BankPay 包括代理加盟店規約
BankPay 包括代理加盟店規約
第1条(加盟店)
1.本規約、別紙及び日本電子決済推進機構が定める「BankPay 加盟店規約」を承認のうえ、三井住友カード株式会社(以下「当社」といいます)に取扱いを申込み、当社が本取扱いを認めた法人・団体およびその法人・団体(以下「包括代理人」といいます)をして当社に取扱いを申込み、当社が本取扱いを認めた加盟希望者(以下「店子」といいます)を BankPay サービスの加盟店(以下、包括代理人と店子を総称して「加盟店」といいます)とします。
2.加盟店は、BankPay サービスを利用する店舗・施設(以下「BankPay 取扱店舗」といいます)を指定のうえ、予め当社に届出し、当社の承認を得るものとします。当社の承認のない店舗では BankPay サービスの利用はできないものとします。
3.加盟店は、本規約に従い BankPay サービスを利用する BankPay 取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
第2条(定義)
本規約において用いる用語は、各条項において別に定めるもののほか、以下の意味を有するものとし、本規約に定めのない用語は、BankPay 加盟店規約において定める定義に従うものとします。
(1)利用者
加盟店から売買契約等によって購入した商品・サービス等の代金又は対価の支払いのためにBankPay サービスを利用する者をいいます。
(2)当社等
当社、日本電子決済推進機構、Bank Pay 加盟店銀行及び BankPay 発行銀行をいいます。
(3)BankPay サービス
BankPay 取引契約に基づき加盟店が利用者に提供する決済サービスをいいます。
(4)本契約
本規約に基づいて当社と加盟店との間に成立する契約をいいます。なお、当社が、当社のシステムにおいて本規約に基づき BankPay の提供について承認をした日を本契約における契約日とします。
(5)営業秘密等
当社から提供される、当社、日本電子決済推進機構等に関する秘密情報その他秘密として取り扱われるのが相当な本規約に係る一切の情報をいいます。
(6)商品等
BankPay サービスを利用して販売又は提供する商品又は役務をいいます。なお、当
社は商品等について一切の責任を負うものではありません。
(7)請求代金
加盟店が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等(以下総称して、
「売買契約等」といいます)に基づき利用者に対して請求権を有する代金又は対価
(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます)をいいます。
(8)不正コード
BankPay サービスにおいて利用されるコード(以下「コード」といいます)のうち第三者によるサーバー乗っ取りその他不正な方法により発行されたものであって、日本電子決済推進機構及びBankPay 発行銀行以外でxxに発行されていない不正または不当に複製されたものをいいます。
(9)ゲートウェイ事業者
ゲートウェイサービスを提供する事業者の総称をいいます。
(10)ゲートウェイサービス
BankPay サービスの利用のために決済ゲートウェイを通じプロセシング等に関わる機能をいいます。
第3条(店子の範囲)
1.包括代理人は当社に対し、コード決済サービスの利用を希望する法人、個人又は団体
(以下「加盟希望者」という)があるときは、加盟希望者を代理して当社所定の申込を行います。
2.当社は、包括代理人が代理し当社に申し込み、当社が加盟を認め、本規約の適用を受ける加盟希望者を店子とします。
3.当社等は、前項に定める承認後といえども、本規約において店子が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも当該店子について、本規約に基づく BankPay サービス及びゲートウェイサービスの利用を拒否することができるものとします。
4.当社等は、本規約において包括代理人が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも包括代理人について、本規約に基づく BankPay サービスの利用を拒否することができるものとします。
5.包括代理人は、店子が本規約に定めるところに従い BankPay サービスを利用すること、及び当社等と取引することについて全て責任を負うものとし、当社等に対して一切迷惑をかけないものとします。
第4条(包括代理人による本契約の代理)
1.包括代理人は、当社と店子との間の本契約及びこれに付随する契約の締結、ならびに当該契約に基づく権利の行使、義務の履行、権限の付与、当社からの立替金(第16条にて定義されます。)の受領及び分配、当社からの通知の受領、当社への届出その他
当該契約に基づく行為につき、店子から包括的委任を受け、店子を代理して当社と契約するものとします。代理権の有無・範囲について当社に確認の義務はなく、包括代理人の責任において処理するものとします。
2.包括代理人は、当社と店子との本契約によって、または当社が店子から代理権限の付 与を受けて締結する加盟店契約に関して生ずる店子の当社に対する一切の債務につき、連帯して保証します。
3.包括代理人は、店子の代理権を有しないことによって、当社に生じた一切の損害を賠償しなければならないものとします。
4.包括代理人は、本人兼店子の代理人として本契約を締結するものとします。
5.包括代理人は、店子をして本契約上の義務(念のため付言すれば、第9条第2項に規定のコード決済サービス規約上の義務を遵守する義務を含みます。)を遵守させなければならないものとします。
6.当社は、包括代理人の店子の代理権に疑義がある場合には、包括代理人に対する立替払金等の支払いを保留することができ、加盟店はこれに異議を述べないものとします。但し、当社は支払いを保留する義務は負担しないものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、加盟店は、当該代理権にかかる資料の提示・提出等、当社の調査に協力するものとします。
第5条(営業秘密等の守秘義務)
1.加盟店は、営業秘密等を、当社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、加盟店の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、加盟店が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で開示された情報を除きます)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
3.加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
