Contract
■契約者配当金
配当金はありません。
マニュライフ生命の無配当外貨建終身保険
■保険料の払込免除
2020年3月版
被保険者が次の保険料の払込免除事由に該当された場合、以後の保険料のお払い込みを免除します。
保険料の 払込免除事由
責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態に該当されたとき。
※「不慮の事故」「身体障害の状態」について、くわしくは「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
各種お取り扱いについて、くわしくは「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
「こだわり外貨終身」をご契約のお客さまは、
「メディカルリリーフ(プラス)」をご利用いただけます。
しっかり備える。大切に育てる。外貨建だからこそ、できることがあります。
メディカルソムリエ
セカンドオピニオンサービス
●
被保険者ご本人が、日本を代表する各専門分野の医師(総合相談医)との面談や電話を通じ、今後の治療
方針、方法に
ついての意見(セカンドオピニオン)を聞いたり、総合相談医の判断により、優秀専門臨床医が紹介されるサービスです
電話でのセカンドオピニオンでは、優秀専門臨床医の紹介はありません
・
受診手配・紹介サービス
●
主治医のもとでは対応できない治療法や手術方法が必要など、主治医が判断したケースで手配
紹介先の医療
機関に
その専門分野の医師が在籍し、治療可能な場合に受診の手配や紹介をいたしま
す
メディカルほっとコール24
。
に関する
医師・♛護師などの相談スタッフが、年中無休・24時間常勤体制で、健康・医療・介護・育児・メンタルヘルスなどご相談を電話でお受けします。被保険者ご本人はもちろん、ご家族に関する相談も承ります。
なお、サービス内容は
プラス 」は、マニュライフ生命の業務提携先であるティーペック株式会社が提供します
● メディカルリリーフ
予告なく変更・中止する場合があります
●サービス利用の結果について、マニュライフ生命は責任を負いかねます。
もので、希望
に提供することが
ご利用に際してティーペック株式会社が取得した個人情報は、利用対象者確認の目的において、マニュライフ生命
●
ありますが、サービス提供以外の目的で使用されることはありません。また、ご本人の同意なく
個人情報を
第三者に提供することは
ありません。
●ご利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
受診手配・紹介サービスは、ティーペック株式会社が適当と判断した場合に限り、指定する医療機関への手配・紹介する
●
すれば受けられるものではありません。
●ご利用の際の諸条件などがありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
プラス 」のくわしい内容については、契約後、保険証券に同封されるチラシをご覧ください
※「メディカルリリーフ
商品パンフレット
無配当外貨建終身保険(積立利率変動型)
ご契約の検討・お申し込みに際しての重要な事項は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識などについては、「ご契約のxxx/約款」にてご確認ください。具体的な数値などについては「設計書」をご覧ください。
この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
〔金融機関を募集代理店とする場合のお客さまへのご説明事項〕
●この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。
●この保険にご契約いただくか否かが、取扱金融機関におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●法令にもとづき、お客さまの「お勤め先」や「取扱金融機関への事業のための融資お申し込み状況」により、取扱金融機関でお申し込みいただけない場合があります。
あ
E
N
マニュライフ生命の担当者・募集代理店(生命保険募集人)は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。なお、お客さまが生命保険募集人の権限などに関して確認を希望される際には、ご遠慮なく下記のマニュライフ生命コールセンターまでご連絡ください。
〔引受保険会社〕
本社 163-143 xxxxxxxxxxxx00x0x
xxxxxxxxxxx00xホームページ xxx.xxxxxxxx.xx.xx
〔募集代理店〕
マニュライフ生命コールセンター 0120- 063-730
受付時間 9:00~17:00(土日祝・12/31~1/3は除く)
り
ノ
O
N
R
M
O
K
ーカー
料
モ
率
ス
ン
2020年3月版
MLJ(STDG)19111033(MGAI-660300-2003)
「外貨」だからこそ、
より充実した保障を確保できます。
