(4)「本基本契約」とは、発注者及び受注者【並びに本件 SPC】の間の令和 年 月日付基本契約をいう。
xx資源化センター整備・維持管理事業
設計・建設工事請負契約書(案)
2023 年 2 月
北九州市環境局
設 計・建 設 工 事 請 負 契 約 書
1 工 事 x xx資源化センター整備・維持管理事業に係る設計・建設工事
2 工事 場 所 北九州市八幡西区洞北町7番10号
3 請負 金 額
¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額・適用税率10パーセント
¥
4 工 期 契約締結の日から令和8年3月31日まで
5 | 契約保証金 | |
6 | 契約不適合期間 | 本約款のとおり |
7 | 前 払 金 | ¥ |
8 | 中間前払金 | ¥ |
9 | 部 分 払 | 14回 ・ 無 |
10 | そ の 他 | 本約款のとおり |
上記の工事について、北九州市(以下「発注者」という。)と【 】(以下「受注者」という。)は次の条項により仮契約を締結する。
(1) この仮契約に基づく本契約は北九州市議会可決の日をもって成立し、この仮契約書が本契約書として効力を有するものとする。
発注者と受注者は別紙の設計・建設工事請負契約約款により、xxに従って誠実に契約を履行するものとする。
受注者は本契約の締結日までに、契約保証金を発注者に提出すること。
(2) 上記工事の契約が北九州市議会で否決されたときは、本契約を締結しない。この場合、受注者に損害が生じても発注者は保証の責を負わない。
(3) この仮契約締結後、受注者において重大な反社会的行為等があったことが判明し、発注者発注工事の契約の相手方として不適当であると認められる場合、発注者は本契約を解除することができる。この場合、受注者に損害が生じても発注者は補償の責を負わない。
この仮契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
仮契約日 令和5年 月 日
発注者 北九州市
印
代表者 北九州市長 x x x x
受注者 住 所
称号又は名称
代 表 者 印
設計・建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、第 3 項第 2 号から第 5 号に定める書類及び図面に従い、日本
国の法令を遵守し、本契約(第 3 項に定める書類及び図面を内容とする設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この条項における用語の定義は、本契約の各条項で特別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。
(1)「基本設計図書」とは、本件入札の入札説明書に従い受注者が作成し発注者に提出した最終的な事業提案書のうち、発注者が本契約を構成するものとして選択したものをいう。
(2)「実施設計図書」とは、本件設計に関し要求水準書等に定める成果物(第 31 条に規定する中間検査に合格した書類及び図面等並びにその後に本契約に基づく変更等により修正された書類及び図面等を含む。)をいう。
(3)「設計図書」とは、要求水準書、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(4)「本基本契約」とは、発注者及び受注者【並びに本件 SPC】の間の令和 年 月日付基本契約をいう。
(5)「本件設計」とは、要求水準書等及び本条第 3 項に定める書面及び図書に従い設計をす
ること及びそれに関して必要となる一切の業務(第 31 条に規定する中間検査に合格した後に本契約に基づく変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(6)「本件工事」とは、要求水準書等及び本条第3項に定める書面及び図書に従い工事を施工し完成させること及びそれに関して必要となる一切の業務(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の作業及び手段を含む。)をいう。
(7)「本件工事等」とは、本件設計及び本件工事をいう。
(8)「本件事業」とは、発注者が発注するxx資源化センター整備・維持管理事業をいう。
(9)「本件入札」とは、本件事業に関する総合評価落札方式をいう。
(10)「要求水準書等」とは、本件入札において発注者が公表した要求水準書及び質問回答をいう。
3 本契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、事業提案書の内容が要求水準書等で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書等を優先する。
(1)本契約書
(2)要求水準書等
(3)要求水準書に定める基準及び仕様等(以下「共通仕様書」という。)
(4)基本設計図書
(5)実施設計図書
4 受注者は、本件工事等を、本契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、その意図する実施設計図書を完成させるため、本件設計に関する指示を受注
者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人は、当該指示に従い本件設計を行わなければならない。
6 受注者は、この条項若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者受注者協議がある場合を除き、本件設計を完成するために必要な一切の手段(以下「設計施行方法」という。)をその責任において定めるものとする。又、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この条項及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
7 受注者は、本契約に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
8 受注者は、本契約に定められた発注者受注者間の協議が整わないことをもって本件工事等の遂行を拒んではならない。
9 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
10 本契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
11 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
12 本契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
13 本契約及び要求水準書等における期間の定めについては、⺠法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
14 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 本契約に係る訴追について、福岡地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
16 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。また、受注者が共同企業体を結成している場合において受注者が債務を負担する場合は、当該企業体のすべての構成員は連帯してその責任を負う。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、本件工事と発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事とが施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、本契約締結後 14 日以内に要求水準書等及び基本設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)、本件設計の工程及び本件工事の概略の工程を示
した全体工程表を作成し、発注者に提出しその事前の承認を受けなければならない。
2 受注者は、第 31 条に規定する中間検査に合格したときは、要求水準書等並びに当該中間検査に合格した図面及び書類等に基づいた本件工事の工程表を作成し、発注者に提出し、その事前の承認を受けなければならない。
3 受注者は、前項の工程表を変更しようとするときは、あらかじめ変更に係る工程表を発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、地方債証券、政府が保証する証券、発注者の管理者が確実であると認める公社債券)の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損額金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 第 1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、請負代金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当
該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約保証金にはxxを付さない。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、本契約により生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡若しくは承継、担保提供又はその他の方法による処分をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、基本設計図書、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本件設計を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本契約の目的物に係る工事の施工に必
要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作xxの扱い等)
第5条の2 受注者が本件入札に関して又は本契約に基づいて発注者に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権は、受注者に留保されるものとする。基本設計図書及び実 施設計図書(以下本条において、「設計成果物等」という。)並びに工事目的物に係る著作 者の権利の帰属は、著作xx(昭和 45 年第 48 号)の定めるところによる。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、設計成果物等及び工事目的物が著作物に該当するしないにかかわらず、設計成果物等及び工事目的物を発注者の裁量により無償かついかなる態様・方法でも利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。受注者は、本契約終了の前後を問わず、発注者が設計成果物等及び工事目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1
