第3章 PFI 整備施設の設計業務 5
富士見公園再編整備事業におけるPFI事業仮事業契約書(案)
xx市(以下「市」という。)と【●●●●】(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、この契約書の条件のほか、富士見公園再編整備事業におけるPFI事業 事業契約約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、xxな事業契約を締結するものとする。
(総則)
第1条 市及び事業者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の要項)
第2条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1) 事 業 名 富士見公園再編整備事業におけるPFI事業 (2) 事業場所 xxxxxxxxx0xx、0xx地内 (3) 事業期間 契約締結日から令和 25 年3月 31 日まで
(一期工事分引渡し予定日 令和5年 12 月 15 日)
(二期工事分引渡し予定日 令和6年3月 15 日)
(三期工事分引渡し予定日 令和6年9月 15 日)
(四期工事分引渡し予定日 令和8年3月 31 日)
(五期工事分引渡し予定日 令和9年3月 15 日)
(4) 契約金額 金【○○○○○○○○】円
(うち消費税及び地方消費税の額【○○○○】円)
ただし、上記金額に、約款に定める方法による金利変更又は物価変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の額による増減額を加算した額とし、その内訳金額は約款に定めるところによる。
(5) 支払方法 約款第 69 条の定めるところによる。
(6) 契約保証金 約款第 35 条、第 60 条に定めるところによる。
(仮契約の効力)
第3条 この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定により、xx市議会で議決さ
れ、xx市都市公園条例(昭和 32 年xx市条例6号)第 18 条の規定及び地方
自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第6項の規定に基づき市が事業者を当該施設の指定管理者として指定する議会の議決を得たときに本契約になるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2部を作成し、市及び事業者記名押印の上、各々1部を保有する。
令和4年●月●日
(市)
xxxxxxxxx0xxxxx
xx市長 印
(事業者)
(住 所)
(事業者名)
(代表者名) 印
富士見公園再編整備事業におけるPFI事業
事業契約約款(案)
目 次
第1章 総則 1
第2章 本事業の大要 2
第3章 PFI 整備施設の設計業務 5
第4章 PFI 整備施設の建設・工事監理業務 9
第1節 総則 9
第2節 工期の変更等 12
第3節 PFI 整備施設の完成等 13
第4節 損害の発生等 15
第5節 設計及び建設・工事監理業務の契約保証 15
第6節 PFI 整備施設の引渡し等 16
第5章 本施設の維持管理及び運営業務 19
第1節 総則 19
第2節 指定管理 22
第3節 維持管理及び運営業務のモニタリング 24
第4節 業務の変更等 25
第5節 損害の発生等 26
第6節 維持管理及び運営業務の契約保証 26
第6章 自主事業 28
第7章 サービスの対価の支払 30
第8章 事業者の経営状況の報告等 31
第9章 事業内容等の変更 32
第10章 契約期間及び契約の終了 33
第11章 法令変更 39
第12章 公租公課 40
第13章 不可抗力 41
第14章 関係者協議会 43
第15章 その他 44
別紙1 用語の定義
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方
別紙3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険別紙4 サービスの対価の支払方法
別紙5 物価変動等への対応
別紙6 指定管理納付金の支払い
別紙7 維持管理及び運営業務に係る費用別紙8 利用料金収入の還元方法
別紙9 個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項別紙10 xx市契約条例の遵守
第1章 総則
(総則)
第1条 富士見公園再編整備事業におけるPFI事業 事業契約(この約款を含む。以下「本契約」という。)は、xx市(以下「市」という。)及び【●●●●】(以下「事業者」という。)が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 市及び事業者は、事業契約書等に基づき、入札説明書等、要求水準書等、事業者提案及び設計図書等に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
3 本契約における用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙
1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、富士見公園再編整備事業におけるPFI事業(以下「本事業」という。)が公共施設の整備事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 市及び事業者は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第3条 契約関係書類の記載内容に相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案、設計図書等の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第2章 本事業の大要
(本事業の概要及び事業範囲)
第4条 本事業は、要求水準書等に示すとおり、PFI 整備施設を対象とする設計業務及び建設・工事監理業務、並びに本施設を対象とする維持管理及び運営業務、並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成する。
2 PFI 整備施設は、本契約に定めるところにより、事業者から市に引き渡すものとする。
3 本事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、市は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
(本事業の事業方式)
第5条 PFI 整備施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が市に帰属し、以後、市が所有する。なお、PFI 整備施設は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。
2 事業者は、本契約に定めるところに従い、維持管理及び運営期間にわたり、本施設の維持管理及び運営業務を遂行するものとする。
3 本施設に備え付けの設備、什器・備品は、市が所有するものとする。
4 市は、xx市都市公園条例(昭和 32 年3月xx市条例第6号)(以下「都市公園条例」という。)、その他の法令及び本契約に基づき、事業者を指定管理者に指定し、事業者に本施設の管理を代行させる。
5 事業者は、工事着手日から、PFI 整備施設の最終引渡し日までの期間、建設・工事監理業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業用地を無償で使用することができる。この場合において、事業者は、建設期間中の事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
6 事業者は、維持管理及び運営期間中、本施設の維持管理及び運営業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業用地及び本施設を無償で使用することができる。
(事業者の資金調達)
第6条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任に
おいて行わなければならない。
(事業期間)
第7条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。
事業契約締結 | 令和4年 12 月 | |
事業期間 | 事業契約等締結日~令和 25 年3月 31 日 | |
設計・建設期間 | 事業契約等締結日~令和9年3月 15 日 | |
供用準備期間 | 各施設の引渡し日~各施設供用開始日前日 | |
維持管理・運営期間 | 各施設の引渡し日~令和 25 年3月 31 日 | |
■設計・建設期間(工期別) | ||
前期 | 一期工事部分 (引渡しを含む) | 事業契約等締結日~令和5年 12 月 15 日 |
二期工事部分 (引渡しを含む) | 事業契約等締結日~令和6年3月 15 日 | |
三期工事部分 (引渡しを含む) | 事業契約等締結日~令和6年9月 15 日 | |
後期 | 四期工事部分 (引渡しを含む) | 事業契約等締結日~令和8年3月 31 日 |
五期工事部分 (引渡しを含む) | 事業契約等締結日~令和9年3月 15 日 | |
■維持管理・運営期間のうち供用準備期間(工期別) | ||
前期 | 一期工事部分 | 事業契約等締結日~令和5年 12 月 31 日 |
二期工事部分 | 事業契約等締結日~令和6年3月 31 日 | |
三期工事部分 | 事業契約等締結日~令和6年9月 30 日 | |
後期 | 四期工事部分 | 事業契約等締結日~令和8年3月 31 日 |
五期工事部分 | 事業契約等締結日~令和9年3月 31 日 | |
■維持管理・運営期間(工期別) | ||
前期 | 一期工事部分 | 令和6年1月1日~令和 25 年3月 31 日 |
二期工事部分 | 令和6年4月1日~令和 25 年3月 31 日 | |
三期工事部分 | 令和6年 10 月1日~令和 25 年3月 31 日 ※富士見球場、xxxxx球場、かわ Q ホールは、令和7年4月1日からとする。 ※Park-PFI 事業において本市へ引渡し(譲渡)された特定公園施設を 含む。 | |
後期 | 四期工事部分 | 令和8年4月1日~令和 25 年3月 31 日 |
五期工事部分 | 令和9年4月1日~令和 25 年3月 31 日 |
(法令等の遵守)
第8条 事業者は、本事業を実施するに当たり、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
第3章 PFI 整備施設の設計業務
(PFI 整備施設の設計業務)
第9条 事業者は、契約関係書類に基づき、自己の費用及び責任で PFI 整備施設を設計しなければならない。
(設計業務の実施及び第三者への委託)
第10条 事業者は、PFI 整備施設の設計業務の全部又は一部を、基本協定書に定める設計企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第1項の設計業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、第3項及び第4項の規定において、「第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とある者は、当該第三者と読み替えるものとする。
(設計に伴う各種調査)
