1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1 2 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1 3 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1 4 約款の改定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1 5 共架者および共架設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1 6 共架設備の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p2 7...
共架契約約款
2023 年 4 月 1 日 制定
株式会社電力サポート中国
共架契約約款 目次
Ⅰ x x
1 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1
2 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1
3 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1
4 約款の改定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1
5 共架者および共架設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p1
6 共架設備の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p2
7 事業目的の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p2
Ⅱ 共架契約
1 共架契約の成立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p3
2 契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p3
3 共架契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p3
Ⅲ 共架設備に関する申込み
1 共架の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p4
2 使用目的の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p4
3 共架の終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p4
4 新規申込みの停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p4
Ⅳ 共架料およびその他費用
1 共架料およびその他費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p5
2 消費税および地方消費税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p6
3 振込手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p6
4 請求・支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p6
5 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p7
6 単価改定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p7
7 共架契約の終了に伴う精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p7
Ⅴ 共架工事
1 遵守事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p8
2 工事完了確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p8
3 要請による共架設備の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p8
Ⅵ 共架設備の保全
1 共架設備の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p9
2 保守担当者の選任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p9
3 緊急時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p9
4 天災地変その他不可抗力による損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p9
Ⅶ 一束化に関する事項
1 一束化の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p10
2 一束化の終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p10
3 一束化に関する協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p10
Ⅷ 防犯カメラの取付に関する事項
1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p11
2 対象の共架者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p11
3 表明および保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p11
4 個人情報保護等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p12
5 取付の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p12
6 第三者への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p12
Ⅸ 小型無線基地局の取付に関する事項
1 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p13
2 対象の共架者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p13
3 取付可能な小型無線基地局の数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p13
4 取付の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p13
Ⅹ その他
1 承諾事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p14
2 公租公課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p14
3 共架者名等の開示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p14
4 第三者対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p14
5 Web システム上の共架者情報について・・・・・・・・・・・・・・・・・・p14
6 共架者の代理管理に関する義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p15
7 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p15
8 免責事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p15
9 第三者への権利義務の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p15
10 原状回復義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p16
11 共架契約に関する情報共有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p16
12 疑義解明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p16
13 紛争処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p16
14 契約解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p16
15 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p17別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p18
Ⅰ x x
1 目 的
この共架契約約款(以下、「この約款」という。)は、総務省が策定する「公益事業者の電柱・xx等使用に関するガイドライン」に基づき、認定電気通信事業者、行政機関その他の事業者が、自ら所有する設備を、株式会社電力サポート中国(以下、「当社」という。)が一部スペースを借り受けている中国電力ネットワーク株式会社(以下、「中国 NW」という。)所有の電柱(以下、「中国 NW 電柱」という。)に施設(以下、「共架」という。)するための条件を定めることを目的とします。
2 適 用
この約款は中国 NW 電柱への共架について適用します。
3 定 義
次の用語は、この約款においてそれぞれの意味で使用します。
(1) 共架者
当社と共架契約を締結する者で、中国NW 電柱へ共架し、または共架を希望する者。
(2) 共架設備
共架者が中国NW 電柱に施設する設備。
(3) 一束化
複数の共架者がラッシング等により共架する電線施設を1条化すること。
(4) Web システム
共架者が、共架に係る申込手続を行い、また共架料その他契約内容を確認することができるシステム。
