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電柱の利用申込み及び契約条件等について
2022年9月
東日本電信電話株式会社
目 次
1.基本的考え方 … 2
2.個人情報の取扱いについて … 2
3.電柱
3.1 | 利用申込み | … | 3 |
3.2 | 添架の基本条件 | … | 4 |
3.3 | 添架の契約書等の種類 | … | 7 |
3.4 | 事務処理手順 | … | 8 |
4.電柱の利用に関する相談、申込窓口 … 9
別紙-1 | 電柱の利用に関する事務処理手順 | …10 |
別紙-2 | 当社の技術基準 | …11 |
別紙-3 | 電柱に係わる様式類 | …25 |
1. 基本的考え方
NTT東日本では、当社が所有する電柱・xx・とう道・マンホール(以下、xx・とう道・マンホールを「xx等」といいます。)への当社以外の電気通信事業者等(以下、「他事業者」といいます。)の線路敷設に係る申込手続き及び契約条件等について、平成11年3月26日に「xx等の利用申込み及び契約条件等について」を公表し、従来からすべての他事業者様に対し、xxかつ内外無差別に電柱・xx等を提供してきました。
平成13年4月1日に政府の「公益事業者の電柱・xx等使用に関するガイドライン」が施行されたことに伴い、従来の公表内容について一層の充実を図った標準実施要領「電柱・xx等の利用申込み及び契約条件等について」を同4月2日に公表し、実施してまいりましたが、平成16年4月、平成19年4月、平成
22年4月の同ガイドラインの改正を受け、その内容を一部変更し、今後次の通り行うこととします。
2. 個人情報の取扱いについて
当社の個人情報に関する基本的な方針並びに具体的な取扱いに関する方針はこちらをご覧ください。
TUhttp://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/XX
なお、当社の電柱の利用申込み及び契約手続きに際して知りえた個人情報について、事故、天災時及びその他の事由により緊急に施設の変更又は撤去が必要な場合には、NTT東日本工事請負会社に個人情報を提供する場合がございます。
3. 電柱
※以下、「電気通信事業法第33条第2項及び第7項に基づく第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款」(接続約款)に基づく電柱添架を「接続添架」、その他の電柱添架を「一般添架」と記します。
3.1 利用申込み
(1)基本契約書の締結
個別区間の協議の際、基本事項については予め確認しておき、協議時間を短縮するために、「電柱添架に関する基本契約書」を締結させていただきます。
(2)調査について
①電柱添架の申請(注)
インターネット(下記URL)によりアクセスしたウェブ画面上に以下ア
~ウをはじめとする必要事項を投入のうえ、申請していただきます。
URL:xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxXxxxx/xxxxxx/xxxx
ア.利用を希望される場所又は区間
(電柱番号、添架ルート等)イ.予定設置設備の概要
(添架ケーブル外径等)ウ.添架工事予定期間
(注)原則、上記にてインターネットによる申請とします。ただし特別な理由等により、インターネット利用が困難な場合は各種様式による申込窓口への申請も可能といたします。
②調査の回答及びその期間
添架申請を受領してから原則1ヶ月以内に調査を終了させ、希望される電柱の利用が可能な場合にはその費用等を、利用が困難な場合にはその具体的な理由等を、添架を申請された他事業者様に、調査終了後直ちに電子メール等を用いて回答します。
なお、調査期間は、申請の場所又は区間の規模や設備状況及び申請総数に応じて左右される場合があります。その場合、調査開始前に回答時期及び方法等について協議させていただきます。万一、予め双方で確認した調査期間を超える場合には、速やかに電子メール等を用いて、他事業者様に連絡します。
また、申込み後の当社の調査等の進捗状況をウェブ画面上で確認することができます。なお、問い合わせにより回答もいたします。
③利用条件
3.2(2)項に示す問題がある場合を除き、電柱の利用は可能です。
④調査費用
電柱利用に関する調査に要した費用については、作業時間を基に算出し、電柱利用の承諾状況に関わらず、調査を依頼された他事業者様の負担となります。
調査費用=作業時間×作業単金×(1+貸倒率)※
※作業単金及び貸倒率:当社接続約款に規定する作業単金及び貸倒率を適用します。
⑤検査・立会費用
電柱利用に関して、他事業者様の要請に基づき実施した立会に要した費用、並びに、他事業者様の添架工事完了後に実施する、当社検査に要した費用については、作業時間を基に算出し、立会を要請された、又は、添架工事を完了し当社の検査を受検した他事業者様の負担となります。
調査費用=作業時間×作業単金×(1+貸倒率)※
※作業単金及び貸倒率:当社接続約款に規定する作業単金及び貸倒率を適用します。
⑥キャンセル違約金
接続添架のみ、他事業者様が、添架申請後当社から添架承諾を得るまでの間に添架申請のキャンセル手続きを行った場合等において、接続約款に規定する違約金を請求させていただきます。
(3)添架承諾書
利用可能な電柱については、調査費用のお支払いの後、当社から「添架承諾書」を提出いたします。
※事務処理手順については、別紙-1を参照下さい。
3.2 添架の基本条件
(1)設備使用料
①一般添架の場合
ア.電柱1本あたり線条1条毎または機器設備等(線条の付属物を除く。以下同じとする。)1基毎に年額 1,200 円とします。
なお、設備使用料の算定は以下の算定式に基づき算出しております。設備使用料 = 減価償却費 + 保守運営費 + 他人資本費用
+ 自己資本費用 + 利益対応税
イ.一束化した場合は電柱1本あたり線条1条毎に年額 800 円とします。
②接続添架の場合
使用料は接続約款の規定に従うものとします。
(2)設置の条件等
①添架条数および基数
添架線条の条数は、より多くの方にxxにご利用頂くという観点から、1社
1柱1条とさせていただきます。
添架機器設備等の基数も同様に、1柱1基とさせていただきます。
②一束化方式によらない単独添架の場合S
以下に示す設置の条件に該当する場合には、当社は電柱の提供を行いません。なお、電柱の提供を行わない場合は、その理由を書面で回答いたしますとと
もに、以下の条件イ、ウもしくはエのみに該当する場合であって、他事業者様の利用開始希望の日から以下の条件イ、ウもしくはエの予定事業年度の開始の日(以下、「当社の電柱使用開始日」といいます。)までの間が1年を超える場合(仮設工事等による一時使用のときには、1年を超えない場合を含みます。)は、その間に限定して、電柱の提供を行うことが可能である旨をお示しします。
ただし、当社の電柱使用開始日までの間に限定した電柱の利用申込みであって、当社の電柱使用開始日以降の他事業者様設備の移転に関する計画が確実かつ合理的でない場合には、以下の条件のカに該当するものと、また、確実に実施されない場合には、本章(6)項に該当するものとみなして対処させていただきます。
また、回答内容に関し具体的な説明を求められる場合は、当社の相談・申込窓口までご連絡いただければ、経営上の秘密の保持又は顧客情報の保護に支障がない範囲で対応いたします。
ア.希望する電柱に現に空がない場合
イ.希望する電柱を当社が5年以内に使用する予定があり、空がなくなる場合ウ.希望する電柱に改修又は移転計画がある場合
エ.添架を希望する区間に地中化の計画がある場合
オ.当社の技術基準に適合しない場合又は当社の技術基準に明確な定めがない場合であって、他事業者様の設備を設置することによって当社の建設もしくは保守に困難を生じさせ、又は生じさせるおそれがある場合
なお、甲の定める技術基準は、甲の判断により、内容の変更が出来るものとし、条件判断時は最新の技術基準によるものとする。
(注)なお、蓄電池の技術基準判定については、様式第11-1、11-
2、11-3により実施する。
カ.過去に、費用負担・利用期間その他の利用条件についての契約が現に履
行されなかったことがある場合又はそのおそれがある場合
キ.関係法令の条件を満足しない場合や、道路占用許可の取得が困難な場合又はそのおそれがある場合