項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく設計成果物等の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)設計成果物等又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして設計成果物等について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、本契約終了の前後を問わず、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)設計成果物等及び工事目的物の内容を公表すること。
(2)工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3)設計成果物等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 受注者は、本契約終了の前後を問わず、自ら又は著作者をして、設計成果物等及び工事目的物並びにそれらの使用等に係る特許権、実用新案権、著作xxの権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 受注者は、本契約終了の前後を問わず、設計成果物等及び工事目的物が、第三者の有する特許権、実用新案権、著作権その他の権利を侵害するものでないことを発注者に対して
保証する。受注者は、設計成果物等又は工事目的物が第三者の有する特許権、実用新案権、著作権その他の権利を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
6 発注者は、本契約終了の前後を問わず、受注者が設計成果物等の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及
び、データベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は、請負代金が本条に基づく設計成果物等及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は本件設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の事前の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前項の定めに違反することなく本件工事の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該再委託又は下請が数次にわたって行われるときは、後次のすべての受託者又は請負人を含む。)をして、当該第三者に委託し又は請け負わせた工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委託し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
4 第 2 項又は前項の規定により業務を委託され、又は請け負った請負人等その他の第三者
(以下「下請負人等」という。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(下請負人の通知)
第7条 受注者は、工事の一部を第三者に請け負わせる場合において、又は設計の一部を委任する場合において、下請負人等を決定したときは、直ちに発注者に対して、当該下請負人等の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
(下請負人等の選定)
第7条の2 受注者は、第 47 条のいずれかに該当する者及び該当することを理由とした指名停止期間中の者を下請負人又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としてはならない。
2 受注者が第 47 条のいずれかに該当する者を下請負人又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)の解除(受注者が当該下請契約等の当事者でない場合は、受注者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。
3 前項の規定により発注者が受注者に対して下請契約等の解除等を求めたことにより生じる下請契約等の当事者の損害及び当該解除等によるその他の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(下請負人の社会保険等加入義務)
第7条の3 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
2 第 1 項に規定する受注者が保有する特許xxについての発注者の実施xxは、本契約の終了後も工事目的物が存在する限り、有効に存続するものとする。また、受注者は、前項に規定する実施検討の付与対象となる特許xxが受注者及び第三者の共有にかかる場合又は第三者の所有に係る場合は、当該特許xxの実施xxの付与につき当該特許xxの共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを表明し、当該同意を得ていないことにより発注者に生じた全損害を賠償することに同意する。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の現場代理人に対する本件設計に関する指示
(2)この条項、要求水準書等及び基本設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)本件設計に関し、本契約の履行に関する受注者又は受注者の現場代理人との協議
(4)本件設計に関し、その進捗の確認、要求水準書等及び基本設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この履行状況の監督
(5)契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6)設計図書に基づく本件工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7)設計図書に基づく工程の管理、立会い、本件工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、本契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 2 項に該当する工事にあ
っては「監理技術者」とし、同条第 3 項の規定に該当する場合は「専任のxx技術者」
又は「専任の監理技術者」とする。ただし、工事が同条第 4 項の規定にも該当する場合は、「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法(昭和 24 年法第 100 号)第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限のうち本件工事にかかるものを行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第 10 条の2 受注者は、本件設計に関し、管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、本設計・建設工事請負契約に基づく受注者による本設計の履行に関し、管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、請求及び受領並びに本件設計に係る第 21 条に基づく履行期間の延⻑請求を除き、本建設工事請負契約に基づく一切の権限のうち本設計に関するものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にもかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 10 条の3 受注者は、本件設計に関し、照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との折衝)
第 10 条の4 本件設計に関し、要求水準書等に定める場合を除き、地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(土地等への立入り)
第 10 条の5 受注者が本件設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地及び水面(以下「土地等」という。)に立ち入る場合において、当該土地等の権限を有するものの承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、管理技術者、照査技術者、その他受注者が工事を施工するために
使用している下請負人、労働者等で本件設計及び工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当
該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、
その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れた契約不適合(種類、品質、数量、権利その他の事項に関して本契約の内容に適合しないこと)があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的に必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を❹良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、本件工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が本件工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を❹良な管理者の注意をもって管理すると共に、発注者の指示に従って利用しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等を修復し、若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(発注者が行う関係法令の諸手続等による本件工事等の内容変更又は契約解除)
第 16 条の2 発注者が行う関係法令の諸手続等の結果、本件工事等が不可能となった場合、発注者は、本契約を解除することができる。本項により本契約が解除された場合、第 52 条の規定に従って対応する。
2 発注者が行う関係法令の諸手続等の結果、本件工事等の内容を変更する必要があると認められる場合、発注者は本件工事等の変更に必要な指示をすることができる。この場合、工期又は請負代金の変更は第 18 条及び第 19 条にしたがう。
3 前項の変更指示により請負代金額が 3 分の 2 以上減少したときは、受注者は、本契約を
解除することができる。本項により本契約が解除された場合、第 52 条の規定に従って対応する。
(要求水準書等と基本設計図書又は実施設計図書の内容が一致しない場合の修補義務)
第 17 条 受注者は、基本設計図書又は実施設計図書の内容が、要求水準書等又は本件設計に関する発注者受注者協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない(受注者がすでに本件工事に着手している場合には本件工事に関する必要な修補を含む。)。この場合において、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由に
