Contract
令和 2 年度版
( POG契約 )
令和2年4月
港 区
目次
第1編 総則 | 1 | |
第1章 一般共通事項 | 1 | |
1.1.1 | 目的 | 1 |
1.1.2 | 適用範囲 | 1 |
1.1.3 | 用語の定義 | 1 |
1.1.4 | 疑義に対する協議等 | 4 |
1.1.5 | 関係法令等の遵守 | 4 |
1.1.6 | 受注者の負担の範囲 | 4 |
1.1.7 | 受注者の責務 | 4 |
1.1.8 | 受注者所有機器等 | 4 |
1.1.9 | 業務責任者 | 6 |
1.1.10 | 業務担当者 | 6 |
1.1.11 | 業務の安全衛生管理 | 6 |
1.1.12 | 非常時の対応 | 7 |
1.1.13 | 緊急時の措置 | 7 |
1.1.14 | 故障等の対応 | 7 |
1.1.15 | 別契約の関連委託、関連工事等 | 7 |
1.1.16 | 契約図書等 | 7 |
1.1.17 | 守秘義務 | 7 |
1.1.18 | 発生材及び、廃棄物の処理等 | 7 |
1.1.19 | 産業廃棄物 | 8 |
1.1.20 | 提出書類 | 8 |
1.1.21 | 共用施設等の利用 | 8 |
1.1.22 | 書類の貸与等 | 8 |
1.1.23 | 個人情報の保護 | 9 |
1.1.24 | 誠実義務等 | 9 |
第2章 業務の実施 | 10 | |
1.2.1 | 業務計画書 | 10 |
1.2.2 | 作業計画書 | 10 |
1.2.3 | 業務管理 | 10 |
1.2.4 | 業務条件 | 10 |
1.2.5 | 火気等の取扱い | 10 |
1.2.6 | 業務の実施 | 10 |
1.2.7 | 服装等 | 11 |
1.2.8 | 危険防止の措置 | 11 |
1.2.9 | 業務の確認及び記録 | 11 |
1.2.10 保全監督員の確認 11
1.2.11 保全監督員の立合い 11
1.2.12 第三者による検査の立会い 12
第3章 図書類、支給品等の整理及び保管 13
1.3.1 図書類の整理及び保管 13
1.3.2 支給品等の管理 13
第4章 業務の報告 14
1.4.1 業務の報告 14
第2編 定期点検及び保守 15
第1章 一般共通事項 15
2.1.1 点検の範囲 15
2.1.2 保守の範囲 15
2.1.3 事前の準備 15
2.1.4 定期点検及び保守の実施 15
第2章 昇降機 17
2.2.1 エレベーター 17
2.2.1.1 一般事項 17
2.2.1.2 修理・取替えの範囲 18
2.2.1.3 故障時等の対応 20
2.2.1.4 点検及び保守等 20
2.2.1.5 ロープ式エレベーター(マイコン制御) 21
表 2.2.1.5 ロープ式エレベーター(マイコン制御) 22
1 機械室 22
2 かご 24
3 かごの周囲・昇降路 26
4 乗場 28
5 ピット 29
6 戸開走行保護装置 31
7 付加装置 31
8 その他の付加装置 32
2.2.1.6 機械室なしエレベーター 33
表 2.2.1.6 機械室なしエレベーター 33
1 機器類 33
2 かご 35
3 かごの周囲及び昇降路 37
4 乗場 39
5 ピット 40
6 | 戸開走行保護装置 | 42 |
7 | 付加装置 | 42 |
8 | その他の付加装置 | 42 |
2.2.1.7 非常用エレベーター 43
表 2.2.1.7 非常用エレベーター 43
2.2.1.8 油圧エレベーター 44
表 2.2.1.8 油圧エレベーター 44
1 機械室 44
2 かご 46
3 かごの周囲・昇降路 48
4 乗場 50
5 ピット 51
6 付加装置 53
2.2.2 小荷物専用昇降機 54
2.2.2.1 一般事項 54
2.2.2.2 xx、取替え、交換等 54
2.2.2.3 故障時等の対応 55
2.2.2.4 小荷物専用昇降機 55
表 2.2.2.4 小荷物専用昇降機 55
1 機械室 55
2 かご 56
3 各階出し入れ口 57
4 かごの周囲及び昇降路 58
5 ピット 59
2.2.3 エスカレーター 61
2.2.3.1 一般事項 61
2.2.3.2 xx、取替え、交換等 61
2.2.3.3 故障等の対応 62
2.2.3.4 エスカレーター 62
表 2.2.3.4 エスカレーター 63
1 機械室 63
2 乗降口 64
3 中間部 66
第1編 総則
第1章 一般共通事項
1.1.1 目的
この標準仕様書は、区長が管理する昇降機の維持保全(点検、保守)業務の仕様に関して標準的な事項を定めることにより、当該業務を合理的かつ効率的に執行することを目的とする。
1.1.2 適用範囲
(1) この標準仕様書は、区有施設の点検及び保守に適用する。
(2) この標準仕様書に規定する事項は、受注者がその責任において履行するものとする。
(3) 契約書並びに仕様説明書及び仕様説明に関する質問回答書並びに特記仕様書(図面、機器リスト等を含む。)に定められた事項以外は、この標準仕様書、昇降機の適切な維持管理に関する指針及び維持保全業務標準仕様書(xxx)の定めるところによる。
(4) 全ての契約図書は、相互に補完するものとする。ただし、それらに相違がある場合の優先順位は、次のアからカまでの順番のとおりとする。
ア 契約書
イ 仕様説明書及び仕様説明に関する質問回答書ウ 特記仕様書(図面、機器リスト等を含む。) エ 標準仕様書
オ 昇降機の適切な維持管理に関する指針カ 維持保全業務標準仕様書(xxx)
1.1.3 用語の定義
この標準仕様書において用いる用語の定義は、各編に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 「保全監督員」とは、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことについて発注者が受注者に通知した者をいう。
「保全監督員」は、「総括監督員」「xx監督員」「監督員」から構成する者をいう。
(2) 「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。
(3) 「業務責任者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために、保全監督員と連絡調整を行う現場における受注者側の責任者で、受注者が発注者に通知した者をいう。
(4) 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。
(5) 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。
(6) 「保全監督員の指示」とは、保全監督員が受注者等に対し、業務の実施上必要な事項を書面で示すことをいう。ただし、緊急時において、保全監督員が、口頭で指示する場合を含むものとする。なお、口頭で指示された場合は、後日、保全監督員と受注者等とがその内容について、書面で確認を行うものとする。
(7) 「保全監督員の承諾」とは、受注者等が保全監督員に対し、書面で申し出た事項について、保全監督員が書面をもって了解することをいう。
(8) 「保全監督員と協議」とは、保全監督員と受注者等とが協議事項の結論を得るために合議し、その結果を書面で示すことをいう。
(9) 「保全監督員の確認」とは、業務の各段階で、受注者等が確認した作業状況及び保守又はその他の対応措置の結果等について、保全監督員が立合い又は受注者等の報告に基づき、その事実を確認することをいう。
(10) 「保全監督員の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び確認等を行うため、保全監督員がその場に臨むことをいう。
(11) 「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は押印された文書をいう。
(12) 「特記」とは、「1.1.2 適用範囲 (4)イ及びウ」に記載された事項をいう。
(13) 「契約図書」とは、「1.1.2 適用範囲 (4)アからカまで」をいう。
(14) 「業務関係図書」とは、「1.3.1 図書類の整理及び保管 イからケまで」をいう。
(15) 「通知」とは、発注者が受注者に対し、又は受注者が発注者に対し書面をもって知らせることをいう。
(16) 「報告」とは、受注者等が保全監督員に対し、業務の結果又は業務上必要な事項を書面によって示し、説明することをいう。
(17) 「提出」とは、受注者等が保全監督員に対し、書面又は資料を説明し、差し出すことをいう。
(18) 「点検」とは、昇降機の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査し、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
(19) 「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいう。
法令に基づく点検、性能点検、月次点検、年次点検等がある。
(20) 「劣化」とは、汚れ、変形、沈下、脱落、割れ、亀裂、破損、損傷、焼損、腐食、さび、磨耗、損耗、緩み、詰まり、流体等の漏えい、変色その他これらに類する状態をいう。
(21) 「異常」とは、異音、異臭、異常震動、過熱、取付け状態不良、作動状態不良その他これらに類する状態をいう。
(22) 「保守」とは、点検の結果に基づき昇降機の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これら類する軽微な作業をいう。
(23) 「消耗品」とは、維持保全業務を実施する上で必要なウエス、潤滑油、グリス等をいう。
(24) 「補修」とは、劣化の認められた部位又は機能等を原状又は実用上支障のない状態に修復する作業のうち、軽微なものをいう。
(25) 「調整」とは、異常の認められた設備機器等を正常な状態に整える作業のうち、軽微なものをいう。
(26) 「交換」とは、材料、部品、油脂、流体等を取り替える作業のうち、軽微なものをいう。
(27) 「注油」とは、不足した油脂を注入又は補充する作業をいう。
(28) 「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することで仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。
(29) 「運転・監視」とは、定められた項目について、昇降機を稼動させ、その状況を監視、点検、保守及び制御することをいう。
(30) 「監視」とは、昇降機の稼働状況を直接又は監視盤等で確認することをいう。
(31) 「制御」とは、昇降機の稼働状況をxxの値の範囲になるように操作することをいう。
(32) 「関係法令等」とは、業務の実施に当たり守るべき法令、条例及び規則、並びにその他行政機関が公示し、又は発する基準、指針、通達等をいう。
(33) 「POG(Parts・Oil・Greas の略)契約」とは、定期的な保守(機器・装置の清掃、注油、調整、消耗品の補充・交換等を行うこと。)及び定期的な点検(機器・装置の損傷、変形、磨耗、腐食発生等に関する異常・不具合の有無を調査し、保守及びその他の措置が必要であるか否かの判断を行うこと)のみを行い、劣化した部品の取替え、修理等を含まない契約方式をいう。
(34) 「遠隔監視」とは、保守会社の監視センター等、通信回線等を利用してエレベーターの異常及び不具合の有無を常時監視することをいう(万一エレベーター内に人が閉じ込められた場合に、インターホン等により当該監視センターと通話できることも含む。)。
(35) 「遠隔点検」とは、「遠隔監視」に加え、保守会社の監視センター等が、正常なエレベーター運転のために必要とされる箇所を対象に、通信回線等
を利用してエレベーターの運行状態や各機器の動作状況の正常・異常を点検することをいう。
(36) 「マイコン制御」のエレベーターとは、運行制御等にマイクロコンピューターを使用しているものをいう。
(37) 「リレー制御」のエレベーターとは、「マイコン制御」のエレベーター以外のものをいう。
(38) 「高稼働」のエレベーターとは、当該エレベーターの起動回数が 24, 000 回/月以上又は走行時間が 100H/月以上の場合をいう。
(39) 「安衛法」とは、労働安全衛生法をいう。
(40) 「精密調査」とは、ある部位の一部又は全部に劣化現象がある場合であって当該部位に係る修理、部品交換又は更新の判断が通常の点検では困難であるときに、更に詳細に行う調査又は診断をいう。
1.1.4 疑義に対する協議等
「1.1.2 適用範囲 (4)イからカまで」の内容に関して疑義が生じた場合は、保全監督員と協議する。
1.1.5 関係法令等の
遵守
業務の実施に当たっては、関係法令等を遵守する。
また、その適用及び運用は、受注者の責任において適切に行う。
1.1.6 受注者の負担の範囲
1.1.7 受注者の責務
(1) 関係法令等に基づく書類作成等に要する費用及び通信費は、受注者の負担とする。
(2) 業務の実施に必要な電気、ガス、水道の光熱水費は、特記で示された場合に限り受注者の負担とする。
(3) 業務の実施に必要な材料、工具、計測機器、作業用機械器具等の資機材は、受注者の負担とする。ただし、特記で発注者が支給又は貸与するものについては、この限りでない。
(4) 業務の報告書等の用紙(中央監視制御装置等に使用する印刷用紙を含む。)及び消耗品は、受注者の負担とする。
(5) 業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で、契約図書に記載のない附帯的業務は、受注者の負担において行う。
安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに発注者にその旨を伝えるとともに、必要に応じ当該昇降機の製造業者にその旨を伝えること。
1.1.8 受注者所有機器等
(1) 受注者は、本業務を実施するため、現地の状況に応じて、受注者所有の機器・部品・備品・電話回線等(以下「受注者所有機器」という。)
を対象昇降機又は建物に設置するものとする。なお、設置にあたっては、本昇降機又は建物に配線等を施すことができるものとする。
(2) 受注者所有機器の設置費用は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由又は発注者の意向による受注者所有機器の修理、取替等に要する費用は、発注者の負担とする。
(3) 発注者は、受注者の書面による承諾なしに次の行為を行うことはできないものとする。
ア 受注者所有機器を設置場所から移動すること。
イ 受注者所有機器を第三者に譲渡、転貸等の処分行為を行うこと。ウ 受注者所有機器の分解、修理、改造を行うこと又は第三者に行
わせること。
(4) 発注者は、受注者所有機器に障害又は故障が生じたことを知った場合、ただちに受注者に通知するものとする。
(5) 受注者は、本契約が終了したときは、受注者所有機器を速やかに撤去し、発注者は受注者による撤去のための建物の立ち入りや撤去工事を承諾するものとする。この場合において、受注者は、撤去工事を行うときは、発注者に対して事前に通知するものとする。
(6) 受注者所有機器の撤去費用は受注者の負担とし、撤去工事に伴って通常生じる建物の修復に要する費用は発注者の負担とする。ただし、本契約の終了が受注者の責めに帰すべき事由による場合は、撤去工事に伴う建物の修復に要する費用は受注者の負担とする。
(7) 受注者所有機器の設置にあたっては、表 1.1.8 を例とし、その明細を定め、保全監督員に提出することとする。作成にあたっては、製品番号及び管理番号を明記する等により、受注者の所有物と区別できるよう記載するものとする。
表 1.1.8 受注者所有機器
No. | 受注者所有機器 |
1 | 遠隔監視(点検)装置 |
2 | 電話回線 |
3 | 照度センサー |
4 | 保守用備品・工具類 |
5 | 保守用油脂類 |
6 | 表示ステッカー類 (顧客番号・緊急連絡先・避難経路図・注意喚起等 |
7 | 作業灯 |
8 | 作業中表示類(札・掲示板・柵等) |
9 | 保守用備品箱 |
10 | 清掃用具類 |
1.1.9 業務責任者
(1) 受注者は、業務の実施に先立ち、業務責任者を定め、発注者に通知しなければならない。
なお、業務責任者を変更する場合も同様とする。
(2) 業務責任者は、業務担当者を指揮監督するとともに、保全監督員との連絡を密にし、適正な業務の施行に努めるものとする。
(3) 業務責任者は、受注業務履行の管理、運営に必要な知識、技能、及び経験を有する「昇降機検査資格者」の資格を有する者とする。
(4) 業務責任者は、自ら業務を行うことができる。
なお、この場合は、「1.1.10 業務担当者」による。
1.1.10 業務担当者
(1) 業務担当者は、「昇降機検査資格者」又は受注者の教育システムに沿った教育履歴、実務経験年数、昇降機検査資格取得予定など、昇降機の正常な運転機能を維持するため、十分教育訓練を積み力量を評価された技術者とする。また、保有資格及び保守・点検実績等を発注者に通知しなければならない。ただし、緊急時の業務等、受注者が事前に通知することが困難なときは、業務後、速やかに通知することで足りるものとする。
(2) 受注者が業務担当者を変更したときも前項と同様とする。
(3) 業務担当者は、緊急時等を除き、主たる業務の作業に従事し又は立ち会うこと。
1.1.11 業務の安全衛生管理
(1) 業務関係者の安全衛生に関する管理については、受注者がその責任において関係法令等に従って適切に行う。
(2) 業務の実施に際し、アスベスト又は PCB の使用を確認した場合は、保全監督員に報告する。
1.1.12 非常時の対応
1.1.13 緊急時の措置
1.1.14 故障等の対応
1.1.15 別契約の関連
委託、関連工事等
1.1.16 契約図書等
1.1.17 守秘義務
1.1.18 発生材及び廃
棄物の処理等
(1) 地震、暴風、豪雨その他の自然災害に備え、あらかじめ保全監督員と協議し、非常時の指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を定めておく。
(2) 災害が発生した場合は、人命の安全確保を優先する。
また、受注している業務の継続が困難となった場合は、速やかに保全監督員に報告する。
(3) 保全監督員との協議により、保全業務について応急的な支援を行う。
(4) 当該支援にかかる費用は、保全監督員との協議による。
業務中に災害及び事故等が発生した場合は、人命の安全確保を優先し、適切な措置をとるとともに保全監督員に連絡し、二次災害の防止に努める。事後、速やかにその経緯を保全監督員に報告する。また、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公共性の観点から発注者が特定行政庁に報告する上で、発注者の求めに応じて報告書の作成に協力するなど受注者の立場から発注者に対して必要な協力を行うものとする。
昇降機に故障等が発生し、それについて保全監督員の指示があったときは、直ちに技術員を派遣し、故障等の原因を調査、報告するとともに、適切な措置をとる。
なお、故障等の対応費用については、保全監督員との協議による。
当該施設に関する別契約の業務の受注者、工事受注者等と相互に協力し、当該施設の保全に関して円滑な進行を図る。特に、災害及び事故等の緊急時には、連携し、適切な措置を速やかに行うものとする。
契約図書及び業務関係図書を業務以外の目的で第三者に使用させ、又はその内容を伝達してはならない。ただし、市販されている場合又はあらかじめ保全監督員の承諾を得た場合は、この限りではない。
業務上知り得た発注者及び当該施設に関する秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約解除後及び契約期間満了後においても同様とする。
発生材及び廃棄物の処理は、次による。
ア 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。引渡しを要すると指定されたものは、指示された場所に整理の上、調書を作成
して保全監督員に提出する。
イ 業務の実施に伴い発生した廃棄物は、関係法令に基づき適切に処理し、第三者に損害を与えることのないようにする。
また、当該処理の結果については、保全監督員に報告する。
ウ 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、特記により発注者が負担するものについては、この限りでない。
1.1.19 産業廃棄物
1.1.20 提出書類
業務の実施に伴い発生した産業廃棄物については、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェストの交付を経て適正に処理する。
発注者又は保全監督員に提出する書類の様式等については、保全監督員の指示による。
1.1.21 共用施設等の利用
1.1.22 書類の貸与等
(1) 施設内の便所等の一般共用施設は利用することができる。
(2) 施設の駐車場の利用の可否については、保全監督員との協議による。
(1) 発注者は受注者の求めに応じて、次に掲げる書類を受注者に貸与し、又は閲覧させるものとする。
ア 計画通知・完了通知等の関係図書(計画通知に添付された「保守点検の内容」に関する書類を含む。)
イ 受注者以外の者が行った、保守・点検、不具合、事故及び災害に関する過去の作業報告書
ウ 定期点検等に関する過去の報告書
エ 欠陥等について製造業者が講じた措置に関する報告書(該当事案がある場合に限る。)
オ その他適切に保守・点検の業務を行うために必要な書類(製造業者が作成した保守・点検に関する書類がある場合はそれを含む。)
(2) 受注者は、書類の貸与を受けた場合において、本契約が完了したとき、発注者から請求されたときなど、当該書類を速やかに発注者に返却しなければならない。
(3) 発注者は、本契約締結後に製造業者が作成した保守点検マニュアル、安全な運行に係る最新の技術情報や不具合情報を得た場合は、速やかに受注者に提供するものとする。この場合、発注者及び受注者は、必要に応じてその対応について協議を行うものとする。
1.1.23 個人情報の保
護
1.1.24 誠実義務等
発注者及び受注者は、個人情報保護法を遵守するものとする。この契約が終了した場合も、同様とする。
(1) 発注者及び受注者は、本契約に基づく義務の履行について、xxを旨とし、誠実に行わなければならない。
(2) 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、発注者及び受注者は、誠意をもって協議するものとする。
第2章 業務の実施
1.2.1 事業計画書
(1) 受注者は、業務の実施に先立ち、保全監督員と協議の上業務計画書を作成し、保全監督員に提出する。
また、業務計画書を変更する場合も同様とする。
(2) 業務計画書には、次の事項を記載する。ア 業務管理体制
イ 実施工程計画
ウ 業務担当者の資格を証明する資料(保守・点検実績を含む)エ 受注者所有機器等
オ その他必要な事項
1.2.2 作業計画書
業務責任者は、業務計画書に基づき、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者の氏名、安全管理(作業帽、安全帯、安全手帳等の携帯を含む。)等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に保全監督員の承諾を受ける。
1.2.3 業務管理
契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。
1.2.4 業務条件
1.2.5 火気等の取扱
い