ク.当社から知り得た情報についてセキュリティー(守秘守義務、目的外使用の禁止)が守られない場合又はそのおそれがある場合
ケ.その他当社の公益事業に支障のある場合
※上記ア.イにおける「空がない(なくなる)場合」とは、
(ⅰ)添架スペース(他添架設備との離隔)を確保できない場合 (ⅱ)添架申請ケーブル等により電柱強度の許容範囲を超える場合
をいいます。
③突き出し金物方式による単独添架の場合
上記②アにより、単独添架ができない場合であっても、電柱強度の許容範囲を超えず、当社の技術基準若しくは保守上に問題がない場合には、突き出し金物の設置により電柱の提供を行います。
なお、突き出し金物の設置に係わる工事については他事業者様で実施していただきます。
④一束化方式による場合
一束化方式によらない単独添架(突き出し金物方式による単独添架を含みます。)の箇所に空きが無い場合にのみ一束化方式による電柱の利用を可能とし、3.1(2)に規定する調査回答において、一束化によらずとも電柱使用の箇所に空きがある旨を示している場合には、当社は一束化方式による電柱の提供を行わないこととします。
その他の設置の条件については、②の場合と同様とします。
⑤添架線条に伴う支線の共用
電柱への添架により、支線の共用が必要となる場合において、当社の技術基準若しくは保守上に問題がない場合には、支線の共用を行います。
なお、支線の共用を行わない場合は、その理由を書面で回答いたします。また、支線の共用に係る道路占用料及び当社の工事に係る費用等については他事業者様にご負担いただきます。
(3)添架承諾期間
添架承諾の期間は、原則として当初は5年間とし、以降は毎事業年度とします。(但し、満了日を年度末とするため、当初承諾期間は5年未満となる場合があります。)
なお、添架を承諾した際に予期できなかった支障移設や当社の公益事業に影響を及ぼす等の事象により電柱の提供ができなくなる場合には、一定の予告期
間をおいた上で承諾を解除させていただくことがあります。
また、書面による添架の変更又は解除の申し出がない限り、承諾期間の満了後も、承諾を継続いたします。
(4)他事業者様によるケーブル等の自前工事・保守の実施
添架するケーブル等設備の建設工事及び保守については、他事業者様で実施していただきます。
なお、原則として当社による添架承諾後、3ヵ月以内に添架工事が実施されない場合は、基本契約書に基づき承諾を解除させていただきます。
また、添架工事・保守における立会い(必要に応じて実施)、竣工時の検査に係る費用等については、他事業者様にご負担いただきます。
(5)移転費用の負担
当社の事情又は第三者の要請により提供している設備の変更、改修又は撤去の必要が生じた場合、他事業者様設備の移転等に係る費用については、他事業者様にご負担いただきます。
(6)添架承諾の解除
前(3)(4)項のほか、次に示す事由により添架承諾を解除させていただく場合があります。
①他事業者様が自己の責に帰すべき事由により、設備の提供に係る契約に違反した場合
②天災、事変その他当社の責に帰すことができない非常事態が発生し、電柱が利用できなくなった場合
なお、承諾解除となった場合は、他事業者様のご負担により速やかに当該設備を原状に回復し、返還していただきます。
(7)保証金について
添架契約の履行のため当社が必要と認める場合は、保証金をお預かりすることがあります。
3.3 添架に関する契約書等の種類
(1)電柱添架に関する基本契約書
ご利用いただく際の基本事項について、予め双方で確認するもので、主に以下の事項について取り決めます。
①行政手続の遵守
②技術基準の遵守
③民有地所有者の同意取得
④使用料
⑤利用申込と調査実施
⑥添架の承諾
⑦添架工事の実施方法
⑧添架設備の維持管理
⑨添架設備の変更又は撤去
⑩費用負担
➃他人の設置する添架線との離隔距離
⑫添架承諾の解除
⑬損害への対応方法
⑭添架権利の譲渡の禁止 等
(2)電柱添架に関する承諾書
具体的に他事業者様が利用を希望される区間に対し、主に以下の事項について当社が承諾するものです。
①使用区間・電柱本数
②使用期間
③設備使用料の請求・支払方法 等
3.4 事務処理手順
電柱の利用に関する申込みから承諾に至るまでの当社の事務処理手順は、別紙
-1のとおりとします。
4. 電柱の利用に関する相談、申込窓口
NTT東日本「電柱の利用(電柱添架)に関する相談・申込窓口」
※電柱の利用(電柱添架)とは、ケーブル・街路灯・交通信号・標識・案内看板等の設置にあたり、弊社電柱を用いることを指します。
管轄区域 | 担当部門・所在地・電話番号 |
xxx、神奈川県、xx県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、xx県、新潟県、xx県、xx県、岩手県、青森県、山形県、xx県、北海道 | ㈱NTT東日本-南関東 アクセスオペレーションセンタ アクセスカスタマ部門 添架担当 〒184-0013 xxx小金井市前原町3-36-21 NTT小金井ビル 1F MAIL:xxxxx-xxxxxxx-xx@xxxx.xxx.xx.xx TEL :042-312-9009 |
別紙-1
電柱の利用に関する事務処理手順
他事業者様 当 社
初回のみ
基本契約書の締結(※1)
お客様情報登録
(※1)基本契約書締結済みの場合は、お客様情報登録から実施してください。
お客様情報受領
インターネット
(※2)
(※2)電柱添架申請用ホームページ
URL:xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxXxxxx/xxxxxx/xxxx
回答受領・ID取得
電子メール等
お客様情報確認・回答
申請受領
(※3)原則、インターネットによる申請とします。ただし特別な理由等により、インターネット利用が困難な場合は申請様式を申込窓口へ提出
インターネット
添架申請(※3)
(※2)
調 査 実 施
1ヶ月以内
回答受領
電子メール等
(※4)
調査回答
利 利 (※4)ウェブ画面上でも進捗
用 用 状況をご確認いただけます。
不 可
可 能
能 時
添架承諾
時
再検討
承諾受領
電子xxx等
3ヶ月
*各管轄区域のNTT東日本-○
○が、申請受領、調査、承諾までxx的に実施します。
以内
利用開始
添架工事
別紙-2
当社の技術基準(線条)
1.添架線条について
(1)線種は、ケーブル又は絶縁電線とします。
(2)線条の線路電圧電流は、100V以下かつ15A以下とします。
2.通信線との離隔について
当社通信線との添架線条(付属機器含む)の離隔は、30cm 以上とします。 ただし、当社及び既存添架事業者の承諾を受けた場合 、又は設置しようとする
架空電線(付属機器含む)が、当社通信線及び既存添架事業者の設置した架空電線に係わる作業に支障を及ぼさず、かつ損傷を与えない場合はこの限りではありません。
以下の場合は該当しないこととします。
(1)既設架空電線と一束化する場合で、かつ付属機器の設置場所が異なる場合
(2)当社の承諾を得て突き出し金物で指定の位置に設置する場合
3.架渉位置について
添架線条(付属機器を含む)の架渉位置は、基本的に当社通信線(引込線を含む)の上部とします。
なお、コンクリート柱の場合は、電柱頭部から15cm 以内には添架しないこととします。
4.添架荷重等について
添架する線条の風圧荷重等は、既存電柱設備の構造物強度(一束化設備を含む)を超えないことを基本とします。
5.不平衡荷重の防止について
添架する線条において、既存電柱設備に対し不平衡荷重を発生させない措置を確実に実施する必要があります。
6.付属機器の設置について
中継器、分配器等の付属機器を設置する場合は、当社設備及び既存添架事業者設備(当該設備における建設・保守工事、通信等を含む)に影響を及ぼさない範囲とし、電柱側面(支柱等含む)から1m 以内の空間には設置しないこととします。
なお、形状・質量等については、個別に協議させていただきます。
7.お客様への引込線について
引込線等を設置する場合は、電柱側面から1m 以上の離隔を確保した柱間から引込むこととします。
8.標識の取付
添架する線条、支線および支柱には次のとおり標識を取付けることとします。
(1)標識は、管理事業者名を明記し、地上からも容易に読み取れる大きさ(標準寸法:縦8㎝、横15㎝)で、かつ耐久性に優れたものとし、容易に落下しないよう堅固に取付けること。
