ただし土・日・祝日、GW・盆・年末年始等の大型連休は除く)
補聴器定額利用サービス
「聞こえの定額ケア」に関する約款
第1章 補聴器リース基本約款
第1条(趣旨等)
1.メガネのxxホールディングス株式会社(以下、「メガネのxx」といいます。)は、別表(1)記載の補聴器(以下、「対象補聴器」といいます。)を購入して、契約者(以下、単に「契約者」といいます。)に貸し渡し、契約者はこれを借り受けます(以下、本取引で成立するリース契約を「本契約」といいます。)。なお、対象補聴器を実際に利用する者(以下、「利用者」といいます。)と契約者とが異なる場合、契約者は、本契約締結前にその旨をメガネのxxに申し出て、メガネのxxから利用者が利用することの同意を得たうえで 、自己の責任で利用者に対象補聴器を利用させるものとします。
2.契約者は、本契約が成立した日(契約者がメガネのxxに対して本契約にかかる『補聴器定額利用サービス「聞こえの定額ケア」に関する申込書 兼 誓約書(以下、単に「申込書」といいます。)』を交付し、xxxのxxがその方式を問わず、当該申込書の内容を承諾した日を指します。)から本契約の有効期間満了までの間は、本契約の解除または自己都合による中途解約(ただし、第24条2項に基づく場合を除きます。)ができないものとします。
3.契約者およびメガネのxxは、本契約の履行にあたっては、関係諸法令を遵守するものとします。
第2条(対象補聴器の引渡し)
1.xxxのxxは、自ら、契約者に対象補聴器を引き渡します。契約者は、外観、性能その他すべての点について本契約の目的の限度において良好な状態にあることを確認のうえで対象補聴器の引渡しを受けるものとし、その際、対象補聴器借受日(以下、単に「借受日」といいます。)を記載した借受証をメガネのxxに対して発行するものとします。なお、借受日をもって、メガネのxxから契約者に対象補聴器が引き渡されたものとします。
2.契約者が対象補聴器の引渡しを不当に拒絶し、または引渡しの完了を不当に遅延させたときは、メガネのxxからの催告を要しない通知のみで本契約を解除されても、契約者は異議を申し出ないものとします。なお、本契約が解除された場合、契約者は、メガネのxxに対し、本契約に関連してメガネのxxが負担した一切の費用を速やかに支払わなければならないものとします。
第3条(対象補聴器の使用・保管)
契約者は、借受日から対象補聴器を使用することができます。この場合、契約者は善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、および保管し、または利用者をして、善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用せしめ、および保管せしめるものとし
ます。
第4条(本契約の有効期間等)
本契約の有効期間およびリース期間は、別表(2)記載のとおりとし、その始期は、借受日とします。
第5条(リース料および支払方法等)
1.対象補聴器に関する、初回金、リース料、オプション料ならびにこのリース料に対する消費税および地方消費税(以下、「リース料等」といいます。)は、別表(3)記載のとおりとします。
2.リース料等の支払方法は、別表(4)記載のとおりとします。なお、振込みその他の支払いで生じる手数料は、契約者の負担とします。
3.契約者または利用者が本契約の有効期間中において対象補聴器を使用しない場合、使用できない場合その他いかなる場合であっても、契約者は、リース料支払額の変更、減免、返還または支払い猶予をメガネのxxに一切請求しないものとします。
第6条(対象補聴器の所有権標識)
1.メガネのxxは、メガネのxxが対象補聴器の所有権を有する旨の標識(以下、「所有権標識」といいます。)を対象補聴器に貼付その他の方法により表示できるものとし、また契約者は、メガネのxxから要求があったときは、対象補聴器に、自らまたは利用者をして、所有権標識を貼付その他の方法により表示しなければならないものとします。
2.契約者は、自らまたは利用者をして、本契約の有効期間中、対象補聴器に貼付された所有権標識を維持しなければなりません。
第7条(禁止行為)
1.契約者は、自らまたは利用者をして、対象補聴器を第三者に譲渡し、担保に差し入れ、その他メガネのxxの所有権を侵害する行為をしてはなりません。
2.契約者は、自らまたは利用者をして、メガネのxxの事前の書面による承諾を得ない限り、次のすべて行為をしてはなりません。
(1)対象補聴器を他の動産または不動産に付着させること。
(2)対象補聴器の改造、加工、模様替えなどによりその原状を変更すること。
(3)対象補聴器を第三者に転貸すること。
(4)対象補聴器の占有を移転すること。
