2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、甲と乙とは、「サービス購入料」の減額を目 的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、「サ-ビス購入料」を減額するものとする。
愛知県警察運転免許試験場整備等事業
事業契約書(案)
【修正版】
平成 29 年2月
愛 知 県
愛知県警察運転免許試験場整備等事業事業契約書(案)
1 事 業 名 愛知県警察運転免許試験場整備等事業
2 事 業 場 所 xxxxxxxxxxxxx 000 xx
0 契 約 期 間 自契約成立日 至平成 47 年3月 31 日
4 契 約 金 額 金 円
(うち消費税及び地方消費税金 金 円)
「うち消費税及び地方消費税金」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法
(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出したもので、契約金額に 108 分の8を乗じて得た額である。
契約金額の内訳については、別表のとおりとする。
5 契約保証金 添付の約款に定めるとおりとする。
6 契 約 条 件 添付の約款に定めるとおりとする。
上記の事業について、発注者と事業者とは、対等な立場における合意に基づいて、愛知県財務規則(昭和 39 年愛知県規則第 10 号)及び添付の約款の定めるところにより、本契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。平成 29 年8月 日
発 注 者(甲) 住 所 xxxxxxxxxxxx0x0x愛知県
氏 名 代表者 愛知県警察本部長 x x x x ㊞事 業 者(乙) 住 所
氏 名 ㊞
別表 契約金額の内訳
(1)「施設整備費相当分」
① 「四輪コース」の「設計・建設業務」の対価に係る契約金額(サービス購入料A-
1)
金 円
(うち消費税及び地方消費税金 円)
② 「二輪コース等」の「設計・建設業務」の対価に係る契約金額(サービス購入料A
-2)
金 円
(うち消費税及び地方消費税金 円)
③ 「庁舎等」の「設計・建設業務」の対価に係る契約金額(サービス購入料A-3)金 円
(うち消費税及び地方消費税金 円)
④ 「平面駐車場等」の「設計・建設業務」の対価に係る契約金額(サービス購入料A
-4)
金 円
(うち消費税及び地方消費税金 円)
⑤ 「立体駐車場等」の「設計・建設業務」の対価に係る契約金額(サービス購入料A
-5)
金 円
(うち消費税及び地方消費税金 円)
但し、上記①、②、③、④及び⑤について約款の定めるところにより金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
(2)「維持管理費相当分」
① 平成 30 年度の「維持管理業務」の対価に係る契約金額(サービス購入料B-1)金 円
(うち消費税及び地方消費税金 円)
② 平成 31 年度の「維持管理業務」の対価に係る契約金額(サービス購入料B-2)金 円
(うち消費税及び地方消費税金 円)
③ 平成 32 年度の「維持管理業務」の対価に係る契約金額(サービス購入料B-3)金 円
(うち消費税及び地方消費税金 円)
④ 平成 33 年度以降の「維持管理業務」の対価に係る契約金額(サービス購入料B-4)金 円
(うち消費税及び地方消費税金 円)
但し、上記①、②、③及び④について約款の定めるところにより金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
(添付)
愛知県警察運転免許試験場整備等事業契約約款目 次
第17条 (第三者による実施(「設計業務」及び「事前調査業務」)) 8
第48条 (「維持管理業務仕様書」及び「附帯事業仕様書」) 17
第49条 (「維持管理業務計画書」及び「附帯事業計画書」) 17
第55条 (第三者による実施(「維持管理業務」及び「附帯事業」)) 19
第56条 (第三者に及ぼした損害等(「維持管理業務」)) 19
第73条 (特別措置等による「サービス購入料」の減額) 23
第79条 (「法令変更」又は「不可抗力」の場合の解除権) 24
別紙 2 事業日程(第 4 条、第 6 条、第 19 条関係) 32
別紙 4 「設計図書」及び「完成図書」(第 4 条関係) 34
別紙 6 モニタリング基本要領(第 59 条、第 70 条、第 72 条、第 78 条関係) 37
別紙 7 「サービス購入料」の支払(第 4 条、第 9 条、第 67 条、第 68 条関係) 40
別紙 8 「サービス購入料」の改定方法(第 69 条関係) 45
別紙 10 「法令変更」による追加的な費用の負担(第 20 条、第 44 条、第 87 条関係) 49
別紙 11 「不可抗力」による損害及び追加的な費用の負担割合(第 20 条、第 42 条、第 44 条、
第1条 甲及び乙は、本契約(この約款に基づき、甲と乙が「本事業」の実施に関して締結する契約をいう。以下同じ。)に基づき、日本国の「法令等」を遵守し、xxに従って誠実に本契約を履行しなければならない。
第2条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し「本事業」を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とするものとする。
第3条 乙は、「本事業」が公共性を有することを十分理解し、本契約の履行に当たって、その趣旨を尊重する。
2 甲は、「本事業」に係る業務が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づき「民間事業者」によって実施されることを十分理解し、本契約の履行に当たってその趣旨を尊重するものとする。
第4条 本約款において用いられる次の各号に掲げる引用符つきの語句は、本契約中に特に明示されているものを除き、それぞれ当該各号に定められた意味を有するものとする。
(1) 「維持管理企業」とは、第 55 条第1項に基づき、乙から直接「維持管理業務」を受託した者をいう。
(2) 「維持管理期間」とは、「四輪コース」の引渡日の翌日から、本契約の終了までの期間をいう。
(3) 「維持管理業務」とは、別紙 3 第2項(2)に規定される業務をいい、詳細は「要求水準書」に規定される。
(4) 「維持管理業務計画書」とは、乙が第 49 条第1項により作成し、甲に提出した年間業務計画書で、乙が「維持管理業務」を実施している当該「事業年度」に係るものをいう。
(5) 「維持管理業務仕様書」とは、第 48 条第1項に従い乙が作成し、甲に提出した、「維持管理業務」に係る業務仕様書(同条第3項による変更を含む。)をいう。
(6) 「維持管理業務要求水準」とは、「要求水準書」(「民間事業者提案」に規定された業務の水準が上回る部分については、「民間事業者提案」による。)に規定された乙が「維持管理業務」を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(7) 「維持管理費相当分」とは、「サービス購入料B」の合計額をいう。
(8) 「維持管理を担当する構成員等」とは、「基本協定」において維持管理業務を受託する者として規定されている●をいう。
(9) 「解体・撤去施設」とは、別紙 3 第1項において、解体・撤去を行う施設として特定されている施設をいう。
(10) 「完成図書」とは、別紙 4 第3項に定める図書をいう。
(11) 「完成予定日」とは、別紙 2 に規定される各「ブロック」の完成予定日(本契約に基づいて変更された場合には、その変更された日)を、個別に又は総称していう。
(12) 「基本協定」とは、甲と「民間事業者」が平成 29 年8月●日付で締結した、「本事業」に関する基本協定をいう。
(13) 「業務報告書」とは、乙が「要求水準書」に従って甲に提出すべき維持管理業務に関する報告書をいう。
(14) 「供用開始日」とは、「庁舎等」に係る「引渡予定日」以後の日で、甲が乙と協議のうえ定める日をいう。
(15) 「計画修繕」とは、第 63 条に基づきあらかじめ乙が提出し、甲が承認した長期修繕計画に定める修繕で、「本施設」の計画的な修繕をいう。
(16) 「建設企業」とは、第 24 条第1項に基づきに従い、乙から直接「建設業務」を請け負った者をいう。
(17) 「建設業務」とは、別紙 3 第2項(1)に規定される建設業務をいい、詳細は「要求水準書」に規定される。
(18) 「建設を担当する構成員等」とは、「基本協定」において建設業務を請け負う者として規定されている●をいう。
(19) 「工事監理企業」とは、第 30 条第1項に基づき乙から直接「工事監理業務」を受託した者をいう。
(20) 「工事監理業務」とは、別紙 3 第2項(1)に規定される工事監理業務をいい、詳細は「要求水準書」に規定される。
(21) 「工事監理業務を担当する構成員等」とは、「基本協定」において工事監理業務を受託する者として規定されている●をいう。
(22) 「サービス購入料」とは、乙が本契約を履行し、甲に「本施設」の所有権を移転し、その他役務の提供等を行った対価として甲が乙に対し第 67 条に基づき支払う金額をいう。
(23) 「サービス購入料A」とは、別紙 7 第1項に規定される「サービス購入料」のうちサービス購入料Aを個別に又は総称していう。
(24) 「サービス購入料B」とは、別紙 7 第1項に規定される「サービス購入料」のうちサービス購入料Bを個別に又は総称していう。
(25) 「事業年度」とは、本契約の契約期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう(但し、初年度は、本契約の締結日から平成 29 年3月 31日までの期間をいう。)。
(26) 「施設整備費相当分」とは、「サービス購入料A」の合計額をいう。
(27) 「施設備品」とは、乙が調達し、「本施設」に設置する施設に付随する備品を、個別に又は総称していう。
(28) 「施設備品台帳」とは、「施設備品」の管理のために、乙が本契約及び「要求水準書」に従い作成すべき「施設備品」の台帳をいう。
(29) 「事前調査業務」とは、「設計・建設業務」に必要な事前調査の実施をいう。
(30) 「成果物」とは、「設計図書」、「完成図書」及びその他本契約、「要求水準書」等に基づき、又はその他本契約の履行に関し作成され、乙が甲に提供した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(31) 「設計企業」とは、第 17 条第1項に基づき、乙から直接「本施設」の「設計業務」及び「事前調査業務」を受託した者をいう。
(32) 「設計業務」とは、別紙 3 第2項(1)に規定される設計業務をいい、詳細は「要求水準書」に規定される。
(33) 「設計・建設期間」とは、本契約の締結日から、「立体駐車場等」の引渡日までの期間をいう。
(34) 「設計・建設業務」とは、別紙 3 第2項(1)に規定される業務をいい、詳細は「要求水準書」に規定される。
(35) 「設計図書」とは、別紙 4 第2項に定める図書をいい、甲及び「工事監理企業」の確認を受けた設計図書及び「解体・撤去施設」の取壊し設計図書(それぞれ乙が本契約の規定により変更したものを含む。)又はそのいずれかをいう。
(36) 「設計変更」とは、第 19 条第1項又は第3項に基づき承諾された「設計図書」の変更並びに「入札説明書等」で定めた「本施設」の設計条件の追加及び変更をいう。
(37) 「設計を担当する構成員等」とは、「基本協定」において設計業務を受託する者として規定されている●をいう。
(38) 「入札説明書等」とは、甲が「本事業」の入札手続において配布した資料のうち事業契約書(案)及び質問回答のうち事業契約書(案)に関するものを除いた一切の資料をいう。
(39) 「引渡予定日」とは、別紙 2 に規定される各「ブロック」の引渡予定日(本契約に基づいて変更された場合には、その変更された日)を、個別に又は総称していう。
(40) 「不可抗力」とは、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことのできない事由を意味し、天災その他自然的又は人為的な現象であって、甲及び乙の経験ある者によっても予見しないものをいう。
なお、「不可抗力」の具体例は以下のとおり。 (イ) 天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。但し、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(ロ) 人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(ハ) その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の故意及び過失等。
(41) 「附帯事業」とは、別紙 3 第2項(3)に規定される業務をいい、詳細は「要求水準書」に規定される。
(42) 「附帯事業開始予定日」とは、平成 32 年4月1日(本契約に基づいて変更された場合には、その変更された日)をいう。
(43) 「附帯事業企業」とは、第 55 条第1項に基づき、乙から直接「附帯事業」を受託した者をいう。
(44) 「附帯事業計画書」とは、乙が第 49 条第2項により作成し、甲に提出した年間業務計画書で、乙が「附帯事業」を実施している当該「事業年度」に係るものをいう。
(45) 「附帯事業仕様書」とは、第 48 条第2項に従い乙が作成し、甲に提出した、「附帯事業」に係る業務仕様書(同条第3項による変更を含む。)をいう。
(46) 「附帯事業使用部分」とは、「民間事業者提案」に基づいて、甲が乙による「附帯事業」実施のために使用させる部分をいう。
(47) 「附帯事業費用」とは、「附帯事業」に係る整備費(内装工事、什器備品等)並びに、電気、ガス、水道、下水道等の使用に係る料金のほか、「附帯事業」に必要となる一切の費用をいう。
(48) 「附帯事業要求水準」とは、「要求水準書」(「民間事業者提案」に規定された業務の水準が上回る部分については、「民間事業者提案」による。)に規定された乙が「附帯事業」を実施するに当たり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(49) 「附帯事業料金」とは、乙が「附帯事業」の実施にあたり利用者から徴収する料金を
いう。
(50) 「附帯事業を担当する構成員等」とは、「基本協定」において附帯事業を受託する者として規定されている●をいう。
(51) 「法令等」とは、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第2条第1号の法令及び第6号の行政指導をいう。
(52) 「法令変更」とは、「法令等」又はその解釈が新設、変更又は改廃されることをいう。
(53) 「本施設」とは、別紙 3 第1項(1)において特定される施設等を個別に又は総称していい、下表に定義される「四輪コース」、「二輪コース等」、「庁舎等」、「平面駐車場等」及び「立体駐車場等」のブロック(以下、個別に又は総称して「ブロック」をいう、)から構成される。
「本施設」 | 「四輪コース」 | 四輪技能試験コース |
「二輪コース等」 | 二輪技能試験コース、二輪発着場、二輪車庫 | |
「庁舎等」 | 庁舎、四輪車庫 | |
「平面駐車場等」 | 平面駐車場、二輪駐車場、駐輪場 | |
「立体駐車場等」 | 四輪発着場、自走式立体駐車場、余剰地 |
(54) 「本件土地」とは、第 13 条に規定する「本事業」の実施場所となる土地をいう。
(55) 「本事業」とは、甲の愛知県警察運転免許試験場整備等事業をいう。
