Contract
資料1
水道工事に伴うガス供給施設の保安に関する協定一式
・水道工事に伴うガス供給施設の保安に関する協定書
・水道工事に伴うガス供給施設の保安に関する協定の実施細目
・費用負担に関する覚書
・確認書
水道工事に伴うガス供給施設の保安に関する協定一式
水道工事に伴うガス供給施設の保安に関する協定書
大阪市水道局(以下「甲」という。)と大阪ガス株式会社(以下「乙」という。)との間で、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、乙のガス供給施設に近接した地域における甲の水道工事(以下「工事」という。)に伴うガス供給施設の保安の確保及び機能の保持(以下「保安の確保等」という。)に関し、保安措置、実施方法、費用負担、その他必要な事項を定め、甲乙協力してガス供給施設に係る事故の防止を図ることを目的とし、あわせて工事の安全かつ円滑な遂行を期するものとする。
(用語の意義)
第2条 この協定における用語の意義は、次のとおりとする。
⑴ ガス供給施設
乙がガスを供給するために必要なガス導管、整圧器等の施設をいう。
⑵ 保安措置
工事の施行に際して、保安の確保等のために必要なガス供給施設の移設・管種変更及び防護工事等の措置をいう。
⑶ 防護工事
保安措置のうち、つり防護、受け防護及び固定措置等の工事をいう。
⑷ 立会い
工事の施行に際して、ガス供給施設の保安の確保等を図るため、所要の事項について甲及び乙がともに確認する作業をいう。
⑸ 見回り
工事の施行に際して、ガス供給施設の保安の確保等を図るため、甲及び乙が行う調査点検等の作業をいう。
(法令等の遵守)
第3条 甲及び乙は、この協定の目的を達成するため、この協定によるほか道路法等の関係法令及び諸規定を遵守するものとする。
(工事の通知)
第4条 甲は、ガス供給施設に近接した地域において、工事を施行するときは、工事着手の相当期間前までに協議のため、工事の区域、工期、工事の概要、その他必要な事項を文書等により乙に通知するものとする。
(保安措置の協議)
第5条 前条に基づき、甲及び乙は、工事関係資料及びガス供給施設関係資料をもとに、工事により影響を受けるガス供給施設を確認するとともに、当該施設に関する保安措置の必要性の有無及び立会い事項等について協議を行うものとする。
(保安措置の施行区分)
第6条 保安措置の施行は、次の区分によりそれぞれが行うものとする。
⑴ 防護工事 甲
⑵ 前号以外の保安措置 乙
(保安措置の施行)
第7条 甲及び乙は、保安措置を施行するときは、事前に施行場所、工期その他必要な事項を相手方に通知し、保安措置が完了したときは、相互に文書等により確認するものとする。
(防護工事の施行)
第8条 甲は、防護工事を実施する場合は、別に定める防護標準により施行するものとする。
(工事の着手)
第9条 甲は、工事の進捗状況に対応する必要な措置が完了した工事区域について、乙と相互に確認したのち、工事に着手し、または、進行させるものとする。
(保安措置の変更)
第10条 甲及び乙は、保安措置の変更または新たな保安措置を講ずる必要が生じたときは、その都度協議し、必要な保安措置を定め、施行するものとする。
2. 前号の外、甲又は乙が立会いまたは見回りの結果、防護工事の改善及び追加の必要があると判断したときは、相互に連絡し、すみやかに所要の措置を講ずるものとする。
(工事の施行)
第11条 甲は、工事の施行に際し、衝撃、振動、地盤変動等により、ガス供給施設の保安に悪影響を及ぼさないよう必要な措置を講ずるとともに、工事請負者に対して指導の徹底を図るものとする。
(立会い)
第12条 甲及び乙は、工事の進捗にあわせ、あらかじめ協議して定めたところにより立会いを行うものとし、立会いに際しては事前に相互に連絡し、その結果を文書等により確認するものとする。
(見回り)
第13条 甲及び乙は、工事の進捗にあわせ、ガス供給施設及び防護施設等の状況について、見回りを行うものとする。
(埋戻し後の措置)
第14条 埋戻し工事完了後、工事に起因してガス供給施設の保安に支障が生じ、またはその恐れがあるときは、甲乙協議して、すみやかに必要な措置を講ずるものとする。
(緊急時の措置)
第15条 甲または乙は、ガス漏洩等ガス供給施設の保安に異常が生じ、または生ずる恐れがあると判断したときは、直ちにその旨を相手方に通知するとともに、工事を一時中止して、火気に注意し、関係者以外の立入禁止の措置を講じるほか、状況に応じ警察及び消防機関等に通報を行い、付近の住民、通行人を避難させるなど必要な措置を講ずるものとする。
(費用負担)
第16条 この協定に基づき必要となる費用は、原則として甲が負担するものとする。
ただし、乙の受益に見合うもの等、乙の負担分については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(責任)
第17条 第6条により甲または乙が施行した保安措置の瑕疵、その他甲または乙の責に帰すべき事由に起因して、乙または甲もしくは第三者に損害が及んだ場合には、甲及び乙は、その責任の度合いに応じてそれぞれ損害賠償の責を負うものとする。