低金利が長期化する日本に比べて、海外には比較的高い水準の金利を維持している国もあります。
「こだわり外貨終身」は、現在日本に比べて高い海外(アメリカまたはオーストラリア)の金利を活用するので、より充実した保障を期待できます。
金利については、8ページ『[ご参考]10年国債利りの推移』をご覧ください。
「外貨」だからこそ、
資産としての魅力があります。
終身保険には「解約返戻金」があり、それ自体が「資産」としての価値も持っています。「こだわり外貨終身」の解約返戻金は外貨建なので、外貨建資産としてさまざまなメリットを持っています。
解約のご注意事項については、14ページをご覧ください。
「こだわり外貨終身」は、ふたつの不安に備えることができます。
万が一に備える。
万が一のことがあった場合、死亡・高度障害保険金をお支払いいたします。保障は一生涯にわたって継続いたします。
特定疾病に備える。
特定疾病保険料払込免除特約を付加した場合、保険料払込期間中に特定疾病
(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態に該当した場合、以後の保険料の払い込みが不要になります。
マニュライフ生命の無配当外貨建終身保険
円建資産
外貨建資産
[外貨建資産を持つメリット]
➊海外の金利による運用
外貨建資産は、日本に比べて比較的高い海外の金利で運用されるので、資産として大きく成長することが期待できます。
❷資産全体の価値を守る
「こだわり外貨終身」にはリスクがあります。
●「こだわり外貨終身」は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。
●したがって「、お支払い時点の為替相場で円換算した保険金額など」が「、お払い込み時点の為替相場で円換算した保険料の総額」を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●為替相場の変動に伴うリスクは、ご契約者または受取人が負います。
通貨の価値は、外国為替市場の変動に応じて常に増減しています。たとえば、外国為替相場が円安に振れたとき円建資産の実質的な価値は減少しますが、外貨建資産の価格は逆に上昇します。また、その逆もあります。つまり、円と外貨は天秤のような関係です。円建資産と外貨建資産の両方を持つことで、
外国為替相場の変動から資産全体の価値を守る効果が期待できます。
本商品パンフレットでは、以下のように特約の正式名称をおきかえて説明しています。
ご注意
•契約通貨建の保険料を円に換算した金額は、「円入金特約」の為替レートの変動に応じて、お払い込みのたびに変動
(増減)します。
•「円支払特約E型」を付加して円に換算してお支払いする保険金額などは、「円支払特約E型」の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。このため「、ご契約時点の為替相場で円換算した保険金額など」を下回ることがあります。
●特定疾病保険料払込免除特約(17)
⇒ 特定疾病保険料払込免除特約
「こだわり外貨終身」にかかる費用については、12ページをご覧ください。
➊ ❷
特長 1
万が一に備える。
「こだわり外貨終身」は、ご契約時に契約通貨を「米ドル」または「豪ドル」から選択していただき、契約通貨建で一生涯の死亡•高度障害保障を確保いただける生命保険です。
毎月の契約通貨建の保険料は、円に換算してお払い込みいただきます。
ご契約例
■被保険者/30歳男性 ■契約通貨/米ドル ■基本保険金額/100,000米ドル ■保険期間/終身
■保険料払込期間/60歳満了 ■保険料払込方法/口振扱月払 ■特定疾病保険料払込免除特約/あり
■保険料率/非喫煙者保険料率 ■月払保険料/191米ドル
積立利率(年3.0%)で一定に推移した場合の解約返戻金額
積立利率(年2.5%)で一定に
〈イメージ図〉死亡・高度障害保険金*1100,000 米ドル
契約通貨の選択
基本保険金額
積立金
積立金はxxxxに応じて毎月更改される
払込保険料総額 68,760米ドル
払込保険料累計額
推移した場合の解約返戻金額
積立利率(年1.5%)で一定に推移した場合の解約返戻金額
※最低保証積立利率(年1.5%)が設定されており、積立利率が
これを下回ることはありません。
解約返戻金
または
「米ドル」または
「豪ドル」のいずれかをお選びいただきます。
9ページを
ご覧ください。
積立利率で運用されます。
(イメージ図では積立利率年1.5%で推移した場合を表示しています。)
保険料払込期間
60歳時の契約応当日*2
(年単位)の前日
70,394米ドル
※60歳時の積立金額がこの金額を下回ることはありません。
解約返戻金は、原則、積立金から解約控除を差し引いた金額になります。ご契約から一定期間内の解約には「解約控除」がかかります(。14ページご参照)
保険金や解約返戻金は契約通貨で受け取ることも
契約通貨建(米ドル建または豪ドル建)の払込保険料は一定です。
••••••••••••••••
円で受け取ることもできます。
10ページをご覧ください。
