用語 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 端末設備 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送 路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所 が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備(...
実施:令和 5 年 10 月 6 日
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、お出かけデマンドサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「お出かけデマンドサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
➃ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物 内であるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 ( 受付センタオペレータ・運営事業者が使用する、インターネット接続可能な WindowsPC、ドライバーが車両内で使用する任意の場所でインターネット接続可能な Android タブレット端末) |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備 であって、端末設備以外のもの |
車両 | 契約者が、契約者の提供するデマンド交通サービスの利用者の送迎に使用する車両 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約の申込を行おうとする者、又は本契約の申込の意思表示をしている者 |
利用者 | デマンド交通サービスを利用して移動を行う者 |
受付センタオペレータ | デマンド交通サービスの受付センターにおいて、デマンド交通サービスの予約受付・運行 管理を行う者 |
ドライバー | 契約者の提供するデマンド交通サービスの利用者の送迎に使用する車両の運転手 |
運営事業者 | 契約者からの委託を受け、本サービスを活用して、利用者向けにデマンド交通サービス を運営する事業者 |
本サービス (お出かけデマンドサービス) | 契約者がデマンド交通サービス(乗合タクシー事業)を運営するために、以下のアプリケーションを提供するサービス -受付センタオペレータ向け予約受付・運行管理アプリケーション -ドライバー向け送迎管理アプリケーション -利用者向けインターネット予約アプリケーション -運営事業者向け統計データ取得アプリケーション |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 |
契約者 ID | 契約者を特定するために、当社が定める任意の英字及び数字等の組み合わせ |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関す る法令の規程に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第4条 当社は、契約者に対し、本サービスにおいて別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第1項に
定める本サービスで提供する機能を提供します。また、契約者から申込があったときは、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項に定める本サービスで提供するオプション機能を提供します。
(提供区域)
第5条 本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
(契約の単位・基本契約期間)
第6条 当社は、契約者IDごとに本契約を締結します。
2 本サービスの契約期間は、提供を開始した日を含む年度(4月1日から翌年の3月31日までの間をいいます。以下同じとします。)の末日までの間を基本契約期間とします。
3 本サービスは、基本契約期間ごとに月額料金を一括前払いするものとし、基本契約期間内の解約については、別紙2(料金表)第1表(適用)に定めるものを除き月額料金を返還しないものとします。また、基本契約期間内の車両台数(本サービスの提供にあたり利用する車両であって、当社が承諾したものの数をいいます。以下同じとします。)若しくは自営端末設備数(本サービスの提供にあたり利用する自営端末設備であって、当社が承諾したものの数をいいます。以下同じとします。)の増減、又は、オプション機能の申込若しくは解除による月額料金の適用・返還については、別紙2(料金表)第1表(適用)に定めるものを適用するものとします。
(契約申込の方法)
第7条 申込者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1)契約者名義 (2)契約者住所
(3)連絡先電話番号 (4)自営端末設備数 (5)車両台数
(6)オプション契約
(7)その他申込の内容を特定するための事項
2 申込者は、本サービスの利用に当たり、次の各号の設備・機器等(以下併せて「設備・機器等」といいます。)をすべて有する必要があります。
(1) 自営端末設備
①受付センタオペレータ・運営事業者が使用する、インターネット接続可能なWindowsPC。なお、本サービスに利用可能な WindowsPCについては、当社ホームページ(https://business.ntt-east.co.jp/support/odekake-demand/)をご確認ください。
②ドライバーが車両内で使用する任意の場所でインターネット接続可能なAndroidタブレット端末。なお、本サービスで利用可能なAndroidタブレット端末については、当社ホームページ(https://business.ntt-east.co.jp/support/odekake- demand/)をご確認ください。
(2) 利用者の送迎に使用する車両
(3) 当社が設置するサーバ装置へ接続するための電気通信サービス等
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面等をもって契約者に通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。 (1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(契約申込内容の変更)
第9条 契約者は、第7条(契約申込の方法)に定める事項の変更を書面で請求することができます。なお、自営端末設備数、車両台数、オプション契約の変更に係る月額料金については、別紙2(料金表)第1表(適用)のとおりとします。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡の禁止)
第10条 本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第11条(契約者の地位の承継)、で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
(契約者の地位の承継)
第11条 法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 本条第1項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第12条 契約者は、第7条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、契約者に対してその届出があった事実を証明する書類の提示を求める場合があります。
(提供するプランの変更)
