北九州市(以下「甲」という。)及び【 】(以下「乙」という。)【並びに【 】(以下「本件 SPC」という。)】は、北九州市新日明かんびん資源化センター整備・維 持管理事業(以下「本件事業」という。)に関する基本的な事項について、次のとおり合意し、次の内容の基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
北九州市xxxかんびん資源化センター整備・維持管理事業
基本契約書(案)
2018年8月
北 九 州 市 環 境 局
北九州市xxxかんびん資源化センター整備・維持管理事業に関する基本契約
北九州市(以下「甲」という。)及び【 】(以下「乙」という。)【並びに【 】(以下「本件 SPC」という。)】は、北九州市xxxかんびん資源化センター整備・維持管理事業(以下「本件事業」という。)に関する基本的な事項について、次のとおり合意し、次の内容の基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
(目的及び解釈)
第 1 条 本基本契約は、甲及び乙【並びに本件 SPC】が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な本件業務の全般にわたる事項並びに本件業務に係る基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約に定義されていない用語については、別紙 1 の定義集に定義された意味を有する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 2 条 乙【及び本件 SPC】は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本件事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第 3 条 本件事業の事業日程については別紙 2 に示す。但し、別紙 2 の事業日程は、本基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(契約金額)
第4条 本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する建設工事請負契約及び維持管理業務委託契約の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
(役割分担)
第5条 本件事業の実施において、乙【及び本件SPC】は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
【注:必要に応じて事業提案書の内容に従って具体的に記載】
(1) 本施設の設計に関する業務の一切並びに本施設の建設に関する業務の一切(以下「設計・建設業務」という。)は建設事業者がこれを請け負う。
(2) 本施設の維持管理に関する業務の一切(以下「維持管理業務」という。)は、維持管理事業者がこれを受託する。
(維持管理事業者の運営)【注:本件 SPC が設立される場合のみ挿入】
第5条の2 乙は、維持管理事業者が本件事業のうち、維持管理業務及び本基本契約において
維持管理事業者が担当すべきとされるその他の業務を遂行することのみを目的として、
乙より適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。
2 乙は、乙の構成員間において締結した維持管理事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、当該構成員が次の各号に定める事項に反する書面又は 口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) 維持管理事業者の定款に次に掲げる事項を規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないこと。
イ 維持管理事業者の目的は、維持管理業務及び本基本契約において維持管理事業者が担当すべきとされるその他の業務を実施するのみであること。
ロ 維持管理事業者の所在地は、北九州市内とすること。
ハ 維持管理事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、会社法(平成17年法律第86号)第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
ニ 会社法第108条第2項各号所定の定めの規定がないこと。
(2) 維持管理業務の開始前までに維持管理事業者の資本金を[ ]円とし、事業期間
(入札説明書に規定する事業期間をいう。以下同じ。)を通じてこれを維持すること。
(3) 甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、維持管理事業者の資本金及び株主の構成は別表記載のとおりとしなければならない。
(4) 維持管理事業者の設立に当たり、乙の構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと。
(5) 代表企業の議決権保有割合を、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
(6) 甲の事前の書面による承諾なくして維持管理事業者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、維持管理事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加させないこと。
(7) 乙の構成員は、維持管理事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して維持管理事業者への追加出資又は融資を検討すること、及びその他甲が適切と認める支援措置を講ずること。
(8) 維持管理事業者が維持管理業務を実施するための人員の確保に協力すること。
3 乙の構成員は、本条第 2 項第 1 号及び第 2 号の定めに反する維持管理事業者の本店所在地、維持管理事業者の目的、維持管理事業者の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主総会議案に賛成しないものとする。
4 維持管理事業者は、本基本契約締結後速やかに、甲に対し定款の写しを提出するものとする。なお、その後定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の写しを甲に対して提出するものとする。
