Contract
一時預り貴金属地金の保管約款
(整理口)
xx貴金属工業株式会社
目次
一時預り貴金属地金の保管約款(整理口)
第 1 条(目的) 2
第 2 条(定義) 2
第 3 条(ご利用可能な取引) 2
第 4 条(保管) 3
第 5 条(一時預り貴金属地金の売却) 3
第 6 条(一時預り貴金属地金の引出し) 3
第 7 条(弊社所定のサービスへの移管) 4
第 8 条(一時預り金の返却) 4
第 9 条(本人確認等) 5
第 10 条(処分禁止) 5
第 11 条(反社会的勢力の排除) 5
第 12 条(届出) 6
第 13 条(弊社からの通知) 6
第 14 条(申込みの撤回等の制限) 6
第 15 条(一時預りの終了) 6
第 16 条(取引の制限) 7
第 17 条(契約の解除) 7
第 18 条(不可抗力および免責事項) 8
第 19 条(供託) 8
第 20 条(約款の改定) 8
第 21 条(準拠法) 8
第 22 条(合意管轄) 8
一時預り貴金属地金の保管約款(整理口)
第1条(目的)
本約款は、xx貴金属工業株式会社(以下、「弊社」といいます)がお客様に別途ご提供する各種サービスの終了・移管等(以下、「終了等」といいます)に際し、当該サービス(以下、「終了サービス」といいます)に係るお客様からの解約や移管後のサービス継続等の申込みがないことその他の事由により、一時的に従来のお取扱いが困難となった一時預り貴金属地金および一時預り金を弊社が保管する場合の手続および取扱内容を規定するものです。
第2条(定義)
1.「貴金属地金」とは、金地金、プラチナ地金または銀地金の全部または一部の品種をいいます。
2.「営業日」とは、土日祝日および弊社が別途定める休業日以外の日とします。
3.「貴金属買取価格」とは、弊社が別途定める時間に弊社が公表する貴金属地金の買取価格をいいます。
4.「一時預り貴金属地金」とは、終了サービスの会員であったお客様からお預りしていた貴金属地金のうち、お客様からの解約や移管後のサービス継続の申込みがないことその他の事由により、一時的にお取扱いが困難となり、弊社が引き続き一時的に保管する貴金属地金をいいます。
5. 「 一時預り金」とは、終了サービスの会員であったお客様からお預りしていた預り金のうち、お客様からの解約や移管後のサービス継続の申込みがないことその他の事由により、弊社が引き続き一時的に保管する金銭をいいます。一時預り金については、一切利息は発生しません。
第3条(ご利用可能な取引)
1. お客様は、一時預り貴金属地金について、以下の取引のみを行うことができます。各取引の内容は、本約款に定めるところによるものとし、終了サービスに係る約款(付帯規程を含みます)は一切適用されません。
①保管
②一時預り貴金属地金の売却
③一時預り貴金属地金の引出し
④一時預り貴金属地金の残高の、弊社がご提供する他のサービスへの移管
2. お客様は、前項②、③および④に定める各取引について、弊社の定めるところに従い、一時預り貴金属地金の残高全てを対象として申し込むものとし、その一部を対象とした取引を申し込むことはできません。また、お客様は、上記各取引の申込時に、一時預り金の残高がある場合は、その全額について、第8 条に定める一時預り金の返却を同時に申し込むものとします。
3. 弊社は、第1 項に定める各取引について、本約款の定めに従わない申
込みをお断りすることができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
4. 弊社は、終了サービスの終了等の日から 1年を経過した場合は、第15条に基づき、一時預りを終了することができるものとします。
第4条(保管)
1. 弊社は、一時預り貴金属地金を、善良なる管理者の注意をもって保管管理いたします。
2. 弊社は、一時預り貴金属地金のうち金地金およびプラチナ地金については、これらを混合寄託の方法によりお預りするものとし、お客様はこのことを承諾します。また、弊社はこれらを、お客様が所有権を有する貴金属地金であることを明示して保管いたしますが、かかる明示は、お客様個人別ではなくお客様全体としての明示といたします。
3. 一時預り貴金属地金のうち銀地金については、弊社はこれを、消費寄託の方法によりお預りするものとし、お客様はこのことを承諾します。
第5条(一時預り貴金属地金の売却)
