Contract
規 約 規 程 集
令和4 年4 月1 日 改定
1. 規約
2. 組合会議員選挙規程
3. 組合会会議規程
4. 組合理事及び理事長選挙執行規程
5. 組合監査及び検査規程
6. 事務組織規程
7. 文書保存規程
8. 公印管理規程
8-1. 公印管理規程 別表
9. 財産管理規程
10. 備品取扱規程
11. 健康保険被保険者証管理規程
11‐1. 被保険者証管理台帳
12. 被保険者証等の直接送付実施規程
13. 被扶養者認定取扱規程
14. 報酬月額の算定(保険者算定)基準
15. 一部負担還元金並びに付加給付支給金規程
16. 高額医療費支給規程
17. 高額医療費資金貸付規程
18. 出産資金貸付規
19. 健康管理委員設置規程
20. 健康管理事業推進委員会規程
21. 診療所規程
22. 契約保養所利用規程
23. 個人情報保護管理規程
23‐1. 関連別表1・別表2
24. 電子計算機処理データ保護管理規程
25. 機密文書管理規程
25‐1. 機密文書管理台帳
26. 会計事務取扱規程
27. システム等運用管理規程
28. 診療報酬明細書等の開示規程
29. 診療報酬明細所等の開示に係る取扱要領 29-1 別紙 1 ・ 2 29-2 様式 1 ~ 16 29-3 様式17 ~ 18
30. 診療報酬明細書及び調剤報酬明細書のCSV情報等-紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程
31 保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領 31-1 様式 1 ~ 11 31-2 様式12 ~ 14
32. 健康保険組合に対する社会保険手続に係る電子申請システム及びレセプトのオンライン請求システムに係る安全対策の規程
33. 就業規則
34. 職員給与規程
35. 旅費規程
36. 専従役職員等退職金規程
37. 団体保険規程
38. 役職員慶弔規程
xx健康保険組合規約
第1章 x x
(組合の目的)
第1条 この健康保険組合(以下「組合」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員である被保険者の健康保険を管掌することを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、xx健康保険組合という。
(組合の事務所等)
第3条 組合の事務所は、次の場所に置く。主たる事務所
所在地 xxxxxxxxxxxx0x00x
(設立事業所の名称及び所在地)
第4条 この組合の設立事業所の名称及び所在地は、次(別表1)のとおりとする。
第2章 組 合 会
(議員の定数)
第5条 この組合の組合会の議員の定数は、26人とする。
(被選挙権を有しない者)
第6条 次の各号に掲げる者は、議員となることができない。
(1)法第118条第1項各号のいずれかに該当する者
(2)日本国外にある者であって、その期間が3ヶ月以上の者
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、2年とする。
2 前項の任期は、選定又は総選挙の日から起算する。
3 議員に欠員を生じたため、新たに選任された議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 議員の定数に異動を生じたため、新たに選任された議員の任期は、現に議員である者の任期満了の日までとする。
(互選議員の選挙の方法)
第8条 被保険者である組合員の互選する議員(以下「互選議員」という。)の選任は、単記
の無記名投票による選挙により行わなければならない。ただし、議員候補者の数が選挙すべき議員の定数を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、1人につき1票とする。
(互選議員の選挙区及び議員数)
第9条 互選議員の選挙は、各選挙区ごとに行う。
2 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙する互選議員の数は、13人とする。
(互選議員の選挙の管理)
第10条 互選議員の選挙においては、選挙区ごとに選挙長をおかなければならない。
2 選挙長は、理事会において選任する。
3 選挙長は、選挙会の開閉、(投票、)開票の管理及び当選人の決定その他選挙の管理に関し必要な事務を行う。
4 互選議員の選挙を行ったときは、選挙長は選挙録を、投票管理者は投票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。ただし、第8条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合においてはこの限りではない。
(当選人)
第11条 選挙の結果、各選挙区において最多数の投票を得た者からxx定数に達するまでの者を当選人とする。ただし、各選挙区内の議員の定数をもって投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第8条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合において、当該議員候補者をもって当選人とする。
(選挙の無効)
第12条 選挙は、選挙の規定に違反することがあって、選挙の結果に異動を生ずるおそれがある場合に限り無効とする。ただし、当選に異動を生ずるおそれのない者を区分することができるときは、その者に限り当選の効力を失うことはない。
(互選議員の選挙執行規定)
第13条 この規約に定めるもののほか、互選議員の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(選定議員の選定)
第14条 事業主である組合員が選定する議員(以下「選定議員」という。)は、互選議員の総選挙の日に選定しなければならない。
2 選定議員に欠員を生じたときは、事業主である組合員はxxxxにその欠員について議員を選定しなければならない。
3 事業主である組合員は、議員を選定したときは、文書で理事長に通知しなければならない。
(議員の就職・退職)
第15条 議員が就職、又は退職したときは、xxxxにその旨を公告しなければならない。
(通常組合会)
第16条 通常組合会は、毎年2月及び7月に招集することを常例とする。
(臨時組合会)
第17条 理事長は、議員の定数の3分の1以上の者から会議の目的である事項を示して組合会の招集の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に臨時組合会を招集しなければならない。
2 前項のほか、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
(組合会招集の手続)
第18条 理事長は、組合会の招集を決定したときは、緊急を要する場合を除き、議員に対して、開会の日から少なくとも6日前に招集状を送付しなければならない。
2 前項の招集状には、会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を記載しなければならない。
3 組合会はテレビ会議システム及び web 会議システム等遠隔地とのやり取りができる会議システム(以下「会議システム」という。)により開催することができる。
(代理)
第19条 議員は、組合会に出席することができないときは、あらかじめ通知のあった組合会に付議する議案について賛否の意見を付した書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使できる。
2 前項の代理については、選定議員の場合は組合会に出席する他の選定議員、互選議員の場合は組合会に出席する他の互選議員でなければ代理を行うことはできない。
(組合会の傍聴)
第20条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁 止する決議があったとき又は会議システムにより組合会を開催したときは、この限りでない。
(組合会の会議規則)
第21条 組合会は、会議規則を設けなければならない。
(組合会の議決事項)
第22条 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)収入支出予算及び事業計画
(3)収入支出決算及び事業報告
(4)規約及び規程で定める事項
(5)その他重要な事項
2 理事長は、次の各号のいずれかの理由により組合会の開催が困難であると認められるときは、期日を定めて第19条第 1 項の規定による書面の提出を求めることとし、健康保険法施行令
(大正15年勅令第243号。以下「施行令」という。)第9条の定足数を満たす書面の提出がある場合には、あらかじめ通知した会議に付議すべき事項について議決(以下「書面による議決」という。)をすることができる。
(1)議員の疾病、負傷
(2)議員に係る災害又は交通途絶
(3)災害等の発生による外出自粛要請
3 理事長は、前項の議決をおこなった場合には、すみやかに議員に通知しなければならない。
(会議録の作成)
第23条 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)開会の日時及び場所
(2)議員の定数
(3)出席した互選議員の氏名・人数、選定議員の氏名・人数、書面及び代理人をもって議決権又は選挙権を行使した議員の氏名・人数、並びに代理を受けた議員の氏名
(4)議事の要領
(5 議決した事項及びその賛否の数
2 会議システムにより組合会を開催した場合の会議録には、前項の事項に加え、次のことを記載しなければならない。
(1)会議システムで組合会を開催した旨
(2)会議システムにより、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、
適時的確な意見が互いに表明できる仕組みになっていることが確認されたうえで議案の審議に入った旨
(3)システム障害等の異常がなく審議の全部を終了した旨
(4)会議システムにより参加した組合会議員の氏名及び場所
3 書面による議決をおこなった場合の会議録には、第1項の事項に加え、書面による議決で組合会を開催した旨を記載しなければならない。
4 会議録は、議長及びその組合会で会議録に署名することにつき選任された議員が署名する。ただし、書面による議決をおこなった場合は、事前に理事長が指名した議員が署名することができる。
(議員の旅費及び報酬補償)
第24条 議員の旅費及び被保険者である議員が、その職務を行うことにより、平常の業務に対する報酬を受けることができない場合における補償の額並びにこれらの支給の方法は、組合会の議決を経て別に定める。
(組合会の検査)
第25条 組合会は、法第20条に規定する検査を行う場合において、委員をおくことができる。
2 前項の検査に関して、必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
第3章 役 員 及 び 職 員
(理事の定数)
第26条 この組合の理事の定数は、8人とする。
(理事及び監事の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、議員の任期とする。
2 理事及び監事は、その任期満了の日前に、議員の資格を失ったときは、その資格を失う。
3 理事及び監事に、欠員を生じたため、新たに選挙された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事の定数に異動を生じたため、新たに選挙された理事の任期は、現に理事である者の任期満了の日までとする。
5 理事及び監事は、第1項の規定にかかわらず、任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行う。
(理事、理事長及び監事の選挙)
第28条 理事、理事長及び監事は、無記名投票による選挙により行わなければならない。
ただし、候補者の数が選挙すべき理事、理事長及び監事の定数を超えない場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、理事、理事長及び監事の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事会の構成)
第29条 この組合に理事会をおき、理事をもって構成する。
(理事会の招集の手続き)
第30条 理事会は、必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 前項のほか、理事長は、理事の定数の3分の1以上の者から会議の目的である事項を示して理事会の招集の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、その開会の日の2日前までに会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を示し、文書で通知しなければならない。ただし、急施を要する場
合は、この限りでない。
4 前項の規定は、監事について準用する。
5 理事会は会議システムにより開催することができる。
(理事会の決定事項)
第31条 次の各号に掲げる事項は、理事会において決定する。
(1) 組合会に提出する議案
(2) 常務理事の選任及び解任の同意
(3) 事業運営の具体的方針
(4) 準備金その他の財産の保有及び管理の具体的方法
(5) この規約に定める事項
(6) その他事務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
(理事会の議事)
第32条 理事会は、理事定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的である事項について、賛否の意見を明らかにした書面又は代理人をもって、理事会に加わることができる。
4 前項の代理を行う場合は、理事会に出席する他の理事でなければ、代理を行うことはできない。
5 理事は、特別の利害関係のある議事については、その議事に加わることができない。ただし、理事会の同意があった場合は、出席して発言することができる。
6 理事長は、次の各号のいずれかの理由により理事会の開催が困難であると認められるときは、期日を定めて第3項の規定による書面の提出を求めることとし、理事定数の半数以上を満た す書面の提出がある場合には、あらかじめ通知した会議に付議すべき事項について議決(以 下「書面による議決」という。)をすることができる。
(1)理事の疾病、負傷
(2)理事に係る災害又は交通途絶
(3)災害等の発生による外出自粛要請
7 理事長は、前項の議決をおこなった場合には、すみやかに理事に通知しなければならない。
(理事会の会議録)
第33条 理事会の議事については、会議録を作成する。
2 前項の会議録については、第23条の規定を準用する。
(理事長の職務)
第34条 理事長は、組合の事務を総理し、第31条の規定により理事会において決定する事項
以外の事項について決定する。
(常務理事及びその職務)
第35条 この組合に1名の常務理事をおき、理事会の同意を得て理事長が理事のうちからこれを指名する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、常務を掌理する。
(監事の職務)
第36条 監事は、組合の行う事業の全般を監査する。
2 監査は、組合の決算終了後、組合会が決算を承認する前に実施するほか、監事が必要と認めた場合に実施する。
3 監事は、監査を実施したときは、組合会に対し書面をもって意見を述べなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、監事の行う監査に関して必要な事項及び様式等は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事長の専決)
第37条 理事長は、施行令第7条第4項の規定に基づき、緊急に行う必要のあるものを処分することができる。
2 理事長は、前項の規定による処置を行ったときは、次の組合会においてこれを報告し、組合会において当該事項を決定する場合に必要な議決数をもって承認を得なければならない。
(理事長の事務委任)
第38条 理事長は、第34条に規定する事務の一部を常務理事に委任することができる。
(理事長の職務代理)
第39条 理事長に故障がある場合において、その職務を代理する理事は、理事長が指名する。
(理事、理事長、常務理事及び監事の就任)
第40条 理事、理事長及び監事は当選が確定した日から、常務理事は理事長が指名した日から就任する。
2 理事、理事長、常務理事及び監事が就任したときは、xxxxにその旨を公告しなければならない。
(理事、監事の旅費及び報酬補償)
第41条 第24条の規定は、理事及び監事について準用する。
(職員)
第42条 この組合に必要な職員(事務長その他)をおき、理事長がこれを任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
第4章 組 合 員
(組合員の範囲)
第43条 この組合は、第4条に掲げる事業所の事業主及びその事業所に使用される被保険者
(その資格を喪失し、法第3条第4項の規定により、この組合の被保険者の資格を取得した被保険者(以下、「任意継続被保険者」という。)を含む。)を組合員の範囲とする。
(標準報酬)
第44条 被保険者の報酬月額につき法第41条第1項、法第42条第1項、法第43条の2第
1項若しくは法第43条の3第1項規定により算定することが困難であるとき、又は法第4
1条第1項、法第42条第1項、法第43条第1項、法第43条の2第1項若しくは法第4
3条の3第1項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、理事会の定める方法により算定する。
2 法第47条第1項第2号の規定に基づき、法第3条第4項の規定による被保険者の標準報酬の基礎とするその者の保険者の管掌する前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内において定める額は、この組合につき、当該平均した額の100分の100に相当する額とする。
(現物給与等の算定)
第44条の2 法第46条第2項の規定により、報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額の算定については、理事会の定めるところによる。
第5章 保 険 料
(保険料及び調整保険料の負担割合)
第45条 一般保険料額及び調整保険料額の100分の53は事業主、100分の47は被保険者において負担する。
(介護保険料額の負担割合)
第45条の2 介護保険料額の100分の50は事業主、100分の50は被保険者において負担する。
(特定被保険者の保険料額)
第45条の3 この組合において、介護保険第2号被保険者たる被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者たる被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額は一般保険料額と介護保険料額との合算額とする。
第6章 x x
(会計年度独立の原則)
第46条 各会計年度における支出は、その年度の収入をもって、これを支弁しなければならない。
(会計年度所属区分)
第47条 収入の会計年度所属は、次の各号による。
(1) 保険料及び調整保険料はその納期末日の属する年度
(2) 国庫負担金及び補助金並びに繰越金、繰入金、寄付金、組合債及び財政調整事業交付金はその収入を計上した予算の属する年度
(3) 徴収金及び返納金等随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度
(4) 前各号に該当しないものは領収した日の属する年度
2 支出の会計年度所属は、次の各号による。
(1) 保険給付のうち療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、高額療養費又は家族療養費に係る診療報酬若しくは調剤報酬又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費についてはこの組合(社会保険診療報酬支払基金を経由するものにあっては、支払基金とする。)がその請求を受理した日の属する年度