4.加盟店は、万一営業秘密等を紛失・毀損した場合またはその可能性がある場合には、
直ちに当社に連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、加盟店は、当社の指示により、紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。
5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
6.加盟店は、日本電子決済推進機構が、加盟店契約に関する情報(加盟店、決済、注文に関する情報を含みますが、これに限りません)を当社に開示提供することにあらかじめ同意するものとします。
第6条(個人情報の守秘義務)
1.加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。なお、BankPay 加盟店規約にて別段の定めがある場合には、合わせてこれにも従うものとします(本条各項においても同様です)。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)加盟店及び当社間で交換される、利用者に関する情報
(2)当社を経由せず、加盟店が受け取る利用者の個人に関する情報(加盟店の売上情報等を含みますが、これに限りません)
(3)BankPay サービスを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される利用者の個人に関する情報
(4)以上の他、当社から加盟店が受け取る個人に関する情報
3.加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第7条(譲渡禁止)
1.加盟店は、本契約又は加盟店契約に基づく契約上の地位及びこれによって生じた権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません)し、担保に供し、その他処分できないものとします。また、加盟店は、本規約に基づいて生じた債務について、第三者に立替払いさせてはならないものとします。
2.仮に、本契約又は加盟店契約に基づく契約上の地位が第三者に承継されたときは、当該地位を承継したものは速やかに承継の原因となった事実を証明する書類を添えて当社に届け出るものします。なお、この届出によって前項の違反が治癒されるものではありません。
第8条(届出事項の変更等)
1.加盟店は、当社に対して届け出ている商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、電子メールアドレス、BankPay 取扱店舗、連絡先、URL、法人番号、取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法、指定預金口座等加盟店申込書又は本契約に定める申告・届出事項等に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2.加盟店は、前項の届出がないために当社からの通知又はその他送付書類、本規約に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。前項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレス宛てへ送信した振込額等の通知又はその他の各種通知等が延着し、又は到着しなかったと当社が認識した場合も同様とします。
3.本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。なお、加盟店は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとする。
第9条(BankPay 加盟店規約・法令等への遵守等)
1.加盟店は、BankPay サービスを利用するにあたって、適用される関連法令や監督官庁の指導等を遵守し、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしないものとします。また、当社又は日本電子決済推進機構が関連法令等を遵守するために必要な場合には、当社又は日本電子決済推進機構の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2.加盟店は、BankPay 加盟店規約及び日本電子決済推進機構が定める規則・ガイドライン等(以下総称して「BankPay 加盟店規約等」といいます。)並びにゲートウェイ事業者が定める規約(関連する特約等を含み、以下「ゲートウェイサービス規約」といいます)の内容に同意し、これに記載されている義務を遵守するものとします。なお、 BankPay 加盟店規約等又はゲートウェイサービス規約が追加・更新された場合は、本規約第32条(本規約の変更)の定めにしたがって最新のものが適用されるものとします。
3.当社、日本電子決済推進機構又はゲートウェイ事業者が本規約、BankPay 加盟店規約等もしくはゲートウェイサービス規約の定めに違反している、又は当社、日本電子決済推進機構もしくはゲートウェイ事業者の適切な運営のために必要であると判断し、 BankPay サービスの取り扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、加盟店は当社の指示に従って適切な措置を講じるものとします。
4.前項の定めに違反していることが判明した場合、加盟店は直ちに当社に報告するもの
とします。
5.加盟店は、当社、日本電子決済推進機構又はゲートウェイ事業者の求めがあった場合には、その求めに応じて本規約の遵守状況、運営状況(セキュリティ管理体制やシステム品質管理を含みますが、これに限りません)、実態等について速やかに報告、データ・文書等の提出を行うものとします。
6.前2項の調査の結果、加盟店について BankPay 加盟店サービス又はゲートウェイサービスを利用する上で問題が生じている旨を当社、日本電子決済推進機構又はゲートウェイ事業者が判断した場合には、加盟店は当社、日本電子決済推進機構又はゲートウェイ事業者の求めに応じて相当期間内に必要な是正を行うものとします。
第10条(サービスセンタへの接続)
1.加盟店は、BankPay サービスを利用するために必要な、日本電子決済推進機構及びゲートウェイ事業者所定の機器、ソフトウェア、試験その他の必要な準備を行うものとし、当社が、所定の機器を日本電子決済推進機構又はゲートウェイ事業者が定める条件に基づいて、所定のサービスセンタに接続することについてあらかじめ承諾するものとします。
2.日本電子決済推進機構は、所定の機器が前項の条件を満たさないと判断した場合には、加盟店に対してコード決済サービスを提供しないことができるものとし、加盟店はあらかじめこれに承諾するものとします。
第11条(加盟店申込の手続)
