入札者心得書は、インターネットにより、次のURL(アドレス)から入手できる。 http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/yosan/buppin-bunsyo.html
入 札 説 明 書
平成30年12月13日付けで公告した制限付き一般競争入札(物品調達契約)に参加しようとする者は、別に定めるもののほか次の事項を熟知し、かつ、遵守しなければならない。
1 発注者
青森県知事
2 入札に付する事項
(1)品 名 原子力災害医療用テントほか
(2)規 格 仕様書のとおり
(3)数 量 仕様書のとおり
(4)納入期限 平成31年3月15日
(5)納入場所 仕様書のとおり
3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)入札に参加する者に必要な資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。
ア 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
イ 青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
ウ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領(平成11年6月30日施行)第5で規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登録され、かつ、A等級に格付されている者であること。
エ 県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
オ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日施行。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。
カ 競争入札参加資格者名簿に登載された日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第9号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。
キ 営業品目「J03 防災用品」、「Q06 医療用機器」又は「Q99 医薬品、医療用機器」が競争入札参加資格者名簿に登録されている者又は2(1)に掲げる物品と同一の種類の物品について、過去5年の間に納入実績があることを証明した者であること。
ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。
(2)入札に参加する者に必要な資格の確認
制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(第
3-1号及び第3-2号様式。以下「申請書」という。)を原則として持参により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。資格の確認結果については、制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書(第5号様式)により通知する。
ア | 提出期限 | 平成30年12月19日 15時00分 |
イ | 提出場所 | 青森県青森市xxx丁目1番1号 |
青森県出納局会計管理課物品調達グループ | ||
ウ | 提出部数 | 1部 |
4 契約条項等を示す場所等
(1)契約条項等を示す場所 3の(2)のイに定める場所に同じ。
(2)契約条項等を示す期間 平成30年12月14日から平成31年1月4日まで
5 入札説明書等に関する質問
入札説明書等に関する質問がある場合は、入札説明書等に関する質問書(第1号様式)を原則として持参により提出すること。
なお、入札説明書等に関する質問書に対する回答は、青森県出納局会計管理課ホームページへの掲載及び会計管理課物品調達グループにある業者用掲示板への掲示による方法で行う。
(1)提出期限 平成30年12月18日 15時00分
(2)提出場所 3の(2)のイに定める場所に同じ。
6 制限付き一般競争入札に参加しようとする者に要求される事項
(1)制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。
(2)制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、入札日の前日までの間において、提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)県が提示する参考品以外の物品(以下「同等品」という。)により入札書を提出する場合には、同等品のカタログ(コピー可)を添付の上、同等品申請書(第3号様式)を原則として持参により提出し、県の承認を得なければならない。
ア 提出期限 平成30年12月18日 15時00分イ 提出場所 3の(2)のイに定める場所に同じ。
7 入札及び開札に関する事項
(1)日時 平成31年1月7日 13時30分
(2)場所 青森県青森市xxx丁目1番1号
xxxxxxx0x 会計管理課入札室
(3)入札保証金 免除する。
(4)入札に関する注意事項
ア 入札に参加する場合には、下記の書類を持参すること。
(ア)制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書
(イ)委任代理人が入札するときは、委任状(参考様式参照。既に有効な期間委任状を提出している場合は、持参不要である。)。
イ 入札に当たっては、財務規則に定める入札者心得書(第6条(B)を除く。)を遵守するものとする。