よるときは、発注者は、必要があると認められるときに限り、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、合理的に必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条の2 受注者は、本件工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるとき、その他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的に必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本件工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本件工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、本件工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書が第 1 条第 3 項第 3 号に掲げる共通仕様書と一致しないこと。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延⻑することができる。
4 前項の調査の結果、第 1 項各号の事実が発注者受注者間において確認された場合は、発注者は、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要 があるもの | 要求水準書等については発注者が行い、基本設計図書又は実施設計図書については、発注 者が指示して受注者が行う。 |
(2)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設 計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの | 要求水準書等については発注者が行い、基本 設計図書又は実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。 |
(3)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設 計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの | 発注者受注者協議の上、要求水準書等につい ては発注者が行い、実施設計図書等については、発注者が指示して受注者が行う。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的に必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更し又は受注者に実施設計図書等を変更させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的に必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、本件工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容を受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により本件工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために合理的に必要な費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは合理的に必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 20 条の2 発注者は、工期の延⻑又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困
難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延⻑)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に本件工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延⻑変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延⻑しなければならない。発注者は、その工期の延⻑が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的に必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本契約の他の条項の規定により工期を延⻑すべき場合において、特別の理由があるときは、延⻑する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的に必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者受注者協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請 負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行っ
た日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要
した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、合理的な範囲で発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 実施設計図書又は工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害、その他本件工事等を行うにつき生じた損害(次条第 1 項若しくは
第 2 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担
する。ただし、その損害(第 56 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が合理的な範囲でその費用を負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 56 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が合理的な範囲でその費用を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本件工事等につき受注者が❹良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 実施設計図書又は工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限り、出来形部分及び工事目的物が契約不適合を含まない。)で発注者受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、本件設計の出来形部分、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が❹良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 56 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による合理的な費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による合理的な費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(本件設計の出来形部分、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第 2 項、第 14 条第
1 項若しくは第 2 項又は第 37 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、内訳書に基づき算定する。
(1)本件設計の出来形部分に関する損害
設計の出来形部分に相応する請負代金の額とする。
(2)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相当する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(4)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の
100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 29 条の2 法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1)受注者が受けることとなる影響
(2)法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更及び対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本件工事等を継続するものとする。
4 本件工事等に直接関係する法令変更により生じる費用の増加又は収入の減少は、発注者が負担するものとし、それ以外の法令変更により生じる費用の増加又は収入の減少は、受注者が負担するものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第 8 条、第 15 条、第 16 条の 2、第 17 条から第 22 条まで、第 26 条か
ら第 27 条まで、第 29 条、第 29 条の 2 又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等を変更し、実施設計図書を変更させることができる。この場合において、これらの変更内容は、発注者受注者協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(本件設計の検査)
第 31 条 受注者は、本件設計に関し、現場着工指示書発行予定日の 10 日前までに、要求水準書等に定める確認図書(以下「指定図書」という。)を提出しなければならない。
2 発注者は、指定図書を受領した日から 10 日以内に要求水準書等に定めるところにより、本件設計の中間検査として指定図書について要求水準書等に従い確認を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、指定図書を直ちに修補して発注者の確認を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を適用する。
4 受注者は、本条に従い発注者が指定図書の検査を実施したことをもって、第 45 条の責任を免れることはできない。
(検査及び引渡し)
第 31 条の2 受注者は、本件工事が完成する前に、要求水準書等に従い工事目的物の引渡性能試験を実施してその結果について発注者の事前の承認を得なければならない。