(2) 保険給付のうち前号に定めるもの以外のものについてはその給付を決定した日の属する年度
(3) 給料、旅費及び手数料の類はその支払うべき事実の生じた時の属する年度
(4) 使用料、保管料及び電力料の類はその支払いの原因となる事実の存した期間の属する年度
(5) 工事製造費、物件の購入代価及び運賃の類並びに補助金の類はこれらの契約をした時の属する年度。ただし、法令の規定又は契約により、支払期日の定めのあるものはその支払期日の属する年度
(6) 前各号に該当しないものは支払いを決定した日の属する年度
(予備費の費途)
第48条 一般勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保険給付費
(2) 拠出金
(3) 保健事業費
(4) 還付金
(5) 病院診療所費
(6) 後期高齢者支援金
(7) 前期高齢者納付金
(8) 財政調整事業拠出金
(9) 事務所費
2 介護勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護納付金
(2) 還付金
(準備金の保有方法)
第49条 準備金は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。ただし、準備金のうち前3年度の保険給付に要した費用の平均年額の12分の3に相当する額については、第1号又は第2号の方法により保有しなければならない。
(1) 普通銀行への預金又は郵便貯金
(2) 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託(運用方法を特定するものを除く。)
(3) 公社債投資信託の受益証券の取得(外国債を運用の中心とするもの、又は外貨建外国債を運用対象として含むものを除く。)
(4) 国債証券又は地方債証券の取得
(5) 特別の法律により法人の発行する債券で、その債権に係る債務を政府が保証しているもの又は金融機関の発行する債券の取得
(6) 償還及びxxの支払に遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債の取得
(7) 抵当証券の取得
(8) コマーシャルペーパーの取得
(9) 社会保険診療報酬支払基金への委託金
(10)健康保険組合が組合の共同目的を達成するために設置する施設に対する出資金
(11)組合間の共同事業として実施する高額医療費及び出産費に係る貸付事業に対する出資金
(12)法第150条の規定による施設である土地及び建物
2 介護納付金に係る準備金は、原則として前項第1号の方法によって保有しなければならない。
(準備金以外の積立金の保有方法)
第50条 準備金以外の積立金は、前条第1項第1号から第8号までの方法により保有しなければならない。
(組合財産の管理方法)
第51条 この組合の財産の管理方法は、組合会の議決を経て別に定める。
第7x x 告
(公告の方法)
第52条 この組合において公告しなければならない事項は、この組合の掲示板に掲示する。
第8章 保 険 給 付
(医療機関の指定)
第53条 この組合が法第63条第3項第2号の規定により同号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局として指定しようとするときは、組合会の議決を経なければならない。
(組合直営医療機関の一部負担金の特例)
第54条 被保険者である組合員が、次に掲げるこの組合の開設する病院又は診療所につき療養の給付を受ける場合は、一部負担金を支払うことを要しない。
(1) 鈴与健康保険組合診療所 所在地 xxxxxxxxx0x00x
(一部負担還元金)
第55条 この組合は、健康保険法の一部を改正する法律(昭和32年法律第42号)附則第7条の規定に基づき、被保険者の支払った一部負担金について、その還元を行う。
2 一部負担還元金の額は、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書各1件(医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書と調剤報酬明細書とを合算して
1件とみなす。)について、療養に要する費用の一部として支払った一部負担金の額(法第
115条の規定により高額療養費(同一において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。以下同じ。)が支給される場合にあっては、当該一部負担金の額から高額療養費に相当する額を控除して得た額)から、別表2に掲げる被保険者の区分に応じて定める額を控除して得た額の2分の1とする。ただし、低所得者については、区分に応じて定める額を控除して得た額とする。
3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
4 前2項の規定により算出した額に1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
5 一部負担還元金は、被保険者がその資格を喪失した場合においては、その喪失の日以降の期間について支給しないものとする。
(付加給付)
第56条 この組合が、法第53条の規定により支給する付加給付は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 傷病手当付加金
(2) 出産手当付加金
(3) 埋葬料付加金
(4) 家族埋葬料付加金
(5) 家族療養費付加金
(6) 合算高額療養費付加金
2 付加給付は、被保険者がその資格を喪失した場合においては、その喪失の日以後の期間につ
いて支給しないものとする。
3 付加給付の支給手続きに関して必要な事項は、組合会の議決を経て、別に定める。
(傷病手当金付加金)
第57条 被保険者が法第99条の規定により傷病手当金の支給を受けるときは、その支給を受ける期間、傷病手当金付加金として、1日につき、当該傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の三十分の一に相当する額の100分の1
0に相当する額から当該傷病手当金額を控除した額を支給する。
ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の10
0分の10に相当する額から、当該傷病手当金額を控除した額を支給する。
(1) 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額
(2) 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額
なお、法第104条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは、「被保険者の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く。)が同日において属していた」と読み替える。
2 法第103条第1項又は法第108条第1項及び第3項から第5項までの規定により傷病手当金の支給が行われない期間があるときは、その期間については、前項の規定の適用について、傷病手当金の支給があったものとみなす。
この場合において、傷病手当金付加金の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 法第103条第1項又は法第108条第1項、第3項若しくは第5項のいずれかに該当する場合支給があったものとみなされた傷病手当金の額及び本条第1項の規定により算定される傷病手当金付加金の額の合計額から以下に掲げる額のうちいずれか多い額を控除して得た額。
ただし、当該額が零を下回る場合には、零とする。
ア.法第102条第2項の規定により算定される出産手当金の額及び規約第58条第
1項の規定により算定される出産手当金付加金の合計額イ.報酬の額
ウ.障害厚生年金の額エ.老齢退職年金の額
(2)法第108条第4項に該当する場合傷病手当金付加金の全額。
ただし、第1号ア、イ又はエに該当する場合は、同号の規定により算定される額とす
る。
3 法第103条第1項ただし書、法第108条第1項ただし書又は法第108条第3項ただし書の規定による差額の支給及び第58条第3項の規定による出産手当金付加金の支給を受けるとき、傷病手当金付加金の支給額は、法第99条第2項の規定により算定される傷病手当金及び本条第1項の規定により算定される傷病手当金付加金の合計額から法第102条第2項の規定により算定される出産手当金及び規約第58条第1項の規定により算定される出産手当金付加金の合計額を控除して得た額とする。ただし、当該額が零を下回る場合には、零とし、当該額が本条第1項の規定により算定される額を超える場合には、同項の規定により算定される額とする。
4 第1項の規定により算出した額に1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(出産手当金付加金)
第58条 被保険者が法第102条又は法第104条の規定により出産手当金の支給を受けるときは、その支給を受ける期間、出産手当金付加金として、1日につき、当該出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の三十分の一に相当する額の100分の10に相当する額を支給する。
ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の10
0分の10に相当する額を支給する。
(1)出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額
(2)出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額
なお、法第104条の規定により出産手当金の支給を始める場合においては、「出産手当金の支給を始める日」とあるのは、「被保険者の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く。)が同日において属していた」と読み替える。
2 法第108条第2項の規定により出産手当金の支給が行われない期間があるとき、その期間については、前項の規定の適用について、出産手当金の支給があったものとみなす。この場合において、出産手当金付加金の支給額は、報酬を受けなければ受けることのできた出産手当金と出産手当金付加金の合計額から受けることのできる報酬の額を控除して得た額とする。
ただし、当該額が零を下回る場合には、零とする。
3 前項の規定にかかわらず、法第103条第1項ただし書、法第108条第1項ただし書又は法第
108条第3項ただし書の規定による差額の支給をうけるとき、出産手当金付加金の支給額
は、法第102条第2項の規定により算定される出産手当金及び本条第1項の規定により算定される出産手当金付加金の合計額から法第99条第2項の規定により算定される傷病手当金の額を控除して得た額とする。
ただし、当該額が零を下回る場合には、零とし、当該額が本条第1項の規定により算定される額を超える場合には、同項の規定により算定される額とする。
4 第1項の規定により算出した額に1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(埋葬料付加金)
第59条 被保険者が死亡したときは、法第100条第1項、第2項又は法第105条第1項、第2項の規定により埋葬料の支給を受ける者に対し、埋葬料付加金として、50,000 円を支給する。
ただし、法第100条第2項又は法第105条第2項に該当する場合は、埋葬料と埋葬料付加金とを合算した額が埋葬に要した費用を超えない額とする。
(家族埋葬料付加金)
第60条 被扶養者が死亡したときは、法第113条の規定により家族埋葬料の支給を受ける被保険者に対し、家族埋葬料付加金として、20,000 円を支給する。
(家族療養費付加金)
第61条 被扶養者の疾病又は負傷に関し、法第110条の規定により家族療養費の支給を受ける被保険者に対し、家族療養費付加金を支給する。
2 家族療養費付加金の額は、診療報酬明細書、調剤報酬明細書、第二家族療養費支給申請書各
1件(合算高額療養費の支給の基礎となった一部負担金等があるものを除く。また、医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書又は第二家族療養費支給申請書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなす。)について、療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要する費用の額から家族療養費に相当する額(法第115条の規定により高額療養費(合算高額療養費を除く。)が支給される場合にあっては、家族療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から、別表2に掲げる者の区分に応じて定める額を控除して得た額の2分の1とする。
ただし、低所得者については、区分に応じて定める額を控除して得た額とする。
3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
4 前2項の規定により算出した額に1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(合算高額療養費付加金)
第62条 法第115条の規定により、同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することによる高額療養費(以下、「合算高額療養費」という。)の支給を受ける被保険者に対し、合算高額療養費付加金を支給する。
2 合算高額療養費付加金の額は、各診療月について合算高額療養費の支給の基礎となった被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額から、合算高額療養費に相当する額を控除した額から、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書各1件(医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなす。)につき、それぞれ別表2に掲げる区分に応じて定める額を控除して得た額の2分の1とする。
3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。
4 前2項の規定により算出した額に1,000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
第9章 個 人 情 報 の 保 x
(個人情報保護の徹底)
第63条 この組合の組合員である被保険者及び被扶養者等にかかるこの組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等を防止するため、個人情報の保護を徹底しなければならない。個人情報保護の徹底を図るために必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
第10章 そ の 他 事 業
(施設の利用等)
第64条 この組合において設置した施設の利用方法及び利用料は、組合会の議決を経て別に定める。
2 この組合において、保健事業として実施する被保険者及び被扶養者への補助の方法及び額は、組合会の議決を経て別に定める。
(高額医療費貸付)
第65条 この組合においては、法第150条の規定により、被保険者及びその被扶養者の高額医療費に係る当座の窓口負担に充てるための資金の貸付事業を行う。
2 前項の資金の貸付事業に係る実施細目については、組合会の議決を経て別に定める。
(出産費貸付)
第65条の2 この組合においては、法第150条の規定により、被保険者及びその被扶養者の出産費に係る当座の窓口負担に充てるための資金の貸付事業を行う。
2 前項の資金の貸付事業に係る実施細目については、組合会の議決を経て別に定める。
(株式会社オリックスレンタカー鈴与の社名変更)
附 則 平成 19 年 1 月 31 日付 xx発 18 第 26 号 届出
(施行期日)
この組合規約は平成 19 年 1 月1日から施行する。
(被保険者が死亡したときの埋葬料付加金の変更)
附 則 平成 19 年 3 月 27 日付 xxx発第 0327017 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
第59条 ただし、平成 19 年 4 月 1 日前の埋葬付加金については、なお従前の例による。
(株式会社エックスレンタリース鈴与の削除)
附 則 平成 19 年 6 月 8 日付 xx発 19 第 8 号届出
(施工期日)
この規約は、平成 19 年 1 月 1 日から適用する。
(鈴与不動産株式会社の編入)
附 則 平成 20 年 3 月 6 日付 xxx発第 0306007 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
(「健康保険組合事業所運営基準」に適合させる為の規約の一部変更)附 則 平成 20 年 3 月 26 日付 xxx発第 0326031 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
第55条・第61条・第62条
施行日前の療養にかかる(一部負担還元金)、(家族療養費付加金)、(合算高額療養費付加金)の支給については、なお従前の例による。
第57条 施行日前の労務に服することができない期間にかかる(傷病手当金付加金)の支給については、なお従前の例による。
第58条 施行日前の労務に服することができない期間にかかる(出産手当金付加金)の支給については、なお従前の例による。
第59条・第60条
施行日前の死亡にかかる(埋葬料付加金)、(家族埋葬料付加金)の支給については、なお従前の例による。
第49条 施行日前において保有する準備金の保有方法については、なお従前の例による。
(鈴与不動産株式会社の名称変更)
附 則 平成 20 年 3 月 6 日付 xxx発第 0306007 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
(鈴与保険サービス株式会社の削除)附 則
(施工期日)
この規約は、平成 20 年 4 月 1 日から適用する。
(静岡エアポートサービス株式会社の編入)附 則
(施工期日)
この規約は、認可の日から施行し、平成 20 年 5 月 1 日から適用する。
(静岡ブイオート株式会社の編入)附 則
(施工期日)
この規約は、平成 20 年 6 月 1 日から施行する。
(エススタッフサービス株式会社の編入)附 則
(施工期日)
この規約は、平成 20 年 6 月 1 日から施行する。
(株式会社ドリームウェーブ静岡の編入)附 則
(施工期日)
この規約は、平成 20 年 9 月 1 日から施行する。
(ファステム株式会社の編入)
附 則 平成 21 年 4 月 20 日付 xxx発第 0420025 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 21 年 5 月 1 日から施行する。
(株式会社フジドリームエアラインズの編入)
附 則 平成 21 年 7 月 23 日付 xxx発 0723 第 21 号 認可
(施工期日)
この規約の変更は、認可の日から施行し、平成 21 年 7 月 1 日から適用する。
(シミズメディカルケア株式会社の削除)
附 則 平成 22 年 8 月 20 日付 xx発 22 第 27 号 届出
(施工期日)
この規約の変更は、平成 21 年8月19日から適用する。
(組合員の範囲)
附 則 平成 22 年 4 月 14 日付 xxx発 0414 第 34 号 認可
(施工期日)
この規約の変更は、平成 22 年 5 月 1 日から施行する。
(株式会社ネットテクノロジー静岡の編入)
附 則 平成 22 年 4 月 27 日付 xxx発 0427 第 23 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 22 年 5 月 1 日から施行する。