第11条 事業者は、必要に応じて、契約関係書類に記載された事業場所における測量、地盤調査その他の関係する調査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の調査を実施する場合、調査に着手する前に調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、第1項の調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
5 事業者は、第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責め
に帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、第1項の調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
8 事業者の事前調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(設計に係る許認可及び届出)
第12条 事業者は、PFI 整備施設の設計に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 市は、事業者から要請があった場合、事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(設計に対する市によるモニタリング)
第13条 事業者は、PFI 整備施設の設計の進捗状況に関して、月に1回市に対して報告を行うものとする。
2 市は、適正かつ確実な整備を確保するため、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを実施する。市は、随時、PFI 整備施設の設計図書等の閲覧等の確認及び業務実施状況の報告を要求することができるものとし、事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 市は、第2項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、要求水準を満たしていないと認められる場合には、事業者に対し別紙2に記載する
「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、ペナルティを課すことができるものとする。
(設計の変更)
第14条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
2 事業者は、当該設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。
3 事業者は、市からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、市が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことが
できないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の市の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
5 前4項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、市が提供した情報若しくは資料の誤り又は市の提示条件若しくは指示の不備・変更による場合等、市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市が負担し、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、事業者が負担するものとする。ただし、当該設計変更が不可抗力又は法令変更に基づく場合は、当該費用は市が負担するものとする。
6 設計変更により PFI 整備施設の設計及び建設・工事監理業務に係る費用が減少する場合には、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービスの対価から減額するものとする。
7 市が第1項に基づき設計変更を要求したこと又は第4項の書面による承諾をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
(設計図書等についての責任)
第15条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等が本契約の内容に適合しないこと等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力又は法令変更による場合は、市の負担とする。
2 前条及び前項により市が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、市及び事業者の協議により決定するものとする。
(設計の完了)
第16条 事業者は、PFI 整備施設の設計の完了後、速やかに設計図書等を市に提出しなければならない。また、市は、必要があると認める場合、その内容について事業者に説明を求めることができるものとし、事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
2 市は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係書類との間に不一致があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致を是正するための措置を執り、市の確認を得なければならない。ただし、当該不一致が、
市の責めに帰すべき事由、法令変更又は不可抗力に起因する場合は、当該不一致を是正するための費用は市の負担とする。また、事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
4 市が第1項に基づき設計図書等を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
第4章 PFI 整備施設の建設・工事監理業務
第1節 総則
(PFI 整備施設の建設・工事監理業務)
第17条 事業者は、契約関係書類に従い、建設・工事監理業務を行わなければならない。
2 施工方法その他 PFI 整備施設の完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。
3 事業者は、市から PFI 整備施設の建設工事等に係る建設着手の承諾通知を受けた後、遅滞なく建設工事等に着手しなければならない。
(建設業務の実施及び第三者への発注)
第18条 事業者は、PFI 整備施設の建設業務の全部又は一部を、基本協定書に定める建設企業に請け負わせるものとする。この場合において、当該第三者(以下「請負人」という。)が他の者に、請負人が請け負った建設業務の一部を請け負わせるときは、事業者は、市に対し当該他の者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定に基づく請負契約を行う場合、当該請負契約の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく請負に係る請負人又は下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理業務の実施及び第三者への委託)
第19条 事業者は、PFI 整備施設の工事監理業務の全部又は一部を、基本協定書に定める工事監理企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第1項の工事監理業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、第3項及び第4項の規定において、「第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とある者は、当該第三者と読み替えるものとする。
(工事監理者)
第20条 事業者は、適切な工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面により市に提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を市に提出しなければならない。
2 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
3 市は、事業者に対し、随時 PFI 整備施設の建設・工事監理業務についての報告を要求することができる。市が当該報告を要求したときは、事業者は、工事監理者に、市に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況確認結果等の報告を行わせるものとする。
4 事業者は、要求水準書等に従って、建設・工事監理業務期間中、毎月7日までに、当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を市に対して提出しなければならない。ただし、当該日が、xx市の休日を定める条例(xxx年6月xx市条例第 16 号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日を提出期限とする。
(建設に伴う各種調査)
第21条 事業者は、自己の費用負担により PFI 整備施設の建設工事等のために必要となる各種調査を実施した上で、建設工事等を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、第1項の調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
5 事業者は、第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責め
に帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、第1項の調査業務及び調査結果に係る一切の責任を負担しなければならない。
8 事業者による第1項の調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(施工計画書)
第22条 事業者は、詳細工程表を含む施工計画書を PFI 整備施設の建設工事等の着手前で、市及び事業者との協議により定める日までに市に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合には、市と協議の上、当該施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに市に提出しなければならない。
2 市は、前項に基づき事業者が市に提出した書類が、契約関係書類との間に不一致があると認めた場合、速やかに事業者に書面により通知するものとする。
3 事業者は、前項の規定による通知を受領した場合、速やかに当該不一致を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、市の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
4 市が第1項に基づき当該施工計画書を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
5 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る月間工事工程表を市に提出しなければならない。