1.加盟店となろうとする者は、本規約に同意の上、当社に対して、当社所定の情報を申告し、当社所定の書面を提出することによって BankPay の申込を行うものとします。
2.当社は、前項の申込を審査の上、その結果を日本電子決済推進機構に対して連絡するものとします。
3.加盟店は、当社による審査の結果により、加盟店契約が成立しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。また、加盟店は、当社によって承認された条件(取扱可能な商品・役務、場所等)においてのみ、BankPay サービスによる販売等が可能になるものとします。
第12条(加盟店への指導)
当社は、加盟店が BankPay 取扱いにおける一切の義務及び責任を果たすよう必要な指導、連絡、管理等を行うものとし、加盟店はこれに承諾するものとします。
第13条(利用者との売買契約等の締結)
1.売買契約等の締結は、加盟店と利用者との間で行うものとして、当社は一切関与しないものとします。
2.加盟店は、加盟店の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認して利用者と売買契約等を締結するものとします。
3.加盟店は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。
(1)売買契約等の請求代金の金額が当社が定める基準を満たしていること
(2)特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
(3)公序良俗に反しないこと
第14条(広告方法、内容等)
1.加盟店は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済に BankPay サービスが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現等により利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3) 加盟店が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかも当社が販売、提供又は保証しているかのような誤認その他当社又は日本電子決済推進機構が何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(4) 公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(5) 公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業等出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(6) 公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイント等サイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(7) 電子マネー、現金等の取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8) 違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(9) 利用者に商品等の購入・利用の意思がないまま BankPay サービスでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2.加盟店は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、加盟店は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的で BankPay サービスを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
第15条(BankPay サービスによる取引方法)
1.加盟店は、BankPay サービスを利用した取引を以下の要領で行うものとします。ただし、BankPay 加盟店規約に別段の定めがある場合はそれに従うものとします。
(1)利用者が、BankPay サービスを利用して商品等を購入するに際し、加盟店に対して、スマートフォンその他の方法によってコード決済サービスに対応した QR コードやバーコード(以下「バーコード等」といいます。)を提示する。
(2)加盟店は、店舗に設置された読取機によって上記のバーコード等を読み取り、口座引落確認を表す電文が、店舗に設置された端末機への通知その他の所定の方法で通知されないことを解除条件として、顧客によりパスワード等の入力その他の利用者アプリ等所定の方法による認証が行われ、かつ、所定の方法により BankPay 取引契約の締結の申込の実行がなされた時に決済が成立する。
(3)加盟店は、決済が成立した後、利用者に対して商品等を引き渡し又は提供する。
2.当社は、当社所定の方法・頻度(締日・支払日等)で、当社に支払われる立替金相当額の内、加盟店から立替払い請求を受けた売上債権の立替払金を包括代理人に対して支払うものとします。この際、当社は第20条第2項に従って所定の手数料等を控除することができ、当社は立替払金の支払がその委託する第三者に代行させることができるものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が1
5日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。
また、包括代理人は包括代理人の責任と費用で立替払金を店子に分配するものとします。万一、店子への分配がなされなかったとしても、それにより当社は何らの責任を負担しないものとし、包括代理人はこれによって当社に生じた一切の損害を賠償しなければならないものとします。
第16条(立替金の支払等)
1.当社は、加盟店と利用者とのBankPay 取引契約が成立した場合、当該 Bank Pay 取引契約成立後、口座引落確認を表す電文(以下「確認電文」といいます。)が、加盟店に設置された当社所定の端末機への通知その他の当社所定の方法で通知されないことを解除条件として、売買取引債務を利用者に代わって立替払するものとします。
2.前項の場合、前項に定める解除条件が成就しない限り、Bank Pay 取引契約の成立時に利用者の売買取引債務は消滅するものとします。
3.利用者がBankPay 発行銀行に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合であって、当社が加盟店に求めた場合には、加盟店が利用者との間でこれを解決するものとし、当社等に迷惑をかけないものとします。この場合であって、当社等に損失が生じた場合、加盟店は当社の求めに応じてこれを補償するものとし、その分は当社から加盟店への支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当されるものとします。