(静岡エアポートサービス株式会社から株式会社エスエーエスへの名称変更)附 則 平成 22 年 10 月 25 日付 xx発 22 第 39 号 届出
(施工期日)
この規約変更は、平成 22 年 10 月 1 日より適用する。
(株式会社 JAL スカイ名古屋、中部スカイサポート株式会社の編入)附 則 平成 22 年 10 月 21 日付 xxx発 1021 第 14 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 22 年 11 月 1 日から施行する。
(株式会社 ドリームウェーブ静岡、株式会社ネットテクノロジー静岡の削除)附 則 平成 23 年 3 月 22 日付 xx発 22 第 60 号 届出
この規約は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
(株式会社 JAL スカイ名古屋の名称変更)
附 則 平成 23 年 4 月 25 日付 xx発 23 第 5 号 届出
(施工期日)
この規約変更は、平成 23 年 4 月 1 日より適用する。
(鈴与通関株式会社、鈴与東京通関株式会社、鈴与名古屋通関株式会社、鈴与大阪通関株式会社の編入)
附 則 平成 23 年 5 月 18 日付 xxx発 0525 第 17 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 23 年 6 月 1 日から施行する。
(ベルメディカルケア株式会社の編入)
附 則 平成 23 年 7 月 11 日付 xxx発 0711 第 32 号 認可
(施工期日)
この規約は、認可の日から施行し、平成 23 年 7 月 1 日から適用する。
(鈴与トラックステーション株式会社から鈴与エネルギー株式会社への名称変更)附 則 平成 23 年 9 月 16 日付 鈴保発 23 第 27 号 届出
(施工期日)
この規約変更は、平成 23 年 9 月 1 日から適用する。
(山梨いすゞ自動車株式会社の削除)
附 則 平成 23 年 11 月 7 日付 鈴保発 23 第 30 号 届出
(施工期日)
この規約変更は、平成 23 年 10 月 1 日より適用する。
(SSK セールス株式会社の編入)
附 則 平成 23 年 11 月 15 日付 東海厚発 1115 第 28 号 認可
(施工期日)
第 4 条 この規約は、認可の日から施行し、平成 23 年 11 月 1 日より適用する。
(鈴与シンワ物流株式会社の編入)
附 則 平成 23 年 11 月 24 日付 東海厚発 1124 第 25 号 認可
(施工期日)
この規約は、認可の日から施行し、平成 23 年 11 月 1 日から適用する。
(SSKプロダクツ株式会社の編入)
附 則 平成 24 年 1 月 30 日付 東海厚発 0130 第 32 号 認可
(施工期日)
この規約変更は、平成 24 年 1 月 1 日より適用する。
(新興マタイ株式会社の編入)
附 則 平成 24 年 3 月 15 日付 東海厚発 0315 第 21 号 認可
(施工期日)
この規約変更は、平成 24 年 4 月 1 日より適用する。
(鈴与マテリアル株式会社の編入)
附 則 平成 24 年 4 月 5 日付 東海厚発 0405 第 10 号 認可
(施工期日)
この規約は、認可の日から施行し、平成 24 年 4 月 1 日から適用する。
(株式会社オキツの削除)
附 則 平成 24 年 7 月 5 日付 鈴保発 24 第 21 号 届出
(施工期日)
この規約の変更は、平成 24 年 7 月 1 日から施行する。
(株式会社フジドリームエアラインズの所在地の変更) 附 則 平成 24 年 7 月 5 日付 鈴保発 24 第 22 号 届出
(施工期日)
この規約変更は、平成 24 年 7 月 1 日より施行する。
(エススタッフサービス株式会社の所在地の変更)
附 則 平成 24 年 12 月 20 日付 鈴保発 24 第 47 号 届出
(施工期日)
この規約変更は、平成 24 年 12 月 17 日より変更する。
(株式会社 SDP から株式会社ドリームプラザへの社名変更)この規約変更は、平成 24 年12 月 1 日より施行する。
(株式会社ドリームプラザの編入)
附 則 平成 25 年 1 月 18 日付 東海厚発 0118 第 9 号 認可
(施工期日)
この規約変更は、認可の日より施行し、平成 25 年 1 月 1 日から適用する。
(静岡スバル自動車株式会社の住所変更)
この規約の変更は、平成 25 年 10 月 16 日から適用する。
(株式会社エコノス・ジャパンの編入)
附 則 平成 25 年 10 月 23 日付 東海厚発 1023 第 45 号 認可
(施工期日) この規約変更は、平成 25 年 11 月 1 日より施行する。
(鈴与エネルギー株式会社の削除)
附 則 平成 25 年 12 月 4 日付 鈴保発 25 第 57 号 届出
この規約変更は、平成 25 年 10 月 1 日から適用する。
(株式会社ENEOSウイング静岡支店の編入)
附 則 平成 25 年 12 月 6 日付 東海厚発 1206 第 32 号 認可
(施工期日)
この規約変更は、認可の日より施行し、平成 25 年 10 月 1 日から適用する。
(静岡塩業株式会社の編入)
附 則 平成 26 年 3 月 25 日付 東海厚発 0325 第 23 号 認可
(施工期日)
この規約変更は、平成 26 年 4 月 1 日より施行する。
(株式会社フジドリームアビエーションエンジニアリングの編入)附 則 平成 26 年 4 月 9 日付 東海厚発 0409 第 29 号 認可
(施工期日)
この規約変更は、認可の日より施行し、平成 26 年 4 月 1 日から適用する。
(富士山羽衣マリーナ株式会社の編入)
附 則 平成 26 年 4 月 24 日付 東海厚発 0424 第 44 号 認可
(施工期日)
この規約変更は、平成 26 年 5 月 1 日より施行する。
(組合規約の変更)
この規約の変更は、平成 26 年 8 月 1 日より施行する。
(株式会社ENEOSウイング静岡店を削る)
附 則 平成 26 年 9 月 5 日付 東海厚発 0905 第 47 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 26 年 10 月 1 日より施行する。
(株式会社ミヤカンの編入)
附 則 平成 27 年 3 月 19 日付 東海厚発 0319 第 16 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 27 年 4 月1日より施行する。
(組合規約、別表 2 の変更)
附 則 平成 27 年 3 月 19 日付 東海厚発 0319 第 31 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 27 年 4 月1日より施行する。
(鈴与マテリアル株式会社の削除)
附 則 平成 27 年 3 月 17 日付 鈴保発 26 第 84 号 届出
(施工期日)
この規約は、平成 27 年 3 月 1 日より施工する。
(株式会社鈴与総合研究所の編入)
附 則 平成 27 年 9 月 17 日付 東海厚発 0917 第 36 号 認可
(施工期日)
この規約は、認可の日から施行し、平成 27 年 9 月 1 日より適用する。
(長野輸送株式会社の削除)
附 則 平成 27 年 10 月 1 日付 鈴保発 27 第 38 号 届出
(施工期日)
この規約の変更は、平成 27 年 8 月 25 日から施行する。
(傷病手当金付加金及び出産手当金付加金の算定方法変更)
附 則 平成 28 年 3 月 23 日付 東海厚発 0323 第 24 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 28 年 4 月 1 日より施工する。
(経過措置)
57 条 施工日前の労務に服することができない期間にかかる傷病手当金付加金の支給については、
なお従前の例による。
58 条 施工日前の労務に服さなかった期間にかかる出産手当金付加金の支給については、なお従前の例による。
(SSKプロダクツ株式会社の削除)
この規約は、平成 28 年 4 月 1 日より施行する。
(ベルファーム株式会社の編入)
附 則 平成 28 年 4 月 27 日付 東海厚発 0427 第 38 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 28 年 5 月 1 日より施行する。
(新興マタイ株式会社から鈴与マタイ株式会社への名称変更)この規約は、平成 28 年 9 月 1 日より施行する。
(静岡ブイオート株式会社の住所変更 )
この規約は、平成 30 年 2 月 1 日より施行する。
(株式会社PURESTの編入)
附 則 平成 30 年 4 月 11 日付 東海厚発 0411 第 36 号 認可
(施工期日)
この規約は、認可の日から施行し、平成 30 年 4 月 1 日から適用する。
(鈴与名古屋通関株式会社の住所変更)
この規約は、平成 30 年 8 月 4 日より施行する。
(規約別表 2 の変更)
附 則 平成 30 年 8 月 22 日付 東海厚発 0822 第 36 号 認可
(施工期日)
この規約は、平成 30 年 9 月 1 日から施工する。
(株式会社ファステムの削除)
この規約は、平成 30 年 9 月 1 日より施行する。
(鈴与エアポートサービス株式会社の編入)
附 則 平成 30 年 10 月 9 日付 東海厚発 1009 第 27 号 認可
(施工期日)
この規約は、認可の日から施行し、平成 30 年 10 月 1 日から適用する。
(鈴与名古屋通関株式会社の削除)
この規約は、令和元年 9 月 1 日より施行する・
(鈴与大阪通関株式会社の削除)
この規約は、令和元年 9 月 1 日より施行する。
(株式会社インタークエストの編入)
附 則 令和元年 9 月 27 日付 東海厚発 0927 第 73 号 認可
(施工期日)
この規約は、令和元年 10 月 1 日から施行する。
(清水ユナイテッドエージェンシー株式会社の編入)
附 則 令和 2 年 3 月 12 日付 東海厚発 0312 第 31 号 認可
(施工期日)
この規約は、認可の日から施行し、令和 2 年 3 月 1 日から適用する。
(株式会社 SDP から株式会社フジアビエーションシステムズへの名義変更及び住所変更)この規約の変更は、令和 2 年 2 月 26 日より施工する。
(SSKセールス株式会社の削除)
この規約は、令和 2 年 4 月 1 日より施行する。
(外出自粛要請の拡大を踏まえた規約の一部変更)
(組み合会の手続) 第 18 条の第 2 項 | (組合会の傍聴) | 第 20 条 |
(組合会の決議事項)第 22 条の第 1 項 | (会議録の作成) | 第 23 条の第 1 項 |
(理事会の招集) 第 30 条 | (理事会の議事) | 第 32 条の第 5 項 |
(理事長の専決) 第 37 条 附 則 | ||
(施工期日) |
この規約は、令和 2 年 6 月 1 日から施行する。
(株式会社エスパルスの編入)
附 則 令和 2 年 6 月 12 日付 東海厚発 0612 第 29 号 認可
(施工期日)
この規約は、令和 2 年 7 月 1 日より施行する。
(フジビジネスジェット株式会社の編入)
附 則 令和 3 年 4 月 21 日付 東海厚発 0421 第 10 号 認可
(施工期日)
この規約は、認可の日から施行し、令和 3 年 4 月 1 日から適用
(規約の変更)附 則
(施行期日)
この規約は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。
別表 1
名称 | 所在地 | |||||||
鈴与株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
鈴与建設株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
鈴与健康保険組合 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
鈴与自動車運送株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
靜甲株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
新興港運株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
静岡スバル自動車株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
清水運送株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
中日本バンリース株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
清水埠頭株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
清水ポートサービス株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
全日本港湾労働組合東海地方清水支部 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
鈴与職員労働組合 | 静 | 岡 | 県 | 静 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
株式会社イワタ 静 岡 県 静 岡 市 清 水 区
清水食品株式会社 静 岡 県 静 岡 市 葵 区
エスエスケイフーズ株式会社 静 岡 県 静 岡 市 葵 区
株式会社鈴与カーゴネット甲府 山 梨 県 ア ル プ ス 市
山梨スバル自動車株式会社 山 梨 県 甲 府 市
鈴与レンタカー株式会社 | 静 | 岡 県 静 | 岡 市 葵 | 区 |
鈴与商事株式会社 | 静 | 岡 県 静 | 岡 市 葵 | 区 |
鈴与システムテクノロジー株式会社 静 岡 県 静 岡 市 清 水 区
静岡エアコミュータ株式会社 静 岡 県 静 岡 市 葵 区
鈴与マネジメントサービス株式会社 静 岡 県 静 岡 市 清 水 区
鈴与海運株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 | 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
鈴与ホールディングス株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 | 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
株式会社ベルキャリエール | 静 | 岡 | 県 | 静 | 岡 | 市 | 清 | 水 | 区 |
鈴与シンワート株式会社 | 東 | 京 | 都 | 港 | 区 | ||||
シンワ運輸東京株式会社 | 東 | 京 | 都 | 港 | 区 |
株式会社フジアビエーションシステムズ 静 岡 県 静 岡 市 葵 区
鈴与興産株式会社 静 岡 県 静 岡 市 清 水 区
株式会社エスエーエス 静 岡 県 静 岡 市 清 水 区
エススタッフサービス株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 | 岡 | 市 | 葵 | 区 |
静岡ブイオート株式会社 | 静 | 岡 | 県 | 静 | 岡 | 市 | 葵 | 区 |
株式会社フジドリームエアラインズ | 愛 | 知 | 県 | 西 | 春 | 日 | 井 | 郡 |
株式会社ドリームスカイ名古屋 | 愛 | 知 | 県 | 常 | 滑 | 市 | ||
中部スカイサポート株式会社 | 愛 | 知 | 県 | 常 | 滑 | 市 | ||
鈴与通関株式会社 | 静 | 岡 県 | 静 岡 市 | 清 水 | 区 | |||
鈴与東京通関株式会社 | 東 | 京 | 都 品 | 川 | 区 | |||
ベルメディカルケア株式会社 | 静 | 岡 県 | 静 岡 市 | 清 水 | 区 | |||
鈴与シンワ物流株式会社 | 東 | 京 | 都 | 港 | 区 | |||
鈴与マタイ株式会社 | 長 | 野 | 県 佐 | 久 | 市 | |||
株式会社ドリームプラザ | 静 | 岡 県 | 静 岡 市 | 清 水 | 区 | |||
株式会社エコノス・ジャパン | 静 | 岡 | 県 菊 | 川 | 市 |
静岡塩業株式会社 静 岡 県 静 岡 市 葵 区
株式会社フジドリームアビエーションエンジニアリング 静 岡 県 牧 之 原 市富士山羽衣マリーナ株式会社 静 岡 県 静 岡 市 清 水 区
株式会社ミヤカン 宮 城 県 気 仙 沼 市
株式会社鈴与総合研究所 静 岡 県 静 岡 市 清 水 区
ベルファーム株式会社 静 岡 県 菊 川 市
株式会社PUREST 静 岡 県 静 岡 市 駿 河 区
鈴与エアポートサービス株式会社 愛 知 県 常 滑 市
株式会社インタークエスト 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区
清水ユナイテッドエージェンシー株式会社 静 岡 県 静 岡 市 清 水 区
株式会社エスパルス 静 岡 県 静 岡 市 清 水 区
フジビジネスジェット株式会社 静 岡 県 静 岡 市 葵 区
別表 2
一部負担還元金等の自己負担限度額
所得区分 | 高額療養費自己負担限度額 | 付加金自己負担限度額 | ||
『ア』:83 万円以上 | 252,600 円+(総医療費-842,000 円)×1% | 30,000 円+(総医療費-842,000 円)× 1% | ||
140,100 円 | (多数該当) ※ | 30,000 円 | (多数該当) ※ | |
『イ』:53 万~79 万円 | 167,400 円+(総医療費-558,000 円)×1% | 30,000 円+(総医療費-558,000 円) ×1% | ||
93,000 円 | (多数該当) ※ | 30,000 円 | (多数該当) ※ | |
『ウ』:28 万~50 万円 | 80,100 円+(総医療費-267,000 円)× 1% | 20,000 円+(総医療費-267,000 円) ×1% | ||
44,400 円 | (多数該当) ※ | 20,000 円 | (多数該当) ※ | |
『エ』:26 万円以下 | 57,600 円 | 20,000 円 | ||
44,400 円 | (多数該当)※ | 20,000 円 | ||
『オ』:低所得 市町村民税の非課税者等 | 35,400 円 | 変更なし | 20,000 円 | |
24,600 円 | 変更なし | 20,000 円 |
※(多数該当) 同一世帯で、医療を受けた月以前の 12 カ月の間に 3 カ月以上、高額療養費が支給されている場合は、4 カ月目からは、自己負担限度額が引き下げられ、その限度額を超えたときに、超えた額が高額療養費として支給されます。
鈴与健康保険組合会議員選挙執行規程
第 1 章 総 則
(趣 旨)
第1条 組合会の互選議員(以下「議員」という。)の選挙に関しては健康保険法、同法施行令及び規約に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第 2 章 選 挙 期 日
(総選挙)
第2条 議員の任期満了による総選挙は、議員の任期が終わる日の翌日に行なう。ただし特別の事情がある場合には、議員の任期が終わる日の後10日以内に行うことができる。
2 理事会は、総選挙の期日を定め、理事長は少なくとも10日前にこれを公告しなければならない。
(その他の選挙)
第3条 前条第2項の規定は、再選挙、補欠選挙および増員選挙の場合においても同様とする。
第 3 章 選 挙 人 名 簿
(選挙人名簿の調製)
第4条 理事長は、選挙区ごとに選挙人名簿を、選挙期日前10日現在において、被保険者の名簿により調製しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、被保険者の名簿をもってこれに替えることができる。
2 選挙人名簿には、選挙人の氏名、生年月日、被保険者証の記号番号および性別を記載しなければならない。