(建設に係る許認可及び届出)
第23条 事業者は、PFI 整備施設の建設・工事監理業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を、自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 市は、事業者から要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(建設工事等に伴う近隣対応・対策)
第24条 事業者は、自己の責任及び費用で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事等が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、市に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 市は、事業者から要請がある場合、事業者による近隣対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
(建設・工事監理業務に対する市によるモニタリング)
第25条 事業者は、PFI 整備施設の建設の進捗状況に関して、月に2回市に対して報告を行うものとする。市は、事業者が契約関係書類に従い PFI 整備施設の建設・工事監理業務を実施していることを確認するために、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを実施する。市は、事業者に対し説明を求めることができ、かつ、建設工事等の現場において、その進捗状況を立会いの上確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、市に対して最大限の協力をし、請負人をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 前2項に規定する説明等の結果、事業者による建設・工事監理業務が、契約関係書類に定める条件を満たしていないものと認められる場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができるものとする。事業者は、その要求について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 前3項に規定する市による立会い又は確認等の実施を理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、PFI 整備施設の建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
5 市は、第1項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、要求水準を満たしていないと認められる場合には、事業者に対し別紙2に記載する
「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、ペナルティを課すことができるものとする。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
第26条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合
は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して工期の変更を請求した場合は、市は、原則として、工期の変更を承認し、市及び事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第27条 市は、市の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期が変更され、PFI 整備施設の引渡し日が予定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、PFI 整備施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い市に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を市に支払うものとする。
(工事の一時中止)
第28条 市は、必要があると認める場合、事業者に対し PFI 整備施設の建設・工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 市は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。市は、事業者の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合を除き、建設・工事監理業務の一時中止に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を事業者に支払うものとする。
第3節 PFI 整備施設の完成等
(市による中間確認)
第29条 市は、契約関係書類及び施工計画書等に従い、PFI 整備施設が建設されていることを確認するため、建設・工事監理業務期間中に、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 市は、前項の中間確認の結果、本件工事の状況が契約関係書類又は施工計画書に規定する水準又は仕様を満たさないと判断した場合、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑義がある場
合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
(事業者による自主完成検査)
第30条 事業者は、要求水準書等に従って自主完成検査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の自主完成検査の日程及び内容をその実施の7日前までに市に対して通知しなければならない。また、市は、この自主完成検査に立ち会うことができるものとする。
3 事業者は、市に対して第1項の自主完成検査の結果について、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条第5項に定める検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
4 部分引渡しをする場合は、前3項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに自主完成検査を実施しなければならない。
(完成図書及び市による完成確認)
第31条 市は、PFI 整備施設の引渡しに先立ち、前条に規定する事業者による自主完成検査の結果報告を受けた日から14 日以内に完成確認を実施するものとする。なお、市は、市が必要と認める場合、事業者をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は事業者の負担とする。
2 市は、事業者が前項の完成確認に合格しない場合、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
3 事業者は、要求水準書等に従って、第1項の完成確認に必要な完成図書を提出するものとする。
4 部分引渡しをする場合は、前3項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに完成確認を実施するものとする。
5 市は、事業者から提出された完成図書を PFI 整備施設の修繕等のために利用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
(完成確認通知)
第32条 市は、事業者が前条の完成確認に合格したときは、事業者に対し、速やかに完成確認通知を交付しなければならない。
2 事業者は、市からの完成確認通知の交付がなければ PFI 整備施設の引渡しができないものとする。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
第4節 損害の発生等
(建設・工事監理業務中に第三者に及ぼした損害)
第33条 事業者が PFI 整備施設の建設・工事監理業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに市へ報告するものとし、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(建設期間中の保険)
第34条 事業者は、PFI 整備施設の建設期間中、別紙3「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、建設期間の欄に掲げる保険に加入し、又は請負人を同保険に加入させなければならない。
2 事業者は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに市に提出しなければならない。
第5節 設計及び建設・工事監理業務の契約保証
(設計及び建設・工事監理業務の契約保証)
第35条 事業者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さ なければならない。付された保証が第3号又は第4号のいずれかの場合にあっては、事業者が別途定める保証若しくは履行保証保険契約を締結した後又は請負人に別 途定める保証若しくは履行保証保険契約を締結させた後、直ちにその保証証券を市 に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) PFI 整備施設の建設工事等に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証
事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) PFI 整備施設の建設工事等に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「施設費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、第1項に規定する保証の額が変更後の別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「施設費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の 10 分の1に達するまで、市は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、PFI 整備施設の設計及び建設・工事監理業務の履行後、PFI 整備施設の引渡し日以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
6 部分引渡しをする場合は、前項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに、引渡しの対象施設に該当する契約保証金を速やかに還付するものとする。
第6節 PFI 整備施設の引渡し等
(PFI 整備施設の引渡し)
第36条 事業者は、市から完成確認通知を受領した後、速やかに PFI 整備施設を市に引き渡さなければならない。
2 前項による引渡しにより、事業者が原始取得していた PFI 整備施設の所有権を市が取得するものとし、引渡しは事業者による PFI 整備施設の完成から6箇月以内に事業者未使用にて行われるものとする。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