4.理由を問わず、当社に対して所定の立替金の支払がなされない場合、当社は、立替金
(当該時点以降に支払が予定されているもの全て)の支払をしないものとします。また、すでに当社が支払済みの場合、加盟店は、当社の求めに応じて当社から支払われた立替金を当社に返還するものとします。
5.加盟店は、本規約で別に定める場合を除いて、当社又は日本電子決済推進機構が認めない限り、商品等の売買等の代金を利用者に対して直接請求し、又は受領してはならないほか、日本電子決済推進機構、BankPay 加盟店銀行又は BankPay 発行銀行が立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続きに当社等の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限を当社等に対して授与するものとします。
第17条(紛議等)
1.加盟店は、利用者に対して販売又は提供した商品等に関して利用者との間で紛議が発生した場合は遅滞なく紛議を解決するものとし、当社等に対して迷惑をかけないものとします。
2.前項の紛議その他の理由により、利用者が BankPay 発行銀行に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合には、これが解決するまで当社等は第15条第2項及び第1
6条の立替金の支払いを保留することができ、また、利用者に対して返金することもできるものとします。また、すでに当該立替金をすでに当社が加盟店に支払済みの場合は当社が指定する方法により当社に返金するものとします。
3.前2項で定める場合において、当社等に損失が生じるときは、加盟店は、当社の求めに応じてこれを補償するものとし、当社は当該金額を加盟店への支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当できるものとします。
第18条(返品等)
1.加盟店は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、当社所定の期限までに取消情報(取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報)を当社に対して送付するものとします。
2.包括代理人は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金を受領している場合、当該立替金を直ちに当社が指定する方法により返還するものとします。ただし、当社は、次回以降の立替金の支払から当該取消しにかかる金額を控除することができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第19条(請求代金の立替払の解除等)
1.当社は、立替払の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払の対象外とすることができるものとします。
(1)売上情報が正当なものでないとき
(2)売上情報の記載内容が不実又は不備であるときもしくはその疑いがあるとき
(3)当社等の承認を得ず BankPay サービスを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
(4)利用者より自己の利用によるものではない旨の申出が BankPay 発行銀行に対してなされたとき
(5)利用者より加盟店に対する抗弁を BankPay 発行銀行に対して主張されたとき
(6)加盟店が利用者との間の売買契約等に違反したとき
(7)利用者との紛議が解決されないとき
(8)請求代金に係る債権又は当社等に対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
(9)提携会社が、正当な理由により当社等からの請求代金債権の譲渡につき拒否しもしくは異議を唱えたとき
(10)BankPay サービスの利用につき不正行為が行われたとき
(11)当社等の責めに帰すべき事由がなく、不正コードが利用された場合
(12)その他本規約に違反して BankPay サービスが利用されたとき
2.当社は、立替払の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで、立替金の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払の対象外とすることができるものとします。この場合、加盟店は、当該調査に協力するものとします。
第20条(手数料)
1.包括代理人は、加盟店における BankPay サービスの利用に関して、当社所定の手数料を支払うものとします。なお、下限を 1 円とします。
2.包括代理人は、前項の手数料その他の当社等に対する債務(本規約に基づかない債務を含みます)について、当社からの支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当されることにあらかじめ承諾するものとします。ただし、これに不足がある場合には別途当社が指定する方法によって当社に対して不足分を支払うものとします。
3.当社が手数料にかかる料率の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の手数料の料率を当社が適当と判断する方法で包括代理人に30日以内に通知又は周知するものとします。当該予告期間経過後は、変更後の料率が適用されるものとします。
第21条(加盟店業務の適切性確保)
加盟店は本契約に関する業務を適切に行うよう、以下の事項を遵守するものとします。
(1)当社が日本電子決済推進機構又はBankPay加盟店銀行から加盟店に対する連絡(不正コードを認知した場合における利用者に対する告知を含みます)、通知、指示等を受けた場合は、加盟店は必要な協力を行うものとします。
(2)加盟店は法令等、BankPayサービスを取扱うにあたり日本電子決済推進機構が定めるガイドライン等を遵守するものとします。本目的の為に当社は必要と判断した場合、又は日本電子決済推進機構、BankPay加盟店銀行から要請があった場合には、
加盟店に対し、業務の改善や指導を行うこととします。
(3)当社は、加盟店がBankPay サービスの利用を開始した後も随時加盟店の商品等の 確認を行うことができるものとし、不適当と判断したときは、いつでも加盟店への BankPay サービスの提供をすることができるものとします。ただし、当社は、商品等について、事前・事後を問わず、その内容等の審査を行うことを保証するもので
はなく、BankPay サービスの提供停止その他の措置に関し、何らの義務や責任も負担するものではありません。