(5)本契約に基づく契約者および利用者の権利または地位を第三者に譲渡すること。
3.対象補聴器に付着した動産の所有権は、メガネのxxが書面により契約者または利用者の所有権を特別に認めた場合を除き、すべて無償でメガネのxxに帰属します。
4.第三者が対象補聴器について権利を主張し、保全処分または強制執行その他メガネのxxの所有権を侵害するおそれがあるときは、契約者は、自らまたは利用者をして、本契約にかかる申込書等を当該第三者に提示し、対象補聴器がメガネのxxの所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、ただちにその事情をメガネのxxに通知しな
ければなりません。
第8条(対象補聴器の点検等)
メガネのxxまたはメガネのxxの指定した者が、対象補聴器の現状、稼動および保管状況を点検または調査することを求めたときは、契約者は、自らまたは利用者をして、これに応じなければなりません。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、自らまたは利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明しかつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(3)その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.契約者は、自ら、利用者あるいは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)メガネのxxとの取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてメガネのxxの信用を毀損し、またはメガネのxxの業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.契約者または利用者が、第1項または前項の確約に違反した事実が判明したときは、メガネのxxは、催告を要しない通知のみで本契約を解除することができ、解除に伴う措置については第19条、第21条および第23条の規定が適用されるものとします。
4.前項の解除により、契約者または利用者に損害が生じても、メガネのxxは一切の責任を負担しません。
第10条(通知事項)
1.契約者は、契約者または利用者のいずれかが次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を遅滞なく書面によりメガネのxxに通知しなければなりません。
(1)氏名または名称を変更したとき。
(2)住所を移転したとき。
(3)第17条第1項第3号から第7号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
2.契約者が前項第1号から第3号の通知を怠ったため、メガネのxxからなされた通知または書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとしま
す。
第11条(費用負担等)
1.契約者は、本契約締結に関する費用およびリース料等その他本契約に基づく債務履行に関する一切の費用を負担します。
2.契約者は、前項の費用に関連して発生する本契約成立日の税率に基づいて計算した消費税等相当額を負担するものとし、本契約の有効期間中に消費税等が増額された場合には、その増額分をメガネのxxの請求に従いメガネのxxに支払います。
3.メガネのxxが前項の増額された消費税等を納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、契約者は、これをメガネのxxの請求に従いメガネのxxに支払わなければなりません。
第12条(相殺禁止)
契約者は、本契約に基づく債務を、メガネのxxまたはメガネのxxの承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第13条(対象補聴器の保証)
メガネのxxは、契約者に引き渡した対象補聴器に不具合(通常有すべき外観及び性能を有しないことをいいます。以下同じとします。)が生じた場合には、無償で対象補聴器の修理を行うものとします。ただし、対象補聴器に不具合が生じたとしても、次号に掲げる事項に該当する場合は除きます。
(1)契約者または利用者が対象補聴器の取扱説明書その他通常の使用方法に反する使用をしたことにより、不具合が発生した場合
(2)契約者または利用者が対象補聴器を不当に修理した、または改造したことにより、不具合が発生した場合
(3)契約者または利用者の故意または過失により、不具合が発生した場合
