Contract
令和4年度ネットワーク端末機器賃貸借契約書
令和4年度ネットワーク端末機器 賃貸借契約書
明石市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、受注者所有の職員配備用パソコンの賃貸借(保守を含む)に関し、次の通り契約を締結する。
(x x)
第1条 発注者は、本契約の条項に従って、受注者所有の職員配備用パソコン一式(以下「賃借物件」という。)の賃借を行い、受注者はこれを賃貸するものとする。
(賃借物件の引渡完了期日及び引渡場所)
第2条 受注者は、令和4年9月1日までに発注者の指定する場所にて賃借物件の引き渡しを行い、xx設置場所に配備するものとする。
(賃貸借期間)
第3条 この契約は、令和4年9月1日から令和9年8月31日までとする。
(賃貸借料)
第4条 賃借物件の賃借料は、月額 円(うち消費税額 円)とし、令和4年9月
1日から起算する。ただし、月の中途においてこの契約の全部若しくは一部を解約したとき、又は受注者の責に帰する事由により発注者が賃借物件を使用できなかったときは、当該月分の賃借料は、その使用できなかった割合に応じ、その月の暦日数に基づき日割計算により算定した額とする。
2 前項の消費税額は、賃借料に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
(契約保証金)
第5条 本契約に係る契約保証金は、当該年度の契約金額(第4条に規定する起算日以降契約期間の満了日までの期間に係る賃借料相当額)の 10 分の1以上とする。ただし、この契約の不履行によって生ずる発注者の損害をてん補するため、履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金を免除する。
(賃貸借料の支払い)
第6条 発注者は、毎月の月額賃借料を、翌月初めに受注者から請求を受け、請求を受けた日から 30 日以内に受注者に支払うものとする。
(賃借物件の保守等)
第7条 受注者は、賃借物件が常に良好、適正な機能を発揮するよう第 1 条に掲げる機器の保守点検を行うとともに、機器、ソフトウェア等の利用について、適正な助言、提案等を行うこと。なお、保守点検の日時等については、発注者と協議し、その指示に従うこと。
(1) 清掃及び一般調整
(2) 異常の有無の点検及び障害の修復
(3) 必要な部分の性能検査
(4) 自然消耗による機器の磨耗部分の修復・調整
2 機器の故障等、緊急に修理または調整を要する場合、受注者は、発注者の要請により速やかに専門技術者(メーカ認定技術者またはそれに準ずる技術者)を派遣し、年末年始を除く平日の 9:00~17:00 のうち 48 時間以内に正常な状態に復旧すること。また、機器を持ち帰る等復旧に日数を要する場合は、その期間中代替機を設置するものとする。
3 受注者は、賃借物件の操作等について、その利用者が電話、FAX 及び電子メール等で照会したときは、速やかに回答すること。
(管理者の注意等)
第8条 発注者は、賃借物件を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 発注者または受注者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償の額は発注者及び受注者協議の上決定する。
(身分証明書の携帯及び秘密保持)
第9条 受注者は、賃借物件の保守等のため、その設置場所に立ち入るときは、必ず身分証明書を携帯し、発注者にこれを提示しなければならない。
2 受注者は、前項の業務の処理に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。本契約が終了し、または解約された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第 10 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(情報セキュリティ対策の実施)
第 11 条 受注者は、xx市情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守し、情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
2 受注者は、従業員に対し情報セキュリティ教育を実施しなければならない。
3 受注者は、情報セキュリティ事故が発生した場合には、速やかに発注者へ報告するとともに、その事故原因の調査等に協力しなければならない。
4 受注者は、この契約による事務を処理するにあたり、情報セキュリティ対策の実施状況を報告し、必要があれば発注者は受注者に対し改善を求めることができる。
(契約解除及び違約金)
第 12 条 発注者は、相手方が正当な理由なくしてこの契約に定める条項を履行しない場合には、文書をもって通知し、この契約を解除することができるものとする。
2 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。
(2) 本契約の履行について、受注者に不正な行為があったとき。
(3) 故意又は過失により、発注者に重大な損害を与えたとき。
(4) 正当な理由なく、契約の履行を怠ったとき。
(5) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であることが認められるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以 下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(7) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(9) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(5)から(9)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(11) 受注者が、(5)から(9)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((10)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合において、受注者は、当該年度の支払い予定額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(条件付契約解除)
第 13 条 発注者は翌年度以降において発注者の歳入歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合は、この契約を解除するものとする。
