Contract
株券貸借取引に関する基本契約書
お客様とマネックス証券株式会社は、両者間で行う株券貸借取引に関し、以下のとおり基本契約を締結する。個別の株券貸借取引に係る契約は、本基本契約に基づいて別途締結するものとする。
第1条(定義)
本基本契約書及び個別契約における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①株券貸借取引:貸出者が、借入者に株式等(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券、優先証券、株価指数連動型投資信託受益証券、不動産投資信託証券等を含む。以下同じ。)を貸出し、合意された期間を経た後、借入者が貸出者に対象銘柄と同種、同等、同量の株式等を返還する株式等の消費貸借取引(以下「個別取引」という。)をい う。
②貸出者:お客様をいう。
③借入者:マネックス証券株式会社(その承継会社を含む。)をいう。
④合意書:両当事者が本基本契約に関して締結する合意書(株券貸借取引に関する基本契約に係る合意書)をいう。
⑤個別契約:本基本契約に基づいて、両当事者が個別取引に関して締結する契約をいう。
⑥貸借期間:取引実行日から取引決済日までの期間をいう。
⑦貸借料(貸株金利):借入者が貸出者に対して株式等借入の対価として支払う金銭をいう(基本契約を締結した貸出者が信用取引口座開設済みの場合においては、借入者が実際に借入をしたか否かにかかわらず、貸出者が借入者に対して貸し出すことの意思を表示した保有株式等(貸株非対象銘柄を除く)の全てを対象として借入者が支払う金銭を含む。)。
⑧貸借料率(貸株利率):貸借料算出の基準となる料率として、個別契約で定めるものをいう。
⑨対象銘柄:取引の対象となる株式等の銘柄として、個別契約で定めるものをいう。
⑩貸借数量:対象銘柄の貸借株数として、個別契約で定めるものをいう。
⑪取引実行日:貸借期間の開始日として、個別契約で定めるものをいう。
⑫取引決済日:貸借期間の終了日として、個別契約で定めるものをいう。
⑬時価:株式等の時価は、次の区分に応じ次に定めるところによる。但し、本基本契約に時価について別段の規定がある場合にはこれに従うものとする。
イ 国内の金融商品取引所に上場されている株式等(以下「上場株式等」という。):当該金融商品取引所における各営業日ごとの最終価格(国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該各営業日ごとの最終気配値段)
ロ 上記イ以外の株式等:合理的かつ適正な価格又は気配値
⑭オープンエンド取引:個別契約締結時に取引決済日を定めず、貸出者又は借入者のいずれかがその後に指定する取引決済日に終了する個別取引をいう。
⑮営業日:日本国内において、借入者が営業を行っている日をいう。
⑯計算日:取引実行日から取引決済日(貸借期間満了前の株式等の返還が行われる場合は返還日)の前日までの各暦日をいう。
⑰計算期間:暦日をもって、毎月初日又は取引実行日から当該月の末日又は取引決済日の前日までの期間をいう。
第2条(個別の株券貸借取引の成立)
(1)個別の株券貸借取引を行うに際し個別契約により合意した事項を確認するため、貸出者及び借入者は遅滞なく個別取引契約書を締結するものとする。
(2)本基本契約書、合意書及び個別取引契約書は一体となって当該個別取引に関する単一の契約を構成するものとする。本基本契約書と合意書との間に抵触する規定がある場合には、合意書の規定が本基本契約書の規定に優先するものとする。合意書と個別取引契約書との間に抵触する規定がある場合には、個別取引契約書の規定が合意書の規定に優先するものとする。
(3)本基本契約書、合意書及び個別取引契約書、その他書面については、電磁的方法により借入者により提供されるものとし、貸出者はこれに合意する。
第3条(株式等の貸出及び返還、貸借料の支払)
(1)貸出者は、対象銘柄について貸借数量の株式等を取引実行日に借入者に貸出すものとする。 (2)借入者は、前項により貸出された株式等と同種、同等、同量の株式等(以下「貸借対象株式
等」という。)を取引決済日に貸出者に返還するものとする。
(3)借入者は、借入れた、もしくは枠取りをした株式等について、本条及び個別契約に定める貸借料率等の条件に従い、貸借料を貸出者に対し、支払うものとする。