入札者心得書は、インターネットにより、次のURL(アドレス)から入手できる。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx.xxxx
ウ 入札書には、別紙参考書式を参考に、次の事項を記載すること。
(ア)入札年月日
(イ)あて名は、「青森県知事」とする。
(ウ)入札参加者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印(個人の場合は、住所、氏名及び印)
(エ)入札金額
(オ)品名
(カ)数量等
エ 入札金額の記載方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
オ 郵便により入札書を提出することは認めない。
カ 入札執行回数は、原則として、3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。
キ 2回目の入札において、落札者がなく、かつ、1 者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その 1 者との随意契約によるものとする。
ク 1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は、以後の再度入札には参加できないものとする。
ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。
コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。
サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名(法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名)を記名押印しなければならないものとする。
(5)入札の無効
入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6)落札者の決定方法
ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
イ 落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
8 契約に関する事項
(1)契約書(案) 別紙のとおり
(2)契約保証金
契約者は、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納付するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3)契約書の取り交わしの時期
落札決定の日から7日以内に契約を締結する。
(4)落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が3の(1)に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、当該契約を締結しない。
9 問合せ先
青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県出納局会計管理課物品調達グループ担当 主査 xx x
電話 017-734-9078
物 品 売 買 契 約 書 (案)
受注者
xxxxxxxx 0 x 0 x発注者 青 森 県
上記当事者間において、物品売買のため、次のとおり(ただし、 を除く。)契約を締結した。
(売買物品及び売買代金)
第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
(1) 名 称 原子力災害医療用テントほか
(2) | 形式・規格 | 仕様書のとおり |
(3) | 数 量 | 1式 |
(4) | 金 額 | ¥. |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. )なお、金額の内訳は別紙内訳書のとおりである。
(契約保証金)
第2条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。第2条(B) 契約保証金は、免除する。
(売買物品の納入等)
第3条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 平成31年3月15日
(2) 納入場所 仕様書のとおり
2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(売買物品の検査等)
第4条 発注者は、売買物品の納入があった場合において、受注者の立会いの下に検査を行うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかったときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前各項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)
第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。
(売買代金の支払)
第6条 受注者は、売買物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延利息)
第7条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年2.7パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(かし担保責任)
