Contract
印紙
松くい虫防除事業(地上散布)請負契約書(案)
1.作業名 松くい虫防除事業(地上散布)請負
(指定薬剤の購入、調合、散布作業)
2.散布薬剤名 エコワン3フロアブル(農林水産省登録第20897号)及び数量 原液 254.76リットル
3.作業場所 xxx xxxxx0000い 1 林小班外 23
xxx xxxxxx00い林小班外 8
4.作業量及び期間
(1)散布面積 42.46ha (別冊、図面のとおり)
(2)散布総量 50,952リットル
(3)作業期間 自:平成25年5月13日~至:平成25年6月28日
5.請負金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)
6.契約保証金 納めないこととする
上記の作業を行うため、別冊事業実施計画及び図面に基づき、発注者 xx北部森林管理署長 (以下「甲」という)請負人 株式会社 代表取締役
(以下「乙」という)は、それぞれ対等な立場における合意に基づいて、次の条件により頭記の請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
この証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各1通を保有する。
平成25年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx00000-0
(甲) 分任支出負担行為担当官
xx北部森林管理署長
請負人 県 市
(乙) 株式会社代表取締役
契 約 条 項
(総則)
第 1条 乙は、甲から提示された事業実施計画並びに作業仕様書及び図面に基づき、第5条に定める監督員(以下「監督員」という)の指示監督により頭書の作業期間内に頭書の作業を完了するものとする。
2 この契約に関し、乙が甲に提出する書類は、甲が指示するものを除き監督員を経由するものとする。
3 散布に使用する薬剤は、乙の責任において購入し、散布当日まで厳重に保管するものとする。
(作業予定表)
第 2条 乙は、甲の指定する様式により、作業予定表を作成し、契約締結後7日以内に甲に提出して承認を受けるものとする。
2 前項の書類で内容に不適当と認められるものがあるときは、協議のうえ修正するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 3x xは,この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の
2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2)乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は,甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第1
65号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(再委託の制限)
第 4条 乙は、この事業達成のため、事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
2 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。
3 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、甲の承認を得なければならない。
(監督員)
第 5条 甲は、乙の作業実施について監督員を定め、書面をもって乙に通知するものとする。
(現場代理人及び技術担当者)
第 6x xは、現場代理人及び技術担当者を定め作業着手前に書面により甲に通知するものとする。
なお、作業期間中に交替させた場合も同様とする。
2 現場代理人と技術担当者とは、これを兼ねることができる。
3 現場代理人は、作業現場に常駐し、監督員の指示に従い、作業に関する一切の事項を処理しなければならない。
4 甲は、現場代理人又は技術担当者を不適当と認めるときは、事由を明示してその交替を求めることができる。
(貸付物件及び支給材料)
第 7条 この契約の履行に必要な土地、建物、機械器具等(以下「貸付物件」という )は、別紙明細書のとおりとする。
2 乙は、貸付物件又は支給材料を受領したときは、借用証又は受領証を甲に提出しなければならない。
3 乙は、貸付物件又は支給材料をこの契約の目的以外に使用してはならない。
4 乙は、貸付物件又は支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 作業が完了し、又は契約の変更、もしくは解除によって不用となった貸付物件又は、支給材料は監督員の検査を受け甲の指示に従い返還しなければならない。
(用地等の利用)
第 8条 乙は、作業の施行にあたり小屋掛等のため国有xx又は、在来の施設を使用する必要があるときは、甲に申し出てその承認を受けなければならない。
2 使用跡地は甲の指示に従い原状に復し、乙が設置した施設は取り除かなければならない。乙がその施設を取り除かなければならないときは、その施設の所有権は国に帰属し、乙が義務を怠ったために生じた国の損害については、
甲の定めるところにより賠償の責を負うものとする。
3 前項による用地等の使用料は無料とする。
4 乙がその使用によって甲の用地又は施設に損害を与えたときは、甲の指示に従い賠償しなければならない。