2 前項の規定による契約の解除に伴い、受注者に損害が生じたとき、その賠償等については、発注者及び受注者協議の上定めるものとする。
(契約解除による搬出費用)
第 14 条 発注者が第 12 条によりこの契約を解除した場合において、賃貸借物件の搬出費用は受注者の負担とする。
2 前項に定める以外でこの契約が解除となった場合において、賃貸借物件の搬出費用は発注者の負担とする。
(協 議)
第 15 条 本契約に定めのない事項または本契約書の条項について疑義が生じた場合は、xx市契約規則(平成5年規則第 10 号)等に定めるところによるほか、必要に応じて発注者及び受注者が協議して解決するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
発注者(賃借人) xxxxx 0 xx 0 x 0 x
明石市
代表者 明石市長 x xx
受注者(賃貸人)
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受託者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。
(持出しの禁止)
第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を委託者の承諾なしに事業所内から持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者の明確化)
第9 受託者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを明確にしておかなければならない。
(事務従事者への監督及び教育)
第10 受託者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第11 受託者は、委託者(再委託をする場合にあっては、最初の委託者をいう。次項において同じ。)の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い第三者にその取扱いを委託してはならない。
(再委託に伴う措置)
第12 受託者は、委託者の承諾を得て再委託をしようとするときは、この契約と同等の内容の個人情報保護のための措置の内容を契約書等に明記するなどその安全確保の措置を明らかにしなければならない。
第13 再委託を受けた者は、この契約による事務の受託者とみなして、前2項の規定を適用する。
(資料等の返還等)
第14 受託者は、この契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
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ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告及び立入調査)
第15 委託者は、契約による受託者の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。
(事故発生時における報告義務)
第16 受託者は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害(第三者への損害を含む。)が発生したときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第17 委託者は、受託者がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。
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暴力団等排除に関する特約(工事・委託以外のその他)
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 2 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条第4号に規定する暴力団等(以下
「暴力団等」という。)と、資材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。
3 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、発注者に報告するとともに兵庫県明石警察署長(以下「明石警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(役員等に関する情報提供)
4 発注者は、受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者がその業務に関し監督する責任を有する者(前号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店等の代表者を含む。)
5 発注者は、受注者から提供された情報を明石警察署長に提供することができる。
(明石警察署長から得た情報の利用)
6 発注者は、受注者が暴力団等に該当するか否かについて、明石警察署長に照会し、回答を求めることができる。
7 発注者は、明石警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又はxx市個人情報保護条例(平成13 年条例第1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することができる。
(発注者による解除)
8 発注者は、受注者が暴力団等であると判明したときには、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。この場合においては、契約書の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
9 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
10 受注者は、本契約の契約金額が 200 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 受注者が前号のほか、契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(3) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、発注者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
11 受注者は、前項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
