Contract
「指定介護老人福祉施設」 入所契約書 (三者契約)
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人 xxx会 (以下「事業者」という。)は (以下「利用者」という。)が 水生苑(以下「ホーム」という。)における居室及び共用施設等を使用し生活するとともに、事業者から提供される介護福祉施設サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことついて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx 総則
第1条 (契約の目的)
1 事業者は介護保険法令の趣旨にしたがい、利用者がその有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第3条及び第4条に定める介護福祉施設サービスを提供します。
2 事業者が利用者に対して実施する介護福祉施設サービスの内容(ケアプランを含む)(以下「施設サービス計画」という。)は、別紙『(サービス利用書)』に定めるとおりとします。
3 利用者は、第 16 条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、サービスを利用できるものとします。
第2条 (施設サービス計画の決定・変更)
1 事業者は、介護支援専門員に第 1 条第 2 条項に定める施設サービス計画の作成に関する業務を管理させるものとします。
2 施設サービス計画は、介護支援専門員が施設サービス計画について、契約者および利用者に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
3 事業者は1か月に 1 回、もしくは契約者および利用者の要請に応じて、介護支援専門員に、施設サービス計画についてモニタリングし、その結果、施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者および利用者と協議して施設サービス計画を変更するものとします。
4 事業者は施設サービス計画を変更した場合は、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第 3 条 (介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、ホームにおいて利用者の心身の状況に応じた入浴、排せつ、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
第 4 条 (介護保険給付対象外サービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。一 契約者が選定する特別な食事の提供
二、 利用者の理・美容利用の紹介
三、 別に定めるところに従って行う利用者からの貴重品の管理
四、 事業者が特に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリェーション行事
第5条 (利用者等への説明)
1 事業者は、本契約に基づいて契約者に対して行うのと同様の内容の説明を、利用者に対して も行うよう努めるものとします。
2 契約者は、本契約に基づいて事業者から行われる説明及び報告等について、利用者の家族等へ適宜説明を行うように努めるものとします。
第6条 (運営規程の遵守)
1 事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、利用者に対して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行うものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、契約者ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、契約者に対にて事前に説明することとします。
3 契約者は、前項の変更に同意することが出来ない場合には、本契約を解除することができます。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第7条 (サービス利用料金の支払い)
1、事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下、介護保険給付額という。)の限度において、契約者に代わって市町村から支払いを受けます。
2、利用者は、要介護に応じて第3条に定めるサービスを受け、契約者は重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担:通常はサービス利用料金の1割に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします。
但し、利用者か未だ要介護認定を受けてない場合には、契約者はサービス利用料金の全額をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担を除く金額が介護保険から払い戻しされます.(償還払い)。)
3、第4条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス料金を支払うものとします。
4、前項の他、契約者の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
5、前4項に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、契約者はこれを翌月末迄に事業者が指定する方法で支払うものとします。
6、1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第8条 (利用料金の変更)
1 前条第1項に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して変更を行う日の2ヶ月前までに説明をしたうえで、当該サービス料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することが出来ない場合には、本契約を解除することができます。
第三章 事業者の義務等
第9条 (事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、生活環境等の安全確保に配慮するものとします。
2 事業者は利用者の体調・健康状態等の必要な事項について医師、看護職員と連携及び利用者から聴取・確認したうえでサービスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、利用者に対して定期的に非難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者及びサービス従事者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。
5 事業者は利用者が受けている要介護認定有効期限満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。
6 事業者は、利用者の心身の状況等を適宜、契約者に報告するとともに、要介護認定の更新等により、利用者の要介護度が変更された場合には、速やかに契約者に通知するものとします。
7 事業者は、利用者に対する指定介護施設サービスの提供について記録を作成し、それを
2年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
第10条 (守秘義務等)
1 事業者、サービス従事者または従業員は、指定介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者又は契約者に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘事務は本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、利用者の緊急医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 事業者は、第20条に定める利用者の円滑な退所のための援助を行う場合に、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文章にて契約者の同意を得るものとします。
第四章 契約者の義務
第11条 (契約者の施設利用上の注意義務等)
1 利用者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 利用者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な装置をとることを認めるものとします。但し、その場合、事業者は、利用者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 契約者は、利用者がホームの施設、設備について、事故又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 利用者の心身の状況当により特段の配慮が必要な場合には、契約者と事業者との協議により居室又は共用施設、施設の利用方法等を決定するものとします。
第12条 (利用者の禁止行為)
1 利用者は、施設内で次の各号に該当する行為を禁止致します。一、決められた場所以外での喫煙。
二、サービス事業者又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うこと。
三、その他決められた以外の物の持ち込み。
第五章 損害賠償 (事業者の義務違反)
第13条 (損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者又は利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第10条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、契約者又は利用者にも故意又は重大な過失が認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第14条 (損害賠償がなされない場合)
事業者は、以下の各号に該当する場合には、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。
