Contract
ご契約いただく皆さまへ
国内旅行傷害保険を
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
2019年10月
この重要事項等説明書は、「契約概要」「注意喚起情報」の2つで構成されています。国内旅行傷害保険をご契約いただくにあたっての重要な事項および
個人情報の取扱いについてのご説明となりますので内容を十分にご確認ください。この重要事項等説明書の主な用語のご説明は、「契約概要」の<用語の
ご説明>に記載しています。なお、ご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容を
お伝えください。ご契約の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
*取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業
務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約
されたものとなります。
契約概要のご説明
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、パンフレット、普通保険約款および特約等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
1 商品の仕組み
国内旅行傷害保険は傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害保険特約をセットしたものです。日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によってケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます(細菌性食中毒、ウイルス性食中毒も含みます。)。
旅行行程中に日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
通 院 保 険 金
(通院1日目から補償)傷 害(基本契約)
(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。
(注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。
「急激かつ偶然な外来の事故」につい
「急激」とは
突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
(注)すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
旅行行程中に日本国内において発生した偶然な事故により携行品(※1)に損害が生じた場合に、被害物の時価(※2)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。
(※1)被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品をいいます。
(※2)同等なものを新たに購入するのに必要な金額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。
(注1)1個、1組または1対のものについては各10万円を、現金、乗車券、宿泊券等については合計して5万円を損害額の限度とします。
(注2)次のものは保険の対象となりません。
有価証券(小切手は除きます。)、印紙、切手、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん等危険なスポーツをしている間のそのスポーツのための用具 など
旅行行程中に以下の①から④までのいずれかに該当した場合に、ア.~オ.の費用のうち、ご契約者、被保険者またはその親族の方が負担した費用をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、救援者費用等の保険金額を限度とします。
①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合
②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが公的機関により確認された場合
③被保険者がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合
旅行行程中に日本国内において発生した偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
(注)被保険者が未xx者または責任無能力者の場合で、その未xx者または責任無能力者の行為により、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者を監督する方(被保険者の親族にかぎります。)が法律上の損害賠償責任を負ったときも損害賠償金をお支払いします。
補 償 の x x
特約の種 類
賠 償 責 任
補 償 特 約
てご説明します。
「偶然」とは 「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果
とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
⑵セットできる主な特約およびその概要
セットできる特約をご用意しています。主なものは次のとおりです。詳細につきまして
「外来」とは ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
は普通保険約款および特約をご確認ください。
2 補償内容
⑴保険金をお支払いする主な場合
携 行 品 損 害 補 償 特 約
お支払いする主な保険金は次のとおりです。詳細につきましてはパンフレット、普通保険約款および特約をご確認ください。
保険 | 金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
傷 害(基本契約) | 死 亡 保険金 | 旅行行程中に日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 |
後遺障害 保 険 金 | 旅行行程中に日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 | |
入院保険金 (入院1日目から補償) | 旅行行程中に日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |
手 術 保 険 金 | 旅行行程中に日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき 1回の手術にかぎります。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用 いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 |
救援者費用等補償特約
( 裏 面 に つ づ く )
(SJNK19−50146,2019.12.17)
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
5.解約返れい金の有無
救 援 者 費 用 等補 償 特 約 | ④被保険者がピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)中に遭難した場合(別途、割増保険料が必要となります。ただし、割増保険料の有無にかかわらず、山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)中の遭難の際に支出した捜索救助費用は保険金お支払いの対象となりません。) など <お支払い対象となる費用> ア.遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した方からの請求に基づいて支払った費用。 イ.救援者(※)の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃(救援者2名分を限度とします。)。 ウ.現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊料(ただし救援者2名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)。 エ.被保険者が死亡された場合に要した遺体輸送費用、または治療を継続中の被保険者を現地から病院等へ移転するための費用。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた運賃は差し引いてお支払いします。 オ.救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等(3万円を限度とします。)。 (※)「救援者」とは、被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。 | ||