(5) 年度
4月1日から翌年3月末日までの1年間。
4 約款の改定
当社は、この約款を改定することがあります。この場合、軽微な事項については、当社 HPにより公開するものとし、共架者が改定後の約款に基づき共架を継続するときは、改定後の内容に同意したものとみなします。
5 共架者および共架設備
当社が共架を認める共架者および共架設備の具体例は、別表 1「共架者および共架設備の具体例」のとおりです。
6 共架設備の条件
中国NW 電柱に施設する共架設備の条件は次のとおりです。
(1) 道路法およびその他関係法令等に基づく占用等の許可を得ていること、ならびに私有地においては、地権者の承諾を得ていること。
(2) 監督官庁の登録または届出が必要な共架設備については、適切にその手続がなされたものであること。
(3) 共架設備の所有者および連絡先が識別できる表示を行ったものであること。
(4) 電気設備の技術基準、有線電気通信設備令、その他の関係法令および当社の定める技術基準(以下、総称して「関係規定」という。)により施設されたものであること。
(5) 認定電気通信事業者が共架設備を施設する場合は、認定電気通信事業の用に供する伝送路設備であること。
(6) 「放送法」または「有線電気通信法」が適用される共架設備について、監督官庁の登録を受け、または届出を受理されたものであること。
(7) CATV 等の共架者が使用する増幅器用の電源装置には、バッテリー等の予備電源を設置すること。
(8) 当社および中国 NW の業務運営に支障をきたさないと当社および中国 NW が認めるものであること。
7 事業目的の変更
CATV 等の共架者は、「放送法」または「有線電気通信法」により監督官庁の登録または届出を必要とする事業を新たに行う場合は、あらかじめ当社所定の方法により、当社に届け出なければなりません。
Ⅱ 共架契約
1 共架契約の成立
共架契約は、共架を希望する者がこの約款に同意のうえ当社所定の方法により申し込み、当社が承諾することによって成立します。
2 契約期間
共架契約の有効期限は、共架契約の締結日から当該年度の末日までとします。ただし、期間満了の 30 日前までに、当社または共架者から異議申し立てがない場合は、共架契約の有効期限をさらに1年延⻑します。
3 共架契約の解約
当社は、共架者がすべての共架設備を撤去のうえ当社所定の方法により申し込み、当社が承諾した日をもって共架契約を解約します。
Ⅲ 共架設備に関する申込み
1 共架の開始
(1) 可否判定申込み
共架者は、共架の開始を希望する場合、あらかじめ当社所定の方法により共架設備の新設または増架(以下、「取付」という。)に係る可否判定の申込み(以下、「可否判定申込み」という。)を行います。当社は、別途当社が定める基準に基づき可否判定のうえ、共架者に回答します。
(2) 本申込み
共架者は、(1)の可否判定結果をふまえ共架が可能な場合は、当社所定の方法により申し込み、当社が承諾のうえ共架者に対して「共架開始通知」を通知した日をもって共架を開始するものとします。
(3) 電柱改造工事に係る申込み
共架者は、(1)の可否判定の結果、やむを得ず中国NW電柱の改造または建替工事等(以下、「電柱改造工事」という。)が必要とされ、当社および中国 NW が技術上または業務運営上支障がないと認める場合に限り、当社が通知した電柱改造工事費を承諾のうえ当社所定の方法により電柱改造工事を申し込むことができます。当社は、当該申込みを承諾のうえ、中国 NW が共架者の負担により電柱改造工事を行います。
なお、中国NW電柱およびその付属設備の所有権その他当社ならびに中国 NW が有する一切の権利は、電柱改造工事によって何ら影響を受けるものではありません。
2 使用目的の変更
共架者は、共架設備の使用目的を変更する場合は、あらかじめ当社所定の方法により申し込み、当社の承諾を得なければなりません。
3 共架の終了
共架者は、共架を終了する場合、共架設備を撤去のうえ当社所定の方法により申し込み、当社が承諾した日をもって共架を終了するものとします。
ただし、「Ⅴ3.要請による共架設備の変更」に基づき中国 NW が撤去した電柱等について、共架者から撤去の申込みがない場合は、当社から共架者への通知をもって共架を終了するものとします。
4 新規申込みの停止
共架者がこの約款に定める事項を履行しない場合は、共架設備の取付に係る新規申込みをお断りさせていただきます。
Ⅳ 共架料およびその他費用
1 共架料およびその他費用
共架に係る費用は、次の(1)から(4)のとおりとし、すべて共架者の負担とします。
(1) 共架料
① 共架料単価
共架料単価は、別表 2「共架料の年額単価」および別表 3「共架料の月額単価」のとおりとします。
② 算定方法
当年度の共架料は、前年度3月末日時点の共架本数に基づく共架料に、取付等による追加の共架料を加算し、また撤去等による精算額を減算することにより算定します。
【算定式】(年額単価×前年度3月末日時点の共架本数)+(イ)−(ロ)
イ) 4月1日以降に共架を開始する場合の共架料共架設備ごとに以下のとおり算定します。
【算定式】月額単価×共架月数
ロ) 2月末日までに共架を終了する場合の精算額共架設備ごとに以下のとおり算定します。
【算定式】月額単価×(12−共架月数)
