YOKA!Pay 加盟店規約
YOKA!Pay 加盟店規約
第1条(総則)
加盟店は、株式会社熊本銀行(以下、「当行」という。)を通じて、加盟店と利用者間の加盟店取引係る取引代金の決済 YOKA!Pay を利用すること関し、本 YOKA!Pay 加盟店規約(以下、「本規約」という。)の内容従うものとする。
第2条(用語の定義)
本規約おけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとする。
(1)加盟店
第4条第 1 項の規定 従い、利用者との間の取引代金の決済 YOKA!Pay 等を利用することを当行が認めた法人、個人事業主または団体をいう。なお、本規約基づき、当行と加盟店との間で成立した契約を「本契約」という。
(2)加盟店取引
利用者が、加盟店から、商品を購入しまたは有償でサービスの提供を受けることをいう。
(3)YOKA!Pay
加盟店おける商品またはサービスの代金をスマートフォンを利用して預金口座から即時支払うことのできる、当行の個人のお客さま向けサービスをいう。
(4)事業者型 Pay
当行または当行の提携金融機関が銀行 Pay 機能(許諾事業法人所定のアプリケーションサービス より銀行Pay 取引を行うことができる機能を意味します。)の利用を許諾した事業法人(以下「許諾事業法人」といいます。)が提供・運営する所定のアプリケーションサービスをいう。本規約 おいては、当行の提携金融機関または許諾事業法人が提供する YOKA!Pay と同様のサービスとあわせて「YOKA!Pay 等」という。
(5)YOKA!Pay 取引
加盟店が行う商品の販売またはサービスの提供の代金を YOKA!Pay 等 より支払う取引をいう。
(6)YOKA!Pay 取扱店舗
YOKA!Pay 取引を行う店舗・施設をいう。
(7)利用者
当行の個人のお客さまのうち、当行と YOKA!Pay の利用 係る契約を締結したお客さまおよび当行の提携金融機関の個人のお客さまのうち、当該提携金融機関と当該提携金融機関が提供する YOKA!Pay と同様のサービスの利用 係る契約を締結したお客さまをいう。
(8)事業者型 Pay 登録銀行
利用者名義の普通預金口座が開設されており、かつ、利用者が事業者型 Pay を利用するため、事業者型 Pay 登録銀行所定の方法より、銀行 Pay 取引 より預金の引落しが行われる引落指定口座の指定を行った提携金融機関をいう。
(9)提携金融機関
銀行 Pay 取引 伴う資金決済 関する相互の業務提携およびその円滑な遂行のため、当行と
『銀行 Pay マルチバンク決済サービス関する業務提携契約書』を締結する金融機関をいう。
(10)取引金融機関
YOKA!Pay 等を提供している当行および当行の提携金融機関のうち、利用者が取引を行っている金融機関をいう。
(11)加盟店端末
YOKA!Pay 取引を取り扱うため 必要な加盟店向けアプリをダウンロードの上、利用登録した加盟店自身のスマートフォン・タブレット端末や、加盟店が決済等利用する端末等をいう。
(12)利用者端末
YOKA!Pay 取引を行うため 必要な利用者向けアプリをダウンロードの上、利用登録をした利用者自身のスマートフォンをいう。
第3条(YOKA!Pay 取引の範囲)
1.加盟店は、利用者が YOKA!Pay 取引よる、商品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業 属する取引を求めた場合は、本規約従い、現金で取引を行う顧客と同様取り扱うものとする。
2.当行の提携金融機関 変動が生じたときは、当行からの通知 より、YOKA!Pay 取引 おいて用い
られる YOKA!Pay 等の範囲も変動するものとする。
第4条(加盟店)
1.加盟店 なろうとする者は、本規約の内容を承認の上、当行 YOKA!Pay 加盟店申込書を提出すること よりYOKA!Pay 等の取扱いを申し込み(以下、申込みをした日を「加盟申込日」という。)、当行の審査を経たのち、当行が承認した場合 加盟店となることができる。加盟店は、YOKA!Pay取扱店舗を指定の上、あらかじめ当行届出を行い、当行の承認を得るものとする。加盟店は、当行の承認のない店舗で YOKA!Pay 取引を行うことはできないものとする。また、加盟店は YOKA!Pay 取扱店舗は必ず加盟店端末を備置する。
2.加盟店は、YOKA!Pay 取扱店舗(YOKA!Pay の取扱いを行う店舗 限る。)内外の見やすい所 当
行の指定する加盟店標識を掲示する。
3.加盟店の販売形態が店頭販売であるか店頭販売以外であるかを問わず、本規約が適用されるものとする。