(2)複数事業者が一束化する場合は、一束化された施設の管理を行う者を管理事業者名として標識に明記すること。
(3)電線および水平支線には、添架する電柱ごとに、電柱側面から50㎝離した箇所の道路側に向けて取付けること。
(4)地支線には施設箇所ごとに、下図により取付けること。
【標識の大きさ】
15㎝
15㎝
○○株式会社
8㎝
8㎝
○○株式会社
又は
※管理事業者名を明記する。
【標識の取付場所1(ケーブル、吊線等)】 【標識の取付場所2(地支線)】
50㎝
50㎝
標識
標識
巻付グリップ
標識
※標識は添架する電柱ごとに道路側へ向けて、取り付ける。
※標識は電柱の上部側又は下部側のどちらか片側へ、1つ取り付ける。
9.その他
上記1~8項の詳細及びその他の条件・基準については、個別に協議させていただきます。
当社の技術基準(機器設備)
1. 電柱への機器設備設置に対する基本事項
既設の共架物に支障とならない範囲による設置であること。
2. 機器設備の種類
機器設備は、通信事業用機器等とし、線路用の増幅器や接続函類等は含まない。
なお、機器設備は、機器本体(以下、機器設備という。)および機器設備用腕金等の付属設備ならびに接続用電線類とする。
3. 機器設備の設置数
機器設備は、他の事業者の機器設備等の申請および設置がされていない電柱に設置できるものとし、
1柱1機器設備とする。
4.機器設備所有者の明示
地上から容易に所有者を認識できるよう、機器設備には「社名」もしくは「マーク」を表示する。
5.添架の対象柱および条件
機器設備の添架対象柱および添架条件は、次のとおりとする。
ただし、機器設備を添架することにより、保守・保安上支障を及ぼす恐れのある電柱は対象外とする。
(1) 電力会社の高圧電力線がない場合は、10m以上の電柱であること。
(2) 電力会社の高圧電力線がある場合は、13m以上の電柱であること。
(3) NTTの単独柱(短尺柱)
(4) 至近年度において電線類地中化計画がない地域とすること。
ただし、地中化計画がある地域であっても、協議により地中化工事開始前の期間に限定した設置となる場合はこの限りでない。
(5) 移転工事が予定されていないこと。
ただし、移設工事が予定されている場合であっても、協議により移設工事実施前の期間に限定した設置となる場合はこの限りでない。
(6) NTTの通信線、電力会社の電力線、または、他の事業者の立上りケーブルがないこと。
(7) NTTの通信線が、突出し金物により設置されていないこと。
ただし、機器設備施設用腕金等を、第7項(2)②に定める範囲内へ設置することにより、 NTTの突出し金物に接触せずに設置が可能な場合は、この限りでない。
(8) 電力会社の低圧電力線が地中化されていないこと。
(9) 街路灯および袖型広告が設置されていないこと。
ただし、街路灯および袖型広告に接触せずに施設が可能であり、街路灯の照明範囲を妨げない場合、ならびに袖型広告への視界を妨げない場合については、この限りでない。
(10)隣接柱への機器設備の設置でないこと。
6.機器設備設置用腕金の耐加重
機器設備施設用腕金は、電柱に取付けた状態で電柱表面から10cm離れた位置において、腕金に取付ける資機材重量に690Nを加えた荷重以上に耐えられるものを設置する。
7.機器設備の設置場所
(1)NTT電柱に機器設備を設置する場合の共通事項
① 機器設備施設用腕金および機器設備は、巻広告に支障を及ぼさない地上高、かつ道路法および他道路管理者の定める地上高以上の位置に設置する。
(2) 機器設備施設用腕金の取付け範囲
① 機器設備施設用腕金は、NTTの通信線最下部より20cm以上下方に設置する。
② 機器設備施設用腕金の槍出し方法はNTTの通信線路に対し直角方向を優先する。
ただし、既存設備の保守・保安等に支障を及ぼさないで設置できる場合は、NTTの通信線路に対し直角方向により左右に15°の範囲で設置できるものとする。
③ 昇降側(通常は電柱の家屋側)には、槍出しさせないこと。
(3) 機器設備の取付け範囲
① 機器設備は、NTTの通信線最下部より下方の位置に設置する。
② 機器設備は、電柱に槍出した腕金に設置する。
③ 機器設備は、電柱上部への昇降支障回避のため、電柱表面から30cm以上離して設置する。
④ ブレーカ・保安器等の収容箱を機器設備を設置する場合は、電柱以外の場所に取付ける。また、電柱表面から30cm 以上離した腕金部分に設置させ、腕金を踏みつけても支障ないように、
収容箱は腕金上面以外の場所に設置する。
⑤ NTTの単独柱へ機器設備を設置する場合、電力の低圧架空電線取り付け点の水平面より下部に
60cm以上離した範囲に設置する。
◎腕金および機器設備の取付け範囲
[上面図] [断面図1]
NTTの通信線
接続端子函
腕金は直角方向を優先し取
付ける。 電
柱
90°
(最下部)
20 ㎝以上
昇
降 電柱
側
N T T
の通信線
30㎝以上
15°
昇降
15° 側
30㎝以上
※腕金はNTTの通信線(最下部)より 20cm 以上下方に取付け、巻広告に支障を及ぼさない地上高、かつ道路法およびその他道路管理者等の定める地上高以上
(網かけ部分を機器設備の取付け範囲とする) (網かけ部分を機器設備の取付け範囲とする)
[断面図2]※NTTの短尺柱
電力の低圧架空電線
低圧架空電線
支持金物
電柱
昇降側
30㎝以上
60㎝以上
20 ㎝以上
※腕金はNTTの通信線(最下部)より 20cm 以上下方に取付け、巻広告に支障を及ぼさない地上高、かつ道路法およびその他道路管理者等の定める地上高以上
(網かけ部分を機器設備の取付け範囲とする)
8.機器設備と接続する電線類
(1)電力の低圧電力線から機器設備までの電線(以下「電源線」という。)にはケーブルを使用する。
(2)機器設備へ接続する通信線には、ケーブルまたは絶縁防護を施した電線とする。
(3)機器設備と接続する電源線と通信線は、直接接触しないように取付ける。
(4)機器設備施設用腕金に沿って施設する電源線は、その腕金の上面に出ないように、かつ、垂れ下がらないように設置する。
9.接地工事
機器設備を設置する場合は、接地線の設置は次により実施する。
(1) 機器設備を設置する接地線は、NTTや電力の接地線を共用しない。やむをえず、同一電柱に 接地線を設置する場合は、電柱をはさんで設置させること。なお、この場合の接地線は、既設の接地線から1m以上隔離させる。接地線は足場釘(ボルト)から7cm以上隔離し設置する。
(2) 接地線には地表2mまでの部分は、アースモールなど電気用品取締法の適用を受ける合成樹脂管またはこれと同等以上の絶縁効力および強さのあるもので保護する。
(3) 各種支持バンドを取付ける場合は、電柱の裏面に取付けた他の接地線を巻き込まない方法とする。
◎接地線の施設位置
7cm 以上
道 A 民
路 地
側 電柱 側
B
7cm 以上
A,B接地線の取付位置
10.機器設備の設置に伴う用地関係
機器設備を設置する場合に、当該電柱が設置されている土地の権利者等から機器設備接地の承諾および工事の許可を取得すること。
11.その他
上記1~10 項の詳細及びその他の条件・基準については、個別に協議させていただきます。
当社の技術基準(防犯カメラ装置)
1.前提条件
特定個人(企業)の営利目的としたものを除いたものとする。また利用目的が公共の防犯を目的としたものであり、国および地方自治体で定める防犯カメラ設置の基準を遵守していること。
2.防犯カメラ装置の種類
防犯カメラ装置は、防犯カメラ本体(以下、防犯カメラという。)、防犯カメラ施設用腕金および接続箱等の付属設備ならびに接続用電線類とする。防犯カメラに接続する通信線の技術基準は、別紙1を適用する。
3.防犯カメラ装置の施設数
防犯カメラ装置は、他の設置者の防犯カメラ装置または通信事業者の機器設備等の申請および設置がされていない電柱に施設できるものとし、1 柱 1 装置とすること。
4.防犯カメラ装置の設置に係る明示
地上から容易に所有者を識別できるよう、防犯カメラ装置には「設置者名」を表示させること。
なお、「防犯カメラ設置中」や「防犯カメラ動作中」等の表示板を取付ける場合は、第 6 項(3)⑥に定める施設範囲内に取付けし、電柱には取付けないこと。
5.防犯カメラ装置の対象柱および添架条件
(1)電力会社の高圧本線が施設されていない場合は、10m以上の電柱。
(2)電力会社の高圧本線が施設されている場合は、13m以上の電柱。
(3)NTTの単独柱(短尺柱)
