Contract
喜楽苑短期入所生活介護事業所 契約書
シ ョ ー ト ス テ イ
(短期入所生活介護サービス)
社会福祉法人 清心会 喜楽苑短期入所生活介護事業所
目 次
第 1条(契約の目的と方針)第 2条(契約期間)
第 3条(短期入所生活介護サービス提供の取扱方針)第 4条(利用者の短期入所生活介護サービスの利用)第 5条(短期入所生活介護サービスの提供)
第 6条(短期入所生活介護計画の作成)第 7条(短期入所生活介護計画の変更)
第 8条(短期入所生活介護サービス提供の記録)第 9条(料金)
第10条(料金変更)
第11条(短期入所生活介護サ-ビスの利用中止)第12条(秘密保持)
第13条(相談・苦情対応)第14条(緊急時の対応) 第15条(損害賠償責任) 第16条(契約の終了)
第17条(他機関との連携)
第18条(本契約に定めのない事項)第19条(裁判管轄)
喜楽苑短期入所生活介護事業所 契約書
様(以下、「利用者」といいます。)と喜楽苑短期入所生活介護 事業所(以下、「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う短期入所生活介護サービスについて次のとおり契約(以下「本契約」といいます。)を結びます。
第 1 条(契約の目的と方針)
事業者は、利用者に対し、次の各号に定める目的や方針に従い、短期入所生活介護サービスを提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
① 事業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにします。
② 事業者は、利用者に必要な日常生活上の世話及び日常生活を通じた機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、ならびに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることとします。
第 2 条(契約期間)
1. この契約の有効期間は、契約の締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2. 契約の満了日の 7 日前までに、利用者から事業者に対して文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動的に更新(継続)されるものとし、以後も同様とします。
第 3 条(短期入所生活介護サービス提供の取扱方針)
1. 事業者は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、または要介護状態になることの予防に資するよう目標を設定し、計画的にサービスの提供をおこないます。
2. 事業者は、自らの提供する短期入所生活介護サービスの質の評価をおこない、常にその改善を図ります。
3. 事業者は、サービスの提供にあたり、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるために必要な援助をおこないます。
4. 事業者は、サービスの提供にあたり、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者及び介護者(家族等)に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいよう説明をおこ
ないます。
5. 事業者は、適切な介護技術をもってサービスの提供をおこないます。
6. 事業者は、利用者の要介護状態の区分および被保険者証に記載された認定審査会の意見に従うなど、常に利用者の心身の状況を的確に把握し、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供します。特に、事業者は、痴呆の状態にある要介護者等に対して、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えます。
第 4 条(利用者の短期入所生活介護サービスの利用)
1. 利用者が利用するサービスの具体的内容は、サービス利用の申込みの都度、事業者との合意により決定するものとします。
2. 利用者は、事業者が提供するサービスを受けようとする場合には、利用者が希望する期間の初日の 1 週間前までに、事業者もしくは居宅介護支援事業者に対して期間を明示して申し込むものとします。
3. 利用者は、事業者の施設を利用するにあたり、【重要事項説明書】に記載されている留意事項および施設が定める規定等に従います。
4. 事業者は、居室の確保ができない場合や事業の運営に著しい支障をきたさない限り、利用者の利用申し込みを断る事はできません。
第 5 条(短期入所生活介護サービスの提供)
1. 事業者は利用者に対し、短期入所生活介護計画に基づき短期入所生活介護サービスを提供します。その場所や内容については、【重要事項説明書】に記載するとおりです。
2. 事業者は利用者に対し、サービスの提供にあたり、その内容について説明します。
3. 利用者は、事業者がサービスを提供するにあたり、可能な限り事業者に協力しなければなりません。
第 6 条(短期入所生活介護計画の作成)
1. 事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び希望を踏まえ、それぞれの利用者に応じた短期入所生活介護計画を作成し、短期入所生活介護計画を作成した後も、当該計画の実施状況の把握に努めます。
2. 事業者は、短期入所生活介護計画に機能訓練等の目標や目標達成のための具体的なサービスの内容等を記載します。
3. 事業者は、利用者の居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)の内容に沿った短期入所生活介護計画を作成します。