(PFI 整備施設の引渡しの方法)
第37条 事業者は、市に対し、PFI 整備施設に一切の制限物権が設定されていない状態で、PFI 整備施設を引き渡さなければならない。
2 事業者は、市への PFI 整備施設の引渡しに際して生じる一切の費用を負担しなければならない。
(引渡しの期日の変更)
第38条 市は、市の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、PFI 整備施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、PFI 整備施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、事業者は、当該引渡し日の遅延に伴い市に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を市に支払うものとする。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
(所有権保存登記)
第39条 PFI 整備施設の所有権は、施設の引渡し日に市が取得するものとし、所有権保存登記手続は、市が必要に応じて行うものとする。
2 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前項の規定に従うものとする。
(契約不適合責任)
第40条 市は、PFI 整備施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に過失があるか否かにかかわらず、事業者に対して相当の期間を定めて施設の修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて、若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 第1項に規定する履行の追完又は損害賠償の請求は、PFI 整備施設の引渡しの日から1年以内(建物等の設備工事等の場合)又は2年以内(建物等又は土木工作物等の建設工事等の場合)とする。ただし、事業者が当該契約不適合を知っていたと
き、又はその契約不適合若しくは損害が、事業者の故意若しくは重大な過失によって生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 市は、第2項に規定する契約不適合に係る請求が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年以内に第1項の請求をしたときは、契約不適合責任期間の内に第1項の請求をしたものとみなす。
4 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前2項の規定に従うものとする。
第5章 本施設の維持管理及び運営業務
第1節 総則
(本施設の維持管理及び運営業務)
第41条 事業者は、本施設を対象とした維持管理及び運営業務を自己の費用と責任において、実施するものとする。
2 維持管理及び運営業務は事業者が利用料金収入により実施するものであり、市は事業者へサービスの対価は支払わないものとする。
3 維持管理業務は本施設の引渡し日から、運営業務は運営開始日から、それぞれ開始し、事業期間終了日に終了するものとする。ただし、統括管理業務については本契約締結日から開始するものとする。また、事業者は、施設の引渡し日から運用開始の前日までを供用準備期間とし、業務実施に必要な人員を配置するとともに、施設従業者の研修を実施する等、十分な準備を行うものとする。
3 事業者は、維持管理及び運営期間中、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従い、自己の費用及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、利用者等が本施設を安全、快適に利用できるサービスの質及び水準を保持することを目的として、本施設の維持管理及び運営業務を行わなければならない。
4 事業者は、契約関係書類に基づき、市と協議し、市の承諾を得た上で、事業者による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書を作成しなければならない。事業者は、市と協議し、市の承諾を得た上で維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
(維持管理及び運営業務の実施及び第三者への委託)
第42条 事業者は、事前に市の書面による承諾を得た上で、本施設の維持管理及び運営業務の全部又は一部を、基本協定書に定める維持管理企業又は運営企業に委託することができる。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを契約締結後速やかに市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された第1項の維持管理及び運営業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、第3項及び第4項の規定において、「第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とある者は、当該第三者と読み替えるものとする。
(維持管理及び運営業務計画書)
第43条 事業者は、契約関係書類並びに維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従い、翌事業年度の事業者による本施設の維持管理及び運営業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理及び運営業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理業務計画書及び運営業務計画書を、毎年、当該事業年度の前年度の2月末日(最初の業務実施年度に係る維持管理業務計画書については維持管理業務開始予定日の1箇月前)までに市に提出し、市の承諾を得なければならない。
(維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出)
第44条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 市は、事業者の要請があった場合、前項の事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市の要請があった場合、本施設の維持管理及び運営業務に関する市の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(事業者による維持管理及び運営業務実施体制の整備)
第45条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務それぞれの開始予定日までに本施設の維持管理及び運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、市に対しその旨を報告しなければならない。
2 市は、前項の規定による報告を受けたときは、事業者の業務実施体制を確認し、事業者は、その確認に協力するものとする。市は、当該確認の結果、事業者により維持管理・運営業務仕様書及び維持管理・運営業務計画書に従った業務実施体制が整備されていない場合、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。
(維持管理及び運営業務開始の遅延)
第46条 市及び事業者は、本施設の維持管理及び運営業務の開始が、第 7 条に示す各
施設の業務開始予定日よりも遅延した場合、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合 遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した合理的な追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を市が事業者に対して支払うこと。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合 遅延が発生した別紙7に記載する当該年度の維持管理及び運営業務に係る費用(消費税等を含む)について、遅延日数に応じて、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (昭和24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率 (以下「支払遅延防止法の率」という。)による金額を日割り計算した遅延損害金を事業者が市に対して支払うこと。ただし、市が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されない部分があるときは、市は、事業者に対して、当該部分について損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(3) 不可抗力又は法令変更による場合 遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した合理的な追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を市が事業者に対して支払うこと。
2 市が事業者に対し維持管理及び運営業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限るものとする。
(維持管理及び運営業務に伴う近隣対応及び対策)
第47条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 市は、事業者から要請がある場合、前項に規定する事業者による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の修繕)
第48条 事業者は、本施設の維持管理及び運営期間中、予防保全に努めるものとし、要求水準書に定める全修繕負担施設については、事業者が提案し、又は事業期間中に更新を行った最新の長期修繕(保全)計画に基づき、本施設の修繕・更新を行うものとする。
2 事業者は、全修繕負担施設の維持管理及び運営期間中、前項の長期修繕(保全)計画に記載のない修繕・更新又は改良が必要になった場合は、事業者の責任と費用
負担において行うものとする。
3 事業者は、本施設のうち、全修繕負担施設以外の施設については、1件あたり 250万円(税込)の範囲内で修繕・更新を事業者の負担で行うものとする。ただし、年間 500 万円(税込)を標準として修繕・更新を実施すること。
4 全修繕負担施設以外の施設についての修繕・更新の費用が前項の規定を超える場合は、市と事業者は協議する。
5 前4項の他、市の判断及び費用により、必要に応じて、事業者に本施設の全部又は一部の設備更新及び改良を行わせることができるものとする。
6 事業者は、必要に応じ、本条に規定する設備更新及び改良を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図書等を市に提出しなければならない。
第2節 指定管理
(指定管理者による管理等)
第49条 市は、本施設の管理にあたって、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244
