Contract
賃金等の変動に対する工事請負契約約款第21条第6項(インフレスライド条項)の運用について(受注者が契約金額の変更を希望する場合の取扱い)
1 適用対象工事
残工期(基準日から工期の末日までの期間をいう。)が2月以上ある工事
※ 基準日までに、工期を変更する仮契約を締結している場合及び先行指示等により工期の延長が明らかな場合は、これらの工期の延長期間を考慮することができる。
2 基準日の定義
基準日は、請求日( 契約約款第21条第6項の規定により契約金額の変更を請求する書面を提出した日をいう。以下同じ。)と同じ日とする。ただし、請求日から起算して14日以内の範囲で区と受注者とが協議して定める日とすることができる。
3 変更額の算定方法
(1) 契約金額の変更額(以下「スライド額」という。) は、次の算式により算定する。
S=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表す。 S :スライド額
P1: 変動前残工事金額( 契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)
* P1=α( 落札率) ×Z1( 区の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額)
P2: 変動後残工事金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した P1に相応する額)
* P2=α(落札率)×Z2(変動後の賃金又は物価を基礎として算出したZ1に相当する額)
5 契約金額変更の請求
(1) 受注者は、契約約款第21条第6項の規定により契約金額の変更を請求する書面に区(工事担当課)が必要と認める書類を添付して、これらを区
(工事担当課)に提出することとする。
(2) 契約金額変更の請求は、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更が行われるまでに行う。
平成26年2月20日25xx契第947号
改正 平成26年12月12日26xx契第754号
【平成27年1月1日前契約締結用】
賃金等の変動に対する工事請負契約書第20条第7項(インフレスライド条項)の運用について(受注者が契約金額の変更を希望する場合の取扱い)
1 適用対象工事
残工期(基準日から工期の末日までの期間をいう。)が2月以上ある工事
※ 基準日までに、工期を変更する仮契約を締結している場合及び先行指示等により工期の延長が明らかな場合は、これらの工期の延長期間を考慮することができる。
2 基準日の定義
基準日は、請求日(契約条項第20条第7項の規定による協議を請求する書面を提出した日をいう。以下同じ。) と同じ日とする。ただし、請求日から起算して14日以内の範囲で区と受注者とが協議して定める日とすることができる。
3 変更額の算定方法
(1) 契約金額の変更額(以下「スライド額」という。) は、次の算式により算定する。
S=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表す。 S :スライド額
P1: 変動前残工事金額( 契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)
* P1=α( 落札率) ×Z1( 区の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額)
P2: 変動後残工事金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した P1に相応する額)
* P2=α(落札率)×Z2(変動後の賃金又は物価を基礎として算出したZ1に相当する額)
5 協議の請求
(1) 受注者は、契約条項第20条第7項及び第8項の規定による協議を請求する書面に区(工事担当課)が必要と認める書類を添付して、これらを区
(工事担当課)に提出することとする。
(2) 協議の請求は、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更が行われるまでに行う。