4.加盟店が通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信よる販売等、店頭販売以外の態様の取引より YOKA!Pay 取引を行う場合は、特定商取引法等の要件を満たした上で、店頭販売以外の販売を行う旨当行届出を行い、店頭販売以外での取引 YOKA!Pay 取引を利用することつき、当行の承認を得るものとする。
5.加盟店は、YOKA!Pay 取引 おいて取り扱う商品・サービスついて、事前当行 届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とする。
6.加盟店は、次の各号のいずれか該当しまたは該当するおそれのある商品・サービスを取り扱ってはならないものとする。前項の承認後、当該商品・サービスが次の各号のいずれか該当するかまたは該当するおそれがあることが判明した場合、当行は当該承認を撤回できるものとし、加盟店
は直ち 当該商品・サービスの YOKA!Pay 取引を中止するものとする。
(1)当該商品を販売し、または当該サービスを提供することが法令の定め違反するもの
(2)他人の権利または利益(財産権および知的財産権を含むがこれ限られない。)を害するもの
(3)公序良俗反するなど、当行が不適切と判断したもの
(4)申込書で届け出た利用用途関連しないと当行が判断したもの
7.当行が、加盟店が取り扱う商品・サービスついての報告を求めた場合は、加盟店は速やか報告を行うものとする。
8.加盟店は、名目の如何を問わず、利用者 対して YOKA!Pay 取引を行うための手数料、費用、報
酬その他の負担を賦課または請求してはならないものとする。
9.加盟店は、システムの障害時、インターネット通信障害時、システムの保守管理必要な時間その他やむを得ない場合 は、YOKA!Pay 取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとする。
第5条(YOKA!Pay 取引の方法)
1.加盟店は、利用者が YOKA!Pay 取引を申し込んだ場合、本規約従い正当かつ適法加盟店端末を用いて、➀対象商品の代金の金額等の情報を利用者端末送信するか、➁当該 YOKA!Pay 取引係る QR コード・バーコード等を加盟店端末や、紙 て表示し利用者端末で読み取らせるか、③ 利用者端末 表示された当該 YOKA!Pay 取引係る QR コード・バーコード等を読み取るよう加盟店端末を操作するか、④その他の事業者型 Pay を提供する許諾事業法人が認める方法 より、
YOKA!Pay 取引を受け付けるものとする。
2.YOKA!Pay 取引の限度額ついては、以下の通りとする。
(1)加盟店は、当該加盟店おける1人1日あたりの YOKA!Pay 取引の金額上限を定める場合は、当行申し出ることとする。
(2)前号の規定関わらず、当行は、当該加盟店 おける1人1日あたりの YOKA!Pay 取引の金額上限を定めることができるものとする。
3.理由の如何を問わず、利用者端末または加盟店端末 よる手続きができない場合 は、YOKA!Pay取引の取扱いは行わないものとする。
第6条(取引代金の決済)
当行は、YOKA!Pay 取引 よる取引代金を、YOKA!Pay 加盟店申込書おいて定める決済頻度応じて、当該決済頻度対応する締め日の翌銀行営業日加盟店指定の預金口座へ入金するものとする。
第7条(利用時間)
1.YOKA!Pay 取引の利用可能時間は、以下 定める時間帯とする。
曜日等 | 開始時間~終了時間 |
平日 | 0:00~24:00 |
土曜 | 0:00~21:00 |
日曜 | 7:00~24:00 |
※祝日および5月3日~同5日、12月31日~1月3日は、該当する曜日の利用可能時間と同様の取り扱いとする。
2.当行は、システムメンテナンス等のため、あらかじめ加盟店 通知の上、YOKA!Pay 取引の取扱い
を休止することがある。
3.前項かかわらず、当行は、システムの維持、取引の安全性の維持等必要な場合は、あらかじめ加盟店 通知することなく YOKA!Pay 取引の取扱いを休止することができるものとする。
第8条(手数料)
1.加盟店は、取引代金対する料率より計算した決済手数料を当行支払うものとする。
取扱期間 | 締日 | 引落日 |
月初~月末 | 月末 | 翌月 10 日 |
2.当行は、決済手数料を以下定める通り加盟店指定の預金口座から引落しするものとする。なお、以下定める引落日が当行の休業日の場合は、その翌銀行営業日引落しするものとする。
第9条(YOKA!Pay 取引の取消)