3 第1項の選挙人名簿を調製した日から選挙期日の前日までに選挙人に異動を生じたときは、理事長は直ちに選挙人名簿を修正しなければならない。
(選挙人名簿の様式)
第5条 選挙人名簿は別記第1号様式により調製しなければならない。
(選挙人名簿の送付)
第6条 理事長は、投票の期日の前日までに、選挙人名簿を選挙長又に送付しなければならない。
第 4 章 候 補 者
(立候補の届出等)
第7条 議員の候補者となろうとする者は、選挙期日の公告があった日から、選挙の期日前14日までに、文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。
2 前項の届け出をする場合においては、被保険者である組合員20人以上の推薦者があることを要する。
3 選挙長は、第1項の届け出を受理しようとする場合においては、その者の被選挙権の有無を確認し、その旨を理事長に報告しなければならない。
(立候補届出の特例)
第8条 前条第1項の期間内に届出のあった議員候補者が、その選挙における議員の定数をこえる場合において、その期間を経過した後議員候補者が死亡し、又は議員候補者であることを辞したときは、同条の例によって選挙の期日前2日目までに候補者の届出をすることができる。
2 議員候補者は、選挙の期日の前日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
(立候補の届出書等)
第9条 前2条の立候補の届出は、立候補届出書(別記第2号様式)により行わなければならない。
2 前条第2項の立候補辞退の届出は、立候補辞退届出書(別記第3号様式)により行わなければならない。
3 前2項の届出を受理したときは、選挙長は、これを理事長に通知し、届出書の余白に受理の年月日を記載しなければならない。
(立候補の公告等)
第10条 前条の通知を受けたとき又は議員候補者の死亡を知ったときは直ちにその旨公告しなければならない。
(選挙事務関係者の立候補制限)
第11条 議員候補者を下の各号に選任してはならない。
(1) 選挙長
(2) 選挙立会人
(3) 投票管理者
(4) 投票立会人
第 5 章 投 票
(投票立会人)
第12条 選挙長又は投票管理者は、選挙人(議員候補者を除く。)の中から、本人の承諾を得て、1人以上の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても1人に達しないとき、又 その後1人に達しなくなったときは、選挙長又は投票管理者は、選挙人名簿に登録さ れた者の中から1人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
(投票所)
第13条 投票所は、理事会の指定した場所に設ける。
2 投票所は、午前9時に開き、午後4時に閉じる。
3 理事長は、選挙の期日から少なくとも3日前に、投票所の場所及び開閉時間を公告しなければならない。
(投票所等の公告の失効)
第14条 天災地変その他やむを得ない事由により選挙を行うことができない場合においては、前条の公告はその効力を失う。
(投票所の場所の変更)
第15条 天災地変その他やむを得ない理由により、第13条第3項の規定によって公告した投票所の場所を変更したときは、選挙の当日を除く外、理事長は、直ちにその旨を公告してその選挙を行わせることができる。
(入場券)
第16条 選挙長は、選挙の際必要があると認める場合においては、あらかじめ選挙人に入場券を交付することができる。
(選挙当日選挙権のない者の投票)
第17条 選挙の当日、被保険者の資格を有しない者は、投票をすることができない。
(投票所においての投票)
第18条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、選挙人名簿の対照を経て、投票をしなければならない。
(郵便による投票)
第19条 投票所から遠隔の地又は交通不便の地に勤務する選挙人は前条の規定にかかわらず、郵便で投票することができる。この場合においては、理事会はその選挙人の範囲を定め、理事長はこれを公告しなければならない。
2 郵便による投票に用うる投票用封筒は別記第4号様式により調製しなければならない。
(投票記載の場所の設備)
第20条 理事長は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。
(投票箱の構造)
第21条 投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、その上部のふたに各異なった2以上の錠を設けなければならない。
(投票箱に何も入っていないことの確認)
第22条 選挙長又は投票管理者は、選挙人が投票する前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。
(投票用紙の交付及び様式)
第23条 選挙長又は投票管理者は、選挙の当日、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを選挙人名簿と対照して確認した後に、これに投票用紙を交付しなければならない。
2 投票用紙は、別記第5号様式により調製しなければならない。
(選挙人の確認および宣言)
第24条 選挙長又は投票管理者は、選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を投票立会人の面前において宣言させなければならない。
2 前項の規定による宣言は、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上、選挙人にこれを署名させなければならない。
(投票用紙の引換え)
第25条 選挙人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、選挙長又は投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。
(投票用紙の記載事項及び投函)
第26条 選挙人は、投票所において、投票用紙に自ら議員候補者1人の氏名を記載して、選挙長及び投票管理者又は投票立会人の面前において、自らこれを投票箱に入れなければならない。
(投票所における秩序保持)
第27条 投票所において演説討論をし、若しくは、けん騒にわたり又は投票に関し協議、若しくは、勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、選挙長又は投票管理者は、これを制止することができる。この場合においてその制止を受けた者が従わないときは投票所外に退出させることができる。
(退出せしめられた者の投票)
第28条 第27条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になって投票することができる。ただし、選挙長又は投票管理者は、投票所の秩序をみだすおそれがないと認める場合においては、投票をさせることができる。
(投票用紙の返付)
第29条 投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は第27条の規定によって退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を選挙長又は投票管理者に返さなければならない。
(投票箱の閉鎖)
第30条 投票所を閉じるべき時刻になったときは、選挙長又は投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉ざし、投票所にある選挙人の投票の決了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。
2 選挙長は、第19条に規定する郵便による投票を受けたときは、前項の投票箱の閉鎖に先だって、投票立会人の面前において封筒を開き、直ちに当該投票に係る投票用紙を投票箱に入れなければならない。
3 何人も、投票箱の閉鎖後は投票することができない。
4 第1項の規定によって投票箱を閉鎖すべき場合においては、選挙長又は投票管理者は、投票箱のふたを閉じ、錠をかけた上、錠のうちその1の錠は選挙長又は投票管理者が 保管し、他の錠は投票立会人が保管しなければならない。
(投票箱等の送致)
第31条 投票管理者は、投票立会人とともに、投票の当日、その投票箱、投票録及び選挙人名簿を選挙長に送致しなければならない。
(投票箱の持出しの禁止)
第32条 投票箱は、ふたを閉じた後は、選挙長に送致する場合のほか投票所の外に持ち出してはならない。
(投票所に出入し得る者)
第33条 選挙人、投票所の事務に従事する者又は投票所を監視する職権を有する者でなければ、投票所に入ることができない。
(投票録の様式)
第34条 投票録は、別記第6号様式により調製しなければならない。
第 6 章 開 票 及 び 選 挙 会
(開票日)
第35条 開票は、投票の当日に行なう。
(開票事務と選挙会事務との合同)
第36条 選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に合わせて行なうものとする。
(選挙立会人)
第37条 選挙長は、選挙人(議員候補者を除く。)の中から本人の承諾を得て、1人以上の選挙立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
2 選挙立会人で参会する者が選挙会場を開くべき時刻になっても1人に達しないとき、又はその後1人に達しなくなったときは、選挙長は、その選挙区における選挙人名簿に登録された者の中から1人に達するまでの選挙立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、選挙に立ち会わせなければならない。
(開票及び選挙会の開催場所及び日時)
第38条 開票及び選挙会は、理事会の指定した場所で開く。
2 理事長は、あらかじめ開票及び選挙会の場所及び日時を、それぞれ公告しなければならない。
(開票)
第39条 選挙長は、投票立会人とともに、投票箱を開き、投票を点検しなければならない。
(投票の点検)
第40条 選挙長は、前条の規定による投票を点検する場合において、選挙立会人とともに、投票の総数を計算して、投票した選挙人の総数と比較しなければならない。
(開票の場合の投票の効力の決定)
第41条 投票の効力は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。その決定に当っては、第42条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第42条 次の投票は無効とする。ただし、第2号については、選挙が議員の任期の満了前に行なわれる場合においては、有効とする。
(1) 正規の用紙を用いないもの。
(2) 現に組合会の議員の職にある者の氏名を記載したもの。
(3) 議員候補者でない者の氏名を記載したもの。
(4) 投票中に2人以上の氏名を記載したもの。
(5) 被選挙権のない議員候補者の氏名を記載したもの。
(6) 議員候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職場における地位、居住又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
(7) 郵便による投票の場合には、その投票をすることのできる時刻におくれて到着
したもの。
(8) 議員候補者の氏名を自書しないもの。
(9) 議員候補者の何人を記載したかを確認し難いもの。
(同一氏名等の候補者に対する投票の効力)
第43条 同一の氏名、氏又は名の議員候補者が2人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前条第9号の規定にかかわらず、有効とする。
2 前項の有効投票は、当該候補者のその他の有効投票数に応じて按分し、それぞれこれに加えるえるものとする。
(得票数の計算)
第44条 選挙長は、投票の点検の結果により、選挙立会人とともに同一の議員候補者の得票数を計算しなければならない。
(得票数の朗読)
第45条 選挙長は、前条の計算が終わったときは、各議員候補者の得票数を朗読しなければならない。
(選挙会の参観)
第46条 選挙人は、選挙会の参観を求めることができる。ただし、開票開始前はこの限りではない。
(選挙会場の取締り)
第47条 第27条及び第33条の規定は、選挙会場の取締りについて、準用する。
(選挙録その他の関係書類の保存)
第48条 選挙長は、選挙事務が終わったときは、投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、投票録および選挙録並びに選挙人に関する書類とあわせて、理事長に送致しなければならない。
2 前項の選挙録その他の関係書類は、事務所において、当該選挙にかかる議員の任期間保存しなければならない。
(選挙録の様式)
第49条 選挙録は、別記第7号様式により調製しなければならない。
第 7 章 当 選 人
(同点者の当選人)
第50条 規約第11条の規定により当選人を定めるに当り、得票数が同じであるときは、選挙会において選挙長がくじで定める。
(繰上当選)
第51条 当選者が当選を辞したとき、選挙の期日後において被選挙権がなくなったとき又は死亡者であったときは、直ちに選挙会を開き規約第11条第1項ただし書の得票者で当選人とならなかった者の中から当選人を定めなければならない。
(無投票当選)
第52条 規約第8条第1項ただし書の規定により投票を行なわないこととなったときは、選挙長は、直ちにその旨を理事長に通知しなければならない。
2 理事長は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
3 第1項の場合において、選挙長は、議員候補者を当選人と定めなければならない。
(当選人の報告、告知及び公告)
第53条 当選人が決まったときは、選挙長は、直ちに当選人の氏名、所属事業所名及び得票総数を、理事長に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、理事長は、直ちに当選人にその旨を告知し、かつ、当選人の氏名及び事業所属事業所名を公告しなければならない。
3 当選人が当選を辞退しようとするときは、当選の告知を受けた日から3日以内にその旨を理事長に申し出なければならない。
(当選人がない場合の報告及び公告)
第54条 当選人がないとき又は当選人がその選挙区の議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を理事長に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、理事長は、直ちにその旨を公告しなければならない。
第 8 章 特 別 選 挙
(再選挙)
第55条 選挙すべき議員の数に足る当選人を得ることができなかった場合においては、理事会は、当該選挙の日から1月以内に選挙期日を定めて再選挙を行なわせなければ
ならない。
(繰上補充)
第56条 議員に欠員が生じた場合において、規約第11条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかった者があるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
(補欠選挙及び増員選挙)
第57条 議員の欠員について、前条の規定により当選人を定めることができるときを除く外、理事会は、選挙の期日を定めて、補欠選挙を行なわせなければならない。
2 議員の定数の増員の場合においては、理事会は、選挙の期日を定めて増員選挙を行なわせなければならない。
(当選無効)
第58条 前条第1項の規定は当選人の当選が無効となった場合に、これを準用する。
第 9 章 報 酬 補 償
(選挙事務従事者の報酬補償)
第59条 第11条の各号に掲げた者が選挙事務に従事することによって平常の業務に対する報酬を受けることができない場合は、その受けることができなかった額に相当する額は、これを組合から補償することができる。
附 則
(施工期日)
この規程は、昭和37年7月27日から施行する。この規定は、昭和61年4月1日から施行する。この規定は、昭和62年4月1日から施行する。この規定は、平成10年10月1日から施行する。
鈴与健康保険組合組合会会議規則
第 1 章 総 則
第1条 組合会は、組合会議員を組合会開催場所に招集して開催することを基本とする。ただし、遠方に所在する等の理由により、組合会の開催場所に赴くことが困難である組合会議員は、会議システムにより出席することができる。
第2条 議員の席次は、議長の定めるところによる。
2 補欠議員の席次は、前任者の席次による。ただし、補欠のため同時に議員となった者が2人以上あるときは、その席次は議長の定めるところによる。
3 議員の定数が増加したため、選定又は選挙した議員の席次は、議長の定めるところによる。
第3条 会期を定めて召集した会議の場合には、議長は次の会議日程及び開議の時間を定めて、これを会議に報告しなければならない。
2 会議日程に定めた議案について、当日開議することができないとき、又はその議案の審議が終わらないときは、議長はさらに会議日程を定め、これを会議に報告しなければならない。
第4条 この規則に関する疑義、その他会議中議題外に起こった事項は、議長がこれを決する。ただし、議長が重要であると認める事項は、会議に諮りこれを決することができる。
第5条 議員の着席は、議長の合図による。
第6条 議案又は報告書は、開議の前に議長が議員にこれを配布しなければならない。第7条 議長は、会議を開くときは、開議の旨を宣告しなければならない。
2 議案又は報告書は、議長が付議した後、この組合の事務職員に朗読させることができる。ただし、議長がその必要を認めないときは朗読を省略することができる。
第8条 会議システムによる組合会の開催にあたっては、出席者間の協議と意見交換が自由にできるよう、各出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わる仕組みになっていなければならない。
第 2 章 動 議 及 び 建 議
第9条 動議は、出席議員の過半数以上の賛成者がなくては、これを議題としない。
第10条 建議案を提出しようとするときは、3人以上の賛成者と連署した文書を議長に提出しなければならない。ただし、事項の簡単なものは、議長の許可を受けて議場に
おいて、これを述べることができる。
第11条 議題となった動議又は建議は、議長の許可を受けなければ、これを撤回することができない。
第12条 議題となった動議又は建議で否決されたものは、その会期中は再びこれを提出することができない。
第 3 章 発 言 及 び 討 論
第13条 議長が開議を宣告しない間は、議員は議案について発言することができない。第14条 議員は、発言しようとするときは、起立して議長と呼び、自己の氏名を告げ、
議長の許可を受けなければならない。
2 2人以上同じに発言を求めるときは、議長はその1人を指名して発言させなければならない。
3 前項の場合においては、議員の発言の前後について、異議を申し立てることができない。
第15条 理事が発言を求めるときは、議長は直ちに許可しなければならない。ただし、このために議員の発言を中止させることはできない。
第16条 討論は、議題外にわたってはできない。
2 議員の討論が、冗長にわたり又は不必要の論議と認められるときは、議長はこれを制止することができる。
第 4 章 採 決
第17条 否決の動議は、修正動議に先だち採決しなければならない。第18条 修正の動議は、原案に先だち採決しなければならない。
2 同一の議題につき、修正の動議が数件提出されたときは、議長は、原案の趣旨に最も遠いと認めたものから順次採決しなければならない。
第19条 否決の動議及び修正の動議がすべて否決されたときは、原案につき採決しなければならない。
第20条 議長は、採決をしようとするときは、その議題及び採決すべき旨を会議に宣告しなければならない。
2 前項の宣告をした後は、その議題については、議員は発言をすることができない。第21条 会議に列席する議員は、採決すべき議題につき、可否を表明しなければならな
い。
第22条 表決の方法は、起立又は、挙手による。ただし、議長の意見により他の方法を用いることができる。