条の 2 第 3 項の規定による指定管理者として事業者を指定する。
2 事業者は、都市公園条例、その他の法令及び本契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に履行しなければならない。
3 事業者は、本施設の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
4 市が定める指定期間は、本施設の着工予定日から令和 25 年3月 31 日までとする。なお、部分引渡しをする施設は、各工事部分の着工予定日とする。
5 本施設の管理の業務の細目は、要求水準書に定めるとおりとする。
(指定管理者の指定の取消し)
第50条 事業者は、地方自治法第 244 条の2第 11 項により、事業者を本施設の指定管理者とする指定の取り消しがなされたときは、本施設の維持管理及び運営業務全部で、本契約を履行することができないものとする。
2 前項による指定管理者の指定の取り消しがなされたときは、本契約は、他に特段の手続を要せず、当該指定取消しの効力が生ずると同時に当然に終了するものとする。
(指定管理者の指定の停止)
第51条 事業者は、地方自治法第 244 条の2第 11 項により、期間を定めて本施設の維
持管理及び運営業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲について、本契約を履行することができないものとする。事業者は、業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について市の指示に従うものとする。
2 市は、前項により事業者が停止を命じられている期間中、事業者が履行できない本契約上の事業者の業務について、市が自ら又は第三者に委託して行うことができるものとする。
3 事業者は、市が前項に従い本契約上の事業者の業務を実施した場合、当該業務の実施により市が実際に負担した追加費用及び当該費用に係る消費税等相当額の合計額を、市に対して支払わなければならない。
4 第1項から第3項の規定は、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、事業者は市に指定管理納付金を上乗せして支払うこと、又は市に第3項の費用に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
(利用の許可及び利用料金等)
第52条 事業者は、都市公園条例の他、市が別途定める都市公園条例に係る施行規則
(以下「規則」という。)の規定に従い、川崎市長に代わり、本施設の利用の許可、その他指定管理者として行うことのできる事務を履行するものとする。
2 市は、都市公園条例及び規則において、本施設の休館日及び開館時間、利用料金の額その他本施設の設置及び管理に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
3 市及び事業者は、毎年度、協議の上、都市公園条例及び規則に定める枠内で、市と事業者が締結する本施設の指定管理業務に関する年度協定書(以下「年度協定書」という。)に、当該年度の本施設の利用料金の額等を定めるものとする。
(指定管理納付金)
第53条 事業者は、市に対し、別紙6のとおり指定管理納付金を年度協定書に定める方法により納付する。
2 事業者は、維持管理・運営開始後の利用料収入が事業者が提案した資金収支計画における利用料収入を上回った場合、別紙8に定める方法により、その差額の一部を還元する。
3 市及び事業者は、事業者が提案した資金収支計画における利用料収入と維持管理・運営開始後の利用料金収入の実態に大幅な乖離が生じた場合は、指定管理納付
金の改定について協議を行うことができる。
第3節 維持管理及び運営業務のモニタリング
(維持管理及び運営業務に係る業務報告書)
第54条 事業者は、本施設の維持管理及び運営期間中、契約関係書類に従って、維持管理及び運営業務に係る業務日報、月報、四半期報及び業務年報(以下「通常業務報告書」という。)を作成し、業務月報については翌月 15 日までに、四半期報については翌月末日、業務年報については毎事業年度の最終日から起算して2箇月後までに、市に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。なお、日報については事業者で保管し、市の求めに応じて提出しなければならない。
2 事業者は、維持管理及び運営期間中、維持管理及び運営業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は利用者等からの苦情、要望等があった場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した業務報告書(以下「随時業務報告書」という。)を市に
提出しなければならない。また、当該事故等が発生し、又は苦情、要望等があった
てんまつ
場合、その顛末書を作成し、当該月の業務月報とあわせて市へ提出しなければなら
ない。
(維持管理及び運営業務に対する市によるモニタリング)
第55条 市は、自己の費用で本施設の維持管理及び運営業務の状況を確認し、事業者による本施設の維持管理及び運営業務が契約関係書類及び維持管理業務仕様書(以下「要求サービス水準」という。)に適合しているかを確認するために、次のとおりモニタリングを実施する。ただし、事業者に発生する費用は、事業者が負担するものとする。
(1) 定期モニタリング 市が、事業者から提出される通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書の記載事項の事実の検証を行う。
(2) 随時モニタリング 市が、事業者から提出される随時業務報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
2 市は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することにより、本施設の維持管理及び運営業務の状況について、説明及び立会いを要求することができるものとし、事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 市は、第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書又は随時業務報告書を受領した日から起算して 10 日以内に事業者に通知するものとする。
4 市は、第1項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合又は要求サービス水準に適合していないと認められる場合には、事業者に対し別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、ペナルティを課すことができるものとする。
第4節 業務の変更等
(維持管理及び運営業務の変更)
第56条 市及び事業者は、市が事業者に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 市及び事業者は、事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前2項に規定する維持管理及び運営業務内容の変更により維持管理業務に係る費用が増減する場合、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等の額の合計額を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わり、市の責めに帰すべき事由による業務内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増減については、第 87 条第1項の規定により設置する関係者協議会で協議し、決定するものとする。
4 前項に規定する当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等の額の合計額の市又は事業者の負担方法は協議により、決定するものとする。
(維持管理及び運営業務の一時中止)
第57条 市は、必要があると認める場合、事業者に対し維持管理及び運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、市が必要があると認めるときは、維持管理及び運営業務の
内容を変更することができる。市は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理及び運営業務の一時中止に伴う増加費用及び事業者に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等の額の合計額を負担するものとする。
第5節 損害の発生等
(維持管理及び運営業務により第三者等に及ぼした損害)
第58条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合、市又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
(維持管理及び運営業務に係る保険)
第59条 事業者は、前条に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるため、本施設の維持管理及び運営業務期間中、別紙3に記載する「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、維持管理及び運営業務期間中の第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。
2 第 41 条第1項の規定により本施設の維持管理及び運営業務を第三者に委託する場合は、事業者が適切な損害賠償保険に加入、又は受託者を当該保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに市に提出しなければならない。
4 事業者は、第1項に係る保険金請求権について、本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関(以下「金融機関等」という。)のために、事前に市の書面による承諾を得た上で質権等の担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第6節 維持管理及び運営業務の契約保証
(維持管理及び運営業務の契約保証)
第60条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務の契約保証として、維持管理期間及び運営期間それぞれの開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。付された保証が第3号又は第4号のいずれかの場合にあっては、事業者が別途定める保証若しくは履行保証保険契約を締結した後又は請負人に別
途定める保証若しくは履行保証保険契約を締結させた後、直ちにその保証証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)の保証
(4) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、維持管理期間及び運営期間それぞれの開始年度の別紙7に記載する維持管理及び運営業務に係る費用(消費税等を含む)に相当する金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 別紙7に記載する維持管理及び運営業務に係る費用(消費税等を含む)の額に変更があった場合には、第1項に規定する保証の額が変更後の維持管理及び運営業務に係る費用(消費税等を含む)に相当する金額の 10 分の1に達するまで、市は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、本施設の維持管理及び運営業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6章 自主事業
