Contract
収入印紙
(長期継続契約)
xx市(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは,ファイルサーバの保守業務委託契約を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 甲は,ファイルサーバの保守業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し,xはこれを受託する。
(委託業務の内容)
第2条 委託業務の内容は,別紙仕様書のとおりとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は,契約の日から平成32年3月31日までとする。
(履行期間)
第4条 履行期間は,平成27年4月1日から平成32年3月31日までとする。
(特約事項)
第5条 本契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため,本契約締結日の属する年度の翌年度以降において,当該契約に係る甲の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,甲は,本契約を変更又は解除することができる。
(契約保証金)
第6条 xx市契約規則(平成17年xx市規則第63号)第6条に基づき,契約金額(消費税及び地方消費税を含む金額)の100分の10以上の額の現金納付又は市が定めた有価証券等の担保の提供をすること。
ただし,同規則第6条第3項各号に該当する次の場合は,これを免除する。
(1)平成21年4月以降に規模を同等以上とする契約を市又は国(特別の公法人で,その事業の執行について主務大臣の監督を受けるものを含む。以下同じ。)若しくは他の地方公共団体と2回以上にわたって締結し,これらをすべて誠実に履行したもので契約締結後契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(2)保険会社の履行保証証券(当市を債権者とする履行保証委託契約にかかるもの)又は履行保証保険証券(当市を被保険者とする履行保証保険契約にかかるもの)を提出した場合。
(委託料)
第7条 委託業務の実施に要する費用(以下「委託料」という。)は○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額○○○,○○○円)とする。
(再委託などの禁止)
第8条 乙は,委託業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りではない。
(報告書の提出)
第9条 乙は,委託業務が完了したときは,その完了した日から起算して10日以内に委託業務完了報告書を甲に提出する。
(委託料の支払)
第10条 委託料の支払は月払とし,支払額は○○○,○○○円(消費税及び地方消費税額を含む)とする。
2 乙は前条の完了報告書を甲に提出したときは,すみやかに月額委託料請求書を甲に提出するものとし,xは当該請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に委託料を乙に支払うものとする。
3 甲が支払期日までに乙に対して委託料を支払わないときは,甲は,乙に支払期日の翌日から支払うまでの日数に応じて,未支払の委託料につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で算定した遅延利息を支払うものとする。
(契約の解除)
第11条 甲は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が,この契約に違反したとき。
(2) 乙が,仕様書記載の各業務にかかる履行期限までに委託業務を完了する見込がない又は適正に業務を履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 委託業務の実施につき,乙に不正の行為があったとき。
(4) 乙が,正当な理由がないのに甲の指示に従わないとき。
2 乙は,自己の責に帰すべき理由によりこの契約が解除された場合には,第7条に定める委託料の額の10パーセントに相当する額を,損害賠償金として甲に支払うものとする。
第11条の2 甲は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1) 乙が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に
「排除措置命令」という。)を受け,同法第49条第7項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 乙が,独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け,同法第50条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙が,独占禁止法第66条第1項の規定による却下の審決,同条第2項の規定による棄却の審決 又は同条第3項の規定による原処分の一部取消し若しくは変更の審決(この契約に係る部分の 全部の取消しをし,又は当該取消しに相当する原処分の変更をする審決を除く。)を受け,当 該審決の取消しの訴えを同法第77条第1項の期間内に提起せず,これらの審決が確定したとき。
(4) 乙が独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)が,刑法(明治40年法律第 45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 甲は,排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令又は当該命令に係る審決若しくは判決が確定したとき(前項第1号から第4号までに規定する審決若しくは判決が確定したときをいう。)は,契約を解除することが
できる。
3 前条第2項の規定は,前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第11条の3 甲は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を,乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか,役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
2 前条第3項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第12条 乙は,契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は,その旨を直ちに甲に報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は,前項の場合において,甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 乙は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに甲へ報告するとともに,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(遅延損害)
第13条 乙は,自己の責に帰すべき理由により履行期限までに委託業務を完了しない場合には,遅延日数に応じ,甲が委託業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき支払遅延防止法の率で算定した金額を違約金として甲に支払うものとする。
(秘密の保持)
第14条 乙は,委託業務の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
(実施調査など)
第15条 甲は,必要があると認めるときはいつでも乙に対して委託業務の実施の状況などの報告を求め,又は実地に調査できるものとする。
(関係書類の整備)
第16条 乙は,委託業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し,委託業務完了日の属する年度の次年度の初日から起算して5年間保存するものとする。
(疑義の解決)
第17条 この契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は,甲及び乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,契約書2通を作成し,甲と乙が記名・押印をして,各自その1通を所持する。
平成26年 月 日
甲 xx市
代表者 xx市長 x x x x 印
乙 住 所
氏 名 印