(4)至近年度において電線類地中化計画がない地域とすること。
ただし、地中化計画がある地域であっても、設置者との協議により地中化工事開始前の期間に限定した場合はこの限りでない。
(5)移設工事が予定されていないこと。ただし、移設工事が予定されている場合であっても、設置者との協議により移設工事実施前の期間に限定した場合はこの限りでない。
(6)NTTの通信線、電力線、または、他の通信事業者の通信線等の立上りケーブルがないこと。
(7)NTTの通信線が、突出し金物により設置されていないこと。ただし、防犯カメラ施設用腕金を、第 6 項(2)②に定める施設範囲内へ施設することにより、NTTの突き出し金物に接触せずに施設が可能な場合は、この限りでない。
(8)電力会社の低圧系統が地中化されていないこと。
(9)街路灯および袖型広告が設置されていないこと。ただし、街路灯および袖型広告に接触せずに施設が可能であり、街路灯の照明範囲を妨げない場合、ならびに袖型広告への視界を妨げない場合については、この限りでない。
(10)添架可能な防犯カメラ本体は全方位カメラなどの固定式カメラとし、可動式カメラは対象外とする。
(11)設置者の防犯カメラ装置を添架することにより、NTTまたは電力会社の保守・保安上支障を及ぼす恐れのある電柱は対象外とする。
6.防犯カメラ装置の施設場所について
(1)防犯カメラ装置添架の架渉位置
①電柱の昇降等の支障にならない位置であること且つ巻広告に支障を及ぼさない地上高、かつ道路法およびその他道路管理者の定める地上高以上の位置に添架すること。
(2)防犯カメラ施設用腕金の取付け範囲
①NTTの通信線最下部より 20 ㎝以上下方の位置に設置すること。
②突出し方向はNTTの通信線路に対し直角方向を優先すること。
ただし、NTTまたは電力会社ならびに、設置者の設備及び、保守・保安等に支障を及ぼさず設置できる場合については、NTTの通信線路に対し直角方向より左右に 15°の範囲へ設置できるものとする。
③昇降側(通常は線路の家屋側)には、突出ししないこと。
④電柱表面の周囲から 120 ㎝以内に設置すること。
(3)防犯カメラ装置(防犯カメラ施設用腕金を除く)の取付け範囲
①NTTの通信線最下部より 20 ㎝以上下方の位置に設置すること。
②電柱表面の周囲から 120 ㎝以内に突出した腕金に設置すること。
③電柱上部への昇降支障回避のため、電柱表面の周囲から 30 ㎝以上離して設置すること。
④腕金に設置する防犯カメラ装置は、腕金の上面から突き出ないように設置すること。
⑤NTTの短尺柱へ防犯カメラを設置する場合、電力会社の低圧架空電線取付点の水平面より下側に 60cm 以上離した範囲に設置すること。
⑥防犯カメラ施設用腕金を除く全ての装置は、防犯カメラ施設用腕金の側面に、縦 60cm、横 40cm、奥行 80cm の範囲内で設置すること。
◎防犯カメラ装置の取付け範囲
[上面図]
接続端子函昇
90°
120㎝以内
80㎝以内
15°
降 電柱
側
通
信線路
30㎝以上
15°
40㎝以内
※網かけ部分を防犯カメラ装置
(防犯カメラ施設用腕金を除く)の収納範囲
[断面図1]
昇降
側 電
柱 30㎝以上
NTTの通信線(最下部)
20㎝以上
60㎝以内
120㎝以内
※腕金はNTTの通信線(最下部)より 20cm 以上下方に取付け、巻広告に支障を及ぼさない地上高、かつ道路法およびその他道路管理者等の定める地上高以上
[断面図2]※NTTの短尺柱
電力会社の低圧架空電線
低圧架空電線
支持金物
x NTTの通信線
降 電 (最下部)
側 柱 20㎝以上
60㎝以上
※網かけ部分を防犯カメラ装置
(防犯カメラ施設用腕金を除く)の収納範囲
30㎝以上
120㎝以内
60㎝以内
※腕金はNTTの通信線(最下部)より 20cm 以上下方に取付け、巻広告に支障を及ぼさない地上高、かつ道路法およびその他道路管理者等の定める地上高以上
7.添架荷重等について
添架事業者が添架する添架物の風圧荷重等は、既存電柱設備の構造物強度を超えないことを基本とする。乙が取付ける防犯カメラ施設用腕金は、電柱に取付けた状態で電柱表面から 10 ㎝離れた位置において、腕金に取付ける資機材重量に 690N を加えた荷重以上に耐えられるものを設置すること。
8.不平衡荷重の防止について
添架事業者は、添架する添架物において、既存電柱設備に対し不平衡荷重を発生させない措置を確実に実施すること。
9.防犯カメラと接続する電線類について
(1)電力会社の低圧本線から防犯カメラまでの電線(以下「電源線」という。)にはケーブルを使用すること。
(2)防犯カメラへ接続する通信線には、ケーブルまたは絶縁防護を施した電線を使用すること。
(3)防犯カメラと接続する電源線と通信線は、直接接触しないように取付けること。
(4)防犯カメラ施設用腕金に沿って施設する電源線は、その腕金の上面に出ないよう、かつ、垂れ下がらないよう設置すること。
10.接地工事について
(1)防犯カメラを施設する設置者の接地線とNTT及び電力会社の接地線は共用させないこと。やむをえず同一電柱に接地線を施設する場合は、電柱をはさんで設置させること。なお、この場合の接地線は、既設の接地線から 1m 以上隔離させる。接地線は足場釘(ボルト)から 7cm 以上隔離し設置すること。
(2)接地線は地表上 2m までの部分は、アースモールなど電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管またはこれと同等以上の絶縁効力および強さのあるもので保護させること。
(3)各種支持バンドを取付ける場合は、電柱の表面に取付けた他の接地線を巻き込まない方法で取付けること。
11.その他
上記1~10項の詳細及びその他の条件・基準については、個別に協議させていただきます。
※添架物の規格や機能等に変更があった場合は、必ず当社に申し出をお願いします。
当社の技術基準(蓄電池)
1.適用範囲
添架事業者が所有する添架設備を NTT 東日本の電柱中間部への機器設置等これに準じる設備で,付属物として蓄電池を設置する場合(以下「機器設備(蓄電池)」という),およびそれらを取り付ける添架工事は,この添架技術基準により実施するものとし,NTT 東日本は,この基準に基づいて良否判断や検分等を行う。
2.蓄電池の種類
添架事業者の施設する添架設備は機器本体,蓄電池システム(整流器+蓄電池単体),機器施設用腕金,および収容箱(保安器・ブレーカーを含む)等の付属設備ならびに電線類とし,蓄電池システム(整流器+蓄電池単体)は以下の各号に適合すること。
なお,これらを総称して添架事業者の設備という。
(1)蓄電池の種類はリチウムイオン蓄電池とする。
(2)リチウムイオン蓄電池システムは以下の仕様とする。
※1 正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合
※2 蓄電池部と整流器が「別筐体」の場合かつ、※4において蓄電池部のみでの類焼試験を選択した場合
※3 蓄電池部と整流器が「同一筐体」の場合のみ
※4 蓄電池部と整流器が「同一筐体」「別筐体」どちらの場合も実施する。
「別筐体」の場合、実際の筐体設置位置関係で実施すること。
また、整流器部に対して蓄電池の熱暴走・発生ガスに起因する影響 (発火・溶融等発火・溶融等)が無い場合、蓄電池部のみでの類焼試験としてもよい
※5 JIS C 4412-1:2014 へ準拠することでもよい
※6 CISPR11 における ClassB 相当へ準拠することでもよい
(3)配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しないこと。
(4)実際の設置位置において想定される環境下(温湿度等)で,発火・破裂・落下の恐れがないこと。
(5)蓄電池システム(整流器+蓄電池単体)の設計上の期待寿命を越えた設備を使用しないこと。
(6)定期的な保守を実施すること。
3.蓄電池の施設数
添架事業者の設備は,他の事業者の基地局,機器設備などの申請および設置がされていない NTT 東日本の電柱へ設置できるものとし,1 柱 1 装置とする。
4.蓄電池の設置に係る明示
地上から容易に所有者を識別できるよう,添架事業者の設備には「社名」もしくは「マーク」を表示すること。
5.蓄電池の対象柱および添架条件
添架事業者の設備の添架対象柱および添架条件は、次のとおりとする。ただし,添架事業者の設備の設置に際し,保守・保安上支障を及ぼすおそれのある電柱は対象外とする。