(4)地震、水害、落雷、その他天災地変、戦争その他の不可抗力、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)などにより、不具合が発生した場合
第14条(対象補聴器使用に起因する損害)
1.対象補聴器自体または対象補聴器の設置、保管もしくは使用によって第三者が損害を受けたときには、その原因の如何を問わず、契約者の責任と費用負担で解決します。また、契約者が損害を受けた場合も同様とします。
2.前項において、メガネのxxが損害を賠償した場合、契約者はメガネのxxが支払った賠償額をメガネのxxに支払わなければなりません。
3.対象補聴器が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害および紛争について、メガネのxxは一切の責任を負いません。
第15条(対象補聴器の滅失・毀損)
1.対象補聴器の現実の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他契約者、メガネのxx、利用者のいずれの責任にもよらない事由により生じた対象補聴器の滅失、毀損その他一切の危険はすべて契約者の負担とし、この場合、契約者が第24条第2項本文に基づき、「③紛失特別プラン」に関する契約の締結を選択した場合を除き、ただちに第20条で規定する規定損害金相当額をメガネのxxに支払わなければなりません。
2.前項の規定損害金相当額の支払がなされたときに、本契約は終了します。
第16条(権利の移転等)
1.メガネのxxは、本契約に基づく権利を第三者に担保に差し入れ、または譲渡することができます。
2.メガネのxxは、対象補聴器の所有権を本契約に基づくメガネのxxの地位とともに、第三者に担保に差し入れ、または譲渡することができるものとし、契約者は、これをあらかじめ承諾します。
3.メガネのxxが本契約による自らの権利を保全し、もしくは回復し、または第三者より異議もしくは苦情の申立てを受けたためにやむを得ず必要な措置を講じたときは、契約者は、対象補聴器の運搬費用、弁護士報酬その他一切の費用を、メガネのxxの請求に従いメガネのxxに支払わなければなりません。
第17条(期限の利益の喪失)
1.次の各号のいずれかの事由が発生したときは、契約者(第5号の契約者が死亡した場合は、その相続人)は、メガネのxxからの通知および催告を要しないで、当然に本契約に基づく期限の利益を失うものとし、リース料等全額をただちにメガネのxxに支払わなければなりません。
(1)契約者がリース料等の支払いを1回でも怠った場合
(2)契約者または利用者が本契約の条項の一つにでも違反した場合
(3)契約者が仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立て、諸税の滞納処分もしくは保全差押えを受けた場合
(4)契約者が支払不能となり、または民事再生もしくは破産その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
(5)契約者または利用者が死亡した場合(搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となってからまたは遭難してから、その日を含めて30日を経過してもなお契約者または利用者が発見されない場合を含みます。)
(6)契約者または利用者が介護保険法(平成8年法律第123号)第19条第1項に基づき、要介護5以上の介護状態に認定された場合
(7)利用者が債務者として自らの破産手続開始の申立てを行なった場合(かかる申立てには債務者の代理人によるものを含みますが、債権者の申立てによる破産手続きおよび民事再生その他、破産以外の手続の申立てによる倒産は含みません。)
2.前項の場合、本契約以外の契約についても、前項に準じます。第18条(契約解除)
契約者または利用者が前条第1項各号いずれかに該当したときは、メガネのxxは通知および催告を要しないで本契約を直ちに解除することができます。
第19条(契約解除時の処置)
前条の規定に基づき、メガネのxxが本契約を解除したときは、契約者は、自らまたは利用者をして第23条第1項の規定に基づいて対象補聴器をメガネのxxに返還するとともに、次条に定める規定損害金をただちにメガネのxxに支払わなければなりません。
第20条(規定損害金)
1.本契約が第18条の規定に基づき解除されたときその他この約款で定める場合は、契約者は別表(5)記載の規定損害金(以下、単に「規定損害金」といいます。)および当該解除までに既に支払日が到来している未払いのリース料等に相当する金額の合計額を、直ちにメガネのxxに支払わなければなりません。
2.規定損害金の金額は、別表(5)記載の借受日の属する月の始期の基本額を基礎として、経過期間に応じて同表記載の逓減月額を1か月ごとに逓減する金額とします。
3.前項の経過期間を算出する場合、その始期は前項に定める月とし、終期は第18条の規定に基づく解除または終了の日とします。ただし、経過期間算出の終期の属する月が1月に満たない場合、1か月として算出するものとします。
4.第1項に規定にかかわらず、別紙1「1.免除事由」に該当する場合は、メガネのxxは別紙1の規定内容に則り、契約者に対して規定損害金の支払いを免除することができるものとします。ただし、メガネのxxは、別紙1「1.免除事由」以外の事由の発生によって、第17条に基づく期限の利益を喪失した後に生じた契約者の規定損害金の支払いは免除しません。
第21条(遅延損害金)
契約者は、本契約に基づく債務の履行を遅延した場合、遅延した日から完済に至るまで年1
4.6%の割合による遅延損害金をメガネのxxへ支払わなければなりません。
第22条(再契約)
1.契約者は、本契約の有効期間満了後、本契約(以下、「再契約」といいます。)の継続を希望する場合は、メガネのxxと契約を新たに締結するものとします。
2.xxxのxxが再契約を承諾しない旨の意思表示をしたときは、本契約は終了し、契約者は、第23条第 1 項に従い対象補聴器をメガネのxxに返還しなければなりません。
3.契約者が新たな契約を締結しない旨の意思表示をした場合、又はメガネのxxへの特段の新たな契約に関する意思表示をしない場合は、本契約は終了し、契約者は第23条第 1 項に従い対象補聴器をメガネのxxに返還しなければなりません。
第23条(対象補聴器の返還・清算)
1.本契約が本契約の有効期間の満了または第18条の規定に基づく解除により終了したときは、契約者は、自らまたは利用者をして対象補聴器をメガネのxxの指定する場所に返還し
なければなりません。
2.対象補聴器の返還が遅延した場合に、メガネのxxから請求があったときは、契約者は返還完了まで、遅延日数に応じてリース料相当額の損害賠償金をメガネのxxに支払うとともに、その他本契約の定めに従うものとします。
3.前項の場合において、メガネのxxまたはメガネのxxの指定する者による所在場所からの対象補聴器の引取りについて、契約者および利用者はこれを妨害し、または拒絶しません。
4.本契約の有効期間の満了以外の事由により、対象補聴器が返還され、かつ、規定損害金が支払われたときは、メガネのxxは、その金額を限度として、メガネのxxが相当の基準に従って処分した金額から、処分に要した一切の費用を差し引いた金額を契約者に返還します。なお、契約者はxxxのxxが相当の基準に従って処分した金額について一切の異議を述べません。
第24条(対象補聴器の紛失・毀損)
1.契約者が左右両方の補聴器を借り受けた場合で、契約者が対象補聴器の両方を紛失した場合または対象補聴器の両方が滅失もしくは修復不能(第13条に基づき、無償で対象補聴器の修理を受けられる場合を除きます。)となった場合、メガネのxxに対し、メガネのxx所定の紛失届を提出しなければならないものとし、別表(7)記載の事務手数料および規定損害金を支払わなければなりません。
2.契約者が左右両方の補聴器を借り受けた場合で、契約者が対象補聴器のいずれかを紛失した場合または対象補聴器のいずれかが滅失もしくは修復不能(第13条に基づき、無償で対象補聴器の修理を受けられる場合を除きます。)となった場合(以下、「両耳一部紛失等した場合」といいます。)、または契約者が左右いずれかのみの補聴器を借り受けた場合で、契約者が対象補聴器を紛失した場合もしくは対象補聴器が滅失または修復不能(第13条に基づき、無償で対象補聴器の修理を受けられる場合を除きます。)となった場合(以下、「片耳全部紛失等した場合」といいます。)、契約者は、メガネのxxに対し、メガネのxx所定の紛失届を提出したうえで、別表(7)記載の事務手数料を支払い、加えて、その選択により①規定損害金を支払い、②本契約を解約し(この場合、契約者は、メガネのxxに対し、規定損害金を支払わなければならないものとします。)、または③第30条に定める「紛失特別プラン」を締結しなければならないものとします。なお、契約者が「③紛失特別プラン」を選択した場合には、契約者はメガネのxxに対し、規定損害金を支払う必要はないものとします。
3.契約者は、別表(6)記載の「付帯する」を選択した場合で、対象補聴器を紛失した場合は、
2台(契約者が左右両方の補聴器を借り受けた場合で、かつ、両方を紛失した場合は、2台とカウントします。)分に限り、次の各号で定めた内容をその内容とする[紛失保証]を受けることができるものとします。
(1)紛失保証特約費用
金36,000円(税別)。なお、契約者は、当該保証を受けるか否かにかかわらず、本契約の有効期間中、毎月金1,000円(税別)をメガネのxxに支払うものとします。
(2)保証内容
2台分に限り、当該保証を受けることができます。なお、具体的な保証内容は、次の紛
失した台数により、それぞれ当該台数に応じて定めるとおりとします。
① 1台目
無償で、紛失した対象補聴器を借り受けることができます。
② 2台目
別表(7)記載の事務手数料を支払い、紛失した対象補聴器を借り受けることができます。
第25条(個人情報の取扱い)
契約者は、xxxのxxによるお客様の個人情報の取扱いについて、別紙2のとおりであることを確かに確認して了承します。
第26条(弁済の充当)
本契約に基づく契約者の弁済が債務全額を消滅させるに足りないとき、メガネのxxは、メガネのxxが適当と認める順序および方法により充当することができ、契約者はその充当に対して異議を述べません。
第27条(xx証書)
契約者は、xxxのxxから請求があったときは、本契約に関して契約者の費用負担で強制執行認諾条項を付したxx証書を作成しなければなりません。
第28条(合意管轄)
契約者およびメガネのxxは、本契約に関する一切の紛争について、メガネのxxの本店・支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第29条(特約)
本契約に定めのない事項については、契約者とxxxのxxで紳士的に協議するものとし、付随事項および特約事項については別表(7)記載のとおりとします。なお、別表(7)記載の特約は、本契約の他の条項に優先して適用されます。
第2章 紛失特別プラン約款
第30条(紛失特別プラン)
1.契約者が第24条2項に基づき紛失特別プラン契約(契約者が対象補聴器を両耳一部紛失等した場合又は片耳全部紛失等した場合に、メガネのxxが別途設定する費用を負担することで、再度同内容の対象補聴器を借り受けることができる契約をいいます。)を締結した場合、本契約は従前のとおり継続されるものとします。
2.紛失特別プラン契約の契約終了日は、事由のいかんにかかわらず、本契約の契約終了日と同一日とするものとします。
3.契約者は、紛失特別プラン契約には本契約の付随サービスとしてメガネのxxから提供される電池、充電器および乾燥剤の無償交換にかかるサービスが含まれていないことを確認します。
4.契約者が紛失特別プラン契約締結後に、紛失した対象補聴器の一部を発見した場合には、契約者はメガネのxxに対し、速やかに、当該対象補聴器の一部を返還しなければならないものとします。この場合であっても、紛失特別プラン契約を解除または解約することはできません。
5.本章に定めのない事項については、「第1章 補聴器リース基本約款」の定めに準じることとし、それぞれの定めが異なる場合、本章の定めが優先して適用されるものとします。
以上
別紙1(第20条関係)
規定損害金の支払免除について
1.免除事由
利用者が、次の各号のいずれかの事由に該当した場合に、規定損害金の支払いが免除させるものとします。
(1)死亡した場合(搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となってからまたは遭難してから、その日を含めて30日を経過してもなお契約者または利用者が発見されない場合を含みます。以下、「死亡の場合」といいます。)
(2)介護保険法(平成8年法律第123号)第19条第1項に基づき、要介護5以上の介護状態に認定された場合(以下、「要介護5の状態となった場合」といいます。)
(3)債務者として自らの破産手続開始の申立てを行なった場合(かかる申立てには債務者の代理人によるものを含みますが、債権者の申立てによる破産手続きおよび民事再生その他、破産以外の手続の申立てによる倒産は含みません。以下、「自己破産の場合」といいます。)
2.免除しない場合
「1.免除事由」のひとつに該当したにもかかわらず、メガネのxxは、次の各号のいずれかに該当することにより当該事由が発生した場合は、契約者に対して規定損害金を免除しません。
(1)利用者の故意または重大な過失
(2)利用者の自殺行為または犯罪行為
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。
(4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(5)地震、噴火または津波
3.免除手続き
① 契約者、その法定相続人またはその法定代理人は、「1.免除事由」が発生した場合は、メガネのxxに対して、速やかに次の各号の場合に応じて、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、その旨を通知しなければなりません。なお、必要に応じて、メガネのxxは当該各号以外の書類の提出を求めることがあり、その場合契約者はそれに従うものとします。
(1)死亡の場合
死亡診断書または死体検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)書。なお、メガネのxxは、契約者またはその法定相続人または法定代理人に対し、メガネのxxの費用負担(収入の喪失部分を含みません。)により、当該通知に関する説明および当社の指定する医師が作成した利用者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)要介護5の状態となった場合
要介護認定の結果について記載された介護保険被保険者証
(3)自己破産の場合
債務者によって破産手続開始の申立てがなされたことを証明する書類
② 契約者、その法定相続人もしくはその法定代理人が正当な理由なく前項の規定に違反した場合、または前項の通知、説明または書類について知っている事実を告げなかった場合、もしくは事実と異なることを告げた場合は、メガネのxxは、免除対象となることが確認できるまでは、規定損害金の支払いを免除しません。
4.免除決定等
① メガネのxxは、「3.免除手続き」①の書類を受理後、審査の上、支払免除の対象となる規定損害金の額を決定します。
② メガネのxxが支払免除をしても、なお契約者の支払債務が残存する場合は、契約者またはその契約者に代わって違約金を支払うべき債務者(以下、「継承負担者」といいます。)は、本契約に従い、その支払いを行うものとします。
③ メガネのxxが支払免除した場合において、「1.免除事由」が発生した日以降に契約者またはその継承負担者から支払債務の全部または一部について支払いが行われた場合は、メガネのxxにおいて審査の上、支払免除する部分に既払金がある場合はこれを契約者またはその継承負担者に返還し、精算するものとします。ただし、契約者またはその継承負担者への返還金には利息を付さないものとします。
別紙2(第25条関係)
個人情報等の取り扱いに関して
メガネのxxホールディングス株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客様の個人情報等(利用者の個人情報を含み、以下、単に「個人情報」といいます。)の取扱いについて、次のとおりお約束いたします。
1.情報の収集
本サービスをご利用いただく際には、新たな付加価値を追求した快適な聴力生活とそれによる豊かな暮らしのお手伝い及びご提案のために、以下のお客様情報を収集させていただいております。
・お名前
・ご住所
・お電話番号、生年月日、性別、写真
・聴力検査の結果とご使用環境に関するヒアリング結果
・購入日、購入店舗、購入商品を含む購買履歴
2.個人情報の利用目的
当社は、本サービスの提供にあたり、次の目的でお客様の個人情報を利用し、利用目的以外に利用することはありません。
・ご購入商品に関するアフターサービスの実施のため。
・新製品やお買い得商品及び企画等のご案内のため。
・商品の配送や必要時における訪問等のため。
・お客様満足度向上のための市場調査・分析業務等のため。また、販売促進・商品企画のための統計データ作成のため。
・お客様からのご意見やお問い合わせに対する回答等の対応やご本人確認のため。
・上記の利用目的に付随する利用目的のため。
3.個人情報の第三者提供
当社は、お客様からお預かりした個人情報を、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者へ提供、取り扱いを委託することはありません。
① お客様の事前の承諾を得た場合
② 業務委託会社に対して、お客様に明示した利用目的の達成のために必要な範囲で個人情報等の取扱いの全部又は一部を委託する場合
③ 裁判所、警察、検察庁又はこれらに準じた権限を有する公的機関から、個人情報の開示を求められた場合
④ 法令により開示または提供が許容されている場合
⑤ 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、契約者ご本人の同意を得ることにより
その事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
⑥ リコールなど、お客様の生命・身体、財産の保護のため必要な限りにおいてメーカー等に情報を提供する場合。
⑦ その他、個人情報保護法その他の法令で認められる場合
4.個人情報の共同利用