第23条 議長は、表決の結果を宣告しなければならない。
第 5 章 秩 序
第24条 議員は、招集に応ずることができず又は招集に応じたが,会議に出席することができないときは、定刻前にその事由を書面で議長に届出なければならない。
第25条 議員は、会議中私語その他議事を妨げる言動をしてはならない。
第26条 議員は、会議中無礼な語を用いたり又は他人の一身上にわたる討論をしてはならない。
第27条 会議中、この規則に違反し、その他議場の秩序をみだす議員があるときは、議長はこれを制止し、命に従わないときは、当日の会議の終わるまで発言を禁止し又は議場外に退去を命ずることができる。
第28条 議場が喧騒となり、整理しがたいときは、議長は当日の会議を中止し又はこれを閉じることができる。
第 6 章 傍 聴
第29条 組合会の会議を傍聴しようとする者は、被保険者証を受付係に提示して入場しなければならない。ただし、被保険者証を所持しないときは、その旨を受付係に申出て承諾を受けて入場することができる。
第30条 傍聴人は、静粛を旨とし、会議の言論に対して公然と可否を表明したり又は談話をしたり若しくは喧騒にわたり、その他会議の妨害となるような行為をしてはならない。
2 前項の規定に違反する傍聴人があるときは、議長はこれを制止し、命に従わないときは、退場させることができる。
第31条 議長より傍聴禁止の宣告があったときは、傍聴人は直ちに退場しなければならない。
第32条 傍聴人は、前2条に定めたもののほか、すべて議長その他係員の指揮にしたがわなければならない。
附 則
(施工期日)
この規則は、昭和29年12月4日から施行する。この規程は、平成26年8月1日から施行する。この規程は、令和2年6月1日から施行する。
鈴与健康保険組合理事及び理事長選挙執行規程
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 理事及び理事長の選挙に関しては、法令および規約に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 選 挙 期 日
(理事選挙)
第2条 理事の選挙は、組合会の議員の総選挙によって、当選人の確定後直ちに行うものとする。ただし、特別の事情がある場合には、その日以後7日以内に行うことができる。この場合においては、理事長は、選挙の期日を定めなければならない。
(選挙の管理)
第3条 理事長は、選挙の期日前に、投票、開票の日時及び選挙会場並びに選挙すべき理事の数を公告し、選挙又は選定された議員がその旨を確認することができるようにしなければならない。
第3章 選 挙 会
(選挙長)
第4条 選挙長は、理事長をもって充てる。
2 理事長に故障があるときは、規約第39条の規定により理事長の職務を行う者をもって充てる。
(選挙立会人)
第5条 選挙長は、選定議員及び互選議員の中から、それぞれ1名の選挙立会人を指名しなければならない。
(立候補の届出等)
第6条 理事の候補者となろうとする者は、選挙日に組合会議員選挙執行規程第2号様式に準じて作成した立候補届出書により、選挙長に届け出なければならない。
2 第2条ただし書きの特別の事情がある場合には、理事の候補者となろうとする者は、選挙期日を定めた日から、選挙の期日前5日までに、前条の届出を選挙長に届け出なければならない。
3 前2項の届出を受理した選挙長は、届出書の余白に受理の年月日を記載し、その旨
公告しなければならない。
4 理事候補者が、選挙すべき理事の定数を超える場合又は選挙すべき理事の定数に満たない場合は、投票を行わなければならない。
第4章 投 票
(投票)
第7条 投票用紙は、選挙の当日選挙会場において選挙人に交付しなければならない。
2 選挙は、選定議員、互選議員各別に、無記名投票によりこれを行う。
3 投票は1人1票とする。
4 選挙人は、選挙会場において、投票用紙に自ら被選挙人1名の氏名を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
5 選挙人がやむを得ない事由により、選挙の当日自ら選挙会場に行き投票することができない場合においては、あらかじめ選挙長から投票用紙及び投票用封筒の交付を受け、投票用紙に自ら被選挙人の氏名を記載し、これを投票用封筒に入れ封印し、更にこれを他の封筒に入れ封印し、その裏面に署名しかつ投票用紙在中の旨を明記して、開票する時刻までに到達するよう選挙長に送付しなければならない。
6 投票用紙及び郵便をもって投票に用いる投票用封筒は、第1号様式及び第2号様式に準じて作成するものとする。
(投票の点検)
第8条 投票が終わったときは、選挙長は直ちに選挙立会人とともに投票を点検しなければならない。
(投票の効力)
第9条 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定することによって生ずる。
(無効投票)
第10条 次の投票は無効とする。
(1) 正規の用紙を用いないもの。
(2) 補欠選挙又は増員選挙ならびに再選挙の場合において、現に理事の職にある者の氏名を記載したもの。
(3) 一投票中に2人以上の被選挙人の氏名を記載したもの。
(4) 互選人でない者の氏名を記載したもの。
(5) 被選挙人の何人を記載したか確認し難いもの。
(6) 被選挙人の氏名を自署しないもの。
(7) 被選挙人の氏名のほか他事を記載したもの。但し職場の地位、住所又は敬称を記載したものはこの限りでない。
(8) 開票時刻以後における投票又は投票の到達したもの。
第5章 当 選 人
(当選人)
第11条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 得票数が同じであるときは、くじで定める。
(無投票当選)
第12条 規約第28条第1項ただし書の規定により投票を行わないこととなったときは、選挙長は、直ちにその旨を公告しなければならない。
2 前項の場合において、選挙長は、理事候補者を当選人と定めなければならない。
(当選人の告知)
第13条 当選人が決定したときは、選挙長は直ちにその旨を告知しなければならない。
2 当選人が当選を辞退しようとするときは、当選の告知を受けた日から5日以内にその旨を選挙長に申し出なければならない。
(再選挙)
第14条 選挙すべき理事の数に足る当選人をえることができなかったときは、その不足の員数について、更に選挙を行う。
(繰上補充)
第15条 当選人が当選を辞したとき、選挙の期日後において被選挙権がなくなったとき又は死亡者であったときは、得票者で当選人とならなかった者の中から当選人を定めなければならない。
(補欠選挙及び増員選挙)
第16条 理事の欠員につき、前条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、理事長は選挙の期日を定めて通知し、補欠選挙を行わなければならない。
(選挙録)
第17条 選挙長は選挙録を作り、選挙に関するてん末を記載、選挙立会人とともに署名しなければならない。
2 前項の選挙録は、第3号様式に準じて作成し、組合事務所においてその選挙にかかる理事の任期期間保存しなければならない。
第5章 理 事 長 選 挙
(理事長選挙)
第18条 理事の当選人が確定したときは直ちに理事長の選挙を行う。
2 前項の選挙長は、選定議員により互選された理事の中から理事が選挙する。
3 第3条から前条までの規定は、第4条第1項及び第2項の規定を除き理事長の選挙の場合にこれを準用する。
附 則
(施行期日)
この規定は、昭和37年7月27日から施行する。この規定は、昭和61年4月1日から施行する。この規定は、平成10年10月1日から施行する。この規定は、令和2年6月1日から施行する。
第 3 号様式
年 月 日執行
鈴与健康保険組合理事(理事長)選挙選挙録
1選挙会場 | |||
2選挙立会人 | |||
3選挙会開閉時刻 | 開 始 時 刻 | ||
閉 鎖 時 刻 | |||
4投票の状況 | 有 効 票 | 無 効 票 | 合 計 |
5無効投票の理由 | |||
6得票者の氏名 | 氏 名 | 所 属 事 業 所 | 得 票 数 |
7当選または再選挙の決定 | 当選人氏名 (選定理事) | ||
当選人氏名 (互選理事) | |||
再選挙の理由 |
年 月 日調製
この選挙録の記載が真正であることを確認する。
選挙長氏名 ㊞
選挙立会人 ㊞
選挙立会人 ㊞
様式第 1 号
表 様 理事及び理事長選挙投票様式
郵便投票
組合員選挙
人
式
第 表 裏
理鈴事与及健 び康 理保 事険 長組 選合 挙
投票
組合印
氏 名 |
2号
郵便投票用封筒様式
裏
表 裏
理 鈴
事 与
及 健
び 康
理 保
事 険
長 組
選 合
鈴与健康保険組合監査及び検査規程
第1条 この規程は、規約第36条に基づき、組合会の監事による監査並びに検査について、必要な事項を定め、組合運営及び事務執行の適正を図ることを目的とする。
第2条 監査は、2名の監事によりこれを行う。
2 前項の監事は、組合会において、選定議員、互選議員別に理事及び組合の職員以外 の議員から、それぞれ1名を選挙により決定する。
3 監事の選挙執行に関して必要な事項で、この規程に定めのない事項に関しては、組合理事及び理事長選挙執行規程を準用する。
第3条 監査は、毎年(主たる事務所及び従たる事務所ともに)決算終了後組合が決算を認定する前に必ず実施し、そのほか必要と認めたときは、随時にこれを行うことができる。
2 監事は、監査を行うときはあらかじめ監査すべき日時を文書で理事長に通知しなければならない。
第4条 監査は、組合業務の適正かつ効率的な実施の観点等組合の事業全般について厳正に行い、特に次の事項を重点として実施するものとする。
(1) 保険料の徴収状況
(2) 支払基金その他に対する支払状況
(3) 収支帳簿と証拠書類の照合確認
(4) 現金の出納保管状況及び積立金等重要財産の管理状況
(5) 個人情報保護についての遵守状況
第5条 監事は、監査を行ったときは、すみやかに文書をもって、その結果について、組合会に報告するとともに理事長に通知しなければならない。
2 監査の報告及び通知は、別紙様式によるものとする。
第6条 監査に要する費用は、事務所費から支出することができる。
第7条 検査は、監事からの報告等により組合会として検査する必要が生じた場合、その都度委員を選任しこれを行う。
2 前項の委員は、組合会において、選定議員、互選議員別に理事及び監事以外の議員から、それぞれ同数を選出するものとする。
3 委員による検査に要する費用は、組合会費から支出することができる。
4 第3条第2項から第5条までの規定は、検査を行う場合にこれを準用する。
附 則
(施工期日)
この規程は、平成 14 年 10 月 1 日から施行する。
(別紙様式)
健康保険組合監査報告書
令和 年 月 日
鈴 与 健 康 保 険 組 合理事長 殿
監事 選定議員監事 互選議員
鈴与健康保険組合 年度収入支出決算について、令和 年 月 日
鈴与健康保険組合事務所 2 階会議室において監査を実施した結果、その金銭収支及び証拠書類等の管理及び組合事業運営について正確であり、事務処理も適正であると認めたことを報告します。
鈴与健康保険組合事務組織規程
(目的)
第 1 条 この規程は、鈴与健康保険組合事務局( 以下「事務局」という。)に関する事務組織について必要な事項を定めるとともに、その所掌する事務を明確にし、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規程の範囲)
第 2 条 事務局に関する事務組織は、法令・規約に定められているもののほかは、この規程の定めるところによる。
(職員・職位及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、理事長が任免する。
(1) 事務長
( 2 ) その他の役職
(3) 職員( 看護師、保健師を含む)
(職員の職務)
第 4 条 事務長は、常務理事を補佐し、事務局の統括的指導を行う。
2. 事務長は、第5条に掲げる係の事務を処理させるため、職員の指導監督をするほか次の事務を職接処理する。
(1) 規約・諸規程等の制定または改廃の企画立案に関する事項
(2) 決算及び予算の編成に関する事項
(3) 診療所長の業務に関する事項
(4) 職員の人事・服務に関する事項
(5) その他事務局の重要事案に関する事項
(分掌事務)
第5条 事務局の事務を分掌して処理するため、事務分掌を別に定め、事務局に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 業務係
2. 前項各号の事務の円滑化を図るため、業務の担当職員を事務分掌で明確にする
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
( 施行期日)
この規程は、平成元年4 月1 日から施行する。
鈴与健康保険組合事務組織規程(昭和61 年4月1日施行) は、平成元年3月31 日限り廃止する。
この改正規程は、平成1 0年10 月1日から施行する。この改正規程は、平成1 1年9月1 日から施行する。
鈴与健康保険組合文書保存規程
第1条 この規程は鈴与健康保険組合に備え付けておくべき書類の整備を図るため、文書の保存及び廃棄について定めるものとする。
2 前項の文書の区分は別表による。
第2条 文書の保存は、次の種類に区分して保存しなければならない。但し、第5種に属する文書であって軽易なものは理事長の決定によって保存期間を短縮することが出来る。
第1種 永年
第2種 30年
第3種 10年
第4種 5年
第5種 3年
2 前項の文書の区分は別表による。
第3条 1件の文書で前条第1項の種類の2以上にわたるものは、保存期間の長い種類に属するものとする。
第4条 保存期間は、書類の処分の完結または帳簿の使用を終った年度の翌年度よりこれを起算する。
第5条 保存期間の満了した文書については速やかに廃棄するものとする。ただし、継続して保存する必要があるものは、理事会の決定により、さらに相当の期間を定めて保存するものとする。
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和29年12月4日から施行する。この規定は、昭和37年7月27日から施行する。この規定は、昭和61年4月1日から施行する。この規定は、平成10年4月1日から施行する。この規定は、平成10年10月1日から施行する。この規程は、平成29年1月1日から施行する。この規定は、令和3年10月1日から施行する。
別 表第1種
組合設立に関する書類
組合原簿及び規約並びにこれに関する書類組合において定めた規程
組合の合併・分割に関する書類
組合の設立ある事業所の編入及び削除に関する書類
その他理事長が永年保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第2種
事業報告書
収入支出予算書収入支出決算書財産目録
理事会・組合会会議録保険料率に関する書類
常勤役員及び職員人事記録に関する書類監督官庁の通知等で例規となるべきもの
その他理事長が30年保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第3種
歳入簿歳出簿
現金出納簿
保険料及びその他の徴収金の調定に関する書類収入支出の証拠に関する書類
選挙に関する書類
訴願及び訴訟に関する書類
社会保険審査官及び社会保険審査会に関する書類診療(調剤)報酬明細書
診療報酬明細書等の開示に関する書類
その他理事長が10年保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第4種
医療機関に関する書類保健事業に関する書類
組合員の資格に関する届出書類
その他理事長が5年保存の必要があると認めた書類及び帳簿第5種
第1種、第2種、第3種及び第4種に属さない書類及び帳簿
公印管理規程
(目的)
第1条 本組合の使用する公印及びその取扱については、この規程の定めるところによる。
(公印)
第2条 公印とは本組合において発行する文書等に押す印章をいう。
(種類)
第3条 公印の種類は次のとおりとする。
1. 理事長印 (丸型)
2. 常務理事印(丸型)
3. 組合印 (角型)
4. 訂正印 (角型)
5. 割り印 (角型)
2.公印は原則として各々1個とする。ただし、理事長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
3.公印の規格については別表に定める。
(管理責任者)
第4条 公印の管理責任者は常務理事とする。ただし、理事長印については、その管理責任者を鈴与㈱総務部に移管する。
(使用)
第5条 公印を押印しようとする時は、捺印簿に必要事項を記載のうえ、関係書類を添えて管理責任者に提出し、押印を受ける。
ただし、管理責任者が不在であり、かつ緊急を要する場合はあらかじめ管理責任者が指名した者が代行者としてこれを行う。
2.公印は原則として組合(理事長印は鈴与㈱総務部)の事務所で使用するものとする。
(保管)
第6条 公印の保管は次により行う。
1. 公印は常に管理責任者の手許におかなければならない。
2. 管理責任者不在の場合は、公印を代行者に引継がなければならない。
3. 公印は勤務時間終了後、金庫に格納しなければならない。
(改廃)
第7条 公印を盗難、紛失、毀損した時、または改正破棄しようとする時は管理責任者は直ちに理事長に届けなければならない。
附 則
(施行期日)
この規程は平成 25 年 4 月 1 日より施行する。
公印種類 | 規 | 格 | 管理者 | |
寸法 | 彫刻文字 | |||
理事長印 | 直径 | 鈴与健康保険組合 | 鈴与㈱総務部 | |
1.6cm | 理事長の印 | |||
常務理事印 | 直径 | 鈴与健康保険組合 | 常務理事 | |
1.4cm | 常務理事の印 | |||
組合印 | 2.4cm× | 鈴与健康保険組合 | 常務理事 | |
2.4cm | 組合の印 | |||
訂正印 | 1.0cm× | 鈴与健康保険組合 | 常務理事 | |
1.0cm | 訂正の印 | |||
割り印 | 3.2cm× | 鈴与健康保険組合 | 常務理事 | |
1.3cm | 割り印 |
財産管理規程
(目 的)
第 1 章 総 則
第1条 この規程は鈴与健康保険組合の所有する財産(以下「組合財産」という。)の適正かつ良好な管理を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 組合財産の管理については、健康保険法、健康保険法施行令、健康保険法施行規則および関係通達ならびに組合規約に定めるものの他、この規程の定めるところによるものとする。
(財産の分類および定義)
第3条 この規程において財産とは、次に掲げるものをいう。
1. 支払余裕金
2. 準備金
3. 任意積立金
(1) 別途積立金
(2) 退職積立金
4. 固定資産
(1) 有形固定資産(準備金で保有する土地・建物を除く。)
① 土 地
② 建 物
③ 構築物
④ 機械器具・装置
⑤ 備 品 (取得価格が10万円以上かつ耐用年数が1年以上の日用の道具、並びに事業に使用するための備え付けの諸物品に限る)
⑥ 車輌および運搬具
(2) 無形固定資産
① 温泉受給権
② 電話加入権
③ 借地権、借家権
④ 水利権
(3) 有価証券等(準備金、任意積立金等で保有する有価証券を除く。)
① 出 資 金
② 保 証 金
③ 電信、電話債券
④ その他(敷金等)
(重要財産)
第4条 前条に掲げる財産のうち、次のものは重要財産とする。
1. 準 備 金
2. 別途積立金
3. 土 地
4. 建 物
第 2 章 管 理 の 責 任
(管理責任者)
第5条 財産の管理責任者は理事長とする。
2 理事長は常務理事に財産の管理事務を行わせることができる。
従たる事務所を有する組合にあっては、主たる事務所においてこれを統轄しなければならない。
(保管責任者)
第6条 理事長は保管責任者を指名し、固定資産の維持および保全にあたらせるものとする。
2 保管責任者は、その所属する固定資産の維持保全について常に責任をもって点検し、原形・原能力を維持するよう整備しておかなければならない。
(管理の義務)
第7条 財産管理に関する事務を行うものは、善良な管理者の注意をもって、その事務を行わなければならない。
第 3 章 管 理
(支払余裕金)