(4)貸借料率は、原則として、取引実行日の 1 週間前までに適用期間を特定して借入者のホームページ上に提示する料率を適用する。
(5)第 3 項に定める貸株料は次の算式により算出される。
貸借料=当該計算期間における各計算日の貸借料の合計額(円未満切り捨て)各計算日の貸借料=時価総額×貸借料率÷365(100 分の 1 円未満切り捨て)時価総額=貸借数量×貸借対象株式等の各計算日における時価
但し、貸借対象株式等の時価は次の区分に応じて算出した価格とする。
①上場株式等:計算日の前営業日の当該株式等が主として取引される金融商品取引所における最終価格(当該金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とする。最終価格又は最終気配値段がない場合には、過去に
遡って求めた直近日の最終価格又は最終気配値段とする。)
②上記①以外の株式等:合理的かつ適正な価格又は気配値
(6)貸借料の支払いは、別段の合意がない限り、毎月末締め翌月 10 日に支払うものと
する。翌月 10 日が営業日でない場合には直前の営業日に貸借料を支払うものとする。第4条(保管株式等の株券貸借取引)
(1)貸出者が保管株式等を貸出す場合には、口座から社債、株式等の振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録する方法により借入者の自己口に振り替えるものとする。
(2)借入者が貸出者に対し保管株式等と同種、同等、同量の株式等を貸出者の特定口座に返還する場合には、返還する数量のすべてを借入者の自己口から社債、株式等の振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録する方法により行うものとする。
(3)借入者が借入れた保管株式等を貸出者に返還する場合には、銘柄ごとに、借入れた株式等の返還依頼があった数量を返還するものとする。また、貸出者が借入者の保管株式等について借入者に売却の委託を行った場合に、当該株式等と同一銘柄の保管株式等を貸出者が借入者に貸出している場合には、借入者は当該株式等の売却依頼があった数量を返還するものとする。
第5条(担保)
(1)借入者は貸出者に、原則担保を差入れないものとする。
(2)貸出者信用取引における委託保証金としている代用有価証券を貸し出す場合、借入者は機関投資家等へ貸し出している数量の代用有価証券の評価金額と同額の金銭を担保として貸出者に差し入れるものとする。この担保金は、貸出者の信用取引における委託保証金として借入者に預託されることとし、借入者において、貸出者は当該金銭を引き出せないこととする。
第6条(配当金、株式分割、新株引受権及び新株予約権等の処理等)
(1)株式等の貸借期間が、株主としての権利を行使すべき者を定めるための一定の日を超えることについて貸出者・借入者間で事前に合意した場合、借入者が貸出者より借入れた株式等に付随する配当金、株式分割、株式併合、新株引受権又は新株予約権その他の権利又は当該権利と同等の経済的価値については、貸出者に帰属するものとする。なお、株主優待はこれに含まれず、貸出者には帰属しない。但し、別段の合意がある場合はこの限りではない。
(2)前項の規定に基づき貸出者に帰属すべきものとされる配当金の支払いがあった場合は、借入者は、一定の期日までに、貸出者・借入者間で事前に合意した配当金相当額(配当金にかかる源泉税徴収後の金額)を貸出者に支払うものとする。
(3)株式等の貸借期間中に貸借対象株式等に新株予約権が付与される場合は、貸出者は新株を引き受けることを選択して借入者に通知したときは、払込期日までに払込金額に相当する金額を借入者に交付しなければならない。この場合、別段の合意のない限り、新株発行後、個別取引の貸借数量に当該新株の株数が加えられるものとする。但し、1 単元未満の場合又は端株となる新株が生ずる場合は、当該新株については、株式等の返還はなされず、金銭による価額の支払いをもって返還に代えるものとする。
(4)株式等の貸借期間中に当該株式等について株式分割又は株式併合が行われる場合、株式分割又は株式併合後の株数をもって当該株式等にかかる個別取引の貸借数量とする。但し、株式分割又は株式併合により 1 単元未満又は端株となる新株が生ずる場合は、当該新株については、株式等の返還はなされず、金銭による価額の支払いをもって返還に代えるものとする。