4. 事業者は、利用者及びその介護者(家族等)に対し、短期入所生活介護計画の内容等について説明し、その同意を得るものとします。
第 7 条(短期入所生活介護計画の変更)
1. 事業者は、次のいずれかに該当する場合、短期入所生活介護計画の変更を行います。
① 利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、現行の短期入所生活介護計画を変更する必要がある場合。
② 利用者が短期入所生活介護サービスの内容や提供方法等の変更を希望し、かつ、それが第 1 条の目的にかなう場合。
2. 前項の変更に際して、居宅サービス計画の変更が必要となった場合には、速やかに利用者の居宅介護支援事業者に連絡するなど必要な援助を行います。
3. 事業者は、利用者及びその介護者(家族等)に対し、短期入所生活介護計画の変更の内容等について説明し、その同意を得るものとします。
第 8 条(短期入所生活介護サービス提供の記録)
1. 事業者は、短期入所生活介護サービスの提供ごとに、そのサービス内容等を定型の利用票に記入して利用者の確認を受け、その提供票の控えを利用者に交付します。
2. 事業者は、サービス提供記録を作成し、この契約終了後 2 年間保管します。
3. 利用者は、事業者の営業時間内に、事業所内で、利用者本人のサービス提供記録を閲覧できます。
4. 利用者は、前項の記録等のコピーを入手することができます。ただし、コピー代実費を負担していただくことがあります。
第 9 条(料 金)
1. 利用者は、短期入所生活介護サービスの対価として、【重要事項説明書】に記載の料金表に基づく月ごとの利用料を支払います。
2. 事業者は、当月の利用料請求書(明細書添付)を、遅くとも翌月末日までに利用者に送付します。
3. 利用者は、当月の利用料を翌々月 12 日まで(ただし、12 日が金融機関休業日にあたる場合は、直後の営業日に繰り下げ)に、所定の方法で支払います。
4. 事業者は、利用者からの料金の支払いを受けた時は、利用者に対し領収書を発行します。
5. 事業者は、介護保険の適用を受けないサービスがある場合には、特に、そのサービスの内容及び利用料金を説明し、利用者の同意を得ます。
第 10 条(料金変更)
1. 事業者は、利用者に対して、1 ヶ月前までに文書で通知することにより、利用料及び食費等の単価の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2. 利用者が、料金の変更を受け入れる場合、新たな料金に基づく【重要事項説明書】を作成し、事業者と利用者とで取り交わします。
3. 利用者が料金の変更を受け入れない場合には、利用者は事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第 11 条(短期入所生活介護サービスの利用中止)
1. 利用者は事業者に対し、短期入所生活介護サービスを提供する 24 時間前までに通知することにより、サービスの利用を中止することができます。但し、急な体調の変化、緊急入院などやむを得ない理由による場合はその限りではありません。
2. 事業者は、利用者の体調不良などの理由により、サービスの実施が困難と判断した場合は、利用期間中であってもサービスの提供をお断りすることができます。
第 12 条(秘密保持)
1. 事業者及び従業者は、正当な理由がある場合を除いて、短期入所生活介護サービスを提供する上で知り得た利用者及びその介護者(家族等)に関する秘密、あるいは個人情
報を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
2. 事業者は、従業者であった者が、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその介護者(家族等)に関する秘密あるいは個人情報を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。
3. 事業者は、利用者及びその介護者(家族等)からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及びその介護者(家族等)の個人情報を用いません。
第 13 条(相談・苦情対応)
1. 事業者は、利用者からの相談・苦情に対する窓口を【重要事項説明書】に記載のとおり設置し、自ら提供した短期入所生活介護サービスに関する利用者の要望・苦情等に対し迅速に対応します。
2. 事業者は、自らが提供したサービスについて市町村あるいは国民健康保険団体連合会から調査を受けた場合にはそれに協力し、指導や助言を受けた場合にはそれに従います。
3. 事業者は、利用者または介護者(家族等)が苦情申し立てを行ったことを理由として、利用者に対して不利益な取扱をすることはいたしません。
第 14 条(緊急時の対応)
1. 事業者は、現に短期入所生活介護サービスの提供を行っているときに、利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、介護者(家族等)または緊急連絡先に連絡するとともに、速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取るなど、必要な措置を講じます。
2. 事業者は、サービスを提供しているときに事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等、居宅介護支援事業者などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
第 15 条(損害賠償責任)
1. 事業者は、短期入所生活介護サービスの提供にあたって、事業者の責に帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産・信用等を傷つけた場合には、その傷害を賠償しま