第13条 契約者は、契約したプラン、オプションを変更することができます。この場合、契約者は、第9条(契約申込内容の変更)の定めにより変更の手続きを行うものとします。プラン変更等に伴う利用料金・費用等については、別紙2(料金表)第1表
(適用)のとおりとします。
(再委託)
第14条 契約者は、運営事業者に本サービスを活用させ、利用者向けにデマンド交通事業を運営させることがで
きるものとします。この場合、契約者は、運営事業者に本規約に基づく契約者の義務と同等の義務を遵守させるために必要な措置を講ずるとともに、運営事業者の行為について一切の責任を負うものとします。
第4章 禁止行為
(営業活動の禁止)
第15条 契約者は、有償、無償を問わず、本サービスを第三者に対して再提供することはできません。
(著作権等)
第16条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条、第28条に定める権利を含む。以下同じ。)、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。 (1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。 (3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第10条(権利の譲渡)・担保設定等しないこと。
(4)当社又は本サービスの開発元である事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
3 契約者が、本サービス上に投稿その他の方法で送信したコンテンツ(静止画、動画、文字情報その他一切の情報)に関する著作権その他一切の権利は、契約者に帰属するものとする。ただし、契約者は、当該コンテンツの送信時に、当社に対し、日本国内外において、当該コンテンツを無償かつ非独占的に利用することを許諾し、当該コンテンツに関する著作者人格権その他の人格権を行使しないものとする。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第17条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。 (2)第19条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。 (3)その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、第1項の規定により本サービスの利用中止をしたことに伴い発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えた場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第18条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第48条
(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第48条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第10条(権利の譲渡の禁止)、第15条(営業活動の禁止)、第16条(著作権等)又は第41条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6)当社に損害を与えたとき。
(7)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第19条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要す る通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
(本サービス提供の終了)
第20条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第21条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、当該年度の開始する1か月前までにそのことをあらかじめ本サービス取扱所に書面で申し出ていただきます。基本契約期間中に本契約を解除する場合、別紙2(料金表)第1表(適用)に定める月額料金が発生します。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申し出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
(当社が行う本契約の解除)
第22条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第3号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)第18条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)第20条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
➃破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第6章 料金
(料金)
第23条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第24条 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日の前日までの期間(提供を開始した日と解除日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、別紙2(料金表)第1表(適用)及び第2表(月額料金)に規定する月額料金の支払いを要します。本サービスの利用料金は、第31条(料金の一括前払い)及び別紙2(料金表)第1表(適用)に定めるとおり、基本契約期間ごとに一括前払いしていただきます。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間 |
利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を | (24時間の倍数である部分に限ります。)について、2 |
除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、2 | 4時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービ |
4時間以上その状態が連続したとき。 | ス(オプション ゼンリン住宅地図機能を除く)の月額料金 |
※オプション ゼンリン住宅地図機能の月額料金は支払い | |
を要します。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間 |
く利用できない状態が生じたとき。 | (24時間の倍数である部分に限ります。)について、2 |
4時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービ | |
ス(オプション ゼンリン住宅地図機能を除く)の月額料金 | |
※オプション ゼンリン住宅地図機能の月額料金は支払い | |
を要します。 |
3 前項各号に該当する場合で、当社は、契約者が支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第25条 申込者及び契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙2(料金表)第3表