第8条 支払余裕金は、現金・預金又は貯金によって保有しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、支払いに支障のない範囲において、金銭信託又は委託金によって保有できるものとする。
3 翌日に繰越す手持現金は、概ね50万円以下とする。
(準備金)
第9条 準備金を規約第 49 条の土地・建物で保有するときは、あらかじめ予算科目を設定し、組合会の議決後、監督庁への予算の届出後に行うものとする。
(退職積立金)
第10条 退職積立金は、規約第 50 条に規定する方法により保有しなければならない。
(有価証券)
第11条 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券をいう。)は、銀行または信託会社に保護預けをし、または登録機関に登録するものとする。
2 有価証券のうち記名式とされるものは、全て記名しておくものとする。
(損害保険の付保)
第12条 財産のうち必要と認められるものは損害保険に付しておくものとする。
(不動産)
第13条 不動産は登記をし、かつ土地については、常時その境界を明らかにしておかなければならない。
(積立金台帳)
第14条 諸積立金は、積立金台帳を備え、これをもって整理しなければならない。ただし、第9条によって保有する準備金については固定資産台帳(様式第 1 号)を準用する。
(固定資産台帳)
第15条 固定資産を管理するため、固定資産台帳(様式第 10 号)を設け整理するものとする。
2 固定資産台帳は施設ごとにとりまとめ、1物件1口座とし第3条に定める分類に基づいて作成するものとする。
3 固定資産台帳の作成に際し、取得時期・種類・構造・能力・用途および価額を同じくする固定資産については、これを一括して作成することができる。
(固定資産台帳の記帳)
第16条 固定資産台帳には、次に掲げる事項を記帳するものとする。ただし、固定資産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 固定資産の名称および資産番号、所在地
(2) 取得年月日、取得の内容および取得先
(3) 取得価額および帳簿価額ならびに単価
(4) 減価償却の方法・耐用年数・償却額・償却累計額・償却年月日・評価先
(5) 製作所・建設業者名・容量・寸法・能力・規格・構造または内容
(6) 使用または保管の場所および用途
(7) 移管・転用・滅失・増設事項
(8) 保険付保額
(9) 確認年月日・確認者印
(10) その他必要と認める事項
(固定資産の整理)
第17条 固定資産の整理は物件ごとに資産番号を定め番号札をつけるものとする。ただし、番号札をつけることのできないもの、またはつけることによって資産価値を損ずるものは他の適当な表示方法を用いることができる。
(確 認)
第18条 財産は毎年度1回以上台帳と照合し、その結果を明らかにするため台帳に確認年月日ならびに確認者印を記録 10 する。
2 確認者は照合の結果、滅失または著しい破損等の事故を発見したときは、その原因を追求し直ちに理事長に報告しなければならない。
3 固定資産が前項により減少したときは、第43条の規定に準じて臨時償却を行なうものとする。
(財産目録)
第19条 支払余裕金は理事長の責任において管理し、財産目録には登載を要しない。
第 4 章 取得および取得価額
(取 得)
第20条 取得とは固定資産の新設・購入・譲受および交換ならびに拡張または移転、改善をいう。
2 固定資産の取得は理事長の承認を得たのちに行うものとする。
3 20万円未満の固定資産は常務理事の承認を得て取得できるものとする。
4 組合相互間の出資による固定資産の共同取得については理事長の承認を得て行うものとする。
(交換による取得価額)
第21条 交換によって取得した固定資産の取得価額は、対価として相手方に引渡した際の帳簿価額をもって評価する。
(贈与、低廉譲受等による取得価額)
第22条 贈与または低廉譲受により取得した固定資産の取得価額は時価評価額とする。
(土地の取得価額)
第23条 土地の取得価額には、購入価額のほか、仲介手数料等の付随費用(ただし、不動産取得税等の租税公課等を除く。)を含むものとする。
(建物の取得価額)
第24条 建物の取得価額は次の各号による。
(1) 購入の場合は購入価額に、仲介手数料等の付随費用(ただし、不動産取得税等の租税公課等を除く。)を加えるものとする。
(2) 建築の場合は請負費(電気・ガス・冷暖房・照明・通風・給排水設備等の諸設備を含む。)に、設計製図費・監督費等の付随費用(ただし、不動産取得税等の租税公課等を除く。)を加えるものとする。
(構築物または装置の取得価額)
第25条 構築物または装置の取得価額は第24条に準じて取扱う。
(機械器具の取得価額)
第26条 機械器具の取得価額には、原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含める。
(備品の取得価額)
第27 条 備品の取得価額には、原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含める。
(温泉受給権の取得価額)
第28条 温泉受給権の取得価額は温泉の受給権利金額とする。
2 温泉に引用するための温泉タンク、給排水管等の価額は取得価額に加えず、有形固定資産構築物へ計上する。
(電話加入権の取得価額)
第29条 電話加入権の取得価額は加入料および設備料等架設に必要な費用とする。
2 権利取得にあたり電話公債の引受費は、引受期間終了時までは有価証券として金員に計上する。
3 自己所有の電話交換機械等の価額または費用は電話加入権の取得価額に加えず、有形固定資産機械器具へ計上する。
(借地権・借家権の取得価額)
第30条 借地権・借家権の取得価額は他人の土地、建物を使用する権利金額とする。
(共同取得物件の取得価額)
第31条 組合相互間の出資による共同取得物件の取得価額はその出資額とする。
第 5 章 改善および修繕
(改善費)
第32条 固定資産の価値能力を増加し、または使用可能期間を延長させるために要する費用は改善費とし、当該固定資産の評価替を行いその金額を帳簿価額とする。
2 固定資産が改善によりその価値能力は増加したときであっても、改善に際してその一部を取り壊した場合はその部分の価額を見積り、これを当該固定資産の帳簿価額から控除するものとする。
(修繕費)
第33条 固定資産の価値、原能力を維持するために要する費用および部分的破損により現状に回復するために要する費用は修繕費とし、当該固定資産の帳簿価額には加えない。
(用途変更、移設および移築)
第34条 固定資産の用途を変更し移設または移築をするために要した費用は第32条第1項に準じて取扱う。
(災害等による損傷固定資産の復旧費)
第35条 固定資産が災害により損傷した場合は、被害の程度が軽微または被害の程度が比較的軽いものについての復旧費用は全額修繕費とみなし第33条に準じて取扱う。
2 被害の程度が大きく、資産としての利用価値を喪失した状態となったものについての復旧費用のうち、次に掲げるものは修繕費とし、その他の費用は改善費とする。
(1) 被害現場の跡片付け費用
(2) 外装の復旧、塗装およびガラスの装入等の費用
(3) 作業仮小屋、足場組立の費用
(4) 復旧材料運搬等の費用
(5) 補助部分品等の費用
(6) 前各号に類する費用
第 6 章 減 価 償 却
(減価償却)
第36条 減価償却とは、固定資産の取得価額及び耐用年数に基づいて減価償却額を算出し、当該固定資産の取得価額を継続的に減額し、適正な時価評価を行うことをいう。
(準備金である建物の減価償却)
第37条 準備金を規約第 49 条の規定に基づき建物で保有するときは、毎年度末定額法により減価償却を行うものとする。この場合における減価償却額の計算は次の算式によることとし、耐用年数経過時点に1円まで償却することとする。
減価償却額=取得価額÷耐用年数
2 前項の減価償却を行うときは、償却額を毎年度支出予算に計上して準備金に繰入れるものとする。
3 減価償却が終了したときは、当該資産について時価評価を行ない、これを固定資産
に組み入れるものとする。
(準備金以外の固定資産の減価償却)
第38条 土地を除く準備金以外の固定資産のうち、耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの(償却資産)については、毎年度定額法により減価償却を行うものとする。耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満のもの(少額資産)については、取得時に取得価額の全額を償却するものとする。
2 前項の減価償却にあたっては、前条第1項の規定を準用するものとする。
3 事業年度の途中において取得した固定資産の当該年度の償却額は前項により算出し取得から年度末までの月数(端数は切り上げ)
た額に
12 を乗じた額とする。
(土地等の時価評価)
第39条 準備金として保有している土地等の帳簿価額が、時価と著しく乖離していると認められるときは、不動産鑑定士による鑑定等により、再評価を行い、台帳および財産目録の価額の修正を行うものとする。
(耐用年数)
第40条 第37条および第38条により減価償却をする場合における耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」の定めるところによる。
(中古固定資産の耐用年数)
第41条 中古固定資産を取得し、その耐用年数を見積る場合は以下による。なお、見積った結果、当該耐用年数が2年未満の場合は、2年とする。
法定耐用年数の一部を経過したもの=法定耐用年数-経過年数
(耐用年数の端数整理)
第42条 固定資産の耐用年数計算に際して1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、前条に該当するものを除く。
(臨時償却)
第43条 不慮の災害もしくは経済状態の悪化にともない、有形固定資産の価値が著しく減少し、その減少が長期間にわたるか、または回復の見込がないときは、その損失の程度を見積り、臨時償却を行うものとする。
2 前項の償却を行うときは、理事長の承認を得て組合会に報告するものとする。
第 7 章 処 分
(重要財産の処分)
第44条 重要財産である土地、建物(耐用年数が経過したものを除く)の売却・交換・譲渡・または廃棄を行うときは、組合会の議決を経て監督庁の認可を受けなければならない。
2 準備金(土地、建物で保有するものを除く。)および別途積立金ならびに土地及び建物を除く固定資産(耐用年数が経過したものを除く)で、その時価評価価額が 50 万円以上のものの売却・交換・譲渡・廃棄または取り崩しを行うときは、組合会の議決を経なければならない。
(再評価)
第45条 固定資産(準備金で保有する土地、建物を含む。)を処分するときは、評価能力のある者に命じ、または委嘱して時価評価を行い処分価額の妥当性を証しなければならない。
(固定資産の処分)
第46条 固定資産(第44条に該当するものを除く。)を処分するときは、理事会の承認を得て行うものとする。ただし、帳簿価額 50 万円未満の機械器具・装置・備品お
よび車両ならびに再評価額が 50 万円未満の無形固定資産であって、緊急を要するものについては理事長の承認を得て処分することができる。
2 前項のただし書による場合は理事会に報告するものとする。
(除 却)
第47条 固定資産を譲渡または売却処分したときは、その金額を当該年度一般会計の不用財産売払代の科目に収入し、当該固定資産の帳簿価額を除却するものとする。
2 固定資産を廃棄処分したときは残存価額を廃棄損とし、該当固定資産の帳簿価額を除却するものとする。
3 前各号により生じた差益、差損については理事会に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
この規程は昭和 34 年 3 月 1 日から施行の前規程を破棄し、平成 21 年 3 月 31 日から施行する。
(経過措置)
平成21 年3 月31 日以前に取得した固定資産にかかる減価償却の方法については、なお従前の例によるものとする。
(施工期日)
この規定は、平成 26 年 8 月 1 日から施行する。
(施行期日)
この規程は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。
様式第 10 号
固 定 資 産 台 帳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資 産 番 号 | 整 理 No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物 件 | 箇 数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 取得年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配 置 場 所 | 取 得 価 額 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕 様 | 耐 用 年 数 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
償却法・率 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製 造 所 名 | 残 存 価 額 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
購 入 先 | 保険付保額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 取 得 金 額 | 償 却 額 | 償 却 額 累 計 | 帳 簿 価 額 | 確 認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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鈴 与 健 康 保 険 組 合 |
鈴与健康保険組合備品取扱規程
第1条 この規程で備品とは、この組合で所有する1品または取得価額が1万円以上
20万円以下で、耐用年数1年以上の工具、器具及び備品をいう。第2条 備品の取得は、予算の範囲において常務理事が決裁して行う。
第3条 備品を管理するため備品台帳を設ける。備品台帳の記載事項は別に定める。備品の内容に異動を生じたときは直ちに備品台帳を訂正しなければならない。
第4条 備品は物件毎に整理番号を記入した整理票またはこれに代わるものを附して整理しなければならない。
第5条 備品は財産目録に登載しない。備品に対しては減価償却を行わない。
第6条 備品が著しく減損しまたは不用化したときは、これを廃棄して備品台帳から除却する。備品の除却は常務理事が決裁する。
第7条 前条により備品を除却したとき生じた益金は、これを当該年度収入予算雑収入に収入するものとする。
第8条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和34 年3 月1 日から施行する。
この改正規程は、昭和35 年10 月1 日から施行する。この改正規程は、昭和61 年4 月1 日から施行する。この改正規程は、平成4 年4 月1 日から施行する。 この改正規程は、平成10 年10 月1 日から施行する。
鈴与健康保険組合被保険者証管理規程
(目 的)
第1条 この規程は、鈴与健康保険組合における健康保険被保険者証(以下「被保険 者証」という。)の管理についての基準を定め、被保険者証の適正な管理を図る事を目的とする。
(保管責任者)
第2条 被保険者証の保管責任者は、常務理事とする。
(保管方法)
第3条 被保険者証は、錠のかかる書庫等に納め厳重に保管するものとする。
(受入れ及び払出し)
第4条 被保険者証を受入れたとき、又は交付したときは、その年月日及び数量を受払簿へ記録し、その取扱いを明確にするものとする。
(受払簿の様式)
第5条 被保険者証の受払簿の様式は別紙のとおりとする。
(保保険者証の再交付)
第6条 被保険者証の汚損又は、毀損による再交付の申請を受け被保険者証を再交付した場合は、一枚につき500円の手数料を徴収することができるものとする。
(無効証及び廃棄処分)
第7条 被保険者資格喪失等の事由により返納された被保険者証又は書損となった被保険者証は、
第一面に無効表示を行なった後、廃棄するものとする。
2 被保険者証の廃棄は、常務理事の決裁を経て処分するものとする。
(規程の変更)
第8条 この規程に定めのない事項、及びこの規程の変更は理事会の議決によらなければならない。
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和59年2月1日から施行する。
この改正規程は、昭和61年4月1日から施行する。この改正規程は、平成20年4月1日から施行する。
健康保険被保険者証交付・変更申請書(受払管理台帳)
申請年月日 | 記号番号 | 被保険者氏名 | 本人 | 家族 | 新規 取得 | 再交付 | 住所 | 遠隔地 | 払出数 | 在庫枚数 | 常務 理事 | 事務 長印 | 係 | 備考 | |
被保険者証等の直接送付実施規程
(目 的)
第1条 この規程は、鈴与健康保険組合(以下「組合」という。)が実施する被保険者証等の交付事務について、健康保険法施行規則に基づき、組合から被保険者(任意継続被保険者を除く。以下同じ。)への直接送付に関する具体的な取り扱いを定め、事務の適正化や事業運営の円滑化を図ることを目的とする。
(対 象)
第2条 被保険者への直接送付の対象となる証書は次のとおりとする。
(1) 被保険者証
(2) 高齢受給者証
(3) 特定疾病療養受療証
(4) 限度額適用認定証
(5) 限度額適用・標準負担額減額認定証
2 前項の規定にかかわらず、健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)第 99 条第8項、第 103 条の2第4項及び第 105 条第3項に規定による意思を表示した被保険者に係る前項(3)から(5)までの証書の交付については、本規程を適用しない。
(対象事業所)
第3条 被保険者への直接送付を実施する対象事業所は、
・全ての適用事業所とする。
(送付方法)
第4条 被保険者に対して第2条に定める被保険者証等を直接送付する場合は、「簡易書留」を用いて送付する。
附 則
この規程は、令和 3 年 11 月 1 日から施行する。
鈴与健康保険組合被扶養者認定取扱規程
(目 的)
第1条 この被扶養者認定取扱規程は、健康保険法第3 条第7 項の規定にもとづき被扶養者の認定の取扱を厳正、かつ、公平、適切に行うことを目的とする。
(被扶養者の範囲)
第2条 被扶養者の範囲はつぎのとおりとする。
(1 )被保険者の直系尊属・配偶者( 内縁関係を含む)・子・孫及び弟妹であって、主として被保険者により生計を維持する者。
(2 )被保険者の三親等内の親族であって、被保険者と同一の世帯に属し、かつ主として被保険者により生計を維持する者。
(3 )被保険者の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者が死亡した後におけるその父母及び子を含む) であって、被保険者と同一の世帯に属し、かつ、主として被保険者により生計を維持する者。
(被扶養者資格取得の手続)
第3条 被扶養者の資格を取得したい場合には、被保険者は、「被扶養者届
( 正副2通)」に所定事項記入のうえ、所定の書類を添付して事業主を経由して組合に提出し、組合から被扶養者資格の認定を受けなければならない。
(被扶養者資格認定の原則)
第4条 被保険者から「被扶養者届」があった場合には、組合は、その届出の内容を審査し、被保険者の認定対象者に対する扶養義務の有無,収入関係等十分に検討し、さらに被保険者の扶養能力などを総合的に判断して認定する。
(認定効力の発生)
第5条 組合は、被扶養者資格を認定した時はその認定効力の発生は、次の原則のいずれかによるものとする。
(1 )被保険者資格を新たに取得した者が、資格取得後5 日以内に「被扶養者届」を提出した時は、資格取得の日とする。
(2 )被保険者資格を新たに取得した者が、資格取得後5 日以内に「被扶
養者届」を提出しなかった場合は「被扶養者届」を提出した日とする。ただし、転勤等止むを得ない理由で「被扶養者届」の提出が遅れたと認められるときは、被保険者資格取得の日とする。
