(有期型)) 特別勘定のしおり」、「未来ステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のしおり 追補版」または「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別 勘定のしおり」の追補内容および特別勘定群「B6型」に新設された特別勘定に関する情報を記載しています。この「特別勘定のしおり追補版(2022年9月版)」に記載さ れていない内容は、お手元の「未来ステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のしおり」、「未来ステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のしおり...
「ご契約のxxx/約款 追補版(2022年9月版)」
「特別勘定のxxx 追補版(2022年9月版)」
2022年9月作成
この「ご契約のxxx/約款 追補版(2022 年 9 月版)」は、「xxステップ(変額保険Ⅰ型
(有期型)) ご契約のxxx/約款」、「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款 追補版」および「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx
/約款」の追補版となります。
お手元の「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款」、「xxステップ
(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款 追補版」または「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款」とあわせてお読みください。
なお、この「ご契約のxxx/約款 追補版(2022 年 9 月版)」は、2022 年 9 月に新設された特別勘定のための追補版です。「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型))」については、2022 年 4 月までに作成された「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款」がこの「ご契約のxxx/約款 追補版(2022 年 9 月版)」の対象となります。
特別勘定の新設
●2022年9月に2つの特別勘定を新設しました。新設された特別勘定の詳細は、「特別勘定のxxx 追補版
(2022年9月版)」にてご確認ください。
●この「ご契約のxxx/約款 追補版(2022年9月版)」に記載されていない内容は、お手元の「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款」、「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款 追補版」または「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款」をご確認ください。
●なお、この「ご契約のxxx/約款 追補版(2022年9月版)」とお手元の「xxステップ(変額保険Ⅰ型
(有期型)) ご契約のxxx/約款」、「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款追補版」または「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款」の記載内容に相違がある場合は、この「ご契約のxxx/約款 追補版(2022年9月版)」が優先されます。
この保険のご検討にあたってのご留意事項
●特別勘定の新設に伴い、改めて変額保険Ⅰ型(有期型)のリスクをお知らせします。また、新設された特別勘定に関する費用をお知らせします。
●お手元の「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款」、「xxステップ(変額保険
Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款 追補版」または「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型))ご契約のxxx/約款」の「この保険のご検討にあたってのご留意事項」に記載された特別勘定に関する費用に変更はありません。
変額保険Ⅰ型(有期型)には運用のリスクがあります
●この保険は、特別勘定での運用実績によって、積立金の合計額、解約返戻金額、将来の死亡保険金額および満期保険金額などが変動(増減)する変額保険です。
●特別勘定での資産運用には、価格変動リスク・金利変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・カントリーリスクなどの投資リスクがあります。
●このため、株価や債券価格の下落、為替の変動などにより、次の金額*が「払込保険料の合計額」を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。その有価証券の価格や為替の変動などに伴うリスクは、ご契約者が負います。また、指数連動債券に投資する特別勘定の場合、上記のリスクのほか、指数連動債券の発行体および保証会社の信用リスクは、ご契約者が負います。
・「積立金の合計額」
・「解約返戻金額」
・「満期保険金額」
*減額をしていた場合は、「その解約返戻金額」と「減額後の保険金などお支払いする金額」の合計額
●特別勘定の変更および積立金の移転(スイッチング)を行なった際には、選択した特別勘定の種類によっては基準となる指標やリスクの種類が異なることとなりますので、ご注意ください。
2
この保険にかかる費用は次のとおりです
●運用関係費
◆特別勘定での運用期間中に次の運用関係費をご負担いただきます。
項目 | 特別勘定 | 主な投資対象 | 費用 | 時期 |
運用関係費 (特別勘定の運用にかかる費用) | 米国株式アクティブⅠ型 | 投資信託 | 年率0.82%(税抜)*1 | 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日積立金から控除します。 |
世界株式環境テーマⅠ型 | 指数連動債券 | 年率0.65%*2 (消費税対象外) |
*1特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬)
*2特別勘定の投資対象となる指数連動債券の純資産総額に対して(管理費用)
※そのほか、つぎの費用がかかります。これらの費用は、特別勘定がその保有資産から負担するため、投資信託の基準価格または債券の価格に反映することとなります。したがいまして、お客様にはこれらの費用を間接的にご負担いただくことになります。
・特別勘定の投資対象が投資信託の場合、上記の信託報酬のほかに、運用関係費として信託報酬以外にかかる費用(信託事務の処理に要する諸費用ならびに信託財産に係る監査報酬など)および消費税がかかります。
・特別勘定の投資対象が指数連動債券の場合、上記の管理費用のほかに、金融派生商品の取引にかかる費用として、参照指数の構成要素に配分する際に必要となる取引費用など(実質的に有価証券などを売買・保有することに伴う費用)がかかります。
※運用関係費のうち、信託報酬および管理費用以外にかかる費用は、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および費用の合計額を表示することができません。
※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動などの理由により将来変更される可能性があります。
※積立金の合計額が零となった場合、運用関係費のご負担はありません。
※無配当年金特約による年金基金設定日以後は運用関係費のご負担はありません。
●上記以外の費用については、お手元の「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款」、
「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款 追補版」または「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款」をご参照ください。
3
ご契約のxxx
●特別勘定の新設に伴う、特別勘定に関するお取扱いの変更はありません。
●新設された特別勘定は、2022年10月1日よりお取扱いを開始いたします。
●特別勘定に関するお取扱いについては、お手元の「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款」、「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款 追補版」または「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) ご契約のxxx/約款」をご参照ください。
各種お⼿続きについて
●ご契約についてのお問合せやご相談は、マニュライフ生命コールセンターにお申し出ください。
4
390011
この「特別勘定のxxx 追補版(2022 年 9 月版)」は、「xxステップ(変額保険Ⅰ型
(有期型)) 特別勘定のxxx」、「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx 追補版」および「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx」の追補版となります。
お手元の「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx」、「xxステップ
(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx 追補版」または「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx」とあわせてお読みください。
なお、この「特別勘定のxxx 追補版(2022 年 9 月版)」は、2022 年 9 月に新設された特別勘定のための追補版です。「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型))」については、2022 年 4 月までに作成された「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型))特別勘定のxxx」がこの「特別勘定のxxx 追補版(2022 年 9 月版)」の対象となります。
この「特別勘定のxxx 追補版(2022 年 9 月版)」に記載されている
特別勘定および特別勘定群について 7
この「特別勘定のxxx 追補版(2022 年 9 月版)」に記載されている情報について 7
特別勘定の運用方針・運用関係費 8
特別勘定のxxx
■米国株式アクティブⅠ型
主な投資対象となる投資信託 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)
(適格機関投資家専用)
□資産の運用に関する極めて重要な事項 15
□資産の運用に関する重要な事項 33
■世界株式環境テーマⅠ型
主な投資対象となる指数連動債券 クライメットケア株式戦略連動債券(適格機関投資家専用)
□資産の運用に関する極めて重要な事項 45
□資産の運用に関する重要な事項 59
この「特別勘定のxxx 追補版(2022 年 9 月版)」に記載されている特別勘定およ び特別勘定群について
●この「特別勘定のxxx 追補版(2022年9月版)」には、お手元の「xxステップ(変額保険Ⅰ型
(有期型)) 特別勘定のxxx」、「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx 追補版」または「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx」の追補内容および特別勘定群「B6型」に新設された特別勘定に関する情報を記載しています。この「特別勘定のxxx追補版(2022年9月版)」に記載されていない内容は、お手元の「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx」、「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx 追補版」または「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx」をご確認ください。
この「特別勘定のxxx 追補版(2022 年 9 月版)」に記載されている情報について
●この「特別勘定のxxx 追補版(2022年9月版)」に記載されている運用状況、財務諸表ならびに投資信託および指数連動債券の現況に関する内容は、過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
●この「特別勘定のxxx 追補版(2022年9月版)」とお手元の「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx」、「xxステップ(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx 追補版」または「こだわり変額保険(変額保険Ⅰ型(有期型)) 特別勘定のxxx」の内容に相違がある場合は、この「特別勘定のxxx 追補版(2022年9月版)」の記載内容が優先されます。
●この「特別勘定のxxx 追補版(2022年9月版)」は、2022年5月31日現在で入手可能な情報に基づいて作成しております。記載されている情報は、将来変更されることがあります。
変額保険Ⅰ型(有期型)のための特別勘定群(B6型 )に新設された特別勘定
つぎの特別勘定を選択(指定•変更•スイッチング)することができます。
特別勘定名 | 特別勘定の運用方針 | 主な投資対象となる投資信託または指数連動債券 | 主な投資対象となる投資信託の運用会社または指数連動債券の発行体 | 運用関係費 | |
米国株式アクティブⅠ型 | 主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行ない、特別勘定資産の成長を目指します。 | アライアンス•バーンスタイ ン•米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専 用) | 投資信託 | アライアンス•バーンスタイン株式会社 | 年率0.82% (税抜)*1 |
世界株式環境テーマⅠ型 | 主として日•米•欧の気候変動リスクに配慮した企業により構成される株式指数に連動する指数連動債券に投資し、中長期的な特別勘定資産の成長を目指します。また、市場リスクの高まりにあわせて、リターンの下支えを目的として、機動的に「恐怖指数」とも呼ばれる VIX の先物を活用します。 | クライメットケア株式戦略連動債券(適格機関投資家専用) | 指数連動債券 | BNP パリバ•イシュアンス B.V. | 年率0.65%*2 (消費税対象外) |
*1特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬)
*2特別勘定の投資対象となる指数連動債券の純資産総額に対して(管理費用)
※運用関係費として上表に記載した費用のほか、つぎの費用がかかります。これらの費用は、特別勘定がその保有資産から負担するため、投資信託の基準価格または債券の価格に反映することとなります。したがいまして、お客様にはこれらの費用を間接的にご負担いただくことになります。
●特別勘定の投資対象が投資信託の場合、上記の信託報酬のほかに、運用関係費として信託報酬以外に
かかる費用(信託事務の処理に要する諸費用ならびに信託財産に係る監査報酬など)および消費税がかかります。
●特別勘定の投資対象が指数連動債券の場合、上記の管理費用のほかに、金融派生商品の取引にかかる費用として、参照指数の構成要素に配分する際に必要となる取引費用など(実質的に有価証券などを売買•保有することに伴う費用)がかかります。
※運用関係費のうち、信託報酬および管理費用以外にかかる費用は、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および費用の合計額を表示することができません。
※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動などの理由により将来変更される可能性があります。
◆特別勘定の運用方針および主な投資対象となる投資信託または指数連動債券は、今後変更することがあります。
◆特別勘定には、死亡保険金、高度障害保険金、満期保険金および解約返戻金の支払い等の異動に備え、一定の現預金等を保有します。
■ 主な投資対象となる投資信託