(工事に関する費用)に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前に本契約の解除又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。その場合、既にこの工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後は、前項の規定にかかわらず、契約者は着手した工事部分について、その工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する工事費の額は、その額に消費税相当額を加算した額となります。
(割増金)
第26条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第27条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について最大年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第48条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
第28条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙2(料金表)第1表(月額料金)に定める料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、第24条(利用料金の支払義務)第2項第2号の規定に該当するときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
4 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第24条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表内1に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間ごととします。
5 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した料金について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第29条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第30条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括前払い)
第31条 契約者は、本サービスの利用料金について、基本契約期間ごとに別紙2(料金表)第2表(月額料金)に定める月額料金額を、別紙2(料金表)第1表(適用)に定める期日までに一括して前払いしていただきます。
(消費税相当額の加算)
第32条 第24条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙2(料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
第33条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第34条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状況が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前3項の規定は適用しません。
(免責事項)第35条
本契約に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず第34条(責任の制限)の規定の範囲に限られるものとし、当社は、次の各号に該当する損害については、一切の責任を負いません。
(1)端末の設置場所その他電波状況により、本サービスで使用するデータ通信機能を利用できないことから生じた損害
(2)第三者がログイン名を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより契約者または第三者に損害を与えた場合
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、自営端末設備、自営電気通信設備、土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害 を賠償しません。
3 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
4 当社が別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第1項に定めるところにより提供するヘルプデスク(以下「ヘルプデスク」といいます。)は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
5 当社は、ヘルプデスクの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
6 当社は、ヘルプデスクのオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及び内容について保証するものではありません。
7 当社は、ヘルプデスクのオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び、工事の実施に伴い生じる契約者の損害について、第34条(責任の制限)第3項及び第4項に規定する場合を除き責任を負いません。
8 当社は、ヘルプデスクのオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときはヘルプデスクの受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に書面等をもって通知します。
10 当社は、第17条(利用中止)、第18条(利用停止)、第19条(利用の制限)、第20条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
11 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
第8章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第36条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者(役員、従業員を含む)の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、第1項の規定により取得した情報を統計化した情報を利用する場合があります。
4 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
5 契約者は、当社が第48条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第18条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、当社が第48条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
8 契約者は、第4項に基づき当社が業務を委託する他の事業者に提供した情報については、当社が業務を委託する他の事業者が、当該情報を個人を特定しない統計情報として、同社のプログラムの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威についての傾向のレポートへの活用及び同社サービスのマーケティングに利用することについて同意していただきます。
9 契約者は、当社が、第1項の規定により取得した情報を本サービスの開発元である事業者に対し、本サービスの提供を目的として提供することに同意していただきます。本サービスの開発元である事業者は取得した情報を本サービスの開発元である事業者が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