第8条 発注者は、売買物品の所有権が移転した後、売買物品に数量の不足その他隠れたかしがあることを発見したときは、当該所有権の移転後1年以内に受注者に対して売買物品の補修、取替え、この契約の解除又はこれらに代え、若しくはこれらとともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項の補修又は取替えに応じないときは、補修又は取替えに代わる必要な措置を講ずることができるものとし、これに要する費用は受注者が負担するものとする。
(契約の解除)
第9条 発注者は、前条の規定による場合のほか、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により、第3条第1項の納入期限までに物品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約保証金の帰属)
第10条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)
第10条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の
100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)
第11条 発注者は、第9条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)
第12条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)
第13条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
受注者 ○印
発注者 青森県知事 x x x x □印
内訳書 | ||||
(単位:x) | ||||
品 名 | 品質・規格等 | 単価 | 数量 | 計 |
フレーム式テント(18㎡) | 1張 | |||
フレーム式テント(36㎡) | 1張 | |||
温風暖房機 | 3台 | |||
扇風機 | 3台 | |||
発電機 | 2台 | |||
ワンタッチテント | 4張 | |||
投光器(蓄電池付き) | 2台 | |||
収納用コンテナ | 4台 | |||
小 計 | ||||
取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||||
合 計 |
別記
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
Ⅰ 調達の目的
原子力災害時に、運用上の介入レベル(OIL)に応じて実施する避難住民等の汚染検査を目的とした避難退域時検査を運営する上で、運営本部、救護所及び住民検査等の設置運営は、雨や雪を避けるために屋内もしくは仮設テント等で行う必要がある。
県が登録している避難退域時検査場所候補地の内、屋内設備のない1検査場所に、屋内設備同等の設備を設置運営するためのテント及び付随する物品を調達することを目的とする。
Ⅱ 調達を行う物品
調達を行う物品は下記のとおりとし、仕様の詳細は下記Ⅳに掲げるとおりとする。
1 | フレーム式テント(付属品を含む) | 2x |
2 | 温風暖房機 | 3台 |
3 | 扇風機 | 3台 |
4 | 発電機(付属品を含む) | 2台 |
5 | ワンタッチテント(付属品を含む) | 4x |
6 | 投光器(蓄電池付き) | 2台 |
7 | 収納用コンテナ | 4台 |
Ⅲ 一般的仕様
1 納入期限
平成 31年3月 15日
2 納入場所
上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(xxxxxxxx 00-00)
3 その他
(1)納入日時については、事前に発注者と協議の上、決定するものとする。
(2)物品の納入に際しては、担当者の立会いを要するものとし、その者の指示に従うこと。
(3)日本語の取扱説明書を納品物品1個ごとに1部添付すること。 また、納入時には納入場所において、接続方法・機器の使用方法等、必要な技術指導を行うこと。
(4)1年間の製品保証を付すること
(5)納入後の故障又は維持管理等のため、修理、部品交換などを適切に行うことができる体制を整えること。あわせて、必要に応じて取扱い方法の指導・助言等十分なアフターケアを行うこと。
Ⅳ 物品の仕様
1 フレーム式テント(2張:付属品を含む)
(1)組立て時寸法
① 幅 600cm×奥行 600cm×高さ 250cm 程度(面積 36 ㎡程度)1x
② 幅 600cm×奥行 300cm×高さ 250cm 程度(面積 18 ㎡程度)1x
(2)材質
・芯 材:ポリエステル
・外 覆 材:ポリ塩化ビニール
・床 材:ポリエステル
・フレーム:アルミニウム
(3)強度
・-30℃から+70℃の外気温に耐えられるものとすること。
・悪天候下における設営が可能であり、長期間の使用に耐えうる耐久性を備えたものであること。
(4)その他仕様
・天幕と床材は一体の構造となっていること。
・テント内部に照明器具等を取り付け可能な構造であること。
・テントの両側面にはホースやケーブルを設置できるダクトを有すること。
・テントの組立てはフレームに天幕を吊り下げることにより行うものとし、特殊な工具や電力を使用せず、短時間で組立てが可能なものであること。
・テント一体のコネクター部分を使用し、同形テントが連結できること。
・テントには2か所の出入口を有し、ファスナーで開閉できるものであること。また、扉部を巻き上げたときに固定できること。
・テント側面には、(1)①については8か所、(1)②については6か所の窓を有すること。