(実施細目)
第18条 この協定の実施に必要な細目については、別に定める。
(協定外事項)
第19条 この協定に定めのない事項、またはこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議して定める。
(有効期間)
第20条 この協定の有効期間は、昭和63年3月 日から1年間とし、期間満了の2ヶ月前までに甲または乙から改廃について何らの申し出がないときは、さらに1年間効力を継続させ、以後これに準ずるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
昭 和 63 年 4 月 1日
甲 大 阪 市 水 道 局 x
x x x
乙 大阪ガス株式会社
取締役社長x x x x
水道工事に伴うガス供給施設の保安に関する協定の実施細目
大阪市水道局(以下「甲」という。)と大阪ガス株式会社(以下「乙」という。)とは、昭和 63年4月1日付で締結された「水道工事に伴うガス供給施設の保安に関する協定書」(以下「協定書」という。)第 18 条に基づき、次のとおり実施細目を定める。
(ガス供給施設)
第1条 協定書第2条第1号に定めるガス供給施設は、別表1のとおりとする。
(保安措置)
第2条 協定書第2条第2号に定める保安措置及び第3号に定める防護工事の内容は、別表2のとおりとする。
(通知文書)
第3条 協定書第4条に定める通知は、別表3に定める区分に従い設計協議依頼書(様式-1)及び施行通知書(様式-2)をもって行うものとする。
(協 議)
第4条 協定書第5条に定める保安措置の協議は、次の事項について行うものとする。
⑴ 工事の施行により、ガス供給施設の保安の確保等に支障を生ずる恐れのある範囲(以下「影響範囲」という。)
⑵ 必要な保安措置及びその方法、実施時期並びに確認方法
⑶ 立会いの時期及び確認事項
⑷ 見回りの時期、頻度及び点検項目
⑸ 工事体制並びに連絡方法
⑹ その他保安上必要な事項
2 前項第1号の影響範囲は、原則として、次のとおりとする。
ただし、地質、工法、現場の状況等を勘案して、変更することができるものとする。
⑴ 開削工法
○地盤が堅固であって素掘りまたは立込みxxを ○根入れのあるxx施工の場合施工する場合、親杭横xxを施工する場合
上の図において、φは土の内部摩擦角(度)を示す。
⑵ 推進工法
別途協議とする。
⑶ シールド工法
別途協議とする。
(保安措置の施行依頼)
第5条 甲は、協定書第6条第2号の保安措置の施行を乙に依頼するときは、施行依頼書(様式
-3)をもって行うものとする。
(防護標準)
第6条 協定書第8条の防護標準は、別紙1「ガス供給施設防護標準」のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、甲乙協議して定めるものとする。
(工事の施行)
第7条 協定書第 11 条に定める工事の施行は、別紙2「ガス供給施設に近接して行う工事の施行標準」によるものとする。
ただし、これによりがたい場合は、甲乙協議して定めるものとする。
(立会い)
第8条 第4条第1項第3号の協議は、別表4の「ガス供給施設立会い標準」に基づき行い、協定書第 12 条の立会い結果の確認は、立会い確認書(様式-4)をもって行うものとする。
(見回り)
第9条 第4条第1項第4号の協議は、別表5の「ガス供給施設見回り標準」に基づき行うものとする。
(保安措置の完了確認)
第10条 協定書第7条に基づく保安措置の完了確認は、立会い確認書(様式-4)及び保安措置完了確認書(様式-5)をもって行うものとする。
(費用の請求)
第11条 協定書第6条第2号に係る工事の費用のうち、協定書第16条により甲が負担する費用について、乙は保安措置の施行完了後、工事費明細書を添付して、甲に請求するものとする。
(協議に関する議事録)
第12条 協定書及び実施細目に定める協議に関する議事録は、必要に応じて甲または乙が作成し、甲乙双方確認のうえ、相互に保有するものとする。
この実施細目の成立を託するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
昭 和 63 年 4 月 1 日甲 大 阪 市 水 道 局 x
x x x
乙 大阪ガス株式会社
供給管理部長 x x x x
別表 1
ガ ス 供 給 施 設
1. ガス導管(高圧・中圧・低圧の本管・支管・供給管)
2. 整圧器・ガス配管・整圧器室
3. xxx・xxxxxxxx・バルブハンドホール
4. 水取装置
5. 放散装置
6. 防食設備
7. カルバートボックス・ヒューム管・鋼管等による防護施設
8. ガス導管専用橋及び添架装置
9. 沈下及び応力の測定装置
10. xx
11. 上記ガス供給施設の付属設備
別表 2
保 安 措 置
防 護 工 事 | 防護工事以外の保安措置 |