12 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び明石警察署長に協力を求めることができる。
2022年度ネットワーク端末機器賃貸借契約仕様書
1 長期継続契約
本賃貸借契約は地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約として、契約期間を5年とする。
2 賃借期間
2022年9月1日~2027年8月31日
3 賃貸借物件等
(1)物件名及び数量
① 物件名
② 物件数
ノートブック型パソコン 240台 一式
(2)物件の規格
形式 | ノートブック型 (A4サイズ) | |
互換性 | PC/AT 互換機 | |
CPU | Intel Core i3-1125G4(最大3.70GHz)相当以上 | |
メモリ | 4GB以上 | |
内蔵ディスクドライブ | SSD 256GB以上 | |
サウンド機能 | 標準装備 ステレオスピーカ内蔵 | |
インターフェース | USB | USB3.0 ×3以上 |
ディスプレイ | ミニD-SUB15ピン×1 | |
ネットワーク | 有線 RJ45(1000BASE-T対応)LANコネクタ ×1 | |
無線 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax対応 | ||
サウンド関連 | マイク入力、ヘッドフォン出力:ジャック径3.5mm 各1個 ※コンボジャックの場合は、xxxとヘッドフォン端子に分岐するアダプタを20個納品すること。 | |
ポインティングデバイス | タッチパッド゙装備 | |
ディスプレイ | TFTカラー液晶式 15.6型以上 1,366×768ドット 1677万色 以上 | |
光学ドライブ | スーパーマルチドライブ内蔵 | |
バッテリ | ACアダプタ、バッテリー 動作時間 1時間以上 | |
付属品 | マウス | 光学式スクロールマウス |
マウスパッド | 表面:PVC 裏面:滑り止め加工 カラー:ブルー 幅150×奥行180mm以上 | |
その他 | 機能を発揮するに必要なもの | |
OS | Windows 10 Professional 64bit (Windows 11 professionalダウングレード) | |
その他 | BIOS及びハードディスクにパスワード(ATAパスワード)を設定できること 上記パスワード設定時も、パスワードを入力することなくOSを起動できること |
※品名を指定している場合は指定どおり納入し、規格で示している場合は準拠若しくはそれ以上の性能を有する製品とすること。また、受注日現在生産されている最新のものを採用すること。
液晶保護フィルター仕様 | |
1 | 可視光線透過率70%以上であり、且つ反射率0.5%以下であること。 |
2 | ポリカーボネイト製で、0.8~1mmの厚みを有すること。 |
3 | 静電気除去、汚れ防止機能が施されていること。 |
4 | 採用モニター画面サイズに適合すること。 |
5 | 紫外線を100%カットすること。 |
6 | 透明両面テープ等により、画面に固定できること。 |
7 | フィルターを付けたままで開閉が可能なこと |
上記仕様と同等の明るさ、映り込み・反射防止、硬度であること。隙間無く装着され、はずれないこと。 |
(3)製造者の指定
賃貸借物品(本体)は、下記の製造者の製品とすること。なお、賃貸借物件については全数、同一製造者の同一機種とすること。 Dynabook株式会社
日本電気株式会社富士通株式会社 デル株式会社
株式会社日本HP
また、保守用部品に関しては、当該機種の製造中止後、最低5年間、メーカーによる同一部品の供給が受けられる機種であること。
(4)納入場所
別紙「設置使用場所一覧」による。
メモリや液晶フィルターなどメーカー標準でない場合は、組み上げた状態で納品すること。
(5)その他
賃貸期間満了後は、無償譲渡を行うものとする。
リカバリ用メディア(ドライバーディスク等)を1セット納品すること。
4 初期設定作業並びに設置について
(1)発注者において展開用端末ディスクイメージを作成するため、契約後早期に端末2台を貸出すること。 (2)受注者は、発注者が作製した展開用端末ディスクイメージを各パソコンに複製し、納品すること。
(3)配備作業として、受注者が配備先の最終設定(IP変更、ID/パスワード設定、管理シールの準備及び貼り付け等)と設置作業を行うこと。なお、新規設置の場合は、必要に応じて設置場所までの簡易なLAN配線(ケーブル支給)も行うこと。
(4)設置作業時には、マスクの着用やこまめな手指消毒など、新型コロナウイルス感染対策を実施すること。
(5)パソコン設置において、現在使用中のパソコンと入れ替えとなる場合は、引き上げ作業も合わせて実施すること。また、引き上げたパソコンは、xx市が指定する場所にACアダプタ、マウス、付属品等を分けて保管すること。
(6)パソコン設置時には、事前に提示する各部署に応じたソフトウェアやドライバのインストール作業も行うこと。 (7)配備作業完了1週間後に、必要に応じてソフトウェアインストール及び設定漏れの対応作業を行うこと。
5 保守について
(1)賃借物件が常に良好、適正な機能を発揮するよう、3賃貸借物件等に掲げる機器について現地にて清掃等保守点検を行うとともに、機器、ソフトウェア等の利用について、適正な助言、提案等を行うこと。
(2)機器の故障等、緊急に修理または調整を要する場合、市の要請により速やかに専門技術者(メーカー認定技術者またはそれに準ずる技術者)を派遣し、年末年始を除く平日の9:00~17:00のうち48時間以内に正常な状態に復旧すること。また、機器を持ち帰る等復旧に日数を要する場合は、その期間中代替機を設置すること。
(3)賃借物件の操作等について、その利用者が電話、FAX及び電子メール等で照会したときは、速やかに回答すること。
設置使用場所一覧及び作業内容
(別紙)
1 配備先の定義
明石市役所(本庁舎、分庁舎、西庁舎、議会棟、南会議xx、xx分署)出先機関(上記以外の公共施設)
2 配備先について
詳細な配備先は決定しておりません。
配備先の決定時期については、5月下旬ごろを予定しております。前回の実績では、明石市役所内と出先機関は約5:3となりました。
(あくまでも実績となりますので多少の増減があります。)
3 作業内容について
事前にお渡しする設定依頼書に基づき設定を行って下さい。前回の実績では、480台調達中150台の依頼がありました。作業例:業務ソフトインストール(Adobe製品、CAD等)、
プリンタドライバインストール、スキャナドライバインストール等
以上