1.YOKA!Pay 取引が成立した後加盟店取引が解除、取消その他の事由 より効力を失い、または終了した場合は、利用者対する返金等ついては加盟店がその責任おいて解決し、当行迷惑をかけないものとする。なお、解除、取消その他の事由より加盟店取引が効力を失い、または終了した場合であっても、加盟店は当該加盟店取引 係る YOKA!Pay 取引 ついて第8条 規定される決済手数料を支払うものとする。
2.前項の規定かかわらず、利用者と加盟店の合意基づき、加盟店が加盟店用の端末機から当行取消の電文を送信し、当行が当該電文を当該 YOKA!Pay 取引が行われた当日中受信した場合 限り、YOKA!Pay 取引を取り消すことができるものとする。その場合、利用者口座への返金は、翌銀行営業日以降となる。
第10条(利用者との紛議)
1.加盟店は、YOKA!Pay 取引が成立した場合、ただち商品またはサービス等を利用者引き渡しまたは提供するものとする。ただし、ただち引き渡しまたは提供することができない場合は、利用者書面等をもって引渡時期等を通知するものとする。
2.加盟店は、利用者対して販売した商品または提供したサービス等関し、利用者との間で紛議が生じた場合、自らの責任おいて遅滞なく紛議を解決するものとする。
3.前項の紛議を理由利用者が当該取引代金の支払いついて取引金融機関異議を申し出た場合、当行は紛議が解決するまで第6条の取引代金の支払いを留保することができ、また、利用者対して返金することもできるものとする。ただし、当該取引代金ついて既加盟店指定の預金口座へ入金済の場合、返金等の方法は当行と加盟店との協議より定めるものとする。
第11条(広告等)
1. 加盟店は、当行が別途定める方法より、利用者端末広告物を表示させ、またはクーポンもしくはスタンプを発行することができる。加盟店は、利用者端末表示する加盟店の広告物ならびクーポンおよびスタンプの内容ついて、法令抵触するものではなく、かつ正確であることを保証する。
2. 当行は、加盟店の広告物ならび クーポンおよびスタンプ ついて、当行が不適切としたもの つ
いては、当行て掲載中止、削除その他の必要な措置をとることができるものとする。
第12条(ご利用控え)
1.YOKA!Pay 取引が成立した場合 は、利用者端末上 加盟店発行のご利用控えが表示される。
2.前項の表示ついて、利用者との間で紛議が生じた場合、加盟店はその責任おいて遅滞なく紛議を解決するものとする。
第13条(加盟店の義務等)
1.加盟店は、本規約定める義務を YOKA!Pay 取扱店舗または自己の従業員、その他自己の業務を行う者 遵守させるものとする。当行は、YOKA!Pay 取扱店舗または加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、YOKA!Pay 取引 関連して行った行為を、全て加盟店の行為とみなすことができるものとする。
2.加盟店は、当行 対して、加盟店自身関する次の各号 定める事項が、加盟店が YOKA!Pay 加盟店申込書を提出した日おいてxxかつ正確であることを表明および保証するものとし、かつ、当該事項が、本契約の有効期間中おいてxxかつ正確であることを妨げる行為(作為のほか、不作為を含む。)を行わない。
(1)設立準拠法基づき適法設立され、有効存続している法人、または意思能力および行為能力何らの制限のない自然人(個人事業主)である。
(2)現在営んでいる事業ついて、当該事業を行う全ての法域おいて、必要な登録等を行っている。
(3)現在営んでいる事業を行うため必要である許認可等を、当該事業を行う全ての法域おいて適法かつ有効取得し、かつ維持している。
(4)本契約の締結、本契約基づく義務の履行または本契約おいて想定されている取引の実行のため必要とされる、完全な能力および権限を有している。
(5)本契約の締結、本契約基づく義務の履行または本契約おいて想定されている取引の実行は、
(加盟店が会社であるときは)会社の目的の範囲内の行為であり、第三者の使者または代理人として行動するものではない。
3.加盟店は、次の各号の行為を行わないものとする。
(1)本契約基づく加盟店としての名義、権利または地位を第三者利用させ、または第三者が利用することを容認し、あたかも加盟店が利用者と直接取引したかのよう装うこと
(2)利用者との間xx加盟店取引がないも関わらず、それがあるかのよう利用者または第三者と通謀しあるいは利用者または第三者依頼して加盟店取引があるかのよう装うこと
(3)利用者と加盟店取引を行うまたは加盟店取引の勧誘あたり、違法または不適切な行為を行うこと
(4)第三者の売掛金の決済・回収のため YOKA!Pay 取引を利用すること
(5)公序良俗 違反すること、および YOKA!Pay 取引 関連して監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること
(6)その他本規約違反すること
4.加盟店は、不正取引の排除 努め、利用者、YOKA!Pay 取引の対象となる商品もしくはサービス、またはそれらの組み合わせ ついて不審な点がある場合 は、YOKA!Pay 取引を行うこと ついて
当行と協議し、当行の指示従うものとする。また、当行が調査協力を求めた場合、協力するものとする。
5.加盟店は、当行が利用者端末の不正使用防止協力を求めた場合、これ協力するものとする。
6.加盟店は、当行から、加盟店よる YOKA!Pay 等の取扱い 関する資料の請求があった場合、速やかその資料を提出するものとする。
7.加盟店は、当行が YOKA!Pay の利用促進のため、個別 加盟店の同意を得ることなく、当行の印刷物等加盟店の名称および所在地等を掲載することつき承諾するものとする。
8.加盟店は、加盟店標識ついて、本規約で定める用途以外の目的で使用しないこと、およびこれらを第三者使用させないことを確約するものとする。
9.加盟店は、本契約上の地位を第三者譲渡できないものとする。
10.加盟店は、YOKA!Pay 取引 関する業務を第三者委託することはできないものとする。
11.本契約基づく加盟店の義務違反があったことより、当行 損害が生じた場合 は、加盟店は、当行 対して当該損害を賠償する。ただし、加盟店の責め帰すべき事由が存しない場合を除
く。
第14条(当行の責任)
1.当行は、YOKA!Pay 取引を利用して販売または提供される商品またはサービスついて一切の責任を負わないものとする。
2.当行は、YOKA!Pay 取引関連して加盟店が法令等 違反した場合でも、一切の責任を負わないものとする。
3.当行は、YOKA!Pay 取引起因または関連して生じた加盟店の損害のうち、当行の故意または重過失基づくものを除き、一切の責任を負わないものとする。
4.当行は、YOKA!Pay 取引起因または関連して生じた加盟店の損害のうち、加盟店 生じた逸失利益、間接損害、結果損害、付随損害および特別損害ついて一切の責任を負わないものとする。
第15条(加盟店端末の管理等)
1.加盟店は、YOKA!Pay 取引を行うあたり、自己の責任と費用おいて、加盟店端末その他それ付帯する設備を事前用意するものとする。
2.加盟店は、加盟店端末を第三者使用させないものとする。また、加盟店アプリを本規約で定める用途以外で使用しないものとする。
3.加盟店アプリのログイン使用する暗号等は他人推測されやすい数字等の指定を避け、第三者知られたり盗まれたりしないよう、加盟店自身の責任おいて、厳重管理するものとする。また、加盟店アプリ画面上で随時変更するものとする。
4.加盟店は、加盟店端末がコンピューターウィルスや不正プログラム感染しないよう、加盟店自身の責任おいてセキュリティ対策ソフトを導入する等の必要なセキュリティ対策をするものとする。
5.加盟店端末は紛失・盗難等遭わないよう、加盟店自身の責任おいて厳重管理するものとする。なお、加盟店端末を変更または処分する場合は、必ず加盟店アプリを削除するものとする。
6.加盟店は、加盟店端末を紛失した場合その他加盟店端末を第三者が使用するおそれが生じたときは、直ち当該加盟店端末係る通信会社連絡し、第三者の使用を防止するため必要な措置をとるととも、当行へ連絡のうえ当該加盟店端末の利用停止を行うものとする。
7.加盟店は、前各項のほか、本規約、加盟店アプリ操作マニュアルその他当行からの指示従い、加盟店端末を管理するものとする。
第16条(守秘義務)
1.当行および加盟店は、以下の各号の場合を除き、本契約の履行際して知り得た相手方の一切の情報、加盟店端末の規格、手数料率等 YOKA!Pay 関する営業上の情報を、本規約で定める以外の目的のため利用し、または第三者開示しもしくは漏洩してはならないものとする。
(1)相手方から開示された時点で、既公知となっていたもの
(2)相手方から開示された後で、自らの責帰すべき事由よらず公知となったもの
(3)相手方から開示された時点で、既 自ら保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から開示されたもの
(5)法令、規則、行政庁その他公的機関の要請応じて開示するもの
(6)弁護士、会計士、税理士、不動産鑑定士、格付機関、コンサルタント等の外部専門家開示するもの
(7)当行および加盟店の役職員対して開示するもの
(8)当行の親会社の役職員対して開示するもの
2.前項の規定は、本契約の効力が失われた後も有効とする。
第17条(利用者情報等の取り扱い)
1.加盟店は、YOKA!Pay 取引 関して知り得た利用者の個人情報つき、以下の義務を負うものとする。
