Contract
(一社)日本人材派遣協会標準様式 2020 年 3 月版
派遣社員の在宅勤務に関する覚書
株式会社 (以下「甲」という。)と 株式会社 (以下「乙」という。)は、甲乙間で●●●●年●月●日締結の労働者派遣基本契約書(以下「基本契約」という)及びこれに基づく労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)により甲へ派遣された乙の派遣社員 ●●●● (以下「乙の派遣社員」という)に在宅勤務(個別契約にて定める業務を遂行するため、当該派遣社員の自宅において行う勤務をいい、以下「本在宅勤務」という。)させる場合について、次の通りのとおり覚書を締結する。
(本在宅勤務の適用)
第1条 甲が本在宅勤務を乙の派遣社員に適用しようとする場合又は適用を解除しようとする場合は、事前に乙及び乙の派遣社員に通知し双方協議の上、本在宅勤務の対象となる個別契約に在宅勤務とする旨を定めるものとする。
2.乙又は乙の派遣社員において、前項の適用を承諾できない合理的な理由がある場合は、甲乙間で協議のうえ解決するものとする。
(在宅勤務の期間)
第2条 甲が乙の派遣社員に本在宅勤務を適用する場合、在宅勤務開始の前日までに在宅勤務の期間について通知するものとする。また在宅勤務期間の変更についても同様とする。
(本在宅勤務における労働時間管理)
第3条 甲は、本在宅勤務について甲の責任において就業時間並びに休憩時間等を正確に把握するなど適切な労働時間管理体制を整備するものとする。
2.本在宅勤務は個別契約にて定める就業時間を勤務したものとして取扱うものとする。ただし、甲が乙の派遣社員に対して個別契約に定める所定就業時間を超える時間の勤務を命じた場合は、実際の就業時間を適用するものとする。
3.甲又は乙は、乙の派遣社員の勤務時間が不適切であると認めるときは、甲又は乙の事前の承諾を得た上で、本在宅勤務の運用方法の見直しを図るものとする。
(業務の円滑な遂行)
第4条 甲は、本在宅勤務にあたり、業務を円滑かつ効率的に遂行するため、業務内容及び業務遂行方法について、あらかじめ書面により乙の派遣社員へ明示するなど、明確かつ的確に指揮命令を行うものとする。
(情報通信機器及び通信費の費用負担及び責任)
第5条 本在宅勤務にあたり必要となる情報通信機器、ソフトウェア等(以下「情報通信機器等」という)については、甲の費用負担と責任において乙の派遣社員に貸与するものとする。
2.乙は、前項に基づき、乙の派遣社員が甲の情報通信機器等を利用する場合には、善良なる管理者の注意を持って利用するよう指導するものとする。
3.xは、本在宅勤務にあたり業務を遂行する上で生じた費用については、原則として、甲が費用負担するものとする。また自宅の通信費、光熱費等に要した費用のうち、業務遂行上の費用との切り分けが困難な場合については、乙の派遣社員の本在宅勤務に関する環境運用費を別途定め、派遣料金に上乗せして乙に支払うものとする。
4.前項の費用について、乙又は乙の派遣社員が負担することに同意した場合は、この限りではない。
5.本在宅勤務において乙の派遣社員の業務成果・情報管理等についての責任は甲が負うものとし、乙は責任を負わないものとする。
(秘密の保持)
第6x xは、乙の派遣社員が本在宅勤務をするにあたり、甲より開示された業務上の秘密(以下「秘密情報」という)を第三者に対して開示・漏洩、紛失、毀損しないよう適切な指導を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは秘密情報から除くものとする。
(1)開示を受けたときに既に公知であったもの
(2)開示を受けたときに既に自己が所有していたもの
(3)開示を受けた後に自己の責めに帰し得ない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(賠償の責任)
第7条 本覚書及び本在宅勤務に関連し、甲又は第三者に損害が生じた場合、当該損害が乙の派遣社員の故意又は重大な過失による場合を除き、甲の責任と負担において処理解決するものとする。
2.前項の定めにかかわらず、xxの秘密情報に関連する損害の場合はその理由及び帰責事由の一切を問わず、甲は乙及び乙の派遣社員の故意による場合を除き、自己の責任と負担で処理解決するものとする。
(基本契約の適用)
第8条 本覚書に定めのない事項については、基本契約の定めに従うものとする。
(有効期間)
第9条 本覚書の有効期限は、本覚書締結日から個別契約の終了日までとし、個別契約が延長更新された場合は同期間自動更新し、以後も同様とする。
(協議事項)
第 10 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、労働者派遣法その他の法令を尊重し、甲乙協議の上、円満に解決する。
本覚書締結の証として本書二通を作成し、甲乙記名捺印の上、各一通を保有する。
●●●● 年 ●● 月 ●● 日
(甲) 株式会社
(乙) 株式会社
今回の新型コロナへの緊急対応として派遣社員の覚書を締結する場合には、派遣先および派遣会社各社の運用にあわせて以下のように各条文を修正の上、ご活用いただければ幸いです。
(例 1)対象となる派遣社員が多く、派遣先と派遣会社との 2 者間としたい場合
株式会社 (以下「甲」という。)と 株式会社 (以下「乙」という。)は、甲乙間で●●●
●年●月●日締結の労働者派遣基本契約書(以下「基本契約」という)及びこれに基づく労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)により、乙の派遣社員に在宅勤務(個別契約にて定める業務を遂行するため、当該派遣社員の自宅において行う勤務をいい、以下「本在宅勤務」という。)をさせる場合について、次の通りのとおり覚書を締結する。
(例 2)在宅勤務により個別契約書の差し替えまでは対応が難しい場合(ただし、在宅勤務を行った日については派遣先管理台帳及び派遣元管理台帳の備考欄に「自宅」と記載は必須とします)
第1x xが本在宅勤務を乙の派遣社員に適用しようとする場合又は適用を解除しようとする場合は、事前に乙及び乙の派遣社員に通知し双方協議の上、本在宅勤務を行うものとする。
2.乙又は乙の派遣社員において、前項の適用を承諾できない合理的な理由がある場合は、甲乙間で協議のうえ解決するものとする。
(例 3)新型コロナへの一時的な措置であることを強調したい場合
第9条 本覚書の有効期限は、本覚書締結日から 2020 年 3 月 31 日までとし、本有効期間を延長したい場合には書面等により本覚書の終了日前日までに乙及び乙の派遣社員に通知の上、甲乙間で協議の上、定めるものとする。