1.つり防護 2.受け防護 3.固定措置 4.横振れ防止措置 5.背面防護 6.観測孔の設置 7.その他必要なもの | 1.移設(仮移設) 2.管種変更 3.供給系統の切替 4.使用の一時停止 5.緊急遮断装置の設置 6.押輪の設置 7.抜け出し防止措置 8.接合部の補強 (上記6・7を除く) 9.伸縮吸収措置 10.その他必要なもの |
別表 3
資料1-10
工 事 の 区 分
区分 | 工 事 x x | 通知時期 | 通 x x 式 | 添 付 書 類 | 協 議 |
1.ガス供給施設の移設、管種変更等乙の施行する保安措置を必要とする工事 | 3箇月前 | 設計協議依頼書 (様式-1) | 1.設計図 (平面図・縦断面図・横断面図) 2.工事施行方法の概要 3.埋設物調査図 4.工事工程表 5.その他必要な資料 | 実施細目第4条に基づき、設計及び施行協議を行う。 | |
2.ガス供給施設が次の範囲内に入る工事 ・掘さく深さが 1.5m未満の場合は、掘さく | 1箇月前 | 施行通知書 (様式-2) | |||
線から背面に向かって 30 ㎝の範囲内 | |||||
・掘さく深さが 1.5m以上の場合は、掘さく | |||||
A | 線から背面に向かって 50 ㎝の範囲内 | ||||
3.ガス供給施設が掘さく内に縦断的に露出する | |||||
工事 | |||||
4.推進工事 | |||||
5.シールド工事 | |||||
B | 区分A及び区分C以外の工事 | 2週間前 | 施行通知書 (様式-2) | 1.設計図 (平面図・縦断面図・横断面図) 2.埋設物調査図 3.工事工程表 4.その他必要な資料 | 文書回答をもって協議に替えることができる。 必要に応じて施行協議を行う。 |
C | 給水装置工事及び配水細管布設工事 | 1週間前 | 施行通知書 (様式-2) | 工事平面図 | 文書回答をもって協議に替えることができる。 |
別表 4
ガス供給施設立会い標準
立 会 い の 時 期 | 確 認 事 項 |
試掘調査をするとき | 1.管 種 4.管内の状況 2.x x 5.ガス漏えいの有無 3.位 置 |
ガス供給施設に接近して杭xxを打つとき | 1.杭またはxxと導管との距離 2.杭打機と導管の位置 3.ガス漏えいの有無 |
つり防護が完了したとき | 1.つり支持具の位置及びゆるみの有無 2.横振れ止めの位置 3.つり支持具間の接合部の数 4.管体損傷の有無 5.接合部の抜出し目印の有無 6.つり支持具と導管との接触部の導管の損傷防止措置 7.ガス漏えいの有無 |
受防護が完了したとき | 1.受支持具の位置 2.受支持具間の接合部の数 3.管体損傷の有無 4.接合部の抜出し目印の有無 5.受支持具と導管との接触部の導管の損傷防止措置 6.ガス漏えいの有無 |
固定措置が完了したとき | 1.管体損傷の有無 2.接合部の抜出し目印の有無 3.固定措置の位置(導管の伸縮に関する措置の場合) 4.ガス漏えいの有無 |
ガス供給施設の下端まで埋戻したとき | 1.導管と受支持具との間のすきまの有無 2.管体損傷の有無 3.ガス漏えいの有無 |
路盤工事が完了したとき | 1.水取器等導管付属設備の状態 2.ガス漏えいの有無 |
その他協議した事項に ついて確認を要するとき | 協議して定めた事項 |
別表 5
ガス供給施設見回り標準
1.点検頻度
⑴ 杭またはxx打線内にガス供給施設がある場合は、次の各号に掲げる時期ごとに現場の状況に応じて、そのつど定める。
ア.杭ならびにxx打施行時期イ.表土掘さく期間
ウ.覆工板取付工事からガス管が露出するまでの期間エ.ガス管の露出後、埋戻完了時までの期間
オ.埋戻し完了後の3箇月間または本復旧までの期間
⑵ 杭またはxx打線外で影響を受けることとなるガス供給施設がある場合は、保安措置の方法、杭打線からの距離ならびに現場の状況に応じて、そのつど定める。
2 点検項目及び点検方法
点 | 検 項 目 | 点 検 方 法 | ||||
甲 | 乙 | |||||
ガス供給施 設 | 1.漏えいの有無 | 臭 覚 等 | 臭覚、必要に応じてガス検知器または石けん水 | |||
2.管体の外傷の有無 | 目 | 視 | 目 | 視 | ||
3.付属物の取付状態の異状及び外傷の有無 | ||||||
4.塗覆装の損傷の有無 | ||||||
5.載荷物の有無 | ||||||
抜け出し防止措置 | 1.部材の変形の有無 | 目 | 視 | 目 | 視 | |
2.溶接部の異状の有無 | ||||||
3.ボルト及びナットのゆるみの有無 | - | 点検ハンマーまたはトルクレンチ | ||||
伸縮継手 | 1.ボルトの変形の有無 | 目 | 視 | 目 | 視 | |
2.ボルト及びナットのゆるみの有無 | - | 点検ハンマーまたはトルクレンチ | ||||
3.伸縮量(測定点間の距離)の測定 | - | 物さし | ||||
固定措置 | 1.固定杭の変位の有無 | 目 | 視 | 目 | 視 | |
2.部材の変形の有無 | ||||||
3.溶接部の異状の有無 | ||||||