(4)当社等が商品等を不適当と判断した場合は、当社の指示に従い、当該商品等の取扱いを中止する等必要な措置を講じなければならないものとします。
(5)加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の 理由により、当社等と利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
(6)前号にかかわらず当社等は、自ら利用者その他の第三者との前号の紛争を解決することもできるものとします。
(7)加盟店は、売買取引または Bank Pay 取引契約に関して生じた加盟店と利用者との間の紛争を、自らの費用と責任において解決するものとし、当該紛争について、当社等は一切の責任を負わないものとします
(8)加盟店は、BankPay サービスを利用して加盟店の商品等の購入又は提供の申込み を行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しくは BankPay サービス利用の対価を請求すること等利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
(9)加盟店は、ゲートウェイ事業者等が交付する BankPay サービスに関する ID 及びパスワード(以下総称して、「ID 等」といいます。)を、自己の費用と責任において厳重に管理し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。ID 等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因して、加盟店、利用者又はゲートウェイ事業者、その他の第三者が被った一切の損害の責任は加盟店が負うものとし、当社等及びゲートウェイ事業者は一切責任を負わないものとします。ID 等を第三者に知られた場合、又は第三者によって不正に使用されている疑いのある場合には、遅滞なく当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。また、ID 等のうちパスワードを定期的に変更するものとします。なお、当該
変更を怠ったことに起因して、加盟店又は利用者その他の第三者に損害が発生したとしても、その損害の責任は加盟店が負うものとし、当社等及びゲートウェイ事業者は一切責任を負わないものとします。
(10)加盟店は、不正コードと明らかに判別できるコードでの決済を行わないものとし、利用者が加盟店での当該コードでの決済を希望した場合には、その利用を断ると
ともに、当社に対し速やかに以下の内容を通知するものとします
①発生日時
②発生場所
③件数
④その他必要事項
(11)加盟店は、BankPay サービス又はシステム等の不具合により、以下のトラブルが生じた場合、当社の指導に従って対応するものとします。
①コードの残額の読み取りができない場合
②コードのデータの更新ができない場合
③その他加盟店と顧客との間でコードの取扱いに関して事故又はトラブルが生じた場合
第22条(差押えの場合)
加盟店が当社等に対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、当社等は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
第23条(相殺)
1.当社等は、加盟店に支払義務を負う立替金等と当社等が加盟店に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
2.前項により、BankPay 加盟店銀行から当社に対して支払いがなされなかった金額について、当社は第15条に関わらず加盟店への支払いを行わないものとします。また、すでに加盟店へ支払済みの場合には、加盟店は当該金額を当社に対して当社の求めに応じて直ちに返還するものとします。
第24条(システム・サービスの中止・停止、契約の解除等)
1.当社は、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちにBankPay サービスによる取引及びそれに関する支払、又はゲートウェイサービスの利用を一時停止し若しくは本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1)本規約の規定に違反があり、又はその疑いがあると当社が判断した場合
(2)当社等又はゲートウェイ事業者に対する債務の支払いを行わない場合
(3)本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められる場合
(4)関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等に違反していることが判明した場合、又はその疑いがある場合
(5)商品等について、苦情が多発した場合
(6)Bank Pay システムを悪用していることまたは悪用するおそれがあることが判明した場合
(7)一般人に著しい嫌悪感を与える程度にわいせつ性が高い商品の販売または役務の提供をしている場合
(8)法令違反または犯罪行為を惹起させる可能性が高い商品の販売または役務の提供をしている場合
(9)利用者からの苦情等により加盟店として不適当と判断された場合
(10)利用者情報の漏えい、利用者情報の不適切な取扱い、利用者の預貯金口座からの二重引落または超過引落、不正な売買取引等の事故があった場合
(11)監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(12)商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関から当社等に解約、変更その他の要請があった場合
(13)当社への届出内容が事実と異なるとき、又はその疑いがある場合
(14)社会通念上不適当と認められる態様において BankPay サービスを利用していると当社が判断した場合
(15)調査又は再審査を行うために必要な場合、又は当該調査等の結果、一時停止すべきであると当社が判断した場合
(16)手形又は小切手の不渡りがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき、その他の信用不安事由が生じた場合
(17)加盟店において、6か月以上に渡り、BankPay サービスに関するシステムの利用がなかった場合
(18)合併、解散、減資又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があった場合
(19)主要な株主に変更が生じた場合、又は経営に重大な変更が生じた場合
(20)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(21)当社に重大な危害又は損害を及ぼした場合