(1)電力会社の高圧電力線がない場合は、10m 以上の電柱であること。
(2)電力会社の高圧電力線がある場合は、13m 以上の電柱であること。
(3)NTT の単独柱(短尺柱)
(4)至近年度において電線類地中化計画がない地域とする。ただし、地中化計画がある地域であっても、協議により地中化工事開始前の期間に限定した添架となる場合はこの限りでない。
(5)移設工事が予定されていないこと。ただし、移設工事が予定されている場合であっても、協議により移設工事実施前の期間に限定した添架となる場合はこの限りでない。
(6)NTTの通信線、電力会社の電力線、または、他の事業者の立上りケーブルがないこと。
(7)NTTの通信線が,突出し金物により設置されていないこと。
ただし,機器施設用腕金を第 6 項(2)②に定める範囲内へ設置することにより,甲の突出し金物に接触せずに設置が可能な場合はこの限りではない。
(8)電力会社の低圧電力線が地中化されていないこと。
(9)街路灯および袖型広告が設置されていないこと。ただし,街路灯および袖型広告に接触せずに設置が可能であり,街路灯の照明範囲ならびに袖型広告への視界を妨げない場合についてはこの限りではない。
(10)隣接柱への添架事業者の設備の設置でないこと
6.添架柱への荷重計算
添架事業者の電柱中間部利用設備は添架柱に及ぼす荷重について当社が関係法規(電気設備の技術基準第3
2条)で定める風圧荷重を考慮したものを計算するために必要なデータを提供すること。当社はそれらをもとに電柱強度の確認を行う。
なお,必要なデータとは電柱中間部利用設備の取付寸法とし,次の通りとする。
(1)提供対象は図1[平面図]の設備正面とする。
(2)具体的な取付寸法は図1[正面図]の通り「A,B,C,D」を提供する。なお,寸法単位はcm,整数とし,小数点以下切り上げとする。
(3)設備形状別の取付寸法考え方は図2,図3,図4の通りとする。
7.機器施設用腕金の耐荷重
添架事業者が添架する添架物の風圧荷重等は、既存電柱設備の構造物強度を超えないことを基本とする。乙が取付ける機器施設用腕金は、電柱に取付けた状態で電柱表面から 10 ㎝離れた位置において、腕金に取付ける資機材重量に 690N を加えた荷重以上に耐えられるものを設置すること。
8.蓄電池の施設場所について
(1)NTT 電柱に添架事業者の設備を設置する場合の共通事項
① 機器設備施設用腕金および添架事業者の設備は,巻広告に支障を及ぼさない地上高,かつ道路法および道路管理者の定める地上高以上の位置に設置すること。
(2)機器設備施設用腕金の取付け範囲
① 機器設備施設用腕金は、NTT の通信線最下部より 20cm 以上下方の位置に設置すること。
② 機器設備施設用腕金の槍出し方法は甲の通信線路に対し直角方向を優先する。ただし,既存設備の保守・保安等に支障を及ぼさず設置できる場合については,NTT の通信線路に対し直角方向により左右に15°の範囲へ設置できるものとする。
③ 昇降側(通常は電柱の家屋側)には槍出ししないこと。
(3)添架事業者の設備の取付け範囲
① 添架事業者の設備は,NTT の通信線最下部より下方の位置に設置すること。
② 添架事業者の設備は,電柱に槍出した腕金に設置する。
③ 添架事業者の設備は,電柱上部への昇降支障回避のため,電柱表面の周囲から 30cm 以上離して設置すること。
④ ブレーカ・保安器等の収容箱を添架事業者の設備を設置する場合は、電柱以外の場所に取付ける。また、電柱表面から30cm 以上離した腕金部分に設置させ、腕金を踏みつけても支障ないように、収容箱は腕金上面以外の場所に設置する。
⑤ NTTの単独柱へ機器設備を設置する場合、電力の低圧架空電線取り付け点の水平面より下部に
60cm以上離した範囲に設置する。
◎腕金および機器設備の取付け範囲
[上面図] [断面図1]
甲の通信線
(最下部)
接続端子函
腕金は直角方向を優先し取
20 ㎝以上
付ける。 電
柱
90°
昇
降 電柱
側
甲の通信線路
30㎝以上
15°
昇降
15° 側
30㎝以上
※腕金は甲の通信線(最下部)より 20cm 以上下方に取付け、巻広告に支障を及ぼさない地上高、かつ道路法およびその他道路管理者等の定める地上高以上
(網かけ部分を機器設備の取付け範囲とする) (網かけ部分を機器設備の取付け範囲とする)
[断面図2]※甲の短尺柱
電力の低圧架空電線
低圧架空電線
支持金物
電柱
昇降側
30㎝以上
60㎝以上
20
※腕金は甲の通信線(最下部)より 20cm 以上下方に取付け、巻広告に支障を及ぼさない地上高、かつ道路法およびその他道路管理者等の定める地上高以上
㎝以上
(網かけ部分を機器設備の取付け範囲とする)
7.添架事業者の設備と接続する電線類
(1)電力の低圧電力線から添架事業者の設備までの電線(以下「電源線」という。)にはケーブルを使用する。
(2)添架事業者の設備へ接続する通信線には、ケーブルまたは絶縁防護を施した電線とする。
(3)添架事業者の設備と接続する電源線と通信線は、直接接触しないように取り付けること。
(4)器施設用腕金に沿って施設する電源線は,その腕金の上面に出ないように,かつ垂れ下がらないよう設置する。
8.接地工事
添架事業者の設備を設置する場合は,接地線の設置は次により実施する。
(1)添架事業者の設備を設置する接地線は,NTT や電力の設置線を共用しない。やむをえず同一電柱に接地局を施設する場合は,電柱をはさんで設置させること。なお,この場合の接地極は,既設の接地極から 1m 以上隔離させる。接地線は足場釘(ボルト)から 7cm 以上隔離し設置すること。
(2)接地線には地表 2m までの部分は,アースモールなど電気用品取締法の適用を受ける合成樹脂管またはこれと同等以上の絶縁効力および強さのあるもので保護する。
(3)各種支持バンドを取付ける場合は、電柱の裏面に取付けた他の設置線を巻き込まない方法とする。
11.その他
上記1~10項の詳細及びその他の条件・基準については、個別に協議させていただきます。
※添架物の規格や機能等に変更があった場合は、必ず当社に申し出をお願いします。
別紙―3
添 架 ( 変 更 ) 申 請 書 兼 添 架 内 諾 承 認 願
様式第1
年 月 日
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
貴社所有の電柱に当社の( )を添架(変更)させていただきたく、関係書類を添えて下記のとおり申請いたしますので承諾(変更)・内諾方取り計らい願います。
なお、添架工事の実施方法その他添架に関する諸条件については、貴社の定める技術基準、関係法令、並びにその他指示されるところに従い、電気通信設備の損傷防止及び第三者への安全確保に留意し施工いたします。
記
1.添架施設の位置
2.添架(変更)電柱本数、条数 :一般 単独添架線条 本 | 条( | 減 | 本 | 条) |
:接続 単独添架線条 本 | 条( | 減 | 本 | 条) |
:一般 機器設備添架 本 | 基( | 減 | 本 | 基) |
:接続 機器設備添架 本 | 基( | 減 | 本 | 基) |
3.添架(一束化)電柱本数、条数:一般 一束化添架線条 本 | 条( | 減 | 本 | 条) |
:接続 一束化添架線条 本 | 条( | 減 | 本 | 条) |
4.添架設備及び電柱番号 別紙「添架施設明細書」のとおり |
5.添架工事予定期間 | 自 | 年 | 月 | 日 | |
至 | 年 | 月 | 日 | ||
6.管理責任者及び連絡先 | 住 | 所 | |||
氏 | 名 |
電話番号
7.工事施工業者 会 社 名住 所責任者名電話番号
8.添付書類
(1) 添架施設明細書 (2) 添架協議票兼添架完成状況票
(3) 添架工法図(標準装柱図) (4) 添架経路図(平面図 縮尺500分の1程度)
(5) 私有地等線条等添架使用に関する調整完了報告書 (6) 柱上接続用回線ID取得報告書
(7) 一束化同意書(一束化による申請の場合)
9.現場調査、立会い、検査等
添架申請時における現場調査、添架工事中又は実施後の立会い、検査に要する費用は、当方において全額負担します。
10.その他(特記事項)
(1) 内諾の( 要 ・ 否 ) ・・・ 道路管理者からの要請により内諾が必要となった場合
※道路占用許可取得後、速やかに「私有地等線条等添架使用に関する調整完了報告書」を提出いたします。