2 受注者は、本件工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、本件工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第 3 項の検査によって本件工事等の完成を確認した後、受注者が実施設計図書及び工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
6 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者
は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 受注者は、本件工事が第 3 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 32 条 受注者は、第 31 条の 2 第 3 項(同条第 7 項後段の規定により適用される場合を含
む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第 3 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条の 2 第 5 項又は第 6 項の規定による引渡し前においても、設計成果物等及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を❹良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により設計成果物等及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、合理的に必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合にお
いて、受注者から当該認定に係る請求があったときは、発注者又は発注者の指定する者は、直ちに調査を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 36 条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この支払いを請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは
10 分の 6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超
過額を返還しなければならない。ただし、返還の期限内に第 37 条又は第 38 条の規定により支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者受注者協議して、返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 29 日以内に協議が整わないときは、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金を本件工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本件工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、中間前払金を除く前払金については、前払金の 100 分の 25 を超
える額を除き、本件工事の現場管理費及び一般管理費等のうち本件工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
(部分払)
第 37 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9
以内の額について、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、発注者受注者協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 13 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×{9/10−(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項および前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 第 1 項の規定により部分払をした出来高部分の所有権は、発注者に移転するものとする。この場合において、当該部分の危険負担は、完成引渡しまで受注者が負うものとする。
(部分引渡し)
第 38 条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において本件工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条の 2 中「本件工事」とあるのは
「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 6 項及び第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替
えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者受注者協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×{1−(前払金額+
中間前払金額)/請負代金額}
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 39 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
年度 0円
年度 1,492,000,000円年度 請負金額 ― 前年度までの実支払金額 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予想額は、次のとおりである。年度 0円
年度 1,657,780,000円
年度 残額 円
3 発注者は、予算の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 40 条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 34 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 35 条中「請負代金額」とあるの
は「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 37 条第1項の請負代金相当額
(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度
(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 34 条第 1 項及び
第 3 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 34 条
第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべ
き前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 34 条第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延⻑するものとする。この場合においては、第 35 条第 3 項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 41 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合は、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、受注者は、出来高超過額について部分払の請求をしたときは、請求後において当該会計年度の中間前金払の請求をすることはできない。
3 債務負担行為に係る契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 37 条第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10−(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)−{請負代金相当額−(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 42 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために合理的に必要な費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは合理的に必要な費用を負担しなければならない、
(契約不適合責任等)
第 43 条 発注者は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物に契約不適合があるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その契約不適合が重要でなく、かつ、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第 31 条の 2 の規定による引渡しを受けた日から 3 年を経過するまでの期間中に工事目的物について異常事態が発生した場合又は業務水準が達成されなかった場合(工事目的物の契約不適合に基づく異常事態の発生及び業務水準の未達成を含む。)には、受注者は、
【 】が市との間の【●年●月●日付】運営・維持管理業務委託契約に基づき負担する債務について、連帯してこれを負担する。
5 受注者は、工事目的物について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、工事目的物の契約不適合によるのか又は運営・維持管理事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
6 工事目的物について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、工事目的物の運営開始日後に発生した不可抗力(工事目的物の契約不適合は含まれない。)又は受注者及び運営・維持管理事業者以外の者(但し、その者の責めに帰すべき事由が、本契約又は運営・維持管理業務委託契約の規定により受注者又は運営・維持管理事業者の責めに帰すべき事由とみなされるものを除く。)の責めに帰すべき事由によることを、受注者又は運営・維持管理事業者が明らかにした場合には、第 4 項の規定は適用されない。
(契約不適合責任期間等)
第 43 条の2 発注者は、引き渡された設計・工事目的物に関し、第 31 条の 2 第 5 項又は第
6 項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から工事目的物の設計によるものについては 10 年以内、建築工事部分については 3 年以内、プラント工事部分については 3 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減