(作業の変更、中止等)
第 9条 甲は必要があると認めたときは、作業内容を変更し、又は、作業を一時中止し、若しくは打切ることができる。
2 前項の場合において、請負金額又は作業期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議のうえ書面によりこれを定めるものとし、この場合における請負金額については、原則として契約単価算定表によるものとする。
3 前項により契約を変更した場合は第2条の規定を準用する。
4 第1項の場合において乙に損害があるときは、甲はその損害を賠償するものとし、賠償金については、甲乙協議して定める。
(作業期間の延長)
第10条 乙は、その責に帰すことができない理由により作業期間までに完了することができないことが明らかになった場合は、甲に対して遅滞なく書面により作業期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の場合においてその理由が正当と認められ、事業実行上支障がないと求めるときは、作業期間を延長し、その旨書面をもって、乙に通知するものとする。
(作業の完了及び検査)
第11条 乙は、作業が完了したときはただちに完了届を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の届出を受理したときは、10日以内に乙の立会を求めて検査を行うものとする。この場合、乙が立会うことができないときは、乙は検査の結果に対し異議を申し立てることはできない。
3 検査に合格しないときは、乙は甲の指示に従い手直しのうえ検査を受けるものとする。ただし、手直しに要した期間が作業期間をこえるときは、その日数(甲が完了届を受理した日から検査を終了した日までの日数を除く)について当該作業種の請負金額に対し、年5.0%の割合による違約金を甲に支払うものとする。
(請負代金の支払)
第12条 請負代金は検査に合格したのち適法な支払請求書を提出して支払いを受けるものとする。
2 甲は、前項の支払請求書を受理した日から30日以内(以下「支払期間」という)に支払わなければならない。
3 甲が、支払期限までに請負代金を支払わないときは、期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、年3.1%の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、100円未満の端数は支払いを要しない。
4 甲の責に帰する理由により、第15条第2項の期限までに検査を行わないときは、検査期限の翌日から検査終了の日までの日数は支払期限の日数から差引くものとし、遅延日数が支払期間の日数をこえる場合は、そのこえる日数に応じ、前項の遅延利息を乙に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第13条 第10条2項の規定により作業期間を延長した場合において、その延長が、乙の責に帰すべき事由によるものである場合には、遅延日数1日につき、年利
5パーセントの割合で計算した金額を遅延違約金として甲に納入するものとする。
(一般的損害)
第14条 この契約の履行中に生じた器具機材、人員その他一切の損害は乙の負担とする。ただし、甲の責に帰する事由により生じた損害についてはこの限りでない。この場合における損害の負担方法については、甲乙協議して書面により定めるものとする。
2 乙が薬剤の運搬・調合・積込み中の事故により第三者に与えた損害に対しては甲は一切その責任を負わないものとする。ただし、前項ただし書は本項についても準用するものとする。
(甲の契約解除権)
第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合、乙は請負金額の10/100に相当する金額を違約金として甲に支払うものとする。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙がこの契約について不正行為を行ったとき。
(3) 乙が正当な理由なく作業に着手しないとき。
(4) 乙の責に帰すべき事由により作業を完了する見込みがないとき。
2 前項により契約を解除した場合において、作業の既済部分があるときは検査を行い、合格した部分に対し請負代金相当額を支払うものとする。
(乙の契約解除権)
第16条 乙は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第9条の規定による作業内容の変更又は中止のため、請負金額が1/3以上減少したとき。
(2) 甲がこの契約に違反したとき。
2 甲は、前項の場合において、乙に損害を生じたときは、これを賠償するものとし、賠償額は、甲乙協議して定める。
3 第1項により契約を解除した場合、請負金については前条第2項の規定を準用する。
(不可抗力による契約解除)
第17条 不可抗力により作業を完了する見込みがないときは、甲乙協議して契約を解除することができる。この場合、請負代金については第14条第2項の規定を準用する。
(危険負担)
第18条 検査終了前に生じた作業上の損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責に帰すべき損害についてはこの限りでない。
2 不可抗力による損害で乙が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められる場合は、甲乙協議して損害額の負担を定めることができる。