(2) 接続添架の( 有 ・ 無 ) ・・・ 接続約款に基づく添架申請の場合
※柱上接続回線ID取得後、速やかに「柱上接続用回線ID取得報告書」を提出いたします。
(3) 添架設備の発火・発煙のおそれ( 有 ・ 無 )
(4) 管理責任者及び連絡先に変更が生じた場合は、速やかに報告いたします。
(5) その他
様式第2-1
添 架 施 設 明 細 書 ( 線 条 添 架 用 )
ビル名:
26
申請年月日: 年 月 日申請者名 :
N o | NTT 電柱名 | 番号 | 所在地 | 添架設備明細 | 不平衡荷重 | 接続添架有無 | 一束化 | 可否 | 記事欄 | ||||||||||||
ケーブル本体 | 吊線(支持線) | 集合外径 | 概算重量 | 条数 | クロージャ分配器等 | 有無 | 解決方法 | 自社 | 他社 | ||||||||||||
線種 | 外径 | 材質 | 構成 | 外径 | 設計張力 | 種別 | 数量 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 |
※光柱上接続に伴う線条添架申請の場合は、光POI-BOXを設置する電柱および、吊線等設置柱(光POI-BOX設置柱の隣柱)を接続添架有として扱うものとする。
※柱上VDSL装置の添架に伴う線条添架申請の場合は、メタルPOI-BOXを設置する電柱から柱上VDSL装置を設置する電柱までの区間を接続添架有として扱うものとする。
※太線枠内はNTTにて記入。
様式第2-2
添 架 施 設 明 細 書 ( 機 器 設 備 ・ 防 犯 カ メ ラ 等 添 架 用 )
申請年月日: 年 月 日申請者名 :
ビル名:
No | NTT 電柱名 | 番号 | 所在地 | 添架施設種別 | 施設寸法 (W/H/D ㎜) | 概算重量 | 機器数 (基 ) | 接続添架 ✰有無 | 可否 | 記事 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
※太線枠内はNTTにて記入。
様式第3
添 架 協 議 票 兼 添 架 完 成 状 況 票
協議・完成✰別 【 協議 ・ 完成 】 接続添架✰有無 【 有 ・ 無 】
NO. | 添架希望 電柱名・番号 | 単独柱 ・共架柱✰別 | 所在地 |
3.そ✰他特記事項
1.調査年月日 ○○年○○月○○日
2.添架位置図
※添架予定ポイント(添架完了ポイント)を明示し、地上高及び各電線類、工作物と✰離隔を測定し記入すること。
※添架希望ポイントを赤で塗りつぶす
※腕金設置位置を赤で塗りつぶす
民地側 道路側
※添架工事完成時に、協議✰際に申告✰あった添架ポイント等に変更がある場合は、添架位置図を
修正し、そ✰理由を特記事項へ記入すること。
4.申請電柱状況写真
②写真貼付(添架部拡大撮影)
<撮影時の留意事項>
・添架ポイントがはっきり判るよう指示する。
(写真へマーキング、又は測定棒へ指示表示等)
・NTT通信線、その他事業者線との上下離隔が判るようにする。
・道路側より、線路に対して正面より撮影する。
①写真貼付(電柱全体撮影)
<撮影時の留意事項>
・添架ポイントがはっきり判るよう指示する。
(写真へマーキング、又は測定棒へ指示表示等)
・NTT通信線、その他事業者線との上下離隔が判るようにする。
・道路側より、線路に対して45度の角度で撮影する
様式第4私 x x x 線 条 等 添 架 使 用 に 関 す る x x 完 了 報 告 書
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
年 月 日
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
貴社電柱へ✰ケーブル等線条添架(支線設置等を含む)申請に伴い、下記✰とおり、関係する私有地等土地所有者等及び道路管理者等と✰調整が完了したことを報告いたします。
No | NTT電柱名・ 電柱番号 | 調整内容 | x x 相 手 | 特記 |
1 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
2 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
3 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
4 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
5 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
6 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
7 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
8 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
9 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
10 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 |
添架工事は、着工前に当社において上記各土地所有者と調整、所定✰手続き(土地所有者等へ✰工事施工許可、道路使用許可書✰取得を含む)を実施し、必ず了解を得た✰ち実施いたします。
ケ-ブル等✰添架、及び工事に伴い発生した土地所有者等から✰要望、電柱移設等を含めた苦情等、トラブル
✰一切について、当社において責任を持って対応し解決いたします。
また、貴社✰要請に応じ関係書類(土地所有者と✰調整記録、道路占用許可書、道路使用許可書、行政財産使用許可書等)を提出いたします。
様式第5
柱 上 接 続 用 回 線 I D 取 得 報 告 書
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
年 月 日
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
貴社電柱へ✰ケーブル等線条添架(柱上VDSL装置等✰機器設備添架を含む)申請に伴い、下記✰とおり、柱上接続に関する手続きが完了したことを報告いたします。
1.添 架 x x 回 答 | xx回答番号 | |
xx回答年月日 | ||
x x 場 所 | ||
2.柱 上 接 続 回 線 I D | 回 線 I D | |
回線ID取得年月日 | ||
3.柱 上 接 続 対 象 電 柱 番 号 | 別紙「添架施設明細書」✰とおり |
※添付資料 加入ダークファイバ申込受付システムから✰柱上接続申込回答状況等
(当該回線ID及び接続する電柱名が明示された画面✰添付)
様式第6
添 架 工 事 着 工 届
年 月 日
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
各土地所有者から✰工事施工許可、道路使用許可等✰取得を完了いたしました✰で、下記により添架工事を実施いたします。
1.工 | 事 | ✰ 種 | 類 | 添架工事 | 補修工事 | 撤去工事 | |||||
2.工 | 事 | ✰ 場 | 所 | 承諾番号 | |||||||
x年 | 月 | 諾日 | |||||||||
x x 場 所 | |||||||||||
3.工事✰ 対象及び添架施設 | 添架承諾書及び添架施設明細書✰とおり | ||||||||||
4.工 事 年 月 日 | 着 | 工 | 年 月 | 日 | |||||||
完 | 了 | 年 月 | 日 | ||||||||
5.連 絡 責 任 者 | 氏 | 名 | |||||||||
電 | 話 | ||||||||||
6.工 | 事 | 施 | 工 | 施工会社 | |||||||
住 | 所 | ||||||||||
責 | 任 | 者 | |||||||||
電 | 話 |
ケーブル等✰添架、及び工事に伴い発生した土地所有者等から✰要望、電柱移設等を含めた苦情等、トラブル✰一切について、当社において責任を持って対応し解決いたします。
様式第7
添 架 工 事 完 了 届
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