(5)株式等の貸借期間中に当該株式等の発行会社について合併が行われ、当該株式等について新設会社又は存続会社の株式等が交付される場合、かかる交付された株式等をもって、当該株式等にかかる個別取引の貸借対象銘柄とする。但し、1 単元未満又は端株となる新株が生ずる場合は、当該新株については、株式等の返還はなされず、金銭による価額の支払いをもって返還に代えるものとする。
(6)上記の各条項に定める場合のほかに、新株の発行会社より当該株式等の持分に応じて新たな株
式等が交付された場合は、新たに交付された株式等が当初の個別取引の貸借対象株式等となるものとする。
(7)上記の各条項の規定により個別取引の貸借数量及び対象銘柄が変更された日以降の評価金額の更新は、変更後の貸借数量及び対象銘柄を基準に行われるものとする。
(8)1 単元未満又は端株となる新株の価額は、1 単元又は 1 株の株式等の市場価格を参照して算定されるものとする。
(9)株式分割及び新株予約権の権利の付与が行われた場合等には、本条に定めるほか当事者が別途合意するところにしたがって処理するものとする。
第7条(貸借期間満了前の株式等の返還)
(1)借入者は貸出者に対して事前に通知を行うことにより、本基本契約に基づく貸付に係る株式等の全部又は一部を返還することができる。この場合、借入者は貸借対象株式等を返還するものとする。
(2)前項の場合における貸借料は、取引実行日から返還日の前日までの実日数について支払われるものとする。
(3)第 1 項の規定により、借入者は貸出者に対して、事前に通知を行うことにより、株式等を返還することができる。
第8条(貸借対象株式等の上場・登録の廃止)
貸借対象株式等の上場が廃止となった場合、借入者は、当該貸借対象株式等を返還することを要せず、当該個別取引の取引決済日(前条に基づき貸借期間満了前の株式等の返還が行われる場合は返還日とする。以下本条において同じ。)に当該取引決済日現在における当該貸借対象株式等の時価に相当する金銭を支払うことをもって返還に代えることができる。
第9条(債務不履行による解除)
一方当事者が、次の①号から⑬号までのいずれかに該当することとなった場合(当該一方当事者を以下「不履行当事者」という。)、①号から⑥号の場合は当然にすべての個別契約は解除されたものとする。また、⑦号から⑬号の場合、相手方(以下、不履行当事者でない当事者を「解除当事者」という。)は、不履行当事者に対する通知により、全部又は一部の個別契約を解除することができる。通知による解除は不履行当事者に対する通知の発送の日に効力が発生するものとする。
①貸出者が、借入者の「証券総合取引約款」に基づき開設する取引口座が解除されたとき
②破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始、特別清算開始、会社整理開始又は会社更生手続開始その他これに類する倒産手続の申立があったとき
③解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき(合併によるものを除く。)
④本基本契約に基づき相手方に対して有する金銭支払請求権又は株式等の引渡若しくは返還請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は係る請求権の譲渡若しくは質権設定の通知が発送されたとき
⑤支払いを停止したとき
⑥手形交換所または電子記録債権法に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑦自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
⑧本基本契約以外に基づく債務に関し、期限の利益を喪失したとき
⑨書面により、本基本契約に基づき相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき
⑩本基本契約又は相手方との有価証券その他の取引に関して契約違反があり、相手方からの通知後 5 営業日以内に治癒されないとき
⑪自然人である貸出者につき、相続が開始したとき
⑫自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき
⑬自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされたとき第 10 条(解除による清算)