4.管体とのすきま | ||||||
5.ゴム板及び保護板の移動の有無 | ||||||
6.調整ボルトの変形の有無 | ||||||
7.ボルト及びナットのゆるみの有無 | 点検ハンマーまたはトルクレンチ | - | ||||
つり防護 | 1.つり支持具の傾きの有無 | 目 | 視 | 目 | 視 | |
2.つり支持具の変形の有無 | ||||||
3.ゴム板の移動の有無 | ||||||
4.つり桁の変形の有無 | ||||||
5.溶接部の異状の有無 | ||||||
6.ボルト及びナットのゆるみの有無 | 点検ハンマーまたはトルクレンチ | - | ||||
7.振 | 動 | 手の感覚 | - | |||
受防護 | 1.受支持具の損傷の有無 | 目 | 視 | 目 | 視 | |
2.受支持具の振動の有無 | 手の感覚 | - | ||||
路 | 面 | 1.沈下量の測定 | レベルおよび箱尺 | - | ||
2.クラックの有無 | 目 | 視 | 目 | 視 | ||
3.載荷物の有無 | ||||||
背面防護 | 1.沈下量の測定 | レベルおよび箱尺 | - | |||
2.プロテクターの異状の有無 | 目 | 視 | 目 | 視 | ||
3.観測棒の変形の有無 | ||||||
緊急しゃ断装 置 | 1.ピット上の積載物の有無 | 目 | 視 | 目 | 視 | |
2.プロテクターの異状の有無 | ||||||
3.作動状況 | - | 手による操作 | ||||
その他協議して定めた事項 | 協議して定める |
様式-1
大阪ガス株式 会社大阪導管事業所導管保全チーム マネジャー
様
号 平成 年 月 日
大阪市水道局
設 計 協 議 x x 書 (通知)
下記のとおり水道工事を施行しますので、協議を依頼します。記
1.工事名称
2.工事場所
(別紙 位置図のとおり)
3.予定工期 平成 年 月 日~平成 年 月 日
4.工事概要(xx・延長など)
5.連絡先
(TEL )
6.備考
様式-2
平成 年 月 日
様
大阪市水道局
(担当)
工事 | 施 | x | x | 知 | 書 |
立 | 会 | x | x |
局
下記のとおり、工事(添付図)を施工しますので通知します。当局の工事により貴 管理の
社
施設に影響を及ぼす場合は、調査のうえ立会願うと共に保全措置等についてご指示ください。
記
x x 年 月 日 及 び 番 号 | 年 月 号 | |
工 事 名 称 | (事業コード ) | |
工 事 場 所 | ||
工 期 | 平成 年 月 日 か ら 平成 年 月 日まで | |
工 事 概 要 | 工種 布設 | 口径×延長 m |
撤去 | 口径×延長 m | |
当 局連 絡 先 | 所 属 担 当 者 T E L | |
TEL - - | ||
施工請負者 社名 (代 人 名)電話 | ||
( )TEL - - | ||
備 考 | 指示事項及び回答 (担当者・連絡先) |
様式-3
大阪ガス株式会社大阪導管事業所導管保全チーム マネジャー
様
大阪市水道局
号 平成 年 月 日
保安措置の施行依頼書
平成 年 月 日付の協議に基づく保安措置の施行について、下記のとおり依頼します。
記
1.工事名称
(事業コード)
2.工事場所
(別紙 位置図のとおり)
3.保安措置の内容
4.施工希望時期 平成 年 月 日~平成 年 月 日
5.連絡先 設計担当
(TEL )
施工担当
(TEL )
6.備考
様式-4
立会い確認書
平成 年 月 日付の協議に基づく立会いの結果を下記のとおり確認いたします。
記
1.工事名称
(事業コード)
2.立会い確認場所
3.対象ガス供給施設
4.立会い事項及び立会い確認結果
立 会 い 事 項 | 立 会 い 確 認 結 果 |
5.備考
平成 年 月 日
立会い者
大阪市水道局
印
大阪ガス株式会社
印
様式-5
保安措置完了確認書
下記のとおり保安措置が完了したことを確認します。
平成 年 月 日
大阪市水道局 工事事務所長
印
大阪ガス株式会社 大阪導管事業所導管保全チーム マネジャー
印
記
1.工事名称
(事業コード)
2.工事場所
(別紙位置図のとおり)
3.完了措置明細
No | 措 置 x x | x x 者 | 完 了 日 | 立会確認日 |
H . . | H . . | |||
H . . | H . . | |||
H . . | H . . |
上記措置の施工箇所は、別紙に示すとおりとする。
別紙 1
ガス供給施設防護標準
1.掘さくにより露出する施設の措置
⑴ 露出部分の両端の措置
① 施設の露出部分の両端は、地くずれのおそれのない地中に支持されているものとする。地くずれのおそれのある場合には、地くずれの発生を防止するための必要な措置を講ずる。
② 施設の露出部分の両端は、xx・腹起し・切xxが直接接触し、支点とならないようにする。
⑵ つり防護