・テント側面の窓には、外部からの昆虫等の侵入を防ぎ、風通しを確保するための換気用メッシュを有すること。
(5)テントへの名入れ
・両側のxx屋根及び出入り口の右側に、緑色でxxを、黒字で「青森県」と表記すること。字体等については発注者と受注者とが別途協議するものとする。
・xxのデザインについては別途提供する。
・受注者は、名入れを行う前に実際の印刷イメージ図を提示し、発注者の承認を受けること。
(6)付属品
納入するフレーム式テントには下記物品を付属すること。
付属品 | 付属数量 |
LED照明 (蛍光灯 40Wと同等性能のもの) | 6セット一式 |
水嚢 (容量 10 ㎏ 土嚢と兼用できるもの) | 20 個1式 |
天幕収納用バッグ | テント 1 張ごとに1個 (計2個) |
フレーム運搬用台車 | テント 1 張ごとに1台 (計2台) |
固定用ペグ・ストラップ・ハンマー | 一式 (テント設置に必要な個数) |
2 温風暖房機(3台)
(1)寸法及び重量
・寸法:幅 52cm×奥行 70cm×高さ 85cm 程度
・重量:30 ㎏以下
(2)要求性能
・電源:100V
・燃料:灯油(JIS1 号)
・赤外線温風式で、熱出力が 16kw 以上であること。
・燃焼持続時間:8時間程度
・移動用のハンドル、キャスターを有すること。
・本体に適合するカバーを1台につき1枚付属すること。
3 扇風機(3台)
(1)寸法及び重量
・寸法 幅 52 ㎝×奥行 50 ㎝×高さ 130 ㎝程度
・重量 10kg 以下
(2)要求性能
・電源:100V
・消費電力:65W 以下
・xxx:45 ㎝程度
・DCモーターが搭載され、風量を無段階に調節可能であること。
・本体に適合するカバーを1台につき1枚付属すること。
4 発電機(2台:付属品を含む)
(1)寸法及び重量
・寸法:37 ㎝×奥行 62 ㎝×高さ 48 ㎝程度
・重量:40kg 以下
(2)要求性能
・定格出力:2.6KVA 以上
・出力電圧(交流):単相 100V
・電力変換方式:インバーター式
・燃料:ガソリン
・移動用のハンドル、キャスターを有すること。
・発電機本体に適合するカバーを発電機1台につき1枚付属すること。
(3)付属品
・納入する発電機には下記物品を付属すること。
付属品 | 付属数量 |
ドラム式電源ケーブル (ケーブル長 30m、防雨防塵仕様、アース付き、3口) | 2個一式 |
電源ケーブル (ケーブル長5m、アース付き、4口) | 6個一式 |
5 ワンタッチテント(4張:付属品を含む)
(1)寸法
・展開時寸法:1張当たり幅 300cm×奥行 600cm ×高さ 350cm 程度
・横幕の寸法:1枚当たり幅 300cm×高さ 210cm 程度
(横幕については、テント1張あたり6枚1 組で納品すること)
(2)材質
・天幕及び横幕
・材質:ポリエステル
・色 :白色
・フレーム:アルミニウム
(3)その他仕様
・天幕、フレームを一体として収納できること。
・横幕はファスナーにより幅 3mの 6 枚に分割及び連結され、支柱
(6本)に固定ができること。
(4)テントへの名入れ
・両側のxx屋根に、緑色でxxを、黒字で「青森県」と表記すること。
・字体等については発注者と受注者とが別途協議するものとする。
・xxのデザインについては別途提供する。
・受注者は名入れを行う前に発注者に実際の印刷イメージ図を提示し、承認を受けること。
(5)付属品
・納入するワンタッチテントには下記物品を付属すること。
付属品 | 付属数量 |
天幕用収納袋 | テント一張ごとに1枚 (計4枚) |
横幕用収納袋 | テント一張ごとに1枚 (計4枚) |
フレーム用収納袋 | テント一張ごとに1枚 (計4枚) |
水嚢 (容量 10 ㎏ 土嚢と兼用できるもの) | 24個1式 |
6 投光器(蓄電池付き)(2台)
(1)寸法
・投光器:φ100×360mm 程度
・蓄電池:幅 46cm×奥行 42mm×高さ 13cm 程度 重量 20 ㎏程度
(2)要求性能
① 投光器
・使用環境:全天候型
・防塵防水規格:IP65 相当
・投光器の明るさ(最大):6,000lm 程度
・②の蓄電池から電力を供給可能なAC 電源を備えること。
・投光器に用いるスタンド及び収納用袋を投光器1台につき各1個付属すること。
② 蓄電池
・容量:500Wh 以上
(投光器が最大の明るさで6時間程度点灯可能なもの)
・他の通信機器や情報端末にも使用できる性能を有し、通信機器や情報端末と接続するための USB 端子があること。
7 収納用コンテナ(4台)
(1)寸法
調達する物品のうち、フレーム式テント、温風暖房機、発電機を除くすべての物品が収納できるサイズであること。
なお、同一サイズのものを4台納入すること。
(2)要求性能
・観音扉つきであること。
・直進タイプのものであること。
・コンテナ全体を覆う事ができ、ファスナーで開閉できるカバーを、コンテナ1台につき1枚付属すること。
Ⅴ 参考品
納入物品はⅣに記述した仕様を満たす下記に記載する物品又はこれと同等のものとする。
1 フレーム式テント(付属品を含む)
Normeca Asia リフトテント TM18(1張)TM36(1張)
2 温風暖房機
静岡製機(株) サンストーブ SSN5
3 扇風機
ナカトミ 45cm DC モータースタンド扇 DCF-45V
4 発電機(付属品を含む)
HONDA 正弦波インバーター搭載発電機 EU26i
5 ワンタッチテント
埼玉通商 ワンタッチテント TA-36 総アルミタイプ
6 投光器(蓄電池付き)
(投光器)NAYUTA 蓄電池付き全方位型 LED 投光器 QLIGHT
(蓄電池)NAYUTA 蓄電池電源 CUBOX mini
7 収納用コンテナ
Normeca Asia 観音扉付きかご台車(直進仕様)