Contract
新潟市が暴力団排除措置を講ずるための連携に関する合意書
新潟市長、新潟市教育委員会教育長、新潟市水道事業管理者及び新潟市病院事業管理者(以下これらを「甲」という。)と新潟県警察本部長(以下「乙」という。)は、新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号。以下「条例」という。)第
6条及び第7条の規定の実効性を確保するため、甲が暴力団排除措置を講ずるための甲と乙との連携に関し、次のとおり合意する。
(定義)
第1条 この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事務又は事業 新潟市が行う次に掲げる事務又は事業をいう。
ア 建設工事、設計・測量・建設コンサルタント、物品の製造請負又は買入れ及び借入れ、役務の提供等の調達契約
イ 物品の売払い
ウ 公有財産の貸付け又は処分の契約エ 貸付金の貸付契約
オ 補助金、交付金等の交付カ 許認可、登録
キ その他暴力団に利益を与えるおそれのある事務又は事業
(2) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する新潟市が設置した公の施設をいう。
(3) 暴力団 条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団排除措置 条例第6条及び第7条に規定する措置をいう。
(排除対象者)
第2条 暴力団排除措置の対象となるもの(以下「排除対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員であるもの
(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの
(5) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している
もの
(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
(7) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
(規程の整備)
第3条 甲は、暴力団排除措置を講ずるために、必要に応じ、所要の規程を整備するものとする。
2 乙は、甲が行う事務又は事業により暴力団を利することとならないようにするため、所要の規程を整備する必要があると認めるときは、その旨を甲に要請することができる。
(排除対象者であるかの確認のための照会及び回答)
第4条 甲は、暴力団排除措置を講ずるため、事務又は事業若しくは公の施設の指定管理者の指定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づく公の施設の指定管理者の指定をいう。以下同じ。)の相手方が排除対象者であるか否かについて、別記様式第1号により乙に照会することができる。
2 乙は、前項の規定による照会があったときは、別記様式第2号により甲に回答するものとする。
(公有財産等の使用状況に関する照会及び回答)
第5条 甲は、暴力団排除措置を講ずるため、「市が所有している財産又は市が処分した財産(制限する期間内)(以下「公有財産等」という。)」の使用に関し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する事務所の用途に供されているか否かの確認のため、当該公有財産等の使用状況について、別記様式第3号により乙に照会することができる。
2 乙は、前項の規定による照会があったときは、別記様式第4号により、甲に回答するものとする。
(公の施設の利用に関する照会及び回答)
第6条 甲は、公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるか否かについて、別記様式第5号により乙に照会することができる。
2 乙は、前項の規定による照会があったときは、別記様式第6号により、甲に回答するものとする。
(通報)
第7条 乙は、第4条から第6条の規定による場合のほか、甲が行う事務又は事業若しくは公の施設の指定管理者の指定の相手方が排除対象者であると認めた場合、市
有財産が暴力団の事務所の用に供されていると認めた場合又は公の施設の利用が暴力団の利益になると認めた場合は、別記様式第7号により甲に通報するものとする。
(結果の通知)
第8条 甲は、第4条第2項、第5条第2項又は第6条第2項の規定により排除対象者等である旨の回答又は前条の規定による通報を受けた場合において、暴力団排除措置を講じたときはその具体的内容を、講じなかったときはその理由を別記様式第
8号により乙に通知するものとする。
(不当介入への対応)
第9条 甲は、甲が行う事務又は事業の相手方に対し、当該事務又は事業に関し排除対象者又は排除対象者のおそれがある者から不法行為又は不当な要求を受けた場合は,速やかに警察に通報するよう指導するものとする。
(情報管理)
第 10 条 甲及び乙は、この合意書の運用により取得した個人情報を適正に管理し、当該個人情報をこの合意書に定める暴力団排除措置の目的以外には使用しないものとする。
(連携)
第 11 条 甲及び乙は、甲が暴力団排除措置を講ずるに当たり、情報交換又は具体的事案への対処のため必要があるときは、協議するものとする。
2 甲は、暴力団排除措置を講ずるに当たり、当該暴力団排除措置の対象者から不法行為又は不当な要求を受けるおそれがあると認めるとき、当該暴力団排除措置の対象者から訴訟を提起されることが予想されるときその他必要があるときは、乙に対して支援及び協力を求めることができる。
3 乙は、前項の規定による支援及び協力の求めがあった場合は、甲に対し必要な支援及び協力を行うものとする。
(適用除外)
第 12 条 甲による暴力団排除措置に関し、法令等に定めがある場合又は別に合意書等を締結している場合は、第4条から第8条までの規定は適用しないものとする。
(協議)
第 13 条 甲による暴力団排除措置に関し、この合意書に定めのない事項又は合意書の運用に必要な事項については、その都度甲及び乙が協議の上、決定するものとする。