1.2.6 業務の実施
業務を行う日及び時間は、特記事項又はあらかじめ1か月前までに保全監督員と協議し、決定した日時とする。
(1) 作業に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ保全監督員の承諾を得るものとし、その取扱いには十分注意する。
(2) 区の施設の建物と敷地内は全面禁煙とする。
業務は、契約図書並びに業務計画書及び保全監督員の指示に従って適切に行うほか、次による。
(1) 点検及び保守を行うに当たっては、作業の対象又はその周辺に汚損等の損害を与えることのないよう、適切な養生を行う。
(2) 点検は、人間の五感、計測機器等を用いて適切に行い、劣化又は異常の状態を見極めるとともに、保守その他の対応すべき方法等を的確に判断する。
(3) 保守は、点検の結果に基づき、劣化又は異常の状態に見合った措置を、受注者の責任においてとるものとする。ただし、劣化又は異常の状態が著
しく、保守の内容が高度又は専門の技術等を要すると判断される場合は、保全監督員と協議する。
(4) 業務の一工程が終了したときは、当該業務に関連する部分の後片付け及び清掃を行う。
(5) 業務の実施に伴い、作業の対象又はその周辺に汚損等の損害を与えた場合は、受注者の責任において原状復旧する。
(6) 点検及び保守を行う場合には、あらかじめ保全監督員から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とする。
(7) 異常を発見した場合には、ただちに発注者に報告するとともに、併せて、同様な異常の発生が予想される箇所の点検等、必要に応じた措置を速やかに行う。
1.2.7 服装等
(1) 業務関係者は、業務及び作業に適した服装、履物で業務を行う。
(2) 業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。
1.2.8 危険防止の措
置
(1) 業務の実施に当たっては、常に整理整頓を行うとともに、危険な場所には必要な安全措置をとり、事故の防止に努める。ただし、階段手すりの腐食・損傷、通路の確保など、発注者の負担と責任において行うべきものについては、発注者が行う。
(2) 扉を開ける場合等、業務を行う場所若しくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち入る恐れがある場合には、点検表示を行い安全柵を設ける等、危険防止に必要な措置を保全監督員に報告の上、当該措置をとり、事故発生を防止する。
1.2.9 業務の確認及び記録
(1) 業務の一工程が終了した段階において、作業状況、保守その他の対応措置等が契約図書に適合することを確認する。
また、確認した事項の記録を整備する。
(2) 確認については、次のいずれかの者が行う。ア 業務責任者
イ 業務担当者のうちから保全監督員の承諾を得た者
1.2.10 保全監督員の確認
「1.2.9 業務の確認及び記録」により、受注者等が確認した事項については、保全監督員の確認を受ける。
1.2.11 保全監督員の立合い
作業等に際して保全監督員の立会いが必要な場合は、あらかじめ申し出る。
1.2.12 第三者による
検査の立会い
契約の履行を確認するため発注者は、点検及び保守業務の履行時に、検査能力を持つ第三者を随時点検及び保守業務に立合わせるものとし、受注者は立会いに協力すること。
第3章 図書類、支給品等の整理及び保管
1.3.1 図書類の整理及び保管
1.3.2 支給品等の管
理
次に掲げる図書類の整理及び保管については、適切に行い、保全監督員から閲覧の要求があった場合は、直ちに提示する。
ア 契約図書
イ 契約図書において適用することが定められている図書類ウ 業務計画書
エ 業務報告書
オ 業務に関する記録
カ 保全監督員と取り交わした書面
キ 関係法令等に基づく検査に関する図書類
ク 支給又は貸与された当該施設の建設及び保全に関する図書類ケ 施設における機器及び支給品等の管理に関する台帳等
支給された消耗品又は貸与された機器材等がある場合は、受払管理台帳等を作成する。適時現在数量を確認し、盗難、紛失、損傷等のないよう、適切に管理する。
第4章 業務の報告
1.4.1 業務の報告
(1) 業務の実施状況、結果等の記録については、報告書としてまとめ、速やかに保全監督員に提出する。
なお、報告書には、それらの状況等を示す写真又は図面等を添付する。
(2) 受注者は、不具合、事故などに対応したときは、発注者に対し文書等で正確かつ詳細に報告しなければならない。
(3) 受注者は、発注者の求めがある場合、本件業務の状況について発注者に対し必要に応じた説明をしなければならない。
(4) 受注者は、本契約締結後に製造業者が作成した保守点検マニュアル、安全な運行に係る最新の技術情報や不具合情報を得た場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。この場合、発注者及び受注者は、必要に応じて、その対応について協議を行うものとする。
(5) 報告の時期及び報告書の様式、添付する写真又は図面等の数量、提出の方法及び時期等は、特記又は保全監督員の指示による。
第2編 定期点検及び保守
第1章 一般共通事項
2.1.1 点検の範囲 (1) 定期点検の対象部分、数量等は特記による。
(2) 特記に記載した対象部分について、本編各表に示す点検内容を実施し、その結果を保全監督員に報告する。なお、特記にかかわらず、異常を発見した場合にも、報告する。
(3) 特記に記載した対象部分に、本編各章の点検項目又は点検内容の対象となる部分が該当しない場合は、当該点検項目又は当該点検内容にかかわる点検は要さない。
2.1.2 保守の範囲
定期点検の結果に応じて実施する保守の範囲は、次のとおりとする。
(1) 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
(2) 取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
(3) ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め
(4) 次に掲げる消耗部品の交換又は補充ア 潤滑油、グリス、充填油等
イ ランプ類、ヒューズ類、カーボンコンタクト、フィンガー、カーボンブラシ、リード線
ウ パッキン、ガスケット、Oリング類エ 精製水
(5) 接触部分、回転部分等への注油
(6) 軽微な損傷がある部分の補修
(7) 塗装(タッチペイント)
(8) その他これらに類する軽微な作業
2.1.3 事前の準備
定期点検及び保守の実施に先立ち、次の確認等を行う。
(1) 当該業務を行う上で保全監督員と協議した事項及び保全監督員の指示事項の確認
(2) 当該業務に関する記録の確認及び検討
(3) 業務担当者に対する業務計画書及び作業計画書のxxxx
(4) 業務担当者に対する業務上の安全対策のxxxx
2.1.4 定期点検及び
保守の実施
(1) 第1編に定める当該事項によるほか、本編各章の定めるところにより、適切に行う。
(2) この編において、点検内容を規定する事項のうち、「~を確認する。」と表と現された場合については、「1.1.3 用語の定義」(18)の「点検」と同
様に取り扱う。
(3) 本編各表の「備考」の欄には、当該点検結果に基づく保守の方法を限定する場合又は業務を実施する上で特に必要な事項等を定めている。
第2章 昇降機
2.2.1 エレベータ
ー
2.2.1.1 一般事項 (1) この項のエレベーターは、一般乗用、人荷用及び非常用のエレベーターをいい、 POG(パーツ・オイル・グリースの略で、点検を中心にした契約を示す。)契約の場合に適用する。
(2) 本節の仕様に含まれる業務
ア 建築基準法第8条及び昇降機の維持及び運行の管理に関する指針(平成 28
年2月 19 日国土交通省)に基づく定期的な保守及び点検
イ 労働安全衛生法第 45 条第1項の規定による月次の定期自主検査
(3) 本節の仕様に含まれない業務
表 2.2.1.1 に示す労働安全衛生法第 45 条第1項に基づく年次の定期自主検査、
労働安全衛生法第 41 条第2項の性能検査
(4) (3) アにおいて、登録性能検査機関等による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担及びテストウェイトの手配は、特記による。
表 2.2.1.1 エレベーターの年次の法定検査等一覧
所有者の種別と適用法令 | 積載重量が1トン未満のエレベーター | 積載重量が1トン以上のエレベーター | |
地方公共団体 (特定行政庁) | 労働安全衛生法が適用されるもの | 労働安全衛生法第 45 条第1項の年次の定期自主検査 [ただし、積載重量が 0.25 トン未満のものを除く。] 建築基準法第 12 条第4項の定期点検 | 労働安全衛生法第 41 条第2項の性能検査 建築基準法第 12 条第4項の定期点検 |
上記以上のもの | 建築基準法第 12 条第4項の定期点検 | 建築基準法第 12 条第4項の定期点検 |
(5) 本節は、原則として全てのエレベーターに適用するが、これによりがたい場合は特記による。
(6) 建築基準法第 12 条第 4 項に基づき、年1回の法令点検を行い、報告書を提出すること。
(7) 点検作業着手前に「業務計画書」「作業計画書」を提出する。
(8) 昇降機の正常な運転機能を維持するため、十分教育訓練を実施し力量を評価された「昇降機点検資格者」又は「1.1.10 業務担当者」に示す技術者を派遣し「作業計画書」にのっとり適切な点検と整備を行う。なお、点検技術者名・点検資格・写真等を含めたリストを提出する。
(9) 点検作業・修繕作業等は保全監督員の確認を求め、「作業報告書」・「作業写真」・
「図面」等を提出する。
(10) 本年度以降の「長期保全計画書」を作成する。提出時期は、保全監督員の指示による。保全監督員が「長期保全計画書」に関する事項について助言を求めた際、受注者の立場から適切な技術的助言を行うこと。
(11) 点検保守年間業務完了時に、昇降機点検保守業務報告書として「機器・部品取替え履歴」「故障履歴」「次年度点検保守要領」を提出するとともに、「業務計画書」
「作業計画書」「作業報告書」「作業写真」「故障・事故対応報告書」「機器・部品取替え履歴」「故障履歴」「長期保全計画」「次年度点検保守要領」等を受注者においても長期保存すること。
2.2.1.2 xx、取替え
(1) 修理、取替え、交換等の範囲は、次のとおりとする。
ア 修理、取替え、交換等の範囲は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる磨耗及び損傷に限る。
イ 発注者、使用者の不注意、不適当な使用及び管理等、受注者の責によらない事由によって生じた修理、取替え交換等は除く。
ウ 表 2.2.1.5 から表 2.2.1.9 までの備考欄に※印を記した精密調査、修理等は除く
(2) 修理、取替え、行う項目は、表 2.2.1.2 に示したものとする。ただし、保守契約の種別にかかわらず、次の事項は除く。
ア 表 2.2.1.2 の項目以外の修理、取替え、交換等イ xx機の一式取替え、ギヤケース取替え
ウ 電動機の一式取替え、フレーム取替え
エ 制御盤等の一式取替え、キャビネット取替え
オ 油圧エレベーターの油タンク、圧力配管、プランジャー及びシリンダー取替えカ 意匠部品(かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かご
の戸、敷居、乗場戸及び三方枠)の塗装、メッキ直し及び清掃又は取替えキ 遮煙構造の部材取替え
(3) (1)及び(2)に係る修理、取替え、交換等に伴う費用は、受注者が負担する。
(4) 受注者は、エレベーターの保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストックと、安定供給を行うものとする。
(5) この項の規定による作業に伴い発生する撤去品及び残材等の廃棄物の処理は、受注者の負担で行うものとし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守し適切に実施する。
表 2.2.1.2 修理・取替え及び交換等の範囲 (注):当該装置がある場合に限る。
区分 | 対象 (装置名) | 修理、取替え、交換等の項目 | ロープ式エレベー ター | 油圧式エレベーター |
機 械 室 又 は 昇 降 路・ピ ッ ト | 制御盤、 受電盤 | ヒューズ交換 | ○ | ○ |
電動機 | 軸受グリスアップ | ○ | ○ | |
xx機 | 補充用ギヤ油 | ○ | ||
軸受グリスアップ | ○ | |||
調速機 | 軸受グリスアップ | ○ | ○ | |
油圧機器 | 補充用作動油 | ○ | ||
かご | 停電灯装置 | 停電灯ランプ交換 | ○ | ○ |
操作盤(専用操作盤がある場合には専用操作盤も含 む。) | 操作盤ランプ交換 | ○ | ○ | |
階床表示 | 階床表示ランプ交換 | ○ | ○ | |
照明 | かご内照明ランプ交換 | ○ | ○ | |
かごx | xの開閉装置 | 補充用ギヤ油 | ○ | ○ |
かご上機器 | かご上照明ランプ交換 | ○ | ○ | |
給油器補充用油 | ○ | ○ | ||
釣合いおもり | 給油器補充用油 | ○ | ||
乗 場 | 乗場ボタン | 押ボタンランプ交換 | ○ | ○ |
階床表示 | 階床表示ランプ交換 | ○ | ○ | |
昇降路・ピット | かご・おもり 吊り車(注) | 軸受グリスアップ | ○ | ○ |
調速機(注) | 軸受グリスアップ | ○ | ○ | |
テンションプ ーリー | 軸受グリスアップ | ○ | ○ | |
プランジャ ー・シリンダー | 軸受グリスアップ(注) | ○ | ||
かご下機器 | 軸受グリスアップ(注) | ○ | ○ | |
緩衝器 | ピット点検用照明ランプ 交換 | ○ | ○ | |
付加装置(注) | 監視盤 | 表示ランプ交換 | △ | △ |
かご内防犯カ メラ | カメラ本体取替え | △ | △ | |
録画装置取替え | △ | △ | ||
かご内クーラー | フィルター取替え | △ | △ | |
冷媒補充、取替え 19 | △ | △ |
xxの○は修理、取替え及び交換等を行う項目、△は特記により実施する項目を示す。
2.2.1.3 故障時等
の対応
2.2.1.4 点検、保
守等
受注者は、24 時間出動体制を整え、不時の故障や事故に対し、最善の手段で対処をする。ただし、出動依頼から受注者が到着するまでの目標時間について、受注者の定めがある場合は、これによる。
なお、故障、災害等によりエレベーターの中に閉じこめ又は機能の停止が生じ、施設管理担当者等からその旨の連絡を受けた場合は、可能な限り速やかに復旧措置を講じるように努める。
エレベーターの種類 | 適用項目及び点検内容 |
ロープ式エレベーター(マイコン制御) | 表 2.2.1.5 |
機械室なしエレベーター | 表 2.2.1.6 |
油圧式エレベーター | 表 2.2.1.8 |
(1) エレベーターの点検項目及び点検内容は、表 2.2.1.4(A)による。表 2.2.1.4(A) エレベーターの種類と点検項目及び点検内容
(2) 各xxの「周期」の欄の「a/b」について、a はb に対する回数を、bは期間を示す。
(3) 建築基準法に規定する非常用エレベーターに該当する場合は、表 2.2.1.5 又は表 2.2.1.6 に加え、表 2.2.1.7 を適用する。
(4) 表 2.2.1.5 及び表 2.2.1.8 までの点検周期は、現地で直接、専門技術者が点検する場合の周期を示す。
(5) 建築基準法第 12 条第 3 項に規定する検査方法のうち、測定すべき項目で対象となるエレベーターについては、数値を記録する。
(6) 付加装置を設ける場合は、特記による。
(7) 遠隔監視に加え遠隔点検を適用する場合は、特記によるものとし、遠隔点検内容は、表 2.2.1.4(B)による。
表 2.2.1.4(B) 遠隔点検内容
性能点検 | ・起動状態 ・加速走行状態 ・定常走行状態 ・減速走行状態 ・着床状態 |
各機器の点検 | ・機械室又は制御盤の温度 ・制御機器の状態 ・かご内の行先階ボタンの状態 ・インターホンの状態 ・ドアの開閉状態 ・乗場ボタンの状態 ・ドアスイッチの状態 ・電磁ブレーキの異常の有無 |
利用状況 | ・かごの走行距離、走行時間又は起動回数 ・ドアの開閉回数 |
2.2.1.5 ロープ式
エレベーター(マイコン制御)
(1) ロープ式エレベーター(マイコン制御)の点検項目及び点検内容は、表 2.2.1.5による。
(2) 周期A又は周期Bの適用は、特記による。なお、適用は表単位で同一の周期とする。
ア 周期A:労働安全衛生法の適用を受ける場合又はイ以外の場合イ 周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合
(3) 備考欄の()内は、次の条件に該当するエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、適用は、特記による。
ア (高稼働):高稼働運転を行うエレベーター
イ (安衛法):労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター((2)アに加えて適用する。)
表 2.2.1.5 ロープ式エレベーター(マイコン制御)
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
1 機械室 | ① 機械室への通行及び出入りに支障がないことの確認 ② 出入口扉の施錠の良否の確認 ① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことの確認 ② 室内又は制御盤内の温度の良否の点検 ③ 手巻きハンドルの設置の有無の点検 ④ エレベーターに係る設備以外のものの有無の確認 ① 作動の良否の点検 ② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検 ③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 ・ 電動機主回路 ・ 制御回路 ・ 信号回路 ・ 照明回路 ④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 ⑤ 電磁接触器の接点磨耗の有無の点検 ⑥ 制御盤内の清掃 ⑦ プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検 ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無の点検 ② 歯当たりの良否の点検 ③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の磨耗及びロープスリップの有無の点検 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | |||
ア 機械室への通 | 1/月 | 1/3月 | ||
行 | ||||
1/月 | 1/3月 | |||
イ 室内環境 | 1/月 | 1/3月 | ||
1/月 | 1/3月 | |||
1/月 | 1/3月 | |||
1/3月 | 1/3月 | |||
ウ 主開閉器・受 | 1/月 | 1/3月 | ||
電盤・制御 | 1/年 | 1/年 | ||
盤・起動盤・ | ||||
信号盤 | 1/年 | 1/年 | ||
1/6月 | 1/6月 | |||
1/6月 1/年 | 1/6月 1/年 | (高稼働:1/3月) | ||
1/6月 | 1/6月 | |||
エ xx機 | 1/月 | 1/3月 | ||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
給油の実施 ⑥ 運転状態の異常の有無の点検 ① スリップの異常の有無の点検 ② ブレーキシュー、アーム、プランジャー及びブレーキスプリングの作動の良否の点検 ③ プランジャーストロークを点検し、その良否の確認 ④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び磨耗の有無の点検 ⑤ ブレーキライニングの磨耗の有無の点検 ⑥ 制動力をチェックし、その良否の確認 ① ロープ溝の磨耗の有無及び取付け状態の良否の点検 ② 回転状態の異常の有無の点検 ③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① 作動の良否をの点検 ② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検 ③ 電動機エンコーダ及びパイロットゼネレータの作動の良否の点検 ④ 電動機用冷却ファンの作動の良否の点検 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① 異常音及び異常振動の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認 ④ エンコーダの作動の良否の点検 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | 1/月 | 1/3月 | ||
オ 電磁ブレーキ | 1/月 | 1/3月 | ||
1/6月 | 1/6月 | |||
1/6月 | 1/6月 | (高稼働:1/3 | ||
月) | ||||
1/6月 | 1/6月 | (高稼働:1/3 | ||
月) | ||||
1/年 | 1/年 | (高稼働:1/6 | ||
月) | ||||
1/年 | 1/年 | (高稼働:1/6 | ||
月) | ||||
カ そらせ車 | 1/年 | 1/年 | ||
1/月 | 1/3月 | |||
1/年 | 1/年 | |||
キ 電動機 | 1/月 | 1/3月 | ||
1/月 | 1/3月 | |||
1/月 | 1/3月 | |||
1/月 | 1/3月 | |||
1/年 | 1/年 | (高稼働:1/6月) | ||
ク かご側調速機 | 1/月 | 1/3月 | ||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/月 | 1/3月 | |||
1/年 | 1/年 | (高稼働:1/6 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
ケ 釣合おもり側調速機 コ 機器の耐震対策 サ 主索の緩み 検出装置 シ かご速度検 出器 ス 昇降路との貫通部分 2 かご ア 運行状態 イ かご室の周壁、天井及び床 ウ かごの戸及び敷居 エ かごの戸ハンガーローラ | 給油の実施 ① 異常音及び異常振動の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認 ④ エンコーダの作動の良否の点検 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否の点検 作動の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 正しく機能していることの確認 主索及びガバナロープが機械室床の貫通部分と接触していないことの確認 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無の点検 磨耗、さび及び腐食による劣化の有無の点検 ① ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無の点検 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検 ③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 ① 取付け状態及び作動の良否の点検 ② ハンガーの躍り止めの状態が適切であることの確認 | 1/月 | 1/3月 | 月) (高稼働:1/6月) 措置不良の場合の修理(※) |