なお、共架月数は、共架を開始する場合は開始月の翌月から、終了する場合は終了月までをひと月として数えます。また、一束化等による適用単価の変更がある場合は、変更日をもって共架を終了し、変更後の単価により開始するものとみなします。
(2) 可否判定費用
「Ⅲ1(1).可否判定申込み」に係る費用(以下、「可否判定費用」という。)は、共架の可否にかかわらず電柱1本当たり400円(税抜)とします。
なお、可否判定費用は、当社が可否判定結果を回答したときをもって発生します。
(3) 代行入力費用
代行入力費用は、共架者(代理者を含む。)においてやむを得ず Web システムを利用できない事情があると当社が認める場合に、共架者が当社所定の方法により申し込み、当社が共架者に代わって入力する費用をいい、別表4「代行入力費用」のとおりとします。
なお、代行入力費用は、当社が代行入力を完了したときをもって発生します。
(4) 電柱改造工事費
電柱改造工事費は、中国 NW において算定のうえ当社が共架者に通知した金額とし、電柱改造工事が完了したときをもって発生します。
共架者は、電柱改造工事の申込みを取り消し、または変更した場合、当社および中国NW の責めに帰すべき事由がある場合を除き、その時点で当社または中国NWが要した費用の実費を負担します。
設計内容の変更等により電柱改造工事費を変更する場合、当社または中国 NW は、改めて変更後の金額を共架者に通知するものとし、変更後の金額について共架者の承諾がない場合は、電柱改造工事を中止します。
2 消費税および地方消費税
共架料およびその他費用に課される消費税および地方消費税は、その支払いの都度、有効な消費税および地方消費税の税率に基づき算定し、これを共架者の負担とします。ただし、消費税および地方消費税の税率が変更された場合、変更後に発生した共架料およびその他費用に係る消費税および地方消費税は、当該変更後の税率に基づき算定します。
3 振込手数料
共架料およびその他費用に係る振込手数料は共架者の負担とします。
4 請求・支払
共架料およびその他費用に係る請求・支払は以下のとおりとします。
(1) 共架料
共架料は、xx回の後払いとし、当年度2月末日時点で確定します。確定した共架料の請求・支払は、「5.債権の譲渡」に定めるとおりとします。
(2) その他費用
可否判定費用、代行入力手数料および電柱改造工事費は、原則xx回の後払いとします。請求・支払は、原則当年度分の共架料と合わせて行い、当年度3月1日以降に発生した費用については、翌年度分の共架料と合わせて行います。
ただし、希望する共架者については、月単位の一括後払いも可能です。この場合の請求・支払は、「5.債権の譲渡」に定めるとおりとします。
5 債権の譲渡
当社は、この約款に定める費用に係る債権を○○会社(以下、「譲渡先」という。)【具体的な会社名は決定後、この約款を変更のうえ 2023 年3月末日までに当社HPに公開予 定】に譲渡し、共架者はこれを承諾します。債権譲渡にあたっては、当社は共架者の情報を必要な範囲で譲渡先に提供します。共架者は、譲渡先からの請求を受けた後、当該代金を指定された方法で、指定された期日までに支払するものとします。
6 単価改定について
当社は、物価変動等により共架料およびその他費用の単価を改定することがあります。この場合、あらかじめ改定後の料金を共架者に通知します。
7 共架契約の終了に伴う精算
解除、解約その他理由を問わず共架契約を終了する場合、当社は、終了時点で共架料およびその他費用を確定し、請求・支払は、「5.債権の譲渡」に定めるとおりとします。
Ⅴ 共架工事
1 遵守事項
共架者は、共架設備の取付および撤去に係る工事(以下、「共架工事」という。)の施工にあたり、関係規定および次の事項を遵守しなければなりません。
(1) 共架設備の取付については、取付工事の設計書、着工時期および工事期間を当社に届け出るものとし、「共架開始通知」の通知を受けた後、工事に着手すること。
(2) 取付工事の完了後、関係規定と照合し、自主点検を実施のうえ「共架開始通知」の通知後1年以内に当社に竣工報告すること。
(3) 共架設備の撤去については、撤去工事の完了後速やかに当社に竣工報告すること。
(4) 中国NW の設備の変更および機器の操作を行わないこと。
2 工事完了確認
共架者は、竣工報告の内容について当社の指示がある場合は、当該指示に従い修正のうえ再提出しなければなりません。また、竣工報告の確認において共架工事の不備が判明し、当社から改修等の指示があった場合は、直ちに当社の指示どおりの措置を講じなければなりません。
3 要請による共架設備の変更
共架者は、当社および中国 NW から次の理由における共架設備の移設・撤去または補修等の要請があった場合は、当社および中国 NW の指示に従い、共架者の負担で措置しなければなりません。ただし、中国 NW の設備に係る費用は中国 NW の負担で行います。
(1) 当社および中国NW の業務遂行上、または第三者に対し共架設備が支障となるとき。
(2) 中国NW 電柱等を撤去、建替、移設または改造する必要があるとき。
(3) 第三者からの共架申込みにより共架設備を移設する必要があるとき。
(4) その他、当社および中国NW の業務遂行上必要があるとき。
Ⅵ 共架設備の保全
1 共架設備の保全