1. お客様は、一時預り貴金属地金の売却を申し込む場合、弊社所定の売却申込書に記入・捺印のうえ、弊社宛に郵送するものとします。弊社は、当該売却申込書を適当なものと認めて受理したときは、速やかに、売却の申込みのあった一時預り貴金属地金をその時点の貴金属買取価格にて買い取ります。
2. 売却代金は、弊社が前項の申込みを適当なものと認めて受理した日から3営業日以内にお客様の登録金融機関口座に振り込む方法によって支払います。この場合の振込手数料は、お客様の負担とします。
第6条(一時預り貴金属地金の引出し)
1.お客様は、一時預り貴金属地金の引出しを申し込む場合、弊社所定の引出申込書に記入・捺印のうえ、弊社宛に郵送するものとします。
2.一時預り貴金属地金のうち金地金およびプラチナ地金については、以下の重量のバーの組合せのみで引き出すことができます。弊社は、これを大きい順で組み合わせてお客様に送付します。
金地金 1㎏、500g、300g、200g、100g、50g、20g、10g、5gプラチナ地金 500g、100g、20g、10g、5g
3. 一時預り貴金属地金のうち銀地金については、300kg 以上かつ300kg単位でのみ引き出すことができます。弊社は、これを30kg 相当の銀地金のインゴット(純度99.99%以上の銀を意味し、東京商品取引所受渡供用品指定銘柄の刻印のあるもの、または、ロンドン地金市場協会
(LBMA)の規格に基づくもの)の組合せによりお客様に送付しますが、銀地金のインゴットの重量には個体により若干の上下幅があること
から、弊社は、引出申込重量にかかわらず、弊社が実際に送付した重量分の銀地金の引出しに応じるものとし、お客様はこのことを承諾します。
4. 弊社は、一時預り貴金属地金のうち弊社が前各項に基づき送付した重量を差し引いた残重量分については、引出申込書の受理日時点の貴金属買取価格でこれを買い取り、お客様の登録金融機関口座に振り込む方法により、買取代金を支払います。この場合の振込手数料は、お客様の負担とします。
5.一時預り貴金属地金のうち金地金またはプラチナ地金につき引出しの申込みがあった場合、弊社はこれを、申込みを適当なものと認めて受理した日から7営業日以内に、お客様の登録住所宛に、弊社所定の方法にて発送いたします。ただし、金地金またはプラチナ地金の調達に遅れが生じた場合、相当の期間をもって発送するものとします。
6.一時預り貴金属地金のうち銀地金につき引出しの申込みがあった場合、弊社はこれを、申込みを適当なものと認めて受理した日から20営業日以内に、お客様の登録住所宛に、弊社所定の方法にて発送いたします。ただし、銀地金のインゴットの調達に遅れが生じた場合、その他お客様への銀地金の発送にやむを得ず20営業日以上を要する場合は、相当の期間をもって発送するものとします。
7.お客様は、弊社所定の引出手数料(送料、保険料その他引出しに要する費用)を負担するものとします。
8.一時預り貴金属地金の引出し後に生じた盗難、滅失、毀損等による損害その他一切の危険は、お客様の負担とします。
9.送付した貴金属地金が、お客様がお受取りにならなかったことにより弊社へ返送された場合、お客様から再度送付の申込みがあり次第、再度送付します。この場合、お客様は再度の送付のための弊社所定の引出手数料を負担するものとします。
10.引出しの申込みから相当期間が経過したにもかかわらずお客様が一時預り貴金属地金をお受取りにならない場合、弊社はこれを弊社所定の日時の貴金属買取価格で買い取り、その代金をお客様の登録金融機関口座に振り込む方法により、お預り貴金属地金の引出しに係る義務を履行することができ、当該振込により弊社の義務はすべて履行されたものとみなします。この場合の振込手数料は、お客様の負担とします。
第7条(弊社所定のサービスへの移管)
お客様は、弊社所定のサービスへの一時預り貴金属地金の残高の移管を申し込む場合、弊社所定の当該他のサービスの申込書、約款等に基づき、移管の手続をするものとします。
第8条(一時預り金の返却)
1. お客様は、弊社所定の方法で申し込むことにより、一時預り金の返却を受けることができます。
2. お客様は、一時預り金の返却を申し込む場合、残高全ての返却を申し込むものとし、その一部の返却を申し込むことはできません。また、お客様は、一時預り金の返却の申込時に、一時預り貴金属地金の残高がある場合は、その全部について、第3条第1項②、③および④のいずれかの取引の一つを同時に申し込むものとします。