▲ 30歳
(契約日)
円で毎月払い込む金額は外国為替相場の動きに応じて変動します。
••••••••••••••••
*1 死亡・高度障害保険金額は、基本保険金額と同額ですが、積立金額が基本保険金額以上の場合は、
[積立金額×1.01]が死亡・高度障害保険金額となります。
*2 契約応当日(年単位)とは、保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことです。
▲ 60歳
(保険料払込期間満了)
※上図はご契約時の契約内容が保険期間中に変更がなかった場合のイメージです。
※実際に適用される積立利率および契約内容によって、積立金額・解約返戻金額等の推移は異なります。したがって実際の金額をお約束するものではありません。
※具体的な数値などについては「設計書」をご覧ください。
保険料払込期間中の積立金額・解約返戻金額は、多くの場合、払込保険料累計額を下回ります。なお、契約内容によっては、保険料払込期間満了後であっても下回る
ご注意
場合があります。
被保険者満年齢▶ 60歳 経過年数:30年 65歳 経過年数:35年 70歳 経過年数:40年
経過年数に達するまで 年1.5%で一定に推移した場合 | 70,394米ドル(返戻率102.3%) | 74,831米ドル(返戻率108.8%) | 79,259米ドル(返戻率115.2%) |
死亡保険金額 100,000米ドル | 死亡保険金額 100,000米ドル | 死亡保険金額 100,000米ドル | |
経過年数に達するまで 年2.5%で一定に推移した場合 | 82,471米ドル(返戻率119.9%) | 92,554米ドル(返戻率134.6%) | 104,080米ドル(返戻率151.3%) |
死亡保険金額 100,000米ドル | 死亡保険金額 100,000米ドル | 死亡保険金額 105,121米ドル | |
経過年数に達するまで 年3.0%で一定に推移した場合 | 89,439米ドル(返戻率130.0%) | 103,069米ドル(返戻率149.8%) | 118,841米ドル(返戻率172.8%) |
死亡保険金額 100,000米ドル | 死亡保険金額 104,099米ドル | 死亡保険金額 120,029米ドル |
●積立利率別の
解約返戻金額の推移
(上記ご契約例の場合)
解約返戻金・死亡保険金は 1米ドル未満を切捨て、返戻率は小数第2位を 切捨てしています。
※上記は、ご契約時の契約内容が保険期間中に変更がなかったと仮 定した場合における仮の数値です。
積立利率を毎月更改。金利の変動に対応して積立利率もゆるやかに連動します。
7~8ページをご覧ください。
タバコを吸わない方は保険料が割安になります。
11ページをご覧ください。
➌ ➍
特長 2
特定疾病に備える。
[特定疾病保険料払込免除特約を付加した場合]
ご契約時に特定疾病保険料払込免除特約を付加したとき、保険料払込期間中に特定疾病で所定の状態に該当した場合、以後の保険料のお払い込みが免除されます。保険料の払込免除後に
解約返戻金は増加するので、解約返戻金を治療費や療養生活をサポートする資金としてご活用いただくこともできます。
※解約された場合、以後の保障は消滅します。
対象となる
■3~4ページのご契約例で、45歳のときに特定疾病で所定の状態に該当した場合 (イメージ図)
*
「特定疾病」
悪性新生物
(ガン)
急性 心筋梗塞
死亡・高度障害保険金
100,000 米ドル
解約返戻金
特約の積立 金
保険料払込免除事由に
該当しなかった場合の解約返戻金
主契約の積立x
x生涯保障
解約返戻金が増加
基本保険金額
脳卒中
▲ 30歳
(契約日)
保険料払込期間
▲ 45歳
(保険料払込免除)
以後は保険料を払い込む必要がありません。
▲ 60歳
(保険料払込期間満了)
45歳の契約応当日のときの解約返戻金額(上記ご契約例の場合)
■被保険者年齢/45歳(経過年数15年) ■払込保険料累計額/34,380米ドル
特定疾病で所定の状態に該当した場合 (ご参考)特定疾病で所定の状態に該当しなかった場合
58,552米ドル(返戻率170.3%) 29,929米ドル(返戻率87.0%)
*死亡・高度障害保険金額は、基本保険金額と同額ですが、積立金額が基本保険金額以上の場合は[、積立金額× 1.01]が死亡・高度障害保険金額となります。
特約により保険料払込免除になった場合の解約返戻 金について
解約返戻金は1米ドル未満を切捨て、返戻率は小数第2位を切捨てしています。
※上記は、積立利率が最低保証積立利率(年1.5%)で一定に推移し、ご契約時の契約内容が保険期間中に変更がなかったと仮定した場合における仮の数値です。
特定疾病 保険料の払込免除事由
xx責任開始日*以後に、xx責任開始日前を含めて初めてガンに罹患したと医師によって診断確定されたとき *「ガン責任開始日」とは、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて91日目をいいます。 | |
