責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。 責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。 責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
(案)
委 託 契 約 書
1 業務名 道後公園(史跡湯築城跡)デジタルコンテンツ制作委託業務
2 履行期間 令和 年 月 日から
令和4年 12月20日まで
3 業務委託料 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
4 契約保証金 免除
上記の委託業務について、愛媛県(以下「甲」という。)と○○○○○○○(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
住所 xx市一番町四丁目4番地2
甲
氏名 愛媛県
知事 xx xx
住所
乙
氏名
(総則)
第1条 甲及び乙は、この約款(契約書及び仕様書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
6 この約款における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託)
第3条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合に限り、この契約により受注した事務の処理の一部を他に委託し、又は請け負わせることができる。
2 前項の場合においては、乙は、再委託先に本契約における一切の義務を遵守させるとともに、甲に対する責任を共有させなければならない。
(事業計画書の提出)
第4条 乙は、契約締結後速やかに事業計画書(様式第1号)を提出し、甲の承認を受けるものとする。
(事業計画書の変更)
第5条 乙は、事業計画書の内容を変更しようとするときは、事前に事業変更計画書(様式第2号)を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、事業計画書の収支予算書の支出の部区分欄に掲げる経費の 20%以内の流用に係る変更については、この限りではない。
(調査等)
第6条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託事業の処理状況について調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(実績報告及び額の精算)
第7条 乙は、委託事業を完了したときは、速やかに甲に対して実績報告書(様
式第3号)を提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に、委託事業の完了について検査を行うものとする。
3 委託契約額の精算に伴い、甲が前払により乙に交付した委託料に残額が生じたときは、乙はこれを返還しなければならない。
4 精算した実績額が第2条の業務委託料の額を下回る場合には、その実績額を委託契約額とする。
(委託料の支払)
第8条 前条第2項の検査終了後、乙は、委託料の支払を委託料精算払請求書
(様式第4号)により、請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から起算して 30 日以内に委託料を支払うものとする。
(前金払)
第9条 前条の規定にかかわらず、甲は、必要と認めるときは、委託料の全部又は一部を前金払することができる。
2 乙は、前金払を受けようとするときは、委託料前金払請求書(様式第5号)により、請求するものとする。
3 第 1 項の規定による前金払の支払期日については、前条の規定を準用する。
(契約の解除等)
第 10 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)この契約に違反したとき。
(2)委託事業を遂行することが困難であるとき。
(3)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等愛媛県暴力団排除条例(平成 22 年3月 26 日条例第 24 号。)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
(4)乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(5)乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(6)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(7)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8)乙(ウ及びエにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)が次のいずれかに該当したとき。
ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占
禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
2 前項の規定により契約を解除したときは、甲は、委託料の全部若しくは一部を支払わず、又は既に支払った委託料の全部若しくは一部の返還を乙に請求することができる。
3 天災その他やむを得ない理由により、本契約を継続しがたい事由が生じた場合、甲乙協議の上、本契約を解除することができる。契約解除を合意した場合は、契約当事者が受けた一切の損害について、相互に賠償する責を負わないものとする。
4 甲が、甲の都合によりこの契約を解除した場合は、乙は契約解除受け付け時点までに使用した費用を甲に請求することができる。
(契約の変更)
第 11 条 事故又は天災等により、委託事業の内容に著しい影響を与える事情が生じたときは、甲乙協議の上、契約の内容を変更することができる。
(損害賠償)
第 12 x xは、その責めに帰すべき理由により、委託事業の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(関係書類の整備及び保管)
第 13 条 乙は、委託事業に係る経費を他の経費と区別して経理するともに、その収支を明確にし、他に流用してはならない。
2 乙は、委託事業の関係書類を、委託事業完了の年度の翌年度から起算して、
5年間保管しなければならない。
(権利関係)
第 14 条 業務の実施による成果品に関する一切の著作権(著作xx第 27 条及
び第 28 条の権利を含む。)については、甲から乙に委託料が完納された時点で甲側に譲渡するものとし、乙が複写、複製その他の方法により他の利用に供する場合は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、成果品にかかる著作者人格権を行使するときにおいても、甲及び甲の指定する者に対して、これを行使しないものとする。