5 維持管理事業者は、本条第 2 項第 6 号に定める甲の事前の書面による承諾を得て、設立時の株主以外の者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めるときは、当該承諾を得るにあたって新たに株主となる者の住所及び氏名又は商号を予め甲に書面により通知するものとする。
6 乙の構成員は、本条第 2 項第 1 号から第 8 号に規定される事項を遵守することを、甲に対し約束する。
(【乙/本件 SPC】の経営計画等の報告)【SPC 設立する場合にのみ適用することを想定】
第 7 条 【乙/本件 SPC】は、経営の透明性を確保するために、毎年度 2 月末日までに、翌事業年度の経営計画を定め、甲が事前に書面により承認する様式により、甲に提出するものとする。甲は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、【乙/本件 SPC】に対し質問等を行うことができるものとする。
2 【乙/本件 SPC】は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法(平成 17 年法律第 86 号)上作成が要求される各事業年度の決算期に係る財務諸表を、確定後 1 ヶ月以内に甲に提出するものとする。甲は、必要があると認める場合、当該財務諸表を公表することができるものとする。
甲は、当該決算書類及び当該監査報告書を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(本基本契約上の権利義務の処分の禁止)
第 8 条 各当事者は、他の当事者の事前の書面による承諾なく本基本契約により生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡若しくは承継、担保提供又はその他の方法による処分をしてはならない。
(債務不履行等)
第 10 条 各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(事業契約の締結)
第 11 条 甲と建設事業者は、本基本契約及び入札説明書等に基づき、設計・建設工事請負契約を締結する。
2 甲と維持管理事業者は、本基本契約及び入札説明書等に基づき、維持管理業務委託契約を締結する。
3 甲及び維持管理事業者は、【運営事業者】と三者の適切や役割分担及び責任分担等の内容を規律する覚書(以下「本三者覚書」という。)を締結する。
4 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙【及び本件SPC】に書面で通知することにより、事業契約を成立させないことができ、また、事業契約の双方又はいずれかを解除することができる。
(1) 乙が本件事業の入札手続きに関して次の各目のいずれかに該当するとき。
① 乙(乙が複数の者で構成される場合は、各協力企業等を意味し、以下本条において同じ。)【若しくは本件SPCのいずれか】が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙【若しくは本件SPCのいずれか】が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該企業に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙【若しくは本件SPC】又は乙【若しくは本件SPCのいずれか】が構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は
排除措置命令」という。)において、本基本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成員等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本件事業が当該取引分野に該当するものであるとき。
④ 乙【又は本件SPCのいずれか】又はその代表者、役員若しくは使用人について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
⑤ 乙【若しくは本件SPCのいずれか】又はその代表者、役員等(会社法第423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)又は使用人について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定したとき。
⑥ 乙【又は本件SPCのいずれか】の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
⑦ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑧ 乙【又は本件SPCのいずれか】の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき。
⑨ 乙【又は本件SPCのいずれか】の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑩ 乙【又は本件SPCのいずれか】の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑪ 乙【又は本件SPCのいずれか】が、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約 に当たり、その相手方が第6号ないし第10号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑫ 乙【又は本件SPCのいずれか】が、第6号ないし第10号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙【又は本件SPC】に対して当該契約の解除を求め、乙【又は本件SPC】がこれに従わなかったとき。
(2) 乙【又は本件SPC】が事業契約上の義務を履行しない場合に、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないとき。
(3)事業契約のいずれかが解除されたとき。
5 前項の定めにかかわらず、各当事者は、事業契約の終了により、終了時においてすでに当該契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した当該事業契約に基づく責任を免除されるものではない。
6 乙【又は本件SPC】が第4項第1号に該当する場合には、本基本契約が解除されるか否かを問わず、乙【又は本件SPC】は、甲の請求があり次第、総契約期間にわたる本件業務の委託にかかる委託料の総額の100分の10に相当する金額を賠償金として甲に支払う義務を連帯して負