悪性新生物 (ガン) | 〈ご注意〉●xx責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断確定されていた場合には、保険料のお払い込みは免除しません。この場合、ガンと診断確定されてからその日を含めて6か月以内にご契約者からお申し出があったときは、この特約は無効となります。 ●上皮内ガン、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンはこの特約による保険料の払込免除の対象となりません。 |
急性 この特約の責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の 心筋梗塞 診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、 それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき | |
脳卒中 | この特約の責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日から 60日以上、言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
保険料払込期間中に特定疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態に該当した場合、以後の保険料のお払い込みが免除され、免除された将来の保険料総額に相当する金額を「特約の積立金」として主契約の積立金に上乗せします。また、解約控除の適用がなくなります。
「特約の積立金」について
●保険料払込免除時点で払込免除された将来の保険料総額に相当する金額が、当初の「特約の積立金」となります。
●「特約の積立金」から保険料払込免除に該当していなければ支払うこととなっていた月々の保険料に相当する金額を「主契約の積立金」に毎月充当します。
●「特約の積立金」の運用は、主契約の積立利率とは別にマニュライフ生命が定めた利率で行います。
特定疾病保険料払込免除特約を付加している、していないにかかわらず、「不慮の事故が原因で所定の身体障害状態に
なった場合」には保険料のお払い込みを免除します。
裏表紙をご覧ください。
※「特定疾病保険料払込免除特約」の責任開始期は、主契約の責任開始期と同じです。主契約の責任開始期については「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
❺ ❻
運用の特長
「こだわり外貨終身」の積立金は、お払い込みいただいた保険料から保険金のお支払いや、生命保険の運営に必要な経費などを除いて積み立てられます。毎月積み立てられた積立金は海外の金利に基づき運用します。この運用については以下のような特長があります。
1 積立利率を毎月更改
積立利率が固定される場合、契約時のxxxxが低かったとき、保険期間中にわたって低い利率が適用されることになります。一方で「、こだわり外貨終身」の積立利率は毎月更改されるので、契約時の積立利率で固定されることなく、契約のタイミングを気にする必要がありません。
2 xxxxとゆるやかに連動
「こだわり外貨終身」の積立利率は、契約時からの積立利率を平均して更改することにより、xxxxの上昇•下落に対して、xxxxに上昇•下落するしくみとなっています。仮に契約日が金利の上昇局面、下落局面のいずれの場合でも、xxxxの影響を緩和して反映します。
8ページ「積立利率の設定方法」をご覧ください。
3 最低保証積立利率
「こだわり外貨終身」には最低保証積立利率(年1.5%)が設定されています。市場の金利がどんなに下がったとしても、積立利率が年1.5%を下 ることはありません。
積立利率の設定方法
過去の積立利率を平均した利率がその月の積立利率となります。
●積立利率は、マニュライフ生命が毎月設定する「基準積立利率」にもとづいて設定されます。
●契約日における積立利率は、契約日における基準積立利率と同じです。(積立利率は年1.5%が最低保証されます。)ご契約後の月単位の契約応当日における積立利率は、契約日から月単位の契約応当日までの各基準積立利率を平均した利率となります。
■積立利率の設定例
1月の基準積立利率/2.50%(A) 2月の基準積立利率/3.00%(B)
3月の基準積立利率/3.50%(C) 4月の基準積立利率/2.50%(D) の場合
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
1月1日 | 2.50% (A) | 2.75% (A+B)÷2 | 3.00% (A+B+C)÷3 | 2.88% (A+B+C+D)÷4 |
2月1日 | - | 3.00% (B) | 3.25% (B+C)÷2 | 3.00% (B+C+D)÷3 |
3月1日 | - | - | 3.50% (C) | 3.00% (C+D)÷2 |
4月1日 | - | - | - | 2.50% (D) |
契約日 各ご契約に適用される毎月の積立利率(契約日が左記の場合)