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/月 | 1/3月 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/6月 | 1/6月 | |||
1/6月 | 1/6月 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/月 | 1/3月 | |||
1/月 | 1/3月 | |||
1/3月 | 1/3月 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/3月 | 1/3月 | |||
1/6月 1/6月 | 1/6月 1/6月 |
点 | 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | ||||
オ カ | かごの戸連動ロープ及 びチェーン ドアレール | 連動ロープ及びチェーンのテンション状態、破断、磨耗及び取付け状態の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 磨耗及びさびの有無の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 作動の良否の点検 ① 戸の反転動作機能の良否の点検 ② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無の点検 ③ 過負荷反転装置(当該装置がある場合に限る)の異常の有無の点検 ① 作動の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検球切れの有無の点検 ① 呼出し及び通話の良否の点検 ② 装置の異常の有無の点検 ③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無の点検 ① 球切れ及びちらつきの有無の点検 ② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無の点検 ① 回転状態の作動の良否の点検 ② ルーバーの汚れの有無の点検作動の良否の点検 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否の点検 ① 点灯状態の良否の点検 ② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認 作動の良否の点検 | 1/年 1/6月 | 1/年 1/6月 | |
1/6月 | 1/6月 | ||||
キ | かごの戸のスイッチ | 1/6月 1/月 | 1/6月 1/3月 | ||
ク | 戸閉め安全装 | 1/月 | 1/3月 | ||
置 | 1/年 | 1/年 | |||
1/月 | 1/3月 | ||||
ケ | かご操作盤 | 1/月 | 1/3月 | ||
1/月 | 1/3月 | ||||
コ | かご内位置表 | 1/月 | 1/3月 | ||
示灯 | |||||
サ | 外部への連絡 | 1/月 | 1/3月 | ||
装置 | 1/月 | 1/3月 | |||
- | 1/3月 | ||||
シ | 照明 | 1/月 | 1/3月 | ||
1/月 | 1/3月 | ||||
ス | 換気扇及びフ | 1/月 | 1/3月 | ||
ァン | 1/月 | 1/3月 | |||
セ | 停止スイッチ | 1/月 | 1/3月 | ||
ソ | 注意銘板の表 | 1/月 | 1/3月 | 表示が適当でな | |
示 | い場合の交換(※) | ||||
タ | 停電灯装置 | 1/月 | 1/3月 | ||
1/年 | 1/年 | ||||
チ | 各階強制停止 | 1/6月 | 1/6月 | ||
装置 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
ツ かご床先と昇降路壁の水平距離 テ 光電装置 ト 側部救出口 ナ 専用操作盤 (車いす兼用の場合に限る。) ニ 鏡及び手すり (車いす兼用の場合に限る。) ヌ 床合せ補正装置 3 かごの周囲・昇降路 ア かごの上部の外観 イ 非常救出口 ウ 戸の開閉装置 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る。)との水平距離が規定値内にあることの確認 作動の良否の点検 施錠及びスイッチの作動の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 作動の良否の点検 取付け状態の良否の点検 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることの確認 汚れの有無の点検 ① かご外部からの開閉の良否の点検 ② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することの確認 ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検 ② 開閉機構の取付け状態の良否の点検 ③ 軸受の異常音及び異常温度の有無の点検 ④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無の点検 ⑤ 電動機コンミュテータ及びカーボンブラシの荒損及び磨耗の有無の点検 ⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ⑦ ギヤオイル・グリスの漏れ及び劣化 の状態の点検 | 1/年 1/月 1/年 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/6月 1/6月 1/月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 | 1/年 1/3月 1/年 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/6月 1/6月 1/3月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 | 調整不能の場合の修理(※) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
エ リタイアリングカム オ かご上安全スイッチ及び運転装置 カ かご吊り車及びおもりの吊り車 キ ガイドシュー又はローラーガイド ク 主索及び調速機ロープ ケ ガイドレール及びブラケット コ はかり装置 サ 釣合おもり シ 釣合おもりの 非常止め装置 ス 上部ファイナ ルリミットスイッチ | ⑧ 各スイッチ接点の磨耗の有無の点検 ⑨ 制御抵抗管の状態の点検 取付け状態及び作動の良否並びに磨耗の有無の点検 作動の良否の点検 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 取付け状態の良否及びき裂の有無の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 取付け状態の良否及び磨耗の有無の点 検 ① 磨耗及びさびの有無の点検 ② 破断の有無の点検 ③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検 ④ 全ての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② さび、変形及び磨耗の有無の点検 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことの確認 取付け状態の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 非常止めの装置に異常のないことの確認 ① 取付け状態の良否の有無の点検 ② 作動の良否の点検 | 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/月 1/年 1/年 1/6月 1/年 1/年 1/6月 1/6月 | 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/6月 1/年 1/年 1/6月 1/6月 | (安衛法:1/月) (安衛法:1/月) (安衛法:1/月) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
セ 誘導板及びリミットスイッチ ソ 中間つなぎ箱及び配管 タ 着床装置チ 給油器 ツ 終端階強制減速装置 テ 昇降路 4 乗場 ア 乗場ボタン イ 位置表示灯 ウ 非常解錠装置エ 乗場の戸及び 敷居 | 取付け状態の良否の点検 ① ケーブルの取付け状態の良否の点検 ② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認 作動の良否の点検 ① 給油機能の状態の点検 ② 油量の適否の点検作動の良否の点検 ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検 ② エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検 ③ 昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無の点検 ④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁及び機器と接触しない措置が施されていることの確認 ① 乗場呼びの作動の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検 表示灯の球切れの有無の点検解錠に支障がないことの確認 ① ドアシュー及び敷居溝の摩擦の有無の点検 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検 ③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 | 1/年 1/年 1/年 1/月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/6月 1/年 1/年 1/月 1/月 1/月 1/年 1/6月 1/年 1/3月 | 1/年 1/年 1/年 1/3月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/6月 1/年 1/年 1/3月 1/3月 1/3月 1/年 1/6月 1/年 1/3月 | エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去(※) 接触の恐れがある場合の修理(※) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
オ ドアインターロックスイッチ カ ドアクローザ キ 乗場の戸ハンガーローラ ク 乗場の戸連動ロープ及びチェーン ケ ドアレール コ 光電装置 5 ピット ア 環境状況 イ 保守点検用スイッチ ウ 非常止め装置 エ 非常止めロープ | ① 作動の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検 ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認 ① 取付け状態及び作動の良否の点検 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認 連動ロープ及びチェーンのテンション状態、破断、磨耗及び取付け状態の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 磨耗及びさびの有無の点検作動の良否の点検 ① 漏水の有無の点検 ② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検 作動の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 非常止めの装置に異常のないことの確認 さび、よじれ戻り、変形及び劣化の有無並びに巻取りの良否の点検 | 1/月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/月 1/月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/年 | 1/3月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/3月 1/3月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/年 | 汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものがある場合の清掃又は撤去(※) (安衛法:1/月) |
点 | 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | ||||
オ | 緩衝器 | ① 取付け状態の良否の点検 | 1/6月 | 1/6月 | (安衛法:1/月) (安衛法:1/月) 接触の恐れがある場合の修理(※) |
② スプリング又はプランジャーのさび | 1/6月 | 1/6月 | |||
の有無の点検 | |||||
③ 油入式の場合は、作動油の油量の適 | 1/年 | 1/年 | |||
否の点検 | |||||
カ | 調速機ロープ | ① 走行中の異常音の有無の確認 | 1/月 | 1/3月 | |
用及びその他 | ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 | 1/年 | 1/年 | ||
の張り車 | ③ ピット床面との隙間の適否の点検 | 1/年 | 1/年 | ||
④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | |||||
給油の実施 | 1/年 | 1/年 | |||
キ | 移動ケーブル | ① かごの運行時に、揺れ及びよじれに | 1/年 | 1/年 | |
異常のないことの確認 | |||||
② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣 | 1/年 | 1/年 | |||
化の有無の点検 | |||||
ク | 下部ファイナ | ① 取付け状態の良否の点検 | 1/6月 | 1/6年 | |
ルリミットス | ② 作動の良否の点検 | 1/6月 | 1/6月 | ||
イッチ | |||||
ケ | 釣合ロープ | 取付け状態の良否並びにさび、磨耗、 | 1/年 | 1/年 | |
(鎖)及び取 | 破断及び劣化の有無の点検 | ||||
付け部 | |||||
コ | 釣合おもり底 | かごが最上階に着床している時の釣合 | 1/年 | 1/年 | |
部隙間 | おもりと緩衝器との距離及びかごが最下 | ||||
階に着床している時のかごと緩衝器との | |||||
距離が規定値にあることの確認 | |||||
サ | タイダウンセ | 取付け状態の良否の点検 | 1/年 | 1/年 | |
ーフティ | |||||
シ | 耐震対策 | 地震その他の振動で、かごがピット内 | 1/年 | 1/年 | |
の機器と接触しない措置が施されている | |||||
ことの確認 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
6 戸開走行保護装置 7 付加装置 ア 地震時管制運転装置 イ 火災時管制運転装置 ウ 自家発時管制運転装置 エ 停電時救出運転装置 オ オートアナウンス装置 カ 中央監視盤 | 戸開走行保護装置(UCMP)の点検 作動の良否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検 ① 作動の良否の点検 ② バッテリー液に不足がないことの確認 作動の良否の点検 ① 表示灯の球切れの有無の点検 ② スイッチの作動の良否の点検 ③ 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことの確認 | 1/月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/3月 1/月 1/月 1/年 1/月 | 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/3月 1/3月 1/3月 1/年 1/3月 | |
キ 群管理 (ア) 運行状況 (イ) 制 御盤及 び信号盤 ク 遠隔監視装置 (故障自動通報システム) | 作動の良否の点検 ① 作動の良否を点検する。 ② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。 ③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ・ 制御回路 ・ 信号回路 ④ 電磁接触器の接点磨耗の有無を点検する。 ⑤ 制御盤内の清掃を実施する。 ⑥ 冷却ファンの回転の良否を点検する。 ⑦ 管理時計の作動の良否を点検する。作動の良否の点検 | 1/月 1/月 1/月 | 1/年 1/3月 1/年 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
8 その他の付加装 置 ア ピット冠水時管制運転装置 イ 閉じ込め時リスタート運転装置 ウ 長尺物振れ管制運転装置 エ 緊急地震速報連動運転装置 オ 自動診断仮復旧運転装置 カ マルチビームドアセーフティー キ 超音波ドアセフティー ク 乗場戸遮煙構造 ケ かご内防犯カメラ コ かご内クーラ ー | 作動の良否の点検作動の良否の点検 作動の良否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検 作動の良否の点検 ① 作動の良否の点検 ② 遮煙構造の機能の確認作動の良否の点検 作動の良否の点検 | 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/月 1/月 1/年 1/年 1/年 1/年 | 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/3月 1/3月 1/年 1/年 1/年 1/年 |
2.2.1.6 機械室なし
エレベーター
(1) 作業項目及び作業内容は、表 2.2.1.6 による。
(2) 周期A又は周期Bの適用は、特記による。
ア 周期A:労働安全衛生法の適用を受ける場合又はイ以外の場合イ 周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合
(3) 備考欄の()内は、次の条件に該当するエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、適用は、特記による。
ア (高稼働):高稼働運転を行うエレベーター
イ (安衛法):労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター((2)アに加えて適用する。)
表 2.2.1.6 機械室なしエレベーター
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
1 機器類 ア 主開閉器・受電盤・制御 盤・起動盤・信号盤 イ 制御盤カバースイッチ ウ xx機 | ① 作動の良否の点検 ② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検 ③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 ・ 電動機主回路 ・ 制御回路 ・ 信号回路 ・ 照明回路 ④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 ⑤ 電磁接触器の接点磨耗の有無の点検 ⑥ 制御盤内の清掃の実施 ⑦ プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検 スイッチの作動の良否の点検 ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無の点検 ② 歯当たりの良否の点検 ③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 | 1/月 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/年 1/6月 1/月 1/月 1/年 1/年 | 1/3月 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/年 1/6月 1/3月 1/3月 1/年 1/年 | (高稼働:1/3月) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
エ 電磁ブレーキ オ 電動機 カ かご側調速機 | ④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の磨耗及びロープスリップの有無の点検 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ⑥ 運転状態の異常の有無を点検する ① スリップの異常の有無の点検 ② ブレーキシュー、アーム、プランジャー及びブレーキスプリングの作動の良否の点検 ③ プランジャーストロークを点検し、その良否の確認 ④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び磨耗の有無の点検 ⑤ ブレーキライニングの磨耗の有無の点検 ⑥ 制動力をチェックし、その良否の確認 ① 作動の良否の点検 ② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検 ③ 電動機エンコーダ及びパイロットゼネレータの作動の良否の点検 ④ 電動機用冷却ファンの作動の良否の点検 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① 異常音及び異常振動の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認 ④ エンコーダの作動の良否の点検 | 1/年 1/年 1/月 1/月 1/6月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年 1/月 1/年 1/年 1/月 | 1/年 1/年 1/3月 1/3月 1/6月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/年 1/3月 1/年 1/年 1/3月 | (高稼働:1/3月) (高稼働:1/3月) (高稼働:1/6月) (高稼働:1/6月) (高稼働:1/6月) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