共架者は、共架設備の保全に努め、不良箇所があるときは、速やかにこれを改修しなければなりません。また、「Ⅴ2.工事完了確認」に基づく竣工報告の確認結果にかかわらず、中国 NW の巡視業務等において共架工事の不備が判明し、中国 NW から改修等の指示があった場合は、直ちに中国NW の指示どおりの措置を講じなければなりません。
2 保守担当者の選任
共架者は、共架設備の保全業務を担当する者(以下、「保守担当者」という。)を選任し、当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。
3 緊急時の対応
事故・災害等の緊急時には、中国 NW および共架者が相互に協力のうえ早期復旧に努めるものとします。
4 天災地変その他不可抗力による損害
天災地変その他不可抗力により共架設備に損害が発生した場合は、共架者が当該共架設備に係る復旧費用等を負担しなければなりません。
Ⅶ 一束化に関する事項
1 一束化の開始
共架者は、一束化を希望する場合、あらかじめ一束化する相手方の共架者(以下、「相手方共架者」という。)と合意のうえ、当社所定の方法により申込みを行います。この場合、当社が承諾のうえ、各共架者に通知した日をもって、一束化による共架を開始(相手方共架者における適用単価の変更を含む。)するものとします。
ただし、当社の技術基準に適合しない場合には、ご利用いただけないことがあります。なお、共架者は、相手方共架者との協議において、一束化する共架設備数の変更に伴う
適用単価の変更があることについても合意を得なければなりません。
2 一束化の終了
共架者は、一束化の終了を希望する場合、当社所定の方法により申込みを行います。この場合、当社が承諾のうえ各共架者に通知した日をもって、一束化による共架を終了
(相手方の共架者における適用単価の変更を含む。)するものとします。
3 一束化に関する協議
一束化に関する異議・苦情・要請等は共架者間で解決するものとし、当社は、共架者間の協議に関する調整を一切行わないものとします。
Ⅷ 防犯カメラの取付に関する事項
1 適 用
この章は、中国 NW 電柱に防犯カメラ(付属設備を含む。以下同じ。)を取り付ける場合に、この約款に定める他の規定に加えて適用します。
2 対象の共架者
対象の共架者は、国、地方公共団体、警察または中国NW の承諾を得た者とします。
3 表明および保証
防犯カメラの取付に係る申込者(以下、「防犯カメラ申込者」という。)は防犯カメラの取付にあたり、次の事項を当社に対し表明・保証し、また、その取付が継続している期間中、これを維持することを表明・保証しなければなりません。
(1) 中国NW 電柱への取付の必要性について十分に検討のうえ、真にやむを得ない事由により取り付けるものであること。
(2) 防犯カメラの取付および利用は、公共の防犯を目的としたものであること。
(3) 町内会および地域住⺠ならびに撮影範囲内にある⼟地建物の占有者および所有者等の関係者の承諾を得ていること。
(4) 街路灯および広告物が取り付けられている中国 NW 電柱に防犯カメラを取り付ける場合は、防犯カメラが当該街路灯の照明範囲および当該広告物の視認性を損なわず、かつ、これらの設備の所有者の承諾を得ていること。
(5) 防犯カメラの撮影範囲に中国 NW 電柱および通信線等ならびに第三者の街路灯、広告物および通信線等が取り付けられても、何ら当社および中国 NW に異議を申し立てないこと。
(6) 設置箇所を管轄する行政機関が防犯カメラに関するガイドライン等を制定している場合、それに沿った管理・運用規定を定め、当該規定を遵守した運用を行うこと。
(7) 設置箇所を管轄する行政機関が防犯カメラに関するガイドライン等を制定していない場合、管轄する警察署からの指導事項等に沿った管理・運用規定を定め、当該規定を遵守した運用を行うこと。
(8) 防犯カメラの電源として、xxx発電設備が備わっていないこと。
(9) 中国NW 電柱に取り付ける防犯カメラの数は、電柱1本につき1台とすること。
4 個人情報保護等
防犯カメラ申込者は、防犯カメラの取付および利用にあたり、肖像権およびプライバシー権その他第三者の権利を侵害しないよう十分配慮しなければなりません。また、防犯カメラの取付および利用により取得した個人情報について、関係法令に従い適正に取り扱わなければなりません。
5 取付の制限
共架者は、次の事項のいずれかに該当する中国NW電柱については、防犯カメラを取り付けることができません。ただし、(1)および(2)については中国 NW の業務運営に支障をきたさないと当社が認める場合はこの限りではありません。
(1) 高圧自動開閉器の制御装置が設置されている電柱。
(2) 中国NW および第三者のケーブル立ち上がり電柱。
(3) 防犯カメラの取付により関係規定を満たすことができなくなる電柱。
6 第三者への対応
防犯カメラの取付、取付工事の施工および取り付けた防犯カメラにより撮影した映像等に関し、第三者からの異議、苦情および要請等の申し出があった場合、防犯カメラ申込者は、その申し出の理由を問わず、自己の責任と負担においてこれを解決し、当社および中国 NW に一切迷惑をかけないものとします。また、当社は防犯カメラ申込者に対し、いつでも当該第三者への対応を求めることができ、防犯カメラ申込者はこれに応じなければなりません。