(データ等の取扱い)
第37条 当社、本サービスの開発元である事業者及び委託先会社は、当社の電気通信設備等の故障若しくは停止
等の復旧等の設備保全又は本サービスの維持運営又は、本サービスに係る契約者の設備の故障箇所を特定するため、当社の電気通信設備等又は本サービスに係る契約者の設備に保存されたデータ等を確認、複写又は複製することがあります。
2 当社は、第20条(本サービス提供の終了)、第21条(契約者が行う本契約の解除)又は第22条(当社が行う本契約の解除)による本契約の解除があったときは、本サービスに係る電気通信設備等に保存されているデータを削除します。この場合において、当社は、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第38条 契約者は、自己の責任において、設備・機器等、インターネット接続回線、その他の設備を当社のホームページ等で定め
る利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
(契約者の切分責任)
第39条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に故障の連絡をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第40条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第41条 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。 (2)設備・機器等がインターネットに接続できる環境であること。
(3)本サービスの提供を受ける時点で、設備・機器等が用意されており、設定作業等に必要なアカウントやパスワード等の設定情報が用意されていること。
(4)本サービスの実施に必要な当社又は他の事業者が提供するソフトウェアライセンスに同意し、設備・機器等へのインストールを承諾すること。
2 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。 (2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (8)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第1項に定める利用IDを第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。
(11)本サービスの利用に係るID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(12)当社または第三者の情報通信システムの利用に支障を及ぼす、もしくは及ぼすおそれのある行為を行わないこと。
(13)当社に申出があった車両台数・自営端末設備数、オプション機能の範囲を超えて本サービスを利用しないこと。 (14)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
3 契約者は、本サービスにより第三者と紛争が生じた場合又は第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任と費用でこれを解決するものとします。
4 契約者は、申込内容の誤りにより第三者と紛争が生じた場合又は第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任と費用でこれを解決するものとします。
5.契約者はオプション機能であるゼンリン住宅地図機能の利用にあたっては、以下の事項を遵守していただきます。また、契約者は、別紙1「2.本サービスで提供するオプション機能」に記載する株式会社ゼンリンが定める地図使用規約に同意するものとします。
(1)当社の許諾を得た場合を除き、本サービス等を用いて取得した情報を、対象サービスの利用目的以外の目的において使用し、また第三者に提供しないこと。
(2)ゼンリン住宅地図機能を、利用申込時に申し出た利用端末の種別及び利用人数を超えて利用しないこと。また、対象サービスにおいて同事項を遵守するために、利用端末や利用人数を管理するための運用上の仕組みを講じること。
(3)地図データ等に個人情報が収録されている場合、当該個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律並びにこれに関連する法令、規則及びガイドライン等を誠実に遵守すること。
(契約者の当社に対する協力事項)
第42条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1)当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
(設備等の準備)
第43条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(除外事項)
第44条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第41条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第42条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。 (4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第45条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第46条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第47条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(債権の譲渡)
第48条 契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙3(当社が別に定めることとする事項)において別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当 社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別 の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第49条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。 (5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助⾧し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。 (1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
➃風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)
1.本サービスで提供する機能
提供機能 | 内容 |
受付センタオペレータ向け予約受 付・運行管理機能 | 利用者が電話等で申込した内容に従って、デマンド交通の予約受付を行うことのできる機能 デマンド交通の運行情報を車載器に送信し、運行状況を管理できる機能 |
ドライバー向け送迎管理機能 | 当日の運行情報を車載器に表示し、送迎を管理できる機能 |
利用者向けインターネット予約機能 | 利用者がインターネット経由でデマンド交通を予約・予約確認できる機能 |
運営事業者向け統計データ取得機 能 | 運営事業者向けに統計レポートを提供することができる機能 |
備考 1 最新の機能の詳細は、当社の以下のホームページでご確認ください。 (https://business.ntt-east.co.jp/support/odekake-demand/) |