① 掘さく溝に露出するガス導管の延長がつぎの値をこえるとき、ならびにこれ以下であっても溶接接合以外の接合部が露出する場合はつり防護を行う。ただし、露出部分の両端が不安定な場合、背面にカルバートを設けた場合には、延長にかかわらずつり防護を行う。
溶 接 鋼 管 3.0m
鋳 鉄 管 2.5m
ねじ接合鋼管 1.5m機械的接合鋼管 1.5m
② 各つり支持具の張力はターンバックル・ボルトを用いて均一となるよう調整する。締めすぎによってガス導管をたわませないようにする。
③ つり支持具と導管の接合部(溶接によって接合されているものを除く。)とは接合部を補修できる間隔をとる。
④ 取出管との導管の接合部及びプラグ箇所は、直接つり支持しない。
⑶ 受け防護
① 吊り防護を施しているガス導管が埋戻される場合は、下記により防護を行う。
ア.ガス導管下部が2m以上埋戻される場合は、受け防護またはカルバート防護を行う。イ.ガス導管下部の埋戻しが2m未満の場合は、受け防護を行ない埋戻すこととし、その
つど協議する。
② 受け台と導管の接合部(溶接によって接合されているものを除く。)とは、接合部を補修できる間隔をとる。
③ 取出管との接合部及びプラグ箇所は、直接受け支持しない。
④ 受け支持具は、堅固に基礎に固定する。
⑷ 固定措置
① 機械的接合以外の鋳鉄管の 30°以上の曲管部、分岐部、xx部には内圧による継手の抜け出しを防止するための固定措置(A)を講ずる。
② 露出するガス導管が鋼管であって伸縮装置を設置した場合、及び露出延長が 50mを越えその一部または全部が鋳鉄管の場合には、温度の変化によるガス導管の長さの変化を分散するための固定措置(B)を講ずる。
⑸ 措置の手順及び時期
① 施行順序は①固定措置、②つり防護の順に行う。撤去の場合はこの逆とする。
② 受け支持具は、つり支持具を取り外す前に設置する。
③ 固定措置、つり防護は、導管が露出した時点で、支持箇所のみを壷掘りしてただちに行う。
④ つり防護、固定措置の撤去はガス導管の埋戻しが完了したのちに行う。ガス導管下部の埋戻し転圧が不完全な状態でガス管上部の埋戻し転圧を行わない。
⑹ 長期間施設が露出する場合の措置
① 施設を露出させたまま掘り置く場合は、覆工または防衝措置・保安柵等の保安施設を設け、車両の転落等第三者による施設の損傷を防止する。
② 長期にわたり露出する施設には、緊急連絡先などを明示した標識をとりつける。
③ 施設が掘さく構内に露出している場合の覆工は、密閉構造としない。また緊急時に掘さく構内へ容易に出入りできる出入口を設ける。
2.掘さくにより影響範囲に入る施設の措置(背面防護)
⑴ 背面地盤の措置
掘さく背面の地盤のゆるみについては、常に注意を払い、地割れ・沈下等の認められる場合には、ただちにこれに対する措置を講ずる。
⑵ 施設の措置
掘さく深さ、土質、土留支保工、掘さく期間、交通等周囲の状況、施設の種類等に応じて次の措置を講ずる。
① カルバート等でガス導管の周囲に空間を設け、路面荷重、地盤沈下に対してガス導管の応力、変位の軽減を図る。
② ガス導管の管中心まで掘さくし(軽く埋め戻す場合もある)上部は覆工を行い路面荷重や地盤沈下に対してガス導管の応力、変位の軽減を図る。
③ ガス導管に沈下測定用棒をとりつけて、定期的に沈下量の測定を行う。xxxが警戒沈下量を越えたときは、ただちにこれに対する措置を講ずる。
④ その他の措置
⑶ 沈下測定
① 沈下測定用棒の設置位置及び設置間隔は、掘さく深さ、掘さく方法、土質、土留工法、導管位置、xx等の現場の状況を充分勘案して定める。
② 沈下測定用棒の設置時期は、本掘さく前とする。
⑷ その他
① マンホール・ハンドホール等の上には、杭・xxxの材料や杭打機等の重車両を置くことを避けるとともに、緊急時の操作に支障のないようにする。
② ガス導管が影響範囲内であって矢板背面にある場合についても、露出した場合と同じように影響を受けることが考えられるため、埋戻しは丁寧に行う。
3.掘さく溝に露出するガス導管のつり防護・受け防護・固定措置
防護工事の施行にあたっては、甲、乙それぞれ下記の分担で行うものとする。
甲 現場の状態(ガス導管周辺の状態)、防護工の材料接合方法・寸法・間隔
乙 ガス導管の状態・圧力計算式・許容応力・許容変位
甲、乙 · 防護概念図
⑴ つり防護
① つりけた、つり支持具、受けけた、受けはりの名称及びつり防護の方法は下図のとおりとする。
② 露出したガス導管のつりの位置は、掘さく溝の両端から約 50 ㎝離れた位置及びその間であって次の値を越えない間隔とする。ただし、つり支持具に鉄線を用いる場合は、⑨による。
溶 接 鋼 管 3.0m
鋳 鉄 管 2.5m
ねじ接合鋼管 1.5m
機械的接合鋼管 1.5m
水 取 器 水取器の両端
バ ル ブ バルブの両端
③ つりけたは鋼材または木材を使用し、ガス導管、受けはり、つり支持具・つりけたの重量に対して許容応力以下であり、かつそのたわみがスパンの1/600 以下とする。
ここで、許容応力は建築基準法施行令第 89 条から第 92 条までに規定されている値とする。