xxxxxx・xxxスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
■ 運用会社
アライアンス・バーンスタイン株式会社
資産の運用に関する極めて重要な事項
Ⅰ 投資信託(ファンド)の状況
1.投資信託(ファンド)の性格
称
1 名
xxxxxx・xxxスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
※以下、上記のファンドを「当ファンド」という場合があります。
2 目的および基本的性格
当ファンドは、アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
※当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※一般社団法人投資信託協会が公募投資信託について定める「商品分類に関する指針」に基づいて分類した場合、当ファンドは、「追加型投信/海外/株式」に該当します。
追加型投信……一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
※当ファンドの信託金の上限は、5,000 億円とします。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
※当ファンドの信託期間は無期限です。ただし、委託会社は、受益権口数が 30 億口を下回ったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
特
色
3
1.マザーファンドを通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
※委託会社が適切と判断した場合には、米国以外の発行者による米国預託証券(ADR)、優先証券などに投資することがあります。
2.企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行いま
す。
■高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される企業を発掘します。
■株価の値上がりが期待できる企業を選別するため、アライアンス・バーンスタイン(以下、「AB」)*のリサーチ・アナリストとxxxxxxx・xxxxxがボトムアップによるファンダメンタルズ分析を行います。
*xxxxxx・xxxスタインおよび AB には、xxxxxx・xxxスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。
<運用のプロセス>(2022年4月末現在)
■グロース特性に基づきスクリーニングされた銘柄(約 300 銘柄)について、アナリストによる綿密なファンダメンタ
ルズ・リサーチを参考に、ABの米国大型成長株運用チームは投資推奨銘柄(約 100 銘柄)に絞り込みます。ファンダメンタルズ・リサーチにおいては、財務分析だけでなく、ESG(環境、社会、ガバナンス)など非財務分析も考慮に入れ、多面的な企業分析により持続的な成長企業を選別します。
■運用チームは、最終的にファンダメンタルズ分析の確信度やリスク特性などを考慮し、xxと判断される銘柄を選定します。
※上記の内容は、今後変更する場合があります。
3.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4.マザーファンドの運用は、ABのグループ会社に委託します。
■運用指図に関する権限委託:マザーファンドの株式等の運用
※ 国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます。
■委託先(投資顧問会社):
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーアライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッドアライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーを中核とするABは、総額約7,354億米ドル(2022年3月末現在、約 89.3兆円*2)の資産を運用し、米国をはじめ世界26の国・地域、51都市(2022年3月末現在)に拠点を有しています。
*1 xxxxxx・xxxスタインおよびABには、xxxxxx・xxxスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。
*2 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=121.375円(2022年3月31日のWMロイター)を用いております。
5.S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)*をベンチマークとします。
*S&P500株価指数とは、米国の投資情報会社であるS&Pが算出、公表している株価指数で、米国の主要500銘柄を時価総額で加重平均し算出したものです。S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)は、S&P500株価指数(配当金込み、米ドルベース)をもとに、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を用いて委託会社が円ベースに換算したものです。
※xxxxxxとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。また、投資対象国の株式市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
6.ファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、受益者の資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにて行うという仕組みです。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
4
仕組み
☆当ファンド☆
証券投資信託契約
投資
お申込み金
信託金
分配金
解約金償還金
損益
損益
受益権の募集・
販売の取扱い等に関する契約
マザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約
マザーファンドの
投資顧問会社
投資対象
マザーファンド
受託会社
委託会社
販売会社
投資者(受益者)
お申込み金
分配金解約金償還金
、
マザーファンドの投資顧問会社
受託会社
委託会社
販売会社
( 受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還xx部解約金の支払いの取扱い等)
アライアンス・バーンスタイン株式会社
(信託財産の運用指図等)
三井住友信託銀行株式会社
再信託受託会社株式会社
日本カストディ銀行
(信託財産の管理業務等)
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーアライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッドアライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
( マザーファンドの信託財産の運用の指図( 除く国内余剰資金の運用の指図))
(注)委託会社が自ら運用の指図を行う場合もあります。
※上記の仕組みは、2022 年 4 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2.投資方針および投資リスク
投資方針と主な投資対象
1
当ファンドは、マザーファンドを通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
◼ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
◼ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
◼ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
※投資対象の詳細につきましては、「3.その他の詳細情報」をご参照ください。
【参考情報】マザーファンドの主な投資方針と主な投資対象
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
◼ この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
◼ 成長の可能性が高いと判断される米国普通株式を主な投資対象とします。
◼ 企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としてアクティブ運用を行います。
◼ 有価証券の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避または軽減するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
◼ 委託会社が適切と判断した場合には、米国以外の発行者による米国預託証券(ADR)、優先証券などに投資することがあります。
運用体制
2
①ファンドの運用体制
委託会社はマザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限(国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます。)を以下の投資顧問会社に委託します。ただし、委託会社が自ら当該権限を行使するときは、この限りではありません。
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーアライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッドアライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
②内部管理体制および意思決定を監督する組織等
委託会社は、ファンドの運用・管理業務およびリスク管理について、それぞれ社内規程を定めています。
・リーガル・コンプライアンス本部は信託約款および法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。
・運用管理部はポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについてモニターしています。
・クライアント本部は市場リスク等があらかじめ定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしています。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。
③委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程に従い、運用部門から独立した管理担当部署が運用ガイドラインの遵守状況を監視し、その結果に基づいて必要な是正勧告を行うことにより、適切な管理を行います。また、受託会社に対して、信託財産の日常の管理業務を通じ、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
◆上記の運用体制等は、2022年4月末現在のものであり、今後変更する場合があります。
主な投資制限
3
当ファンドの法令および信託約款に基づく主な投資制限は以下のとおりです。
① 株式への実質投資割合は、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
※投資制限の詳細につきましては、「3.その他の詳細情報」をご参照ください。
【参考情報】マザーファンドの主な投資制限
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
① 株式への投資については、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資については、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 未登録、未上場の株式、新株引受権証券、新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいものへの投資割合については、それらの合計額が純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
投資リスクについて
4
投資信託である当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて株式などの値動きのある金融商品等に投資しますので、当該マザーファンドおよび当ファンドに組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
基準価額の変動要因
① 株価変動リスク
一般に、株式の価格は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、マザーファンドおよび当ファンドが組入れている株式の価格が変動し、損失を被るリスクがあります。
② 為替変動リスク
実質外貨建資産に対し原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動によりファンドの基準価額が影響を受けます。
③ 信用リスク
株式や短期金融商品の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、投資資金が回収できなくなるリスクがあります。また、こうした状況が生じた場合、またそれが予想される場合には、当該株式等の価格は下落し、損失を被るリスクがあります。また、金融商品等の取引相手方に債務不履行が生じた場合等には、損失を被るリスクがあります。
④ カントリー・リスク
発行国の政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。
⑤ 他のベビーファンドの設定・解約等に伴う基準価額変動のリスク
当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組入金融商品等に売買が生じた場合、その売買による組入金融商品等の価格変動や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑥ 流動性リスク
市場規模が小さく、取引量が少ない場合などには、機動的に売買できない可能性があります。
⑦ 一部解約による当ファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
受益者による当ファンドの一部解約請求額が追加設定額を大きく上回った場合、解約資金を手当てするために保有する金融商品等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によっては、保有する金融商品等を市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。その結果、当ファンドの基準価額が大きく変動することが考えられます。
⑧ インデックスの下落に伴うリスク
当ファンドはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)をベンチマークとして運用を行います。ベンチマークとしたインデックスが下落する局面では、当ファンドのパフォーマンスも下落し、基準価額の下落につながることがあります。
⑨ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には運用の基本方針にしたがって運用ができない場合があります。
※当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
上記の投資リスクの管理体制は以下のとおりです。
① 投資顧問会社におけるリスク管理
運用チームが、常時ポートフォリオをモニターし、そのリスク管理を行っています。運用面のリスク管理については、個別銘柄の徹底した調査・分析が基礎になると考えています。
また、リーガル・コンプライアンス部、チーフ・オペレイティング・オフィサー、チーフ・インベストメント・オフィサーらがその委員となるリスク管理委員会を設置し、運用チームとは独立したリスク管理を行っています。
② 委託会社におけるリスク管理 a.運用ガイドラインの遵守状況の監視
運用部門から独立した部署が運用ガイドラインの遵守状況を監視し、その結果に基づいて必要な是正勧告を行う
ことにより、適切な管理を行います。具体的には、リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。