(総則)
第61条 事業者は、契約関連書類に基づき、自主事業のうち、必須提案事業を実施するものとする。
2 事業者は、契約関連書類に基づき、自主事業のうち、任意提案事業を実施することができる。
3 事業者は、自主事業の実施に当たり、事前に市に実施計画書を提出し、承諾を得なければならない。
(費用負担及び収入)
第62条 自主事業の実施に要する運営費、光熱水費は、全て事業者の負担とする。
2 自主事業の実施により得られる収入は、事業者の収入とする。
3 事業者が自主事業のうち、必須提案事業の実施のために本施設の一部を使用する場合、都市公園法(昭和 31 年法律 79 号)第5条に基づく許可は不要とし、土地及び建物の使用料は、無償とする。
4 事業者が自主事業のうち、任意提案事業の実施のために本施設の一部を使用する場合、都市公園法第5条に基づく許可は得たうえで、川崎市都市公園条例の規定に基づき使用料を支払うものとする。
(実施期間等)
第63条 自主事業の実施期間は、各工期別の維持管理・運営業務開始日から維持管理・運営期間終了日までとする。
2 事業者は、自らの提案により自主事業の実施日時、または営業日及び営業時間を定めることができる。このとき、市は当該実施日時、または営業日及び営業時間について、必要に応じて事業者と調整を行うことができる。
3 事業者は、自主事業の実施日時、または営業日時及び営業時間を本施設の維持管理及び運営業務に支障がないように留意するものとする。
(自主事業に係る料金)
第64条 自主事業の料金は、事業者自らが設定するものとする。この場合において、事 業者は、当該自主事業が公共施設で実施する事業であることに配慮するものとする。
2 市は、自主事業の料金について、適宜事業者から報告を求め、必要に応じて当該
料金設定に関し、事業者に指導し、調整を行うことができる。
(自主事業の変更)
第65条 事業者は、自主事業の開始後、利用者サービスの向上等が見込まれる場合は、第 61 条第3項に規定する実施計画書を変更した上で市に提出し、承諾を得ることにより、自主事業の内容を変更することができるものとする。
(自主事業に対する市によるモニタリング)
第66条 自主事業の実施に係るモニタリングは、第 54 条、第 55 条(第4項を除く)の例による。
2 市は、前項のモニタリングの実施の結果、事業者による自主事業の実施状況について、公共施設における事業としてふさわしくないと認める場合には、事業者に対し、その改善を求めることができるものとする。
(自主事業の終了)
第67条 事業者は、採算の悪化等自主事業の継続が困難となった場合には、市に通知 し、運営期間の終了前における自主事業の終了について市と協議を行うものとする。
(自主事業に係る保険)
第68条 事業者は、自主事業の実施に関し、市又は第三者に損害を与えた場合、市又は当該第三者が被った損害を賠償しなければならない。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるため、自主事業の実施内容に応じ、自己の費用で適切な保険に加入しなければならない。
第7章 サービスの対価の支払等
(設計業務及び建設・工事監理業務に係るサービスの対価の支払)
第69条 市は、本施設の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが市により確認されることを条件として、事業者が行う設計業務及び建設・工事監理業務に係る対価として、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に従い、事業者に対してサービスの対価を支払うものとする。
2 市によるサービスの対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払方法は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に定めるとおりとする。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに第1項の規定に従うものとする。
(物価変動等への対応)
第70条 事業期間中に物価変動等が生じた場合の対応は、別紙5に記載する「物価変動等への対応」のとおりとする。
第8章 事業者の経営状況の報告等
(事業者の経営状況に係る報告)
第71条 事業者は、事業期間中、毎事業年度の財務書類(決算報告書及び監査報告書等)を作成し、毎会計年度の最終日から3箇月以内に、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを市に提出し、市に監査報告を行わなければならない。
(事業者の経営状況に対する市によるモニタリング)
第72条 市は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合、速やかに財務状況改善計画書を市に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
第9章 事業内容等の変更
(事業内容等の変更)
第73条 市又は事業者は、経済事情の変動、周辺同種施設の新設、廃止又は料金の改定、本施設の利用者数の変動、事業者の収支状況の変化等、合理的理由がある場合には、本施設の用途変更等を含む事業内容等の変更について協議を行うことができる。
2 前項の協議の結果、市及び事業者の合意に至った場合には、当該事業内容等を変更することができるものとする。なお、市は、当該事業内容等の変更に必要な追加費用の負担について、事業者と協議するものとする。
(業務実施企業の交代)
第74条 市は、第 13 条、第 25 条、第 55 条によるモニタリングを実施した結果、別紙
2(1)②(イ)「業務実施企業の交代」又は別紙2(2)②(エ)「業務実施企業の交代」に該当する場合、同規定に基づき、当該業務の業務実施企業の変更を事業者に請求することができる。
2 事業者は、前項の請求がされた場合、これに従うものとし、速やかに対応するものとする。
第10章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第75条 本契約の有効期間は、本契約締結日から令和 25 年3月 31 日までとする。ただし、事業期間終了日経過時において未履行である市又は事業者の本契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第76条 事業者は、本契約終了に当たり、市が継続的に維持管理及び運営業務を行う ことができるように、本施設の維持管理及び運営業務に係る必要事項を市に説明し、事業者が使用した維持管理及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の 関係資料を市に提供する等、本施設の維持管理及び運営業務の引継ぎに必要な協力 を行わなければならない。
(市による本契約の終了)
第77条 市は、PFI 整備施設の市への引渡しの前に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設・工事監理業務に着手せず、市が相当の期間を定めて催告しても着手しないことについて、事業者から合理的な説明がなされないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、PFI 整備施設の引渡し予定日に、本契約に従って PFI 整備施設の引渡しがなされないとき。ただし、市及び事業者の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 事業者が提供するサービスが、第 13 条第2項に規定する本施設の設計業務に対するモニタリング、又は第 25 条第1項に規定する本施設の建設・工事監理業務に対するモニタリングの結果、別紙2 2(1)②(ウ)「契約の解除」に該当したとき。
2 市は、PFI 整備施設の市への引渡しの後に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の運用開始予定日までに開業で
きないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、市及び事業者の合意により運用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(2) 事業者が提供するサービスが、事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は1年間のうち 100 日以上、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が発生したとき。
(3) 事業者が提供するサービスが、第 55 条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、別紙2 2(2)②(オ)「契約の解除」に該当したとき。
3 市は、PFI 整備施設の三期工事部分の引渡しの前に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 市と Park-PFI 事業者の間で締結された富士見公園再編整備事業における Park-PFI 事業 実施協定(以下「実施協定」という。)が終了(無効、解除、取消等の理由は問わない。)し、かつ 180 日以内に市と新たな Park-PFI 事業者による実施協定が締結されなかったとき。
(2) 実施協定に基づく公募対象公園施設の供用開始の見込みがないことが明らかになったとき。ただし、市及び Park-PFI 事業者の合意により供用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 第2号にかかげる解除あるいは契約上の地位の移転については、三期工事部分の引渡し完了時点で効力を生じることとする(三期工事部分の引渡し完了まで、事業者は本契約上の全ての債務を免れるものではない)。
4 市は、本施設の市への引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、書面により事業者に通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 本施設が利用できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、
7日以上継続したとき。
(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
(4) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書、随時業務報告書、財務書類
及び請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になったとき。 (6) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事
由により、本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。 (7) 事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア 川崎市暴力団排除条例(平成 24 年川崎市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