キ 釣合おもり側調速機 ク 機器の耐震対策 ケ かご速度検出器 2 かご ア 運行状態 イ かご室の周 壁、天井及び床 ウ かごの戸及び敷居 エ かごの戸ハンガーローラ オ かごの戸連動ロープ及びチェーン | ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① 異常音及び異常振動の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認 ④ エンコーダの作動の良否の点検 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 正しく機能していることの確認 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無の点検 磨耗、さび及び腐食による劣化の有無の点検 ① ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無の点検 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検 ③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 ① 取付け状態及び作動の良否の点検 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認 連動ロープ及びチェーンのテンション状態、破断、磨耗及び取付け状態の良否の点検 | 1/年 1/月 1/年 1/年 1/月 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/月 1/月 1/3月 1/年 1/3月 1/6月 1/6月 1/年 | 1/年 1/3月 1/年 1/年 1/3月 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/3月 1/3月 1/3月 1/年 1/3月 1/6月 1/6月 1/年 | (高稼働:1/6月) (高稼働:1/6月) 措置不良の場合の修理(※) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
カ ドアレール キ かごの戸のスイッチ ク 戸閉め安全装置 ケ かご操作盤 コ かご内位置表 示灯 サ 外部への連絡装置 シ 照明 ス 換気扇及びファン セ 停止スイッチソ 注意銘板の表 示 タ 停電灯装置 チ 各階強制停止装置 ツ かご床先と昇降路壁の水平距離 | ① 取付け状態の良否の点検 ② 磨耗及びさびの有無の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 作動の良否の点検 ① 戸の反転動作機能の良否の点検 ② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無の点検 ③ 過負荷反転装置(当該装置がある場合に限る)の異常の有無の点検 ① 作動の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検球切れの有無の点検 ① 呼出し及び通話の良否の点検 ② 装置の異常の有無の点検 ③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無の点検 ① 球切れ及びちらつきの有無の点検 ② 照明カバーの取付け状態の良否、汚れの有無の点検 ① 回転状態の作動の良否の点検 ② ルーバーの汚れの有無の点検作動の良否の点検 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否の点検 ① 点灯状態の良否の点検 ② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認 作動の良否の点検 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る。)との水平距 離が規定値内にあることの確認 | 1/6月 1/6月 1/6月 1/月 1/月 1/年 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 - 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年 1/6月 1/年 | 1/6月 1/6月 1/6月 1/3月 1/3月 1/年 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/年 1/6月 1/年 | 表示が適当でない場合の交換(※) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
テ 光電装置 ト 側部救出口 ナ 専用操作盤 (車いす兼用の 場 合に限 る。) ニ 鏡及び手すり (車いす兼用の場合に限る。) ヌ 床合せ補正装置 3 かごの周囲及び昇降路 ア かごの上部の外観 イ 非常救出口 ウ 戸の開閉装置 | 作動の良否の点検 施錠及びスイッチの作動の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 作動の良否の点検 取付け状態の良否の点検 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることの確認 汚れの有無の点検 ① かご外部からの開閉の良否の点検 ② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することの確認 ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検 ② 開閉機構の取付け状態の良否の点検 ③ 軸受の異常音及び異常温度の有無の点検 ④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無の点検 ⑤ 電動機コンミュテータ及びカーボンブラシの荒損及び磨耗の有無の点検 ⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ⑦ ギヤオイル・グリスの漏れ及び劣化の状態の点検 ⑧ 各スイッチ接点の磨耗の有無の点検 ⑨ 制御抵抗管の状態の点検 | 1/月 1/年 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/6月 1/6月 1/月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 | 1/3月 1/年 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/6月 1/6月 1/3月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 | 調整不能の場合の修理(※) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
エ かご上安全スイッチ及び 運転装置 オ おもりの吊り車 カ ガイドシュー又はローラーガイド キ 主索及び調速機ロープ ク 主索の緩み検出装置 ケ ガイドレール及びブラケット コ はかり装置 サ 釣合おもり シ 釣合おもりの 非常止め装置 ス 上部ファイナルリミットスイッチ | 作動の良否の点検 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 取付け状態の良否及びき裂の有無の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 取付け状態の良否及び磨耗の有無の点 検 ① 磨耗及びさびの有無の点検 ② 破断の有無の点検 ③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検 ④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検 作動の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② さび、変形及び磨耗の有無の点検 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことの確認 取付け状態の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 非常止めの装置に異常のないことの確認 ① 取付け状態の良否の有無の点検 ② 作動の良否の有無の点検 | 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/年 1/月 1/年 1/年 1/6月 1/年 1/年 1/6月 1/6月 | 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/年 1/6月 1/年 1/年 1/6月 1/年 1/年 1/6月 1/6月 | (安衛法:1/月) (xxx:1/月) (xxx:1/月) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
セ 頂部安全距離確保スイッチ ソ 頂部綱車 タ 誘導板及びリミットスイッチ チ 中間つなぎ箱及び配管 ツ 着床装置テ 給油器 ト 終端階強制減速装置 ナ 昇降路 4 乗場 ア 乗場ボタン | ① 取付け状態の良否の点検 ② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることの確認 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 取付け状態の良否及びき裂の有無の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 取付け状態の良否の点検 ① ケーブルの取付け状態の良否の点検 ② 昇降路に直接関係のない配管配線がないことの確認 作動の良否の点検 ① 給油機能の状態の点検 ② 油量の適否の点検作動の良否の点検 ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検 ② エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検 ③ 昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無の点検 ④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁及び機器と接触しない措置が施されていることの確認 ① 乗場呼びの作動の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検 | 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/6月 1/年 1/年 1/月 1/月 | 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/3月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/6月 1/年 1/年 1/3月 1/3月 | エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去(※) 接触の恐れがある場合の修理(※) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
イ 位置表示灯 ウ 非常解錠装置エ 乗場の戸及び 敷居 オ ドアインターロックスイッチ カ ドアクローザ キ 乗場の戸ハンガーローラ ク 乗場の戸連動ロープ及びチェーン ケ ドアレール コ 光電装置 サ ブレーキ開放装置 5 ピットア 状況 イ 保守用点検スイッチ | 表示灯の球切れの有無の点検解錠に支障がないことの確認 ① ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無の点検 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検 ③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 ① ドアロック機構及びスイッチ動作の異常の有無の点検 ② 取付け状態の良否の点検 ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認 ① 取付け状態及び作動の良否の点検 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認 連動ロープ及びチェーンのテンション状態、破断、磨耗及び取付け状態の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 磨耗及びさびの有無の点検作動の良否の点検 機能の良否の点検 ① 漏水の有無の点検 ② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検 作動の良否の点検 | 1/月 1/年 1/6月 1/年 1/3月 1/月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/月 1/年 1/月 1/6月 1/年 | 1/3月 1/年 1/6月 1/年 1/3月 1/3月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/3月 1/年 1/3月 1/6月 1/年 | 汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものがある場合の清掃又は撤去(※) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
ウ 非常止め装置 エ かご下綱車 オ 緩衝器 カ ガバナーロープ用及びその他の張り車 キ 移動ケーブル ク 下部ファイナルリミットスイッチ ケ 底部安全距離確保スイッチ コ かご下降防止装置 サ ピット冠水スイッチ | ① 取付け状態の良否の点検 ② 非常止めの装置に異常のないことの確認 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① 取付け状態の良否の点検 ② スプリング又はプランジャーのさびの有無の点検 ③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否の点検 ① 走行中の異常音の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ ピット床面との隙間の適否の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① かごの運行時に、揺れ及びよじれに異常のないことの確認 ② 取付け状態の良否及び損傷、劣化の有無の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 作動の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できることの確認 機能の良否の点検作動の良否の点検 | 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/年 1/月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 | 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/年 1/3月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 | (安衛法:1/月) (安衛法:1/月) (安衛法:1/月) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
シ 釣合ロープ (鎖)及び取付部 ス 釣合おもり底部隙間 セ 耐震対策 6 戸開走行保護装置 7 付加装置 8 その他の付加装置 | 取付け状態の良否並びにさび、磨耗、破断及び劣化の有無の点検 かごが最上階に着床している時の釣合おもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることの確認 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する 表 2.2.1.5「6 戸開走行保護装置」による。 表 2.2.1.5「7 付加装置」による。表 2.2.1.5「8 その他の付加装置」 による。 | 1/年 1/年 1/年 | 1/年 1/年 1/年 | 接触の恐れがある場合の修理(※) |
2.2.1.7 非常用エレ
ベーター
非常用エレベーターの点検項目及び点検内容は、表2.2.1.5 又は表2.2.1.6 のほか、
表 2.2.1.7 による。
表 2.2.1.7 非常用エレベーター
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 |
1 かご呼び戻し装置 2 一次及び二次消防運転 3 非常標識及び表示灯 4 予備電源 5 かご上の電気設備 | 非常用としての運転時に、他のエレベーターの影響を受けないことの確認 非常用としての運転時に、他のエレベーターの影響を受けないことの確認 表示及び点灯の良否の点検 異常の有無の点検 ① かご上の電気設備の水除けカバー、水抜き穴等の異常の有無の点検 ② 電線管、ボックス等の劣化及び内部 の水の有無の点検 | 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 | 水がある場合の除去(※)水がある場合の除去(※) |
6 ピット ア ピット内のスイッチ類 イ 状況 | 最下階床面以下に設けられているスイッチ類が、消防運転時に確実に切り離されることの確認 ピット内において、水に浮くものがな いことの確認 | 1/年 1/3月 | |
7 中央監視室 ア 中央監視盤 イ 中央監視室と の連絡装置 | スイッチ及び表示灯の良否の点検 呼出し及び通話機能に異常がないことの確認 | 1/年 1/3月 |
2.2.1.8 油圧式エレ
ベーター
(1) 作業項目及び作業内容は、表 2.2.1.8 による。
(2) 周期A又は周期Bの適用は、特記による。
ア 周期A:労働安全衛生法の適用を受ける場合又はイ以外の場合イ 周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合
(3) 備考欄の()内は、次の条件に該当するエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、適用は、特記による。
ア (高稼働):高稼働運転を行うエレベーター
イ (安衛法):労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター((2)アに加えて適用する。)
表 2.2.1.8 油圧式エレベーター
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
1 機械室 ア 機械室への通行 イ 室内環境 ウ 消火器等 エ 主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤 | ① 機械室への通行及び出入りに支障がないことの確認 ② 出入口扉の施錠の良否の確認 ① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことの確認 ② 室内及び制御盤内の温度の良否の点検 ③ エレベーターに係る設備以外のものの有無の確認 ① 出入口付近に消火器又は消化砂が設けられていることの確認 ② 火気厳禁の表示の有無の確認 | 1/月 1/月 1/月 1/月 1/3月 1/年 1/年 | 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/年 1/年 | 表示が適当でない場合は交換(※) |
① 作動の良否の点検 ② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検 ③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 ・ 電動機主回路 ・ 制御回路 ・ 信号回路 ・ 照明回路 | 1/月 1/年 1/年 | 1/3月 1/年 1/年 |
点 | 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | ||||
④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 ⑤ 電磁接触器の接点磨耗の有無の点検 ⑥ 制御盤内の清掃の実施 ⑦ プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検 ① 作動の良否の点検 ② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検 ③ 電動機エンコーダ及びパイロットゼネレータの作動の良否の点検 ④ 電動機用冷却ファンの作動の良否の点検 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① 圧力計の指示値が正常であることの確認 ② ポンプの油漏れ及び異常音、異常振動等の有無の点検 ③ 駆動ベルトの張力の良否の点検 ④ 油圧タンク油量の適否及び油漏れの有無の点検 ⑤ 油圧タンク内油の汚れの有無及び油温の適否の点検 ⑥ 油圧タンクの取付け状態の良否の点検 ⑦ 安全弁の作動の良否の点検 ⑧ 逆止弁の作動の良否の点検 ⑨ 手動下降弁の作動の良否の点検 ⑩ 油フィルターの汚れの有無の点検 ⑪ 電磁バルブの作動の良否の点検 ⑫ オイルクーラー用冷却ファンの回転状態及び冷却効果の異常の有無の点検 ⑬ 水冷クーラー用冷却水量の適否の点 検 | 1/6月 | 1/6月 | (高稼働:1/3月) 汚れが著しい場合の油交換(※) | ||
1/6月 | 1/6月 | ||||
1/年 | 1/年 | ||||
1/6月 | 1/6月 | ||||
オ | 電動機 | 1/月 | 1/3月 | ||
1/月 | 1/3月 | ||||
1/月 | 1/3月 | ||||
1/月 | 1/3月 | ||||
1/年 | 1/年 | ||||
カ | パワーユニッ | 1/月 | 1/3月 | ||
ト | |||||
1/月 | 1/3月 | ||||
1/6月 | 1/6月 | ||||
1/3月 | 1/3月 | ||||
1/年 | 1/年 | ||||
1/年 | 1/年 | ||||
1/年 | 1/年 | ||||
1/年 | 1/年 | ||||
1/年 | 1/年 | ||||
1/年 | 1/年 | ||||
1/月 | 1/3月 | ||||
1/6月 | 1/6月 | ||||
1/年 | 1/年 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | ||
A | B | ||||
⑭ 油圧流量コントロールモーターの作動の良否の点検 ⑮ 油圧流量コントロール装置カムスイ ッチ接点の磨耗の有無の点検 | 1/年 | 1/年 | 措置不良の場合の修理(※) | ||
1/年 | 1/年 | ||||
キ 圧力配管 | ① 油漏れの有無及び継手部の接続の良否の点検 ② 圧力配管の固定状態の点検 | 1/年 | 1/年 | ||
1/年 | 1/年 | ||||
ク 高圧ゴムホー ス | 油漏れの有無及び継手部の接続の良否 の点検 | 1/3月 | 1/3月 | ||