b.パフォーマンスの検証
ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。さらに、クライアント本部においても運用リスク(市場リスク、信用リスク、為替リスク等)があらかじめ定められた運用の基本方針、及び運用方法に即した適正範囲のものであるかをチェックしており、その結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。
また、クライアント本部ではファンドのパフォーマンス分析も行っており、その結果は投信戦略委員会に報告され、運用状況の検証が行われます。
c.流動性リスクの管理
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※上記の投資リスク管理体制は、2022 年 4 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
3.その他の詳細情報
xxxxxx・xxxスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)の投資対象
1
(1) 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下、同じ。)
a. 有価証券
b. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
c. 金銭債権
d. 約束手形
② 次に掲げる特定資産以外の資産
a. 為替手形
(2) 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a. 株券または新株引受権証書
b. 国債証券
c. 地方債証券
d. 特別の法律により法人の発行する債券
e. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。)
g. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。)
h. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
i. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8号で定めるものをいいます。)
j. コマーシャル・ペ-パー
k. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下、同じ。)および新株予約権証券
l. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.までの証券または証書の性質を有するもの
m. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
n. 投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11号で定めるものをいいます。)
o. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1項第 18 号で定めるものをいいます。)
p. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
r. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
s. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
u. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v. 外国の者に対する権利で上記 u.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.ならびに q.の証券または証書のうち a.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.から f.までの証券および l.ならびに q.の証券または証書のうち b.から f.までの証券の性質を有するものおよび n.に記
載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、m.の証券および n.の証券(ただし、新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
(3) 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を上記(2)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a. 預金
b. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c. コール・ローン
d. 手形割引市場において売買される手形
e. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2項第 1 号で定めるもの
f. 外国の者に対する権利で前 e.の権利の性質を有するもの
(4) 金融商品の運用指図
上記(2)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は信託金を、上記(3)の a.から d.までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
(5) 先物取引等の運用指図および範囲
①委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものを
いいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28
条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下、同じ。)
a. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下、
「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
b. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額
(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額。)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記 (3)の a.から d.までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
c. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本(5)で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
②委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
a. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
b. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内とします。
c. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5%を上回らない範囲内とし、かつ本 (5)で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
③委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
a. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図
は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記(3)の a.から d.までに掲げる金融商品で運用しているものをいいます。以下、「ヘッジ対象金利商品」といいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
b. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(3)の a.から d.までに掲げる金融商品で運用している額(以下、本 b.において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下、同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には、外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
c. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5%を上回らない範囲内とし、かつ本(5)で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
(6) スワップ取引の運用指図・目的・範囲
①委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、本③において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④上記③において、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(7) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
① 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④上記③においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
⑥上記⑤においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨本(7)に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑩本(7)に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引
(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日
における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
xxxxxx・xxxスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)の投資制限
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(1)信託約款による制限
① 株式への投資割合
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式等の範囲
a. 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当てまたは社債権者割当てにより取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでありません。
b. 上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
③ 外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合については、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
④ 新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。未登録、未上場の株式、新株引受権証券、新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいものへの投資については、それらの実質合計額が純資産総額の 10%以内とします。
⑤ 同一銘柄への投資割合
a. 同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
b. 同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
c. 同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号
および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(2) 法令により禁止または制限される取引等同一法人の発行する株式の投資制限
委託者は、同一法人の発行する株式について、委託者が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託の投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
(3) その他信託約款に定める取引の方法と条件
①外国為替予約の指図
委託者は、外貨建資産の為替ヘッジのため、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額を限度として、外国為替の売買の予約を指図することができます。
② 有価証券貸付けの指図・目的・範囲
a. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の(イ)および (ロ)の範囲で貸付けの指図をすることができます。
(イ) 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
(ロ) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
b. 上記 a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c. 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
③ 一部解約の請求ならびに有価証券の売却等および再投資の指図
a. 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
b. 委託者は上記 a.による解約代金、売却代金、有価証券に係るxx等および償還金等、株式配当金、株式の清算分配金ならびにその他の収入金を再投資することの指図をすることができます。
④ 資金の借入れ
a. 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d. 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※上記は 2022 年 4 月末現在における信託約款からの抜粋です。信託約款は法令改正や制度変更等により変更となる場合があります。
4.運用状況
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1 投資状況(2022 年 4 月 日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 4,865,530,235 | 101.03 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △49,808,756 | △1.03 |
合計(純資産総額) | 4,815,721,479 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
【参考情報】マザーファンドの投資状況(2022 年 4 月 28 日現在)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 2,809,842,356,561 | 94.16 |
カナダ | 7,849,993,707 | 0.26 | |
オランダ | 24,633,620,658 | 0.82 | |
アイルランド | 10,414,853,404 | 0.34 | |
小計 | 2,852,740,824,330 | 95.60 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 131,248,409,625 | 4.39 |
合計(純資産総額) | 2,983,989,233,955 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2 投資資産(2022 年 4 月 28
(1) 投資有価証券の主要銘柄
日現在)
全銘柄