(56) 「民間事業者」とは、「本事業」の入札手続において応募し落札者として選定された、
●及び●を構成員とし、そのうちの●を代表企業とし、かつ●及び●を協力会社とする
●グループをいう。
(57) 「民間事業者提案」とは、「民間事業者」が「本事業」の入札手続において甲に提出した入札提出書類、及び本契約の締結までに提出したその他一切の資料をいう。
(58) 「要求水準書」とは、甲が「本事業」の入札において平成 28 年 12 月 27 日付で公表した愛知県警察運転免許試験場整備等事業要求水準書及び「入札説明書等」に関する質問回答のうち「要求水準書」に関するものをいう。
2 乙は、本契約、「入札説明書等」及び「民間事業者提案」に従って本契約上の業務を遂行しなければならない。
3 本契約、「入札説明書等」及び「民間事業者提案」の規定に矛盾、齟齬がある場合には、本契約、「入札説明書等」、「民間事業者提案」の順にその適用及び解釈が優先する。なお、本契約の解釈については、xが「本事業」の入札手続において公表した、平成 28 年 12 月
27 日付の「入札説明書等」に関する質問への回答のうち、事業契約書(案)に関する質問への回答として示したところによる。
4 「入札説明書等」の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存する場合には、甲及び乙は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
5 別紙 3 に規定する設計・建設業務の実施について、本契約、「入札説明書等」及び「民間事業者提案」に定めのない内容は、甲が適当と判断した場合には、愛知県建築設計業務委託契約約款及び愛知県公共工事請負契約約款(建築工事用)の定めに準じるものとする。
第6条 「本事業」は、別紙 2 として添付する事業日程表に従って実施される。
第7条 乙は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)等の関係する「法令等」の規定に適合するよう本契約の業務を実施しなければならない。
2 乙は、本契約を履行するにあたり、「要求水準書」に記載の「本事業」の事業目的を理解し、「要求水準書」記載の基本方針、要求水準を具体化しなければならない。
3 乙は、善良なる管理者としての注意をもって、本契約を履行し、その業務を実施しなければならない。
第8条 乙による本契約に基づく業務の実施に関連する一切の費用は、別途本契約に定めるものを除き、すべて乙が負担し、また乙の業務の実施に必要な乙の資金調達は乙が自己の責任において行う。但し、甲の協力が必要な場合は、甲は可能な限りその協力を行う。
第9条 乙は、「設計・建設業務」に関し、次の各号のいずれかに掲げる保証を付し、「設計・建設業務」が完了するまでこれを維持しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 次のいずれかの方法での本契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
① 乙が保険会社との間で甲を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結した上で、その締結後直ちにその保険証券を甲に寄託する方法
② 乙が「建設企業」をして保険会社との間で甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた上で、その締結後直ちにその保険証券を甲に寄託する方法
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、別紙 7 に規定する「施設整備費相当分」のうち、「設計・建設業務」に係る費用(消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及び地方消費税
(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第2章第3節に定める税をいう。)を含む。以下こ
の条において同じ。)の合計額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 「施設整備費相当分」のうち、「設計・建設業務」に係る費用に変更があった場合には、保証の額が変更後の「設計・建設業務」に係る費用の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
第10条 乙は、自己の責任と費用により、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要な、許認可の取得その他の「法令等」に定める手続(「附帯事業」に係る行政手続を含む。)を行わなければならない。
2 乙は、前項に定める手続については、甲に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
3 乙は、甲の求めに応じ、甲の国庫補助金交付の申請手続及び会計検査等に必要な書類その他の資料の作成を補助するものとする。
第11条 甲は、次の各号に規定される場合、「要求水準書」に規定された要求水準を必要な範囲で変更することができるものとする。
(1) 「法令変更」により業務内容が著しく変更されるとき。
(2) 「不可抗力」により特別な業務内容が必要なとき、または業務内容を著しく変更したとき。
(3) 甲の事由により乙の業務内容の変更が必要なとき。
(4) 前各号のほか、甲が、乙の業務内容の変更を特に必要と認めたとき。
2 甲は、前項に従い「要求水準書」に規定された要求水準を変更しようとするときは、予め変更の内容及び変更の理由を書面で示して、乙と協議しなければならない。
3 甲は、前項の協議が調ったときは、当該協議の結果に従い、「要求水準書」に規定された要求水準を変更するものとする。また、必要に応じ、本契約の変更等を行うものとする。
4 甲は、第2項の協議が調わないときは、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。本契約の一部を解除するときは、甲及び乙は、解除に係る部分に相当する契約金額を本契約の契約金額から減額するための契約変更を行うものとし、本契約の全部を解除する場合は、第 79 条による解除があったものとして、第 8 章の規定(但し、第 80 条を除く。)を適用して本契約を終了するものとする。
5 前項により本契約の一部又は全部を解除した場合で、乙において損害、損失又は費用が発生したときは、甲及び乙は、その負担について、次の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 第1項第1号による場合、別紙 10 に定める定めるところにより、甲又は乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
(2) 第1項第2号による場合、別紙 11 に定めるところにより、甲及び乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 第1項第3号による場合、甲がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 第1項第4号による場合、乙がこれを負担するものとする。
第12条 本契約に定める請求、通知、報告、承諾、確認、勧告、催告及び解除は、書面により行わなければならない。また、本契約に関して甲と乙が協議を行った結果合意に至ったときでも、当該合意の内容を書面にした場合でなければ、当該合意は効力を生じないものとする。
2 本契約は、日本国の「法令等」に準拠する。
3 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、「設計図書」に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによる。
6 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによる。第2章 「本事業」の場所
第13条 「本事業」の実施場所である「本件土地」は名古屋市天白区平針南三丁目 605 番地の土地とし、別紙 1 に示すとおりとする。
第14条 甲は、乙が「建設業務」の実施のために必要となるときまでに、「本事業」の実施に支障がないよう、乙に対して「本件土地」を使用させるものとする。
2 乙は、「本件土地」において「本施設」の整備に関する業務を実施しなければならない。但し、業務の性質上、「本件土地」以外の場所で行う必要があるものについてはこの限りではない。
3 乙は、第三者に「本件土地」を使用又は収益させてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
第15条 乙は、本契約の締結後速やかに、甲と協議の上、本契約、「入札説明書等」及び「民間事業者提案」に基づき「設計業務」を開始し、完成した「設計図書」を第 19 条第1項に従い甲に提出して確認を受けるものとする。
2 乙は、設計の着手に際し、設計業務計画書を作成し、甲の承諾を得なければならない。乙は、甲の承諾を受けた設計業務計画書に基づき「設計業務」を行なわなければならない。
3 甲は、乙に対して「本施設」の設計の内容及び進捗状況に関して適宜説明又は報告を求めることができる。
4 乙は、前項により甲から説明又は報告の求めを受けたときには、速やかに対応しなければならない。また、必要に応じ、「設計企業」をして、甲に説明又は報告をさせなければならない。
5 甲は、前項により説明又は報告を受けたことを理由として、「本施設」の設計の全部又は一部について何ら責任を負担しない。
第16条 乙は、本契約の締結後すみやかに「事前調査業務」に係る調査業務計画書を作成して甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、本契約、「入札説明書等」、甲の確認を受けた調査業務計画書及び「民間事業者提案」に従い「事前調査業務」を実施しなければならない。
3 乙は、前項に従い実施した「事前調査業務」の結果を、速やかに、甲に報告しなければ
ならない。
4 乙は、「事前調査業務」により実施した調査の結果については全て責任を負うものとし、調査結果の誤り、調査計画の不適正等により生じる「本施設」の整備、「維持管理業務」及び「附帯事業」に関する費用の増加は全て乙が負担する。
2 乙は、前項に基づき「設計業務」及び「事前調査業務」を受託した「設計企業」が当該
「設計業務」及び「事前調査業務」の一部を「設計を担当する構成員等」以外の第三者に再委託する場合には、当該再委託先の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に書面にて通知しなければならない。当該再委託先がさらに別の者に再々委託をする場合も同様とする。
3 乙が「設計業務」及び「事前調査業務」の全部又は一部を「設計を担当する構成員等」及びその他の第三者(当該第三者から委託を受けて実施する者等を含む。本項において以下同様とする。)に実施させる場合には、すべて乙の責任において行うものとし、「設計業務」及び「事前調査業務」に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
第18条 乙は、「設計業務」の詳細及び範囲について甲と連絡を取り、十分に打ち合わせを行わなければならない。
2 乙は、「要求水準書」に従い、「本施設」の設計に必要な一切の申請及び手続き等をスケジュールに支障がないよう行わなければならない。
3 乙は、「設計業務」の進捗状況に応じて、作業の区分ごとに甲に「設計図書」を提供するなどの中間報告を行い、甲と十分な打ち合わせをしなければならない。
4 乙は、甲による国庫補助申請に伴う図面、概要書等の作成について、甲の要請に基づき自らの費用でこれに応じるなどの協力をしなければならない。
第19条 乙は、「設計業務」の完了後遅滞なく、「設計図書」を甲に提出し、その説明を行ったうえで、甲の確認を受けなければならない。提出後に設計の変更を行う場合も同様とする。この場合において、「設計図書」の提出は別紙 2 の日程表に従うものとする。
2 甲は、提出された「設計図書」が本契約、「入札説明書等」、「民間事業者提案」若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項に合致せず、又は提出された「設計図書」では本契約、「入札説明書等」、「民間事業者提案」若しくは甲と乙の設計打ち合わせによる合意において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、乙と協議の上、乙の負担において修正することを求めることができる。
3 乙は、前項に基づく甲からの指摘により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに「設計図書」の修正を行い、修正点について甲に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 第2項及び第3項に規定する修正の結果、「本施設」の引渡しが遅延した場合には、第 44 条第7項の規定を適用する。
「設計変更」を行うものとする。
2 乙は、必要があると認める場合、「設計変更」の必要性及びそれが乙の「本事業」の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を甲に対して通知し、かつ甲の事前の承諾を得たうえで、「本施設」の「設計変更」を行うことができる。但し、当該「設計変更」が甲の責めに帰すべき事由によるときは、「設計変更」の内容について協議したうえ、甲はこれを承諾するものとする。
3 前2項の定めるところにより「設計変更」が行われた場合で、当該「設計変更」により甲又は乙において損害、損失又は費用が発生したときは、甲及び乙は、その負担について、次の各号に定めるところに従うものとする。但し、当該「設計変更」により乙において「本事業」に要する費用の減少が生じたときは、甲は、乙と協議したうえ、「サービス購入料」の支払額を減額することができる。
(1) 当該「設計変更」が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
(2) 当該「設計変更」が乙の責めに帰すべき事由による場合、乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲が、乙と協議のうえでこれを定めるものとする。
(3) 当該「設計変更」が「本件土地」が「入札説明書等」に示された自然的又は人為的な 施工条件と実際の「建設業務」現場が一致しないことによる場合、かかる不一致が「入 札説明書等」その他一般に利用できる資料等によっては予測できないものである場合は、甲は合理的な範囲でこれを負担するものとする。
(4) 当該「設計変更」が「法令等」の変更による場合、別紙 10 に定めるところにより、甲又は乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。なお、この場合、第 86 条及び第 87 条の規定は適用されない。
(5) 当該「設計変更」が「不可抗力」による事由に基づくものである場合、別紙 11 に定めるところにより、甲及び乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。なお、この場合、第 88 条及び第 89 条の規定は適用されない。