担するものとする。なお、甲に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える場合において、当該賠償金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
7 第1項の場合において本契約が解除されたときは、乙【又は本件SPC】は、甲の請求があり次第、本件業務の契約期間にわたる委託にかかる委託料の100分の10に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を負うのとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
8 前二項の場合において、建設事業者が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、建設事業者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、建設事業者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して前二項の額を甲に支払わなければならない。
9 第4項の場合において設計・建設工事請負契約又は維持管理業務委託契約が解除されたときに、設計・建設工事請負契約又は維持管理業務委託契約における違約金に関する定めの適用があるときは、甲は、設計・建設工事請負契約又は維持管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(本施設の設計・建設業務)
第 12 条 設計・建設業務の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 建設事業者は、甲との設計・建設工事請負契約締結後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある場合を除き、設計・建設工事完了予定日までに本施設を完成させ、甲に引き渡す。
3 本施設の設計・建設業務にかかる契約条件の詳細は、設計・建設工事請負契約に定めるところによる。
(本施設の維持管理業務)
第 13 条 維持管理業務の概要は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 維持管理業務にかかる維持管理業務委託費は、維持管理業務委託契約に定めるとおりとする。
3 維持管理業務にかかる契約条件の詳細は、維持管理業務委託契約に定めるところによる。
(契約の保証)
第 14 条 建設事業者は、別紙 3 第 1 項に規定する契約保証金を、設計・建設工事請負契約締結までに甲に差し入れるものとする。建設事業者は、契約期間中、甲に差し入れた契約保証金の残高を維持するものとする。
2 維持管理事業者は、別紙 3 第 2 項に規定する契約保証金を、維持管理業務委託契約締結までに甲に差し入れるものとする。維持管理事業者は、契約期間中、甲に差し入れた契約保証金の残高を維持するものとする。
3 乙、建設事業者又は維持管理事業者が、事業契約に基づいて甲に対して損害金、又は違約金を支払う義務を負うときは、甲は、前二項に基づき差し入れられた契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当することができるものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、設計・建設工事請負契約においては保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 10 に達するまで、維持管理業務委託契約においては保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 5 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙、建設事業者又は維持管理事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
(維持管理事業者の支援等)【注:本件SPCが設立される場合のみ挿入】
第 14 条の 2 代表企業は、維持管理業務委託契約に基づく維持管理事業者の甲に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他金銭債務の履行を保証し、別紙 4 に定める様式の保証書を、甲と維持管理事業者が維持管理業務委託契約を締結すると同時に甲に提出する。
(性能保証に関する責任)
第 14 条の 3 設計・建設工事請負契約第 31 条の 2 の規定にかかわらず、設計・建設工事請負
契約第31 条の2 の規定による引渡しを受けた日から3 年を経過するまでの期間中に本施設について異常事態が発生した場合又は業務水準が達成されなかった場合(本施設の瑕疵に基づく異常事態の発生及び業務水準の未達成を含む。)には、建設事業者は、維持管理事業者が維持管理業務委託契約に基づき負担する債務について、連帯してこれを負担する。
2 建設事業者は、本施設について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設の瑕疵によるのか又は維持管理事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本施設について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設の運営開始日後に発生した不可抗力(本施設の瑕疵は含まれない。)又は建設事業者及び維持管理事業者以外の者(但し、その者の責めに帰すべき事由が、設計・建設工事請負契約又は維持管理業務委託契約の規定により建設事業者又は維持管理事業者の責めに帰すべき事由とみなされるものを除く。)の責めに帰すべき事由によることを、建設事業者又は維持管理事業者が明らかにした場合には、第 1 項の規定は適用されない。
(秘密保持義務)
第 15 条 甲及び乙【並びに本件 SPC】は、本基本契約に関連して相手方から受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の規定に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、甲及び乙【並びに本件 SPC】のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙【並びに本件 SPC】が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 本条第 1 項の定めにかかわらず、甲及び乙【並びに本件 SPC】は、次の場合には相手方の事前の書面による承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(個人情報の保護)