ケ 空転防止装置 | 規定の時間内に確実に作動することの 確認 | 1/年 | 1/年 | ||
コ 機器の耐震対策 2 かご | 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否の点検 | 1/年 | 1/年 | ||
ア 運行状態 | 加速・減速の良否並びに着床段差及び 異常振動の有無の点検 | 1/月 | 1/3月 | ||
イ かご室の周壁、天井及び 床 | 磨耗、さび及び腐食による劣化の有無の点検 | 1/月 | 1/3月 | ||
ウ かごの戸及び 敷居 | ① ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無 の点検 | 1/3月 | 1/3月 | ||
② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検 ③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 | 1/年 | 1/年 | |||
1/3月 | 1/3月 | ||||
エ かごの戸ハンガーローラ | ① 取付け状態及び作動の良否の点検 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認 | 1/6月 1/6月 | 1/6月 1/6月 | ||
オ かごの戸連動 ロープ及びチェーン | 連動ロープ及びチェーンのテンション 状態、破断、磨耗及び取付け状態の良否の点検 | 1/年 | 1/年 | ||
カ ドアレール | ① ② | 取付け状態の良否の点検 磨耗及びさびの有無の点検 | 1/6月 1/6月 | 1/6月 1/6月 | |
キ かごの戸のス イッチ | ① ② | 取付け状態の良否の点検 接点の状態等作動の良否の点検 | 1/6月 1/月 | 1/6月 1/3月 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
ク 戸閉め安全装置 | ① 戸の反転動作機能の良否の点検 ② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無の点検 ③ 過負荷反転装置(当該装置がある場合に限る)の異常の有無の点検 ① 作動の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検球切れの有無の点検 ① 呼出し及び通話の良否の点検 ② 装置の異常の有無の点検 ③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無の点検 ① 球切れ及びちらつきの有無の点検 ② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無の点検 ① 回転状態の作動の良否の点検 ② ルーバーの汚れの有無の点検作動の良否の点検 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否の点検 ① 点灯状態の良否の点検 ② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認 作動の良否の点検 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る。)との水平距離が規定値内にあることの確認 作動の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 作動の良否の点検 | 1/月 1/年 | 1/3月 1/年 | |
1/月 | 1/3月 | |||
ケ かご操作盤 コ かご内位置表示灯 サ 外部への連絡装置 | 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 - | 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 | ||
シ 照明 | 1/月 1/月 | 1/3月 1/3月 | ||
ス 換気扇及びファン セ 停止スイッチソ 注意銘板の表 示 タ 停電灯装置 | 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/年 | 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/3月 1/年 | 表示が適当でない場合の交換(※) | |
チ 各階強制停止装置 ツ かご床先と昇降路壁の水平距離 | 1/6月 1/年 | 1/6月 1/年 | ||
テ 光電装置 ト 専用操作盤 (車いす兼用の場合に限る。) | 1/月 1/月 1/月 | 1/3月 1/3月 1/3月 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
ナ 鏡及び手すり (車いす兼用の場合に限る。) | 取付け状態の良否の点検 | 1/月 | 1/3月 | 調整不能の場合の修理(※) |
ニ 床合せ補正装 置 | 着床面を基準として規定値内の位置に おいて補正することができることの確認 | 1/月 | 1/3月 | |
ヌ ドアゾーン行過ぎ制限装置 3 かごの周囲・昇 降路 | 作動の良否の点検 | 1/年 | 1/年 | |
ア かごの上部の 外観 | 汚れの有無の点検 | 1/月 | 1/3月 | |
イ 非常救出口 | ① かご外部からの開閉の良否の点検 ② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することの確認 | 1/6月 | 1/6月 | |
1/6月 | 1/6月 | |||
ウ 戸の開閉装置 | ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検 ② 開閉機構の取付け状態の良否の点検 ③ 軸受の異常音及び異常温度の有無の点検 ④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無の点検 ⑤ 電動機コンミュテータ及びカーボンブラシの荒損及び磨耗の有無の点検 ⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ⑦ ギヤオイル・グリスの漏れ及び劣化の状態の点検 ⑧ 各スイッチ接点の磨耗の有無の点検 ⑨ 制御抵抗管の状態の点検 | 1/月 | 1/3月 | |
1/年 1/年 | 1/年 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 1/年 | 1/年 1/年 | |||
エ リタイアリン グカム | 取付け状態及び作動の良否並びに磨耗 の有無の点検 | 1/6月 | 1/6月 | |
オ かご上安全スイッチ及び運転装置 | 作動の良否の点検 | 1/6月 | 1/6月 |
点 | 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | ||||
カ | ガイドシュー | 取付け状態の良否及び磨耗の有無の点 | 1/年 | 1/年 | |
又はローラー | 検 | ||||
ガイド | |||||
キ | 主索及び調速 | ① 磨耗及びさびの有無の点検 | 1/年 | 1/年 | (安衛法:1/月) |
機ロープ | ② 破断の有無の点検 | 1/年 | 1/年 | ||
③ 取付け状態の良否並びにダブルナッ | 1/年 | 1/年 | |||
ト及び割ピンの劣化の有無の点検 | |||||
④ 全ての主索が、ほぼ均等な張力である | 1/6月 | 1/6月 | |||
ことの点検 | |||||
ク | 主索の緩み検 | 作動の良否の点検 | 1/年 | 1/年 | |
出装置 | |||||
ケ | ガイドレール | ① 取付け状態の良否の点検 | 1/月 | 1/6月 | |
及びブラケッ | ② さび、変形及び磨耗の有無の点検 | 1/年 | 1/年 | ||
ト | |||||
コ | はかり装置 | 作動した場合に警報を発し、かつ、戸 | 1/年 | 1/年 | |
が閉まらないことの確認 | |||||
サ | 上部ファイナ ルリミットス | ① 取付け状態の良否の有無の点検 ② 作動の良否の点検 | 1/6月 1/6月 | 1/6月 1/6月 | (安衛法:1/月) (安衛法:1/月) |
イッチ | |||||
シ | 頂部安全距離 | ① 取付け状態の良否の点検 | 1/6月 | 1/6月 | |
確保スイッチ | ② 作動させた場合に、頂部安全距離が | 1/6月 | 1/6月 | ||
規定値以上確保できることの確認 | |||||
ス | 頂部綱車 | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動 | 1/年 | 1/年 | |
の有無の点検 | |||||
② ロープ溝の磨耗の有無の点検 | 1/年 | 1/年 | |||
③ 取付け状態の良否及びき裂の有無の | 1/年 | 1/年 | |||
点検 | |||||
④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への | 1/年 | 1/年 | |||
給油の実施 | |||||
セ | 誘導板及びリ | 取付け状態の良否の点検 | 1/年 | 1/年 | |
ミットスイッチ | |||||
ソ | 中間つなぎ箱 | ① ケーブルの取付け状態の良否の点検 | 1/年 | 1/年 | |
及び配管 | ② 昇降機に直接関係のない配管配線が | ||||
ないことの確認 | 1/年 | 1/年 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
タ 着床装置チ 給油器 ツ 油圧シリンダー及びプランジャー(間接式に限る。) テ プランジャー離脱防止装置 (間接式に限る。) ト プランジャー頂部綱車(間接式に限る。) ナ 昇降路 | 作動の良否の点検 ① 給油機能の状態の点検 ② 油量の適否の点検 ① 取付けの良否及び油漏れ、さび、損傷等の劣化の有無の点検 ② グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良否の点検 ① 作動の良否の点検 ② かごを最上階から微速で上昇させ、プランジャーが離脱防止装置で停止したとき、頂部隙間が規定値以上であることの確認 ③ プランジャーリミットスイッチの作動の良否の点検 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 取付け状態の良否及びき裂の有無の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検 ② エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検 | 1/月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/6月 | 1/3月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/6月 | エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去(※) |
③ 昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無の点検 | 1/年 | 1/年 | ||
4 乗場 ア 乗場ボタン イ 位置表示灯 ウ 非常解錠装置 | ① 乗場呼びの作動の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検 表示灯の球切れの有無の点検解錠に支障がないことの確認 | 1/月 1/月 1/月 1/年 | 1/3月 1/3月 1/3月 1/年 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
エ 乗場の戸及び敷居 | ① ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無の点検 ② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検 ③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 | 1/6月 1/年 1/3月 | 1/6月 1/年 1/3月 | |
オ ドアインター ロックスイッチ | ① 作動良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検 | 1/月 1/6月 | 1/3月 1/6月 | |
カ ドアクローザ | ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常 がないことの確認 | 1/6月 | 1/6月 | |
キ 乗場の戸ハンガーローラ | ① 取付け状態及び作動の良否の点検 ② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認 | 1/年 1/年 | 1/年 1/年 | |
ク 乗場の戸連動ロープ及びチ ェーン | 連動ロープ及びチェーンのテンション状態、破断、磨耗及び取付け状態の良否 の点検 | 1/年 | 1/年 | |
ケ ドアレール | ① 取付け状態の良否の点検 ② 磨耗及びさびの有無の点検 | 1/6月 1/6月 | 1/6月 1/6月 | |
コ 光電装置 | 作動の良否の点検 | 1/月 | 1/3月 | |
5 ピット | ||||
ア 状況 | ① 漏水の有無の点検 ② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検 | 1/月 1/6月 | 1/3月 1/6月 | 汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものがある場合の清掃又は撤去(※) |
イ 保守用停止ス イッチ | 作動の良否の点検 | 1/年 | 1/年 | |
ウ 非常止め装置 | ① 取付け状態の良否の点検 ② 非常止めの装置に異常のないことの確認 | 1/年 1/年 | 1/年 1/年 | (安衛法:1/月) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
エ かご下綱車 オ 緩衝器 カ かごと緩衝器との距離 キ 油圧シリンダー(直接式に限る。) ク 油圧シリンダー下綱車(間接式に限る。) ケ 油戻し装置 コ 調速機ロープ 用及びその他の張り車 | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の確認 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 取付け状態の良否及びき裂の有無の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① 取付け状態の良否の点検 ② スプリングのさびの有無の点検 かごが最下階に着床しているときのかごと緩衝器との距離が、下降定格速度に応じ、基準内であることの確認 ① 取付け状態の良否及びき裂の有無の点検 ② グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良否の点検 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 取付け状態の良否及びき裂の有無の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① 油漏れの有無及び作動の良否の点検 ② 油フィルターの汚れの有無の点検 ① 走行中に、異常音の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ ピット床面との隙間の適否の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 | 1/年 | 1/年 | |
1/年 1/年 | 1/年 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/6月 1/6月 1/年 | 1/6月 1/6月 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 1/年 | 1/年 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/6月 1/年 1/月 1/年 1/年 1/年 | 1/6月 1/年 1/3月 1/年 1/年 1/年 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | |
A | B | |||
サ かご側調速機 シ かご速度検出器 ス 移動ケーブル セ 下部ファイナルリミットスイッチ ソ 底部安全距離確保スイッチ タ 耐震対策 チ 安全装置 6 付加装置 | ① 異常音及び異常振動の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認 ④ 間接式の場合は、エンコーダの回転状態の異常の有無の点検 ⑤ 間接式の場合は、各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① 取付け状態の良否の点検 ② 正しく機能していることの確認 ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことの確認 ② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 作動の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることの確認 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する 戸開き状態で作動する与圧装置・床合わせ装置のいずれも備えているエレベーターに次の安全装置を設ける。 ①かごが戸開き状態で床合わせゾーンを越えて走行しようとした場合に、かごを自動的に停止させる装置 ②かごが戸開き状態で着床レベルから所定の寸法(概ね±70~200mm)を超えて走行しようとした場合に、かごを自動的に停止させる装置 表 2.2.1.5「6 付加装置」の当該事項 による。 | 1/月 | 1/3月 | (安衛法:1/月) (安衛法:1/月) 接触の恐れがある場合の修理(※) |
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/6月 | 1/6月 | |||
1/6月 | 1/6月 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/6月 | 1/6月 | |||
1/6月 | 1/6月 | |||
1/6月 | 1/6月 | |||
1/6月 | 1/6月 | |||
1/年 | 1/年 | |||
1/月 | 1/3月 | |||
1/月 | 1/3月 |
2.2.2 小荷物専用
昇降機
2.2.2.1 一般事項
(1) 次の業務は、この節の仕様に含まれる。
建築基準法第8条及び「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針(平成 28 年
2月 19 日国土交通省)」に基づく定期的な保守及び点検
(2) この節は、原則として全ての小荷物専用昇降機に適用するが、これによりがたい場合は特記による。
(3) 2.2.1 エレベーター 一般事項の(6)(7)(8)(9)(10)(11)項を適用する。
2.2.2.2 xx、取
替え及び交換等
(1) 修理、取替え及び交換等の範囲は、次による。
ア 修理、取替え及び交換等の範囲は、小荷物専用昇降機を通常使用する場合に生ずる磨耗及び損傷に限る。
イ 発注者及び使用者による不注意、不適当な使用及び管理等、受注者の責めによらない事由によって生じた修理、取替え及び交換等は除く。
ウ 表 2.2.2.4 の備考欄に(※)印を記した修理等は除く。
(2) 修理、取替え及び交換等の項目は、表 2.2.2.2 に記したものとする。ただし、保守契約の種別にかかわらず、次の項目は除く。
ア 表 2.2.2.2 の項目以外の修理、取替え及び交換イ xx機の一式取替え及びギヤケース取替え
ウ 電動機の一式取替え及びフレーム取替え
エ 制御盤等の一式取替え及びキャビネット取替え
オ 意匠部品(かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷居、乗場戸及び三方枠)の塗装、メッキ直し及び取替え又は清掃
(3) (1)及び(2)に係る修理、取替え及び交換に伴う費用は、受注者が負担する。
(4) 受注者は小荷物専用昇降機の保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストック及び安定供給を行うものとする。
(5) この項の規定による作業に伴い発生する撤去品及び残材等の廃棄物の処理は、受注者の負担で行うものとし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守し適切に実施する。
表 2.2.2.2 修理、取替え及び交換等の範囲 (注):当該装置がある場合に限る。
区分 | 修理の対象 (装置名) | 修理又は取替え項目 | |
機械室 | 制御盤 | ヒューズ類交換 | ○ |
出し入 れ口 | 操作盤押ボタン | かご位置表示ランプ(発光ダイ オード除く。)交換 | ○ |
その他 | 補充用油脂類(ギヤ油、マシン 油及びグリス類) | ○ |
2.2.2.3 故障時等の対応
受注者は、24時間出動体制を整え、不時の故障及び事故に対し、最善の手段で対処する。
受注者は、故障、災害等により、機能停止が生じた場合は、保全監督員等からの連絡を受け、可能な限り速やかに適切な措置を講じるよう努める。
出動依頼から受注者が到着するまでの目標時間について、受注者の定めがある場合は、これによる。
2.2.2.4 小荷物専用
昇降機
作業項目、作業内容及び点検周期は、表 2.2.2.4 によるものとし、点検周期は、専門技術者が現地で直接実施する場合の周期とする。
表 2.2.2.4 小荷物専用昇降機
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 |
1 機械室 ア 機械室への通行 | ① 機械室への通行及び出入り、点検口の開閉に支障がないことの確認 ② 出入口扉及び点検口の施錠の良否の確認 ① 室内の清掃及び小荷物専用昇降機の機能上又は保全の実施上支障のないことの確認 ② 室内又は制御盤温度の良否の点検 ③ 小荷物専用昇降機に係る設備以外のものの有無の確認 ① 作動の良否の点検 ② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検 ③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 ・ 電動機主回路 ・ 制御回路 ・ 信号回路 ④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 ⑤ 電磁接触器の接点磨耗の有無の点検 ⑥ 制御盤内の清掃の実施 ⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検 | 1/月 | |
1/月 | |||
イ 室内環境 | 1/月 | ||
1/月 1/3月 | |||