(1)前条により個別契約が解除された場合には、解除された個別契約のすべてについて、その貸借対象株式等の解除された日の時価並びに第7条に準じて計算される貸借料及びこれらに係る遅延損害金の合計額を計算し、借入者は貸出者に対し、解除の日より 11 営業日以内にその金額を支払うものとする。かかる場合、両当事者は解除されたすべての個別契約に関して、本条に定める義務及びこれに対する第 11 条に基づく遅延損害金支払い義務を除く一切の義務から免れるものとする。
(2)前項に定める貸借対象株式等の時価は、次の区分に応じて算出した価格とする。
①上場株式等:当該個別取引の解除日の前営業日の当該株式等が主として取引される金融商品 取引所における最終価格(当該金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とする。最終価格又は最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格又は最終気配値段とする。)
②上記①以外の株式等:合理的かつ適正な価格又は気配値
(3)第 1 項の定めにかかわらず、不履行当事者は、解除当事者に対し、解除されたすべての個別契約について生じた損害を賠償するものとする。
(4)前項にいう損害には、(解除当事者が借入者の場合)第 1 項の規定がなければ解除当事者が返 還義務を負うこととなる貸借対象株式等を個別契約の解除後に解除当事者が処分した場合の、当該処 分から得られた金額から処分費用を差し引いた金額が第 2 項における当該貸借対象株式等の時価を下回る場合の差額、又(解除当事者が貸出者の場合)第 1 項の規定がなければ不履行当事者が返還義務を負うこととなる貸借対象株式等と同種、同等、同量の株式等を解除当事者が他より入手した場合(不履行当事者に対する通知の有無を問わない。)の、当該株式等の購入代金、購入代金調達のための金利及び売買手数料等、当該株式等を入手するために支出した一切の金銭の額が前項における当該貸借対象株式等の時価を超える場合の超過額が含まれるものとする。
(5)ある個別契約について取引実行日において株式等の引渡がなされる前に前条各号に掲げる事由が生じ、当該個別契約が同条に基づき解除された場合は、当該個別契約に係る貸借対象株式等のうち引渡されなかったものは第 1 項の計算においてこれを算入しないものとする。但し第 3 項の適用を妨げない。
(6)第 1 項にいう時価、貸借料、遅延損害金等の金額が日本円以外の外貨による場合は、解除当事者が合理的に指定する為替レートにより日本円に換算されるものとする。
第 11 条(遅延損害金)
(1)本基本契約に基づいて一方当事者が相手方に支払うべき金銭又は引渡すべき株式等の支払又は引渡が、本基本契約に基づく履行期日又は両当事者が合意した日に行われなかった場合には、当該当事者は、当該日の翌日から支払又は引渡に至るまでの間、(1)金銭の場合は当該金額、(2)株式等の場合は、当該取引実行日若しくは当該取引決済日における時価又は引渡日若しくは返還日における時価のいずれか高い価格に、それぞれ年利率 14.6%(1 年を 365 日として日割り計算)の割合による遅延損害金を加算した金額を支払うものとする。
(2)貸借対象株式等の引渡又は返還債務不履行時において、返還又は引渡を受けるべき相手方は一方当事者に事前に通知した上で、返還又は引渡を受けるべき株式等と同種、同等、同量の株式等を他より入手することができる。この場合、一方当事者は、当該株式等の購入代金、購入代金調達のための金利及び売買手数料等、当該株式等を入手するために支出した一切の金銭の額を、相手方に対して支払うものとする。これにより、株式等の引渡又は返還債務は消滅する。
(3)貸借対象株式等の引渡又は返還債務が当該日において履行されず、かつ相手方が貸借対象株式等と同一の銘柄、数量の株式等を他より入手することが不能又は著しく困難である場合、相手方は当該株式等の返還若しくは引渡期日又は賠償金支払日の時価のうちいずれか高いものにより入手した場合に通常要する購入代金その他一切の金額の賠償を不履行当事者に請求することができる。この場合、一方当事者が当該金額を相手方に対して支払うことにより、株式等の引渡又は返還債務は消滅する。
(4)前 2 項における第 1 項の遅延損害金の計算期間は、当該引渡又は返還債務が消滅した日までとする。