一、契約者が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発症した場合。
二、契約者が、利用者へのサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発症した場合。
三、利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
四、契約者及び利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
第15条 (事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
1 事業者は、契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、契約者に対して、概に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1ヶ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第7条第5項の規定を準備します。
第6章 契約の終了
第16条 (契約の終了事由)
利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一、 利用者が死亡された場合
二、 要介護認定により利用者の心身の状況が自立又は要支援と判断された場合
三、 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
四、 施設の減失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合五、 ホームが介護保険の指定を取り消された場合、又は指定を辞任した場合六、 第17条から第19条に基づき本契約が解約、又は解除された場合
第17条 (契約者からの中途解約)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、第6条第3項、第8条第3項の場合及び利用者が入院した場合には、本契約を即時に解約することがxxxx。
3 契約者が第1項の通知を行わずに、利用者が居室から退去した場合には、事業者は契約者の解約の意志を知った日をもって本契約は解約されたものとします。
4 第7条第5項の規定は、本条に準備されます。
第18条 (契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス事業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一、 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める指定介護福祉施設サービスを実施しない場合
二、 事業者もしくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合
三、 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為その他本契約を継続しがたい重大な事情が認られる場合
四、 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合、もしくは傷つけるおそれがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第19条 (事業者からの契約解除)
1 事業者は、契約者又は利用者が以下の事項に該当るす場合には、本契約を解除することができます。
一、 契約者が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二、 契約者による、第7条第1項に定めるサービス利用料の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三、 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス事業者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどのよって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四、 利用者が連続して 3 ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合
もしくは入院した場合
五、 利用者が介護人保険施設に入所した場合もしくは介護療養医療施設に入院した場合
2 前項の規定による契約の終了後、退所までに事業者が契約者に対して実施したサービスの利用料金については、全額契約者の負担とします。
第20条 (契約の終了伴う援助)
1 本契約が終了し、利用者がホームを退所する場合には前条の場合を除き、契約者の希望により、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を、契約者に対して速やかに行うものとします。
一、適切な病院もしくは診療所又は介護老人保険施設等の紹介二、居宅介護支援事業者の紹介
三、その他保険医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
2 前条の規定により契約が解除され、利用者がホームを退所する場合には、契約者の 希望により、事業者は、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な前項第一号から第三号に定める援助を契約者に対して速やかに 行うように努めるものとします。
第21条 (利用者の入院に係る取り扱い)
1 利用者が病院又は診療所に入院した場合、3ヶ月以内に退院すれば、退院後も再びホームに入所できるものとします。但し入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時にホームの受入れ準備が整っていない時には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。
2 利用者が病院または診療所に入院した場合、契約者は重要事項説明書に定める利用
料金(所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。但し、契約者は、入院期間中、事業者が当該居室を短期入所生活介護に活用することに同意する場合には、所定のサービス利用料金を支払う 必要はありません。
第22条 (居室の明け渡しー精算―)
1 第16条により本契約が終了する場合において、契約者は、利用者に対してすでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第11条第3項(原状回復の義務)その
他条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。
2 契約者は、契約終了日までに居室を明渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合には本来の契約終了日から現実に居室が明渡された日までの期間にかかる所定の料金(重要事項明書に定める)を事業主に対し支払うものとします。
3 利用者は、第20条第1項に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで居室を明渡す義務及び前項の料金支払い義務を負いません。
4 第 1 項の場合に、1 ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払額については第 7 条第5項を準用します。
第23条 (残置物の引き取り等)
1 事業者は、本契約が終了した後、利用者の残置物(高価品を除く)がある場合に備えて、その残置物の引取人(以下「残置物引取人」という。)を定めることができます。
2 前項の場合、事業者は、本契約が終了した後、契約者又は残置物引取人にその旨連絡するものとします。
3 契約者又は残置物引取人は特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。
4 事業者は、前項但し書の場合を除いて、契約者又は残置物引取人が引き取りに必要な相当な期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を契約者又は残置物引取人の負担とします。
2 4 条 (一時外泊)
1 利用者は、事業者の同意を得た上で、概ね1週間以内の期間で、外泊する事ができるものとします。この場合、契約者は外泊開始日の前日までに事業者に届け出るものとします。
2 前項に定める外泊期間中において、契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業主に支払うものとします。
第七章 その他
第25条 (契約当事者の変更)
契約者は、契約の有効期間中に死亡した場合、又は心身喪失その他の事由により判断応力を失った場合に備えて、契約者の家族等をあらかじめ代理人にすることを定めるか、又は、
契約者の家族等を含む第三者に契約者を変更する事に同意します。
第26条 (苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに係る契約者又は利用者からの苦情に対して、苦情を受付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第27条 (協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業主は誠意を持 って契約者と協議するものとします。
第28条 (個人情報の使用について)
利用者の施設サービス計画書に基づくサービス提供において、必要とされる会議(サービス担当者会議・ケース検討会等)で使用される個人情報については、本契約書をもって、同意したものといたします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印の上、各自
1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業主 住所 xxxxxxxxxxxxxx0000xx
事業者名 社会福祉法人 xxx会
理事長 x x x x 印
利用者 氏 名 印
契約者 住 所
氏 名 印
続 柄( )