Contract
南知多町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、「南知多町が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)に基づき、町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、物件の製造請負及び買入れ並びに役務の提供等の調達契約(以下「調達契約」という。)から暴力団を排除する措置について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 入札参加資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに町が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(2) 排除措置 合意書に規定する排除措置及び合意書6の警察への被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う、競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置、又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置をいう。
(3) 排除措置業者 排除措置を受けている入札参加資格者等をいう。
(報告等)
第3条 各所属長は、入札参加資格者等が、排除措置対象法人等に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、様式1により、企画財政課長に報告するものとする。
2 前項の規定により報告を受けた企画財政課長は、合意書3(1)に基づき、警察署長に対し照会するものとする。
(排除措置)
第4条 町長は、南知多町指名審査会の決議を経て別表左欄に掲げる措置要件に応じ、同xx欄に掲げる期間排除措置を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により、排除措置を行ったときは、様式2により、遅滞なく当該排除措置業者に対して通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により、競争入札の参加資格を有する者に対して、排除措置を行ったときは、当該排除措置業者の商号又は名称、所在地、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。
4 企画財政課長は、第1項の規定により、排除措置を行ったときは、様式3により、遅滞なく各所属長に対して通知するものとする。
(一般競争入札からの排除)
第5条 町長は、一般競争入札において、排除措置業者の入札参加を認めないものとする。
2 町長は、落札者が調達契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と調達契約を締結しないことができる。
3 町長は、前項の規定により調達契約を締結しないときは、その旨を当該排除措置業者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第6条 町長は、指名競争入札において、排除措置業者を指名しないものとする。
2 町長は、指名を受けた者が開札日までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 町長は、落札者が調達契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と調達契約を締結しないことができる。
4 町長は、第2項の規定により指名を取り消すとき又は前項の規定により調達契約を締結しないときは、その旨を当該排除措置業者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第7条 契約担当者は、排除措置業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ南知多町指名審査会の承認を得た場合はこの限りでない。
(契約の解除)
第8条 町長は、調達契約の相手方が排除措置を受けた場合に当該契約の解除ができるよう措置を講じるものとする。ただし、合意書6の警察への被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う排除措置についてはこの限りではない。
(排除措置の解除等)
第9条 町長は、排除措置業者から様式4による排除措置解除の申出があったときは、警察署長に対し改善の状況を確認するものとする。
2 町長は、前項の規定により、改善が認められるときは、南知多町指名審査会の決議を経て、当該排除措置を解除するものとする。なお、改善が認められないときは、当該排除措置を継続するものとする。
3 町長は、前項の規定により、排除措置の解除又は継続を行うときは、当該排除措置業者に対して、様式5により通知するものとする。
4 企画財政課長は、第2項の規定により、排除措置の解除を行うときは、各所属長に対して、様式6により通知するものとする。
(警察署との連携)
第10条 町長は、本要領の運用にあたっては、警察署長との密接な連携のもと行うものとする。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和 5年5月1日から施行する。
別表
措 置 要 件 | 期 x |
xの1から7のいずれかに該当するもので契約の相手方として不適当であると認められるとき。 1 法人等の役員等に、暴力団員又は暴力団関係者 (以下「暴力団員等」という。)がいると認められるとき。 2 暴力団員等がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 3 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 4 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力 し、又は関与していると認められるとき。 5 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 6 法人等の役員等又は使用人が、1から5のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 7 法人等が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、町への報告及び警察への被害届の提出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月 但し、当該排除措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで(以下、措置要件 6の期間まで同じ) 当該認定をした日から12か月当該認定をした日から 3か月 当該認定をした日から 6か月 当該認定をした日から 3か月 当該認定をした日から 3か月 当該認定をした日から 2週間 |
様式1
年 月 日
企画財政課長 様
課長
疑義事実報告書
「南知多町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」第3条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
商号又は名称 | |||
所 在 地 | |||
役 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 住 所 |
排除措置対象法人等に該当すると疑うに 足る事実 | |||
備 考 |
様式2
南知多発第 号年 月 日
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 様
知多郡南知多町長
排除措置通知書
このたび貴社(殿)を、「南知多町が行う契約からの暴力団排除に関する合意書」及び「南知多町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」の規定に基づき、排除措置の対象としましたので通知します。
なお、排除措置内容等については下記のとおりです。
記
1 排除措置期間
年 月 日から 年 月 日まで
(但し、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで当該排除措置を継続します。)
2 排除措置理由
3 排除措置内容
(1) 競争入札等への参加
本町で実施する調達契約の競争入札及び見積競争に原則として参加することができませ
ん。
(2) 契約の締結及び解除
貴社(殿)との調達契約は原則として締結しません。また、現在締結中の貴社(殿)との調達契約を解除することがあります。
4 その他
上記2の排除措置理由となった事実が改善された場合は、様式4「排除措置解除申出書」により、「南知多町長」に対して、排除措置の解除を申し出ることができます。
担 当 部 課 係電 話
内 線
注 「南知多町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」別表第7号による措置を行う場合は、「1 排除措置期間」のうち( )内及び「3 排除措置内容」のうち(2)後段「また~。」並びに「4 その他」の文言は不要とする。
様式3
年 月 日
各所属長様
企画財政課長
排除措置通知書
「南知多町が行う契約からの暴力団排除に関する合意書」及び「南知多町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」の規定に基づき、下記のとおり排除措置を講じましたので通知します。
記
1 排除措置業者
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)
2 排除措置期間
年 月 日から 年 月 日まで
(但し、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで当該排除措置を継続します。)
3 排除措置理由
4 排除措置内容
(1) 競争入札等への参加
町で実施する調達契約の競争入札及び見積競争から原則として排除措置業者を排除するものとします。
(2) 契約の締結及び解除
排除措置業者との調達契約は原則として締結しないものとします。また、現在締結中の排除措置業者との調達契約を解除することができます。
注 「南知多町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」別表第7号による措置を行う場合は、「2 排除措置期間」のうち( )内及び「4 排除措置内容」のうち(2)後段「また~。」の文言は不要とする。
様式4
年 月 日
知多郡南知多町長 様
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 印
排除措置解除申出書
私は、 年 月 日付け南知多発第 号の排除措置通知書による排除措置を受けましたが、排除措置理由となった事実について、別添のとおり改善しましたので、排除措置の解除をお願いします。
(連絡先 )
様式5
南知多発第 号年 月 日
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 様
知多郡南知多町長
排除措置解除(継続)通知書
年 月 日付け排除措置解除申出書により申出のあったことについては、排除措置の理由となった事実の改善が確認されましたので、 年 月 日をもって排除措置を解除します。
(又は、 年 月 日付け排除措置解除申出書により、申出のあったことについては、排除措置の理由となった事実の改善が確認できませんでしたので、排除措置を継続します。)
担 当 部 課 係電 話
内 線
様式6
南知多発第 号年 月 日
各所属長様
企画財政課長
排除措置解除通知書
年 月 日付け南知多発第 号の排除措置通知書により排除措置を受けた下記の者については、 年 月 日をもって排除措置を解除します。
記
排除措置を解除する相手方
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)