4 第1項の定めるところにより甲が乙に対して請求した「設計変更」又は第2項の定めるところにより乙が行おうとする「設計変更」が、工期の変更を伴い又は「民間事業者提案」の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、甲は、乙との間において当該「設計変更」の当否、工期の変更の当否及び各「引渡予定日」の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該「設計変更」等を行うことが合意されたときは、乙は、その合意されたところにより「設計変更」等を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該「設計変更」により甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用の負担及び支払いの方法並びに当該「設計変更」により乙において生ずる「本事業」
に要する費用の減少に伴う「サービス購入料」の減額についても合意することができる。但し、甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用の負担については、第3項各号の定めるところに従うものとする。
第21条 乙は、甲が住民に向けて説明会を行うときは、自らの費用でこれに立会い、資料等を用いた説明に協力しなければならない。
第22条 乙は、本契約(本契約より提出した「設計図書」以外の図書を含む。以下同じ。)、
「入札説明書等」、「設計図書」及び「民間事業者提案」に従い、「建設業務」を実施するものとする。
2 乙は、「建設業務」の開始に当たって、甲に事前に通知するものとする。
3 仮設、施工方法その他「本施設」を完成するために必要な一切の手段については、本契約、「入札説明書等」、「設計図書」又は「民間事業者提案」において特に規定されているもののほかは、乙が自己の責任において定めるものとする。
4 乙は、「建設業務」に必要な電力、ガス、水道等は自己の費用及び責任において調達しなければならない。
第23条 乙は、「解体・撤去施設」の解体・撤去及び「本施設」の整備にかかる「建設業務」について、各工事の着工前に施工計画書を作成し、甲に対して提出してその承諾を受けなければならない。
2 乙は、「建設業務」の期間中、工事現場に常に工事記録を整備しなければならない。
3 乙は、別途甲との協議により定める期限までに月間工程表を作成し、甲に対して提出するものとする。
第24条 乙は、「建設業務」を「建設を担当する構成員等」に実施させなければならない。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、「建設を担当する構成員等」以外の者に「建設業務」の請負を発注してはならない。
2 乙は、前項に基づき「建設業務」を請け負った「建設企業」が「建設業務」の一部を「建設を担当する構成員等」以外の者に請け負わせるる場合には、当該下請者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知しなければならない。当該下請者が「建設業務」の一部をさらに再下請者に請け負わせる場合も同様とする。
3 乙が「建設業務」の全部又は一部を「建設を担当する構成員等」及びその他の第三者(当該第三者から請け負いを受けて実施する者等を含む。本項において以下同様とする。)に実施させる場合には、すべて乙の責任において行うものとし、「建設業務」に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第25条 乙は、「建設業務」のために「本件土地」での作業を開始したときから、甲に「本施設」の全てを引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意義務をもって「本件土地」の管理を適切に行わなければならない。
2 乙は、「設計・建設期間」において、「解体・撤去施設」及び建設中の「本施設」を善良な管理者として適切に管理し、第三者による無断立入り等を防止するための措置を取らなければならない。
第26条 乙は、別紙 3 の「解体・撤去施設」の解体・撤去をそれぞれ終了したときには、速やかに甲の確認を受けるものとし、甲の確認後、甲に工事完了届を提出しなければならない。
2 「解体・撤去施設」の現況が「入札説明書等」で示されたものと著しく異なるときは、甲と乙は協議のうえ、その取り扱いについて定めるものとする。協議により定められたところに従い乙が「建設業務」を実施する場合に、乙に合理的な追加的な費用が発生するときは当該追加的な費用は甲が負担するものとして、「施設整備費相当分」を増額するものとし、乙に費用の減少が生じたときは「施設整備費相当分」の支払額を減額する。
第27条 乙は必要に応じて「本件土地」及び「本施設」の調査を実施し、その結果を調査終了後速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙が「本件土地」及び「本施設」に関して現地調査を行う場合は、自らの責任においてこれを行うものとする。
第28条 乙は、甲が実施する「本事業」に関連する備品等の搬入設置作業が乙の「建設業務」に密接に関連する場合、自己の責任及び費用において、必要な調整を行い、機器等の搬入及び設置に協力しなければならない。
第29条 本契約の契約締結日から「建設業務」の着工の日までの間に、乙は、自己の責任及び費用で近隣住民に対し事業計画(「本件土地」上に「本施設」が設置されること及びその他第 5 条第1項に定める事項の内容をいう。以下この条において同じ。)及び工事実施計画
(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。)の説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。甲は、必要と認める場合には、乙が行う説明に協力しなければならない。但し、「本事業」の実施自体については、必要に応じ甲が住民説明を行うものとする。
2 乙は、前項の説明を行うに際して、乙が実施する説明の方法、日時、内容及び結果について、甲に対して事前説明及び事後報告を行わなければならない。
3 乙は、自己の責任及び費用において、合理的に要求される範囲の近隣調整を行わなければならない。また、乙は、近隣調整の不調を理由として本契約上の義務の履行を免れることはできない。
4 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。この場合、甲は、事業計画を変更しない限り、更なる調整によっても近隣住
民の了解が得られないことを乙が明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
5 前項の事業計画の変更により生じる費用は乙の負担とし、かつ甲に損害が生じるときは、これを支払わなければならない。但し、前項の事業計画の変更が「本施設」の設置そのものに対する近隣等の反対によるとき又は甲が「入札説明書等」で定めた「本施設」の設計条件に直接起因するものであるときは、事業計画の変更により生じる費用及び乙に生じた損害は合理的な範囲で甲が負担するものとする。
6 近隣調整の結果、「ブロック」の完成の遅延が見込まれる場合には、甲及び乙は協議の上、速やかに、該当する「完成予定日」及び「引渡予定日」を変更することができる。
7 近隣調整の結果乙に生じた費用(その結果「引渡予定日」が変更されたことによる追加的な費用も含む。)については、第5項但書の適用があるものを除き、全て乙が負担するものとする。
第30条 乙は、「工事監理を担当する構成員等」に「工事監理業務」を委託しなければならない。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、「工事監理を担当する構成員等」以外の者に
「工事監理業務」を委託してはならない。
2 乙は、前項に基づき「工事監理業務」を受託した「工事監理企業」が当該「工事監理業務」の一部を「工事監理を担当する構成員等」以外の第三者に再委託する場合には、かかる工事監理の一部を再委託先の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に通知しなければならない。当該再委託先がさらに別の者に再々委託する場合も同様とする。なお、「建設企業」が工事監理の全部又は一部を実施することはできない。
3 乙が「工事監理業務」の全部又は一部を「工事監理を担当する構成員等」及びその他の第三者に実施させる場合には、全て乙の責任において行うものとし、「工事監理業務」に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第31条 乙は、「建設業務」に着工する前に、自らの費用負担により建築基準法第5条の4第
2項に定める工事監理者を置き、設置後速やかに甲に対して当該設置の事実を通知するものとする。
2 乙は、前項の工事監理者に、乙を通じ工事監理の状況を甲に毎月1回以上報告させるものとし、甲が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告、工事現場での施行状況の説明を、随時行わせるものとする。
3 乙は、第1項の工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる措置を講じなければならない。
第32条 乙は、本契約、「入札説明書等」、「設計図書」及び「民間事業者提案」に従い、「施設備品」を設置し、「施設備品台帳」に記載しなければならない。
第33条 乙は、甲が要請したときは、「建設業務」の事前説明及び事後報告を行うものとする。
2 甲は、「建設業務」が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」(甲と乙との打ち合わせの結果を含む。以下同じ。)及び「民間事業者提案」に従い実施されていることを確認するために、乙に事前に通知した上で、乙あるいは「建設企業」に対して説明を求めることができるものとし、また、「本件土地」において「建設業務」の状況を乙又は「建設企業」の立会いの上確認することができるものとする。
3 乙は、前2項に規定する説明、報告及び確認の実施について、甲に対して協力を行うとともに、自ら説明若しくは報告を行い、又は必要に応じ「建設企業」をして必要かつ合理的な説明を行わせるものとする。
4 前3項に規定する説明又は確認の実施の結果、「建設業務」の状況が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従っていない又は本契約、「入札説明書等」、「設計図書」及び「民間事業者提案」に規定する仕様又は水準を満たさないと甲が判断した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。
5 甲は、乙から施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の7に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第34条 乙は、「建設業務」が「設計図書」等に従い実施されていることを確認するために、工期中、必要な事項に関する「本施設」の中間検査を、各「ブロック」ごとに実施し、その結果を各中間検査終了後速やかに甲に報告するものとする。
2 中間検査の結果、「建設業務」の状況が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」若しくは
「民間事業者提案」に従っていない、又は「要求水準書」の要求水準を満たさないと甲が判断した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができる。
3 乙は、中間検査の結果、「建設業務」の状況が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従っていない、又は「要求水準書」の要求水準を満たさないと自ら判断した場合、又は前項に従い是正の求めを受けた時には、自己の費用と責任において必要な補修、改造工事などを実施しなければならない。
4 乙は、前項の補修、改造工事等を実施するときは、あらかじめ甲に是正計画を提出し、その内容について甲の確認を受けなければならない。
第35条 乙は、前条の中間検査によるほか、常に「建設業務」の状況を把握していなければならず、本契約、「要求水準書」、「設計図書」又は「民間事業者提案」に従った「建設業務」の実施ができないとき、又はできないことが見込まれるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項により甲に通知を行う場合、通知と同時に又は通知後速やかに、自ら適当と認める対処方法を甲に提示し、甲と協議しなければならない。
第36条 乙は、「本施設」の各「ブロック」が完成した後速やかに、自己の責任において、その完成検査を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する完成検査への立会いを求めることができる。但し、甲は、かかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、完成検査に対する甲の立会いの実施の有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を仮使用の承認その他の検査結果に関する書面の写しを添えて、各「ブロック」の「完成予定日」までに報告しなければならない。
4 乙は、各「ブロック」の工事完成時には施工記録を用意して、現場で甲の確認を受けなければならない。
第37条 甲は、前条第3項の報告を受けてから 14 日以内に、当該「ブロック」の完工確認を行う。確認に際して、乙は、現場説明、資料提供等により、甲に協力しなければならない。
2 甲は、前項に定める完工確認により当該「ブロック」が本契約、「要求水準書」、「設計図書」及び「民間事業者提案」どおりに建設されかつ「施設備品」が設置されており、「要求水準書」の要求水準を満たすものと認めるときは、次条第1項に従い、乙に対して当該「ブロック」につき完工確認を通知する。
3 甲は、当該「ブロック」が本契約、「設計図書」及び「民間事業者提案」どおりに建設されていない、又は「施設備品」が整備されていないと認めるとき、又は「要求水準書」の要求水準を満たさないと認めるときは、不備、不具合等の具体的内容を明らかにし、期間を定めて乙に対しその是正・修補を求めることができる。
4 乙は、前項の規定により甲から修補等を求められた場合には、速やかに修補等を行い、その完了後、あらためて甲の確認を受けなければならない。この場合には、第1項に掲げる期限の定めは適用せず、甲及び乙は速やかに手続を行わなければならない。
5 前項に規定する修補等の結果、当該「ブロック」の引渡しが遅延した場合は、第 44 条第
7項の規定を適用する。
第38条 甲は、各「ブロック」の完工確認を実施した後又は前条第4項に定める再完工確認を実施した後、各「引渡予定日」までに、乙に対して完工確認の通知を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する完工確認の通知を行ったことを理由として、「建設業務」、「維持管理業務」及び「附帯事業」の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、その提供する「建設業務」、「維持管理業務」又は「附帯事業」が「要求水準書」の要求水準に満たなかった場合において、甲が前項に規定する完工確認の通知を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
