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入 札 説 明 書
この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年契約第 23 号。以下「協定」という。)地方自治
法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)、鳥取県物品等又は特定役務の調達手続の
特例を定める規則(平成7年鳥取県規則第 106 号。以下「調達手続特例規則」という。)、鳥取県病院
局財務規程(平成7年鳥取県病院局管理規程第 12 号。以下「財務規程」という。)、鳥取県会計規則(昭
和 39 年鳥取県規則第 11 号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容
(1)調達物品の名称及び数量
鳥取県立厚生病院で使用する灯油の供給 予定数量 556 キロリットル
予定数量は、令和2年4月から令和4年9月までの納入実績に基づいて算出したものであり、患者数や気象条件等により変動することがある。
(2)納入期間
令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで
(3)1回当たりの納入数量
8キロリットルから 12 キロリットル程度
(4)1月当たりの納入回数
4回から7回程度
(5)納入場所
xxxxxxx 000 鳥取県立厚生病院
2 入札参加資格
本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)政令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)令和3年鳥取県告示第 457 号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が油脂・燃料類の石油に登録されている者であること。
なお、本件入札に参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していないもの又は当該業種区分に登録されていないものは、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱(昭和 40 年1月 30
日付発出第 36 号)第5条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名
簿」という。)への登録に関する申請書類を令和5年2月 10 日(金)正午までに5の(2)の場所に提出すること。この際、本件入札に参加するための登録申請であることを、当該申請書類の提出と同時に5の(2)の場所に必ず連絡すること。
(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月 17 日付出
第 157 号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(4)本件調達の公告日から開札日(再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日)までの間のいずれの日においても、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立て
が行われた者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者(競争入札参加資格の再認定の手続を行っている者を除く。)でないこと。
(5)石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和 50 年法律第 96 号)第 27 条第1項の規定による石油販売
業の届出を行っている者であること。
(6)本件公告に示した物品を鳥取県立厚生病院長が指定する日時及び場所に確実に納入することができる者であること。
3 契約担当部局
鳥取県立厚生病院事務局総務課
4 配布資料
(1) | 入札参加資格確認書 | (様式第1号) |
(2) | 質問書 | (様式第2号) |
(3) | 委任状 | (様式第3号) |
(4) | 入札書 | (様式第4号) |
(5) | 契約保証金免除申請書 | (様式第5号) |
5 入札手続等
(1)入札の手続き及び業務の仕様に関する問合せ先
〒682-0804 倉吉xxxx町 150
鳥取県立厚生病院事務局総務課施設担当電話 0858-22-8181
電子メール xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(2)競争入札参加資格者名簿への登録に関する問合せ先
〒680-8570 鳥取市xxx丁目 220
鳥取県総務部総合事務センター物品契約課電話 0857-26-7431
(3) 入札説明書等の交付方法
令和5年1月 31 日(火)から同年3月8日(水)までの間にインターネット上の鳥取県立厚生病院のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/)から入手すること。
ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間
令和5年1月 31 日(火)から同年3月8日(水)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関
する法律(昭和 23 年法律第 178 条)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。イ 交付場所
(1) に同じ。
(4)郵便等による入札
ア 可とする。ただし、書留郵便(親展扱いとすること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展扱いとすること。)により、(1)の場所に送付すること。
(5)入札及び開札の日時及び場所ア 日時
令和5年3月 24 日(金)午前 11 時。ただし、郵便等による入札書の受領期限は、同月 23 日
(木)午後5時までとする。
イ 場所
xxxxxxx 000 鳥取県立厚生病院 第3会議室(外来・中央診療棟5階)
6 入札に関する問合せの取扱い
(1)疑義の受付
本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより5の(1)の場所に令和5年2月 28 日(火)正午までに提出すること。これ以外の方法による質問は一切受け付けないものとする。
(2)疑義に対する回答
(1)の質問に対する回答については、令和5年3月3日(金)午後5時までに5の(1)の場所で書面閲覧を行うとともに、 インターネット上の鳥取県立厚生病院のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/)によりまとめて閲覧に供する。
7 入札者に要求される事項
(1)本件入札に参加を希望する者は、2の入札参加資格に適合することを証明する書類(以下「事前提出資料」)として8の事前提出資料を作成の上、5の(1)の場所に令和5年3月8日(水)午後5時までに郵送又は持参の方法により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに事前提出物を提出しない者は、本件入札に参加することができない。
(2)入札者は、事前提出資料に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3)事前提出資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(4)提出された事前提出資料は返却しない。
また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。
(5)提出期限以降における事前提出資料の差し替え及び再提出は認めない。
8 事前提出資料
事前提出資料は次のとおりとし、提出部数は1部とする
(1)入札参加資格確認書(様式第1号)
(2)石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和 50 年法律第 96 号)第 27 条第1項の規定による石油販売業の届出を行っている者であることを証明する書類の写し
(3)灯油の供給条件を満たすことが分かる供給体制図等の説明書
(4)11 の (1)により入札保証金の免除に該当する場合は、それを証明する書類
9 入札参加資格の審査について
(1)7の(1)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和5年3月 13 日(月)までに通知する。
(2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県立厚生病院長に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和5年3月 16 日(木)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県立厚生病院長は、説明を求めた者に対して令和5年3月 20 日(月)までに書面により回答する。
10 入札条件
(1) 入札は、紙入札による。
(2) 入札書の記載方法等については、次のとおりとすること。