(22)その他前各号に準じる事実が発生した場合、又は BankPay サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由がある場合
2.当社等は、以下の各号に掲げる場合には、所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、BankPay サービスによる取引又はゲートウェイサービスについて、その全部又は一部を一時停止又は中止することができるものとします。ただし、緊急を要す
る場合には、停止又は中止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
(1)天災地変、地震、停電その他の災害等により、BankPay サービスに関するシステムの提供又はゲートウェイサービスの提供ができない場合
(2)当社等が運営するアプリ等の機能その他BankPay サービスに関するシステムに不具合が生じた場合
(3)BankPay サービスに関するシステムの保守又は点検に必要な場合
(4)不正な取引が発生した疑いがあり、当社等が BankPay サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(5)BankPay サービスに関するシステムを利用した取引に関する情報が漏えいし、当社等がコード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(6)当社等がやむを得ない事由により BankPay サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(7)ゲートウェイサービスに関する又はゲートウェイ事業者の設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(8)ゲートウェイ事業者の運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(9)ゲートウェイサービスに係る電気通信回線について、電気通信事業者又はインターネットサービスプロバイダがその提供を中止した場合
(10)ゲートウェイサービスの提供に必要な、第三者が提供するソフトウェア、開発手法、ネットワーク等の技術に起因して、ゲートウェイサービスに重大な脆弱性が生じ、又は生じる恐れがある場合
(11)ゲートウェイサービスの提供に必要な設備の定期点検を行う必要がある場合
(12)その他本規約に基づき BankPay サービスに関するシステムの全部又は一部を停止することができる場合
3.加盟店は、自らが第1項各号のいずれかに該当した場合は、本契約の全部若しくは一部の解除の有無にかかわらず、本契約又は加盟店契約に基づく当社等に対する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責任を負うものとします。
4.加盟店について本条第1項各号のいずれかの事由が発生し、又は発生したと推知される場合、当社は加盟店に対し、必要な調査を実施しその結果を日本電子決済推進機構に報告することができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
5.本条第1項及び第2項に該当したことによって加盟店に損害が生じた場合であっても、これらの損害について当社等は一切の責任を負わないものとします。
6.本条第1項及び第2項各号の事由の有無にかかわらず、加盟店は、BankPay に関する機能の一部を加盟店が使用できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
7.当社は、次の各号の一に該当する場合、ゲートウェイサービスの利用を一時停止しもしくは中止し、又は、本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとしま
す。
(1)ゲートウェイサービスに関する設備の保守上等の理由によりゲートウェイサービスの提供が技術上困難な場合
(2)ゲートウェイサービスの利用者の数が相当数見込まれないとゲートウェイサービス事業者が判断した場合
第25条(中途解約等)
1.加盟店及び当社は、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。
2.加盟店は、本契約の有効期間において BankPay サービス又はゲートウェイサービスの全部又は一部の利用を停止したときは、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
3.加盟店は、本契約が終了したときは利用者に対する BankPay サービスの提供及びゲートウェイサービスの利用を直ちに中止し、終了に伴って当社等又はゲートウェイ事業者の求める措置を行わなければならないものとします。ただし、別段の定めがある場合を除き、本契約終了前に、本契約に基づき、当社等又はゲートウェイ事業者と、加盟店との間で生じた本契約終了時に存続する債権及び債務は、本契約終了後も存続するものとします。
4.加盟店は、当社と日本電子決済推進機構又は BankPay 加盟店銀行との間の契約等又はその終了に基づいて BankPay サービスの利用が中止される場合があることに同意します。この場合、加盟店は、当該中止に伴って当社等の求める措置を行わなければならないものとします。
第26条(反社会的勢力の排除)
1.加盟店は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、代理人又は媒介者(以下「関係者」という。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(6)テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者
(7)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含み、これらに限らない。)を有する者
(8)その他前各号に準じる者
2.加盟店は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限らない。)をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3.加盟店は、当社が前2項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。
4.当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。
第27条(その他の遵守事項、免責)
1.加盟店は、BankPay サービスを利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1)関連法令及び関係省庁のガイドライン等を遵守すること。