第39条 甲の責めに帰すべき事由又は「不可抗力」によりいずれかの「ブロック」の完成の遅延が見込まれる場合には、甲及び乙は協議の上、当該「ブロック」及びそれ以降に完工・引渡しが予定されている「ブロック」にかかる「完成予定日」及び「引渡予定日」を変更することができる。
第40条 乙の責めに帰すべき事由により「完成予定日」及び「引渡予定日」が変更されたことに伴い甲に損害が発生した場合は、乙は、甲に発生した損害額に相当する金額を甲に支払う。
2 甲の責めに帰すべき事由により「完成予定日」及び「引渡予定日」が変更され、乙に増加費用が発生した場合は、甲は、合理的な範囲で乙が負担した増加費用を乙に支払う。
3 「法令等」の変更により「完成予定日」及び「引渡予定日」が変更され、乙に増加費用が発生した場合は、第 87 条の定めるところに従うものとする。
4 「不可抗力」により「完成予定日」及び「引渡予定日」が変更され、乙に増加費用が発生した場合は、第 89 条の定めるところに従うものとする。
第41条 「建設業務」の実施に際し、何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故・紛争等が発生した場合、乙は、速やかに甲に内容を報告するとともに、自己の責任において解決にあたるものとする。この場合、乙は甲と密接に協議して対応しなければならない。
2 「建設業務」の実施により第三者に損害を生じさせた場合には、乙がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害(第 91 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
3 甲は、第2項本文に規定する損害を甲が第三者に対して賠償した場合、その状況を乙に対して通知の上、甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、賠償した金額を乙に対して求償するものとし、乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかにこれを支払わなければならない。
第42条 乙が「本施設」の引渡しを行う前に、「不可抗力」により、「本施設」あるいは「本件土地」に搬入済みの資材等に損害が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を乙に通知するものとする。
3 第1項に規定する損害(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)については、別紙 11 第1項の定めるところに従い、甲及び乙が負担する。
第43条 乙は、甲から各「ブロック」の完工確認の通知を受領し、各「引渡予定日」に(但し、甲の完工確認の通知が当初の「引渡予定日」より遅延した場合は完工確認後速やかに)当該「ブロック」及び第 32 条によりこれに設置した当該「施設備品」の所有権を甲に移転し、「完成図書」及び「施設備品台帳」とともに当該「ブロック」及び当該「施設備品」を甲に引き渡す。乙は、各「ブロック」及び各「施設備品」について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転するものとする。
第44条 乙は、いずれかの「ブロック」の引渡しの遅延が見込まれる場合には、当該「ブロック」にかかる「引渡予定日」の 30 日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を甲に
通知しなければならない。第 37 条第4項による修補を行う必要から遅延が見込まれる場合は、遅延の原因及びその対応計画を速やかに甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、当該「ブロック」の可及的速やかな引渡しに向けての対策及び想定される「維持管理期間」の開始までの予定を明らかにしなければならない。
3 乙は、各「引渡予定日」の 30 日前の日以降に該当する「ブロック」の引渡しの遅延が見込まれることになったときは、速やかに甲にその旨を通知し、その対応について甲と協議しなければならない。
4 甲の責めに帰すべき事由によって「ブロック」の引渡しが遅延する場合、甲は、当該遅延への対応に要する合理的な追加的な費用(第 91 条に規定する保険の保険金により填補されるものを除く。以下本条において同じ。)を負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
5 「法令等」の変更によって「ブロック」の引渡しが遅延する場合、別紙 10 に定めるところにより、甲又は乙が当該遅延への対応に要する追加的な費用を負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
6 「不可抗力」によって「ブロック」の引渡しが遅延する場合、別紙 11 に定めるところにより、甲及び乙が当該遅延への対応に要する追加的な費用を負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
7 乙の責めに帰すべき事由によって「ブロック」の引渡しが遅延する場合、乙は、当該遅延への対応に要する費用を負担する他、当該「引渡予定日」から実際に乙が甲に「ブロック」を引き渡した日までの日数に応じ、「ブロック」にかかる「サービス購入料A」から出来形部分に相応する「施設整備費相当分」を控除した額(消費税及び地方消費税を含み、 1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。)に、遅延日数に応じ、年
14.5%の割合で計算した額の遅延損害金を、甲に支払わなければならない。この場合において、当該遅延について遅延損害金を超える損害が甲に発生した場合は、甲は当該損害の乙に対する賠償請求を妨げられない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第 43 条の規定による各「ブロック」の引渡しを受けた日から2年以内に、これを行わなければならない。但し、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合は、当該請求を行うことができる期間は 10 年とする。
3 甲は、「ブロック」の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を遅滞なく乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。但し、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りではない。
4 甲は、「本施設」が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 乙は、本条の乙の債務を保証する保証書を「建設企業」から徴求し「本施設」の甲への引渡しのときまでに甲に差し入れなければならない。保証書の様式は、別紙 5 に定める様
式による。ただし、「施設備品」に係るかし担保の保証は、当該保証書の保証対象から除くものとする。
6 乙は、「施設備品」に係るかし担保の保証については「建設企業」の保証対象に加えて又はこれに代えて「施設備品」の調達業務を担当する企業から、別紙 5 の内容と同一の保証書(但し、保証対象を「施設備品」のかし担保責任とする。)を徴求して、「施設備品」の甲への引渡しのときまでに甲に差し入れることができるものとする。
第46条 乙は、「本施設」の完了検査の手続きを行い、検査済証の交付を受け、これを甲に提出しなければならない。
第47条 乙は、「維持管理業務」及び「附帯事業」に関し、業務を総合的に把握し甲との調整を行う総括責任者並びに、「維持管理業務」及び「附帯事業」の管理及び点検等を行う各業務責任者を定め、「維持管理業務」の開始予定日の 30 日前までに、甲にその氏名、所属等を報告しなければならない(但し、業務責任者は、各「ブロック」の「維持管理業務」の開始予定日の 30 日前までとする。)。総括責任者及び業務責任者を変更したときも、速やかに、同様の事項を甲に報告しなければならない。
2 乙は、「附帯事業開始予定日」の3か月前までに、「附帯事業」全般にわたる「附帯事業」に係る業務の実施方法、仕様等を定めた「附帯事業仕様書」を作成し、甲に提出し承諾を得なければならない。
3 乙は、前2項に従い甲に提出した「維持管理業務仕様書」及び「附帯事業仕様書」の内容を変更する場合は、事前に変更内容を甲に説明し、且つ変更後の「維持管理業務仕様書」及び「附帯事業仕様書」を甲に提出しなければならない。
第49条 乙は、「維持管理業務」に関し、各「事業年度」の「維持管理業務計画書」を作成し、当該「事業年度」が開始する1か月前まで(「維持管理業務」が開始する年度については、
「四輪コース」の引渡予定日の3か月前まで)に、甲に提出し承諾を得なければならない。
2 乙は、「附帯事業」に関し、各「事業年度」の「附帯事業計画書」を作成し、当該「事業年度」が開始する1か月前までに、甲に提出し承諾を得なければならない。
3 乙は、甲に提出済の「維持管理業務計画書」及び「附帯事業計画書」の内容を変更するときは、事前に変更内容を甲に説明し、かつ変更後の「維持管理業務計画書」及び「附帯事業計画書」を甲に提出しなければならない。
第50条 乙は、第 58 条の自己モニタリングにより、「本施設」の維持管理状況及び「附帯事業」の実施状況を把握した上で、「要求水準書」に規定されている業務水準及び施設の事業目的が適切に実現されているか否かにつき、常に検討したうえで、適用されている「維持管理業務仕様書」、「附帯事業仕様書」、「維持管理業務計画書」及び「附帯事業計画書」(以下かかる仕様書及び計画書を総称して「維持管理業務仕様書等」という。)の変更が必要又は望ましいと認めるときは、第 48 条第3項又は前条第3項の規定により、それらの内容を速やかに変更しなければならない。
2 乙は、「維持管理業務」及び「附帯事業」の実施状況又はその結果が「要求水準書」に規定された業務の水準に達しない場合において、単に「維持管理業務仕様書等」に従ったことのみを持ってその責任を免れることはできない。
第51条 甲は、「附帯事業」実施のために乙が必要とする範囲で、「要求水準書」に定める条件に基づき、乙に「附帯事業使用部分」を有償で使用させるものとし、乙は、「附帯事業使用部分」に係る使用料を甲に支払うものとする。但し、「附帯事業使用部分」は、「要求水準書」に定める部分を基本とするが、「民間事業者提案」の記載に基づき、乙と協議の上、甲が決定する。なお、乙は、使用に当たっては甲がかかる決定に必要な資料等を提出するものとする。
2 乙は、「事業年度」毎、甲が指定する日までに、甲の指定する方法にて当該「事業年度」に係る使用料を支払うものとする。
3 乙は、本契約が終了した場合は、速やかに「附帯事業使用部分」を原状に回復して甲に返還しなければならない。但し、乙は、甲が「附帯事業使用部分」を原状に回復する必要がないと認めた時は、現状のまま「附帯事業使用部分」を返還することができるものとする。
第52条 乙は、「本施設」の各「引渡予定日」の前までに、各「引渡予定日」の翌日から実施する「維持管理業務」に従事する者(以下本条で「従事職員」という。)の名簿を甲に対して提出しなければならない。また、乙は、従事職員に異動があった場合、その都度、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、業務の遂行に当たり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を、甲に提出し承諾を得るものとする。
第53条 乙は、自己の責任及び費用において、「維持管理業務」及び「附帯事業」を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、乙は、甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、甲は乙に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。
2 乙は、周辺住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、適切な一次対応(「本施設」での受付、状況確認等、甲への取次ぎ・報告などを含むが、それらに限られない。)をとるとともに速やかに甲に取次報告する。
第54条 乙は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、「維持管理業務仕様書等」に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、甲及び関係機関に報告するものとする。
2 乙が「本施設」の不具合及び故障等を発見した場合、又は甲により「本施設」の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、乙は、直ちに甲と協議のうえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、乙は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、甲に報告するものとする。但し、軽微なものについては、その直後に提出される「業務報告書」の提出をもって甲に対する報告に代えることができるものとする。
2 乙は、「維持管理企業」が「維持管理業務」の一部を「維持管理を担当する構成員等」以外の第三者に再委託する場合、又は「附帯事業企業」が「附帯事業」の一部を「維持管理を担当する構成員等」以外の第三者に再委託する場合には、当該再委託先の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に書面にて通知しなければならない。当該再委託先がさらに別の者に再々委託をする場合も同様とする。
3 乙が「維持管理業務」の全部又は一部を「維持管理を担当する構成員等」及びその他の第三者(当該第三者から委託等を受けて実施する者等を含む。本項において以下同様とする。)に実施させる場合、又は「附帯事業」の全部又は一部を「附帯事業を担当する構成員等」及びその他の第三者に実施させる場合、すべて乙の責任において行うものとし、「維持管理業務」及び「附帯事業」に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第56条 乙が「維持管理業務」を実施するに際し、何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故・紛争等が発生した場合、乙は、速やかに甲に内容を報告するとともに、自己の責任において解決にあたるものとする。この場合、乙は甲と密接に協議して対応しなければならない。
2 乙が「維持管理業務」の実施により第三者に損害を及ぼした場合、乙は当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。但し、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由、不可抗力、または法令変更により生じたものを除く。
3 「維持管理業務」の実施に伴い通常避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、乙が第三者に対して損害を及ぼした場合も前項と同様とする。
4 甲は、第2項本文に規定する損害を甲が第三者に対して賠償した場合、乙に対して当該賠償した金額(但し、甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。)を求償するものとする。乙は、甲からの請求を受けた場合には速やかに支払わなければならない。