2.本サービスで提供するオプション機能
提供機能 | 内容 |
ゼンリン住宅地図機能 | 個人宅の表札が識別できる地図を使用できる機能 |
見守りメール配信機能 | 利用者が乗車・降車した際にあらかじめ登録したメールアドレスに通知することができる機能(遠方に住む 家族がメールアドレスを登録し、利用者の動向を見守ることを想定) |
備考 1 契約者はゼンリン住宅地図機能の利用にあたり、本機能の提供元である株式会社ゼンリンが定める地図使用規約に同意するものとします。 株式会社ゼンリンが定める地図使用規約は下記 URL をご参照ください。 https://support.zmaps-api.com/document/Terms_of_Use_for_ZMapsAPI.html ※上記地図使用規約中の「お客様」は「契約者」、「受付センタオペレータ」、「ドライバー」、「運営事業者」を意味することとします。 |
3.本サービスに付随する機能
提供機能 | 内容 |
故障受付、操作問合せ窓口 (平日 9 時~17 時、年末年始を除く) | 故障、操作方法についての問合せ・サポートを実施(契約者又は受付センタオペレータからの問い合わせに限定) |
備考 |
4.最低利用期間なし
区分 | 内容 |
(1) 利用料金の適用 | ア 当社は、料金月の初日以外の日に本サービスの提供を開始したときは、利用料金について、その提供を開始した料金月の翌月から適用します。 イ 当社は、料金月の初日以外の日に車両台数又は自営端末設備数が増加したとき又はオプション機能を追加したときは、利用料金について、その車両台数・自営端末設備数が増加した料金月またはオプション機能を追加した料金月の翌月から適用します。 ウ イの場合において、当社は、同一の料金月に2回以上、車両台数・自営端末設備数が増加した場合、オプ ション機能を追加した場合は、その料金月内の最大の車両台数・自営端末設備数、オプション契約に係る利用料金を適用するものとします。 |
(2) 利用料金の一括前払い | ア 契約者は、本サービスの利用料金について、次表に掲げる料金額を、それぞれ当社が定める期日までに一括して前払いしていただきます。 イ 当社は、前項の表中3及び4に規定する利用料金について、その年度の開始する1か月前までに契約者から申し出があった車両台数・自営端末設備数、オプション機能によりその額を適用するものとし、申し出がない場合は、その年度の開始する1か月前の時点の車両台数・自営端末設備数、オプション機能によりその額を適 用するものとします。 |
(3) 契約の解除等があった場合の料金の適用 | 契約者は、本契約の解除又は車両台数・自営端末設備数の減少・オプション機能の解除(以下、この欄において契約の解除等といいます。)があった場合(その年度の開始する1か月前までに書面で契約者が当社に本契約の解除等の通知又は請求を行った場合を除きます。)、本契約の解除等があった料金月の含まれる年度の残余の月に係る利用料金について、本契約の解除等がなかった場合に相当する額の支払いを要するものとします。 ただし、本契約の解除等がある料金月の前月20日までに書面で契約者から契約の解除等の申出があった場合に限り、本契約の解除等があった料金月の含まれる年度の残余の月に係る月額料金(ゼンリン住宅地図機 能の月額料金を除く)について、支払いを要しないものとします。 |
(4) 当社に申し出があった車両台数・自営端末設備数、オプション機能の範囲を超えで本サービスを利用した場合の 割増金の適用 | 契約者は第26条に従い、割増金の支払いを要するものとします。 |
別紙2(料金表)第1表(適用)
区分 | 料金額 |
1 本サービスの適用を開始した場合 | 本サービスの提供を開始した料金月の含まれる年度の残余の月(提供を開始した料金月を含みます。)に係る利 用料金の合計額 |
2 車両台数・自営端末設備数の増加、オプション機能の追加があった場合 | 車両台数・自営端末設備数、オプション機能が増加した料金月の翌月が含まれる年度の残余の月(端末台数。自営端末設備数、オプション機能が増加した料金月を含みます。)に係る利用料金(増加した部分に限りま す。)の合計額 |
3 その年度の開始する1か月前までに書面で 本契約を解除する期日の通知があった場合 | その年度の開始から本契約を解除する期日を含む料金 月までの期間に係る利用料金の合計額 |
4 1、2及び3以外の場合 | その年度に係る12か月分の利用料金の合計額 |
第2表(月額料金)
区分 | プラン | 月額料金(消費税相当額抜き) | 月額料金(消費税相当額込み) |
基本料 | 車両台数 2 台まで | 80,000 円/月 | 88,000 円/月 |
車両台数 5 台まで | 180,000 円/月 | 198,000 円/月 | |
車両台数 10 台まで | 270,000 円/月 | 297,000 円/月 | |
車両台数 20 台まで | 420,000 円/月 | 462,000 円/月 | |
車両台数 30 台まで | 560,000 円/月 | 616,000 円/月 | |
車両台数 31 台以上 | 当社が別に算定する額 | 当社が別に算定する額 | |
オプション機能 | 【オプション】ゼンリン住宅地 図機能 | 当社が別に算定する額 | 当社が別に算定する額 |
【オプション】見守りメール配 信機能 | 10.000 円/月 | 11,000 円/月 | |
備考 1 オプション機能のうち、ゼンリン住宅地図機能については、自営端末設備数を元に算定します。なお、自営端末設備数の変更に係る月額料金については、別紙2(料金表)第1表(適用)のとおりとします。 |
第3表(工事に関する費用)
区分 | 説明 | 単位 | 料金額 (消費税相当額抜き) | 料金額 (消費税相当額込み) |
基本工事費 | 契約事務手続き | 1件の申込ごとに | 2,000 円 | 2,200 円 |
クラウド設定工事費 | クラウド環境構築 | 1件の申込ごとに | 300,000 円 | 330,000 円 |
【オプション】ゼンリン住宅地図利用環 境設定 | ゼンリン住宅地図利用 環境構築 | 1件の申込ごとに | 40,000 円 | 44,000 円 |
備考 1 利用開始時に発生する費用であり、原則として年度更新時には発生しません(運行形態等を大きく変更する場合には別途調整となります)。 2 上記以外で導入支援(機器設定、操作研修、データ設定支援 等)をご希望される場合には別途費用が発生します。 |
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定めるところ | 契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合弁後存続する法人、合弁若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人に契約者の地位の承継があった事実について確 認し、その確認をもって、契約者の地位の承継の届け出があったものとみなします。 |
別紙3(当社が別に定めることとする事項)第11条(契約者の地位の承継)
第12条(契約者の氏名等の変更の届出)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定めるところ | 契約者の指定するところにより、当社が契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認をもって、その契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、第12条第1項から第3項の規定に準じます。 |
第28条(料金計算方法等)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場 合。 |
第48条(債権の譲渡)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |