(5)日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
[収集・運搬及び処分用]
令和5年度xx県庁舎等産業廃棄物処理業務委託単価契約書(案)
収 入
印 紙
排出事業者:xx県知事 xx xx(以下「委託者」という。)と、収集・運搬及び処分業者: 以下「受託者」という。)は、委託者の事業場:xx県庁舎、長野合同庁舎、中央児童相談所、長野保健福祉事務所及び南俣庁舎から排出される産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関して次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 委託者及び受託者は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令並びに条例(以下「法令」という。)を遵守しなければならない。
3 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。
(委託期間)
第2条 委託期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。
(委託内容)
第3条 受託者の事業範囲は以下のとおりであり、受託者はこの事業範囲を証するものとして許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとする。なお、許可事項に変更があったときは、受託者は速やかにその旨を委託者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとする。
◎収集・運搬に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市: | 許可都道府県・政令市: | |
許 可 の 有 効 期 限: | 許 可 の 有 効 期 限: | |
事 業 範 囲: | 事 業 範 囲: | |
許 可 の 条 件: | 許 可 の 条 件: | |
許 可 番 号: | 許 可 番 号: |
◎処分に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市: | |
許 可 の 有 効 期 限: | |
事 業 区 分: | |
産業廃棄物の種 類: | |
許 可 の 条 件: | |
許 可 番 号: |
2 委託者が受託者に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。
◎種類、数量(予定)及び単価
【数量(予定)】
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック | 廃プラスチック (OA) | 金属くず |
数量(予定) | 54.0 ㎥ | 2.9 ㎥ | 81.6 ㎥ |
【単価】
産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック | 廃プラスチック (OA) | 金属くず |
単価(㎥あたり) | 円×110/100 | 円×110/100 | 円×110/100 |
うち消費税及び地方消費税の額 | ×10/100 円 | ×10/100 円 | ×10/100 円 |
3 受託者は、委託者から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分するものとする。
事業所の名称 | : |
所 在 地 | :許可証のとおり |
処 分 の 方 法 | :許可証のとおり |
施設の処理能力 | :許可証のとおり |
4 委託者から、受託者に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
5 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替えを行わないものとする。
(契約保証金)
第4条(注:契約当事者の都合により下記の①②のいずれかを選択することとし、その他の項目は削除すること)
①受託者は、契約保証金 円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
②受託者の契約保証金は 円とし、その納付は免除する。ただし、受託者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、第 10 条第2項の規定により検査に合格し業務終了報告書の引渡しを受けたときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(適正処理に必要な情報の提供)
第5条 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した「廃
棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする。
(1)産業廃棄物の発生工程
(2)産業廃棄物の性状及び荷姿
(3)腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4)混合等により生ずる支障
(5)日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(6)石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項
(7)その他取扱いの注意事項
2 委託者は、上記の内容以外にも受託者の求めに応じて、適正処理に必要な情報を受託者に提供するものとする。
3 委託者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知するものとする。
4 委託者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受託者は委託物の引取りを一時停止しマニフェストの記載修正を委託者に求め、修正内容を確認の上委託物を引き取ることとする。
5 委託者は、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和 48 年2月総理府令第5号)に定めのある次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和 48 年2月環境庁告示第 13 号)による試験を行い、分析証明書を受託者に提示するものとする。ただし、委託者は廃プラスチック類、金属くず、がれき類、ゴム屑、ガラス屑及び陶器屑でその形状、性状が社会的に認知されている産業廃棄物については、特殊な場合を除き、受託者と協議してこれを省略することができる。
(委託者受託者の責任範囲)
第6条 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬及び処分しなければならない。
2 受託者は、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受託者においてその損害を賠償し、委託者に負担させないものとする。
3 天災地変、風水災害、その他委託者受託者いずれにもその責に帰すことのできない事由等の不可抗力によって損害を生じたとき、その損害は受託者の負担とする。
(再委託の禁止)
第7条 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
(1)委託者が受託者に委託した産業廃棄物の種類
(2)受託者の氏名又は名称
(3)受託者の住所又は所在地
(4)受託者の許可番号
(5)再委託承諾の年月日
(6)再受託者の氏名または名称
(7)再受託者の住所又は所在地
(8)再受託者の許可番号
(義務の譲渡、承継)
第8条 受託者は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(業務の一時停止)
第9条 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときは、業務を一時停止するとともに、当該事由の内容及び委託者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を、書面により委託者に対して通知するものとする。なお、前記適正処理が困難となる事由が生じている間においては、委託者は受託者に対して新たな処理の委託は行わないこととする。