第57条 乙が「附帯事業」の実施により第三者に損害を及ぼした場合、乙は当該損害の一切
を当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 乙は、「附帯事業費用」の遂行に関する一切の責任(「法令変更」及び「不可抗力」による増加費用及び損害の負担を含む。)を負うものとする。
「維持管理業務仕様書等」若しくは「民間事業者提案」に規定された水準若しくは仕様が達成出来ない場合、又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処方法等を直ちに甲に報告しなければならない。
第59条 甲は、「維持管理期間」中、「本施設」の維持管理状況について、別紙 6 に規定されるモニタリングを実施する。
2 乙は、前項に規定するモニタリングの実施につき、甲に対して可能な限り協力を行わなければならない。
3 第1項に規定するモニタリングの結果、「本施設」の維持管理状況が、本契約、「入札説明書等」、「民間事業者提案」、「維持管理業務仕様書等」の内容を満たしていないことが判明した場合、若しくは「維持管理業務要求水準」又は「附帯事業要求水準」が達成されていない場合、甲は、別紙 6 に規定された措置(是正の勧告、違約金の徴収等を含む。)をとるものとする。
4 甲は、本条に規定するモニタリングの実施を理由として、「維持管理業務」及び「附帯事業」の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第60条 乙は「維持管理業務」及び「附帯事業」に関し、業務の履行状況等について、「要求水準書」に従い、甲に報告し、その他各種の書類を甲に提出しなければならない。
第61条 乙は、本契約の履行に伴い個人情報を取り扱う場合は、関係法令及び愛知県個人保護条例(平成 16 年愛知県条例第 66 号)を適用し、これらの規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
第62条 乙は、本契約に基づいて甲に引き渡した「本施設」につき、自己の責任及び費用において、本契約、「入札説明書等」、「維持管理業務仕様書」、「維持管理業務計画書」及び「民間事業者提案」に従って、「維持管理業務」を遂行するものとする。
第63条 乙は、本契約、「要求水準書」及び「民間事業者提案」に基づき、本契約の契約期間にわたる「計画修繕」に関する長期修繕計画書を作成し、第 43 条の「完成図書」と共に甲
に提出しなければならない。
2 乙は、前項により甲に提出した長期修繕計画書に従って「計画修繕」を実施しなければならない。
3 乙は、長期修繕計画に従ったことのみをもって、「維持管理業務要求水準」の未達の責任を免れることはできない。乙は、常に「本施設」の維持管理状況を把握し、長期修繕計画の変更が必要な場合、速やかに変更し、変更後の長期修繕計画を甲に提出しなければならない。
第64条 乙は、本契約、「要求水準書」、「維持管理業務仕様書」及び「維持管理業務計画書」に基づき、「本施設」の修繕を自己の責任及び費用において実施する。
2 前項の規定にかかわらず、甲の責めに帰すべき事由により「本施設」の修繕を行った場合、甲はこれに要した費用を負担する。また、かかる修繕に伴い乙に追加的な費用が発生するときは当該追加的な費用は甲が負担するものとして、「サービス購入料B」を増額するものとし、乙に費用の減少が生じたときは「サービス購入料B」の支払額を減額する。
3 乙が「維持管理業務計画書」にない修繕又は「本施設」に重大な影響を及ぼす修繕を行う場合、事前に甲に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、甲の事前の承諾を得るものとする。
4 乙は、「本施設」の修繕を行った場合、必要に応じて当該修繕を「完成図書」に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を甲に対して提出しなければならない。
第65条 乙は、本契約に基づいて「庁舎等」を甲に引渡したときから、自己の責任及び費用において、本契約、「入札説明書等」、「附帯事業仕様書」、「附帯事業計画書」及び「民間事業者提案」に従って、「附帯事業」を遂行するものとする。
2 乙は、「附帯事業費用」を負担するものとし、「附帯事業」により得られる収入は全て乙に帰属するものとする。
3 乙は、甲の請求に従い、当該月に発生した「附帯事業費用」のうち甲に支払うべき費用を甲の指定する期日までに支払うものとする。
4 乙は、「附帯事業」の整備、維持管理及び運営について、乙が本契約に基づいて行う「附帯事業」以外の業務の会計とは分離された会計としなければならない。
5 乙は、甲の事前の承諾を得て、「附帯事業」のうち任意提案業務を終了することができるものとする。甲は、乙による任意提案業務の終了がやむを得ないと認めるときは、これを承諾するものとする。但し、本項による任意提案業務の終了に伴う損害、費用等は全て乙が負担しなければならない。
第66条 乙は、「附帯事業料金」を設定するものとする。この場合、乙は、「本施設」の公共性及び利用効率並びに利用者の利便性に配慮するとともに、乙の採算性を考慮したものとし、低廉で良質なサービスに努めるものとする。
2 乙は、取扱商品及び「附帯事業料金」を設定又は変更する場合は、60 日前までに、取扱商品及び「附帯事業料金」の大要を記載した書面を甲に提出し、確認を受けなければならない。
3 甲は、前項の乙による取扱商品及び「附帯事業料金」の設定又は変更について、合理的な理由がある場合は、乙に対して、書面を交付し、当該設定又は変更について見直しを求めることができる。乙は、甲から見直しに係る書面を受領した日から 30 日以内に、甲に対して見直しの可否等の検討結果を提出しなければならない。
第67条 甲は、本契約の規定に従い、乙に対して、本契約の履行の対価として、別紙 7 に定める金額及びスケジュールに従い、「サービス購入料」を支払うものとする。
第68条 「施設整備費相当分」については、別紙 7 に定めるところに従い、乙は、甲に各「ブロック」を引き渡した後、甲に支払を請求することができるものとし、甲は請求書の受領後 40 日以内に支払う。
2 「維持管理費相当分」については、別紙 7 に定めるところに従い、乙が実際に実施した業務につき甲の確認又はモニタリングの後、甲から通知を受けた確認又はモニタリングの結果に基づき請求書を作成して甲に提出するものとする。甲は、請求書の受領後 30 日以内に支払うものとする。
第69条 第 67 条の規定にかかわらず、業務に対する「サービス購入料」の支払額は、別紙 8 の定めるところに従い、改定する。
第70条 別紙 6 のモニタリングにより、「維持管理業務」及び「附帯事業」について、「要求水準書」、「維持管理業務仕様書」、「維持管理業務計画書」、「附帯事業仕様書」、「附帯事業計画書」又は「民間事業者提案」に示される仕様又は水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は別紙 6 に従い、乙に対して当該事項の是正勧告等をすることができるものとし、また、乙から違約金を徴収することができるものとする。
2 前項による違約金の徴収等は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、当該違約金を損害賠償の予定と解してはならない。
第71条 乙は、前条の違約金について、甲の納付書の受領後 30 日以内に、納付書に指示された方法により、甲に支払わなければならない。
2 甲は、乙が前項の期間内に前項の違約金を支払わないときは、乙に対して支払うべき「サービス購入料」があるときは、「サービス購入料」から控除する方法で、これを徴収することができるものとする。
第72条 「業務報告書」に不実の記載があることが判明した場合、乙は、当該不実の部分を訂正し、改めて甲に「業務報告書」を提出しなければならない。
2 甲は、前項により提出を受けた「業務報告書」に基づき、別紙 6 のモニタリングを実施
する。モニタリングの結果、乙が違約金を支払う場合においては、不実の記載がなければ乙に違約金の支払いを請求できたときから甲に違約金を支払うまでの期間に応じ年 2.9%の割合により算出した違約金を付して、甲に違約金を支払わなければならない。但し、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
第73条 第 11 条の規定にかかわらず、将来の技術革新(乙自らの創意工夫によると認められない場合)または「法令等」の変更により、「要求水準書」又は「民間事業者提案」の変更が可能となり、当該変更によって「サ-ビス購入料」の減額が可能な場合において甲の申し出があったとき、甲及び乙は、協議により「要求水準書」又は「民間事業者提案」について必要な変更を行い、「サービス購入料」を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、甲と乙とは、「サービス購入料」の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、「サ-ビス購入料」を減額するものとする。
第74条 本契約の契約期間は、契約締結日から平成 47 年3月 31 日までとする。
第75条 乙は、前条の契約期間の満了時において、「本施設」が「要求水準書」に規定された状態を満足するようにしたうえ、「維持管理業務」を甲又は甲の指示する者に引き継がなければならない。
2 乙は、前条の契約期間満了時にあたり、「本施設」が「要求水準書」に規定された契約期間終了時の状態を満足していることについて、あらかじめ甲と協議のうえ日程を定め、甲の確認を受けなければならない。
第76条 乙は、本契約が終了した場合において、「本施設」内の乙のための提供施設等に乙が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(乙の業務を受託し又は請け負う者等が所有又は管理する物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件等を直ちに撤去し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、本契約が終了する場合には、甲又は甲の指示する者に、必要な引継ぎを行わなければならない。
3 乙は、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、本契約及び「要求水準書」の規定に拘わらず、前条及び本条第2項の業務をすべて終了した上で、業務終了から 10 日以内に、「業務報告書」等を甲に提出しなければならない。
第77条 甲は、「本事業」の必要がなくなった場合または「本施設」の転用が必要となった場合には、180 日以上前に乙に通知することにより、本契約の「維持管理業務」及び「附帯
事業」の未履行部分(及び、解除時点において引渡し前の「本施設」がある場合には、当該「本施設」にかかる「建設業務」)に関する部分のみを解除することができる。(以下第 78 条、第 79 条及び第 80 条において同じ。)。
第78条 乙が次の各号の一に該当するときは、甲は、特段の催告をすることなく、本契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、設計又は「建設業務」に着手すべき時期を過ぎても、設計又は「建設業務」に着手しないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、「本施設」の各「完成予定日」から 90 日が経過しても、「本施設」が完成しないとき、又はその見込みが明らかでないとき。
(3) 乙の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不可能又は困難となったとき。
(4) 乙が、本契約及び「要求水準書」に基づき甲に提出した報告書又は計算書若しくは乙の甲への報告内容に著しい脱漏等があった場合。
(5) 基本協定が解除された場合。
(6) 前各号に規定する場合のほか、本契約に違反しその違反により本契約の目的を達することができないと甲が判断したとき。
2 前項に規定されるもの以外で、乙が正当な理由なく本契約上の義務を履行せず、かつ、甲が相当の期間を定めて催告してもなお乙が履行しないときは、甲は本契約を解除することができる。
3 乙の破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する手続の開始の申立があったときは、甲は、本契約を解除することができる。
4 甲は、乙が実施する「維持管理業務」の水準が「維持管理業務要求水準」を満たさない場合には、別紙 6 に規定されるところに従って本契約を解除することができる。
第79条 第 87 条第1項又は第 89 条第1項の協議が調わず、「法令変更」により「本事業」の継続の可能性が失われたと認められる場合又は「不可抗力」により「本施設」の損傷又は長期間にわたる事業停止等が生じ、その修復が困難なため、「本事業」の継続の可能性がないと認められる場合には、甲又は乙は、協議の上、本契約を解除することができる。
2 第 77 条又は前項により本契約が解除された場合、甲は、解除により乙に生じた損害を合理的な範囲で賠償しなければならない。
第81条 第 77 条、第 79 条又は第 80 条の規定により本契約が解除された場合で、解除時点において引渡し前の「本施設」が存在する場合(以下「解除時未引渡施設」という。)、甲は、自己の責任及び費用により、解除時未引渡施設の「建設業務」の既履行部分並びにの出来形部分(設計及び「施設備品」の出来形部分を含む。以下この条において同じ。)を検査の
上、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)に対応する「サービス購入料A」の範囲内の金額で乙より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、甲は、必要と認めるときは、その理由をあらかじめ乙に通知の上、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 第 78 条各項の規定により本契約が解除された場合で、「解除時未引渡施設」が存在する場合、甲が「解除時未引渡施設」の「建設業務」の既履行部分及び「本施設」の出来形部分を利用する場合には、甲は、乙の費用により、当該既履行部分及び当該出来形部分を検査し、合格部分(以下「合格部分」という。)に対応する「サービス購入料A」の範囲内の金額で乙より買い受け、その引渡しを受けることができる。
3 第 78 条各項の規定に基づき本契約が解除された場合において、甲が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分の対価を一括又は本契約の解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。
4 第 77 条又は第 80 条の規定に基づき本契約が解除された場合において、甲が第1項の規
定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分の対価及び第 80 条第2項に規定する賠償額の総額を、乙に対して支払う。
5 第 79 条の規定により本契約が解除された場合において、甲が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、甲は、合格部分の対価を、乙に対して支払う。
第82条 第 77 条、第 78 条各項、第 79 条又は第 80 条の規定により本契約が解除された場合
