Contract
著作権に関する特約条項
(著作物の譲渡等)
第1条 受注者は、成果物(第 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び第 37 条第2項
の規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45
年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する
場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に協会に無償で譲渡するものとする。ただし、当該著作物のうち受注者が従前より保有するものの著作権は、受注者に留保されるものとし、受注者は協会及びその指定する者の必要な範囲で協会及びその指定する者に無償で使用することを許諾するものとする。
第2条 受注者は、著作者人格権を行使しないものとする。