④ つり支持具はつぎに掲げる規格に適合するものまたはこれと同等以上の機械的強度を有する鋼材とし、ガス導管、受けはり、つり支持具・つりけたの重量に対して8以上の安全率を有するものとする。ただし型鋼を用いたトラス構造のものにあっては4以上とし、鉄線を用いたものにあっては⑨による。
JIS | G | 3101 | 一般構造用圧延鋼材 |
JIS | G | 3112 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 |
JIS | G | 3525 | ワイヤーロープ |
JIS | G | 3532 | 鉄 線 |
JIS | A | 5540~5542 | 建築用ターンバックル |
⑤ つり支持具は、ターンバックル・ボルト等を用いて張力が均一になるように調節できる構造とする。
⑥ つりけたは、切梁、腹起し、覆工けた等を代用しない。つりけたの基礎は、それにかか
る荷重に耐えるものとする。つりけたは他の埋設物等を吊る場合のほか、車両の通行の影響・土圧・その他の荷重を受けるものであってはならない。
⑦ 露出する部分の延長が 15mを越えるガス導管にあっては、15m以内の間隔で横振れを防止する措置を講ずる。
⑧ ガス導管とつり支持具との接触部はガス導管の損傷を防止する措置を講ずる。
⑨ つり支持具に鉄線を使用する場合はつぎによる。ア.つりの位置はつぎの値を越えない間隔とする。
溶 接 鋼 管 1.5m
鋳 鉄 管 1.5m
ねじ接合鋼管 1.5m機械的接合鋼管 1.5m
水 取 器 水取器の両端バ ル ブ バルブの両端
イ.安全率は12以上とする。
ウ.必ず2本ねじりとし、ねじりピッチは 20 ㎜以上とする。(これ以上ねじると強度は著しく低下する。)
エ.鋼材の角にあたる部分には、木材によってクッションをもうける。オ.もどり止めをほどこす。
⑵ 受け防護
① 外径が 200 ㎜以下のものについては、受けはりを設ける。
② 受け台、受けはり、受け支持具は、木・鋼またはコンクリート製とし、それにかかる荷重に対して建築基準法施行令第 89 条から第 92 条までに定める許容応力をこえないものとする。
③ 受け支持具の基礎は、それにかかる荷重に対して耐えるものとする。
④ 受けはりのたわみは、スパンの1/600 以下とする。
設計の詳細については、「ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示」による。
⑶ 固定措置
① 固定措置(A)の方法は下図のとおりとする。
② 固定措置(A)は、内圧による推力に対して 25 倍以上の安全率を有するものとする。
③ 固定措置(B)は、つぎの荷重に対して 25 倍以上の安全率を有するものとする。
100A | 5,000 ㎏ | 400A | 10,000 ㎏ |
150A | 5,000 | 500A | 15,000 |
200A | 5,000 | 600A | 20,000 |
300A | 10,000 |
1.標 準 図
図番 名 称
001 | けた材料・寸法表1、2 |
002 | つりけた材料・寸法表3 |
003 | つり支持具材料・寸法表 |
101 | つり防護標準図〔鋼管1-1〕 |
102 | つり防護標準図〔鋼管1-2〕 |
103 | つり防護標準図〔鋼管1-3〕 |
104 | つり防護標準図〔鋼管1-4〕 |
105 | つり防護標準図〔鋳鉄管2-1〕 |
106 | つり防護標準図〔鋳鉄管2-2〕 |
107 | つり防護標準図〔鋳鉄管2-3〕 |
108 | つり防護標準図〔鋳鉄管2-4〕 |
109 | 横断管つり防護標準図1 |
110 | 横断管つり防護標準図2 |
111 | 鋼管(支供管)つり防護標準図 |
112 | 鋳鉄管つり防護取付位置図 |
113 | つり防護標準図〔鋼製水取器用1〕 |
114 | つり防護標準図〔鋼製水取器用2〕 |
115 | つり防護標準図〔鋳鉄製水取器用1〕 |
116 | つり防護用ゴム板寸法表 |
201 | 鉄骨製受け防護標準図〔鋼管 100A~300A〕 |
202 | 鉄骨製受け防護寸法材料表 |
203 | 鉄骨製受け防護標準図〔鋼管 400A・600A〕 |
204 | 鉄骨製受け防護寸法材料表 |
205 | 鉄筋コンクリート製受け防護標準図〔鋼管 100A~600A〕 |
206 | コンクリート製受け台標準図 |
207 | 鋼製受け台標準図 |
208 | 木製受け防護標準図〔鋼管 100A~600A〕 |
301 | 固定装置(B)標準図〔鋼管用1〕 |
302 | 固定装置(B)部材寸法表〔鋼管用1〕 |
303 | 固定装置(B)標準図〔鋼管用2〕 |
304 | 固定装置(B)部材寸法表〔鋼管用2〕 |
305 | 横振れ防止装置標準図〔鋼管用1〕 |
306 | 横振れ防止装置標準図〔鋼管用2〕 |
307 | 横振れ防止装置取付位置図 |
401 | 背面防護標準図1 |
402 | 背面防護標準図2 |
403 | 観測孔標準図〔車道用1〕 |
404 | 観測孔標準図〔車道用2〕 |