(5)前各項の規定は、貸借対象株式等の発行会社が単元株制度を採用している場合に、単元未満株の返還を行う場合に準用する。
(6)本条に定める時価は次の区分に応じて算出した価格とする。
①上場株式等:時価計算日の前営業日の当該株式等が主として取引される金融商品取引所における最終価格(当該金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とする。最終価格又は最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格又は最終気配値段とする。)
②上記①以外の株式等:合理的かつ適正な価格又は気配値
但し、ここで「時価計算日」とは、第 1 項に定める「当該取引実行日」、「当該取引決済日」、
「引渡日」及び「返還日」、並びに第 3 項に定める「返還若しくは引渡期日」及び 「賠償金支払日」をいう。
第 12 条(一括清算に関する法律の適用)
貸出者と借入者は基本契約書に基づくすべての個別契約が、平成 10 年法律第 108 号「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」(その後の改正を含む)に定義される「特定金融取引」であること、同法律が基本契約書及びそれに基づくすべての個別取引に適用されることに合意する。
第 13 条(差引計算)
(1)解除当事者は、第 10 条の清算により生じる金銭債権又は不履行当事者に対する金銭債権又は債
務とをその期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができる。
(2)前項の相殺を行う場合には、解除当事者は事前の通知又は所定の手続を省略し、不履行当事者に代わって諸預け金の払戻しを受け、不履行当事者の債務の弁済に充当することができる。
(3)前2項によって差引計算を行う場合における債権又は債務の利息及び遅延損害金、その他支払うべき金銭の計算については、その期間を計算実行の日までとする。
(4)解除当事者は、第 9 条に基づき不履行当事者に対して金銭支払請求権を取得した場合、両当事者間の一切の取引に関して占有している動産、手形その他有価証券を処分することができる。かかる場合には、解除当事者は、不履行当事者の費用負担により、一般的に適当と認められる方 法、時期、価格等により取立又は処分のうえ、その取立金額又は処分金額から諸経費を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず係る債権の弁済に充当できるものとし、なお不履行当事者に残債務がある場合には、不履行当事者は直ちに当該残債務を弁済するものとする。
(5)第 1 項における債権債務が日本円以外の外貨建てである場合は、解除当事者が合理的に指定す
る為替レートにより日本円に換算されるものとする。第 14 条(オープンエンド取引)
(1)両当事者が個別契約においてオープンエンド取引を行うことに合意した場合には、借入者又は貸出者は、当該取引の開始後、本条に定める方式で相手方に通知することにより取引決済日を指定できるものとし、借入者は本条の定めに従い、貸借料を支払うものとする。
(2)前項に定めるオープンエンド取引を行った場合には、取引決済日指定の通知は以下の通り行うものとする。
①貸出者からの取引決済日を指定する通知は、貸し出している株式等について、貸出者による売却注文が約定した場合又は出庫指示がなされた場合に、当該注文の受渡日又は出庫日を取引決済日と指定して通知がなされたものとみなす。
②借入者からの取引決済日を指定する通知は、指定された取引決済日の前営業日以上前に行うものとする。
③取引決済日指定の通知は、第 18 条に従い、取引決済日を指定するオープンエンド取引を特定した上で取引決済日を指定して、行うものとする。
(3)貸借料の算出方式と支払日は、別段の合意がない限り、第 3 条の定めに従うこととする。
第 15 条(表明及び保証)
(1)貸出者及び借入者は、それぞれ相互に次の事項を継続的に表明し、保証する。
①本基本契約に基づく債務を履行するために必要な能力を有していること、又その能力の継続性を損なう要因が存在しないこと。
②本基本契約に基づくすべての取引につき、その自身にとっての有用性、危険、財務、会計又は税務に与える影響、適法性、自身の属性及び取引目的に対する適合性等に関して、すべて独立に評価する能力を自ら有するか又はこれを有する外部の専門家からの助言を得ており、これらの評価に関して相手からの助言に一切依存しておらず、又将来においても依存しないこと。