下記✰とおり添架工事が完了いたしました✰で、お届けします。
年 月 日
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
1.工 | 事 | ✰ 種 | 類 | 添架工事 | 補修工事 | 撤去工事 | |||
2.工 | 事 | ✰ 場 | 所 | 承諾番号 | |||||
x年 | 月 | 諾日 | |||||||
x x 場 所 | |||||||||
3.工事✰ 対象及び添架施設 | 添架承諾書及び添架施設明細書✰とおり | ||||||||
4.工事年月日 | 着 | 工 | |||||||
完 | 了 | ||||||||
5.連絡責任者 | 氏 | 名 | |||||||
電 | 話 | ||||||||
6.工 事 x x | x x 会 | 社 | |||||||
住 | 所 | ||||||||
責 任 | 者 | ||||||||
電 | 話 |
添付資料「添架施設明細書」「添架協議票兼添架完成状況票」検査「合格」✰場合✰検査結果通知書✰( 要 ・ 否 )
検査「不合格」✰場合は、東日本電信電話株式会社✰指示するところにより、速やかに設備✰改修工事を実施いたします。
様式第8
添 架 承 諾 解 除 申 請 書
年 月 日
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
下記✰とおり添架施設を撤去します✰で報告します。
1.工事✰場所
2.撤去施設 別紙「添架施設明細書」✰とおり
3.撤去理由
4.撤去工事予定期間 自 年 月 日
至 年 月 日(添架承諾解除予定期日)
5.工事施工業者 会 社 名住 所
責 任 者連絡先電話
6.承諾番号
(管理番号)
様式第9
添 架 ( 変 更 ) 申 請 撤 回 届
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
年 月 日
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
貴社所有✰電柱へ✰添架(変更)申請につきまして、下記✰とおり申請を撤回いたします。
なお、申請から撤回まで✰間に貴社が実施した現地調査等に係る費用については、当社において全額負担いたします。接続添架(変更)申請については、接続約款に規定する違約金を支払います。
1.撤回を行う添架(変更)申請書
(1)申請年月日: (2)文書番号 :
※ 該当する「添架(変更)申請書兼添架内諾承認願」を添付いたします。
2.添架(変更)申請✰撤回を行う理由
様式第10
x x x 義 変 更 届
年 月 日
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
以下添架✰名義変更について、下記✰とおり届け出いたします。
1. 旧名義人 住所氏名
連絡先
2. 新名義人 住所氏名
連絡先
3. 添架施設✰場所
4. 添架施設 (別紙「添架施設明細書」✰とおり)
5. 変更後添架料請求先
住所氏名
連絡先
6. そ✰他
別紙―3
添 架 ( 変 更 ) 申 請 書 兼 添 架 内 諾 承 認 願
様式第1
年 月 日
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
貴社所有の電柱に当社の( )を添架(変更)させていただきたく、関係書類を添えて下記のとおり申請いたしますので承諾(変更)・内諾方取り計らい願います。
なお、添架工事の実施方法その他添架に関する諸条件については、貴社の定める技術基準、関係法令、並びにその他指示されるところに従い、電気通信設備の損傷防止及び第三者への安全確保に留意し施工いたします。
記
1.添架施設の位置
2.添架(変更)電柱本数、条数 :一般 単独添架線条 本 | 条( | 減 | 本 | 条) |
:接続 単独添架線条 本 | 条( | 減 | 本 | 条) |
:一般 機器設備添架 本 | 基( | 減 | 本 | 基) |
:接続 機器設備添架 本 | 基( | 減 | 本 | 基) |
3.添架(一束化)電柱本数、条数:一般 一束化添架線条 本 | 条( | 減 | 本 | 条) |
:接続 一束化添架線条 本 | 条( | 減 | 本 | 条) |
4.添架設備及び電柱番号 別紙「添架施設明細書」のとおり |
5.添架工事予定期間 | 自 | 年 | 月 | 日 | |
至 | 年 | 月 | 日 | ||
6.管理責任者及び連絡先 | 住 | 所 | |||
氏 | 名 |
電話番号
7.工事施工業者 会 社 名住 所責任者名電話番号
8.添付書類
(1) 添架施設明細書 (2) 添架協議票兼添架完成状況票
(3) 添架工法図(標準装柱図) (4) 添架経路図(平面図 縮尺500分の1程度)
(5) 私有地等線条等添架使用に関する調整完了報告書 (6) 柱上接続用回線ID取得報告書
(7) 一束化同意書(一束化による申請の場合)
9.現場調査、立会い、検査等
添架申請時における現場調査、添架工事中又は実施後の立会い、検査に要する費用は、当方において全額負担します。
10.その他(特記事項)
(1) 内諾の( 要 ・ 否 ) ・・・ 道路管理者からの要請により内諾が必要となった場合
※道路占用許可取得後、速やかに「私有地等線条等添架使用に関する調整完了報告書」を提出いたします。
(2) 接続添架の( 有 ・ 無 ) ・・・ 接続約款に基づく添架申請の場合
※柱上接続回線ID取得後、速やかに「柱上接続用回線ID取得報告書」を提出いたします。
(3) 添架設備の発火・発煙のおそれ( 有 ・ 無 )
(4) 管理責任者及び連絡先に変更が生じた場合は、速やかに報告いたします。
(5) その他
様式第2-1
添 架 施 設 明 細 書 ( 線 条 添 架 用 )
ビル名:
37
申請年月日: 年 月 日申請者名 :
N o | NTT 電柱名 | 番号 | 所在地 | 添架設備明細 | 不平衡荷重 | 接続添架有無 | 一束化 | 可否 | 記事欄 | ||||||||||||
ケーブル本体 | 吊線(支持線) | 集合外径 | 概算重量 | 条数 | クロージャ分配器等 | 有無 | 解決方法 | 自社 | 他社 | ||||||||||||
線種 | 外径 | 材質 | 構成 | 外径 | 設計張力 | 種別 | 数量 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 |
※光柱上接続に伴う線条添架申請の場合は、光POI-BOXを設置する電柱および、吊線等設置柱(光POI-BOX設置柱の隣柱)を接続添架有として扱うものとする。
※柱上VDSL装置の添架に伴う線条添架申請の場合は、メタルPOI-BOXを設置する電柱から柱上VDSL装置を設置する電柱までの区間を接続添架有として扱うものとする。
※太線枠内はNTTにて記入。
様式第2-2
添 架 施 設 明 細 書 ( 機 器 設 備 ・ 防 犯 カ メ ラ 等 添 架 用 )
申請年月日: 年 月 日申請者名 :
ビル名:
No | NTT 電柱名 | 番号 | 所在地 | 添架施設種別 | 施設寸法 (W/H/D ㎜) | 概算重量 | 機器数 (基 ) | 接続添架 ✰有無 | 可否 | 記事 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
※太線枠内はNTTにて記入。
様式第3
添 架 協 議 票 兼 添 架 完 成 状 況 票
協議・完成✰別 【 協議 ・ 完成 】 接続添架✰有無 【 有 ・ 無 】
NO. | 添架希望 電柱名・番号 | 単独柱 ・共架柱✰別 | 所在地 |
3.そ✰他特記事項
1.調査年月日 ○○年○○月○○日
2.添架位置図
※添架予定ポイント(添架完了ポイント)を明示し、地上高及び各電線類、工作物と✰離隔を測定し記入すること。
※添架希望ポイントを赤で塗りつぶす
※腕金設置位置を赤で塗りつぶす
民地側 道路側
※添架工事完成時に、協議✰際に申告✰あった添架ポイント等に変更がある場合は、添架位置図を修正し、そ✰理由を特記事項へ記入すること。
4.申請電柱状況写真
②写真貼付(添架部拡大撮影)
<撮影時の留意事項>
・添架ポイントがはっきり判るよう指示する。
(写真へマーキング、又は測定棒へ指示表示等)
・NTT通信線、その他事業者線との上下離隔が判るようにする。
・道路側より、線路に対して正面より撮影する。