(3 )被保険者が中途で被扶養者を有するに至ったときは、有するに至った日から10 日以内に「被扶養者届」を提出した時は、被扶養者を有するに至った日とする。
(4 )被保険者が中途で被扶養者を有するに至った日から10 日以内に「被扶養者届」と提出しなかった場合は、「被扶養者届」を提出した日とする。
(5 )組合が「被扶養者届」の内容に疑念を持ち、その審査等に手間どったため、あるいは添付書類の不備または「被扶養者届」提出が著しく遅れたため、認定の効力発生日を1 ~4 で決定することが適当でないと判断したときは、組合が被扶養者資格の認定を行った日とする。
(被扶養者に異動があったときの届出と喪失の時期)
第6条 被保険者が被扶養者を有しなくなったときは、その事実の発生した日から5日以内に事業主を経由して組合に「被扶養者異動届」を提出しなければならない。
( 1 )被扶養者資格喪失の時期は、「被扶養者異動届」の提出の日時にかかわらず、被扶養者を有しなくなった日の翌日とする。
(2 )組合は、被保険者が被扶養者を有しなくなった事実が判明したときは届出が被保険者からなされなくとも、その事実が判明した日から保険給付を停止する。
この場合において、既に行った保険給付についてはその全部または一部返還させることがある。
(被扶養者の帰属)
第7条 同一家族内に扶養能力のある者が2人以上ある場合には、先順位にある義務・収入の多寡・家族内の地位等によって家計の主体となる者を判断して、その帰属を組合が判定する。
(扶養能力の判定)
第8条 被扶養者の認定にあたっては、組合は別表( 1)に定める扶養能力判定指標によって被保険者の扶養能力を判断し、被保険者の扶養能力に疑問が生じたときは被保険者にその事実を伝えるものとする。被保
険者は、この判定に不服のある場合は理事長に書面をもって反論することができるものとする。
2. 被保険者の扶養能力の判定に用いられる収入の範囲は原則として、
事業主からの収入と扶養者及び認定対象者の収入を合算して勘案する。
(被扶養者認定対象者の収入の範囲)
第9条 被扶養者認定対象者の収入は、原則として、現金収入、現物収入のすべてを含むものとする。
2. 被保険者は、被扶養者認定対象者の収入状況を可能なかぎり正確に所定の添付書類として「被扶養者届」と一緒に事業主を経由して組合に提出しなければならない。
(収入の推定)
第10 条 一時所得(収入)は、生計費に投入することが当然と解釈できる場合については、年金方式で年間生計費に充当する費用を計算し、収入水準の判断の資料とする。
2. 農業所得については、一定の推定方式( 別表 全国市町村別生産農業所得)により収入を推定し判断するものとする。
3. 前2 項について被保険者が納得できない場合は、被保険者は、推定資料の不当性について立証しなければならない。
(収入ある者の被扶養者の認定)
第11 条 収入ある者の被扶養者認定の取扱いは、原則として次のとおりとする。
(1 )被扶養者資格認定対象者が、被保険者と同一の世帯に属している場合は、被扶養者資格認定対象者の年間収入が13 0万円未満( 60 歳以上は1 80 万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の
1未満である場合は原則として被扶養者として認定する。
(2 )被保険者と同一の世帯に属していない被扶養者資格認定対象者の場合、被扶養者資格認定対象者の年間収入が1 30 万円未満(6 0歳以上は18 0万円未満) であって、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合は原則として被扶養者に該当するものとする。
(3 )収入の算定については認定申請時から将来に向かって年間収入をもって判定するが、毎月一定額の収入のある場合は13 0万円の12 分の1、18 0万円の12 分の1の額で判定する。
第12 条 被保険者が提出した「被扶養者届」に虚偽の記載をして被扶養者資格の認定を受けたことが判明したときは、被扶養者資格の効力が生じた日にさかのぼって被扶養者資格を取消すものとする。この場合組合により保険給付したものがあれば、全額返還させるものとする。
(被扶養者資格認定申請の取下げ)
第1 3条 組合が被扶養者資格認定対象者に面接し調査することを被保険者 または被扶養者資格認定対象者が正当な理由なく拒否したときは、被扶養者資格認定の申請を取下げたものとみなし、認定の審査を行わないものとする。
(被扶養者資格認定の調査)
第14 条 被扶養者資格認定後、必要が生ずれば組合は定期的または随時被保険者に対し必要資料等の提出を求めることができる。
2. 定期または随時の調査の結果、被扶養者資格がないと判定された場合は被保険者に対しその旨を通告し、被扶養者資格がないと判定され
た日の翌日から将来に向かって被扶養者資格を喪失させるものとする。第15 条 この規程の改廃は、組合会の決議による。
附 則
( 施行期日)
本規程中、組合とあるは、鈴与健康保険組合をいう。
本規程中、「扶養者届」の提出時期とは、事業主の確認証明の日とする。この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
鈴与健康保険組合被扶養者認定取扱規程( 昭和56 年4 月1日施行)は、昭和6 1年3月3 1日限り廃止する。
この改正規程は、平成元年5 月1 日から施行する。
この規程は、公示の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。この規程は、平成10年10 月1 日から施行する。
この規程は、平成16年4月1日から施行する
別表( 1)
扶養能力の判定指標(仕送りする場合の判定指標)
L | = | 被保険者と同居家族を含めた1 人当り平均消費投入限界額 |
I | = | 被保険者の月収額 (年収÷12 ) |
被保険者の家計消費投入額 = I×0 .70 | ||
F | = | 被保険者と同居している家族(被扶養者として認定外の者) |
の月収額
上記の者の家計消費投入額 = F×0 .70
Fm | = | 被保険者と同居している被扶養者資格を有する家族の家計消費 |
投入額 | ||
N | = | 家族数(仕送りの対象としている家族を除く) |
M | = | 被保険者が申し出ている毎月の仕送り額 |
試算の方法
L = 〔( I+F・・・)×0.70 + ( Fm+・・・)- M〕× 1/ N
※ 上記 L を人事院または全国都道府県庁所在都市の世帯人員別標準生計費と照合し判断をするものとする。
(仕送りのともなわない場合)
上記別表( 1) の指標を参考として判断するものとする。
被保険者の家計消費投入額・上記( I)- 家族構成人員の標準生計費 =余剰額
認定申請扶養者の収入額より余剰額が大であれば認定可とする。
別表( 2)
規程第2条並びに第9条 2 項の添付書類
1. 規程第2条1項に該当する者
イ. 各種年金・恩給の受給者( 最新の決定通知書の写し等証明できるもの)
ロ. 勤労収入(アルバイト・内職等)ある場合は、支払先からの証明書等収入額の証明できるもの。
ハ. 不動産・利子・配当等の収入ある場合(確定申告の写し等収入の証明できるもの。)
ニ. 事業所得( 商売等)収入のある場合( 青色申告または確定申告の写し等収入の証明できるもの。)
上記の青色・確定申告をしていない場合は、過去の実績等を書面にて申告のこと。
ホ. 認定申請対象者が職業を退職した場合(前の会社からの退職証明書、並びに雇用保険受給資格の有無の証明書)
ヘ. 雇用保険の受給資格者で、受給を受けない場合(離職票の原本)受給期間延長手続をとっている場合(延長中の判る証明書「離職票またはハローワーク発行の証明書」)
ト. 雇用保険受給満了の場合(雇用保険受給資格書の写し)
チ. 傷病手当・出産手当金受給中の場合(本人の申告書、「異動届」に金額等記入することでよい。)
リ. 認定申請対象者が、高等学校・大学等義務教育課程以上の全日制学生である場合( 在学証明書「事業主の証明」でもよい。)
ヌ. 身体障害者の場合(身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書・民生委員の証明書)
ル. 16歳以上60 歳未満で、無職無収入の場合(扶養理由を具体的に記入した生活実態証明書、「民生委員の証明」が必要。)
ヲ. 内縁の場合(事実を証明できるもの)
ワ. 仕送りをする場合( これからの場合は、○○○ 円仕送りする誓約書)
3~6 ヶ月後仕送り実績のわかる証明書
2. 規程第2条2項及び3 項に該当する者
イ. 同一世帯にあることを証明できるものまたは被保険者との関係 を証明できるもの(住民票の謄本,必要によって戸籍謄本)
ロ. その他必要な添付書類は、上記1 に準ずる。
3. 上記1~2 の添付書類の別に組合が認定上必要ある場合には、被保険者に連絡の上、必要書類の提出を求めることがある。
記載例
A 認定申請対象者が高等学校、大学の学生である場合
○○ 高等学校○ 年( 全日制) ○ ○大学○○学部○ ○学科○年
(全日制)
B 認定申請対象者が、16歳以上6 0歳未満で無職無収入の生活実態証明書の場合
左記の○○は、○○○○○○○○○○○○○○○の理由により、
○○年○○ 月より私の扶養者として,生活維持を致しております。尚、収入関係については○○ ○○ 円で相違ありません。
報酬月額の算定(保険者算定) 基準
組合規約第 44 条による理事会の定める方法は、次の基準により算定する。
第 1 条 4 月・5 月・6 月( 算定基礎月)(以下「算定基礎月」という。)全て支払基礎日数が 17 日未満のときは、従前の等級をもって算定する。
第 2 条 傷病による欠勤で、算定基礎月に報酬を全くうけられないときは、従前の等級をもって算定する。
第3条 傷病により 3 ヶ月とも欠勤で、事業主より通常賃金より低額の報酬を受けた場合には、従前の等級をもって算定する。
第 4 条 傷病により算定基礎月のいずれかの月に欠勤して事業主より通常賃金より低額の報酬を受けた場合には、その月を除く平均額をもって算定する。(この場合 10 日以上の欠勤を 1 月とみなす。)
第5条 算定基礎月の 4 月・5 月が前記 2 条のごとく低額の報酬を受けたときは、従前の等級をもって算定することがある。(この場合は、事業所において超過労働賃金が翌月に支払いされる事業所のみ)
第6条 算定基礎月の前月( 3 月) に前記 3 条のごとく低額の報酬を受けたときには、4 月は除いて算定する。
第7 条 ストライキにより賃金カットがあったときは、その月を除く平均額をもって算定する。
第8 条 算定基礎月全てがストライキにより賃金カットがあったときは、従前の等級をもって算定する。
第9条 算定基礎月中 10 日以上の欠勤にて、事業主より低額の報酬を受けた場合には、その翌月は除いて算定する。( 超過労働賃金が翌月払いの事業所のみ)
第10 条 算定基礎月中に 3 月以前の給与遅配分の支払いを受けたときは、その遅配分を除いて算定する。
第11 条 昇給がさかのぼり、算定基礎月中にその差額の支払いを受けたときは、その差額分を除いて算定する。
(パートタイマーについて)
第12 条 パートタイマーにて算定基礎月中全て 20 日未満の者は、一般従業員の所定労働日数、所定労働時間の 4 分の 3 以上ある月の平均額をもって報酬月額とする。
第13 条 パートタイマーにて算定月中全てが一般従業員の所定労働日数、所定労働時間の 4 分の 3 未満の人は、直近 1 年間(前年 7 月以降)の期間において、その者の就労日数、就労時間が一般従業員の所定労働日数、所定労働時間の 4 分の 3 以上であった月の実績を平均した額をもって報酬月額とする。
第14 条 第 1 条~第 13 条により算定した報酬月額が、9 月以降に受けるべき推計報酬月額と比べ適正でないと判断した場合には、今後受けるべき報酬月額をもって算定する。
附 則
( 施行期日)
この基準は、昭和61年4 月1 日から施行する。
この改正基準は、平成1 5年年4月1 日から施行する。
鈴与健康保険組合一部負担還元金並びに付加給付支給規程
第1条 この規程は、組合規約第55条に規定する一部負担還元金及び規約第56条に規定する付加給付は、この規程に定めるところにより支給する。
第2条 次に記載する付加給付の支給を受けようとする者は、それぞれの法定給付、付加給付請求書に必要な事項を記載して、事業主を経由して組合に提出しなければならない。
(1)傷病手当金付加金
(2)出産手当金付加金
(3)埋葬料付加金
(4)家族埋葬料付加金
(5)家族療養付加金
(6)合算高額療養付加金
(7)一部負担還元金
2. 前項(1)~(4)の請求書の様式は健康保険法第四章に基づく(法定給付費請求書)様式に追加記載できる様式とする。
第3条 一部負担還元金、家族療養付加金及び合算高額療養付加金は、医療機関から支払基金を経て提出せられた「診療報酬明細書」の各診療月ごとの当該被保険者並びに被扶養者ごとの決定点数に基づき、組合規約55条、第61条及び第
62条に定める方法により算定した額を被保険者が請求したものとみなして、当該被保険者に支給する。
第4条 事業主は、第2条(1)~(4)の請求書が提出せられたときは、その内容を調査しかつ必要事項を証明又は記載してこれを組合に提出しなければならない。
第5条 組合は、第2条による請求書が提出せられたときは、これを審査のうえ支給するものとする。
2. 一部負担還元金並びに付加給付は、被保険者が資格喪失した場合において、その喪失の日以降の期間については支給しないものとする。
3. 第2条の付加給付並びに第3条の一部負担還元金の支給については、月に一度事業主を経由して支給する。ただし、資格喪失者については本人口座に払込むものとする。
第6条 前条による一部負担還元金並びに付加金は、銀行を経由して支払、振込金受取書をもって領収書とする。
第7条 支給日、その他の支給手続きについては、法定給付支給の額の例による。
第8条 この規程の改廃は、組合会の決議による。
附 則
(施工期日)
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
この改正規程は、昭和37年7月27日から施行する。この改正規程は、昭和38年4月1日から施行する。 この改正規程は、昭和61年4月1日から施行する。 この改正規程は、平成元年4月1 日から施行する。
この改正規程は、平成6年10月1日から施行する。 この改正規程は、平成10年10月1日から施行する。
高額療養費支給規程
第1条 この規程は、法第11 5条の規定により支給する高額療養費の支給手続について、健康保険法施行規則第69 条の規定により定める。
第2条 保険医療機関または保険薬局において、被保険者及び被扶養者が療養の給付を受けた場合の高額療養費の請求は、健康保険法施行規則第
63条ノ1 4の規定にかかわらず、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書をもって組合に請求があったものとみなす。
2. 前項による高額療養費は、診療報酬明細書により別に定める様式をもって算定し、被保険者あてに支給する。
3. 健康保険法第1 10 条の10 項の規定により、法第87 条の規定による家族療養費にともなう高額療養費の支給については、前2 項の規定に準じて行うものとする。
第3条 高額療養費は請求のあった都度支給する。 第4条 この規程の改廃は、組合会の決議による。
附 則
( 施行期日)
この規程は、昭和48年10 月1 日から施行する。
この改正規程は、昭和61 年4 月1日から施行する。
この改正規程は、平成10 年1 0月1 日から施行する。
鈴与健康保険組合高額医療費貸付規程
(目 的)
第1条 この規程は、健康保険法(以下「法」という。) 第1 15条の規定による高額医療費(以下「高額療養費」という。)の支給をうけることが見込まれる者に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、療養に要する費用を貸付けることにより、被保険者( 被保険者であった者を含む。以下同じ) 及びその被扶養者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付を受けることができる者は、鈴与健康保険組合の被保険者であって高額療養費の支給を受ける見込みがあり、かつ、その高額療法費の支給の対象となる月分に係る療養に要する費用について医療機関から請求を受けた者、またはその費用を支払った者とする。
ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について公費負担がある場合を除く。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の1 0 0分の8 0とする。ただし、算出した額に1,000 円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付申込)
第5条 資金の貸付を受けようとする者( 以下「申込者」という。) は高額療養費資金申込書に次の書類を添付し、鈴与健康保険組合に提出しなければならない。
(1) 医療機関等からの療養に要する費用の内訳のある請求書または領収書
(2 )申込者が市町村民税を課されない者または生活保護法の要保護者であるときはその旨が明らかになる書類
(資金貸付の決定等)
第6条 理事長は、申請書を受理したときは、すみやかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定しなければならない。
2. 理事長は、貸付の可否及び貸付額を決定したときは、高額療養費資金貸付可否決定通知書により、申込者に通知するものとする。
3. 申込者は、高額療養費資金貸付決定通知書を受領したときは、当該貸付に係る借用証を理事長に対し提出するものとする。
(貸付の方法)
第7条 貸付金の貸付方法は、組合窓口での現金払いまたは金融機関( 銀行または郵便局)への振込みとする。
(貸付期間)
第 8 条 貸金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2. 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときはその差額分については、理事長の指定する日までとする。
(即時償還)
第9条 理事長は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。) が偽りの申込、または不正の手段により貸し付けを受けたときは、前条第
1項の規定にかかわらず、直ちに償還させるものとする。
(高額療養費が不支給となった場合の取扱)
第 10 条 理事長は、当該貸付金に係る高額療養費が不支給となったことを知ったときは、期日を指定して償還させるものとする。
(領収書等の交付)
第 11 条 理事長は、貸付金の金額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金にかかわる領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(規程の改廃)
第 12 条 この規程の改廃は、組合会の担ぎによる。
附 則
( 施行期日)
この規程は、昭和 59 年 10 月1 日から施行する。
この改正規程は、昭和 61 年 4 月 1 日から施行する。
この規程の適用は、昭和 59 年 10 月診療分からとする。この規程は、平成 10 年 10 月 1 日から適用する。
出産費資金貸付規程
(目的)
第1条 この規程は、健康保険法(以下「法」という。)第101条の規定による出産育児一時金又は法第114条による配偶者出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対し、出産育児一時金等の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸付けることにより、被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)及びその被扶養者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、鈴与健康保険組合の被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)出産予定日まで1ヶ月以内の者又は出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者