中国 NW 電柱に取り付けた防犯カメラについて、第三者から当社に対して照会があった場合、当社は防犯カメラ申込者の名称および連絡先を当該第三者に開示します。
Ⅸ 小型無線基地局の取付に関する事項
1 適 用
この章は、中国 NW 電柱に小型無線基地局(付属設備を含む。以下同じ。)を取り付ける場合に、この約款に定める他の規定に加えて適用します。
2 対象の共架者
対象の共架者は、認定電気通信事業および当社の技術基準に適合する小型無線基地局を有する共架者とします。
3 取付可能な小型無線基地局の数
中国NW 電柱1本につき、1基とします。
4 取付の制限
共架者は、次の事項のいずれかに該当する中国NW電柱については、小型無線基地局を取り付けることができません。ただし、(2)および(3)については中国 NW の業務運営に支障をきたさないと当社が認める場合はこの限りではありません
(1) 公道上以外に設置された電柱。ただし、⼟地所有者の承諾が得られた場合はこの限りではない。
(2) 高圧自動開閉器の制御装置が設置されている電柱。
(3) 中国NW および第三者のケーブル立ち上がり電柱。
(4) 街路灯および広告物が取付されている電柱。ただし、街路灯の照明範囲および広告物への視界を妨げない場合については、この限りではない。
(5) 小型無線基地局を取り付けることにより昇降空間が確保できなくなる電柱。
(6) 中国NW の作業および昇降に著しく支障の生じる恐れのある電柱。
Ⅹ その他
1 承諾事項
共架者は、次の事項について承諾しなければなりません。
(1) 共架設備の設置前後を問わず第三者の弱電線と近接設置する必要が生じた場合、これに応じること。
(2) 一束化を希望する他の共架者から当社に対して、一束化を予定する共架設備の所有者名の照会があり、当社から開示の承諾を求められた場合には、合理的な理由がある場合を除き、これに応じること。
(3) 既設腕金への共架については相手方の共架者と協議し、合意のうえ申し込むこと。なお、相手方の共架者との協議に関する調整は、当社は一切行いません。
2 公租公課
中国NW 電柱に対して賦課される固定資産税、道路占用料、敷地料その他公租公課は、中国NW の負担とし、共架設備に対する公租公課は、共架者が負坦します。
3 共架者名等の開示
当社および中国NWは、第三者が共架設備について防護措置の了解を得る等の必要があるとき、または共架設備により第三者に損害が発生したとき等に、当該第三者から共架設備の所有者に関する問合せがあった場合、当該共架設備の所有者名および連絡先を開示します。
4 第三者対応
共架設備に関する第三者の異議・苦情・要請等については、共架者がその責任においてすべて解決するものとします。
5 Web システム上の共架者情報について
共架者は、Web システム上に登録した共架者の情報(連絡先、住所および保守担当者等)を常に最新のものとし、当該情報の変更があった場合は、速やかに変更しなければなりません。
6 共架者の代理管理に関する義務
共架者は、共架に係る申込手続等について第三者(以下、「代理者」という。)に委任することができます。この場合、共架者と代理者との間で発生したトラブルおよび共架者または第三者に生じた損害等については、すべて共架者およびその代理者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
7 損害賠償
(1) 中国NW の責で共架設備が損傷した場合
中国 NW およびその請負工事会社が、中国 NW 電柱での作業を行ったときに、中国 NW またはその請負工事会社の責に帰すべき事由により共架設備が損傷し、これによって生じた共架者の損害については、中国 NW は賠償の責を負います。
(2) 共架者の責で中国NW の設備が損傷した場合
共架者およびその請負工事会社が、中国 NW 電柱での作業を行ったときに、共架者またはその請負工事会社の責に帰すべき事由により中国 NW 設備が損傷し、これによって生じた中国 NW の損害については、共架者は賠償の責を負います。
8 免責事項
(1) 共架者の免責事項
中国NW およびその請負工事会社は、自己の作業者が故障修理その他の作業のためにxxし、共架者所有の設備により災害を受けたときは、自己の責任において一切解決するものとします。ただし、共架者の故意または重大な過失に起因する場合は、この限りではありません。
(2) 中国NW の免責事項
共架者およびその請負工事会社は、自己の作業者が共架設備の取付、撤去、点検および修理等のためにxxし、中国 NW の設備により災害を受けたときは、自己の責任において一切解決するものとします。ただし、中国NWの故意または重大な過失に起因する場合は、この限りではありません。
9 第三者への権利義務の譲渡
共架者は、共架契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させる場合はあらかじめ当社所定の方法により当社に申し込み、その承諾を得なければなりません。
10原状回復義務
契約期間満了または契約解除により共架契約の全部または一部が終了したときは、共架者は自己の負担において、速やかに共架設備を撤去しなければなりません。ただし、当社または中国NWが相当期間をおいて催告し、なお共架者が共架設備を残置する場合は、所有権を放棄したものとみなして当社または中国NWが自ら撤去できるものとし、撤去費用や保管料について申し受ける場合があります。