①写真貼付(電柱全体撮影)
<撮影時の留意事項>
・添架ポイントがはっきり判るよう指示する。
(写真へマーキング、又は測定棒へ指示表示等)
・NTT通信線、その他事業者線との上下離隔が判るようにする。
・道路側より、線路に対して45度の角度で撮影する
様式第4私 x x x 線 条 等 添 架 使 用 に 関 す る x x 完 了 報 告 書
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
年 月 日
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
貴社電柱へ✰ケーブル等線条添架(支線設置等を含む)申請に伴い、下記✰とおり、関係する私有地等土地所有者等及び道路管理者等と✰調整が完了したことを報告いたします。
No | NTT電柱名・ 電柱番号 | 調整内容 | x x 相 手 | 特記 |
1 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
2 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
3 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
4 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
5 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
6 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
7 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
8 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
9 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 | ||
10 | NTT 柱へ✰添架 支線✰設置 | 一般土地所有者 ・ 道路管理者道路以外✰公有地等管理者 |
添架工事は、着工前に当社において上記各土地所有者と調整、所定✰手続き(土地所有者等へ✰工事施工許可、道路使用許可書✰取得を含む)を実施し、必ず了解を得た✰ち実施いたします。
ケ-ブル等✰添架、及び工事に伴い発生した土地所有者等から✰要望、電柱移設等を含めた苦情等、トラブル
✰一切について、当社において責任を持って対応し解決いたします。
また、貴社✰要請に応じ関係書類(土地所有者と✰調整記録、道路占用許可書、道路使用許可書、行政財産使用許可書等)を提出いたします。
様式第5
柱 上 接 続 用 回 線 I D 取 得 報 告 書
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
年 月 日
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
貴社電柱へ✰ケーブル等線条添架(柱上VDSL装置等✰機器設備添架を含む)申請に伴い、下記✰とおり、柱上接続に関する手続きが完了したことを報告いたします。
1.添 架 x x 回 答 | xx回答番号 | |
xx回答年月日 | ||
x x 場 所 | ||
2.柱 上 接 続 回 線 I D | 回 線 I D | |
回線ID取得年月日 | ||
3.柱 上 接 続 対 象 電 柱 番 号 | 別紙「添架施設明細書」✰とおり |
※添付資料 加入ダークファイバ申込受付システムから✰柱上接続申込回答状況等
(当該回線ID及び接続する電柱名が明示された画面✰添付)
様式第6
添 架 工 事 着 工 届
年 月 日
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
各土地所有者から✰工事施工許可、道路使用許可等✰取得を完了いたしました✰で、下記により添架工事を実施いたします。
1.工 | 事 | ✰ 種 | 類 | 添架工事 | 補修工事 | 撤去工事 | |||||
2.工 | 事 | ✰ 場 | 所 | 承諾番号 | |||||||
x年 | 月 | 諾日 | |||||||||
x x 場 所 | |||||||||||
3.工事✰ 対象及び添架施設 | 添架承諾書及び添架施設明細書✰とおり | ||||||||||
4.工 事 年 月 日 | 着 | 工 | 年 月 | 日 | |||||||
完 | 了 | 年 月 | 日 | ||||||||
5.連 絡 責 任 者 | 氏 | 名 | |||||||||
電 | 話 | ||||||||||
6.工 | 事 | 施 | 工 | 施工会社 | |||||||
住 | 所 | ||||||||||
責 | 任 | 者 | |||||||||
電 | 話 |
ケーブル等✰添架、及び工事に伴い発生した土地所有者等から✰要望、電柱移設等を含めた苦情等、トラブル✰一切について、当社において責任を持って対応し解決いたします。
様式第7
添 架 工 事 完 了 届
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
下記✰とおり添架工事が完了いたしました✰で、お届けします。
年 月 日
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
1.工 | 事 | ✰ 種 | 類 | 添架工事 | 補修工事 | 撤去工事 | |||
2.工 | 事 | ✰ 場 | 所 | 承諾番号 | |||||
x年 | 月 | 諾日 | |||||||
x x 場 所 | |||||||||
3.工事✰ 対象及び添架施設 | 添架承諾書及び添架施設明細書✰とおり | ||||||||
4.工事年月日 | 着 | 工 | |||||||
完 | 了 | ||||||||
5.連絡責任者 | 氏 | 名 | |||||||
電 | 話 | ||||||||
6.工 事 x x | x x 会 | 社 | |||||||
住 | 所 | ||||||||
責 任 | 者 | ||||||||
電 | 話 |
添付資料「添架施設明細書」「添架協議票兼添架完成状況票」検査「合格」✰場合✰検査結果通知書✰( 要 ・ 否 )
検査「不合格」✰場合は、東日本電信電話株式会社✰指示するところにより、速やかに設備✰改修工事を実施いたします。
様式第8
添 架 承 諾 解 除 申 請 書
年 月 日
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
下記✰とおり添架施設を撤去します✰で報告します。
1.工事✰場所
2.撤去施設 別紙「添架施設明細書」✰とおり
3.撤去理由
4.撤去工事予定期間 自 年 月 日
至 年 月 日(添架承諾解除予定期日)
5.工事施工業者 会 社 名住 所
責 任 者連絡先電話
6.承諾番号
(管理番号)
様式第9
添 架 ( 変 更 ) 申 請 撤 回 届
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
年 月 日
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
貴社所有✰電柱へ✰添架(変更)申請につきまして、下記✰とおり申請を撤回いたします。
なお、申請から撤回まで✰間に貴社が実施した現地調査等に係る費用については、当社において全額負担いたします。接続添架(変更)申請については、接続約款に規定する違約金を支払います。
1.撤回を行う添架(変更)申請書
(1)申請年月日: (2)文書番号 :
※ 該当する「添架(変更)申請書兼添架内諾承認願」を添付いたします。
2.添架(変更)申請✰撤回を行う理由
様式第10
x x x 義 変 更 届
年 月 日
東日本電信電話株式会社
○○支店長
(代理人)
㈱NTT東日本-○○
○○長 殿
○ ○ 株式会社
(氏名) ○ ○
以下添架✰名義変更について、下記✰とおり届け出いたします。
1. 旧名義人 住所氏名
連絡先
2. 新名義人 住所氏名
連絡先
3. 添架施設✰場所
4. 添架施設 (別紙「添架施設明細書」✰とおり)
5. 変更後添架料請求先
住所氏名
連絡先
6. そ✰他