(2)当社等、ゲートウェイ事業者その他第三者の著作権、肖像権、知的所有権等を侵害しないこと。
(3)公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をしないこと。
2.システム等の非保証
(1)当社等及びゲートウェイ事業者がBankPay サービスのために提供する各システムは、加盟店が利用する時点において当社等又はゲートウェイ事業者が保有している状態で提供するものであり、加盟店の予定している目的、要求及び利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティ、権原があること、ならびに非侵害性、エラー、バグ、論理的誤り、中断及び不具合等がないことを保証するものではありません。
(2)当社等及びゲートウェイ事業者は、前号のシステムについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断又は不具合その他の瑕疵を修補する義務を負わないものとします。
(3)当社等及びゲートウェイ事業者が提供する情報(注文や決済の情報を含みます)は、当社等及びゲートウェイ事業者が正確性を保証するものではありません。
(4)BankPay サービス及びゲートウェイサービスの利用において第三者の提供するシステムの提供を受ける場合には、提供を受けるシステムに瑕疵があることにより生じうる損害等は加盟店がその責任を負うものとし、当社等及びゲートウェイ事業者はその責任を負わないものとします。
3.当社等及びゲートウェイ事業者は、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、BankPay サービス及びゲートウェイサービスに関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
4.天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備及びその他機器の事故、通信事業者の役務提供の停止又は緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、疾病の流行等の公衆衛生に関する緊急事態、第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、その他当社等の責に帰することのできない事由により、当社等が本契約の全部又は一部を履行できなかった場合、当社等その履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除されるものとします。
第28条(苦情対応等)
1.加盟店は、BankPay サービスの利用及び商品並びにゲートウェイサービス等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等を受けた場合、速やかに当社に通知し、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
2. 当社等が利用者等から加盟店の BankPay サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
3.加盟店は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最小)となる解決をはかるよう努めるものとします。
4.加盟店は、BankPay サービスの利用及び商品並びにゲートウェイサービス等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5.加盟店は、当社等が利用者等から加盟店の BankPay サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、当社等が当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第29条(取引データの保持)
加盟店は、BankPay サービスを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料(電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし(加盟店の費用と責任においてこれを保管させることを含みます。)、当社等が当該資料の提出を要望した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。
第30条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。)は、加盟審査、審査後の加盟店管理及びクレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、又はクレジットカード支払いに関する当社等、
ゲートウェイ事業者及び提携会社の業務のために、加盟店に係る次の各号に定める情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を当社等、ゲートウェイ事業者及び提携会社がそれぞれ取得し、当社等、ゲートウェイ事業者及び提携会社がそれぞれ適当と認める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、当社等、ゲートウェイ事業者及び提携会社がこれを保有・利用することに同意するものとします。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、業態、店舗情報、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、加盟店が届出た情報
(2)BankPay サービス及びゲートウェイサービスの利用申込日、加盟店契約成立日、加盟店契約終了日及び加盟店による商品等の販売又は提供におけるBankPay サービスの利用に関する情報
(3)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(4)当社等が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(5)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(6)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について当社等が独自に調査して得た情報
(7)破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2.加盟店は当社等及びゲートウェイ事業者が売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