3 前二項の規定に関わらず、成果品に既に乙が著作権を保有している著作物が含まれている場合、当該著作物の著作権は、なお乙に帰属するものとする。
(秘密の保持)
第 15 条 乙は、委託事業の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 16 x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(費用負担)
第 17 条 業務に実施するために必要な機械器具及び資材に係る費用は、すべて乙の負担とする。
(服務)
第 18 条 この契約により乙の従業員等の被雇用者が行う業務上の行為は、すべて乙の責めとし、業務上の事故の場合であってもすべて乙の責任において措置するものとする。
(契約外の事項)
第 19 条 この契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則(昭和 54 年
愛媛県規則第 18 号)によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。
令和 年 月 日
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です。
愛媛県知事 様
住所
事業者名
代表者職氏名
道後公園(史跡湯築城跡)デジタルコンテンツ制作委託業務事業計画書
令和 年 月 日付けで契約を締結した標記の委託業務について、契約書第
4条の規定に基づき、事業計画書を下記のとおり提出します。
記
1 事業の内容
2 事業の実施予定期間
3 事業の実施場所
4 収支予算書(別紙1)
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」など)
5 その他
道後公園(史跡湯築城跡)デジタルコンテンツ制作委託業務収支予算書
1 収入の部
(単位:円)
区 分 | 予算額 | 備 考 |
委託料 | ||
合 計 |
2 支出の部
(単位:円)
区 分 | 予算額 | 備 考 |
小 計 | ||
消費税及び地方消費税 | ||
合 計 |
様式第2号(第5条関係)
令和 年 月 日
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です。
愛媛県知事 様
住所
事業者名
代表者職氏名
道後公園(史跡湯築城跡)デジタルコンテンツ制作委託業務変更事業計画書令和 年 月 日付け 第 号で承認のあった業務計画書について、
下記のとおりに変更したいので、契約書第5条の規定に基づき提出します。
記
1 変更の理由
2 変更の内容(変更前と変更後が分かるよう記載のこと)
3 変更後の事業費
4 変更後の収支予算書(別紙2)
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」など)
5 その他
別紙2(様式第2号関係)
道後公園(史跡湯築城跡)デジタルコンテンツ制作委託業務変更収支予算書
1 収入の部
(単位:円)
区 分 | 予算額 | 増減額 | 備 考 |
委託料 | |||
合 計 | |||
注) 上段:変更前、下段:変更後
2 支出の部
(単位:円)
区 分 | 予算額 | 増減額 | 備 考 |
小 計 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
合 計 |
注) 上段:変更前、下段:変更後
様式第3号(第7条関係)
令和 年 月 日
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です。
愛媛県知事 様
住所
事業者名
代表者職氏名
道後公園(史跡湯築城跡)デジタルコンテンツ制作委託業務実績報告書
令和 年 月 日付けで契約を締結した標記の委託業務について、契約書第
7条第1項の規定に基づき、実績報告書を下記のとおり提出します。
記
1 事業の内容
2 事業の実施期間
3 事業の実施場所
4 事業の実施結果
5 収支予算書(別紙3)
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」など)
6 その他
別紙3(様式第3号関係)
道後公園(史跡湯築城跡)デジタルコンテンツ制作委託業務収支決算書
1 収入の部
(単位:円)
区 分 | 決算額 | 備 考 |
委託料 | ||
合 計 |
2 支出の部
(単位:円)
区 分 | 決算額 | 備 考 |
小 計 | ||
消費税及び地方消費税 | ||
合 計 |
様式第4号(第8条関係)
道後公園(史跡湯築城跡)デジタルコンテンツ制作委託業務委託料精算払請求書
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です。
令和 年 月 日
愛媛県知事 様
住所
事業者名
代表者職氏名
令和 年 月 日付けで契約を締結した道後公園(史跡湯築城跡)デジタルコンテンツ制作委託業務に係る委託料について、契約書第8条の規定により、下記のとおり請求します。
記
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」など)
一x xx
xx | 委託料 | x | xx |
前払金受領済額 | 金 | 円也 | |
今回請求額 | 金 | 円也 |
様式第5号(第9条関係)
道後公園(史跡湯築城跡)デジタルコンテンツ制作委託業務委託料前払金払請求書
代表者印の押印
※下記責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載がある場合は、押印の省略が可能です。
令和 年 月 日
愛媛県知事 様
住所
事業者名
代表者職氏名
令和 年 月 日付けで契約を締結した道後公園(史跡湯築城跡)デジタルコンテンツ制作委託業務に係る委託料前払金について、契約書第9条第2項の規定により、下記のとおり請求します。
x
xx xx
xx 委託料 x xx
今回請求額 金 円也
残額 金 円也
『押印を省略する場合のみ記載する(押印する場合は記載不用)』
責任者及び担当者の職氏名・連絡先を記入し、電子メールにより県の担当者及び県・受注者双方の上席者を宛先(Bcc は不可)として提出する場合、押印の省略が可能です。
責任者とは社内において権限の委任を受けた役職員を指します。担当者とは、本契約に関する事務を担当するものを指します。
※個人事業主の場合は、責任者及び担当者は同一人でも差し支えありませんが、その旨を分かるように記載してください。(「同上」など)
(注)前払金を必要とする理由書を添付すること。
本件責任者(職氏名・連絡先) | |
本件担当者(職氏名・連絡先) |