ウ 本事業に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がア又はイのいずれかに該当することを事業者が知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
エ ア又はイのいずれかに該当する者を本事業に係る下請契約、資材又は原材料 の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ウに該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかっ たとき。
(8) 基本協定が解除されたとき。
5 本契約が、前4項の規定により終了した場合は、市及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 事業者は、市に対し、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「施設費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の 10 分の1の違約金を直ちに
支払うこと。この場合において、第 35 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって当該違約金に充当することができる。なお、当該違約金の支払は、市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 市は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は事業者に自己の費用で本施設を撤去させる権利のいずれかを行使すること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
ア 事業者は、市に対し、別紙7に記載する当該年度の維持管理及び運営業務に
係る費用(消費税等を含む)に相当する額の 10 分の1の違約金を支払うこと。この場合において、第 35 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって当該違約金に充当することができる。なお、当該違約金の支払は、市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。この場合において、市による買取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められるときは、事業者は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕業務費用及び当該額に係る消費税等の額の合計額を別途負担すること。
6 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前5項の規定に従うものとする。
(事業者による本契約の終了)
第78条 事業者は、市がサービスの対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後 180 日以内に当該違反を是正しない場合、市に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 市及び事業者は、前項の規定により契約を終了した場合、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 市は、出来形部分がある場合は、本施設の出来形部分を検査の上、相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除以降3年分の逸失利益、当該買取代金によってはてん補されない費用その他の損失のうち、市の不履行と相当な因果関係の範囲にあり、保険によりてん補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市
及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
ア 市は、事業者の維持管理及び運営業務の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除以降3年分の逸失利益その他の損失のうち、市の不履行と相当な因果関係の範囲にあり、保険によりてん補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い
取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前項の規定に従うものとする。
(市の公益上の事由による契約終了)
第79条 市は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、事業者に対し契約解除予定日の 180 日前までに書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 市及び事業者は、本契約が、前項の規定により終了した場合、前条第2項の規定を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第80条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で、市及び事業者との間の協議が整わないときは、市は、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、市及び事業者は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 市は、出来形部分がある場合には、本施設の出来形部分を確認の上、保険に
よりてん補されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解 除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によってはてん補され ず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等の 額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にあ り、保険によりてん補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に 係る消費税等の額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則 とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における 支払条件については、市及び事業者との協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い
取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
ア 市は、事業者の維持管理業務の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の
「設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「施設費」によりてん補されず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等の額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲にあり、保険によりてん補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払は、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い
取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
3 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前項の規定に従うものとする。
第11章 法令変更
(法令変更に係る通知)
第81条 事業者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類若しくは維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第82条 市は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに必要な追加費用の負担について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内に本契約等の変更及び必要な追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、市は、その対応方法を決定し、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前項により市が決定した対応方法による追加費用については、当該法令変更が、本事業に直接関連する法令(租税に係る法令を除く。)の変更、又は消費税等に関する法令変更の場合は、市が負担するものとする。ただし、消費税の法令変更に係る追加費用については、市が事業者に対して支払うサービスの対価に係る消費税、又は法令変更に伴う利用料金の改定がなされず、事業者の実質的な利用料金収入が減少した部分に限るものとする。なお、法令変更に伴う利用料金の改定がなされず、事業者の実質的な利用料金収入が減少した部分に係る市の負担方法は協議により決定する。
第12章 公租公課
(公租公課の負担)
第83条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、市は、本契約の定めに従いサービスの対価を支払うほか、本契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
第13章 不可抗力
(不可抗力に係る通知)
第84条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類若しくは維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
第85条 市は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担(以下「対応策等」という。)について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から 14 日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、市は、対応策等を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前項により市が決定した対応策等の費用負担は次の各号のとおりとする。
(1) 本施設の引渡し前においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等によりてん補されなかった費用のうち、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「施設費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額の 100 分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を市の負担とすること。