※各基準積立利率を平均した積立利率は、小数第3位を四捨五入します。
※契約日から120か月超となった場合の積立利率は、当月を含めて直近120か月の基準積立利率の平均とします。
■積立利率の推移イメージ
基準積立利率
1.5%
積立利率
ご参考
(%)8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
10年国債利回りの推移 (1999年10月末~2019年9月末)
オーストラリア
アメリカ
日本
0%▲ 契約日
最低保証積立利率:年1.5%
保険期間
2.0
1.0
0
-1.0
1999年10月 2004年10月 2009年10月 2014年10月
2019年9月
※「基準積立利率」および「積立利率の設定方法」については8ページをご覧ください。
※データ出所:Bloombergのデータに基づき作成
●適用される積立利率は、マニュライフ生命のホームページでご確認いただけます。
ご注意
基準積立利率および積立利率は、この保険の実質的な利回りではありません。
この保険は、お客さまにお払い込みいただいた保険料全額が基準積立利率および積立利率で運用されるものではありません。お払い込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結•維持に係る費用に充てられ、それらを
除いた金額が積立金として運用されます。また、契約後も定期的に保険契約の締結•維持、死亡保障に係る費用などが積立金から控除されます。そのため、基準積立利率および積立利率は、払込保険料累計額および積立金額の実質的な利 りではありません。
Ⓖ 🅑
契約通貨
「米ドル」または「豪ドル」からお選びいただきます。
●「こだわり外貨終身」にかかる積立金の運用、保険金のお支払いなどは、契約通貨で行ないます。
●契約通貨は「、米ドル」または「豪ドル」のいずれかとなります。
または
米ドル 豪ドル
●契約通貨で「米ドル」をお選びいただいた場合はアメリカのxxxx「、豪ドル」をお選びいただいた場合はオーストラリアのxxxxを指標として、マニュライフ生命が設定する「基準積立利率*」に基づいて積立利率が設定され積立金を運用します。
*基準積立利率は、契約通貨に対応する指標金利のマニュライフ生命の定める期間における平均値に-1.0%から 1.5%を増減させた範囲内でマニュライフ生命が定めた利率となります。
積立利率については、7~8ページをご覧ください。
保険金などの受け取り
保険金や解約返戻金は契約通貨で受け取ることも円で受け取ることもできます。
●死亡・高度障害保険金や解約返戻金などは、契約通貨でお支払いいたします。
●「円支払特約E型」を付加すれば、死亡・高度障害保険金や解約返戻金などを円でお受け取りいただくことも可能です。その際、マニュライフ生命所定の為替レートが適用されます。
保険料の円でのお払い込みについて
円での保険料のお払い込み額は
外国為替相場の動きに応じて毎月変動します。
●月払保険料は契約通貨建で一定額ですが、お払い込みは「円」でのお取り扱いとなります。
●円でのお払い込み額は、外国為替相場の動きに応じて毎月変動します。
●2目以後の保険料の円でのお払い込み額は、払込期月の前月末日の為替レートが適用されます。
※登録制一括払を選択された場合、登録制一括払により払い込む6か月分または12か月分の保険料の円でのお払い込み額は、最初に到来する払込期月の前月末日の為替レートをもって確定します。
〔円でのお払い込み額の変動の例(月払保険料200米ドルの場合)〕
ご参考
(円)140
130
120
110
100
90
80
70
為替レートの推移 (1999年10月末~2019年9月末)
米ドル
xドル
(1米ドル) 128円
130円
120円
120円
[ドル円相場の変動] 60
50
110円
100円
90円
80円
25,600円
円でのお払い込み額
70円
❾
(円安の局面)
100円
(円高の局面)
82円 75円
15,000円
16,400円
20,000円
24,000円
ご注意
1999年10月 2004年10月 2009年10月 2014年10月 2019年9月
※データ出所:Bloombergのデータに基づき作成
この保険は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、「 お支払い 時点の為替相場で円換算した保険金額など」が「、お払い込み時点の為替相場で円換算した保険料の総額」を下 ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
10
ご参考
契約通貨でお受け取りいただいた資金を外貨預金口座などに預けておき、外国為替相場の動きをみながら、円で受け取ることもできます。
※契約通貨建の保険金などを受け取った金融機関でのお取引になります。
※上記の場合に適用される為替レートは、外貨預金口座を保有される取扱金融機関により異なります。また、手数料(リフティングチャージ)をご負担いただく場合があります。くわしくは取扱金融機関にご確認ください。