(第 77 条から第 80 条までの各規定により「維持管理業務」及び「附帯事業」に関する部分のみを解除する場合を含む。以下本条において同じ。)で、解除時点においてすでに本契約に従って甲に引き渡し済みの「本施設」が存在する場合(以下「解除時引渡済施設」という。)、「解除時引渡済施設」については本契約は将来に向かって終了するものとし、甲は、
「解除時引渡済施設」の所有権を引き続き保有するものとする。
2 甲は、第1項に掲げる規定により本契約が解除された日から 15 日以内に「解除時引渡済施設」の現況を検査するものとし、当該検査により、「解除時引渡済施設」に乙の責めに帰すべき事由による損傷等を認めるときは、甲は、乙に対してその修繕、補修等を求めることができる。この場合において、乙は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を甲に通知し、甲は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の手続終了後速やかに「解除時引渡済施設」に係る「維持管理業務」を甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
4 第 77 条、第 79 条又は第 80 条の規定により本契約が解除され、前項の規定に従い甲又は甲の指定する者が「維持管理業務」の引継ぎを受けた場合、甲は、「サービス購入料A」の未払いの部分を解除前のスケジュールに従って乙に支払うとともに、第 77 条又は第 80 条
による解除の場合は、第 80 条第2項に規定する損害額の総額を乙に対し支払うものとする。
第83条 第 78 条各項の規定により契約が解除された場合(同条により「維持管理業務」の部分のみが解除された場合も含む。)においては、乙は、別紙 9 に定める額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
2 乙は、第 78 条各項に基づく解除に起因して甲が被った損害額が第1項の違約金の額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
3 第1項の場合において、甲は、履行保証保険契約の保険金を受領したときは、これをも
って第1項の違約金に充当することができるものとする。
第84条 乙は、契約解除(「維持管理業務」及び「附帯事業」の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第81 条第1項又は第2項の引渡し若しくは第82 条第3項による「維持管理業務」の引継ぎ完了のときまで、「解除時未引渡施設」について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
第85条 乙は、甲に対し、第 81 条第1項又は第2項の引渡し若しくは第 82 条第3項による
「維持管理業務」の引継ぎ完了と同時に、「設計図書」、「完成図書」等「本施設」の建設及び修補に係る書類その他「本施設」の建設及び維持管理に必要な書類等の一切を引渡さなければならない。但し、乙が既に甲に対して引渡している書類についてはこの限りではない。
2 甲は、第1項に従い引渡しを受けた図書等について、「本施設」の維持管理のために無償で使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲による係る図書等の使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう、必要な措置をとるものとする。
第86条 本契約の締結後に「法令変更」により、「本施設」を「設計図書」に従い整備できなくなった場合、本契約若しくは「入札説明書等」で提示された条件に従って「維持管理業務」を実施できなくなった場合又は本契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。但し、既に第 11 条の協議の対象となっているものについては、この限りではなく、本章の規定は適用しない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、「法令変更」に係る「法令等」の公布日から 120 日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い「本事業」を継続するものとする。この場合において追加的な費用の負担は、別紙 10 に定める負担割合によるものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、本契約に基づく自己の義務が「不可抗力」により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
第89条 甲が乙から、前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該「不可抗力」に対応するために速やかに「本施設」の設計・建設、本契約、「要求水準書」の変更及び追加的な費用の負担等について協議しなければならない。但し、既に第 11 条の協議の対象となっているものについては、この限りではなく、本章の規定は適用しない。
2 前項の協議にかかわらず、当該「不可抗力」が生じた日から 60 日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は、当該「不可抗力」に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本件事業を継続するものとする。この場合において、「不可抗力」による損害及び追加的な費用の負担等は、別紙 11 に定める負担割合によるものとする。
第90条 「不可抗力」により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は「本施設」に重大な損害が発生した場合、乙は、当該「不可抗力」の影響を早期に除去すべく、
「要求水準書」で求める範囲内で対応を行うものとする。
2 前項の対応に要する費用は乙の負担とし、前条第2項の損害又は追加的な費用には該当しないものとする。
2 乙は、「本施設」の引渡し後本契約終了時まで、第三者賠償責任保険に加入しなければならない。但し、乙から「維持管理業務」又は「附帯事業」を一括して委託された第三者が同様の保険に加入した場合は、この限りでない。
3 乙は、前項に定める保険のほか、「民間事業者提案」に従い保険に加入し、又は第三者をして加入させなければならない。
4 乙又は第三者が、前3項の規定により保険契約を締結(更新を含む。)したときは、乙はその証券を直ちに甲に提示し、その写しを提出しなければならない。
5 第1項から第3項の規定に従い乙が加入し、又は第三者に加入させるべき保険の詳細は
別紙 12 のとおりとする。第12章 その他
第92条 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、本契約上の地位及び本契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
2 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、合併、株式交換・移転、会社分割、事業譲渡その他会社の基礎の変更をしてはならない。株式、新株予約権及び新株予約権付社債の発行並びに資本増加についても、同様とする。
3 甲は、前2項に定める行為が、乙の経営若しくは「本事業」の安定性を阻害し、又は甲の「本事業」に関与することが適当でない者が参加することとなると認める場合には、承諾を与えないことができる。
第93条 乙は、本契約の履行以外の業務を行ってはならない。但し、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
第94条 乙は、本契約の終了にいたるまで、各「事業年度」の●月までに、翌年度の予算の概要を甲に提出しなければならない。
2 乙は、本契約の終了にいたるまで、各「事業年度」ごとに、会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第 435 条第2項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを、当該「事業年度」の最終日から3か月以内に、甲に提出しなければならない。
第95条 甲又は乙が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、甲又は乙は、未払額につき遅延日数に応じ、年 2.9%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。但し、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
第96条 甲及び乙は、本契約の交渉、作成、締結及び履行を通じて開示を受けた相手方(本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理していることを相手方に明示した情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また次の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1) 「本事業」に関して、乙の株主、または乙に融資を行う金融機関に対し開示する場合
(2) 前号のこれらの者に、「本事業」に関して助言を言う弁護士等のアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
(3) 「本事業」に関して、甲または乙に対して、「本事業」に関して助言を行う弁護士等
のアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
(4) 甲が愛知県情報公開条例(平成 12 年愛知県条例第 19 号)その他の「法令等」に基づき開示する場合
(5) 裁判所により開示が命じられた場合
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後もその効力を有するものとする。
第97条 甲が、「本事業」の入札手続において及び本契約に基づき、乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、甲に帰属する。
第98条 甲は、「成果物」及び「本施設」について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 「成果物」及び「本施設」のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利
(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が「成果物」及び「本施設」を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。)をして、著作権法第 19 条
第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく「成果物」の全部若しくは一部又は「本施設」の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 「本施設」の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして「成果物」について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 「本施設」を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 「本施設」を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 「成果物」及び「本施設」の内容を公表すること。
(2) 「本施設」に乙又は「民間事業者」の実名又は変名を表示すること。
(3) 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第99条 乙は、自ら又は著作権者をして、「成果物」及び「本施設」に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
第100条 乙は、「成果物」及び「本施設」が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、「成果物」又は「本施設」が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第101条 乙は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第102条 甲及び乙は、必要と認めるときは、「本事業」の実施に関する協議を行うことを目的として、協議会を設置することができる。
第103条 甲は、本契約に基づいて乙に金銭を支払う場合において、乙が甲に対して期限の到来している債務を負担しているときは、当該債務の金額を控除したうえで乙に対する支払を行うことができる。
第104条 甲及び乙は、本契約の実施に当たって疑義が生じた場合には、誠意を持って協議しなければならない。
第105条 本契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本契約に関する一切の紛争に関する裁判の第一審の専属管轄裁判所は、名古屋地方裁判所とする。
(以下余白)
別紙1 事業場所(第 13 条関係)
※要求水準書 資料2に示す。
別紙2 事業日程(第 4 条、第 6 条、第 19 条関係)
内容 | 日程 |
「設計・建設期間」 | 平成●年●月●日~平成 32 年●月●日 |
「維持管理期間」 | 平成●年●月●日~平成 47 年3月 31 日 |
契約期間終了日 | 平成 47 年3月 31 日 |
基本設計図書の提出期限 | 平成●年●月●日 |
実施設計図書の提出期限 | 平成●年●月●日 |
「建設業務」の着工予定日 | 平成●年●月●日 |
「四輪コース」の完成予定日 | 平成 30 年●月●日 |
「四輪コース」の引渡予定日 | 平成 30 年 12 月 31 日 |
「二輪コース等」の完成予定日 | 平成 31 年●月●日 |
「二輪コース等」の引渡予定日 | 平成 31 年2月 28 日 |
「庁舎等」の完成予定日 | 平成 32 年●月●日 |
「庁舎等」の引渡予定日 | 平成 32 年1月 31 日 |
「庁舎等」の供用開始予定日 | 平成 32 年4月1日 |
「附帯事業開始予定日」 | 平成 32 年4月1日 |
「平面駐車場等」の完成予定日 | 平成 32 年●月●日 |
「平面駐車場等」の引渡予定日 | 平成 32 年 10 月 31 日 |
「立体駐車場等」の完成予定日 | 平成 33 年●月●日 |
「立体駐車場等」の引渡予定日 | 平成 33 年2月 28 日 |
1 「本事業」の対象となる施設
(1)「本施設」(整備対象施設)
・庁舎
・発着場(四輪発着場、二輪発着場)
・車庫(四輪車庫、二輪車庫)
・技能試験コース(四輪技能試験コース、二輪技能試験コース)
・四輪駐車場(平面駐車場、自走式立体駐車場)
・二輪駐車場
・駐輪場
・その他(フェンス、門扉、構内舗装、場内排水、植栽、構内外灯等)
・余剰地
(2)「解体・撤去施設」
・運転免許試験場
・運転者講習センター
・発着場(四輪発着場、二輪発着場)
・車庫(四輪車庫、二輪車庫、大型自動車車庫)
2 「本事業」の事業範囲
(1)「設計・建設業務」(「解体・撤去施設」の解体・撤去及び外構工事(外構盛替工事を含む。)を含む。)
・「事前調査業務」
・「設計業務」
・「建設業務」
・「工事監理業務」
・周辺家屋影響調査業務及びその対策業務
・電波障害調査業務
・各種申請等の業務
・施設の引渡し
(2)「維持管理業務」
・点検・保守・経常修繕業務
・植栽外構等保守管理業務
・環境衛生管理業務
・清掃業務
・駐車場管理業務
(3)「附帯事業」
・食堂の運営業務
・売店の運営業務
・自動販売機による飲食物の販売業務
・各種証明用無人写真撮影機による写真の撮影、販売業務
・任意提案業務
※要求水準書 資料 15 に示す。
別紙5 保証書の様式(第 45 条関係)
保証書(案)
愛知県
代表者 愛知県警察本部長 様
〔「建設企業」〕(以下「保証人」という。)は、愛知県警察運転免許試験場整備等事業(以下「本事業」という。)に関連して、〔SPC〕(以下「事業者」という。)が愛知県(以下「県」という。)との間で締結した平成 29 年●月●日付け事業契約(以下「事業契約」という。)第
45 条第 5 項に基づいて、この保証書を県に差し入れます(以下「本保証」という。)。なお、本書において用いられる用語は、本書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとします。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約書第 45 条に規定する事業者の債務(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証します。
(通知義務)
第2条 県が、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に事業契約に基づいて変更が生じたことを保証人に対して通知した場合、本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更されるものとします。
(保証債務の履行の請求)
第3条 保証人は、県より送付された県が定めた様式による保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始します。なお、県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとします。
2 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了します。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、県の承諾がある場合を除き、事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使しません。但し、求償権を行使しても事業者の事業契約の履行に影響がないと県が認めた場合は、この限りではありません。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約しません。
2 本保証は、主債務が消滅した場合、終了するものとします。
(裁判管轄)
第6条 本保証に関する一切の紛争に関する裁判の第一審の専属管轄裁判所は、名古屋地方裁判所とします。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとします。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を県に差し入れ1部を自ら保有します。
平成●年●月●日
保証人:●
代表者
別紙6 モニタリング基本要領(第 59 条、第 70 条、第 72 条、第 78 条関係)
1 モニタリングの考え方
甲は、甲が示している「維持管理業務要求水準」及び「附帯事業要求水準」(以下、本紙において単に「要求水準」という。)の達成レベルについて、次に規定する方法でモニタリングを行う。
ア 甲は、乙から提出された「業務報告書」により、確認を行う。
イ 甲は、適宜、立ち入り検査を行い、乙から提出された「業務報告書」の記載内容、契約の履行状況について確認を行うものとする。
ウ 甲は、必要に応じて甲の費用負担において、施設利用者等に対してアンケート、ヒアリングを行う。その結果、「業務報告書」の記載内容に疑義が生じた場合、乙と協議するものとする。
甲は、乙が要求水準に抵触していると判断した場合には、乙に対して速やかに係る業務の補正を指示することができる。また、乙は、要求水準に抵触していることを認識した場合は、甲の注意、改善勧告等を待つことなく、自ら要求水準抵触の原因を検討し、改善のための計画を立案し、その後の要求水準抵触を回避し、サービスの質の維持向上を図らなければならない。
2 要求水準に抵触している場合の定義
要求水準に抵触している場合とは、以下に示すア又はイの場合をいう。ア 事業運営において明らかに重大な支障がある場合
イ 事業運営において明らかに不具合がある場合
上記アの場合とは、次のような事態が生じていることを指す。
表 事業運営において明らかに重大な支障がある場合の例
該当する事態の例 |
・「維持管理業務」又は「附帯事業」の故意による放棄 ・故意に甲との連絡を行わない(長期に亘る連絡不通等) ・甲からの指導・指示に従わない ・定期点検の未実施 ・保全上必要な修理等の未実施 ・故障等(要求水準に示す機能を果たさない)の放置 ・不衛生状態の放置 ・災害時の未稼動(火災等発生時において適切な機能を果たさない事態の発生) ・保守管理、安全措置の不備による人身事故、「本施設」の損壊の発生等 ・「本施設」のかし、定期点検の未実施、保守管理の不備によるエネルギー消費量の増加 等 |
上記イの場合とは、次のような事態が生じていることを指す。
表 事業運営において明らかに不具合がある場合の例
該当する事態の例 |
・「維持管理業務」又は「附帯事業」の怠慢 ・施設利用者等への対応不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 等 |
3 要求水準に抵触している場合の措置
(1)勧告・注意と違約金ポイントの発生
要求水準に抵触している場合の措置は、以下のとおりとする。ア 是正勧告及び注意
事業運営において明らかに重大な支障がある場合には、甲は乙に対して是正勧告を行うことができる。また、事業運営において明らかに不具合がある場合には、甲は乙に対して注意を行うことができる。
イ 違約金ポイントの発生
甲は、モニタリングの結果、乙による「維持管理業務」又は「附帯事業」が要求水準を満たしていないと判断した場合に、当月の違約金ポイントを以下の基準により発生させ、毎月末に乙に通知する。
表 違約金ポイント
事態 | 違約金ポイント |
事業運営において明らかに重大な支障がある 場合 | 各項目につき 20 ポイント |
事業運営において明らかに不具合がある場合 | 各項目につき 2 ポイント |
(2)違約金の請求
「維持管理期間」中の毎月末に、直近6か月分の違約金ポイントの合計を計算し、以下表に従って、「維持管理期間」中の違約金を算定し、違約金が発生した場合には支払を事業者に請求する。
なお、甲からの「サービス購入料」の支払が残っている場合は、乙に通知した上で、違約金の発生した月の直後の支払予定金額から当該違約金を差し引いた金額を支払う。
1回の支払で当該違約金が相殺しきれない場合は、それ以降の支払額も減額して違約金を清算する。違約金の発生した時点で、それまでに与えた違約金ポイントをすべて抹消する。
表 違約金の金額
6か月間の 違約金ポイントの合計 | 基準額に乗ずる係数 | 基準額 |
120 以上 | 100% | 当該「事業年度」のサービス購入料Bの 1/12 |
102 以上 120 未満 | 1 ポイントにつき 0.75% (76.5%~90.0%) | |
82 以上 102 未満 | 1 ポイントにつき 0.50% (41.0%~51.0%) | |
42 以上 82 未満 | 1 ポイントにつき 0.25% (10.5%~20.5%) | |
42 未満 | 0% (違約金なし) |
(3)業務実施者の変更
連続して2月にわたり違約金が発生した後、さらに違約金ポイントの発生があった場合、甲は、乙と協議の上、当該業務の受託者等を変更させることができる。但し、変更にともなって追加費用が生じても、甲は負担しない。なお、乙が「サービス購入料」の支払対象期間の途中に業務を行う者を変更しても、当該対象期間の違約金ポイントは消滅しない。
(4)本契約の解除
同一の対象業務(「附帯事業」を除く。)において連続して甲から乙に対して3回の違約金請求措置が行われた場合、甲は6か月以内(休日を含む。)に本契約を解除することができる。その場合、本契約の終了に伴う違約金を別途、請求する。
4 免責等
事業運営において明らかに重大な支障がある場合、事業運営において明らかに不具合がある場合の状態と認められたとしても、以下のア又はイに該当する場合には、乙に対する措置は講じない。
ア やむを得ない事由によりそれらの状態が生じた場合でかつ事前に甲に連絡があった場合
イ 明らかに乙の責めに帰さない事由によってそれらの状態が生じた場合
別紙7 「サービス購入料」の支払(第 4 条、第 9 条、第 67 条、第 68 条関係)
1 「サービス購入料」の種類
乙に対して甲が支払う「サービス購入料」は、完了払とし、「サービス購入料」の種類は、以下のとおりとする。
表 「サービス購入料」の種類
種類 | 対象施設 | 含まれる費用 | |
「施設整備費相当分 」 | サービス購入料A-1 | ・「四輪コース」 四輪技能試験コース | ・「事前調査業務」 ・「設計業務」 ・「四輪コース」に係る以下の業務 「建設業務」 「解体・撤去施設」の解体・撤去 「工事監理業務」引渡し ・周辺家屋影響調査業務 ・電波障害調査業務 ・各種申請等の業務 ・乙の設立費 ・上記に係る建中金利 ・事業契約締結から対象施設の引渡しまでの乙の運営費 |
サービス購入料A-2 | ・「二輪コース等」 二輪技能試験コース二輪発着場 二輪車庫 | ・対象施設に係る以下の業務 「建設業務」 「建設業務」に係る「解体・撤去施設」の解体・撤去 「工事監理業務」引渡し ・上記に係る建中金利 ・対象施設の引渡しまでの乙の運営費 (A-1相当分を除く) | |
サービス購入料A-3 | ・「庁舎等」庁舎 四輪車庫 | ・対象施設に係る以下の業務 「建設業務」 「建設業務」に係る「解体・撤去施設」の解体・撤去 「工事監理業務」引渡し ・上記に係る建中金利 ・対象施設の引渡しまでの乙の運営費 (A-1・A-2相当分を除く) |
種類 | 対象施設 | 含まれる費用 | |
「施設整備費相当分 」 | サービス購入料A-4 | ・「平面駐車場等」平面駐車場 二輪駐車場駐輪場 | ・対象施設に係る以下の業務 「建設業務」 「建設業務」に係る「解体・撤去施設」の解体・撤去 「工事監理業務」引渡し ・上記に係る建中金利 |
サービス購入料A-5 | ・「立体駐車場等」自走式立体駐車場四輪発着場 余剰地 | ・対象施設に係る以下の業務 「建設業務」 「建設業務」に係る「解体・撤去施設」の解体・撤去 「工事監理業務」引渡し ・周辺家屋影響対策業務 ・各種申請等の業務 ・上記に係る建中金利 | |
「維持管理費相当分 」 | サービス購入料B-1 | ・「四輪コース」 ・「二輪コース等」 | ・平成 30 年度の対象施設に係る以下の業務 点検・保守・経常修繕業務植栽外構等保守管理業務 環境衛生管理業務 |
サービス購入料B-2 | ・「四輪コース」 ・「二輪コース等」 ・「庁舎等」 | ・平成 31 年度の対象施設に係る以下の業務 点検・保守・経常修繕業務植栽外構等保守管理業務 環境衛生管理業務 清掃業務 ・「庁舎等」の引渡し以降の平成 31 年度の乙の運営費 | |
サービス購入料B-3 | ・「本施設」 | ・平成 32 年度の対象施設の「維持管理業務」 ・乙の運営費 | |
サービス購入料B-4 | ・「本施設」 | ・平成 33 年度以降の対象施設の「維持管理業務」 ・乙の運営費 |
※消費税及び地方消費税を含む。
2 「サービス購入料」の支払時期
(1)「施設整備費相当分」(サービス購入料A)
乙は、第 43 条による「本施設」(各対象施設)の引渡し後、甲に対して「施設整備費相当分」の請求書を提出する。
甲は、乙からの請求書を受理してから 40 日(休日を含む。)以内に乙に対して「本施設」(各対象施設)の「施設整備費相当分」を支払う。
「施設整備費相当分」の支払時期
種類 | 対象施設 | 引渡時期 |
サービス購入料A-1 | 「四輪コース」 | 平成 30 年 12 月末 |
サービス購入料A-2 | 「二輪コース等」 | 平成 31 年2月末 |
サービス購入料A-3 | 「庁舎等」 | 平成 32 年1月末 |
サービス購入料A-4 | 「平面駐車場等」 | 平成 32 年 10 月末 |
サービス購入料A-5 | 「立体駐車場等」 | 平成 33 年2月末 |
(2)「維持管理費相当分」(サービス購入料B)
甲は、「維持管理費相当分」について、乙の「維持管理業務」の実施状況を定期的にモニタリングし、「維持管理業務水準」が満たされていることを確認したうえで、「維持管理期間」に亘り、年4回に分け、均等の金額を乙から請求を受けて、以下の手順で支払うものとする。
① 乙は、甲に対して、毎月業務終了後、当該月の末日から起算して 10 日(休日を含まない。)以内に「業務報告書」を提出する。
② 甲は、「業務報告書」の提出を受けた後、モニタリングを行い、当該報告書の提出を受けた日から 14 日以内に、乙にその結果を通知する。
③ 乙は、モニタリングの結果を確認の上、毎年7月以降(第1四半期分)、10 月以降(第2四半期分)、1月以降(第3四半期分)及び4月以降(第4四半期分)に甲に対して請求書を提出する。
④ 甲は、乙からの請求書を受理してから 30 日(休日を含む。)以内に乙に対して「維持管理費相当分」を支払う。
「維持管理相当分」の支払対象期間
種類 | 対象施設 | 支払対象期間 |
サービス購入料B-1 | 「四輪コース」 | 平成 31 年1~3月 |
「二輪コース等」 | 平成 31 年3月 | |
サービス購入料B-2 | 「四輪コース」 「二輪コース等」 | 平成 31 年4月~平成 32 年3月 |
「庁舎等」 | 平成 32 年2~3月 | |
サービス購入料B-3 | 「四輪コース」 「二輪コース等」 「庁舎等」 | 平成 32 年4月~平成 33 年3月 |
「平面駐車場等」 | 平成 32 年 12 月~平成 33 年3月 | |
「立体駐車場等」 | 平成 33 年3月 | |
サービス購入料B-4 | 「本施設」 | 平成 33 年4月~平成 47 年3月 |
3 「サービス購入料」の金額及び支払スケジュール
毎回の支払いの合計額は、前述の方法により計算した金額の合計に対して 1,000 円単位未満を切り捨てた金額とする。切り捨てた金額は、最終回の支払いにて精算する。
(1)「施設整備費相当分」(サービス購入料A)
種類 | 支払時期 | 金額(消費税及び地方消費税込) |
サービス購入料A-1 | 平成 30 年度 | 円 |
サービス購入料A-2 | 平成 30 年度 | 円 |
サービス購入料A-3 | 平成 31 年度 | 円 |
サービス購入料A-4 | 平成 32 年度 | 円 |
サービス購入料A-5 | 平成 32 年度 | 円 |
(2)「維持管理費相当分」(サービス購入料B)サービス購入料B-1
回数 | 支払時期 | 金額 (消費税及び地方消費税込) | |
1 | 平成 30 年度 | Ⅳ | 円 |
合計 | 円 |
サービス購入料B-2
回数 | 支払時期 | 金額 (消費税及び地方消費税込) | |
1 | 平成 31 年度 | Ⅰ | 円 |
2 | Ⅱ | 円 | |