(1)本契約基づく業務の遂行目的以外使用もしくは複製してはならない
(2)第三者利用者情報等(以下定義される。)を開示してはならない
(3)漏洩、盗用、改ざんを行ってはならない
2.加盟店は、YOKA!Pay 取引 関して知り得た利用者 関するいかなる情報(以下「利用者情報等」という。) ついても、前項と同等の義務を負うものとする。
3.加盟店は、利用者情報等つき、漏洩、滅失、毀損の防止その他の安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じなければならないものとする。
4.加盟店は、利用者情報等を取り扱う従業者(役員、従業員、派遣社員等を含めた全ての従業者を指す)をして、本条規定された加盟店の義務を、責任をもって遵守させるものとする。
5.加盟店は、当行が求めたときは、本条規定された加盟店の義務の履行状況つき報告を行うものとする。また、加盟店は、本条の定め違反したこと、または違反した可能性があることを認識した場合は、当該事項つき速やか当行報告を行うものとする。
6.加盟店が前各項違反したことより、利用者情報等の漏洩等の事故が発生し、当行が損害を被った場合、加盟店は当行の被害の拡大を防止する措置を講じるととも、当行の損害を賠償する責任を負うものとする。
7.事由の如何関わらず本契約が終了した場合、加盟店は、当行から受領した利用者情報等を当行返還するものとする。但し、当行からの指示がある時は、その指示内容従い、当該情報の消去または廃棄その他必要な措置を行うものとする。
第18条(加盟店情報の取扱い)
1. 本契約締結 当たり、加盟店は店舗 ID、店舗名、店舗電話番号その他の加盟店関する情報の全部または一部を当行提供し、当行はこれらを当行所定の方法より加盟店情報として登録するものとする。
2.加盟店は、加盟店取引を行った場合 は、当行が YOKA!Pay 取引の結果を利用者通知する目的および加盟店情報を許諾事業法人提供する場合は次項規定する目的のため、許諾事業法人または提携金融機関対して加盟店情報を提供すること同意します。
3.加盟店は、当行が前項の規定より取得した加盟店情報を以下の目的のため許諾事業法人対して提供すること同意する。
(1)事業者型 Pay の提供、維持、保護、改善および向上のため
(2)事業者型 Pay の利用者よる利用状況の調査または分析(統計データの作成または分析、マーケティング調査、統計または分析およびアンケートの実施を含みます。)のため
(3)事業者型 Pay 関するご案内、事業者型Pay 関する許諾事業法人の規約、ポリシー等(以下「規約等」といいます。)の変更通知、利用者からのお問い合わせ等への対応のため
(4)事業者型 Pay 関するシステムメンテナンスもしくは不具合対応または事業者型 Pay 関するサービスの向上のため
(5)事業者型 Pay 関する規約等 違反する行為その他の不正利用の予防および対応のため
(6)マーケティング調査、宣伝・広告配信(利用者の登録事項および利用状況等基づく広告配信を含みます。)およびその効果測定、商品開発ならび営業活動のため
(7)その他利用許諾事業法人の各種サービス関する第1号から第5号までの目的のため
(8)その他許諾事業法人がプライバシーポリシー等で明示する利用目的のため
(9)前各号掲げる目的のため必要な範囲で、許諾事業法人が個人情報の共同利用を行うものとして定めるグループ会社、または許諾事業法人が個人情報の第三者提供を行うものとして定める法人等提供する目的のため
4.加盟店は、提携金融機関が第2項の規定より取得した加盟店情報を前項の目的より利用すること同意します。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.加盟店は、自己および自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これら準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。) 該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、または他の当事者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号準ずる行為
3.当行は、加盟店が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれか該当する行為をし、または第1項の規定基づく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合は、直ち本契約を解除することができる。