405 | 観測孔標準図〔歩道用1〕 |
406 | 観測孔標準図〔歩道用2〕 |
以上の防護標準図類は、別添とする。
別紙 2
ガス供給施設に近接して行う工事の施行標準
1.施設の確認
工事の施工にあたっては、あらかじめ試験掘等により現場において施設の埋設状況を確認する。
2.試験掘
試験掘は手掘等により慎重に行い、現場立会いは協議に基づいて行う。
3.舗装破砕
舗装のとりこわしは施設に悪影響を与えないように行う。
4.工事の施行
工事を施行する場合は次の各号に注意し、施設に損傷等を与えないよう慎重に行う。
⑴ 施設を露出させたまま掘りおく場合は、必要に応じ保安柵、覆工等の措置を講ずる。
⑵ 鋼製土留(H 鋼、鋼xxx)の打込み
ア.土留を打設する場合は、施設の位置を確認し、施設に損傷等を与えないように施行する。イ.土留と施設との間隔が1m以下の場合は、立会いについて協議する。
⑶ 掘さく、土留支保工
ア.施設の周囲における掘さくは、施設及び防護施設に損傷を与えないよう慎重に行い、影響範囲が大きくならないよう掘さく幅は必要以上の断面とはしない。
また、施設の周囲の掘さくは、手掘りによりていねいに行う。
イ.土留支保工は周囲の土質、掘さくの規模及び期間、交通等周囲の状況等に応じて適切なものとし、腹起し、切ばりは確実にとりつけ、矢板の変形等に注意する。
ウ.支保工のもりかえを行う場合は、地盤をゆるめない方法で行う。
⑷ 埋戻し
ア.埋戻しにあっては、施設及び防護施設に損傷のないことを確認する。
イ.施設の下部及び周囲は良質な土砂を使用し、一時に土砂を投入することなく徐々に埋戻し、施設及び防護施設に損傷を与えないようにするものとする。
ウ.施設の周囲及び下部は、特に入念に突固める。
⑸ 杭、矢板抜き
杭、矢板を引き抜くときは、施設に悪影響がないように十分に注意して行い、杭を引き抜いた後の空隙は十分充てんする。
⑹ 舗装
舗装にあたっては、ハンドホール蓋、マンホール蓋等の地表の施設を埋没させないよう施行する。
⑺ その他の注意事項
ア.工事中に工法を変更する場合又は新たな工法を採用する場合は、その影響範囲、影響の程度、保安措置等について協議する。
イ.モルタル、薬液等の注入を行うときは、施設の位置を確認し、施設に支障を及ぼさないようにする。
費用負担に関する覚書
大阪市水道局(以下「甲」という。)と大阪ガス株式会社(以下「乙」という。)は昭和 63 年4月1日付で締結された「水道工事に伴うガス供給施設の保安に関する協定書」(以下「協定書」という。)第 16 条に関し、次のとおり覚書を交換する。
(趣 旨)
第1条 この覚書は、協定書第 16 条に定める費用負担について、協定書の精神を尊重するなかで、その細目を定めるものである。
(費用負担区分)
第2条 甲および乙が施行する、ガス供給施設の保安措置に要する費用の負担区分は、次の各号によるものとする。
⑴ 移設(仮移設)・管種変更・供給
系統の切替及び使用の一時停止 甲
ただし、乙の都合により行う工事については 乙
⑵ | 防護工事 | 甲 |
⑶ | 緊急遮断装置の設置・抜け出し防止措置 ・接合部の補強及び伸縮吸収措置 | 甲 |
⑷ | 押輪の設置 | 乙 |
⑸ | 立会い・見回り | 甲乙それぞれ負担 |
(算定方法)
第3条 前条の費用のうち、協定書第6条第2号に係る乙の施行する工事の費用は、乙の工事算定基準により算定するものとする。
(有効期間)
第4条 この覚書の有効期間は、覚書交換の日から1年間とし、期間満了の2カ月前までに甲または乙から改廃の申し出がないときは、さらに1年間効力を延長し、以後これに準ずるものとする。
(その他)
第5条 この覚書に定めのない事項、または疑義が生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。
この覚書の交換を証するため、本書2通を作成し、甲および乙は記名押印の上、各1通を保有するものとする。
昭和 63 年4月1日
甲 大阪市水道局
工務部長 x x x x
乙 大阪ガス株式会社
供給管理部長 x x x x
確 認 書
大阪市水道局(以下「甲」という。)と大阪ガス株式会社(以下「乙」という。)とは昭和 63年4月1日付で締結された「水道工事に伴うガス供給施設の保安に関する協定書」及び「同実施細目」の各条項の解釈又は運用について、次のとおり確認する。
№ | 関 係 条 項 | 項 目 | 確 認 x x |
1 | 協定書 第4条実施細目 第3条 | 通知の時期 | 通知文書による通知の時期は、保安措置の決定及び保安措置の施行に必要な期間を勘案し、できる限り早い時期に行うという基本的な考え方に立って、標準として定めたものである。従って、運用にあたっては、その趣旨に照らして適切な時期に行うものとする。 |
2 | 協定書 第4条実施細目 第3条 | 「近接した」とは | 「近接した」地域で施工する工事とは、影響範囲に入るものだけが対象になるのではなく、原則として、同じ道路で施行する工事をいう。 ただし、道路幅が広く、甲の工事がガス供給施設に影響を与えない事が明らかな場合は、この限りではない。 |