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | xx | x投資信託 受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・米国 大型グロース株マザーファンド | 761,297,779 | 6.1774 | 4,702,897,238 | 6.3911 | 4,865,530,235 | 101.03 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 国内 | 101.03 |
合計 | 101.03 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)
投資不動産物件
該当事項はありません。
(3)
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
【参考情報】マザーファンドの投資資産(2022 年 4 月 28 日現在)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
(1) 投資有価証券の主要銘柄
時価金額上位30銘柄
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 7,680,330 | 35,306.22 | 271,163,469,626 | 36,495.72 | 280,299,243,847 | 9.39 |
2 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 788,629 | 337,114.51 | 265,858,280,327 | 296,430.83 | 233,773,951,083 | 7.83 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON. COM INC | 小売 | 463,930 | 429,179.86 | 199,109,413,695 | 356,083.99 | 165,198,046,594 | 5.53 |
4 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 5,313,756 | 29,485.74 | 156,680,055,471 | 27,590.21 | 146,607,668,372 | 4.91 |
5 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア機器・サービス | 2,166,085 | 53,873.35 | 116,694,260,383 | 66,209.55 | 143,415,527,408 | 4.80 |
6 | アメリカ | 株式 | QUALCOMM INC | 半導体・半導体製造装置 | 7,147,558 | 18,830.87 | 134,594,791,987 | 17,408.98 | 124,431,737,156 | 4.16 |
7 | アメリカ | 株式 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,321,727 | 25,828.54 | 85,795,389,447 | 34,437.83 | 114,393,086,341 | 3.83 |
8 | アメリカ | 株式 | ZOETIS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4,848,870 | 24,715.64 | 119,842,958,932 | 22,997.64 | 111,512,587,032 | 3.73 |
9 | アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 食品・生活必需品小売り | 1,384,883 | 55,208.77 | 76,457,698,657 | 71,398.74 | 98,878,913,434 | 3.31 |
10 | アメリカ | 株式 | NIKE INC -CL B | 耐久消費財・アパレル | 5,618,868 | 17,862.23 | 100,365,516,477 | 15,622.98 | 87,783,498,347 | 2.94 |
11 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT INC | 小売 | 2,254,244 | 41,635.84 | 93,857,345,660 | 38,864.17 | 87,609,335,563 | 2.93 |
12 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 3,320,454 | 26,711.24 | 88,693,474,596 | 23,729.56 | 78,792,942,304 | 2.64 |
13 | アメリカ | 株式 | INTUITIVE SURGICAL INC | ヘルスケア機器・サービス | 2,547,674 | 39,100.11 | 99,614,354,724 | 30,327.20 | 77,263,821,481 | 2.58 |
14 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 1,346,145 | 72,167.87 | 97,148,420,980 | 51,273.39 | 69,021,422,966 | 2.31 |
15 | アメリカ | 株式 | MONSTER BEVERAGE CORP | 食品・飲料・タバコ | 5,712,308 | 11,844.76 | 67,660,936,017 | 11,178.60 | 63,855,634,770 | 2.13 |
16 | アメリカ | 株式 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ヘルスケア機器・サービス | 4,506,182 | 13,567.77 | 61,138,879,481 | 14,148.82 | 63,757,194,055 | 2.13 |
17 | アメリカ | 株式 | XXXXX TECHNOLOGIES INC | 資本財 | 982,674 | 60,126.07 | 59,084,331,607 | 61,168.55 | 60,108,747,044 | 2.01 |
18 | アメリカ | 株式 | ARISTA NETWORKS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,634,602 | 12,992.46 | 47,222,433,925 | 14,842.09 | 53,945,107,444 | 1.80 |
19 | アメリカ | 株式 | COPART INC | 商業・専門サービス | 3,529,678 | 17,102.10 | 60,364,923,803 | 14,550.87 | 51,359,889,956 | 1.72 |
20 | アメリカ | 株式 | IDEXX LABORATORIES INC | ヘルスケア機器・サービス | 821,326 | 73,453.68 | 60,329,424,868 | 57,623.61 | 47,327,773,049 | 1.58 |
21 | アメリカ | 株式 | FORTINET INC | ソフトウェア・サービス | 1,143,068 | 33,715.96 | 38,539,639,937 | 38,699.23 | 44,235,857,382 | 1.48 |
22 | アメリカ | 株式 | ALIGN TECHNOLOGY INC | ヘルスケア機器・サービス | 889,263 | 73,720.05 | 65,556,521,089 | 46,445.00 | 41,301,828,750 | 1.38 |
23 | アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-A | メディア・娯楽 | 1,810,361 | 42,428.44 | 76,810,799,585 | 22,544.05 | 40,812,881,575 | 1.36 |
24 | アメリカ | 株式 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | ヘルスケア機器・サービス | 1,614,781 | 32,120.98 | 51,868,349,567 | 23,207.68 | 37,475,330,407 | 1.25 |
25 | アメリカ | 株式 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 732,895 | 55,709.58 | 40,829,273,610 | 47,821.23 | 35,047,943,732 | 1.17 |
26 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,365,650 | 9,312.69 | 31,343,280,244 | 9,040.81 | 30,428,227,755 | 1.01 |
27 | アメリカ | 株式 | ENTEGRIS INC | 半導体・半導体製造装置 | 2,178,026 | 16,131.55 | 35,134,955,459 | 13,945.22 | 30,373,071,774 | 1.01 |
28 | アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 半導体・半導体製造装置 | 2,642,259 | 11,045.87 | 29,186,073,729 | 10,941.50 | 28,910,283,718 | 0.96 |
29 | アメリカ | 株式 | EPAM SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 806,523 | 65,073.64 | 52,483,394,065 | 34,382.42 | 27,730,216,720 | 0.92 |
30 | アメリカ | 株式 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 素材 | 748,064 | 35,954.72 | 26,896,432,911 | 36,000.90 | 26,930,982,344 | 0.90 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 22.04 |
ヘルスケア機器・サービス | 14.22 | ||
半導体・半導体製造装置 | 10.08 | ||
小売 | 9.93 | ||
メディア・娯楽 | 9.20 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.43 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.55 | ||
資本財 | 4.41 | ||
食品・生活必需品小売り | 3.31 | ||
耐久消費財・アパレル | 2.94 | ||
食品・飲料・タバコ | 2.13 | ||
商業・専門サービス | 1.72 | ||
素材 | 0.90 | ||
消費者サービス | 0.68 | ||
小計 | 95.60 | ||
合計 | 95.60 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)
投資不動産物件
該当事項はありません。
(3)
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
28
3 運用実績(2022 年 4 月
(1) 純資産の推移
日現在)
2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第1期計算期間末 (2020年 6月15日) | 2,055 | 2,055 | 10,775 | 10,775 |
第2期計算期間末 (2021年 6月15日) | 4,245 | 4,245 | 15,310 | 15,310 |
2021年 4月末日 | 3,912 | ― | 14,915 | ― |
5月末日 | 4,006 | ― | 14,877 | ― |
6月末日 | 4,495 | ― | 15,835 | ― |
7月末日 | 6,489 | ― | 16,390 | ― |
8月末日 | 6,779 | ― | 16,836 | ― |
9月末日 | 6,469 | ― | 16,066 | ― |
10月末日 | 7,167 | ― | 17,197 | ― |
11月末日 | 7,536 | ― | 17,840 | ― |
12月末日 | 7,795 | ― | 18,452 | ― |
2022年 1月末日 | 6,008 | ― | 16,122 | ― |
2月末日 | 5,914 | ― | 15,870 | ― |
3月末日 | 6,532 | ― | 17,225 | ― |
4月末日 | 4,815 | ― | 16,043 | ― |
(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。 (注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
分配の推移
(2)
期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
第1期計算期間 | 2019年12月13日~2020年 6月15日 | 0 |
第2期計算期間 | 2020年 6月16日~2021年 6月15日 | 0 |
収益率の推移
(3)
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1期計算期間 | 2019年12月13日~2020年 6月15日 | 7.8 |
第2期計算期間 | 2020年 6月16日~2021年 6月15日 | 42.1 |
(注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下
「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じて得た数(小数点第二位を四捨五入)を記載しております。
財務ハイライト情報
Ⅱ
1. 以下の記載事項は、「資産の運用に関する重要な事項」の「2. 投資信託(ファンド)の経理状況」の「1.財務諸表」に記載された情報を抜粋したものです。
2. 「資産の運用に関する重要な事項」の「2. 投資信託(ファンド)の経理状況」の中の「1.財務諸表」については、EY 新日本有限責任監査法人による監査証明を受けており、監査報告書は当該箇所に添付されております。
1.貸借対照表
第1期
第2期
(単位:円)
資産の部
流動資産
(2020年 6月15日現在)
(2021年 6月15日現在)
コール・ローン | 11,006 | 10,007 |
親投資信託受益証券 | 2,055,095,738 | 4,245,683,808 |
未収入金 | 7,400,000 | 27,400,000 |
流動資産合計 | 2,062,506,744 | 4,273,093,815 |
資産合計 | 2,062,506,744 | 4,273,093,815 |
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 | 434,545 | 1,656,090 |
未払委託者報酬 | 6,691,840 | 25,503,537 |
その他未払費用 | 165,000 | 165,000 |
流動負債合計 | 7,291,385 | 27,324,627 |
負債合計 | 7,291,385 | 27,324,627 |
純資産の部 元本等 元本 | 1,907,352,501 | 2,773,201,704 |
剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,862,858 | 1,472,567,484 |
(分配準備積立金) | 83,737,531 | 991,037,894 |
元本等合計 | 2,055,215,359 | 4,245,769,188 |
純資産合計 | 2,055,215,359 | 4,245,769,188 |
負債純資産合計 | 2,062,506,744 | 4,273,093,815 |
2.損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第1期 | 第2期 | |||
(自至 | 2019年12月13日 2020年 6月15日) | (自至 | 2020年 6月16日 2021年 6月15日) | |
営業収益 有価証券売買等損益 | 72,525,738 | 1,067,878,449 | ||
営業収益合計 | 72,525,738 | 1,067,878,449 | ||
営業費用 受託者報酬 | 434,545 | 1,656,090 | ||
委託者報酬 | 6,691,840 | 25,503,537 | ||
その他費用 | 165,000 | 165,000 | ||
営業費用合計 | 7,291,385 | 27,324,627 | ||
営業利益又は営業損失(△) | 65,234,353 | 1,040,553,822 | ||
経常利益又は経常損失(△) | 65,234,353 | 1,040,553,822 | ||
当期xxxxは当期純損失(△) | 65,234,353 | 1,040,553,822 | ||
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,503,178 - | 114,741,385 147,862,858 | ||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,936,117 | 456,278,155 | ||
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,936,117 | 456,278,155 | ||
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,810,790 | 57,385,966 | ||
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,810,790 | 57,385,966 | ||
分配金 | - | - | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,862,858 | 1,472,567,484 |
3.注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第2期 (自 2020年 6月16日至 2021年 6月15日) |
1. 運用資産の評価基準及び評価方法 2. 収益及び費用の計上基準 3. その他 | (1)親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (1)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 当ファンドの計算期間は、2020年6月16日から2021年6月15日までとなっております。 |
資産の運用に関する重要な事項
1. 投資信託(ファンド)の沿革
2019年12月13日 信託契約の締結、ファンドの設定日、運用開始
2. 投資信託(ファンド)の経理状況
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当xxxxは、第2期(2020年6月16日から2021年6月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1.財務諸表
(1)貸借対照表
第1期
第2期
(単位:円)
資産の部
流動資産
(2020年 6月15日現在)
(2021年 6月15日現在)
コール・ローン | 11,006 | 10,007 |
親投資信託受益証券 | 2,055,095,738 | 4,245,683,808 |
未収入金 | 7,400,000 | 27,400,000 |
流動資産合計 | 2,062,506,744 | 4,273,093,815 |
資産合計 | 2,062,506,744 | 4,273,093,815 |
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 | 434,545 | 1,656,090 |
未払委託者報酬 | 6,691,840 | 25,503,537 |
その他未払費用 | 165,000 | 165,000 |
流動負債合計 | 7,291,385 | 27,324,627 |
負債合計 | 7,291,385 | 27,324,627 |
純資産の部 元本等 元本 | 1,907,352,501 | 2,773,201,704 |
剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,862,858 | 1,472,567,484 |
(分配準備積立金) | 83,737,531 | 991,037,894 |
元本等合計 | 2,055,215,359 | 4,245,769,188 |
純資産合計 | 2,055,215,359 | 4,245,769,188 |
負債純資産合計 | 2,062,506,744 | 4,273,093,815 |
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第1期 | 第2期 | |||
(自至 | 2019年12月13日 2020年 6月15日) | (自至 | 2020年 6月16日 2021年 6月15日) | |
営業収益 有価証券売買等損益 | 72,525,738 | 1,067,878,449 | ||
営業収益合計 | 72,525,738 | 1,067,878,449 | ||
営業費用 受託者報酬 | 434,545 | 1,656,090 | ||
委託者報酬 | 6,691,840 | 25,503,537 | ||
その他費用 | 165,000 | 165,000 | ||
営業費用合計 | 7,291,385 | 27,324,627 | ||
営業利益又は営業損失(△) | 65,234,353 | 1,040,553,822 | ||
経常利益又は経常損失(△) | 65,234,353 | 1,040,553,822 | ||
当期xxxxは当期純損失(△) | 65,234,353 | 1,040,553,822 | ||
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,503,178 - | 114,741,385 147,862,858 | ||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,936,117 | 456,278,155 | ||
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,936,117 | 456,278,155 | ||
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,810,790 | 57,385,966 | ||
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,810,790 | 57,385,966 | ||
分配金 | - | - | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,862,858 | 1,472,567,484 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第2期 (自 2020年 6月16日至 2021年 6月15日) |
1. 運用資産の評価基準及び評価方法 2. 収益及び費用の計上基準 3. その他 | (1)親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (1)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 当ファンドの計算期間は、2020年6月16日から2021年6月15日までとなっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第1期 (自 2019年12月13日至 2020年 6月15日) | 第2期 (自 2020年 6月16日至 2021年 6月15日) |
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあ る項目を識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
第1期 (2020年 6月15日現在) | 第2期 (2021年 6月15日現在) |
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,907,352,501口 | 1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,773,201,704口 |
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0775円 (10,000口当たり純資産額 10,775円) | 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.5310円 (10,000口当たり純資産額 15,310円) |
(損益及び剰余金計 | 算書 | に | 関 | する注記) | |
第1期 (自 2019年12月13日至 2020年 6月15日) | 第2期 (自 2020年 6月16日至 2021年 6月15日) | ||||
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 -円 | 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 -円 | ||||
2. 分配金の計算過程 該当事項はありません。 | 2. 分配金の計算過程同左 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第1期
(自 2019年12月13日至 2020年 6月15日)
第2期
(自 2020年 6月16日至 2021年 6月15日)
(1)金融商品に対する取組方針 (1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条同左第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・同左ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)
2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 (3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用関連部門から独立した部門である 同左クライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライ
アンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。
クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格 同左がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
第2期
(自 2020年 6月16日至 2021年 6月15日)
2.x | x商 | の時価 | 等に | 関 | する事項 | ||
第1期 (2020年 6月15日現在) | 第2期 (2021年 6月15日現在) | ||||||
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照xxの金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額同左 | ||||||
(2)時価の算定方法 ① 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (2)時価の算定方法 ① 親投資信託受益証券同左 ② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務同左 |
品
(関 | 連当事者との取引に | 関 | する注記) | |
第1期 (自 2019年12月13日至 2020年 6月15日) | 第2期 (自 2020年 6月16日至 2021年 6月15日) | |||
市場価格その他当該取引に係るxxな価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項は ありません。 | 同左 |
該当事項はありません。
(その他の注記)
1.元本の移動
第1期 (2020年 6月15日現在) | 第2期 (2021年 6月15日現在) |
期首元本額 1,000,000円 | 期首元本額 1,907,352,501円 |
期中追加設定元本額 2,282,063,886円 | 期中追加設定元本額 1,433,721,849円 |
期中一部解約元本額 375,711,385円 | 期中一部解約元本額 567,872,646円 |
2.売買目的有価証券
(単位:円)
種類 | 第1期 (2020年 6月15日現在) | 第2期 (2021年 6月15日現在) |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
親投資信託受益証券 | 89,663,776 | 944,649,527 |
合計 | 89,663,776 | 944,649,527 |
3.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式(2021年 6月15日現在)該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年 6月15日現在)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 日本円 小計 | アライアンス・バーンスタイン・米国大 型グロース株マザーファンド | 703,230,498 | 4,245,683,808 | |
銘柄数:1 組入時価比率:100.0% | 703,230,498 | 4,245,683,808 100.0% | |||
合計 | 4,245,683,808 |
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2.投資信託(ファンド)の現況
純資産額計算書(2022 年4月 28 日現在)
Ⅰ 資産総額 | 4,865,540,249 円 |
Ⅱ 負債総額 | 49,818,770 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,815,721,479 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,001,700,194 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6043 円 |
【参考情報】マザーファンドの純資産額計算書(2022 年4月 28 日現在)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 2,994,042,328,488 円 |
Ⅱ 負債総額 | 10,053,094,533 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,983,989,233,955 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 466,894,227,676 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3911 円 |
3.設定及び解約の実績
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第1期計算期間 | 2019年12月13日~2020年 6月15日 | 2,283,063,886 | 375,711,385 | 1,907,352,501 |
第2期計算期間 | 2020年 6月16日~2021年 6月15日 | 1,433,721,849 | 567,872,646 | 2,773,201,704 |
(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。 (注2)第1期計算期間の設定口数は、当初自己設定の口数を含みます。
■ 主な投資対象となる指数連動債券
クライメットケア株式戦略連動債券(適格機関投資家専用)
■ 指数連動債券の発行体
BNP パリバ•イシュアンスB.V.
【資産の運用に関する極めて重要な事項】
指数連動債券の状況
Ⅰ
1.指数連動債券の性格
称
1 名
クライメットケア株式戦略連動債券(適格機関投資家専用)
クライメットケア株式戦略連動債券(適格機関投資家専用)は「指数連動債券」ということがあります。
2 目的及び基本的性格
指数連動債券は、発行者であるBNPパリバ・イシュアンスB.V.(以下、「発行体」といいます。)の担保付債券で、その償還価額は参照指数(後述)に連動した算式を参照して決定されます。当該算式からは年率0.65%の管理報酬が控除されます。
参照指数は日・米・欧クライメットケア株式指数(気候変動に配慮した銘柄を採用する日xx株式指数)およびヘッジとしてのVIX先物に連動したパフォーマンスをあげます。これにより、指数連動債券の投資者は、かかる戦略の投資損益を享受することが期待されています。
ただし、指数連動債券の投資者は発行体およびその保証会社としてのBNPパリバ(以下、「保証会社」といいます。)に対する信用リスクにさらされており、発行体に信用事由が発生した場合、指数連動債券のために付された担保が処分されますが、当該担保の処分額をもってしても指数連動債券で発行体が有する責任額に満たない場合、当該不足額は保証会社の責任となり、指数連動債券の投資者はこの不足額について保証会社の信用リスクを負担します。
特
色
3
発行体は、指数連動債券の投資者に参照指数を参照して決定される償還価額を支払うことを約束しています。発行体が指数連動債券で有する債務に対しては担保が設定されることに加え、BNPパリバが保証会社として発行体の債務を保証しています。
指数連動債券が参照する参照指数は日・米・欧クライメットケア株式指数およびヘッジとしてのVIX先物に連動した
パフォーマンスをあげます。
① 指数連動債券は、BNPパリバ・イシュアンスB.V.が発行する円建債券です。
② 指数連動債券は、それぞれ対応する参照指数に概ね連動する投資成果を目指します(注)。
③ なお、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等は、指数連動債券の期中の売買が停止される可能性がある他、発行体や保証会社であるBNPパリバが破たんするなど、信用事由が発生した場合、指数連動債券のために設定された担保資産が処分され、担保処分で回収された資金を原資に指数連動債券は満期よりも前に償還する場合には、参照指数を参照して決定される償還価額が支払われない場合があります。
(注) 参照指数については、「2.投資方針及び投資リスク」の 【参考情報】をご参照ください。
本
指
数
連
動
債
券
仕
組
み
4 の
店頭デリバティブ
取引(注1)
特別勘定
発行体
ヘッジ提供会社
発行代金
取引の
想定元本(注2)の支払い
世界株式環境
BNPパリバ・
イシュアンス X.X.
BNPパリバ・
テーマⅠ
指数連動債券
を通じて 参照指数に概ね連動する
投資成果
参照指数に
概ね連動する投資成果
ービトラージ
SNC
定の保管会社
て取引の担保を保有
取引の担保
ア
型
所に
(注1)店頭デリバティブ取引とは
店頭デリバティブ取引とは、取引所以外で、二者の間で相対で行われるデリバティブ取引です。発行体は、取引先に想定元本を金銭により支払い、参照指数に連動する投資成果を受取るような、店頭デリバティブ取引を実行します。
(注2)想定元本とは
想定元本とは、デリバティブ取引における決済額などを決める基準として用いられる名目上の元本金額をいいます。
2.投資方針及び投資リスク
投資方針と主な投資対象
1
① 投資方針
指数連動債券は、参照指数を参照して決定される償還価額を提供します。
② 投資対象
発行体は指数連動債券の要綱に従い、参照指数を参照して決定される償還価額を投資者に提供します。発行体はこの責務を果たすことを確かなものとするため、ヘッジ提供会社と店頭デリバティブ取引を行います。
発行体は、本指数連動債券の発行代金を原資に、店頭デリバティブ取引の想定元本を支払います。ヘッジ提供会社から、店頭デリバティブ取引に伴う担保を受領します。
(注)参照指数の詳細につきましては、【参考情報】をご参照ください。
参照指数の概要
【参考情報1】
指数連動債券は次の参照指数を用いています。
指数連動債券 | クライメットケア株式戦略連動債券 |
参照指数 | クライメットケア株式指数 |
参照指数は、日・米・欧の3つのクライメットケア株式指数のバスケットに、リスクヘッジ機能として機動的にVIX先物を組み合わせたポートフォリオのリターンとして算出されています。
参照指数の資産配分は、BNPパリバが定める指数ルールに基づいて決定されます。以下は、2022年5月31日現在における、指数ルールのデザインのイメージを説明するもので、詳細については省略されているものもあります。また、今後、変更される可能性があります。
1.クライメットケア株式指数の概要
日・米・欧の3つのクライメットケア株式指数に対してそれぞれ25%/50%/25%の固定配分で投資を行い、加えてVIXモメンタム戦略によって機動的にVIX先物を買い持ちします。日・米・欧クライメットケア株式指数で中長期的なリターン獲得を狙いつつ、短期的な市場の急変時においてはVIX先物に対する投資によって株式リターンの下支えを目指します。
2.日・米・欧クライメットケア株式指数の概要
• 日・米・欧それぞれのクライメットケア株式指数は、BNP パリバと世界的 ESG 調査会社の 1 つである Vigeo Eiris社が共同で開発した気候変動テーマ型株式バスケットです。
• 日・米・欧それぞれにおいて、流動性などの基準を満たす上場銘柄を投資対象とします。
• 銘柄選定および配分の決定は、主に以下の条件やプロセスに基づいて 3 カ月に 1 度行われます。
✓ Vigeo Eiris 社が算出する ESG スコアに基づく銘柄選定を行います。加えて、武器、核、タバコ、ポルノなどの産業に携わる銘柄を除外します。
✓ Vigeo Eiris 社が算出するEnergy Transition スコア*の最大化を図ります。
✓ 構成銘柄の温室効果ガス排出量の合計量が市場ポートフォリオ**のそれの 50%以下となるように決定します。
✓ 市場ポートフォリオ**に対するトラッキング・エラーを一定水準以下に抑えます。
* Energy Transitionスコアとは対象企業がエネルギーに係る長期的な構造変化に対して採るビジネス戦略への評価です。
** 市場ポートフォリオは、日・米・欧それぞれにおいて投資対象となる銘柄を浮動株調整時価総額加重平均で組み合わせたものです。
3.VIXモメンタム戦略の概要
• VIX 指数は“恐怖指数”と呼ばれることがあるように、マーケット全般のリスクの尺度として使われており、マーケットのセンチメントが悪化すると指数値は上昇する傾向があります。VIX モメンタム戦略では VIX 指数を原資産とする先物へ投資を行います。
• 日次で VIX 先物の移動平均を計測し、先物価格が移動平均を一定以上超えて上昇した場合に先物を買い持ちします。買い持ちする割合は移動平均からの上昇率に応じて決定されます。
• 買い持ち後、VIX 先物の上昇傾向が緩やかになって移動平均に近づいたり、反対に下落したりした場合には買い持ちの割合を減少させます。
関連指数に使われている方法論およびルール(以下、「関連指数の方法論」及び「関連指数」といいます。)は、BNP パリバの所有物です。関連指数スポンサー、関連指数の計算代理人(関連指数スポンサーではない指数計算代理人、以下、「関連指数計算代理人」といいます。)及び関連指数に係わる投資アドバイザー(以下、「関連指数投資アドバイザー」といいます。)は、関連指数の計算や提供について誤りや脱漏が無い事を保証するものでありません。
関連指数の方法論は、関連指数スポンサー、関連指数計算代理人及び関連指数投資アドバイザー等によって採用されている一定の想定、価格決定モデル及び計算方法に基づいたものであり、一定の固有の限界があります。異なるモデル、計算方法又は想定に基づいて作成された情報は、異なる結果をもたら可能性があります。考慮に入れることができるか、できない多くの要素が分析に影響を及ぼす可能性があります。このため、情報の分析は、他の情報源又は市場参加者から得た分析とは大きく異なる場合があります。関連指数の方法論は、極秘です。本指数の投資者には、関連指数の方法論を使用又は複製する一切の権限がありません。また、BNP パリバは、関連指数の方法論の使用に起因するか、その他本書に関連する損失については一切責任を負いません。
関連指数計算代理人及び関連指数スポンサーは、関連指数の計算に用いられる方法の修正又は変更について一切の責任を負いません。関連指数の計算代理人、関連指数投資アドバイザー及び関連指数スポンサーは、関連指数の計算、公表又は普及を継続する一切の義務を負っておらず、関連指数の計算の停止又は中断について責任を負いません。関連指数計算代理人及び関連指数スポンサーは、あらゆる時における関連指数の水準に関連した責任を拒否します。関連指数計算代理人及び関連指数スポンサーのいずれも、関連指数に直接的又は間接的に関連する一切の損失について責任を負いません。
関連指数の方法論には、特定のコストが含まれており、とりわけ指数を運営するためのフリクショナル・コスト、複製コスト及びレポコスト等が挙げられます。これらは市場実勢に応じて時々刻々と変化し、商業的に合理的な方法のもとで関連指数スポンサーにより決定されます。
BNP パリバ及びその関連会社は、本指数に関連したデリバティブ取引又は金融商品の発行を行うことがあります(以下、合わせて、「商品」といいます)。但し、この商品は、本指数およびそれを構成するすべての構成要素(それぞれを「関連指 数」といいます。)のインデックス・スポンサー(以下、「関連指数スポンサー」といいます。)による賛助、支持、販売又は宣伝は一切行われていません。関連指数スポンサーは、関連する関連指数の利用から得られた結果、及び/又は、特定の日の特定の時刻等における関連する関連指数のレベルについて、明示であるか黙示であるかを問わず一切の表明を行うものではありません。いずれの関連指数スポンサーも、関連する関連指数における過誤について一切の人に対し(過失であるかその他によるものであるかを問わず)責任を負わず、また、関連する関連指数スポンサーは、それらにおける過誤についていずれかの人に知らせる義務を負っていません。いずれの関連指数スポンサーも、本件取引に関連して購入を行うこと又はリスクを負うことの妥当性について、明示であるか黙示であるかを問わず一切の表明を行いません。本件取引のいずれの当事者も、関連指数が公表されなかった場合、若しくは、関連指数の計算上の過誤について、又は、関連指数、その 作成、水準若しくは構成要素について、関連指数スポンサーに対する一切の権利又は遡及権はありません。当事者及び 計算代理人のいずれも、関連する関連指数の計算、調整又は保守に関連した関連指数スポンサーによる作為又は不作為について、いかなる当事者にも責任を負いません。本件取引のいずれの当事者又はそのいずれの関係者も、関連指数若しくは関連する関連指数スポンサーと提携関係はなく若しくはそれらを支配しておらず、又は、いずれかの関連指数の計 算、構成若しくは使用を支配していません。関連指数計算代理人(以下、「関連指数計算代理人」といいます。)は、それが信頼できると考える公開の情報源から各関連指数に関する情報を得ますが、その情報を独自に検証しません。このため、本件取引の当事者、若しくはその関係者、又は関連指数計算代理人も、あらゆる関連指数に関する情報の正確性、完全 性及び適時性について、(明示又は黙示の)一切の表明、保証又は約束を行わず、また、一切の責任を負いません。
BNP パリバ及びその関連会社は、当該指数及び当該指数に関連する商品について、様々な役割を担うことがあり、その役割はマーケットメーカー、ヘッジ取引の相手先、指数の構成要素の発行者、指数スポンサー及び指数計算代理人等としての行為を含みます(但し、これらに限定されません)。これらの行為により、本商品の投資者との間に利益相反が生じ、商品の価額や価値に影響を及ぼす可能性があります。
BNP Paribasは、本指数のスポンサー("指数スポンサー”)の立場として、本指数("ESG指数”)のメソドロジーとして用いら
れた指数管理上のルールとなる環境、社会、ガバナンス("ESG”)の要素が、全体または部分的かどうかに関わらず、投資家が将来的に期待する、もしくはESG指数に由来して現在もしくは将来的に適用される法律、規制または投資家自身の内規、もしくは投資ポリシー、その他の規制、投資ポートフォリオの権限などに関わらず、投資家およびその投資が満たすことを要求される投資基準またはガイドラインに関して、当該要求されるものと満たすことを保証いたしません。
加えて、現在、ESG 指数に関する標準化された、明確な、もしくはグローバルでの基準(法律、規制、その他において)、 ESG 指数を構成するものに関する市場のコンセンサス、また特定の指数が”ESG”と考慮されるために必要となる正確な特性、というものは存在しません。指数スポンサーは投資家に対して、投資で用いられる ESG 指数が投資目的に関する投資家の期待をいずれも満たすことを保証いたしません。また、保証できるものではありません。従って、投資家は投資やその他の目的、もしくは要求に対して、自身で ESG 指数の適合性に関する評価を行はなくてはなりません。ESG 指数に関する更なる情報、および適用される規制に関するディスクロージャーは、ご要望に応じて指数スポンサーより提供可能です。
【参考情報2】 参照指数に関わる費用
参照指数のリターンは、指数構成要素に配分する際に必要となる取引コスト等(実質的に有価証券等を売買・保有することに伴うコスト)を控除して算出されます。
運用体制
2
本指数連動債券の発行体と関係法人との契約・業務等の概要は以下の通りです。
役割 | 名称 | 概要 |
発行体 | BNPパリバ・イシュアンスB.V. | 本指数連動債券を発行します。 |
ヘッジ提供会社 | BNPパリバ・アービトラージSNC | 発行体と店頭デリバティブ取引を締結します。 |
参照指数の関係法人との契約・業務等の概要は以下の通りです。
役割 | 名称 | 概要 |
指数スポンサー | BNPパリバ | 参照指数のスポンサーとして行為します。 |
指数計算代行会社 | BNPパリバ・アービトラージSNC | 参照指数の計算や公表、その他の付随する業務を行います。 |
BNPパリバ・イシュアンスB.V.について
BNPパリバ・イシュアンスB.V.はBNPパリバの子会社で、有価証券などの発行による資金調達や金融商品に関する契約の締結などを行っています。BNPパリバ・イシュアンスB.V.の発行するxxx証券にかかる義務について、BNPパリバが保証しています。
BNPパリバ・アービトラージSNCについて
BNPパリバ・アービトラージSNCはBNPパリバの子会社で、主に株式および派生商品のトレーディング業務を行っています。
BNPパリバについて
BNPパリバは、1848年に設立された国立パリ割引銀行を前身として、合併により2000年に誕生した、総資産がおよそ2兆8,608億ユーロ(約385兆円、為替レートは134.67円/ユーロで換算、2022年3月末現在)の欧州最大級の金融機関です。約70の国と地域に社員を擁して、法人・機関投資家顧客及び個人顧客に対してグローバル・ネットワークでサービスを展開しています。
主な投資制限
3
指数連動債券は、参照指数を参照して決定される償還価額を提供します。参照指数での指数構成要素への主な投資制限は以下の通りです。
・ 参照指数は日・米・欧クライメットケア株式指数のバスケットに 100%の配分を持ちます。
・ ただし、上記は再配分時に適用される上限となり、観測時点と再配分時点のタイムラグ・価格変動などにより、観測時点での配分比率は当該水準を前後することがあります。
投資リスクについて
4
指数連動債券はリスク商品であり、投資元本は保証されておりません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。指数連動債券は元本確保ではなく、また保証会社は投資元本を保証するものではありません。発行体や保証会社に信用事由が発生していなくても、指数連動債券の条件に従って決定される償還額は投資元本を大きく下回ることがあります。
指数連動債券が実質的に配分を持つ参照指数は、日・米・欧の株式、VIX先物等に配分を持つことを通じて、これらの市場の価格変動等の影響を受け、その価値は大きく上下します。これにより、投資元本を割り込むことがあります。
また、発行体や保証会社、実質的に組み入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部の評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
以下は、指数連動債券が有するリスクのうち、主なリスクとして認識されているものの概要であり、指数連動債券への投資に伴うリスクの完全な説明ではありません。指数連動債券への投資をお考えのお客様はここに記載されていないリスクやその他の潜在的なリスクも含めて、様々な観点からリスクを考慮されたうえで、ご自身でご判断ください。
指数連動債券が有する主なリスクは以下の通りです。
●指数連動債券への投資に伴って想定される主なリスク
○参照指数
指数連動債券は参照指数に対する100%の投資配分を提供します。このため、参照指数の値が下落した場合、指数連動債券の価格が下落し、投資元本を割り込む可能性があります。
参照指数の値はゼロとなる可能性があり、その場合指数連動債券の投資者は最大で指数連動債券への投資元本のすべてを失う可能性があります。
○日・米・欧クライメットケア株式指数の銘柄選定について
参照指数が配分を持つ日・米・欧クライメットケア株式指数に採用される銘柄は、所与の条件・プロセスに則って定期的に選定されます。日・米・欧クライメットケア株式指数は、採用した銘柄に配分することで中長期的に妥当なリスク対比リターンを追求することを意図していますが、その戦略が成功する保証はありません。日・米・欧クライメットケア株式指数の過去の推移は将来にわたって実現する保証はなく、将来の価格動向・条件などが過去の価格動向・条件と異質のものとなる場合などは、意図された成果を達成することができず、損失をこうむることがあります。日・ 米・欧クライメットケア株式指数の銘柄採用ルールは、参照指数のスポンサーであるBNPパリバの決定により、予告なく変更されることがあります。このような変更は、参照指数の投資者にとって良い結果をもたらすこともあれば、悪い結果をもたらすこともあります。
○VIX先物の価格変動について
参照指数が配分を持つVIX先物は、短期的な市場急変時に所与の条件に基づき取引を行うことで株式リターンの下支えを行う効果を持つことを意図していますが、その戦略が成功する保証はありません。VIX先物によるヘッジの過去の推移は将来にわたって実現する保証はなく、将来の価格動向が過去の価格動向と異質のものとなる場合などは、意図された成果を達成することができず、損失をこうむることがあります。VIX先物は値動きが大きいため、損失の程度も大きくなる可能性があります。VIX先物の投資におけるルールは、参照指数のスポンサーであるBNPパリバの決定により、予告なく変更されることがあります。このような変更は、参照指数の投資者にとって良い結果をもたらすこともあれば、悪い結果をもたらすこともあります。
○市場価格の変動リスク
参照指数は株式・VIX先物への配分を持ちます。このため、関連する市場の価格変動の影響を受けます。株式、債券、コモディティの価格、為替レートや金利の水準等、市場価格に影響を与える要素は多岐にわたり、政治、経済、天候不順、疫病、災害、その他の生産地固有の事由、市場介入、需給、在庫、その他の金融商品やコモディティ市場の動向、国際情勢や戦争、地域紛争、規制の変更、個別企業にかかる事象、またはこれらに対する報道や見通し、市場参加者の評価など、様々な要因により価格は変動します。予測されていなかった影響の大きな事象が起こったことなどにより、市場価格は時として大きく変動することがあります。なお、満期償還価額が定められた債券であっても、その市場価値は一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)する他、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。また、市場や関連する先物市場の流動性は一定ではなく、流動性が低くなることがあります。流動性が低い時に影響の大きな事象が起こった場合などは市場の価格変動を増幅させることがあります。深刻な市場混乱事由が生じたことにより、指数連動債券の要項が変更される、または生じなかった場合に比較して投資家に不利な状況となることがあります。
○カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、指数連動債券の価格の下落要因となる可能性があります。
○為替変動リスク
本指数連動債券は円建ての参照指数を参照します。そのため、現地通貨建ての指数構成要素(米ドル・ユーロなど)のリターンに対して為替の変動がかかります。本指数連動債券の投資損益は、それに応じて、為替変動の影響を受けます。
○信用リスク、担保権行使にかかるリスク
信用リスクとは、株式や公社債などの発行者が、倒産などの理由により利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、その発行者の株式や公社債などの価格は大幅に下落し、指数連動債券の価格が下落する要因となります。
指数連動債券は発行体ならびにその保証会社であるBNPパリバの信用リスクを負い、指数連動債券における債務の履行遅延または不履行というリスクにさらされます。このような発行体や保証会社に対する信用リスクを緩和するため、指数連動債券には国債などの有価証券などが担保として付与されていますが、これによって信用リスクを完全に排除できる訳ではありません。発行体に信用事由が発生した場合、指数連動債券の保有者のために当該担保は換金されますが、換金で得られる資金が、信用事由が発生しなかった場合に指数連動債券の保有者が受け取れたであろう金額に満たないことがあります。また、何らかの状況で換金に支障をきたす場合は当該不足額が拡大する可能性があります。更に当該不足額に責任のある保証会社が当該不足額を弁済できなくなる可能性があります。
○流動性リスク
市場や関連する先物市場の流動性は一定ではなく、流動性が低くなることがあります。影響の大きな事象の発生や大きな資金移動が起こった場合、流動性の低い市場は流動性の高い市場よりも大きな価格変動となる傾向があります。
○途中換金に伴うリスク
指数連動債券は条件に従った途中換金手続きが提供されていますが、深刻な市場混乱事由が発生するような場合など、流動性提供会社は売買を一時的に停止する措置をとることがあります。また、一旦受領された売買注文についても、売買の実行が留保や延期、撤回されることがあります。そのような場合、指数連動債券の投資者が売却代金を受領するまで相当な期間を要することがあります。
○指数連動債券の費用、参照指数の費用
指数連動債券には管理報酬として参照指数への配分に対して年率0.65%が控除されます。参照指数からは指数構成要素の配分変更時における再配分コスト(指数構成要素に応じて配分変更額の0.05%から0.30%)、および複製コスト(指数構成要素に応じて配分額の年率0.50%から3.60%)が控除されて計算されます。これらは参照指数の価格から控除されることを通じて、実質的に投資家の負担となります。
○参照指数の調整、停止並びに終了事由
参照指数の指数構成要素が消滅するなどとなった場合、もしくは参照指数にかかる費用が大幅に上昇した場合には、関連指数スポンサーまたは参照指数の指数計算代理人は適切と判断する調整を行います(指数構成要素の入れ替えが行われる場合もあります。)。また、法令や規制、税制等の変更、それらの解釈の変化等、また司法命令や内紛、戦争等の発生等(ただしこれらに限定されません。)、関連指数スポンサーや指数計算代理人の不可抗力で、それらが行う業務に支障をきたした場合、参照指数の調整、指数構成要素の変更、計算の停止、参照指数の終了に至る可能性があります。
○その他の事象に伴うリスク
指数連動債券または参照指数に関連がある国の法律税制等が変更された場合や、参照指数が何らかの理由で継続不可能となる場合、BNPパリバもしくはその関連会社が指数連動債券の責務をヘッジすることができなくなる場合、もしくはヘッジするコストが著しく増加する等のやむを得ない場合(ただし、これらに限定されません。)には、参照指数のルールや指数連動債券の要項が変更される可能性(参照指数や指数構成要素を代替となる指数や構成要素に変更することを含みます。)や、指数連動債券が時価をもって繰上償還される可能性があります。投資家は、かかる変更によって不利益を被ることや、期限前償還価格は満期償還であった場合の価格を大きく下回ることがあります。
○潜在的な利益相反に関するリスク
指数連動債券の関係法人、指数スポンサーや指数計算代理人など(ただしこれらに限定されません。)は、BNPパリバグループに属する企業となることがあり、これらのいずれかの企業が行う活動(ヘッジ取引行為を含みますがこれに限定されません。)が指数連動債券の評価に影響を与えるなど、指数連動債券の投資者にとって不利な結果となる可能性があります。また、指数計算代理人には一定の判断裁量が与えられていることなどから、指数連動債券の投資者とBNPパリバグループに属する企業との間に潜在的な利益相反が生じる可能性があります。
○限定的な取引相手となることのリスク
指数計算代理人や指数連動債券の流動性を提供する会社はBNPパリバのグループ企業に限定されます。指数連動債券の取引条件や、参照指数の指数構成要素に適用される再配分コストや複製コストなどは指数連動債券の流動性を提供する会社または指数計算代理人の掲示するものとなります。
3.運用状況
1 投資状況(2022年5月31日現在)
本指数連動債券は2022年8月の発行を予定しており、2022年5月31日現在、該当事項はありません。
2 投資資産(2022年5月31日現在)
本指数連動債券は2022年8月の発行を予定しており、2022年5月31日現在、該当事項はありません。
運用実績
3
本指数連動債券は2022年8月の発行を予定しており、2022年5月31日現在、該当事項はありません。
財務ハイライト情報
Ⅱ
投資対象は指数連動債券のため、該当事項はありません。
Ⅲ 「資産の運用に関する重要な事項」の項目
指数連動債券の沿革・指数連動債券の経理状況の詳細・投資及び解約の実績については、「資産の運用に関する重要な事項」に記載されています。
「資産の運用に関する重要な事項」の項目は以下の通りです。
Ⅰ.指数連動債券の沿革
Ⅱ.指数連動債券の経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)附属明細表
2 指数連動債券の現況純資産額計算書
Ⅲ.投資及び解約の実績
【資産の運用に関する重要な事項】
本指数連動債券の沿革
Ⅰ
2022年8月 本指数連動債券の発行(予定)
本指数連動債券の経理状況
Ⅱ
投資対象は指数連動債券のため、該当事項はありません。
投資及び解約の実績
Ⅲ
指数連動債券は、2022年8月の発行を予定しており、2022年5月31日現在、該当事項はありません。
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