Contract
宮崎県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、令和4年度xx県産業廃棄物情報収集・分析事業に係る実態調査業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、令和4年度xx県産業廃棄物情報収集・分析事業に係る実態調査業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、この契約の締結の日から令和5年3月17日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円
(消費税及び地方消費税額金 円を含む。)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する。)
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める令和4年度xx県産業廃棄物情報収集・分析事業に係る実態調査業務仕様書及び甲の指示に従って処理しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(資料等の取扱い)
第9条 乙は、甲から貸与された資料等を委託業務以外に使用してはならない。
2 乙は、委託業務が完了したとき又は第12条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、直ちに前項の資料等を甲に返還しなければならない。
(成果品等の提出)
第10条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに成果品及び業務の成果に関する報告書(以下「成果品等」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、成果品等を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 前2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第11条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙がこの契約に違反したとき。
(2)乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(4)乙の役員等(乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、
その賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第13条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記1個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第16条 乙は、委託業務を処理するためネットワーク、情報システム及び情報資産を取り扱うに当たって、別記2情報セキュリティ関連業務特記事項を遵守しなければならない。
(著作権)
第17条 乙は、委託業務の履行に当たって、第三者の著作権を侵害してはならない。
2 乙は、甲から第10条第2項の検査(同条第3項後段において準用する場合を含む。)に合格した旨の通知を受けた日をもって成果品の著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を甲に無償で譲渡し、以後、著作者人格権(著作xx第
18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利をいう。)を主張しないものとする。
3 前項の成果品の全部又は一部に乙が従前から保有する著作権その他の知的財産権が含まれていた場合は、前項の規定にかかわらず、当該知的財産権は乙に帰属する。この場合において、甲は、成果物を利用するために必要な範囲内に限り、これを無償かつ非独占的に利用することができる。
4 成果品に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、乙は、直ちにこれを甲に報告し、乙の責任と費用負担において解決するものとする。
(費用の負担)
第18条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第19条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、
xx県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自
1通を保有するものとする。令和4年 月 日
甲 宮 崎 県
xx県知事 xx xx
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