3 | 協定書 第4条実施細目 第3条 | 「区分A」の工事内容 | ⑴ ガス供給施設に対する工事影響が大きいと推定されるもののほか、大阪市建設局の調整事項として事前協議が必要な工事内容を含めて運用するものとする。ただしガス供給施設の内、供給管(xx 80φ以下)は除く。 ⑵ 乙の施行する保安措置のうち、押輪の設置及び抜け出し防止装置は除く。 ⑶ ガス供給施設の縦断的露出延長は、5m以上を目安とする。 ⑷ ガス供給施設が、立坑内に露出する場合を含む。 |
№ | 関 係 条 項 | 項 目 | 確 認 x x |
4 | 協定書 第4条実施細目 第3条 | 添付書類 | 添付書類は保安措置の協議に必要な資料として、原則的に定めたものであり、甲乙で協議確認のうえ、追加または一部省略することができるものとする。 |
5 | 協定書 第5条実施細目 第4条 | 協 議 | ⑴ 設計協議 工事着手の3箇月前に行い、保安措置及び施行方法等の基本的事項を協議するものとする。その際、施行協議の要・否及びその時期についても定める。 ⑵ 施工協議 工事の1箇月前あるいは2週間前に行う試掘結果に基づき、保安措置及び施行方法等の細目について協議するものとする。 ⑶ 「区分B」のうち施行協議が必要な工事は、下記のとおりとする。 ・乙の施行する保安措置が必要なもの ・ガス供給施設が縦断的に露出するもの ・所定の隔離距離が確保できないもの ・xx圧管が露出するもの |
6 | 協定書 第5条実施細目 第4条 | 影響範囲 | ⑴ 開削工法 実施細目第4条第2項に図示した影響範囲は、ガス供給施設の一部が影響線内に入った場合に適用するものとする。 ⑵ 推進・シールド工法 影響範囲は別途協議としているが、これは当該工事の影響範囲及び予測される地盤の沈下量等を、工事の方法、付近の土質、ガス供給施設の状況等から判断し、個別に協議し決定するという趣旨である。 |
№ | 関 係 条 項 | 項 目 | 確 認 x x |
7 | 協定書 第5条実施細目 第4条 | 保安措置の協議 | 保安措置は、工事の方法、ガス供給施設の埋設位置、現場の状況及び工事の施工実績等を総合的に判断し、甲乙で合意できる適切なものを選定するものとする。 その際、ガス供給施設に対する工事影響の度合いについては、予測されるガス供給施設周辺地盤の沈下量を目安に、協議するものとする。 |
8 | 協定書 第7条実施細目 第12条 | 事前連絡 | 保安措置の施行及び立会いについては事前に相互に通知、連絡したうえで行うこととするが、その方法は、文書、口頭及び電話によるものとする。 連絡にあたっては、その期日、場所、立会い者及び当該協議内容を、相互に確認できるように留意するものとする。 |
9 | 協定書 第7条実施細目 第10条 | 保安措置の完了確認 | 保安措置の完了確認は、次の文書をもって行う。 ⑴ 防護工事 立会い確認書(様式-4)を用いる。 ただし、比較的小規模な防護工事については、それぞれが現場での確認事項を記録するという方法に、替えることができるものとする。 ⑵ ⑴以外の保安措置 立会い確認書(様式-4)及び保安措置完了確認書 (様式-5)を用いる。 |
№ | 関 係 条 項 | 項 | 目 | 確 認 x x | |||||
10 | 協定書 第12条実施細目 第8条 | 立会い | 甲及び乙が、立会いを行うことを原則とするが、これによりがたい場合は、現場代理人等により代行できるものとする。 | ||||||
11 | 実施細目 第8条 | 立会い確認書 | 立会い確認書(様式-4)は、原則として、協議に基づく立会い事項の確認を行う場合に適用するものとする。協議事項以外の施行管理及び相互施設の維持管理等の面から必要となる、一般的な立会い事項については、甲乙協議のうえ必要に応じて適用するものとする。 | ||||||
12 | 協定書 第17条 | 責 | 任 | 甲乙間の損害賠償責任については、民法上の原則に基づいて処理することとするが、請負業者による事故についても、両者誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。 | |||||
13 | 施行標準 | 施設相互の隔離距離 | 水道施設とガス供給施設との隔離距離は、次の値以上とすることが望ましい。 | ||||||
平 行 | 部 | 交差部 | |||||||
本 | 管 | φ300 以下 φ350 以上 | 30 ㎝ 40 ㎝ | 30 ㎝ | |||||
支 管供給管 | 30 ㎝ | 20 ㎝ | |||||||
人 | 孔 | 20 ㎝ | |||||||
この確認書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。昭和 63 年4月1日
甲 大阪市水道局工務部
工務課長 x x x x
乙 大阪ガス株式会社 大阪導管営業所
導管保全チーム マネジャー x x x