③貸出者として交付する貸借対象株式等については、自身が唯一かつ完全な所有者であり、かつ質権その他の第三者の権利が一切付されていないものであること。
(2)一方当事者において前項に基づく表明及び保証が重要な点につき虚偽又は誤りであることが判明した場合、又は事情の変更等により真実でなくなった場合は、第9条⑦号及至⑬号に定める場合に準じて、相手方は通知により全部又は一部の個別取引を解除することができる。
第 16 条(権利の譲渡、質入れの禁止)
本基本契約に基づく一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、これを第三者に譲渡又は質入することができないものとする。
第 17 条(守秘義務)
各当事者は、本契約に基づき他の当事者から開示された情報については守秘義務を負い、開示当事者の事前の同意を得ない限り、これを第三者に開示しない。但し、当該情報が公知の場合、法令若しくは規則に基づく場合、監督官庁その他政府機関(金融商品取引所、日本証券業協会、その他自主規制団体を含む。)の要求に対し開示する場合、又は弁護士、公認会計士その他法律上又は契約上秘密保持契約義務を負う者に開示する場合を除く。
第 18 条(通知等)
本基本契約に基づく通知又は同意等の取得は、原則電磁的方法によるものとする。なお、当該通知は当社が電磁的方法により通知を行った時点で通知されたものとみなす。に表示された
第 19 条(通知事項の変更)
(1)貸出者は、名称・氏名、商号、代表者、住所、電子メールアドレスその他通知事項につき変更が生じた場合には、直ちに借入者に通知するものとする。
(2)前項の通知を怠った場合、借入者からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
第 20 条(費用の負担)
本基本契約について、貸出者・借入者各々の側に生じた費用については貸出者・借入者それぞれ負担する。
第 21 条(契約の終了)
貸出者及び借入者は、相手方に対して所定の方式による事前の通知を行うことにより、本基 本契約を終了することができる。但し、当該通知がなされたときに本基本契約に基づき存在するすべての個別取引については、本基本契約に基づく履行を確保する義務を負うものとする。第 22 条(相続・成年後見等の届出)
(1)自然人である貸出者につき相続が開始した場合には、直ちに貸出者の相続人は書面により借入者に通知するものとする。
(2)自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助、保佐又は後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により借入者に通知するものとする。
(3)自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面より借入者に通知するものとする。
(4)上記第 1 項から第 3 項の通知の前に貸出者に生じた一切の損害について、借入者は責任を負わないものとする。
(5)上記第 1 項から第 3 項の通知が遅延したことにより借入者に生じた損害について、貸出者(又は
その承継人)は借入者を補償するものとする。第 23 条(合意管轄)
貸出者及び借入者は、本基本契約から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
第 24 条(準拠法)
本基本契約の準拠法は日本法とする。第 25 条(協議)
本基本契約に定めのない事項は、金融商品取引に関する法令、金融商品取引所、日本証券業協会その他自主規制団体の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理し、これら定めなき事項に関しては、その都度借入者が合理的と思われる方法により決定する。
第 26 条(変更)
本基本契約は、法令の変更、監督官庁の指示、金融商品取引所、証券業協会その他自主規制団体の諸規則の変更その他借入者が必要と認める場合には、変更される場合があり、この場合、借入者はあらかじめお客様にウェブサイト等で案内するものとする。
以 上 (2020 年 11 月)