一般社団法人 高度 IT アーキテクト育成協議会 会員規約
一般社団法人 高度 IT アーキテクト育成協議会 会員規約
(目的)
第 1 条 本規約は、一般社団法人 高度 IT アーキテクト育成協議会(以下「当法人」という)の定款の定めによる会費を定めるとともに、入退会及び権利義務等、当法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものとする。
(名称)
第 2 条 当法人は、一般社団法人 高度 IT アーキテクト育成協議会(英文名 Advanced IT Architect Human Resource Development Council 略称 AITAC)という。
(理事長の設置)
第 3 条 当法人には、代表理事1名を置き、理事の互選によりこれを定める。
2 代表理事を理事長とし、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
3 理事長は、理事のうちから副理事長を指名し、理事会における職務を代行させることができる。
(会員および種別)
第 4 条 当法人の会員は次の3種とする。
(1) 正会員(社員)
当法人の目的に賛同して入会の申し込みをする者で、理事会にて入会を承認され、かつ代表理事の承認を受けた個人又は団体若しくは法人。
(2) 賛助会員
当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するために入会の申し込みをする者で、理事会にて入会を承認された個人又は団体若しくは法人。
(3) 特別会員
当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するために入会申し込みをする者で、理事会にて入会を承認された公共団体又は公益法人若しくはこれに準ずる法人若しくは個人。
(入会)
第 5 条 当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長宛に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の申し込みがあったときは理事会に諮り、理事会は、第6条の定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
(入会申込の不承認)
第 6 条 当法人の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
(1) 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2) 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合
(3) 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合
(4) その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合
(入会金)
第 7 条 当法人への入会金は無料とする。
(会費)
第 8 条 会費は以下に定める通りとする。
会員種別 | 年会費(消費税込み) |
正会員(社員) | (1口)1,000,000 円 |
賛助会員 | (1口) 500,000 円 |
特別会員 | 無料 |
2 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの年 1 期とする。
3 会費は年会費制とする。
4 正会員については、当法人発行の請求書により、毎年 5 月末日までに一括納入しなければならない。また、年度途中の入会に係る会費にあっても、年額を納めるものとする。
5 賛助会員についても、正会員同様、当法人発行の請求書により、毎年 5 月末日までに一括納入しなければならないものとする。ただし、年度途中の入会の場合、初年度の会費は、月額 5 万円(消費税込み)×残月数(入会月も含む)として計算し、入会月か翌月末までに初年度の会費として納めるものとする。なお、初年度 4 月から 6 月までに入会の場合の会費は 50 万円とする。また、次年度以降の例外措置はないものとする。
凡例:初年度 9 月入会の場合の会費は、5 万円×7 ヶ月=35 万円となる。
6 会員は、会費を請求書発行後 6 か月以上納入しない場合は、会員資格を喪失するものとする。この場合において、滞納した年会費の納入義務は免れない。 7 会員が納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(会員の権利)
第 9 条 会員は次の権利を有する。
1 正会員(社員)
当法人の総会に出席し、議決に参加することができる。 当法人の理事に 2 口あたり1名を推挙することができる。当法人に対し、委員会設置案を発議することができる。
当法人が主催する演習プログラム(通称:STEP1)に、1 口あたり年度毎に最大 4 名を無料で参加させることができる。
当法人が主催する演習プログラム(通称:STEP2)に、1 口あたり年度毎、最大 6 枠分に無料で参加させることができる。
当法人が制作した「e-Learning」プログラムに、1 口あたり年度毎に最大 8 名を無料で参加させることができる。
当法人の事業に参加し、別紙規定に定めた成果の全てを利用することができる。
当法人の会員であることを、広告、パンフレット、催事等において示すことができる。
当法人が行う、広告、広報、催事等において、その名前が掲載、掲出される権利を有する。
2 賛助会員
当法人の総会に出席することができる。
当法人の事業に参加し、その全てを利用することができる。
当法人が主催する演習プログラム(通称:STEP1)に、1 口あたり年度毎に最大 1 名を無料で参加させることができる。
当法人が主催する演習プログラム(通称:STEP2)に、1 口あたり年度毎、最大1枠分に無料で参加させることができる。
当法人が制作した「e-Learning」プログラムに、1 口あたり年度毎に最大2名を無料で参加させることができる。
当法人の会員であることを、広告、パンフレット、催事等において示すことができる。
当法人が行う、広告、広報、催事等において、その名前が掲載、掲出される権利を有する。
3 特別会員
当法人の総会に出席することができる。
当法人の事業に参加し、その全てまたは一部を利用することができる。
当法人の会員であることを、広告、パンフレット、催事等において示すことができる。
当法人が行う、広告、広報、催事等において、その名前が掲載、掲出される権利を有する。理事会及び社員総会の承認により、当法人の理事になることができる。
(会員の義務)
第 10 条 会員は次の義務を負う。
1 当法人の定款、規約及びに議決に従う。
2 当法人の会費等を納入する。
3 当法人の活動計画に則った広告、広報、催事、会員拡大活動等の費用及び人員の供出について積極的に協力をする。
4 当法人が実施する広告、広報、催事等においてその名称が利用されることを承認する。
(変更の届出)
第 11 条 会員は、その名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、遅延なく所定の変更手続きを行うものとする。
2 会員が第1項の変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人にその責任は一切ない。