留 守 宅 家 財 盗 難補 償 特 約 | 旅行行程中に留守宅(申込書記載の住居をいいます。)内に収容されている家財が盗難にあった場合、その損害に対して、時価を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 (注1)1個、1組または1対のものについては各10万円を、通貨および小切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)次のものは保険の対象となりません。 株券、クレジットカード、預貯金証書、船舶、自動車、原動機付自転車、動物、植物 など (注3)次のものは申込書に明記されていない場合は、保険の対象となりません。 | ||
貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう、その他の美術品、稿本、帳簿 など |
<用語のご説明> この重要事項等説明書において、主な用語の定義は以下のとおりです。
用語 | 用語の定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
他の保険契約等 | 国内旅行傷害保険、傷害総合保険、普通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 ◆おかけ間違いにご注意ください。 | ||
●損保ジャパンへの 相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。 窓口:カスタマーセンター】 0000-000-000 〈受付時間〉 平日 午前9時~午後8時土日祝日 午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合 (指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 「そんぽADRセンター」】 0570-022808〈通話料有料〉 〈受付時間〉 平日:午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | ●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。 【窓口:事故サポートセンター】 0000-000-000 〈受付時間〉 24時間365日 |
【
⑶保険金をお支払いできない主な場合 保険金をお支払いできない場合につきましては、注意喚起情報をご確認ください。なお、詳細につきましては普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。 3 保険期間(保険のご契約期間) 実際にご契約いただ保険期間は、国内旅行のために住居を出発してから住居に くお客さまの保険期帰着するまでの「旅行行程」に合わせて設定してください。 間・保険金額につきこの保険の保険期間は最長で1か月までとなります。 ましては、申込書で 4 引受条件(保険金額等) ご確認ください。 ご契約いただく保険金額の設定については、次の点にご注意ください。 ■保険金額は被保険者の年齢・年収等に照らして適正な金額となるように設定してください。 ■各保険金額ともお引受けの限度額があります。 ■被保険者が満15歳未満の場合、またはご契約者と被保険者が異なるご契約において被保険者の同意(署名・捺印)がない場合は、死亡・後遺障害保険金額を制限することがあります。 ■告知の内容や事故の発生等によりご契約のお引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。 |
2.保険料 |
保険料は、保険金額、保険期間等によって決定されます。また、実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、申込書でご確認ください。 最低保険料は500円です。ただし、ご契約内容によって異なる場合があります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 |
3.保険料の払込方法について |
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払となります。 |
4.満期返れい金・契約者配当金 |
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 |
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。
(兼クーリングオフ説明書) 載しているものではありません。
注意喚起情報のご説明
ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記
2019年10月
詳細につきましては、パンフレット、普通保険約款および特約等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代
理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
本契約は保険期間が1年以内のみとなるため、クーリングオフの対象外となります。
1.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
2 契約締結後における留意事項 ⑴住所または通知先を変更された場合 申込書記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。 ⑵ご契約内容の変更を希望される場合 ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求いたします。 ⑶重大事由による解除等 保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。 <被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について> 被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続き方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 |
2.告知義務・通知義務等
1 契約締結時における注意事項(告知義務等)
⑴申込書のご記入にあたっての注意点
申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
この保険における告知事項は、「★他の保険契約等の加入状況」です。
■口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
■告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.責任開始期(保険の補償が開始される時期) |
保険責任は保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に始まります。保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。保険料は、ご契約と同時に全額をお支払いください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または損保ジャパンが保険料を領収する前、旅行行程が開始する前、旅行行程が終了した後に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。 |
■「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
⑵死亡保険金受取人の指定について
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。また、企業等を死亡保険金受取人とする場合は、被保険者となる方に、この保険の加入についてご家族に対し説明していただくようお伝えください。
⑶ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
4.保険金の請求について |
⑴事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 |
損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
(SJNK19−50146,2019.12.17)
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
⑷上記⑶の書類をご提出いただく等、所定の手続きを完了した日からその日を含めて 30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
⑸ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払い対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