なお、共架契約の全部または一部が終了した後も共架設備の撤去が完了するまでは、この約款に定められた共架者の義務が存続します。
11共架契約に関する情報共有
共架者は、当社との共架契約に関する情報について、中国 NW と共有することを承諾します。また、共架工事の施工等において、必要に応じて中国NWが共架者に対して直接連絡することを承諾します。
12疑義解明
この約款に定めのない事項および解釈について疑義が生じたときは当社と共架者が誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
13紛争処理
共架契約において、共架者と当社または中国 NW の間に生じた紛争については、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
14契約解除
(1) 次の事項に該当する場合は、何らの催告等の手続きを要せず、当社は直ちに共架契約の全部または一部を解除することができます。この場合、共架者は当社に対し、異議等の申し立てを一切しないものとします。
① 官公署の命令により、共架契約を解除する必要があるとき。
② 共架者がこの約款に違反、または誠実に共架契約を履行しないとき。
③ 共架者が共架料等の支払いを遅延し、その督促に対しても応じないとき。
④ 共架の開始後 1 年以内に取付工事の竣工報告を行わないとき。
⑤ その他、当社が共架契約を継続しがたい事由があると認めたとき。
(2) 中国NW の業務遂行上、共架者が利用する中国 NW 電柱の返還が必要となり、他の設備をもって代えることができなくなった場合には、共架契約を解除することがあります。この場合、当社は共架者に対して、原則として6箇月以上の期間をおいてその旨を予告し、または当該事由の発生後速やかに、相当の期間をおいて共架契約を解除する旨の事前予告を行います。
15反社会的勢力の排除
(1) 共架者は、当社に対し、次の事項を確約します。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者、またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、共架契約を締結するものでないこと。
(2) 共架者が次の事項のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要せずして共架契約の全部または一部を解除することができるものとします。
① 前号①または②の確約に反することが判明したとき。
② 前号③の確約に反し契約をしたことが判明したとき。
(3) 前項の定めにより共架契約の全部または一部が解除された場合には、共架者は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わないものとします。
別 表
1 共架者および共架設備の具体例
共架者 | 共架設備の具体例 | |
電 線 施 設 | 認定電気通信事業者 | 認定電気通信事業用電線 |
一般 CATV 事業者 | 有線テレビジョン放送用電線 | |
難視聴 CATV 事業者 | 放送電波の受信障害対策共聴用電線 | |
有線音楽放送事業者 | 有線音楽放送用電線 | |
警察機関・消防機関等 | ・警察機関間の非常用信号線 ・防災行政無線用電線 ・交通信号機用電線 ・消防署管理の火災報知機用電線 ・小⽔力発電所〜技術員駐在所間の警報表示用 (以上、特定共架設備という) | |
その他行政機関等 | ・有線放送電話協会および農業協同組合、自治会等の団体が行う地域放送電話用電線 ・道路管理者用電線 ・遠隔操作用および計測・監視用、警報操作用電線(上下⽔道、河川⽔位計、ダム放流警告広報など) ・緊急連絡用電線(防犯警備、こども緊急通報装置用) ・その他公共的目的で敷設する電線 | |
特 殊 機 器 | 認定電気通信事業者 | 小型無線基地x |
xx機関 または中国 NW の承諾を得た者 | 防犯カメラ |
2 共架料の年額単価
項目 | 単価 (税抜) | ||
電線施設 電柱 1 本当りの条数 | 単独施設 | 1,200 円 | |
一束化施設 | 2 事業者間 | 700 円 | |
3 事業者間 | 600 円 | ||
4 事業者間 | 500 円 | ||
特殊機器 電柱 1 本当りの個数 | 小型無線基地局 | 2,400 円 | |
防犯カメラ |
3 共架料の月額単価
項目 | 単価 (税抜) | ||
電線施設 電柱 1 本当りの条数 | 単独施設 | 100 円 | |
一束化施設 | 2 事業者間 | 58 円 | |
3 事業者間 | 50 円 | ||
4 事業者間 | 41 円 | ||
特殊機器 電柱 1 本当りの個数 | 小型無線基地局 | 200 円 | |
防犯カメラ |
4 代行入力費用
項目 | 申込み本数10本まで | 申込み本数11本から |
基本単価(税抜) | 加算単価(税抜) | |
可否判定申込み | 6,600 円/件 | 280 円/本 |
本申込み | 4,800 円/件 | |
撤去申込み | 8,200 円/件 | 460 円/本 |
竣工報告 | 5,500 円/件 | 280 円/本 |