3 | Ⅲ | 円 | |
4 | Ⅳ | 円 | |
合計 | 円 |
サービス購入料B-3
回数 | 支払時期 | 金額 (消費税及び地方消費税込) | |
1 | 平成 32 年度 | Ⅰ | 円 |
2 | Ⅱ | 円 | |
3 | Ⅲ | 円 | |
4 | Ⅳ | 円 | |
合計 | 円 |
サービス購入料B-4
回数 | 支払時期 | 金額 (消費税及び地方消費税込) | 回数 | 支払時期 | 金額 (消費税及び地方消費税込) | ||
1 | 平成 33 年度 | Ⅰ | 円 | 29 | 平成 40 年度 | Ⅰ | 円 |
2 | Ⅱ | 円 | 30 | Ⅱ | 円 | ||
3 | Ⅲ | 円 | 31 | Ⅲ | 円 | ||
4 | Ⅳ | 円 | 32 | Ⅳ | 円 | ||
5 | 平成 34 年度 | Ⅰ | 円 | 33 | 平成 41 年度 | Ⅰ | 円 |
6 | Ⅱ | 円 | 34 | Ⅱ | 円 | ||
7 | Ⅲ | 円 | 35 | Ⅲ | 円 | ||
8 | Ⅳ | 円 | 36 | Ⅳ | 円 | ||
9 | 平成 35 年度 | Ⅰ | 円 | 37 | 平成 42 年度 | Ⅰ | 円 |
10 | Ⅱ | 円 | 38 | Ⅱ | 円 | ||
11 | Ⅲ | 円 | 39 | Ⅲ | 円 | ||
12 | Ⅳ | 円 | 40 | Ⅳ | 円 | ||
13 | 平成 36 年度 | Ⅰ | 円 | 41 | 平成 43 年度 | Ⅰ | 円 |
14 | Ⅱ | 円 | 42 | Ⅱ | 円 | ||
15 | Ⅲ | 円 | 43 | Ⅲ | 円 | ||
16 | Ⅳ | 円 | 44 | Ⅳ | 円 | ||
17 | 平成 37 年度 | Ⅰ | 円 | 45 | 平成 44 年度 | Ⅰ | 円 |
18 | Ⅱ | 円 | 46 | Ⅱ | 円 | ||
19 | Ⅲ | 円 | 47 | Ⅲ | 円 | ||
20 | Ⅳ | 円 | 47 | Ⅳ | 円 | ||
21 | 平成 38 年度 | Ⅰ | 円 | 49 | 平成 45 年度 | Ⅰ | 円 |
22 | Ⅱ | 円 | 50 | Ⅱ | 円 | ||
23 | Ⅲ | 円 | 51 | Ⅲ | 円 | ||
24 | Ⅳ | 円 | 52 | Ⅳ | 円 | ||
25 | 平成 39 年度 | Ⅰ | 円 | 53 | 平成 46 年度 | Ⅰ | 円 |
26 | Ⅱ | 円 | 54 | Ⅱ | 円 | ||
27 | Ⅲ | 円 | 55 | Ⅲ | 円 | ||
28 | Ⅳ | 円 | 56 | Ⅳ | 円 | ||
合計 | 円 |
※Ⅰ 第 1 四半期(4 月~6 月)分、Ⅱ 第 2 四半期(7 月~9 月)分、
Ⅲ 第 3 四半期(10 月~12 月)分、Ⅳ 第 4 四半期(1 月~3 月)分
1 「施設整備費相当分」(サービス購入料A)の改定
「サービス購入料」のうち「施設整備費相当分」について、以下のように改定を行う。ただし、乙の設立費、建中金利は、対象外とする。
① 甲及び乙は、「設計・建設期間」内で本契約締結の日から 12 か月を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動により「施設整備費相当分」が不適当となったと認めたときは、相手方に対して「施設整備費相当分」の変更を請求することができ、甲又は乙は、相手方から請求があったときは、協議に応じなければならない。
② 「施設整備費相当分」の改定方法は、変動前施設整備費相当分(本契約に定められた「施設整備費相当分」から、③アの基準日における出来形部分に相応する「施設整備費相当分」を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後施設整備費相当分(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前施設整備費相当分に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前施設整備費相当分の 1,000 分の 15 を超える額(以下「スライド額」という。)について、「施設整備費相当分」に加除し、これに基づき「施設整備費相当分」の改定額を定めるものとする。
③ 「施設整備費相当分」の改定手続きは、次に示すとおりとする。ア ①の規定に基づく請求のあった日を基準日とする。
イ 甲は、基準日から7日以内に出来形を確認し、変動前施設整備費相当分を定め、乙に通知する。乙は、甲が行う出来形の確認に際し、必要な協力をするものとする。
ウ スライド額については、入札日と基準日との間の物価指数等に基づき、スライド額及び「施設整備費相当分」の改定額について、甲と乙で協議して定める。但し、エで定めた協議の開始日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、スライド額及び「施設整備費相当分」の改定額を定め、乙に通知する。
エ 上述のウの協議の開始日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。但し、甲が上述の①の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、乙は、当該協議の開始の日を定め、甲に通知することができる。
④ ①の規定による請求は、本項の規定により「施設整備費相当分」の改定を行った後再度行うことができる。この場合において、①の規定中「本契約締結の日」とあるのは、「直前の本項に基づく「施設整備費相当分」改定の基準日」とするものとする。
⑤ 特別な要因により「設計・建設期間」内に主要な工事材料の国内における価格に著しい変動を生じ、「施設整備費相当分」が不適当となったと認められるときは、甲又は乙は、前各号の規定によるほか、「施設整備費相当分」の変更を請求することができる。
⑥ 予期することのできない特別な事情により、「設計・建設期間」内に国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、「施設整備費相当分」が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各号の規定にかかわらず、「施設整備費相当分」の変更を請求することができる。
⑦ 上述の⑤又は⑥の規定による請求があった場合における改定手続きは、上述の③の改定手続きに準ずるものとし、施設整備費相当分の改定額については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
⑧ 乙の運営費については、第2項「維持管理費相当分」の改定に準じた改定を行うものとする。
2 「維持管理費相当分」(サービス購入料B)の改定
「サービス購入料」のうち「維持管理費相当分」について、以下のように改定を行う。
① 基本的な考え方
物価変動の判定については、特定の指標を用いることとし、年1回(毎年8月1日時点に)見直しを行うこととする。見直し時の指標と前回改定時の指標とを比較し、1,000 分の 15 を超える変動があった場合、翌「事業年度」以降の「維持管理費相当分」の支払額を改定することとする。なお、変動の大小にかかわらず、乙は、毎「事業年度」当該指標について改定の要不要を確認し、甲へ書面により報告を行うこと。
② 「維持管理業務」開始年度の「維持管理費相当分」
本契約締結時点に公表されている以下に示す指標(直近の 12 か月の指標(確報値)。以下本号及び次号において同じ。)と供用開始の前「事業年度」の8月1日時点に公 表されている以下の指標とを比較し、変動がある場合、「維持管理業務」開始年度の
「維持管理費相当分」につき、以下の通り改定する。
計算式
Y=X×αここで Y:改定後の各支払額(税抜) X:本契約に規定された各支払額 |
「四輪コース」引渡し前「事業年度」の8月1日時点に公表されている直近 12 か月の指数 |
α:改定率 |
本契約締結時点に公表されている直近 12 か月の指数 |
表 「維持管理業務」開始年度の「維持管理費相当分」の改定基準
使用する指標 | 価格改定の算式 |
a 人件費変動指数 厚生労働省「毎月勤労統計調査」の賃金指数(年度)(事業規模5人以上、調査産業計、現金給与総額) b 物件費変動指数 日本銀行「物価指数月報」の企業物価指数 | 「サービス購入料B」の改定額 a 人件費的な費用 本契約締結時の人件費的な費用×人件費変動指数の変動幅 b 物件費的な費用 本契約締結時の物件費的な費用×物件費変動指数の変動幅 |
③ 「維持管理業務」開始後2「事業年度」以降の「維持管理費相当分」
当該「事業年度」の前「事業年度」の8月1日時点に公表されている以下に示す指標と前回改定時の指標とを比較し、変動がある場合「、維持管理費相当分」につき、以下の通り改定する。なお、「維持管理業務」開始年度の「維持管理費相当分」が改定されなかった場合には、その後、「維持管理費相当分」が改定されるまで、本契約締結時点に公表されている指標を前回改定時の指標と読み替えることとする。
計算式
Y=X×αここで Y:改定後の各支払額(税抜) X:前回改定後の各支払額 |
当該「事業年度」の前「事業年度」の8月1日時点に公表されている直近 12 か月の指数 |
α:改定率 |
前回改定時の指標 |
表 「維持管理業務」開始後2「事業年度」以降の「維持管理費相当分」の改定基準
使用する指標 | 価格改定の算式 |
a 人件費変動指数 厚生労働省「毎月勤労統計調査」の賃金指数(年度)(事業規模5人以上、調査産業計、現金給与総額) b 物件費変動指数 日本銀行「物価指数月報」の企業物価指数 | 「サービス購入料B」の改定額 a 人件費的な費用 前回改定時の人件費的な費用×人件費変動指数の変動幅 b 物件費的な費用 前回改定時の物件費的な費用×物件費変動指数の変動幅 |
④ その他
変動指数の変動幅に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
改定額の計算は、消費税及び地方消費税を含まない。
改定額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
消費税及び地方消費税額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別紙9 違約金(第 83 条関係)
1 「四輪コース」の引渡し前に解除された場合
「施設整備費相当分」(但し消費税及び地方消費税を含む金●円とする。)の総額の 10%に相当する額
2 「四輪コース」の引渡し後「二輪コース等」の引渡し前に解除された場合
サービス購入料A-2、サービス購入料A-3、サービス購入料A-4及びサービス購入料A-5の合計額(但し消費税及び地方消費税を含む金●円とする。)の総額の 10%に相当する額
3 「二輪コース等」の引渡し後「庁舎等」の引渡し前に解除された場合
サービス購入料A-3、サービス購入料A-4及びサービス購入料A-5の合計額(但し消費税及び地方消費税を含む金●円とする。)の総額の 10%に相当する額
4 「庁舎等」の引渡し後「平面駐車場等」の引渡し前に解除された場合
サービス購入料A-4及びサービス購入料A-5の合計額(但し消費税及び地方消費税を含む金●円とする。)の総額の 10%に相当する額
5 「平面駐車場等」の引渡し後「立体駐車場等」の引渡し前に解除された場合
サービス購入料A-5(但し消費税及び地方消費税を含む金●円とする。)の総額の 10%に相当する額
6 「立体駐車場等」の引渡し後に解除された場合
当該年度のサービス購入料B-4(但し消費税及び地方消費税を含み、第 69 条の規定に
よる改定を考慮し、かつ第 70 条の規定による減額を考慮しない金額。以下本項において同じ。)の支払予定額の 10%に相当する額
当該年度がサービス購入料B-4の支払対象年度でない場合は、翌年度のサービス購入料B-4の支払予定額の 10%に相当する額
別紙10 「法令変更」による追加的な費用の負担(第 20 条、第 44 条、第 87 条関係)
甲負担割合 | 乙負担割合 | ||
① | 「本施設」の設計・建設及び維持管理に係わる「法令変更」の場合 | 100% | 0% |
② | 消費税及び地方消費税に関する変更又は乙に課される税金の内その利益に課されるもの以外に関する税制度に係る「法令変更」の場合 | 100% | 0% |
③ | 「本事業」に関する新税の成立や税率の変更の内、乙の費用増加が明らかで、乙による費用増加抑制が不可能なものに関する税制度に係る「法令変更」の場合 | 100% | 0% |
④ | ①ないし③以外の「法令変更」の場合 | 0% | 100% |
⑤ | ①ないし④にかかわらず、「附帯事業」に係わる「法 令変更」の場合 | 0% | 100% |
なお、①「本施設」の設計・建設及び維持管理に係わる「法令変更」とは、特に、「本施設」の設計・建設、維持管理その他「本事業」に関する事項を類型的又は特別に規制することを目的とした「法令変更」を意味するものとする。但し、法人税その他の税制変更及び乙又は
「本事業」に対して一般に適用される法律の変更はこれに含まれないものとする。
別紙11 「不可抗力」による損害及び追加的な費用の負担割合(第 20 条、第 42 条、第 44 条、
第 89 条関係)
1 「設計・建設期間」
「設計・建設期間」に「不可抗力」が生じ、「本施設」に損害(但し、乙の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 10 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、「設計・建設期間」中における累計で、「施設整備費相当分」の1%に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。但し、当該「不可抗力」事由により保険金が支払われる場合、乙の負担額を超えた当該保険金額相当額は、甲の負担部分から控除する。
2 「維持管理期間」
「維持管理期間」(「設計・建設期間」と重複する期間を除く。)中に「不可抗力」が生じ、
「本施設」の全部又は一部に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費 用の額が一「事業年度」につき累計で「不可抗力」が生じた日が属する「事業年度」にお いて支払われるべき「維持管理費相当分」(第 69 条の規定による改定を考慮し、かつ第 70 条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の1%に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。但し、当該「不可抗力」事由により保険金が支 払われる場合、乙の負担額を超えた当該保険金額相当額は、甲の負担部分から控除する。
別紙12 乙等が加入すべき保険(第 91 条関係)
1 建設期間中の保険
・建設工事保険
・火災保険
・第三者賠償責任保険
加入期間: 設計・建設期間
2 「維持管理期間」中の保険
・保険契約者:乙又は「維持管理業務」従事者及び「附帯事業」従事者
・被保険者:乙、「維持管理業務」従事者及び「附帯事業」従事者
・保険の対象:「維持管理期間」中の法律上の賠償責任
・保険期間:「庁舎等」の供用開始日以降「維持管理期間」の終了日まで
・補償額:対人1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円以上
対物1事故当たり 10 億円以上
・免責金額:1,000 円以下
・その他:甲を追加被保険者とする保険契約とすること
※上述以外の保険の付保については、「民間事業者提案」によるものとする。