⑵賠償責任補償特約をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | ケガの程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体のケガ、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑶保険金のご請求にあたっては、普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
5.保険金をお支払いできない主な場合
次に掲げる事由によって生じたケガ・損害に対しては保険金をお支払いしません。詳細につきましては普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
■故意または重大な過失 ■自殺行為、犯罪行為または闘争行為 | |
■無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な | |
運転ができないおそれがある状態での運転 ■脳疾患、疾病または心 | |
死亡保険金後 遺 障 害 保 険 金入院保険金手術保険金通院保険金 (基本契約) | 神喪失 ■妊娠、出産、早産または流産 ■外科的手術その他の医療処置 ■戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ■地震、噴火またはこれらによる津波 ■頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ■ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 |
(あらかじめ割増保険料をお支払いいただいたときは、お支払いの対 | |
象となります。) ■自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興 | |
行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など |
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。 なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
6.解約と解約返れい金
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
7.複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
8.保険会社破綻時の取扱い
補償内容が同様のご契約(※)が他にある場合は、補償が重複することがあります。 補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
(※)国内旅行傷害保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
<補償重複となる可能性がある主な補償・特約>
9.補償重複について
保険金の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
賠 償 責 任 補 償 特 約 | ■故意 ■地震、噴火またはこれらによる津波 ■被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ■被保険者と同居する親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ■被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任(ホテル・旅館等の宿泊施設の客室に与えた損害は除きます。) ■航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など (※)次の①または②のいずれかに該当するものを除きます。 ①原動力がもっぱら人力であるもの ②ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート(ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。) |
携 行 品損 害 補 償 特 約 | ■故意または重大な過失 ■無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ■地震、噴火またはこれらによる津波 ■欠陥 ■自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ■機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ■偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ■置き忘れまたは紛失 など |
救援者費用等補償特約 | ■故意または重大な過失 ■自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故 ■脳疾患、疾病または心神喪失 ■妊娠、出産または流産 ■外科的手術その他の医療処置 ■地震、噴火またはこれらによる津波 ■頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ■ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、ハンググライダー搭乗、スカイダイビング等危険な運動を行っている間の事故(あらかじめ割増保険料をお支払いいただいたときは、お支払いの対象(※)となります。) など (※)割増保険料の有無にかかわらず、山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)中の遭難の際に支出した捜索救助費用は保険金のお支払いの対象とはなりません。 |
留 守 宅家 財 盗 難 補 償 特 約 | ■故意または重大な過失による盗難 ■保険契約者および被保険者の親族、使用人等が行ったあるいは荷担した盗難 ■戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)の際における盗難 ■地震、噴火またはこれらによる津波、風災、水災、雪害その他の天災の際における盗難 ■火災または破裂・爆発の際における盗難 ■家財が屋外にある間に生じた盗難 ■旅行終了後60日以内に知ることができなかった盗難 など |
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | 国内旅行傷害保険の賠償責任補償特約 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | 国内旅行傷害保険の携行品損害補償特約 | 火災保険の携行品損害特約 |
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト
(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧ください。
10.個人情報の取扱いについて
この保険は、国内旅行行程中のケガによる治療や死亡等を補償する保険です。
ご契約にあたり、お申込みの内容がお客さまのご意向に沿っていること、お申込みをされるうえで特に重要な事項が正しい内容になっていることを、再度ご確認のうえお申し込みください。
■次の補償内容等について、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
①保険金の種類、セットされる特約
②被保険者の範囲
③保険金額
④保険期間(旅行行程に合わせてご設定ください。)
⑤保険料、保険料払込方法、契約者配当金制度がないこと
保険金額や保険料等、お客さまのご意向に沿わない場合は、取扱代理店にお問い合わせください。
■補償が重複する可能性のある特約については、ご契約の要否をご確認ください。
■申込書の被保険者の『生年月日』・『性別』・『他の保険契約等』欄等について、すべて正しく記入・告知されているかをご確認ください。
ご契約内容確認事項(意向確認事項)
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 ◆おかけ間違いにご注意ください。 | ||
●損保ジャパンへの 相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。 窓口:カスタマーセンター】 0120-888-089 〈受付時間〉 平日 午前9時~午後8時土日祝日 午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合 (指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 「そんぽADRセンター」】 0570-022808〈通話料有料〉 〈受付時間〉 平日:午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | ●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。 【窓口:事故サポートセンター】 0120-727-110 〈受付時間〉 24時間365日 |
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