3. 弊社は、本約款の定めに従わない一時預り金の返却の申込みをお断りすることができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
4. 弊社は、一時預り金の返却の申込みを適当なものと認めて受理した日から3営業日以内に、一時預り金をお客様の登録金融機関口座に振り込む方法により返却します。この場合の振込手数料は、お客様の負担とします。
第9条(本人確認等)
1.弊社は、本約款に基づく取引を行うにあたり本人確認の必要があるとき、または行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他関係法令にしたがい個人番号等の取得の必要があるときは、お客様に対し、弊社指定の書類の提出等を求めることができます。
2. 前項の書類の提出等を受けられない場合その他お客様の本人確認ができないと弊社が判断した場合、弊社は、本約款に基づく取引をお断りし、または本約款に基づく弊社の義務の全部もしくは一部の履行を停止することができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第10 条(処分禁止)
1.お客様は、弊社の承諾なくして、一時預り貴金属地金またはその引出請求権、その他本約款に基づく一切の権利義務について、第三者への譲渡、担保提供、利用許諾その他一切の処分をすることはできません。
2.弊社は、お客様が前項に違反したことにより生じた損害、紛議等について、一切の責任を負いません。
第11 条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、弊社に対し、自身または代理人が「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(」平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に定める反社会的勢力その他以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(5)その他前各号に準ずる者
2. お客様は、自身が自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第12 条(届出)
1.お客様は、以下の場合には、直ちに弊社に届け出て、弊社所定の手続を取るものとします。
(1)氏名、住所、電話番号、登録金融機関口座その他の弊社への届出事項に変更があった場合
(2)家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合(既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合または任意後見監督人の選任がなされている場合を含む)
(3)外国為替及び外国貿易法に定める非居住者となった場合
2.弊社は、前項の手続がなされる前に生じたお客様の損害について、一切の責任を負いません。
第13 条(弊社からの通知)
弊社からお客様への通知または書類の送付は、お客様から届出のあった住所に宛てて行うものとし、前条に基づく届出を怠ったことその他お客様の責めに帰すべき事由により、弊社からの通知または送付書類が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時にお客様に到着したものとみなします。
第14 条(申込みの撤回等の制限)
1.お客様は、本約款に基づく取引の一切について、申込みの撤回、契約の解除等を行うことはできません。
2.弊社は、本約款に基づく取引の一切について、クーリング・オフ、返品等に応じることはできません。
第15 条(一時預りの終了)
1. 弊社は、終了サービスの終了等の日から1年を経過したときは、一時預り貴金属地金の残高全てを弊社所定日の貴金属買取価格で買い取り、その代金をお客様の登録金融機関口座に振り込む方法により、一時預りを終了することができます。この場合の振込手数料は、お客様の負担とします。
2. 前項に定める一時預りの終了に際し、一時預り貴金属地金の取引に要する費用・手数料、年会費、口座管理料その他お客様が弊社に支払うべき金銭で未払いのものがある場合、弊社は、一時預り金の残高があればこれをもって支払いに充てるものとし、一時預り金の残高が不足する場合には、前項の買取代金をもって支払いに充てるものとします。
3. 前各項の結果、一時預り金の残高がある場合、弊社は、お客様の登録金融機関口座に振り込む方法により、これを返却します。この場合の振込手数料は、お客様の負担とします。