(2)妊娠4ヶ月以上の者で医療機関に一時的な支払いが困難となった者又は妊娠
4ヶ月以上の被扶養者を有する者で医療機関に一時的な支払いが必要となった者
(貸付金額)
第3条 資金の貸付限度額は、240,000円とする。
(貸付けの方法)
第 4 条 貸付金の貸付け方法は、金融機関への振込みとする。
(貸付期間等)
第5条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金等が支給される日までの間とする。
(貸付金の利息)
第6条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付申込)
第 7 条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、出産費貸付申込書に次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、鈴与健康保険組合に提出しなければならない。
(1)第2条第1号に掲げる者 母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳(以下単に「母子健康手帳」という。)の写しその他出産予定日
まで1ヶ月以内であることを証明する書類
(2)第2条第2号に掲げる者 母子健康手帳の写しその他妊娠4ヶ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳のある請求書又は領収証
(資金貸付の決定等)
第8条 理事長は、申請書を受理したときは、すみやかに審査し、貸付の可否及び貸付金額を決定しなければならない。
2. 理事長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、貸付申込者が指定した金融機関の口座に貸付金を振り込むとともに、出産費資金貸付可否決定通知書により、申込者に通知するものとする。
3. 申込者は、出産費資金貸付決定通知書を受領したときは、当該貸付に係る借用証を理事長に対して提出するものとする。
(貸付金の精算等)
第9条 貸付申込者は、出産育児一時金等の受領を健康保険組合の理事長に委任するものとする。
2. 貸付金の返済は、健康保険組合の理事長が代理受領した出産育児一時金等を充当して行う。
3. 理事長が代理受領した出産育児一時金等の額のうち貸付け金額を上回る額については、当該上回る額を申込者が指定した金融機関の口座に振り込むとともに、出産費資金貸付金返済完了・精算金支払通知書、出産育児一時金等支給決定通知書及び申込者へ返戻すべき借用証を申込者へ送付する。
(届出事項)
第10条 貸付申込者は、貸付申込みを行った後貸付金の返済が完了するまでの間に次の各号に該当する場合は、別に定める届出を鈴与健康保険組合に提出しなければならない。
(1)住所・氏名の変更
(2)口座の変更
(3)被保険者資格の喪失
(即時償還)
第11条 理事長は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)が偽りの申込み、又は不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに償還させるものとする。
(出産育児一時金等が不正支給となった場合の取扱い)
第12条 理事長は、当該貸付金に係る出産育児一時金等が不支給となったことを知ったときは、期日を指定して償還させるものとする。
第13条 この規程の改廃は、理事会及の決議による。
付則
1. この規定は、平成13年4月1日から施行する。
2. この改正規程は、平成26年8月1日から施行する。
健康管理委員設置規程
第1章 健康管理委員
(設置)
第 1 条 鈴与健康保険組合(以下「組合」という。)は、この規程に基づき、各事業所に健康管理委員(以下「委員」という。)をおく。
(目的)
第 2 条 委員は、組合の行う保健事業の円滑な運営に協力することを目的とする。
(委員)
第3条 委員は、各事業所毎に原則として 1 名をおく。
2 組合が必要と認める場合は、各事業所の支店等についても委員をおくことができる。
(委嘱)
第 4 条 委員は、事業主の推薦に基づき、理事長が委嘱する。
(業務)
第5条 委員は、第2 条の目的を達成するため組合と密接な連絡をとり、その所属する事業所の被保険者及び被扶養者に対し、健康保険制度及び健康管理に関する情報・知識等を広く周知するほか、健康管理並びに疾病予防及び体育奨励等の円滑な運営を推進するため、必要な業務を行う。
(委員の守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た事業所及び個人の秘密に関する事項を他に洩らしてはならない。
第2章 健康管理委員会
(設置)
第 7 条 委員活動の連絡協調を図るため、組合に健康管理委員会(以下「委員会」という。) をおく。
(組織)
第 8 条 委員会は、委員と組合の事務局役職員にて構成し、必要に応じて、医師、保健士等の専門知識を有する者を加える。
(委員会)
第9条 委員会は、毎年1回召集するのを常例とし、次の事項を協議する。
(1) 各事業所における健康管理
(2) 疾病の予防に関すること
(3) 体育増進に関すること
(4) 健康管理の調査研究、情報に関すること
(5) その他、この会の目的を達成するに必要なこと
第3章 改廃
(規程の改廃)
第 10 条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成元年1 0月1日から施行する。
健康管理委員会運営規程(昭和6 1 年4月1日施行) は、平成元年 9 月
30日限り廃止する。
この改正規程は、平成 10 年 10 月 1 日から施行する。
健康管理事業推進委員会規程
(設置)
第 1 条 鈴与健康保険組合(以下「組合」という。) に健康管理事業推進委員会(以下「委員」という。)をおく。
(目的)
第 2 条 委員会は、組合がその被保険者及び被扶養者の健康増進を図るために行う保健事業の効果的かつ効率的な促進を図ることを目的とする。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、被保険者の数、職域、地域を考慮し、別に定める事業所グループ代表の健康管理委員及び組合の事務局役職員並びに必要に 応じて、医師、保健士等の専門知識を有する者で構成する。
2. 委員会は、組合の常務理事が招集し、統括する。
(委員会の審議)
第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため、次の事項を審議し、理事会に対し意見の提出を行うものとする。
(1) 保健事業の企画・立案
(2) 保健事業の実施計画の策定
(3) 保健事業の実施結果の分析、評価
(4) その他、健康管理に関すること
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
(施行期日)附 則
この規程は、平成元年1 0月1日から施行する。
健康管理事業推進委員会運営規程( 昭和6 1年4月1 日施行)は、健康管理事業推進委員会運営施行細則(昭和6 1年4月1日施行)は、平成元年 9 月30 日限り廃止する。
この改正規程は、平成 10 年 10 月 1 日から施行する。この規程は、平成26年8月1日より施行する。
鈴与健康保険組合診療所規程
(目的)
第 1 条 この診療所は、組合の被保険者及び被扶養者の診療若しくは健康管理
(健康診断)または保健指導を行うことを目的とする。
(診療科目)
第 2 条 この診療所の診療科目は次のとおりとする。
ただし、必要に応じ知事の許可を得て変更することができる。内科、胃腸外科並びに健康管理
(診療日)
第3条 この診療所の診療は、毎週4日とし、それぞれ午後1時30分より午後4 時30 分までとする。
(診療の取扱い)
第 4 条 診療所における診療の取扱いは、保険医療機関及び保険医療担当規則
(昭和 32.4.30 厚生省令第15条)を準用する。
(被保険者証の提示)
第5条 本組合の被保険者及びその被扶養者が診療を受けるときは、被保険者証を提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは事後遅滞無く被保険者証を提出するものとする。
(業務上疾病の取扱い)
第6条 被保険者が業務上の疾病若しくは負傷で診療を受けるときは、事業主の発行する公傷病証明書を提出しなければならない。
ただし、やむを得ない場合はこのかぎりでないが、事後遅滞なく公傷病証明書を提出するものとする。
(事業主の行う健康診断)
第7条 事業主が法令に基づく健康診断の実施を依頼したときは、事業主の定めた健康診断の方法または衛生規則等の規程に基づいてこれを行うものとする。
(往診)
第8条 診療所長が特に必要と認めた患者については往診することができる。
(費用の算定)
第9条 診療及び健康診断の費用の算定は、健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額の算定方法(昭和 33.6.30 厚生省告示第177号) 別表の診療報酬点数表(1)による。
ただし、これにより難いときは理事会が別に定める。
(被保険者の一部負担金及び被扶養者の一部負担金)
第10条 この組合の被保険者が診療所において診療を受ける場合は、一部負担金は要しない。
本組合の被扶養者が診療所において診療を受ける場合は、被扶養者の支払うべき一部負担金は窓口で支払うものとする。
(職員)
第11条 この診療所に次の職員及び非常勤職員をおく。
(1)医師 非常勤職員
(2)看護師 職員
各号の職員の定員は、理事会がこれを定める。
(所長)
第12条 この診療所に所長をおき、常務理事がこれを兼ねる。
所長は、理事会の決定に基づき用務を掌理し、所属職員・非常勤職員を指導監督する。
(職務)
第13条 職員及び非常勤職員は、医療従事者に関する法令及び薬事法に基づく職務を行うほか、所長の指示に従う。
(服務)
第14条 職員の服務については、組合就業規則による。
(物品の購入手続き)
第15条 薬品・治療材料及び事務用品が必要な場合は、物品請求書により請求する。
(報告)
第16条 職員は次の報告書を所長に提出するものとする。
(1 )日誌
(2)診療状況報告書
(収納金経理)
第17条 診療所の収納金は毎日入金伝票を作成、明細書を添えて組合会計担当者へ提出する。
(会計経理)
第18条 診療所の収入支出は特別会計を設けず、すべて組合会計において処理する。
(器材、備品の管理)
第19条 診療所の器材・備品、その他設備の一切は組合が管理する。
(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則
( 施行期日)
この規程は、昭和50年5月1日から施行する。
この改正規程は、昭和61 年4月1日から施行する。この改正規程は、平成2年4月1日から施行する。
この改正規程は、平成10年10月1日から施行する。この改正規定は、平成17年2月7日から施行する。
この改正規程は、平成26年8月1日から施行する。
鈴与健康保険組合契約保養所利用規程
(目的及び利用者の範囲)
第 1 条 鈴与健康保険組合(以下「組合」という。) は、被保険者及び被扶養者の健康増進を図るため別表に定める契約保養所( 以下「保養所」という。)を設置する。
2. 組合の指定する保養所を利用する場合は、この規程の定めるところによる。
3. 保養所を利用することができる者は、当組合発行の利用券を所持する者とする。
(利用手続き)
第 2 条 保養所に関する申込書の受付及び利用券の発行は、組合事務局が取扱う。
2. 利用者は、組合に申込書を提出する前に保養所と直接交渉し、日時、人数、利用料等の予約を済ませるものとする。
3. 保養所を利用しようとする者は、組合で定める申込書に必要な事項を記載のうえ、組合に提出し、利用券の交付を受けなければならない。
4. 利用券の交付を受けようとするときは、所定の申込書を原則として
7日前に当組合に提出しなければならない。
(補助金の支給等)
第3条 保養所の利用に際しては、宿泊料を含む利用料金のうち、1 人1泊につき被保険者4 ,0 00 円、被扶養者2 ,00 0円を組合が補助する。但し、補助金の支給は、年度間1 人2泊限りとする。
2. 利用者に対する前項の補助金は組合が保養所に対して支払うことによって支給するものとし、これ以外の本人負担分については、利用者が直接保養所で精算する。
3. 第1 項の規程は、次の各号のいずれかに該当したときは支給しないものとする。
(1) 事業主の事業の一環として行われる場合
(2 )保養に要する費用の一部または全部が、事業主負担において行われる場合
(3) 利用者が利用申込書に不実の記載をしたとき
(4) 利用券を不正に使用、若しくは使用しようとしたとき
(利用方法及び利用の変更)
第 4 条 利用券の使用については下記のとおり定める。
(1) 利用券の使用は利用者氏名欄に記載した指定者に限る。
(2 )保養所を利用しようとするときは、利用券を利用する保養所に提出し、保養所の確認を得たうえで利用するものとする。
(3 )利用予定を変更または取消す場合は、速やかにその旨を保養所に通知するとともに利用券を組合に返還しなければならない。
なお、保養所よりキャンセル料を請求された場合は、利用予定者の責任において精算するものとする。
(4 )利用券を紛失または毀損したときは、その旨を文書をもって組合に申し出て再交付を受けることができる。
(利用券の無効)
第5条 次の各号のいずれかに該当した場合、利用券は無効とする。
(1) 記載された利用日時以外の使用
(2) 組合印なきもの
(3) 記載事項が事実と相違したとき
(4) 利用券の補助金額が訂正されたもの
(利用者の秩序)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は保養所の責任において利用を拒絶し、または取消し若しくは退所を求めることができる。
(1 )保養所内の秩序、風紀を乱し喧噪等他人の迷惑をなる行為をしたとき
(2) 保養所の指示に従わないとき
(賠償責任)
第7 条 保養所の設備または備品等を毀損または滅失したときは利用者が その賠償の責を負い、組合は損害の責を負わない。
第 8 条 この規程に定めのない事項については理事会で定める。第9条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
附 則
( 施行期日)
この規程は、平成3年4 月1 日から施行する。
鈴与健康保険組合契約保養所利用規程(平成元年4 月1日施行) は、平成3 年3 月3 1 日限り廃止する。
この改正規程は、平成4 年4 月 1 日から施行する。
この改正規程は、平成1 0 年 10 月1 日から施行する。この改正規程は、平成21 年7 月1日から施行する。この改正規程は、平成2 6年8月1 日から施行する。
別表
契約保養所施設一覧
(財) 年金保養協会の施設
(財) 船員保険会の施設
横浜国際船員センター「ナビオス横浜」横浜海員会館「エスカル横浜」
プリンスホテルグループ
東急ハーベストクラブ 静波海岸
静波リゾートホテル スウィングビーチ東急ホテルズ
神戸ポートピアホテルセラヴィリゾート泉郷
個人情報保護管理規程
(目的)
第1条 本規程は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号。以下「法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。以下「番号法」という。)、
「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」(平 成29年4月14日保発0414第18号厚生労働省保険局長通知。以下「ガイダンス」という。)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「特 定個人情報ガイドライン」という。)、「健康保険組合における個人情報保護の徹底につ いて」(平成14年12月25日保保発第1225001号厚生労働省保険局保険課長 通知。以下「保険課長通知」という。)に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、鈴与健康保険組合(以下「組合」という。)における被保険者及びその被扶養者(以下
「被保険者等」という。)等、組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等(以下「漏えい等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。
(個人情報の定義)
第2条 本規程による個人情報とは、法第2条第1項に定める特定の個人を識別することができるものをいい、紙に記載されたものであるか、写真・映像や音声であるか、電子計算機・光学式情報処理装置等のシステムにより処理されているかは問わない。また、この組合における個人情報は原則として別表1に掲げるものとする。
2 本規程による特定個人情報とは、番号法第2条第8項に定める個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
3 本規程による要配慮個人情報とは、法第2条第3項に定める取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。
4 死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイダンスに基づき、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
5 前項にかかわらず、個人番号を含む死者に関する情報は生存する者に関する情報と同様に取扱うものとする。
(個人情報の利用目的の特定と公表等)
第3条 個人情報を取り扱うに当たって、その利用目的を別表2においてできる限り特定し、被保険者等本人にわかりやすい形で通知し、またはホームページ、組合・事業所掲示板への掲示、広報紙等で公表する。また、新たに個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を被保険者等本人に通知し、または前記手段等を用いて公表する。
2 組合は、法第27条第1項各号に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意なく別表2により定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。ただし、利用目的と関連性を有すると合理的に認められる場合は、本人に対し通知又は公表することにより変更できるものとする。
3 第1項の場合において、特定個人情報の利用目的は、番号法第 9 条に定める利用範囲において特定しなければならない。
4 第2項にかかわらず、特定個人情報については本人の同意有無にかかわらず、番号法第
9条に定める範囲において特定した利用目的を超えて、取扱ってはならない。
(個人情報の第三者への提供)
第4条 法第27条第1項各号に定める場合を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、個人情報を提供してはならない。ただし、同条第5項各号に定める場合において、個人情報の提供を受ける者は第三者に該当しないものとする。
2 当該個人情報が特定個人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第19条に定める場合を除き、提供してはならない。
3 法第27条第1項各号に定める場合を除き、個人情報を第三者に提供する場合、様式第 1 号に定める記録を作成するとともに当該記録を提供した日から3年間保存しなければならない。
4 法第27条第1項各号に定める場合を除き、第三者から個人情報の提供を受ける場合、様式第 2 号に定める記録を作成するとともに当該記録の提供を受けた日から3年間保存しなければならない。
(個人情報の適正な取得及び正確性の確保)
第5条 偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。