ア 入札書(様式第4号)は、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出すること。
なお、封筒には必ず本件調達案件の名称及び入札者の商号又は名称を記入すること。
イ 入札書に記載する金額(以下「入札金額」という。)は、契約申込金額(課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の額を含めた金額とする。)とし、納入に係る1キロリットル当たりの金額を記載すること。併せて、内訳に消費税及び地方消費税の額を記載すること。
(3) 入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(4) 代理人をして入札させようとするときは、入札を行うまでに委任状(様式第3号)を5の(1)の場所に提出しなければならない。ただし、あらかじめ年間委任状を提出している場合は、この限りでない。
(5) 委任状及び入札書の宛名は、鳥取県立厚生病院 院長 xx xx とする。 (6) 再度入札は2回とする。(初度入札を含めて3回とする。)
(7) 再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。
(8) 入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に「第1回」、「第2回」及び「第3回」と回数を明記し、提出すること。なお、郵送の場合、第2回以降の入札書の送付がない場合は、当該再入札は辞退したものとみなす。
また、回数が記載されていない場合は1案件に対し、入札書を2通以上提出した入札として無効とする。
(9) 入札者は、入札書の記載内容をまっ消し、訂正し又は挿入するときは、当該箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は、訂正できない。
(10) 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参又は郵送すること。
イ 入札xxxにあっては、入札辞退届を提出すること。
(11) 入札者は、協定、政令、会計規則、調達手続特例規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。
(12) 入札後、本件公告、仕様書及びこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
11 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金
本件入札に参加する者は、入札保証金として入札金額に1の(1)の予定数量を乗じて得た金額の 100 分の5以上の金額を県の指定する期日までに納付しなければならない。この場合において、
鳥取県病院局財務規程(平成7年鳥取県病院局管理規程第 12 号。以下「財務規程」という。)第 69条に定める担保の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。
なお、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
ア 保険会社との間で鳥取県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加資格を有し、落札後契約を締結しないおそれがないものと認められるとき。 (2) 契約保証金
落札者は、契約保証金として入札金額に1の(1)の予定数量を乗じて得た金額の 100 分の 10
以上の金額を納付しなければならない。この場合において、財務規程第 69 条に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
なお、調達手続特例規則第 18 条の規定の例により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。
12 入札の無効条件
次に掲げる入札は無効とする。
(1) 本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札
(2) 入札開始時刻までに入札場所に参集しなかった者(5の(4)の場合を除く。)のした入札 (3) 入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札
(4) 他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者のした入札
(5) 委任状のない代理人のした入札。ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。 (6) 入札に際し、不正の行為があった者のした入札
(7) 1案件に対し、入札書を2通以上提出した入札
(8) 協定、政令、会計規則、調達手続特例規則、財務規程、本件公告、仕様書及びこの入札説明書又はその他入札条件に違反した入札
(9) 記名押印のない入札書による入札
(10) 入札書を鉛筆で記載した入札
(11) 入札書の金額、氏名、印影その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認しがたい入札書による入札
13 契約手続において使用する言語、通貨及び時刻日本語、日本国通貨及び日本標準時
14 専属的合意管轄裁判所
この調達に関する訴えについては、日本国鳥取xxx市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
15 落札者の決定方法
本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、会計規則第 127 条の規定の例により作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを、落札者とする。
ただし、その者の入札価格によっては当該契約の内容に適した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると認められるときは、その者を落札者とせず、当該予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札したものを落札者とすることがある。
16 契約書作成の要否要
17 手続における交渉の有無無
18 その他
(1) 納入期間中に、鳥取県石油協同組合より鳥取県庁の灯油の納入価格(以下「基準価格」という。)の変更について通知があった場合は、変更後の基準価格を契約日における基準価格で除した値(以下「変動比率」という。)を当初契約金額に乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を、同通知の変更適用日以降の契約金額とする。
(2) 入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。
(3) 開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。
(4) 本件入札参加資格確認に係る事項及び事前確認資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。
(5) 契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。
なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として入札金額に1の(1)の予定数量を乗じて得た金額の 10 分の 1 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
また、受注者がカ又はキに掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。
ア 業務の履行不能が明らかであるとき。
イ 業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ 業務の一部の履行が不能である場合又は業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
エ 前各事項に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が相当の期間を定めてその履行の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
オ 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法 律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。 カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に
規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
キ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(6) 11 の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに契約保証金免除申請書(様式第5号)を5の(1)の場所に提出すること。
(7) 鳥取県議会令和5年2月定例会において本件公告に係る予算が成立しなかったときは、開札を行わない。