非喫煙者保険料率について 「こだわり外貨終身」の費用について
タバコを吸わない方は非喫煙者保険料率(ノンスモーカー料率)が適用され保険料が割安になります。
ご注意
「こだわり外貨終身」にかかる費用は次のとおりです。
※非喫煙者保険料率は、過去1年以内に喫煙をしていないことなど(喫煙歴については告知に加えてマニュライフ生命所定の検査を実施させていただきます。)が適用の条件となります。検査結果などによっては、非喫煙者保険料率でのご契約をお引き受けできない場合があります。
■ 契約通貨/米ドル ■ 特定疾病保険料払込免除特約/あり
ご契約例 ■ 基本保険金額/100,000米ドル ■ 保険期間/終身
■ 保険料払込期間/30年満了 ■ 保険料払込方法/口振扱月払 の場合
〈30歳男性の場合の月払保険料例〉
月々 18米ドル 総額 6,480米ドルも
割安に!
(
月払保険料
209米ドル
払込保険料総額
75,240米ドル
)
約8.6%
保険料が
ダウン
(
月払保険料
191米ドル
払込保険料総額
68,760米ドル
)
標準保険料率の場合
非喫煙者保険料率の場合
契約年齢別・男女別保険料例(上記ご契約例の場合)
契約年齢 | 月払保険料 | 払込保険料総額 |
20歳 | 179米ドル | 64,440米ドル |
30歳 | 209米ドル | 75,240米ドル |
40歳 | 266米ドル | 95,760米ドル |
契約年齢 | 月払保険料 | 払込保険料総額 |
20歳 | 163米ドル | 58,680米ドル |
30歳 | 191米ドル | 68,760米ドル |
40歳 | 239米ドル | 86,040米ドル |
「こだわり外貨終身」には、保険関係費がかかるほか、解約、減額時および払済定額終身保険への変更時に解約控除がかかります。また、外貨のお取り扱いによる費用がかかる場合があります。無配当年金特約または無配当年金支払移行特約を付加した場合、年金支払期間中には年金管理費がかかります。
■保険関係費
お払い込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持に係る費用に充てられ、それらを除いた金額が運用されます。また、ご契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用などが控除されます。
※保険関係費は、契約年齢・性別などによって異なるため、一律には記載できません。
■解約、減額時および払済定額終身保険への変更時にご負担いただく費用
◆解約、減額時および払済定額終身保険への変更時に、契約日から解約した日、減額した日または払済定額終身保険への変更日までの経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じて積立金額から解約控除をご負担いただきます。
◆解約控除をご負担いただく期間は、契約日から10年間とします。
※解約控除は、経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)・保険料払込期間などによって異なるため、一律には記載できません。
※払済定額終身保険への変更後の解約および減額時に、解約控除のご負担はありません。
※特定疾病保険料払込免除特約により保険料のお払い込みが免除された場合には、契約日から10年以内の解約、減額であっても解約控除のご負担はありません。
■外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用
◆保険金などを外貨でお受け取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場合があります。(くわしくは取扱金融機関にご確認ください。)
◆次の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時に
ご負担いただきます。
①「円入金特約」を付加し、保険料などを円でお払い込みいただく場合
②「円支払特約E型」を付加し、保険金などを円でお支払いする場合
③「無配当年金特約」および「円支払特約E型」を付加し、年金基金を円に換算する場合
④「無配当年金支払移行特約」および「円支払特約E型」を付加し、主契約の積立金を円に換算する場合
*対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。
項目 | ||
米ドル | 豪ドル | |
① 「円入金特約」の為替レート | 契約通貨のTTM+50銭 | |
②③④「円支払特約E型」の為替レート | 契約通貨のTTM-1銭 | 契約通貨のTTM-3銭 |
契約通貨
※2020年3月現在。外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
■無配当年金特約または無配当年金支払移行特約を付加した場合、年金支払期間中にご負担いただく費用
◆年金支払期間中、次の年金管理費をご負担いただきます。
項目 | 費用 | |