2 委託者は、受託者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上で、適切な措置を講ずるものとする。
(委託業務終了報告及び検査)
第 10 条 受託者は、第2条に規定する期間中において、委託者から発注があるごとに、その都度委託者の指定する日までに処分し、委託者から委託された産業廃棄物の処理業務が終了した後、速やかに業務終了報告書を作成し委託者に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、 B4、B6票で、処分業務についてはマニフェストD票で代えることができるものとする。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10 日以内にその検査を行うものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に要する費用は受託者が負担するものとする。
(委託料の支払い)
第 11 条 受託者は、毎月 10 日までに、第3条第2項に規定する単価に、前月中に前条の規定により収集・運搬及び処分した産業廃棄物の数量を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の支払いを請求するものとする。
2 委託者は、前条の規定により業務終了報告書を受けた後、受託者から前項の規定により適法な支払請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
3 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、
その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす。
4 収集・運搬及び処分料金の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、委託者受託者双方の協議により、これを改定することができるものとする。
(契約不適合責任)
第 12 条 受託者は、業務終了報告書の提出後1年間に、委託者から委託された産業廃棄物の処理に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において業務を行わなければならない。
(契約内容の変更)
第 13 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託期間又は委託料を変更しようとするとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるとき等、必要があると認められるときは、委託者受託者協議の上、書面により当該変更内容を定めるものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 14 条 委託者は、次の各号に該当するときは、書面による催告をすることなく、この契約を解除することができるものとする。
(1)受託者が、その責に帰すべき事由により、第2条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき。
(2)受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者
(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けた場合又は暴力団等と密接な関係がある場合。
2 委託者は、次の各号の一に該当するときは、書面による催告の上、この契約を解除することができるものとする。
(1)受託者が、その責に帰すべき事由により、第2条に規定する期間内に委託業務を完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2)前号の場合のほか、受託者がこの契約の各条項のいずれかに違反したとき。
3 受託者は、委託者がこの契約の各条項に違反したときは、書面による催告の上、この契約を解除することができるものとする。
(談合その他の不正行為による解除)
第 15 条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号に該当したときは、契約を解除することができるものとする。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条
第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)受託者が、xx取引委員会が受託者に違反行為があったとして行った審決に対し、審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(3)受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治
40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第16条 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができるものとする。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、書面による催告をすることなく、この契約を解除することができるものとする。
(契約解除の際の産業廃棄物の取扱い)
第 17 条 第 14 条から第 16 条の規定若しくは法令の規定によりこの契約を解除できる場合であっても、この契約に基づき委託者から引き渡しを受けた産業廃棄物の書類を受託者が完了していないときは、当該産業廃棄物を委託者受託者双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できないものとする。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第 17 条の2 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。
(廃棄物集積容器の設置)
第 18 条 委託者は当該業務に要する廃棄物集積容器を受託者から無償で借受け、受託者が設置するものとする。なお、設置場所は委託者が受託者に無償で使用させるものとする。
(債務不履行の損害賠償)
第 19 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第2条に規定する期間内及び第 10 条第
1項に規定する指定する日までに委託業務を完了しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第 11 条第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 12 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第 14 条から第 16 条の規定により契約が解除されたときは、第4条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第4条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受託者は、第1項又は第3項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 20 条 受託者は、第 15 条の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の 10 分の2に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 15 条第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 21 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 22 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、関係法令に従い、委託者受託者が誠意をもって協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxxxxx000xx2 xx県知事 x x x x 印
受託者
印