額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 3 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この
項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から3年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、⺠法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 ⺠法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたとき又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 44 条 受注者の責に帰すべき事由により、工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第 32 条第 2 項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条から第47条の3までの規定によるほか、
必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼし たときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、受注者の履行利益及び逸失利益は
この損害に含まないものとし、これに反する法は本契約に適用しない。
(発注者の催告による解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4)第10条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第43条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3)本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 第49条又は第50条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10)第 1 号から第 9 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を
達することができないと認められるとき。
(暴力団関与の場合の解除権)
第47条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。
(7) 下請契約等に当たり、その相手方が第1号から第6号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、第1号から第6号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(第7号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除等を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
2 前条第1項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(談合その他の不正行為の場合の解除権)
第47条の3 発注者は、受注者又は受注者の使用人(建設業法第6条第1項第4号に規定する使用人をいう。)が本契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除 することができる。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(2) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条又は第19条の規定に違反したことに対する同法第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(3) 独占禁止法第77条の規定による審決取消しの訴えにつき、請求が棄却され又は却下されて判決が確定したとき。
2 第47条第1項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条から第47条の3までの各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由に よるものであるときは、発注者は、前4条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第49条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができ る。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 52 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定によ
る前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 37 条及
び第 41 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 46 条、第 49 条又は第 50 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が決
定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が前 2 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 46 条から第 47 条の 3 までの規定によるときは発注者が定め、第 45 条、第49 条又は第50 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が⺠法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第46条の2又は第47条の規定により、工事目的物の完成後に本契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条の2又は第47条の規定により工事目的物の完成前に本契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、⺠事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして 受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第
2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
6 第 45 条の規定により本契約が解除された場合、受注者は、基本契約第 12 条に定める契約保証金に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払う義務を負う。
7 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(暴力団関与の場合の損害賠償請求等)
第53条の2 発注者は、受注者が第47条の2の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 受注者が第47条の2の規定により、工事目的物の完成前に本契約が解除された ときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項又は第2項に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注 者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(談合等に伴う損害賠償)
第53条の3 受注者は、受注者又は受注者の使用人が本契約に関し第47条の3各号 のいずれかに該当したときは、同条の規定による契約の解除の有無又は工事の完了の有無にかかわらず、発注者に対する損害賠償として請負代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する損害賠償の額を超える場合においては、当該超過分について発注者が受注者に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して前2項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第53条第6項の規定は、第1項の賠償金(第47条の3の規定による契約の解除があった場合に限る。)について準用する。
(受注者の損害賠償請求等)
第54条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約 及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第49条又は第50条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算し
た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができ
(火災保険等)
第 55 条 受注者は、自らの責任及び費用で、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(資料、報告等)
第 56 条 発注者は、本契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び延滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(あっせん又は調停)
第 57 条 本契約の各条項において発注者受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者に不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者
が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 58 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(関係法令の遵守)
第 59 条 受注者は、本契約の履行に当たり、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)等の労
働関係法令を遵守するものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 60 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第 61 条 契約書及びこの約款に定めのない事項については、北九州市契約規則(昭和 39 年
北九州市規則第 25 号)及び北九州市工事執行規則(昭和 49 年北九州市規則第 77 号)(以下これらを「契約規則等」という。)によるものとし、契約規則等に定めのない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定めるものとする。
議会の議決があったことを了知し、本契約の締結を確認した。
請負者
年 月 日住所
氏名 印