第31条(加盟店契約終了後の加盟店情報等の利用)
加盟店は、当社、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及びその提携会社が、本契約・加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等及び当社、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第32条(本規約の変更)
1.当社は、加盟店の承認を得ることなく、改定後の規約を通知し又は当社のウェブサイト上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
2.本規約の軽微な変更及び軽微でない変更であっても加盟店にとって全体として不利益とならない変更の場合、当社は、前項の定めによらずいつでも本規約の変更を行うことができるものとします。
第33条(ロゴ等の使用)
1.加盟店は、当社等のアプリ、ウェブサイト等の媒体に、BankPay サービスの加盟店として、自らの名称又はロゴ等を掲載することに同意するものとします。
2.加盟店は、BankPay のロゴ等を使用することができるものとします。ただし、その使用について、当社等の提示する規定又は指示がある場合は別途これに従うものとします。
第34条(知的財産権)
BankPay サービスに関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社等又は当社等が指定する第三者に帰属するものとし、BankPay に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社又は当社が指定する第三者に帰属するものとします。
第35条(損害賠償)
1.本契約の違反その他 BankPay サービスに関して当社等又はゲートウェイ事業者に生じた損害等につき、加盟店の責めに帰すべき事由に基づく場合、加盟店は損害が生じた当社等又はゲートウェイ事業者に対し損害(弁護士報酬を含みます)を賠償する責を負うものとします。
2.加盟店の責めに帰すべき事由に基づいて日本電子決済推進機構、BankPay 加盟店銀行もしくはBankPay 発行銀行又はゲートウェイ事業者が損害を被ったものと当社が判断した場合で、当社がこれを補填した場合、加盟店は補填額相当分を速やかに当社へ支払うものとします。
3.当社が当社の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、加盟店に損害が生じた場合、当社が加盟店に対して支払う損害賠償の額は、故意又は重大な過失により生じた損害の賠償に係るものを除き、当該違反にかかる BankPay サービスに関して当社と BankPay 加盟店銀行が締結している契約等に基づき BankPay 加盟店銀行から当社に支払われた直近 1 ヶ月分の対価に相当する金額を上限とします。
4.加盟店が、本規約に関する当社への支払いを遅延した場合、14.6%の遅延損害金を負担するものとします。
第36条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に基づいて当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、当社が指定する支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年36
6日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第37条(第三者からの申立)
加盟店は、加盟店の営業に関連して、利用者を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者クレーム等」といいます)を受けた場合、加盟店の費用と責任で当該第三者クレーム等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して当社
等又はゲートウェイ事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとする。ただし、前項の第三者クレーム等が当社等又はゲートウェイ事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第38条(ゲートウェイ事業者との窓口)
1.加盟店は、問い合わせについて一次的には当社に対して行うものとし、ゲートウェイ事業者に対して直接の問い合わせは原則として控えるものとします。
2.加盟店は、ゲートウェイ事業者への連絡、ゲートウェイ事業者からの連絡について、当社が窓口になることにあらかじめ承諾するものとします。ただし、ゲートウェイ事業者から加盟店に対して直接の連絡がなされる場合もあることを承諾するものとします。
第39条(専属的合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第40条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
別紙
加盟店は、下記全てを遵守する責任を負うものとする。
1. BankPay 取引を国内取引に限定すること
2. BankPay 取引の内容を 7 年間保存すること
3. BankPay を取り扱う店舗の情報を当社に報告すること
4. BankPay を取り扱っていることを示す標識を店舗に掲出すること
5. 加盟店の店舗責任者(店長等)が以下の内容について従業員に対して周知徹底すること
(1) 入力した金額に間違いがないか、確認すること
(2) 利用者が決済用パスワードを入力する際、利用者の手元が周囲から見られないように注意すること及び従業員自身が注視しないこと
(3) 利用者自らが決済用パスワードを入力すること
(4) 決済完了通知を確認すること
(5) 取引エラーの場合は利用者に説明すること
(6) 利用者から支払取消申請を受けた場合は、取引履歴を確認すること
6. 防犯カメラに決済用パスワード入力シーンが撮影されないようにすること
7. 加盟店端末機等を厳重に管理すること
8. 加盟店端末機等に対し標準的なセキュリティ対策を取ること
9. 加盟店端末機等を安全なインターネット環境に接続すること
10. 毎営業日、加盟店端末機等を起動して正常に動作することを確認すること
11. 加盟店端末機等に異常がある場合、紛失・盗難の場合は、直ちに当社へ連絡すること
12. 加盟店従業員等が長時間不在の場合は、加盟店端末機の管理を強化し、不正工作・盗難への対策を講じること
13. 推奨された動作環境で加盟店端末機等を利用すること
14. レジ締め業務等により取引結果を確認すること
15. 疑わしいと判断される BankPay 取引等、不正と思われる事象を確認できた場合には、当社に報告すること