第 15 条の 2 乙【及び本件 SPC】は、本基本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法
律(平成 15 年法律第 57 号)及び北九州市個人情報保護条例(平成 16 年 12 月 14 日北九州市
条例第 51 号)の規定に従い、甲が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から乙が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 甲の指示又は事前の書面による承諾があるときを除き、甲から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、甲の指定する方法により、甲の指定する職員と乙【又は本件 SPC】の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本件事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(6) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(7) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従うものとする。
(8) 乙【又は本件 SPC】の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙【及び本件 SPC】は損害賠償の責任を負うものとする。
(本契約の確定)
第 15 条の 3 この契約について、北九州市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分
に関する条例(昭和 39 年 3 月 31 日北九州市条例第 81 号)第 2 条の規定による北九州市議会
の議決を経た後、本契約を締結する。この場合において、この契約書は地方自治法第 234 条
第 5 項の規定に基づく契約書となるものとする。
2 仮契約締結後、議会の議決までの間に、仮契約を締結した者が、入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合、仮契約を解除し、本契約を締結しない。
3 前項により、仮契約を解除した場合、甲は一切の損害賠償の責を負わない。
(設計・建設工事請負契約、維持管理業務委託契約又は本三者覚書不調の場合の処理)
第 15 条の 4 事由の如何を問わず、設計・建設工事請負契約、維持管理業務委託契約又は本三者覚書の締結に至らなかった場合(乙【又は本件 SPC】の責めに帰すべき事由による場合を除く。)は、既に甲が本件事業の準備に関して支出した費用について、甲の負担とするほか、既に乙【又は本件 SPC】が本件事業の準備に関して支出した費用についても、合理的な範囲において甲が負担する。
2 乙【又は本件 SPC】の責めに帰すべき事由により、設計・建設工事請負契約、維持管理業務委託契約又は本三者覚書の締結に至らなかった場合は、既に甲が本件事業の準備に関
して支出した費用は、合理的な範囲において乙【及び本件SPC】が連帯して負担する。
(管轄裁判所)
第 16 条 甲及び乙【並びに本件 SPC】は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、福岡地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第 17 条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
本基本契約の締結を証するため、この基本契約書を【 通】作成し、甲及び乙【並びに本件 SPC】が、それぞれ記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
2018年 月 日
甲:北九州市xx北区xx 1 番 1 号
北九州市
市長 x x x x 印
乙:
印
【本件SPC:
印】
別紙 1
(第 1 条)定義集
ア-「維持管理業務」とは、本事業のうち、本施設の維持管理に係る業務をいう。
「維持管理業務委託契約」とは、本事業の維持管理の実施のために、基本契約に基づき、本市と維持管理事業者が締結する契約をいう。
「維持管理事業者」とは、本施設の維持管理業務を担当する事業者をいう。
「異常事態」とは、本施設の運転において、要求水準書等に規定される本件性能要件について未達の事態をいう。
「運営開始日」とは、建設工事完了日の翌日をいう。
「運営業務」とは、本施設の運営に係る業務をいう。
「運営事業者」とは、本施設の運営業務を実施する事業者をいい、障害者就労支援事業者が行う。
「応募者」とは、本事業の入札手続きに参加する、単独企業又は協力会社等で構成された企業グループをいう。
カ-「業務水準」とは、要求水準書において、甲が、建設事業者又は維持管理事業者に対して充足することを要求した、本事業実施の水準をいう。
「協力企業等」とは、乙が複数の者で構成される場合に、代表企業以外の企業をいう。
「建設事業者」とは、本施設の設計・建設業務を行う事業者をいう。
「建設工事完了予定日」とは、2021年3 月をいう。
「構成員等」とは、乙【若しくは本件 SPC のいずれか】が構成事業者である事業者団体をいう。
サ-「三者覚書」とは、甲、維持管理事業者及び運営事業者が締結する三者の役割分担等に関する覚書をいう。
「事業提案書」とは、本事業の入札において、受注者として選定された乙が提出した応募書類一式をいう。
「事業期間」とは、入札説明書に規定する事業期間をいう。
「事業契約」とは、基本契約、設計・建設工事請負契約、維持管理業務委託契約の総称をいう。
「事業年度」とは、毎年、4月1日に開始し、翌年3月末日に終了する1年度をいう。
「事業者団体」とは、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号)の第 2 条 2 項の用語で、2 社以上の事業者に構成される結合体又は連合体をいう。
「設計・建設工事請負契約」とは、本基本契約に従って、甲と建設事業者が本施設の設計及び建設工事等の請負を目的として締結する、北九州市xxxかんびん資源化センター整備・維持管理事業に関する設計・建設工事請負契約をいう。
「設計・建設業務」とは、本施設の設計に関する業務の一切並びに本施設の建設に関する業務の一切をいう。
タ-「代表企業」とは、入札手続きにおいて応募者の代表を務める者をいう。