ウ 主開閉器、受電盤及び制御盤 | 1/月 1/年 | ||
1/年 | |||
1/6月 | |||
1/6月 1/年 1/6月 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 |
エ xx機 オ 電磁ブレーキ カ そらせ車 キ 電動機 ク 主索の緩み検出装置 2 かご ア 運転状態 イ かご室の周壁、天井及び床 | ① 減速歯車の潤滑状態の良否及び油漏れの有無の点検 ② 歯当りの良否の点検 ③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の磨耗及びロープスリップの有無の点検 ⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① スリップの異常の有無の点検 ② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否の点検 ③ プランジャーストロークを点検し、その良否の確認 ④ ブレーキスイッチの接点の脱落、荒損及び磨耗の有無の点検 ⑤ ブレーキライニングの磨耗の有無を点検する。 ① ロープ溝の磨耗の有無及び取付け状態の良否の点検 ② 回転状態の異常の有無の点検 ③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① 作動の良否の点検 ② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検 ③ 電動機エンコーダ及びパイロットゼネレータ回転状態の異常の有無の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 作動の良否の点検 | 1/月 1/年 1/月 1/年 1/年 1/月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/3月 1/月 1/年 1/月 1/月 1/月 1/年 1/年 | 劣化がある場合の修理又は交換(※) |
着床段差及び異常音の有無の点検変形、磨耗、腐食等の有無の点検 | 1/月 1/月 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 |
ウ かごの戸・ロ ープ・レール | ① 戸、枠の磨耗、変形、さび等の有無及び取付け状態の良否の点検 ② 戸の開閉状態の良否の点検 ③ レールの給油及び磨耗状態の良否の点検 ④ 連動ロープのテンション状態、破断、磨耗及び取付け状態の良否の点検 ⑤ ドアプーリーの磨耗及び取付け状態の良否の点検 ① 作動の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検 安全棒機構・スイッチの作動状態の良否の点検 搭乗禁止、積載量の標識及び汚れの有無並びにそれらの表示が明瞭であることの確認 作動の良否の点検 取付け状態の良否及び磨耗の有無の点検 ① 戸、枠の磨耗、変形、さび等の有無及び取付け状態の良否の点検 ② 戸の開閉状態の良否の点検 ③ レールの給油及び磨耗状態の良否の点検 ④ 連動ロープのテンション状態、破断、磨耗及び取付け状態の良否の点検 ⑤ ドアプーリーの磨耗及び取付け状態の良否の点検 ⑥ ドア用バランスウェート・ストッパーの取付け状態の良否の点検 ① 作動の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検 | 1/月 | |
1/月 1/6月 | |||
1/年 | |||
1/年 | |||
エ かごの戸スイッチ オ 安全棒 カ 注意銘板の表示 | 1/3月 1/3月 1/月 1/月 | 調整不能の場合の修理又は部分交換(※) 汚れがある場合又は表示が明瞭でない場合の清掃又は交 換(※) | |
キ 2方向同時開放警告装置 ク ガイドシュー | 1/月 1/年 | ||
3 各階出し入れ口ア 各階出し入れ 口の戸及び枠 | 1/月 | 劣化がある場合又は取付け不良の場合の交換(※) | |
1/月 1/6月 | |||
1/年 | |||
1/年 | |||
イ 操作盤 | 1/年 1/月 1/月 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 |
ウ 走行停止ボタン(スイッチ) エ 位置表示灯 オ 信号装置(イ ンターホン)カ ドアインター ロックスイッチ キ 錠外し装置 ク 注意銘板の表 示 ケ 戸開放防止ブザー 4 かごの周囲及び昇降路 ア 保守用停止スイッチ イ かごの上部の外観 ウ かご吊り車及びおもりの吊り車 エ ガイドシューオ 主索 | 作動の良否の点検 表示灯の球切れの有無の点検 呼出し及び通話状態の良否の点検 ① 作動の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検 作動の良否の点検 搭乗禁止、積載量の標識及び汚れの有無並びにそれらの表示が明瞭であることの確認 作動の良否の点検 作動の良否の点検汚れの有無の点検 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ② ロープ溝の磨耗の有無の点検 ③ 取付け状態の良否及びき裂の有無の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 取付け状態の良否及び磨耗の有無の点検 ① 破断、磨耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることの確認 ② 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検 ③ 全ての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検 | 1/月 1/月 1/月 1/月 1/6月 1/年 1/月 1/年 1/年 1/3月 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 | 汚れがある場合又は表示が明瞭でない場合の清掃又は交換(※) |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 |
カ ガイドレール及びブラケット キ 釣合おもり ク 釣合おもりの 非常止め装置 | ① 取付け状態の良否の点検 ② さび、変形及び磨耗の有無の点検 取付け状態の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 非常止め装置に異常のないことの確認 ① 取付け状態の良否の点検 ② 作動の良否の点検 取付け状態の良否の点検 ① ケーブルの取付け状態の良否の点検 ② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認 作動の良否の点検 ① 給油機能の状態の点検 ② 油量の適否の点検 ① 小荷物専用昇降機に係る設備以外のものの有無の点検 ② 昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無の点検 ③ 頂部隙間が少なく、かごが障害物に接触しないことの確認 ① 漏水の有無の点検 ② 汚れ及び小荷物専用昇降機に係る設備以外のものの有無の点検 作動の良否の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 非常止めの装置に異常のないことの確認 最上階に停止時隙間に余裕があることの確認 | 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 | |
ケ 上部リミットスイッチ コ 誘導板及びリミットスイッチ サ 中間つなぎ箱及び配管 | 1/年 1/6月 1/年 1/年 1/年 | ||
シ 着床装置ス 給油器 セ 昇降路 | 1/月 1/6月 1/6月 1/6月 | ||
1/年 | 亀裂及び損傷がある場合の精密調査(※) | ||
1/年 | |||
5 ピットア 状況 | 1/6月 1/6月 | 汚れ又は小荷物専用昇降機に関わる設備以外のものがある場合の清掃又は撤去(※) | |
イ 保守用停止スイッチ ウ 非常止め装置 | 1/年 1/年 1/年 | ||
エ 釣合おもり底部隙間 | 1/年 |
点 | 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 |
オ カ | 緩衝器 移動ケーブル | ① 取付け状態の良否の点検 ② スプリングのさびの有無の点検 ① かごの運行時に、揺れ及びよじれに異常のないことの確認 ② 取付け状態の良否、損傷及び劣化の有無の点検 ① 取付け状態の良否の点検 ② 作動の良否の点検 | 1/年 1/年 1/年 | |
1/年 | ||||
キ | 下部リミットスイッチ | 1/年 1/6月 |
2.2.3 エスカレー
ター
2.2.3.1 一般事項
2.2.3.2 修理、取
替え及 び交換 等
(1) 次の業務は、この節の仕様に含まれる。
建築基準法第8条及び「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針(平成 28
年2月 19 日国土交通省)」に基づく定期的な保守及び点検
(2) 本節は、原則として全てのエスカレーターに適用するが、これによりがたい場合は特記による。
(3) 2.2.1 エレベーター 一般事項の(6)(7)(8)(9)(10)(11)項を適用する。
(1) 修理、取替え及び交換等の範囲は、次のとおりとする。
ア 修理、取替え及び交換等の範囲は、エスカレーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限る。
イ 受注者及び使用者による不注意、不適当な使用、管理等、発注者の責によらない事由によって生じた修理、取替え及び交換等は除く。
ウ 表 2.2.3.4 の備考欄に(※)を記した修理等は除く。
(2) 修理、取替え及び交換等を行う項目は、表 2.2.3.2 に記したものとする。ただし、保守契約の種別にかかわらず、次の項目は除く。
ア 表 2.2.3.2 の項目以外の修理、取替え及び交換
イ 制御盤等の一式取替え及びキャビネット取替えウ 電動機の一式取替え及びフレーム取替え
エ 駆動機の一式取替え、ギヤケース、機械台及びブレーキフレーム取替えオ 乗り場の乗降板及び踏段面
カ トラス及び外装板
キ 意匠部分(内装板、照明器具及びランプ)の塗装、メッキ直し、取替え及び清掃
ク 安全設備品(xx部保護装置、転落防止柵(進入防止板、かけ上がり防止板)、落下防止網、注意標識、注意放送、踏段面等の注意標識、防火シャッター等連動スイッチ及びスカートガード高分子潤滑剤(滑り剤))
(3) (1)及び(2)に係る修理、取替え及び交換等に伴う費用は、受注者が負担する。
(4) 受注者は、エスカレーターの保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストック及び安定供給を行うものとする。
(5) この項の規定による作業に伴い発生する撤去品及び残材等の廃棄物の処理は、受注者の負担で行うものとし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守し適切に実施する。
表 2.2.3.2 修理、取替え及び交換等の範囲
区分 | 対象 (装置名) | 修理、取替え、交換等の項目 | |
機械室 | 制御盤、受電盤 | ヒューズ類交換 | ○ |
駆動機 | 補充用ギヤ油 | ○ | |
電動機 | 軸受グリスアップ | ○ | |
乗降 口 | くし | くし交換 | ○ |
2.2.3.3 故障時
等の対応
受注者は、24 時間出動体制を整え、不時の故障及び事故に対し、最善の手段で対処する。
受注者は、故障、災害等により、機能停止が生じた場合は、保全監督員等からの連絡を受け、可能な限り速やかに適切な措置を講じるよう努める。
出動依頼から受注者が到着するまでの目標時間について、受注者の定めがある場合は、これによる。
2.2.3.4 エスカ
レーター
エスカレーターの点検項目、点検内容及び点検周期は、表 2.2.3.4 によるものとし、点検周期は、専門技術者が現地で直接実施する場合の周期とする。
表 2.2.3.4 エスカレーター
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 |
1 機械室 ア 室内環境 イ 制御盤・受電盤 ウ 駆動機 エ 電磁ブレーキ | ① 温湿度の良否の点検 ② 漏水及び汚れの有無の点検 ① 作動の良否の点検 ② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検 ③ 次に示す回路の絶縁抵抗及び電圧を測定し、その良否の確認 ・ 電動機主回路 ・ 制御回路 ・ 信号回路 ・ 照明回路 ④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 ⑤ 電磁接触器の接点磨耗の有無の点検 ⑥ 制御盤内の清掃の実施 ⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検 ① 潤滑状態、潤滑油量の良否及び油漏れの有無の点検 ② 歯当りの良否の点検 ③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ⑤ 駆動機エンコーダ及びパイロットゼネレータの作動の良否の点検 ① 積載荷重を作用させない場合に、上昇時の踏段の停止距離が規定値以内で作動することの確認 ② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否の点検 ③ プランジャーストロークを点検し、その良否の確認 ④ ブレーキスイッチの接点の脱落、荒 損及び磨耗の有無の点検 | 1/月 1/月 1/月 1/年 1/年 1/月 1/月 1/年 1/3月 1/月 1/年 1/月 1/年 1/年 1/月 1/月 1/3月 1/6月 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 |
オ 電動機 カ 駆動ベルト キ 駆動鎖安全 スイッチク 駆動鎖装置 ケ 踏段鎖安全スイッチ コ 踏段駆動及び従動装置 サ 鎖給油装置 2 乗降口 ア 運転状態 イ くし | ⑤ ブレーキライニングの磨耗の有無の点検 | 1/年 | |
① 作動の良否の点検 ② 異常音、異常振動及び温度異常の有無の点検 ③ 電動機エンコーダ及びパイロットゼネレータの作動の良否の点検 ④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への 給油の実施 | 1/月 1/3月 1/6月 1/年 | ||
① ベルトの張力の良否の点検 ② ベルトの油付着及び亀裂の有無の点検 | 1/6月 1/6月 | ||
① 作動の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検 | 1/年 1/年 | ||
① 鎖の発錆、伸び、劣化等の有無及び潤滑状態の良否の点検 ② 鎖への注油の実施 ③ 鎖の張力の良否の点検 ④ 切断停止装置のレバーが容易に作 動し、安全に運転を停止することの確認 | 1/年 1/月 1/年 1/年 | ||
① 作動の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検 | 1/年 1/年 | ||
① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ② 各すべり軸受又は転がり軸受部へ の給油の実施 | 1/月 1/年 | ||
① 作動の良否の点検 ② 油タンクの油量の良否の点検 | 1/月 1/月 | ||
① 起動・停止時の衝撃及び運行時の異常音、異常振動等の有無の点検 ② 停止時の停止距離の異常の有無の 点検 | 1/月 1/月 | ||
取付け状態の良否及び歯の欠損の有 無の点検 | 1/月 |
点 | 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 |
ウ | くしと踏段の かみあい | かみ合いの良否及び踏み段案内ローラの異常音の点検 | 1/年 | 障害物がある場合の撤去 (※) 作動不良の場合の調整 (※) |
エ | 手すり | ① 汚れ及び損傷の有無の点検 ② 手すりと踏段が同一速度で昇降することの確認 ③ 下降運転中、上部乗場で規定の人力で水平方向へ引っ張っても手すりが 停止しないことの確認 | 1/月 1/月 1/6月 | |
オ | インレットガ ード | ガードの良否の点検 | 1/月 | |
カ | 非常停止スイッチ | ① 作動の良否の点検 ② スイッチの周囲に操作に支障となる障害物がないことの確認 | 1/3月 1/月 | |
キ | 手すり入込み口スイッチ | ① スイッチの作動の良否の点検 ② 手すり入込み口保護装置の取付けの良否の点検 | 1/3月 1/6月 | |
ク | 操作盤 | ① 操作スイッチ類の作動の良否の点検 ② ブザー鳴動の良否の点検 | 1/3月 1/3月 | |
ケ | 自動運転装置 | ① 作動の良否の点検 ② センサー部の取付け状態の良否及び汚れの有無の点検 | 1/月 1/年 | |
コ | 転落防止柵 (進 入防止 板、かけ上が り防止板) | 取付け状態の良否の点検 | 1/月 | |
サ | 注意標識 | 注意表示板・ステッカーの汚れ、破損 及びはがれの有無の点検 | 1/月 | |
シ | 注意放送 | 注意放送の音量及び内容の点検 | 1/月 | |
ス | 防火シャッター等連動スイッチ | 作動の良否の点検 | 1/年 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 | ||
3 | 中間部 | ||||
ア | 内側板 (強化ガラス、パネル、スカートガ ード) | ① ② | 取付け状態の良否の点検 ひび割れ及び欠損の有無の点検 | 1/月 1/月 | |
イ | 踏段ライザー | ① 踏段面の欠損、異常音等の有無及び走行状態の良否の点検 ② 取付け状態の良否の点検 | 1/月 1/月 | 欠損がある場合の修理又は交換(※) | |
ウ | 踏段面等の注意標識 | 汚れの有無を点検し、注意標識表示が明瞭であることの確認 | 1/月 | 汚れがある場合又は表示が明瞭でない場合の清掃又 は修理若しくは交換(※) | |
エ | 踏段鎖 | ① 鎖の発錆、伸び及び摩耗の有無の点検 ② 潤滑状態の良否の点検 ③ 注油の実施 ④ 張力の良否の点検 | 1/年 1/年 1/月 1/年 | ||
オ | 踏段異常検出 装置 | 作動の良否の点検 | 1/年 | ||
カ | 踏段レール | ① 取付け状態の良否の点検 ② さび、摩耗等の有無及び潤滑の良否の点検 | 1/年 1/年 | ||
キ | 踏段とスカートガードの隙間 | ① 擦過音の有無の点検 ② 踏段相互間及びスカートガードと踏段との隙間が全長にわたって規定値内にあることの確認 ③ 高分子系潤滑剤の滑り効果の有無 の確認 | 1/月 1/年 1/月 | ||
ク | 踏段 | ① 踏段各部の固定ボルトの緩みの有無の点検 ② ローラゴムのはく離、き裂等の劣化の有無の点検 ③ 踏段ブラケットのき裂の有無の点検 | 1/年 1/年 1/年 |
点 検 項 目 | 点 検 x x | 周期 | 備 考 |
ケ 手すり駆動プーリー及びローラ コ 手すり駆動鎖装置 サ 照明 シ スカートガード安全装置 ス ケーブル及び配線類 セ xx部保護装置 ソ 落下防止網 | ① 摩耗の有無の点検 ② 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 ① 異常音及び異常振動の有無の点検 ② 鎖のさび等の有無及び潤滑状態の良否の点検 ③ 鎖の張力の良否の点検 ④ 歯車の磨耗の有無の点検 ⑤ 歯車軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 ⑥ 各すべり軸受・支点部又は転がり軸受部への給油の実施 ① 球切れ又はちらつきの有無の点検 ② 安定器の異常及び劣化の有無の点検 作動の良否の点検 ケーブル及び配線の劣化の有無の点検 取付け状態の良否の点検 取付け状態の良否の点検 | 1/年 1/年 1/年 1/6月 1/6月 1/6月 1/年 1/年 1/年 1/月 1/年 1/3月 1/年 1/月 1/月 | 球切れ又はちらつきがある場合の交換(※) 取付け不良の場合の修理 (※) 取付け不良の場合の修理 (※) |
○港区有施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する基準
平成16年12月20日
16xx総第547号
(目的)
第1条 この基準は、港区が管理する施設及び公園等(公園、児童遊園、緑地及び遊び場をいう。)(以下「区有施設等」と総称する。)において防犯カメラを設置し、及び運用するに当たり、必要な事項を定めることにより、区有施設等を利用する者等の安全の確保及び権利の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、「防犯カメラ」とは、犯罪の予防を目的として、特定の場所に固定して設置される撮影装置で、撮影した画像を表示し又は記録する機能を有するもの
(区有施設の混雑状況等の把握を主目的とし、犯罪の予防を副次的目的とするものを含む。)をいう。
2 この基準において、「区有施設等」とは、港区が管理するものであって、指定管理者に管理を行わせ、又は契約により業務を委託するものを含むものとする。
(防犯カメラ管理者等)
第3条 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置する区有施設を所管する課の長をもって充てる。
2 防犯カメラ管理者は、この基準に従い、防犯カメラを適切に運用しなければならない。
3 防犯カメラ管理者は、防犯カメラの運用を委託により行う場合は、受託者にこの基準を遵守させなければならない。
4 防犯カメラ管理者は、区有施設において防犯カメラを運用する者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)を指定し、指揮監督する。
5 防犯カメラ管理者及び防犯カメラ取扱者(以下「防犯カメラ管理者等」という。)は、防犯カメラにより撮影した画像(以下「画像」という。)から知ることのできた情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(防犯カメラ副管理者等)
第4条 防犯カメラ管理者は、施設における防犯カメラの設置状況に応じて、防犯カメラ副管理者を置くことができる。
2 防犯カメラ副管理者は、防犯カメラを設置している箇所の課又は室の長をもって充てる。
3 防犯カメラ副管理者は、防犯カメラ管理者を補助し、防犯カメラ管理者と協議の上、防
犯カメラを一部運用する。
4 防犯カメラ副管理者は、防犯カメラを設置している箇所において防犯カメラを一部運用する者(以下「防犯カメラ一部取扱者」という。)を指定し、指揮監督する。
5 防犯カメラ副管理者及び防犯カメラ一部取扱者(以下「防犯カメラ副管理者等」という。)は、防犯カメラにより撮影した画像(以下「画像」という。)から知ることのできた情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(防犯カメラの設置)
第5条 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 区有施設を利用する者等に対する犯罪の予防のため、必要最小限の台数とすること。
(2) 撮影範囲がこの基準の目的に照らし適切になるよう調整すること。