(災害の防止)
第19条 乙は、災害防止のため必要があるときは、状況に応じ、臨機の措置を行い、その旨すみやかに監督員に通知しなければならない。
2 監督員は災害防止、その他緊急止むを得ない場合は乙に対して臨機の措置を行うことを求めることができる。
3 第1項又は前項の措置に要した費用負担については甲乙協議して定める。
(乙の報告義務)
第20条 甲が作業に関する報告を求めるときは、乙はただちにこれに応じなければならない。
(債権、債務の相殺)
第21条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、甲の支払うべき債務と相殺することができる。
(紛争の解決)
第22条 この契約について、紛争を生じたときは、第三者の斡旋により解決するものとする。
(契約外の事項)
第23条 この契約書に定められていない事項については必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。
(停止条件)
第24条 契約期間は、平成25年5月13日から平成25年6月28日までとする。ただし、契約の効力は、平成25年度の予算が執行できるようになり、甲から通知があったときに生ずるものとする。
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確
約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
請負者 住 所
氏 名 印
(注)請負者が共同企業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
仕 様 書
1 作業名 松くい虫防除事業(地上散布)請負
(指定薬剤の購入、調合、散布作業)
2 購入薬剤 エコワン3フロアブル
3 | 薬剤数量 | 原液 | 254.76リットル |
4 | 希釈倍率 | 200倍 | |
5 | 適用場所 | 林地 | |
6 | 適用木名 | xxxx | |
7 | 適用害虫名 | マツノマダラカミキリ(成虫) | |
8 | 使用方法 | 動力噴霧器で地上散布できるもの。 | |
9 | 散布箇所 | xx市xx町 浜山国有林外 (別添、図面参照) | |
xx市日知屋 xxx国有林外(別添、図面参照) | |||
10 | 散布面積 | 42.46HA(1haあたり1,200リットル) | |
11 | 散布総量 | 50,952リットル | |
12 | 散布回数 | 1回 | |
13 | 散布期日 | 契約期間で、xx北部森林管理署長が指定する期日 (ただし、指定日でも雨天等の場合は、変更有り) | |
14 | その他 | ①「松くい虫防除(薬剤調合・積込)作業仕様書」及び「松く |
い虫防除(地上散布)作業仕様書のとおり
②使用済薬剤容器は責任を持って収去すること。
③地上散布中は、安全確保の為に交通整理員を配置すること。
松くい虫防除(地上散布)作業仕様書
1.作業実施に当たっては、契約書及び本作業仕様書によるほか、災害防止、作業実施上、必要な事項について、作業着手前に監督職員の指示を受けること。
また、作業中においても必要な事項については監督職員の指示によること。
2.被害等があった場合は、速やかに監督職員へ報告して指示を受けること。
3.調合、積込の薬剤の種類、面積、数量、希釈倍数、ha当り散布量、散布総量、散布回数は、別紙「事業実施計画書」のとおりとする。
(1)薬剤などの数量は、散布区域毎に監督職員の検認を調合前と調合後に受けること。
(2)薬剤を希釈する水は、xxを使用すること。
4.薬剤の保管、取扱い及び危被害防止については、以下に留意すること。
(1)毒物、劇物に指定された薬剤については、毒物、劇物取締法の規定を遵守すること。
(2)薬剤に記載される注意書きは遵守することとし、他の薬剤と混合しないこと。
(3)薬剤は、密閉して火気のない倉庫等に厳重に保管すること。
ただし、散布の前日または当日に支給される場合は、この限りではない。
(4)薬剤を取扱う作業者、積込従事者等は、皮膚の露出部を少なくするとともに、防汚衣及び保護具等を着用すること。
(5)皮膚に薬剤が付着したとき及び作業終了後は、顔、手足等の露出部を石けんでよく洗うとともにうがいをすること。
(6)作業終了後は、防汚衣及び保護具等も含めて、よく洗浄等を行うこと。
(7)薬剤の運搬に当たっては、紛失を防止するため、積卸しの都度数量の確認をすること。また、運搬中に薬剤のこぼれ防止に万全を期すこと。
(8)薬剤の運搬は、当日散布可能な数量のみとし、残量が生じたとしてもxxに放置することなく所定の場所へ保管すること。
(9)薬剤の希釈、積込中に河川、用水路等に流入しないよう注意すること。
(10)人家、xxxの危被害対象物の付近で散布するときは、薬剤の飛散状況を常にチェックし、第三者に損害を及ぼさないよう十分注意するとともに、人や家畜類等近寄らせないように注意すること。
(11) 薬剤に希釈、積込に使用した器具等は、作業終了の都度水洗いすること。この場合の水洗い場所は、河川、用水路等では行わないこと。
(12)使用済みの薬剤の容器は、xxに放置、または、河川等被害を及ぼす恐れのある場所等に投棄することなく、当日の使用量を確認して保管し、監督職員の検認を受けてから処分すること。
5 薬剤の散布に当たっては、以下に留意すること。
(1)散布日時は、監督職員へ事前に連絡し立会を求めること。
(2)散布用器具は、動力噴霧器を使用する。この場合、樹冠上方まで散布液が上がるように馬力の強い動力噴霧器を使用すること。