ナ-「入札説明書」とは、本事業の入札に参加する者に対して、甲が事業条件、参加手続き等を説明するための書類をいう。
「入札説明書等」とは、本事業の入札公告に際して平成 30 年 7 月 31 日付で公表した入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、基本契約書(案)、設計・建設工事請負契約書(案)、維持管理業務委託契約書(案)、様式集及びこれらに関する質問回答の書類をいう。
ハ-「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(但し、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
「本基本契約」とは、北九州市xxxかんびん資源化センター整備・維持管理事業に関する基本契約をいう。
「本件性能要件」とは、要求水準書に記載されている性能保証要件、設計・建設工事請負契約 に規定された性能保証要件及び維持管理業務委託契約に規定された性能保証要件の総称をいう。
「本施設」とは、要求水準書に従い建設事業者が設計・建設し、維持管理事業者に維持管理される(仮称)xxxかんびん資源化センターをいう。
ヤ-「要求水準書」とは、発注者が本事業の入札において公表した北九州市xxxかんびん資源化センター整備・維持管理事業要求水準書及びこれらに係る質問回答(発注者が【平成 30 年月日付】で公表したもの)をいう。
別紙 2
(第3条)事業日程
1.基本契約(仮契約)及び設計・建設工事請負仮契約の締結: 2018年11月12日
2.基本契約及び設計・建設工事請負契約本契約の締結:2018年12月中旬
3.設計・建設工事開始: 2018年
4.設計・建設工事完了: 2021年3月
5.施設維持管理業務開始: 2021年4月
6.施設維持管理業務終了: 2041年3 月
別紙 3
(第 14 条)契約保証金契約保証については、次の条件によるものとする。
1 建設事業者は、設計・建設業務の履行を保証するために、設計・建設工事請負契約金額の100分の10に相当する金額を設計・建設業務期間中の契約保証金として設計・建設工事請負契約の締結時に甲に納付する。
2 維持管理事業者は、維持管理業務の履行を保証するために、20年間の維持管理委託費の 100分の5に相当する金額を契約期間中の契約保証金として維持管理業務委託契約の締結時に納付する。
3 前二項の規定による契約保証金は、現金で納付するものとするが、契約保証金額に相当する以下の各号に掲げるいずれかの担保を提供することにより代えることができる。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。また、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、地方債証券、政府が保証する証券、甲の管理者が確実であると認める公社債券)の提供
(2) 設計・建設工事請負契約及び維持管理等業務委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) 設計・建設工事請負契約及び維持管理等業務委託契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) 設計・建設工事請負契約及び維持管理等業務委託契約による債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約の締結
4 第1項及び第2項の規定による契約保証金は、前項の規定により、事業者が前項の第1号又は第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、前項の第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約保証金にはxxを付さない。
別紙 4
(第14条の2)北九州市
市長 x x x x
保 証 書
(以下「保証人」という。)は、北九州市xxxかんびん資源化センター整備・維持管理事業(以下「本件事業」という。)に関連して、保証人が代表企業であるところの 及び北九州市(以下「市」という。)並びに【本件SPC】との間で平成 年月 日に本契約を締結した北九州市xxxかんびん資源化センター整備・維持管理事業に関する基本契約書(以下「本基本契約」という。)に基づいて、この保証書を提出する。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、本基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、維持管理業務委託契約に基づく維持管理事業者の市に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下、「主債務」と総称する。)の履行を、維持管理事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
(変更通知)
第2条 工期の変更、延長、工事の中止その他維持管理業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じ市が当該事項を保証人に対して通知した場合は、本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、維持管理業務委託契約に基づく維持管理事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利及び求償権を行使することができない。
(他の担保・保証との関係)
第5条 市が主債務に関して他の担保又は保証を有する場合であっても、本保証は、当該他の担保又は保証の変更、修正又は解除等によって影響を受けず、保証人は、かかる他の担保又は保証の変更、修正又は解除等に異議を述べず、かつ、民法その他の規定に基づく免責を主張しないものとする。
(終了及び解約)
第6条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が消滅した時に終了するものとする。
(管轄裁判所)
第7条 本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、福岡地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第8条 本保証は、日本国の法令に準拠するものとする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、
1部を自ら保有する。 平成 年 月 日
保証人
(代表企業)住所
氏名 代表者