2 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置し、その台数若しくは運用方法等を変更し、又は廃止したときは、防犯カメラ設置(変更・廃止)届(第1号様式)により区長に届け出なければならない。
(防犯カメラの運用)
第6条 防犯カメラ管理者は、区有施設の出入口等の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨並びに防犯カメラ管理者の職名及び連絡先を掲示しなければならない。
2 防犯カメラの運用は、防犯カメラ管理者等以外の者が行ってはならない。
3 防犯カメラの運用は、事務室、職員室その他の防犯カメラ管理者等及び防犯カメラ管理者が許可した者以外の者が立ち入らない場所で行わなければならない。
4 防犯カメラの運用に当たっては、特定の個人、建物又は車両等を対象としてはならない。
5 防犯カメラ管理者等及び防犯カメラ副管理者等は、前各項に定めるもののほか、この基準の目的に照らし、不適切又は不必要な防犯カメラの運用をしてはならない。
(画像及び記録媒体の管理)
第7条 画像の保管期間は、原則として7日以内とし、保管期間を経過した画像は、速やかに消去しなければならない。ただし、運用上これにより難い特別な事情がある場合は、防犯カメラ管理者は、区長と協議の上、別に保管期間を定めることができる。
2 防犯カメラ管理者は、次条第1項各号に規定する場合は、前項の保管期間を期間を定めて延長することができる。
3 画像は、撮影時の画像のまま保管するものとし、編集し又は加工してはならない。
4 画像は、防犯カメラ管理者の許可を得ないで、複製し又は印刷してはならない。
5 防犯カメラ管理者は、画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)の保管に際しては、保管状況を記録するとともに、施錠することができる保管庫に保管する等、盗難及び紛失の防止を図らなければならない。
6 記録媒体は、防犯カメラ管理者の許可を得ないで、防犯カメラ管理者が指定した場所から持ち出してはならない。
7 記録媒体の廃棄は、破砕等の適切な方法により、記録媒体からの読み取りができない状態にして行わなければならない。
8 防犯カメラ管理者は、前各項に定めるもののほか、画像及び記録媒体の管理について、流出、漏えい、盗難、紛失等のないよう必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第8条 画像及び画像を複製し又は印刷したものその他画像に係る情報(以下「画像情報」という。)は、防犯カメラの設置目的以外の目的で利用し、又は提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、画像情報を提供することができる。
(1) 区有施設内で発生した特定の犯罪に関して、刑事訴訟法(昭和23年法律第13
1号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められた場合
(2) 前号のほか、法令の規定に基づき、文書により提供を求められた場合
(3) 区民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ない場合
2 防犯カメラ管理者は、前項ただし書の規定により画像情報を提供する場合は、その必要性を審査し、適当と認めるときは、この基準及び提供の目的に照らして必要かつ適切な範囲で画像情報を提供するものとする。
3 防犯カメラ管理者は、第1項ただし書の規定により画像情報を提供する場合は、画像情報を提供する相手方に、次に掲げる事項及びこれらを遵守する旨を記載した文書を提出させるものとする。
(1) この基準の目的に照らし、画像情報を適正に管理すること。
(2) 画像情報の提供を受けた目的以外の利用及び画像情報の第三者への無断提供をしないこと。
(3) 画像情報の提供を受けた目的を達した後は、速やかに記録媒体等を返却すること。
4 防犯カメラ管理者は、第1項ただし書の規定により画像情報を提供した場合は、防犯カ
メラ画像情報提供報告書(第2号様式)により、速やかに区長に報告しなければならない。
(苦情等への対応)
第9条 防犯カメラ管理者は、区民等から防犯カメラの設置及び運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(運用状況の記録及び報告)
第10条 防犯カメラ管理者は、次に掲げる場合は、防犯カメラ運用状況記録簿(第3号様式)に記録し、年1回以上区長に運用状況を報告するものとする。
(1) 第7条第2項の規定により、画像の保管期間を延長したとき。
(2) 防犯カメラ管理者の許可を得て、画像を複製し又は印刷したとき。
(3) 防犯カメラ管理者の許可を得て、記録媒体を指定した場所から持ち出したとき。
(4) 第7条第7項の規定により、記録媒体を廃棄したとき。
(5) 防犯カメラの設置及び運用に関する苦情等を受けたとき。
2 防犯カメラ管理者は、画像の流出及び漏えい並びに記録媒体の盗難、紛失等があった場合には、速やかに区長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。x x
1 この基準は、平成17年4月1日から施行する。
2 この基準の施行の際、現に区有施設に設置されている防犯カメラに係る第5条第2項の規定の適用については、同項中、「防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置し、その台数若しくは運用方法等を変更し、又は廃止したときは」とあるのは、「この基準の施行の際、現に防犯カメラを管理している防犯カメラ管理者は、当該防犯カメラについて」とする。
x x
この基準は、平成19年3月15日から施行する。x x
この基準は、平成30年11月1日から施行する。
様式(省略)
港区有施設シックハウス対策ガイドライン
はじめに
近年、建築物の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用等により、室内空気中に含まれる化学物質が増加し、新築、改築及び改修等を行った建築物の居住者及び利用者が、化学物質に起因すると思われる体調不良を起こすことが指摘されています。症状が多様で、症状発生の仕組みをはじめ未解明な部分も多く、また様々な複合要因が考えられることから、「シックハウス症候群」と呼ばれ問題になっています。
厚生労働省は、現在、13 の化学物質について室内濃度指針値を定めています。この数値は、人がその化学物質の示された濃度以下の暴露を一生受けたとしても健康へ有害な影響を受けないであろうとの判断により設定された値です。
この流れを受けて、国土交通省では、平成 15 年 7 月施行の改正建築基準法により、ホルムアルデヒドを放散する建材の使用制限やクロルピリホスの使用禁止について規定しています。また、文部科学省は、平成 14 年 2 月に学校環境衛生の基準を改正し、ホルムアルデヒド、トルエン等について、定期検査や新築、改築時の臨時検査を実施するよう定めています。
港区では、平成 16 年 4 月 22 日 16 xx施第 3 号「シックハウス対策を実施するにあたっての留意事項について」を策定しました。また、平成 16 年 5 月には港区有施設シックハウス対策検討会(以下「検討会」という。)を設置し、港区有施設のシックハウス対策を効果的に推進するために検討を進めてきました。
本ガイドラインは、検討会での検討結果を踏まえ、区有施設のシックハウス問題について関係各課が連携して取り組むための基本的な方針として作成したものです。取組の内容の詳細については、本ガイドラインのマニュアル編(以下「マニュアル」という。)に定めます。
なお、シックハウス対策の総合的な推進にあたっては、今後も国の関係省庁や都の動向等を注視し、幅広く検討を行っていくとともに、新たな知見が得られた場合は、随時、本ガイドライン及びマニュアルの見直しを行うこととします。
1 目的
区有施設の建設及び管理にあたって、留意すべき事項をガイドラインとしてとりまとめることにより、区有施設を利用する者等の健康を確保します。
2 対象
区が建設及び管理する施設とします。
3 計画及び設計
施設課、土木事業課及び土木維持課(以下「工事主管課」という。)並びに施設管理者は、次により計画、設計を行います。
(1)使用材料等への配慮と有効な換気量の確保
区有施設の新築、改築、増築、改修及び修繕工事にあたっては、建築基準法及び港区工事仕様書等に準拠し、ホルムアルデヒド、トルエン等の放
散量の少いものを使用します。また、有効な換気量を確保する設計とします。
(2)室内濃度測定の実施等
引渡しまでの間に室内濃度測定及びその測定結果に基づく必要な措置を講ずるため、事前に必要な費用及び時間を見込むものとします。
4 施工監理
工事主管課及び施設管理者は、工事に際して次により施工監理を行います。
(1)材料受け入れの際、実際の使用材料が適正かつ安全な材料であるかを製品安全データシート(MSDS)等により確認します。
(2)施工中はもとより、しゅん工までの間も積極的な通風、換気に努めます。
5 什器等の選定
施設管理者は、新たに机やいすなどの什器等を購入する場合は、ホルムア ルデヒド等の化学物質の放散量が少い仕様のものを選定するよう配慮します。
6 揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定(安全確認)
施設管理者は、室内の空気質の安全を確認するため、次に該当する場合には、揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度(以下「室内濃度」という。)測定を実施します。
(1)新築、改築、増築及びシックハウスを引き起こす可能性のある改修、修繕工事がしゅん工したとき。
(2)工事しゅん工後、新規什器等を搬入したとき。
(3)着工前に移動した既存什器等を搬入したとき。
(4)什器等を大幅に(おおむね半分以上)入れ替えたとき。
(5)新築、改築、増築及びシックハウスを引き起こす可能性のある改修、修繕工事後、最初に訪れるxx(6月から 9 月)において同一の場所で測定を行います。
なお、(1)(新築、改築及び増築を除く。)及び(4)については、事前にも室内濃度測定を実施します。
また、本ガイドライン施行時に既に使用している施設のうち、室内濃度測定を実施していない施設については、計画的に室内濃度測定を実施し、安全を確認します。
7 指針値を超えた場合の対応
施設管理者は、6による室内濃度が、厚生労働省の指針値(以下「指針値」という。)を超えた場合は、次により措置します。
(1)原因の究明・改善措置・安全確認
当該部分の使用を中止し、原因を調査するとともに、原因物質の除去や換気を十分行うなどの対策を講じた後に再測定を行い、指針値を超過していないことを確認した上で使用します。
(2)健康被害への対応
指針値を超えた施設において、利用者等から体調不良など化学物質に起因する健康被害の発生が疑われる訴えや相談があった場合は、施設管理者
はみなと保健所の協力を得て原因を調査するとともに、医療機関等への相談を勧めます。
(3)代替施設等の確保
施設の使用を中止した場合は、速やかに事業継続のための措置を実施します。
8 日常管理
施設管理者は、日常の管理を次により行います。
(1)化学物質の使用への配慮
区有施設において、殺虫剤、床ワックス、トイレのxx・消臭剤等の薬剤や日用品を使用する場合、厚生労働省が定めたシックハウス症候群の原因物質として濃度指針値を定めた物質を含むものは、原則として使用しません。
(2)有効な換気量の確保
自然換気の場合には、通風を考慮した窓の開放を行います。
換気扇等の機械換気設備が設置されている場合には、有効な換気量が確保されていることを確認し、換気設備を適正に管理するとともに、常時運転を行うなど十分な換気を行います。
9 情報提供
(1)測定結果の公表
施設管理者は、区有施設において安全確認のための室内濃度測定を実施したときは、測定結果を速やかに公表します。
(2)職員及び区民への情報提供
工事主管課及び施設管理者は、シックハウス対策を推進するために、関係各課の職員等に対し、本ガイドライン及びマニュアルの内容を周知します。
また、区民に対して、シックハウス対策に関連する情報を提供します。
(3)関係団体への働きかけ
契約管財課は、競争入札参加資格登録業者等に対して、本ガイドラインに基づくシックハウス対策がさらに推進されるよう、働きかけを行います。
xxxxxx対策に関する特記事項
1 工 事
(1) 使用材料については、日本工業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)の「F☆
☆☆☆」等級等の化学物質放散量が少ないものを使用し、また、工事中及び養生期間においては、通風、換気(送風機利用等)を十分行い、室内に放散した化学物質を室外に排出する等、シックハウスの防止に努めること。
(2) 本工事とは別に施設管理者が実施する、揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果を確認のこと。測定の結果、厚生労働省が定める指針値を上回った場合は、監督員及び施設管理者と協議のうえ、必要な措置を講じること。
2 物品の購入、賃借
(1) グリーン購入法に基づく基本方針の特定調達物品等のうち、機器類の各品目で、材質が木質のものの購入、賃借
① グリーン購入法の調達基準を満たすこと。
② 養生期間をおき、化学物質放散量が少ないものを納入すること。
(2) (1)以外の什器等の購入、賃借
① 納入する物品の材料、接着剤、塗料等が、日本工業規格(JIS)、日本農林規格
(JAS)のホルムアルデヒド放散量基準F☆☆☆☆等級の規格に適合していること。また、トルエン等ホルムアルデヒド以外の化学物質についても、放散量の少ない ものであること。
納入時に、ホルムアルデヒドの放散量の試験結果を添付すること。必要と認められる場合は製品安全データシートを提出すること。
② 養生期間をおき、化学物質放散量が少ないものを納入すること。
3 建物管理(清掃、設備管理、害虫駆除等)
(1) 衛生害虫対策(xxの殺虫消毒もこれに準じる)
① 殺虫剤の散布は最小限とすること。
② 殺虫剤を散布する場合、利用者が施設内にいない時間に作業することとし、事前に作業計画書を提出し施設管理者の承認を得ること。
③ 作業計画書には、使用する薬剤、使用量、使用場所、および化学物質の低減化対策を明記すること。
(2) 清掃のワックスがけ
① ワックスは樹脂ワックスのうち、塗布後の化学物質の放散が少ないものを使用する。製品安全データシートあるいは製造業者の情報提供書類等を提出すること。
② 塗布する量は、最小限とすること。
③ 塗布後は換気を十分に行なうこと。
港区 危機管理基本マニュアル
(改訂版)
指定管理者公募時用ホームページ掲載版
※本マニュアルはホームページ掲載用であるため、一部(電話番号等)を割愛しています。
平成25年(2013年)9月
港 区
令和2年(2020年)8月一部改正版
港区平和都市宣言
かけがえのない美しい地球を守り、世界のxx平和を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わることはありません。
私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、生きがいに満ちたまちづくりに努めています。
このふれあいのある郷土、美しいxxをこれから生
まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること
を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、心から平和の願いをこめて港区が平和都市であることを宣言します。
昭和60年8月15日
港 区
は じ め に
区では、平成15年度に決定した「危機管理対策整備方針」のもと、これまで、区民生活に重大な影響を及ぼす又は及ぼすおそれのある危機に迅速に対応するため、恒常的な危機管理体制を維持するとともに、平成16年度には「事件・事故等危機情報に関する情報連絡マニュアル」を、平成17年度には「港区危機管理基本マニュアル」を整備し、体制の充実を図ってきました。
この間、平成18年4月以降、区役所・支所改革や、団塊と呼ばれる世代の大量退職に伴う新規採用職員の増加、福祉施設を始めとした多くの公の施設における指定管理者制度の導入など、行政サービスを提供する上での環境は大きく変化しています。
また、他方で、シティハイツ竹芝におけるエレベーター事故(平成18年6月)、新型インフルエンザ(平成21年4月)、東日本大震災(平成23年3月)、北朝鮮によるミサイル発射(平成24年4月、12月、25年5月)、元xxx丁目不発弾処理(平成24年1
0月)など、様々な危機が発生し続けています。
こうした状況を踏まえ、多様な危機に対し、迅速かつ組織力を集中して対応できる体制を確保するため、本マニュアルを全面的に改訂しました。
改訂にあたっては、危機事案を詳細に分類し、事案ごとの対応のレベルや緊急報告事案を具体的に明記し、職員が危機発生時に迅速に行動できるようにするなど、より「わかりやすく」「使いやすい」マニュアルとなるようにしています。
区民の安全・安心な日常生活を守ることは、区の重要な責務です。この新たなマニュアルを十分に活用し、職員一人ひとりが危機対応力の強化に向け、真摯に取り組んでいくことを期待しています。
平 成 2 5 年 9 月
xxx x x x x
目 次
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第1節 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第2節 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
1 危機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
2 危機管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第3節 対象とする危機の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
1 事件・事故等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
2 自然災害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第4節 危機管理基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
1 区民の生命、身体、財産の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
2 迅速かつ機動的な対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
3 未然防止策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
4 PDCAサイクルの構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
5 危機管理意識のxxx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第5節 危機への対応レベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
・ 危機管理体制と対応レベル基本フロー図・・・・・・・・・・・・・・・・13第6節 危機発生時の第一報緊急報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
1 第一報緊急報告判断イメージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
2 区長への第一報緊急報告を行う主な事案・・・・・・・・・・・・・・・・・15
3 学校・幼稚園で発生した事件・事故等の第一報緊急報告・・・・・・・・・・16第7節 職員の基本姿勢と組織の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
1 職員の基本姿勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
・ 危機管理における職員の基本姿勢7か条・・・・・・・・・・・・・・・・17
・ 危機管理における幹部職員(管理職)の基本姿勢7か条・・・・・・・・・19
2 組織の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第8節 基本マニュアルと個別マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第2章 平常時の危機管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第1節 平常時に行うべきこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第2節 危機発生に備えた準備 (いざという時に備えて)・・・・・・・・・・・・30
1 緊急対応を想定した研修・訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
2 情報連絡体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
・ 危機発生時の緊急連絡網・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
・ 関係機関連絡先一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
3 機材、機器の準備等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
4 幹部職員不在時の代行者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
5 個別マニュアルの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
6 関係機関・団体との協力体制の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
7 兆候の情報収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39第3節 危機の未然防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
1 リスク要因の発見・評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
2 対策の立案・実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第3章 危機発生時(緊急時)の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43第1節 職員の初期対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44第2節 情報連絡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
1 第一報緊急報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