す。第 12 条に定める秘密保持に違反した場合も同様とします。
2. 事業者は、短期入所生活介護サービスの提供にあたって、事業者の責に帰すべからざる事由によって生じた損害については賠償責任を負いません。事業者は以下の事由に該当する場合には、損害賠償を免れるか又は賠償額が減額されることがあります。
① 利用者が、契約締結時にその疾患又は身体状況等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。
② 利用者又は介護者(家族等)が、サービスの提供のために必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。
③ 利用者又は介護者(家族等)が、事業者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合。
④ 天災等不可抗力による場合、または利用者による故意や重過失により損害が発生した場合。
3. 前2項の賠償額の有無や賠償額については、事業者と利用者が協議して定めることとします。また、事業者と利用者との間で協議が整わない場合には、裁判所における和解や裁判手続で定められた相当な金額を賠償することとします。
第 16 条(契約の終了)
1. 利用者は事業者に対し、1 週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病状の変化、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、いつでも文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
2. 事業者は利用者に対し、やむを得ない事情がある場合には、1 ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、事業者は前もって利用者の居宅介護支援事業者や保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者等と協議し、必要な援助を行います。
3. 次の事由に該当した場合は、利用者は事業者に対し文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 事業者が正当な理由なく短期入所生活介護サービスを提供しない場合。
② 事業者が第 12 条に定める秘密保持に反した場合。
③ 事業者が利用者やその介護者(家族等)に対して社会通念を逸脱する行為をした場合。
4. 次の事由に該当した場合は、事業者は利用者に対し、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。ただし、事業者は、前もって利用者の居宅介護支援事業者や保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者等と協議し、必要な援助を行います。
① 利用料の支払が3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告されたにもかかわらず、その期限までに支払われない場合。
② 利用者による正当な理由のないキャンセルがしばしば繰り返された場合、または利用者の入院もしくは病気等により、サービスが利用できない状態であることが明らかになった場合。
③ 利用者またはその介護者(家族等)が事業者や従業者または他の利用者に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合。
5. 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所した場合。
② 利用者の要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合。
③ 利用者が死亡した場合。
④ 事業者が破産した場合。
第 17 条(他の機関との連携)
1. 事業者は、短期入所生活介護サービスの提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
2. 事業者は、事業者からこの契約を解約する場合には、事前に介護支援専門員に連絡します。
第 18 条(本契約に定めのない事項)
1. 利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2. この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
第 19 条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
【契 約】
上記の契約を証するため本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日
(利 用 者)
私は、契約書の内容を確認した上で、貴事業所の短期入所生活介護サービスの利用を申し込みます。
<住 所>
<氏 名>
印
<電話番号>
( )-( )-( )
(ご 家 族)
私は、利用者本人の契約意思を確認し、署名します。
<住 所>
<氏 名>
印
<電話番号>
( )-( )-( )
(利用者の代理人)
私は、利用者本人の契約意思を確認し、署名します。
<住 所>
<氏 名>
印
<電話番号>
( )-( )-( )
(事 業 者)
当事業者は、この契約書に定める各種サービスを誠実に責任持ってご提供いたします。
<住 所>
長崎市xx町945番地 電話 095-878-7667
<名 称>
社会福祉法人 清 心 会 喜 楽 苑 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所
<代表者>
理 事 長 x x x x 印