4.弊社が前各項に定める対応(第19条に基づく供託による場合を含む)を完了したときは、本約款に基づく契約は終了するものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第16 条(取引の制限)
市場の急激な変動があった場合、お客様と取引することが著しく不適当と判断した場合、その他弊社がやむを得ず必要と認めた場合、弊社は、本約款に基づく取引の全部または一部を制限することができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第17 条(契約の解除)
1. お客様が以下の各号の一つにでも該当し、本約款に基づく契約を継続することが不適当であると弊社が認める場合には、弊社は、同契約を解除することができます。
(1)弊社への届出事項につき虚偽の届出があったとき。
(2)本約款に基づく契約に違反したとき。
(3)所在等が不明となり、弊社から連絡を行うことが不可能であると弊社が判断したとき。
(4)一時預り貴金属地金の購入資金または一時預り金の全部または一部について、犯罪行為等によって不正に取得した疑いがあると弊社が判断したとき。
(5)第11条に違反していると判明したとき。
(6)本約款に基づく取引の運営または弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為を行ったと弊社が判断したとき。
(7)破産、民事再生、その他債務整理手続の申立てを受けたとき、または自ら申し立てたとき。
(8)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立て、もしくは租税公課の滞納に係る滞納処分を受け、またはこれらの申立て、処分を受ける可能性のある事由が生じたとき。
(9)その他やむを得ない事由があるとき。
2. 前項に定める解除をした場合、弊社は、一時預り貴金属地金の残高全てを解除当日の貴金属買取価格で買い取り、その代金を同日から3営業日以内にお客様の登録金融機関口座に振り込む方法により支払います。この場合の振込手数料は、お客様の負担とします。
3. 第1項に定める解除をした場合の、お客様と弊社との間の一時預り金等の精算、および本約款に基づく契約の終了については、第15条第2項から第4項までに準じた取扱いをするものとします。
第18 条(不可抗力および免責事項)
1. 天災地変、戦争、内乱、暴動、法令の制定改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、輸送機関の事故、その他の不可抗力による履行遅滞または履行不能については、弊社はその責めを負わないものとします。
2. 弊社が本約款に基づきお客様に支払うべき金銭について、お客様の登録金融機関口座に振り込んだ場合には、いかなる理由であれ、弊社は、当該支払いに係る債務を免れるものとします。
第19 条(供託)
弊社が本約款に基づきお客様に支払うべき金銭について、お客様の登録金融機関口座への振込手続を行ったにもかかわらず、金融機関からの組戻しその他の事由によりお客様が同金銭を受領しないまたは受領することができない場合は、同金銭の支払債務の履行地は弊社本社所在地とし、弊社は、同債務につき、お客様に通知することなく東京法務局への供託を行うことができるものとします。かかる供託により、弊社は、お客様への同金銭の支払いに関する一切の債務を免れるものとします。なお、供託に要した費用は、お客様の負担とします。
第20 条(約款の改定)
1. 本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。
2.本約款を改定するときは、弊社は、お客様に対し、本約款を改定する旨、変更後の本約款の内容および適用開始日を、弊社ウェブサイトへの掲載その他適当と認める方法により、事前に周知します。
第21 条(準拠法)
本約款に基づく取引の契約準拠法は、日本法とします。
第22 条(合意管轄)
本約款に基づく取引に関する事項で、お客様と弊社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみを専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2021年4 月1日改定)
TTK-716-02