(退会)
第 12 条 会員が当法人を退会しようとするときは、事前に当法人所定の退会届に必要事項を記入のうえ、理事長宛に提出しなければならない。なお、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
(除名等)
第 13 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)当法人の定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第 14 条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(3)当法人への支払い義務を半年以上履行しなかったとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第 15 条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務及び規約等に定めがある場合は、継続して義務を負う。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。
(会員名簿)
第 16 条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所等を記載した会員名簿を作成する。
2 会員名簿に登録された会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
(委員会の設置等)
第 17 条 当法人の事業を円滑に推進するために、理事会の決議により、必要に応じて委員会(「部会」とも言う)を設置することができる。
2 委員会は、理事及び会員によって構成される。
3 委員会には、委員長を置く。委員長は、理事、正会員又は特別会員の
うちから理事会の審議を経て代表理事が指名するものとし、これを運営する。
4 委員長は 1 名以上設置する。
5 その他、委員会の構成及び運営方法等については、委員長が定めるところによる。
6 委員会には、委員長の承認に基づいて、会員以外のオブザーバの参加を認める。
7 委員会は、活動毎に次の事項を記載した報告書を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)参加者氏名
(3)活動内容
(4)その他申し送り事項
(分科会の設置等)
第 18 条 当法人は、委員会で審議する専門事項をさらに詳細に調査審議するための分科会を、委員長の承認により、置くことができる。
2 分科会は、理事及び会員によって構成される。
3 分科会には主査を置くものとする。主査は、分科会メンバーの中から互選により選出し、委員長の承認を得なければならない。
4 分科会の構成及び運営方法等については、主査が定め、委員長の承認をえるものとする。
5 分科会には、委員長の承認に基づいて、会員以外のオブザーバの参加を認める。
6 分科会は、活動毎に次の事項を記載した報告書を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)参加者氏名
(3)活動内容
(4)その他申し送り事項
(事務局)
第 19 条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長は、代表理事の命を受け事務局を統轄し、事務局職員は事務局長の指揮を受け、庶務を処理する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
(活動)
第 20 条 当法人は、情報通信技術の研究開発を行なうため、次の活動を行う。
(1) 情報通信インフラの設計・運用・管理能力を備えた技術者の育成
(2) 情報通信技術に関する資格認定制度の整備・運営
(3) 情報通信技術に関する調査・研究
(4) 情報通信技術に関する政策提言
(5) 情報通信技術に関する研究会、研究成果発表会、研修会及び講演会などの企画・開催
(6) 情報通信技術に関する様々な情報発信
(7) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(本規約の変更)
第 21 条 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定める。
2 当法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
3 前項の議決により変更された本規約は、当法人のホームページ上に表示した時点より効力を発する。
(知的財産の扱い)
第 22 条 会員が本活動を遂行する過程で創造した技術、プログラム、ドキュメント、データ及びノウハウ等(以下「成果物」という)に係る知的財産権については、当法人に帰属することとする。但し、委員会にて第 17 条 5 項に基づき定められた運営方法等及び分科会にて第 18 条第 4 項に基づき定められた運営方法等により成果物の権利の帰属が当法人以外の会員に帰属することが規定されている場合はこの限りではない。
2 会員は前項の成果物について、当法人に知的財産権が帰属するものについては無償で利用することができるものとし、当法人以外の会員に知的財産権が帰属するものについては、当該会員と当法人が協議して定めた利用条件等に基づき利用することができるものとする。
3 会員が本活動を遂行する以前に保有していた技術、プログラム、ドキュメント、データ及びノウハウ等に係る知的財産権ついてはその会員に権利は帰属し、本活動を遂行するにあたりその権利の利用が必要とされる場合、その利用条件等については当該会員と当法人が協議することができるものとする。
(情報の二次利用)
第 23 条 本活動を遂行するうえで会員から提供された情報について、本法人及び会員は本活動を実施する目的にのみ当該情報を利用することができるものとする。
(機密情報の保護)
第 24 条 当法人は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
2 その他、機密情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により、別途定める機密保護方針及び関係する規定によるものとする。
(個人情報の保護)
第 25 条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により、別途定める機密保護方針及び関係する規定によるものとする。
(誓約書の提出)
第 26 条 当法人の会員及び当法人の事業に参加する者は、別に定める誓約書に記載の内容に合意し且つ署名し、理事長宛に提出しなればならない。
(準拠法及び合意管轄)
第 27 条 本規約は、すべてにおいて日本法に準拠し、解釈される。本規約の解釈、実行もしくは履行、又は関係するあらゆる形態の紛争は、第一に当事者によって友好的に解決されるものとするが、合理的な期間内に解決できない場合には、裁判所の判断に委ねるものとし、その場合は東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとする。
以上、一般社団法人 高度 IT アーキテクト育成協議会の総ての会員に本規約を配布する。
附則
本規約は、平成 29 年 8 月 3 日から施行する。
改定
令和元年 5 月 24 日 第 9 条を改定