当社は、メガネのxxグループ(メガネのxxホールディングス株式会社、メガネのxxチェーン株式会社、視聴覚システム株式会社、日本レンズ工業株式会社、株式会社大阪レンズラボラトリ等各屋号の店舗)で総合的サービスを提供するため、お客様からお預かりした個人情報の共同利用について、次のとおり定めます。
・共同で利用する個人データの項目は、「1.情報の収集」記載の項目といたします。
・共同利用者の範囲は、上記「メガネのxxグループ」といたします。
・利用目的は、「2.個人情報の利用目的」記載の項目といたします。
・「メガネのxxグループ」での共同利用における、安全管理等個人データの管理についての責任は、メガネのxxホールディングス株式会社といたします。
5.センシィティブ情報のお取扱い
当社は、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療および性生活に関する個人情報(本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号もしくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、または、本人を目視し、もしくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます。以下「センシィティブ情報」といいます。)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。
(1)本サービスの適切な提供を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシィティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
(4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
(5)国の機関もしくはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
6.個人情報の開示等
当社は、お客様から個人情報保護法の定めに基づき個人情報等の開示、変更、削除の求めが あった場合には、お客様ご本人様からのご請求であることをご確認させていただいたうえで、すみやかに対応いたします。
7.お問い合わせ窓口
ご意見、ご質問、苦情のお申出その他利用者情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。
メガネのxxホールディングス株式会社メガネのxx お客様の声係
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以上
補聴器定額利用サービス「聞こえの定額ケア」に関する約款 (別表)
別表 | 約款関連条項 | x x | ||||
(1) | 第1条 | 製 造 業 者 名 ・ 品 名 ・ 仕 様 ・ 型 式 | 数 量 | |||
製 造 業 者 名 Oticon補聴器品 名 形 状 電 池 サ イ ズ | ||||||
(2) | 第4条 | リ ー ス 期 間 | 物件借受証記載の借受日から●●まで | |||
(3) | 第5条第1項 | リース料等 | 総額 | 円 | ||
月額 | リ ー ス 料 オ プ シ ョ ン 料 | 円 (非課税) 円 (税込) | ||||
合 計 額 | 0 円 | |||||
備 考 | お客様は、リース期間開始時に3カ月分のリース料をお支払い、リース期間3カ月経過後に月々リース料を口座振替により支払うものとしま す。 | |||||
初 回 金 | 円 | |||||
(4) | 第5条第2項 | 支 払 方 法 等 | 支 払 日 27 日 (毎月)※金融機関が休業日の場合は翌営業日支 払 方 法 自動振替 自動振替が完了しなかった月がある場合は、お客様は次月以降備 考 の振替の際に、未払いのリース料等と併せて、リース料等を 支払わなければなりません。 | |||
(5) | 第20条 | 規 定 損 害 金 | 始期の基本額 0 円 逓 減 月 額 0 円 | |||
(6) | 第24条第3項 | 紛失保証特約 | □ 付帯する □ 付帯しない | |||
(7) | 特約事項 | 対象補聴器を紛失した場合は、お客様は事務手数料 金3万円(消費税別)を支払わなければなりません。ただし、別途 「紛失特別プラン契約」をお申込みの場合は、この申込みにかかる契約は継続となるため、規定損害金の支払いは不要です。 なお、支払方法は、紛失届を受理した後に、原則としてリース料と同様の口座振替となります。 本契約を更新(再契約)する際に、次契約の初回金の割引を致します。なお、差額の返金は致しません。次回、初回金割引額 ○○○○円 |