4.前項の規定の適用より本契約が解除された場合、加盟店は当行生じた損害を賠償する責任を負う。また、当該解除より加盟店損害が生じても、加盟店は当行一切請求を行わない。
第20条(届出事項の変更)
1.加盟店は、当行届け出ている商号、名称、代表者、住所、店舗、その他の届出事項(第4条第1項および第5項の届出を含む。)変更があった時は、直ち当行届け出るものとする。
2.当行が加盟店宛てて通知または書類を発送した場合は、加盟店が前項の届出を怠る等加盟店の責め帰すべき事由より、当該通知または書類が延着しもしくは到達しなかったとき、または加盟店がこれを受領しなかったときでも、通常到達すべき時到達したものとする。
第21条(取扱期間)
本契約の有効期間は、加盟申込日から1年間とする。なお、期間満了の3ヶ月前まで加盟店または当行から本契約を終了する旨の通知を受領しない限り、本契約は自動的1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第22条(任意解約)
加盟店または当行は、本契約の有効期間中、いつでも3ヶ月前まで書面をもって通知することより本契約を解約することができるものとし、当該解約より相手方生じた損害を賠償する義務を負わないものとする。
第23条(解除等)
1.下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または加盟店が本契約違反しているものと認めた場合は、当行は、本契約基づく取引を直ち停止し、また、本契約を解除することができるものとする。
(1)加盟店がYOKA!Pay 等や YOKA!Pay 取引を悪用していることが判明した場合
(2)加盟店の営業または業態が公序良俗反すると当行が判断した場合
(3)加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4)加盟店が特定商取引関する法律、消費者契約法等の法令違反していることが判明した場合
(5)加盟店が当行 対して届け出た YOKA!Pay 取扱店舗の所在地、実際は YOKA!Pay 取引を取扱う店舗・施設が存在しない場合
(6)法人である加盟店が解散した場合
(7)加盟店ついて、手形・小切手の不渡りがあった場合、または破産手続開始、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始、特別清算開始もしくはその他これら類する法的整理手続きの開始の申立があった場合
(8)加盟店が第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行を受け、本契約の履行が困難と認められる場合
(9)加盟店が当行対する債務ついて、その一部でも履行を遅滞した場合
(10)その他加盟店の信用状態 著しい変化が生じた場合
2.加盟店は、前項基づく本契約の解除よって生じた損害ついて当行対してなんらの請求をせず、当行損害が生じた場合は、加盟店がその損害を賠償するものとする。
第24条(契約終了後の処理)
1.本契約が終了した場合も、契約終了日まで成立した YOKA!Pay 取引 ついては、引き続き本契約の各条項が適用されるものとする。
2.加盟店は、本契約が終了した場合、直ち加盟店の責任および負担おいて全ての加盟店標識を取り外し、加盟店のポスター、ウェブサイトその他一切の広告媒体から本契約基づく取扱い関する全ての記述、表記等を取り止めるものとする。また、加盟店端末から加盟店アプリを削除するものとする。
3.本契約が終了した場合も、加盟店が当行支払った決済手数料ついては、一切の返金を行わないものとする。
第25条(準拠法)
加盟店と当行との本契約関する準拠法は全て日本法が適用されるものとする。
第26条(合意管轄裁判所)
加盟店と当行との本契約関する一切の紛争は、熊本地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第27条(規約の変更)
1.当行は加盟店事前通知することなく、かつ、本規約を変更することなく、加盟店アプリの機能の追加、変更、セキュリティ強化のための措置等を行うことができるものとする。
2.当行は、本規約の内容を変更する場合は、変更日および変更内容等を加盟店通知するものとする。ただし、当行は、当行のホームページ変更日および変更内容等を掲載することより、加盟店への通知代えることができるものとする。
第28条(本規約定めのない事項)
本規約明示されていない事項等ついては、当行および加盟店が誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
(2020 年 3 月 30 日現在 )
以上