2 事件・事故等危機情報連絡票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45第3節 各所管課における一般的な対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
1 各課における対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
2 係長級施設及び指定管理者制度を導入している施設における対応・・・・・・47
3 総合支所管理課、部庶務担当課における対応・・・・・・・・・・・・・・・48
4 防災危機管理室における対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
5 企画経営部区長室における対応 ~報道企画担当、xx担当(xxとコール・電話交換)~・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
6 総務部契約管財課(宿直)における対応・・・・・・・・・・・・・・・・・50
7 防災警戒待機者における対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50第4節 具体的な事例に対する行動要領と報告事項・・・・・・・・・・・・・・・51事例1 いきいきプラザなどで、新型インフルエンザと思われる感染者が来庁
した。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51事例2 敷地内に人が倒れているのを発見した。・・・・・・・・・・・・・52事例3 高齢の施設利用者が、廊下でつまずき転倒した。・・・・・・・・・53事例4 区有車が、道路上で接触事故を起こした。・・・・・・・・・・・・54事例5 保育園で職員が写真記録媒体を紛失した。・・・・・・・・・・・・55事例6 小学校内に設置してある給湯器からボヤ火災が発生した。・・・・・56
事例7 図書館で利用者が目を離した隙に鞄を窃取されたとの届出を受けた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
事例8 深夜、区有施設のセキュリティシステムが、敷地内に何者かが侵入したことを知らせる警報を発報した。・・・・・・・・・・・・・・・・58
事例9 青パトが区立公園内を巡回するため、付近の駐車場に車両を駐車させようとした際、隣地の民家の壁に接触した。・・・・・・・・・・・・60
事例 10 区民から「祖母が区の主催する会に出かけた後、帰宅しない」との連絡を受けた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
事例11 区有施設に爆発物設置の予告電話があった。 ・・・・・・・・・64事例12 保育園に通園する園児の保護者から「子どもが見ず知らずの人からご飯を食べに行こう。」と声をかけられたとの不審情報が寄せられ
た。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66事例13 区有施設で利用者がエレベーターに閉じ込められた。・・・・・・・68
第4章 危機収束時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71第1節 分析・評価と再発防止策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
1 原因分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
2 緊急対応の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
3 再発防止策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73事件・事故等危機情報連絡票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77危機事案の分類と対応・緊急報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
第1章 総則
第1章 x x 第1節 目 的
港区危機管理基本マニュアル(以下「基本マニュアル」という。)は、区が実施すべき危機管理に関する基本的事項を定め、危機の発生を未然に防止するとともに、危機が発生した場合、迅速かつ機動的に組織力を集中して対応し、区民の生命、身体、財産等への被害を最小限に留めることを目的とします。
第2節 用語の定義
基本マニュアルで用いる用語の定義は、次のとおりです。
1 危機
・ 区民の生命、身体、財産に被害又は影響が生じる事態をいいます。
・ 区政運営、区民サービスに悪影響を与える、又は区政への信頼を損なう事態をいいます。
2 危機管理
危機を未然に防止し、また、発生したときに被害、影響を最小限に留めるための様々な活動をいいます。危機管理には、「平常時の対応」「危機発生時(緊急時)の対応」
「危機収束時の対応」があります。
【参考】「危機管理」の法的定義
国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止。
(内閣法第15条第2項)
内閣法(昭和二十二xx月十六日法律第五号)
最終改正:平成二五年xx三一日法律第二二号
第十xx xxxxに、内閣危機管理監一人を置く。
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。)に関するもの(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。
第3節 対象とする危機の範囲
基本マニュアルで対象とする危機の範囲は、事件・事故等と自然災害の2つのカテゴリーに属するものをいいます。
1 事件・事故等
次の6つのジャンルに属するものをいいます。
Ⅰ 区有施設における事件
■犯罪・被害■行政執行妨害
■不当・威圧行為■怪我人、急病人■利用者トラブル
Ⅱ 区有施設における事故
■感染症■食中毒■誤飲・誤食によるアレルギー症状■怪我人■エレベーターの不具合等■設備・機器の故障等
Ⅲ 情報安全
■個人情報の流出■情報システムの障害、停止■コンピューターウィルス■サイバー攻撃
Ⅳ 職員の不祥事
■業務に関わる違法行為■交通事故・飲酒運転■職員個人の犯罪■業務上過失・不適切行為
Ⅴ 通常の事務処理・事業執行に伴う事件・事故(区管理下のもの)
■主催事業における事件・事故■業務上過失・管理の瑕疵による事故■医療・福祉に関わる過誤■区の業務に関わる犯罪の認知
Ⅵ 区内で発生した事件・事故
(区民等への対応が必要なもの)
■火災・爆発■危険物事故■大規模交通事故■ライフライン寸断
2 自然災害
災害対策基本法第2条で定義されている自然災害(地震や風水害など)
【参考】災害対策基本法第2条に定める自然災害
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象
災害対策基本法(昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号)
最終改正:平成二五年六月二一日法律第五四号
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
第4節 危機管理基本方針
1 区民の生命、身体、財産の安全確保
多様な危機から区民の生命、身体、財産を守ることを第一とします。
2 迅速かつ機動的な対応
幹部職員を中心に、迅速かつ機動的に組織力を集中して危機へ対応します。
3 未然防止策の推進
危機の発生を抑制するため、未然防止策の強化に取り組みます。
4 PDCAサイクルの構築
Plan
未然防止策に関わる
事件・事故等の分析、
PDCAサイクル例
対策の立案
Action
Do
見直した対策の実施
対策の実施
Check
効果測定、評価 対策の一部見直し
危機管理に関する活動やその結果を点検・見直す仕組み(PDCAサイクル)を構築します。
5 危機管理意識のxxx
指定管理者や委託事業者を含めた職員の危機管理意識と危機への対応能力を向上させるため、計画的に研修、訓練を実施します。
第5節 危機への対応レベル
多くの危機は「現場」で発生します。そのため、危機発生時は、総合支所・部・所・ 室・局(以下「支所・部等」という。)の単位で所管課を中心として解決に当たります。ただし、危機の種類や予測される被害等の規模に応じて、対応レベルを上げ、被害の
防止又は軽減を図ります。
レベル1(支所・部等対応)
※ 水防本部、除雪対策本部等も含みます。
レベル2(全庁対応:副区長)…災害応急対策会議、危機管理対策会議
レベル3(全庁対応:区長) …災害対策本部、危機管理対策本部、国民保護
対策本部、緊急対処事態対策本部、新型インフルエンザ等対策本部
対応レベル | 危機の状況 | 想定被害規模 | 対策会議の例 |
レベル1 (支所・部等対応) | 支所・部等の単位で体制を組み、短期的に解決が可能な危機 | 区民の生命、身体、財産や区政運営、区民サービスに及ぼす影響が小さいもの | |
レベル2 (全庁対応:副区長) | ① 多くの人員を要する又は、ひとつの支所、部等では解決が困難であり、他の部課の協力を得て態勢を組む必要がある危機 ② 兆候時において、全庁的な情報の共有と対策の協議が必要な危機 | 区民の生命、身体、財産や区政運営、区民サービスに及ぼす影響が大きいもの及び区政への信頼を著しく失墜させるおそれがあるもの | 危機管理対策会議災害応急対策会議 |
レベル3 (全庁対応:区長) | ① 極めて多くの人員を要する又は、対応が長期化する可能性があり、区全体で態勢を組む必要がある危機 (国民保護計画などに基づき、全庁的な体制を組むもの) ② 兆候時において、全庁的な情報の共有と対策の協議が必要な危機 | 区民の生命、身体、財産に重大な被害を生じさせるもの | 危機管理対策本部災害対策本部 国民保護対策本部 緊急対処事態対策本部 新型インフルエンザ等対策本部 |
【参考】法に基づき設置する本部
自然災害にあっては、災害対策基本法、武力攻撃などの有事にあっては、国民保護法、新型インフルエンザなどの健康被害の発生にあっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法というように、法に基づいて対策本部を設置するものがあります。
法に基づき設置する対策本部
災害対策基本法に基づき対応するもの
(災害対策本部)
■港区の地域において災害が発生し、または災害が発生するおそれがあり、港区地域防災計画に定める非常配備態勢の指令を発する必要があると、区長が認めた場合
国民保護法に基づき対応するもの
(緊急対処事態対策本部・国民保護対策本部)
新型インフルエンザ等対策特別措置法
に基づき対応するもの(新型インフルエンザ等対策本部)
■武力攻撃事態や大規模テロ(緊急対処事
態)が発生し、対策本部設置について閣議決定を受けた場合
■新型インフルエンザ等が発生し、政府対策
本部長(内閣総理大臣)から緊急事態宣言が出された場合
危機管理体制と対応レベル基本フロー図
危 機 発 生
情報 情報
情報
所管課 自然災害、健康危機以外の事件・事故等 | みなと保健所 健康危機 | ||
凡例
初動時に決定される体制
被害状況の推移による体制の変更
防災危機管理室
防災危機管理室が対応 対応レベルの判断※1
レベル2・レベル3の場合
レベル1の場合
※1 対応レベルの判断
1 支所・部等の単位で体制を組み、短期的に解決が可能である。(レベル1)
2 多くの人員を要し、他の部課の協力を得て体制を組む必要がある。(レベル2)
3 極めて多くの人員を要し対応が長期化する可能性があり、区全体で体制を組む必要がある。(レベル3)
4 兆候時において、全庁的な情報の共有と対策の協議が必要である。(レベル2・3)
対応レベル責任者
健康危機以外の
自然災害、事件・事故等
健康危機
対象となる危機の例
レベル1支所・部等
所管部対応
保健所対応
※2
※2
※2 部をまたいで対応が必要な場合は、防災危機管理室長が調整を行う。
【区有施設における事件】①犯罪・被害 ②行政執行妨害 ③怪我人、急病人 ④利用者トラブル
【区有施設における事故】①感染症 ②食中毒 ③誤飲・誤食によるアレルギー症状 ④怪我人 ⑤エレベーターの不具合等 ⑥設備・機器の故障等
事 【情報安全】①個人情報の流出 ②情報システムの障害、停止 ③コン
件 ピューターウィルス ④サイバー攻撃
・ 【職員の不祥事等】①業務に関わる違法行為 ②交通事故・飲酒運転 ③
事 職員個人の犯罪 ④業務上過失・不適切行為
故 【通常の事務処理・事業執行に伴う事件・事故】①主催事業における事件・等 事故 ②業務上過失・管理の瑕疵による事故 ③医療・福祉に関わる過誤
④区の業務に関わる犯罪の認知
【区内で発生した事件・事故】①火災・爆発 ②危険物事故 ③大規模交通事故 ④ライフライン寸断
水防本部 除雪対策本部
自 【水防】①大雨・津波・高潮・洪水のいずれかの警報発令 ②水防警報の発
然 令 ③その他洪水・道路冠水等が発生するおそれのあるもの
災 【除雪】①大雪警報の発令 ②積雪が15cm程度となり、交通障害が発生
害 し、若しくは発生するおそれがある場合
レベル2副区長
災害応急対策会議
危機管理対策会議
【「事件・事故等」のうち、副区長による対応が必要なもの】
【災害対策基本法に規定する災害のうち、副区長による対応が必要なもの】
①暴風・竜巻・豪雨・豪雪・洪水・崖崩れ・土石流・高潮・地震・津波・噴火・地滑りその他の異常な自然現象 ②大規模な火事・爆発 ③放射性物質の大量の放出
④不発弾
危機管理対策本部
【「事件・事故等」のうち、区長による対応が必要なもの】
緊急対処事態対策本部
レベル3区長
災害対策本部
【災害対策基本法に規定する災害のうち、区長による対応が必要なもの】
新型インフルエンザ等対策本部
【新型インフルエンザ・新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る)】※新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた場合に設置
【大規模テロ等】
①危険物質を有する施設への攻撃 ②大規模集客施設等への攻撃
③大量殺傷物質による攻撃 ④交通機関を破壊の手段とした攻撃
※国民保護法に基づき緊急対処事態対策本部設置の指定について閣議決定を受けた場合に設置
【武力攻撃事態】
国民保護対策本部
①着上陸侵攻 ②ゲリラ・特殊部隊による攻撃 ③弾道ミサイル攻撃
④航空攻撃
※国民保護法に基づき国民保護対策本部設置の指定について閣議決定を受けた場合に設置
★発生した危機の所管課がない場合又は不明確な場合は、防災危機管理室が対応を行う。
第6節 危機発生時の第一報緊急報告
危機の発生時は、被害や影響の度合いに応じて、総合支所長・部長・所長・室長・局長(以下「支所長・部長」という。)、副区長、区長へ第一報として緊急報告することが必要です。
ここでいう、「緊急報告」とは、深夜、休日を問わず、危機発生の事実等を直ちに報告する必要があるものです。
どの職層への緊急報告が必要かは、①区民の生命、身体、財産、②区が負うべき責任
(区政運営、区民サービス又は区政への信頼)に与える被害・影響の二つの尺度で判断します。
※ 具体的な事案の分類と緊急報告先については、巻末資料「危機事案の分類と対応・緊急報告表」を参照してください。
1 第一報緊急報告判断イメージ
危機に伴う被害・影響を「区民の生命、身体、財産」「区が負うべき責任(区政運営、区民サービス又は区政への信頼)」それぞれについて、3段階で評価します。
<例>
被害や影響を評価する視点 | 評価 | |
区民の生命、身体、財産 | 0 | |
区が負うべき責任 | 区政運営、区民サービス | 1 |
区政への信頼 | 1 |
① 区有施設において、設備・機器の不具合が発生した。施設利用の一部制限が必要である。(巻末資料「危機事案の分類と対応・緊急報告表」通し№60)
② 委託事業者から個人情報が流出した。件数は少なく被害・影響は限定的である。
(巻末資料「危機事案の分類と対応・緊急報告表」通し№62)
被害や影響を評価する視点 | 評価 | |
区民の生命、身体、財産 | 3 | |
区が負うべき責任 | 区政運営、区民サービス | 1 |
区政への信頼 | 3 |
3つの評価結果のうち、最も高い評価のものが、「1」の場合は支所長・部長まで、
「2」の場合は、副区長まで、「3」の場合は、区長までの緊急報告が必要になります。上記の例の場合、①については、支所長・部長まで、②については、区長まで第一
報の緊急報告をします。
区長 | ||
副区長 | ||
支所長部長 |
身区 3
体民
、
の 2
財生
、
産命 1
0 1 2 3
区が負うべき責任
(区政運営、区民サービス、又は区政への信頼)
2 区長への第一報緊急報告を行う主な事案
次にあげる主な事案については、危機に伴う被害・影響の大小に関わらず、全て区長へ第一報として緊急報告を行うことが必要です。
① 区有施設における次の事案
ア エレベーター、エスカレーターに係る事案イ 施設内での集団感染、食中毒事案
ウ 不法行為事案(区民の生命、身体、財産を大きく脅かす立てこもりなど)エ 暴力団関係者等による不当・威圧行為
オ 休館等の措置が必要な場合
② 区内の火災事案
③ 人の死傷事案(区有施設における怪我については、緊急に病院へ搬送した事案に限る。)
④ 区民生活に関わる大きな事件・事故(区民への対応が必要な事案)
⑤ 情報流出事案
⑥ 区民サービスに影響を与える情報システムの障害、停止、コンピュータウィルスへの感染、サイバー攻撃
⑦ 区有車両による交通事故(人身事故)
⑧ 職員の不祥事
3 学校・幼稚園で発生した事件・事故等の第一報緊急報告
巻末資料「危機事案の分類と対応・緊急報告表」の報告先について、支所長・部長を教育委員会事務局の主管課長、副区長を教育推進部長又は学校教育部長、区長を教育長と読み替えます。
ただし、表の第一報緊急報告、判断基準において、「全件、区長への緊急報告が必要です。」と表示されている事案(例:火災、エレベーターの不具合等)の発生については、全て区長へ第一報として緊急報告を行う必要があります。
なお、それ以外の事案についても、被害や影響が重大で区長に報告すべきと教育長が判断する場合は、教育長(又は教育推進部長・学校教育部長)から区長へ報告します。
こうした取扱は、学校・幼稚園で発生した事件・事故等のみになり、教育委員会事務局の他の所属(図書館等)については、適用されません。
第7節 職員の基本姿勢と組織の役割
1 職員の基本姿勢
(1)全職員共通ア 平常時
(ア)危機は、いかなる時においても発生することを念頭において、上司、部下、関係部署の緊急連絡先を確認し、常に連絡できるようにします。
(イ)日頃から問題意識を常に持ち、日常に埋没しかねない危機を発見しようとする姿勢を持ちます。
(ウ)気の緩みが大きな事件・事故につながることを認識し、緊張感を持って業務に取り組むとともに、常に最悪の事態を念頭において、危機発生時の準備をします。
イ 危機発生時(緊急時)
(ア)慌てず冷静に、人命の安全確保を念頭に置き、他の事務に優先して危機に対応します。
(イ)現場に赴き、情報の収集、管理を適切に行います。
(ウ)正確な情報を迅速に上司へ報告します。
ウ 危機収束時
情報を整理し、再発防止や他の危機発生時への対応に活かします。
危機管理における職員の基本姿勢 7か条
平常時
1 緊急連絡先を確認し、常に連絡できるようにしておくこと。
2 日頃から問題意識を常に持ち、危機の発見に努めること。
3 緊張感を持って業務に取り組むとともに、常に最悪の事態を念頭において、危機発生時の準備をしておくこと。
危機発生時(緊急時)
4 慌てず冷静に、人命の安全確保を念頭に置き、他の事務に優先して危機に対応すること。
5 現場に赴き、情報の収集、管理を行うこと。
6 正確な情報を迅速に上司へ報告すること。
危機収束時
7 情報を整理し、再発防止等に活かすこと。
(2)幹部職員(管理職)
多くの場合、危機は、「現場」で発生します。その業務を所管する管理職は、状況を見極め、職員に適切な指示を行い、被害等の拡大防止に努めなければなりません。次のような姿勢で危機に臨みます。
ア 平常時
(ア)危機発生時は、幹部職員が中核となって対応に当たることを常に意識し、速やかに初動態勢を確立できるように準備します。
<具体的な取組>
① 危機発生時を想定した緊急連絡網を職員に周知徹底し、危機発生時は、幹部職員へ迅速に報告が入るようにします。
② 勤務時間中、勤務時間外を問わず、携帯電話を常に身近に備え、職員との連絡が確保できるようにします。なお、やむをえず、携帯電話がつながらない環境に身をおく場合は、家族や不在時の代行者となる係長等にあらかじめ、その旨を伝え、所在を明らかにしておきます。
(イ)危機が潜在化しないよう、その発見に取り組みます。
<具体的な取り組み>
毎年、実施している施設安全総点検や、エレベーター等の保守点検において、職員や事業者から提出される報告書により安全を確認するほか、適宜、自らが現場に赴いて、危険箇所の見落としがないか確認します。
(ウ)過去に発生した事例を踏まえて、効果的な未然防止策を講じます。
<具体的な取り組み>
同種の事件・事故が頻発するような場合、以前に講じた対策を強化する、あるいは別の対策を講じるなど、漫然と同じ対策を繰り返すことがないようにします。
イ 危機発生時(緊急時)
(ア)危機の発生時は混乱しているため、必要と認める時は、自らが現場に赴き、被害や影響度合いを確認し、事案の対応に当たります。
(イ)正確な情報が必ず幹部職員の元まであがってくるよう職員に指示し、事態の進展を予測した上で、職員を配置し、必要な機材、機器を配備します。
<ポイント>
現場での初動対応に追われ、どうしても口頭での報告、指示になりがちですが、事実や対応経過を必ず、「文字」として残すようにしましょう。対応するメンバーがその情報を共有できるようにすることが重要です。たとえば、リーダーである管理職の前にホワイトボードを設置し、メモや地図を貼ったりするといった方法でもかまいません。
これにより、幹部職員が、被害の状況や対応状況を時系列に把握することで、事態の進展を予測し、収束に向けて人的・物的資源をどのように配置していくのかを判断するための材料とします。
⇒ 「被害の規模、影響度合いを把握し、迅速かつ機動的に組織力を集中する」、これが緊急対応の大原則です。
(ウ)危機が発生した直後は、予想しないような事態が次から次へと発生します。他の事務に優先して危機に対応するとともに、対応が後手後手にならないよう、初動対応は、多くの職員で態勢を整えます。危機の収束状況に応じ、態勢は徐々に縮小していきます。(大きく構えて、小さくまとめます。)
ウ 危機収束時
危機の発生原因、対応経過といった情報を分析し、具体的な再発防止策を速やかに講じるとともに、同種の危機が発生しないよう、関係部署との情報共有に努めます。(「のどもと過ぎれば…」にならないよう注意します。)
なお、再発防止策等を講じた場合、その効果が顕著に現れているか、必ず評価します。
危機管理における幹部職員(管理職)の基本姿勢 7か条
平常時
1 危機発生時は幹部職員が中核となることを常に意識し、速やかに初動態勢を確立できるように準備すること。
2 危機が潜在化しないよう、その発見に取り組むこと。
3 効果的な未然防止策を講じること。
危機発生時(緊急時)
4 必要と認める時は、自らが現場に赴き、被害や影響の度合いを確認し、事案の対応に当たること。
5 事態の進展を予測した上で職員を配置し、必要な機材、機器を配備すること。
6 他の事務より危機対応を優先させるとともに、「大きく構えて、小さくまとめる」こと。
危機収束時
7 再発防止策は速やかに講じるとともに、効果を検証すること。