DocuSign 製品加入者サービス利用約款
DocuSign 製品加入者サービス利用約款
第 1 条(目的)
1. このDocuSign 製品加入者サービス利用約款(以下「本約款」という。)は、C-design 株式会社(以下「当社」という。)の運営する会員制サービス cocrea のオプションとして DocuSign 製品のサービスを申し込んだ者(以下「加入者」という)が加入者サービス(第 3 条にて定義する。)を使用する際の諸条件を規定することを目的とする。
2. 当社は、cocrea のオプションサービスとして加入者サービスを提供する。加入者サービスを申し込む者が、cocrea 会員でない場合は、別途、cocrea 会員の申し込みを行うものとする。
第 2 条(本約款の変更)
1. 当社は、改訂日の1か月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本約款を変更することができる。ただし、本約款の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は加入者の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本約款を変更することができる。
2. 加入者が本約款の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本契約を将来に向かって、解除することができる。
3. 加入者が改訂日までに本約款の変更に同意しない旨の申出をしない場合は、変更に同意したものとみなす。
第 3 条(定義)
本約款において用いられる用語の定義は、以下の各号のとおりとする。
(1) 「加入者サービス」とは、随時更新されるDocuSign のオンデマンド電子署名サービスであって、本仕様書に記載されるとおり、インターネットを介して、電子契約等のオンライン表示、認証付き交付、確認、電子署名及び保管を提供するサービスをいう。
(2) 「本仕様書」とは、xxxx://xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx にて閲覧可能な「加入者サービス仕様書」をいう。
第 4 条(加入者サービスの役務提供)
1. 加入者は、本約款及び XXXXXXXX.XXX.(以下「DocuSign 社」という。)の定める Terms and Conditions for Reseller Customers
(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xx ;以下「リセラー・カスタマーズ約款」という。)に同意の上、当社と加入者サービス使用契約(以下
「本契約」という。)を締結する。加入者が、加入者サービスを使用したときは、本約
款及びリセラー・カスタマーズ約款に同意したものとみなす。
2. 当社は、本顧客としてDocuSign 社のリセラーであるリヴォート株式会社(以下「リヴォート社」という。)から、本契約を履行するために必要な権利の許諾を受けて、本約款及びリセラー・カスタマーズ約款で規定される条件にて、加入者に対して、加入者サービスの役務を提供する。
3. 当社は、加入者をユーザとして登録する。加入者は加入者サービスにログインし、本仕様に従って、加入者サービスを使用することができる。
第 5 条(支払い)
1. 加入者は、加入者サービスの利用料として、別紙に規定される金額を当社に支払うものとする。
2. 加入者サービスの利用料の課金開始は、加入者サービスのID 発行日の属する月からとし、日割り計算は適用されないものとします。
3. 当社は、加入者サービスの利用料の請求及び代金受領業務をスターティア株式会社に委託する。
第 6 条(損害賠償)
1. 当社が本契約の履行に関連して当社の故意又は過失により、加入者に損害を与えた場合には、加入者が直接かつ現実に被った通常の損害に限り、当社に損害賠償請求をすることができるものとする。
2. 当社が前項の規定に基づき負担する損害賠償の金額は、本契約に関連して当社が加入者から直近 1 カ月間に受領した加入者サービスの対価を上限とする。
3. 当社が本契約に関連して負担する損害賠償責任は本条に規定されるものが全てであり、当社は、本条に規定される以外の損害賠償責任を負わないものとする。
第 7 条(権利義務の譲渡禁止)
加入者は、当社の事前の書面による承諾なしに本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。
第 8 条 (秘密保持)
1. 加入者及び当社は、本契約の遂行により知り得た、相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の有用な情報及び個人情報(以下、総称して「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行以外の目的に使用してはならない。
2. 第 1 項の規定にかかわらず、加入者及び当社は、次の各号に掲げる場合に、秘密情報を必要な範囲内で開示することができる。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示する場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
3. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報としないものとする。ただし、個人情報については個人情報保護法等の関連する法令を遵守して取り扱うものとする。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4. 加入者及び当社は、秘密情報の漏洩、滅失、き損若しくは盗難等が発生した場合、相手方に速やかに報告しなければならない。
5. 加入者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報を廃棄、若しくは返却しなければならない。
第 9 条(反社会的勢力の排除)
1. 加入者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約する。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2) 自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとする。
第 10 条 (解除、期限の利益喪失)
1. 加入者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直
ちに本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとする。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 加入者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げない。
3. 加入者及び当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する債務を直ちに履行しなければならない。
第 11 条(契約期間)
本契約の契約期間は、本契約の締結日から1年間とする。本契約の満了月の前月の末 日までに加入者又は当社のいずれかからも本契約を更新しない旨の通知がない場合は、本契約は同一条件にて 1 カ月間自動更新されるものとし、以降も同様とする。
第 12 条(本契約の終了)
1. 当社は、3 ヶ月以上前に加入者に通知することにより、本契約を終了させることができる。
2. 加入者は、1 カ月以上前に当社所定の解約申込書を提出することにより、本契約を解約することができる。本契約の解約日は末日とし、加入者は、原則として、月の途中で本契約を解約することはできないものとする。
3. 加入者サービスの最低利用期間は、加入者サービスの利用開始日から 1 年間とする。会員が当社の責めによらない事由により、最低利用期間内に本契約を解約し、又は本契約に違反して、当社から本契約を解除されたときは、残期間の加入者サービスの利用料相当額の解約違約金を当社に支払うものとする。
第 13 条 (通知)
1. 加入者は、以下の各号のいずれかの加入者登録情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出するものとする。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 電話番号
2. 当社が、加入者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされるものとする。
3. 加入者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができないものとする。
第 14 条(残存条項)
本契約における第 6 条(損害賠償)、第 7 条(権利義務の譲渡禁止)、第 8 条(秘密保
持)、第 9 条(反社会的勢力の排除)第 2 項、第 10 条(解除、期限の利益喪失)第 2
項及び第 3 項、第 12 条(本契約の終了)第 3 項、本条、第 15 条(準拠法)及び第 16
条(管轄裁判所)の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとする。
第 15 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法によって解釈される。
第 16 条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
2020 年 12 月 7 日制定
2021 年 9 月 15 日改訂
2021 年 12 月 26 日改訂