年金管理費 (年金支払の管理にかかる費用) | 責任準備金額に0.4%を乗じた金額 | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |
非喫煙者の場合
■男性(非喫煙者保険料率)
■女性(非喫煙者保険料率)
喫煙者の場合
■男性(標準保険料率)
■女性(標準保険料率)
契約年齢 | 月払保険料 | 払込保険料総額 |
20歳 | 174米ドル | 62,640米ドル |
30歳 | 210米ドル | 75,600米ドル |
40歳 | 259米ドル | 93,240米ドル |
契約年齢 | 月払保険料 | 払込保険料総額 |
20歳 | 158米ドル | 56,880米ドル |
30歳 | 190米ドル | 68,400米ドル |
40歳 | 232米ドル | 83,520米ドル |
●このページに表示している「払込保険料総額」の数値は、ご契約時の契約内容が保険料払込期間満了に達するまで変更なく継続したものとして算出しています。
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■保険金のお支払事由 ■主な特約
保険金 | お支払事由 | 受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が責任開始期以後に死亡されたとき | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により所定の高度障害状態に該当されたとき | 被保険者* |
【米ドル特約C型・豪ドル特約C型】
●ご契約後に契約通貨を変更することはできません。
●「米ドル特約C型」と「豪ドル特約C型」を重複して付加することはできません。
ご注意 ●金融情勢などの影響により、契約通貨によってはお取り扱いを見合わせる場合があります。
ご契約時に契約通貨として「米ドル」または「豪ドル」のいずれかを選択するために付加する特約です。保険金などのお支払いなどは契約通貨で行ないます。
死亡保険金または高度障害保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
ご注意
保険金が支払われない場合については「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」
「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
*ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人の場合には、高度障害保険金の受取人はご契約者とします。
■保険期間および保険料払込方法
保険期間 | 終身 |
保険料払込方法(回数) | 月払( 月払のみの取り扱いですが、マニュライフ生命の定める取扱範囲内で、繰り返し同一月数分の )外貨建の保険料を円に換算した金額で一括払すること(登録制一括払)ができます。 |
保険料払込方法(経路) | ・口座振替扱(月払 ※登録制一括払を含む) ・クレジットカード扱*(月払 ※登録制一括払を含まない) *ご契約者が法人の場合は、クレジットカード払はお取り扱いできません。 |
保険料の一括払または前納 | 登録制一括払(6か月単位または12か月単位)のみ取り扱います。 ・毎回6か月分または毎回12か月分の外貨建の保険料を、登録制一括払により払い込む保険料の払込期月中、最初に到来する払込期月の前月末日の為替レートで円に換算した金額でお払い込みいただきます。 ・登録制一括払された金額のうち、1か月分の外貨建の保険料は、月単位の契約応当日が到来するたびに充当します。 ・保険契約が消滅したときなどに、保険契約に充当していない外貨建の保険料を払い戻します。 |
登録制一括払(6か月単位または12か月単位)を選択された場合の「生命保険料控除」について
この保険の保険料の払込方法(回数)は月払のみとなります。このため登録制一括払(6か月単位または
ご注意 12か月単位)で保険料をお払い込みいただいた場合は、その年に払込期日が到来した金額をその年に支払った保険料の額とし、その金額のみが「生命保険料控除」の対象となります。
【円入金特約】
「こだわり外貨終身」には、「円入金特約」が付加されていますので、保険料などを払い込む際は契約通貨に応じた為替レートを用いて円に換算してお払い込みいただきます。
ご注意
●外貨建の保険料などの円換算額は、換算基準日における為替レートの変動により、お払い込みのたびに変動(増減)します。
●ご契約者が払い込んだ金額と保険料などを円に換算した金額が相違する場合、過剰分についてはご契約者に払い戻しますが、不足分についてはご契約者にお払い込みいただきます。
●不足分の保険料などの円への換算には、保険料などの換算に用いた為替レートを用いるものとします。
【円支払特約E型】
●外貨建の保険金、解約返戻金などを円に換算してお支払いする特約です。
●保険金、解約返戻金などの請求の際、その受取人の申し出により、付加することができます。