(3)散布は、晴天または曇天の日を選んで実施すること。
ただし、降雨直後、散布直後に降雨が予想される場合、強風の場合は散布しないこと。
(4)松の樹冠部の枝条に対してまきむらとならないようにし、薬剤がしたたるように十分に散布すること。この場合に当年xx、2年生枝に対して重点的に行うこと。
(5)高層木での散布で薬剤が樹冠上方まで届かない場合には、ノズルを長い竿につけるか、若しくは適宜足場等を用い、高い枝についても上方から薬剤がムラなくかかるように散布すること。
(6)散布に当たっては、予め一定本数に対する基準薬液量を散布し、目安を付けてから作業に着手すること。
(7)散布時は、常に風の方向、風力等を念頭に置いて危被害対象物や作業者に薬剤がかからないように留意すること。
6.作業の実施については、事業記録(日誌、記録写真等)を作成し、当日の実行面積、使用薬剤量等を記載して必要により監督職員に提示すること。
7.作業実施のための諸施設及び労務者の管理等については、労働関係法令を遵守すること。
8.作業地の火災防止に万全の措置を行い、不注意により失火しないよう注意すること。
9.作業が終了したときは、監督職員の指示に従い、作業現場の片づけを行うこと。
10.仕様書等に明記しない作業で、本作業の実施に必要な諸作業は、乙の負担において行うこと。
11.その他
(1)作業実施上でxxを伐採する必要がある時、また、xxに損傷を与えた時は速やかに監督職員へ届け出て指示を受けること。
(2)その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。
松くい虫防除(薬剤調合・積込)作業仕様書
1.作業実施に当たっては、契約書及び本作業仕様書によるほか、災害防止、作業実施上、必要な事項について、作業着手前に監督職員の指示を受けること。
また、作業中においても必要な事項については、監督職員の指示によること。
2.ヘリポート内での作業は、危険を伴うことから人員の配置には十分配慮し、薬剤積込作業時などヘリに近づくときは、整備士等の指示に従って行うこと。
3.調合・積込の薬剤の種類、数量、希釈倍数、散布総量、1回当り積載量、ヘリ機種名は、別紙「事業実施計画書」のとおりとする。
(1)薬剤などの数量は、監督職員の検認を調合前と調合後に受けること。
(2)1回当たりの積載量は、平均であることからパイロット、整備士と事前に打ち合わせを行い調整すること。
(3)薬剤を希釈する水は、xxを使用すること。
4.薬剤の保管、取扱い及び危被害防止については、以下に留意すること。
(1)毒物、劇物に指定された薬剤については、毒物、劇物取締法の規定を遵守すること。
(2)薬剤に記載される注意書きは遵守することとし、他の薬剤と混合しないこと。
(3)薬剤は、密閉して火気のない倉庫等に厳重に保管すること。
ただし、散布の前日または当日に支給される場合は、この限りではない。
(4)薬剤を取扱う作業者、積込従事者等は、皮膚の露出部を少なくするとともに、防汚衣及び保護具等を着用すること。
(5)皮膚に薬剤が付着したとき及び作業終了後は、顔、手足等の露出部を石けんでよく洗うとともにうがいをすること。
(6)作業終了後は、防汚衣及び保護具等も含めて、よく洗浄等を行うこと。
(7)薬剤の運搬に当たっては、紛失を防止するため、積卸しの都度数量の確認をすること。また、運搬中の薬剤のこぼれ防止に万全を期すこと。
(8)薬剤の運搬は、当日散布可能な数量のみとし、残量が生じたとしてもxxに放置することなく所定の場所へ保管すること。
(9)薬剤の希釈、積込中に河川、用水路等に流入しないよう注意すること。
(10)薬剤に希釈、積込に使用した器具等は、作業終了の都度水洗いすること。この場合の水洗い場所は、河川、用水路等では行わないこと。
(11)使用済みの薬剤の容器は、xxに放置、または、河川等被害を及ぼす恐れのある場所等に投棄することなく、当日の使用量を確認して保管し、監督職員の検認を受けてから処分すること。
5.積込作業については、以下に留意すること。
(1)積込作業は、整備士及び責任者の合図・指示を持って行うこととし、ヘリが完全に着地するまで、みだりに行動しないこと。
(2)ヘリのエンジン停止後は、メインローターの先端が下がり危険であることから不用意に回転翼の旋回内に近づかないこと。
(3)テールローター(xxx)は、人の高さで高速回転していること及びパイロットから死角となっているので絶対に近づかないこと。
6.作業実施のための諸施設及び労務者の管理等については、労働関係法令を遵守すること。
7.作業地の火災防止に万全の措置を行い、不注意により失火しないよう注意すること。
8.作業が終了したときは、監督職員の指示に従い、作業現場の片づけを行うこと。
9.仕様書等に明記しない作業で、本作業の実施に必要な諸作業は、乙の負担において行うこと。
10.その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。
納 品 可 能 証 明 書
当社は、○○国有林他に伴う平成○○年度松くい虫防除事業実施前日までに下記の薬剤を○○○会社代表取締役○○○に納品可能であることを証明します。
記
1.納品薬剤名 ○○○○○○○○○○
2.納品数量 ○○○.○○リットル
平成○○年○月○○日
証明者
○○○○○○○○○○販売店
○○市○○○○○
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○○ ○○ 印