●この特約を付加して円に換算してお支払いする保険金額などは、この特約の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。
●契約者貸付を行なう場合または無配当年金特約もしくは無配当年金支払移行特約を付加した場合には「円支払特約
ご注意 E型」を付加していただきます。
【リビング・ニーズ特約】
被保険者の余命6か月以内と判断された場合、マニュライフ生命の定める範囲内で死亡保険金の全部または一部を特約保険金として被保険者に前払いする特約です。
【指定代理請求特約】
被保険者が受取人となる保険金などを、被保険者ご自身が請求できない所定の特別な事情(病気やケガで意思表示ができない場合など)があるとき、被保険者の代理人としてあらかじめご指定いただいた「指定代理請求人」がその被保険者に代わってご請求いただけます。
【特定疾病保険料払込免除特約】
最低基本保険金額* | 最高基本保険金額* | 保険金額単位 | 最低保険料 |
20,000米ドル/20,000豪ドル | 7億円相当額 | 1,000米ドル/1,000豪ドル | 30米ドル/30豪ドル |
■基本保険金額など
特定疾病で所定の状態になったとき、その後の保険料のお払い込みが免除されます。
【その他の特約】
5~6ページをご覧ください。
*マニュライフ生命所定の換算レートで円に換算した金額を、マニュライフ生命の他の保険契約と通算します。また、告知(診査)の内容
上記の他に保険金を年金基金に充当し年金でお支払いする無配当年金特約、また保険料払込期間満了後に死亡保障にかえて主契約の積立金を年金としてお支払いする無配当年金支払移行特約などがあります。なお、いずれの特約も円支払特約E型を付加していただき、円にて年金をお支払いします。くわしくは「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
または被保険者のご契約年齢・ご職業などにより、契約をお引き受けできなかったり、保険金額を制限させていただく場合があります。
■保険料払込期間/契約年齢範囲
■解約
解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
ご注意
●生命保険では、お払い込みいただいた保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、一部は保険金のお支払いに、また一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられます。したがって、解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
●解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
「こだわり外貨終身」の場合、解約控除の影響により契約日から最長3年間は、解約返戻金はまったくない場合があります。
特定疾病保険料払込免除特約なし | 特定疾病保険料払込免除特約あり | |||
非喫煙者保険料率 | 標準保険料率 | 非喫煙者保険料率 | 標準保険料率 | |
保険料払込期間 | 契約年齢(満年齢) | 契約年齢(満年齢) | ||
10年 | 20~80歳 | 0~80歳 | 20~60歳 | 16~60歳 |
20年 | 20~70歳 | 0~70歳 | 20~50歳 | 16~50歳 |
30年 | 20~60歳 | 0~60歳 | 20~40歳 | 16~40歳 |
55歳満了 | 20~45歳 | 0~45歳 | 20~45歳 | 16~45歳 |
60歳満了 | 20~50歳 | 0~50歳 | 20~50歳 | 16~50歳 |
65歳満了 | 20~55歳 | 0~55歳 | 20~55歳 | 16~55歳 |
70歳満了 | 20~60歳 | 0~60歳 | 20~60歳 | 16~60歳 |
80歳満了 | 20~70歳 | 0~70歳 | 取り扱いなし | |
90歳満了 | 20~80歳 | 0~80歳 |
●解約、減額時および払済定額終身保険への変更時に、契約日から解約した日、減額した日または払済定額終身保険への変更日までの経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じて積立金額から解約控除をご負担いただきます。
●解約控除をご負担いただく期間は、契約日から10年間とします。
※解約控除は、経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)・保険料払込期間などによって異なるため、一律には記載できません。
※払済定額終身保険への変更後の解約および減額時に、解約控除のご負担はありません。
●特約による保険料の払込免除事由に該当していない場合、特定疾病保険料払込免除特約には解約返戻金はありません。
●特約により保険料が払込免除となった場合、特定疾病保険料払込免除特約には特約の積立金と同額の解約返戻金があります。
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