(2) 本施設の引渡し後においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等によりてん補されなかった費用のうち、別紙7に記載する当該年度の維持管理及び運営業務に係る費用(消費税等を含む)の 100
分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を市の負担とすること。この場合において、同一事業年度内に数回にわたる負担が必要となったときには、事業者は、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等によりてん補されなかった費用の当該事業年度の累計額のうち、別紙7に記載する当該年度の維持管理及び運営業務に係る費用(消費税等を含む)の 100 分の1相当額に至るまでの費用を負担すること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該費用が発生した場合及び事業者が付保義務のある保険の購入又は維持を怠ったことにより当該費用が保険によりてん補されない場合は、当該費用全額を事業者が負担しなければならない。
4 部分引渡しをする場合は、引渡しの対象施設ごとに前項の規定に従うものとする。
(不可抗力への対応)
第86条 市及び事業者は協力して、前条第1項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
第14章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第87条 市及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 市及び事業者は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 市は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 事業者は、必要があると判断したときは、市に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成員)
第88条 関係者協議会は、市及び事業者の代表者各3名程度により構成するものとする。ただし、市及び事業者は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
2 市及び事業者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 市及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致することができるものとし、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
第15章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第89条 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は担保権を設定し、又はその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第90条 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、株式の譲渡を承認してはならず、かつ、株式を第三者に譲渡してはならない。さらに、事業者は事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約締結日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、事業者の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(担保権の設定)
第91条 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、事業者の所有する建築設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(遅延利息)
第92条 市又は事業者が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき、遅延日数に応じて、支払遅延防止法の率により計算した金額を日割り計算した額の遅延利息を、それぞれが相手方に請求することができる。
(秘密保持)
第93条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、事業者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、市及び事業者が、本事業に関して業務を委託する弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他合理的に必要な者に開示する場合、市及
び事業者が認めた場合、又は市若しくは事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
2 事業者は、本事業を実施する上で川崎市個人情報保護条例(昭和 60 年川崎市条例第 26 号)に規定する個人情報(以下本条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、別紙9「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」(以下本条において「特記事項」という。)を遵守し、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずるものとし、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。なお、特記事項条項中、「発注者」を「市」、「受注者」を「事業者」に読み替えて適用するものとする。
(著作権の利用等)
第94条 事業者は、市に対し、本施設の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者が本契約又は市の請求により市に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。以下本条において同じ。)を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は市の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 事業者は、市に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の撮影等を許諾する。
3 事業者は、市に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。
4 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、第1項の場合において、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条
第1項及び第 20 条第1項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は本施設に係る著作権法第2章及び第3章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法
(平成 14 年法律第 122 号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、市に対して保証する。
8 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第
三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(川崎市契約条例の遵守)
第95条 事業者は、川崎市契約条例(昭和 39 年川崎市条例 14 号)を遵守するため、別紙 10 に掲げる各条項に従わなければならない。なお、別紙 10 条項中、「発注者」を「市」、「受注者」を「事業者」に読み替えて適用するものとする。
2 事業者は、基本協定書第5条に基づき、各業務を委託し、又は請け負わせた場合、当該企業に別紙 10「川崎市契約条例の遵守」に掲げる各条項を従わせなければならない。
(準拠法)
第96条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第97条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第98条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関して疑義が生じた事項については、市及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
(その他)
第99条 本契約の履行に関して市と事業者との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
2 本契約及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
3 本契約の履行に関して市と事業者との間で用いる通貨は、日本円とする。
(定めのない事項)
第100条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市と事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
別紙1 用語の定義(第1章関係)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「本事業」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づき、富士見公園の再編整備に係る設計及び建設・工事監理業務を行い、本市に所有権を移転するとともに、事業契約書に定める事業期間中、富士見公園の維持管理及び運営業務を行う事業をいう。
(2) 「Park-PFI 事業」とは、都市公園法第 5 条の 2 に基づく公募設置管理制度
(Park-PFI 制度)を活用し、富士見公園内において、公募対象公園施設の設置・管理運営及び公募対象公園施設との一体的な整備により魅力向上が期待される特定公園施設の整備を行う事業をいう。
(3) 「Park-PFI 事業者」とは、Park-PFI 事業の実施に際して市と実施協定を締結し、Park-PFI 事業を実施する者をいう。
(4) 「本事業区域」とは、本事業の対象となる区域であり、要求水準書添付資料
「資料 4 事業区域図」に示す、富士見公園のうち約 11.8ha の区域をいう。 (5) 「PFI 整備施設」とは、本事業において整備する公園施設をいい、富士見公園内のエントランス広場、主要園路、東側広場、芝生広場、インクルーシブな
遊びの広場、農と自然を体感する広場、多目的広場、富士見球場、川崎富士見球技場及び周辺、ボール遊びコーナー、テニスコート及び周辺、北側エリア外周広場等、ジョギングコース、駐輪場、北側駐車場、クラブハウス、相撲場、パークセンター、屋外倉庫、立体駐車場、かわ Q ホール(事業者から提案があった場合)、かわ Q ホール前倉庫・ごみ置き場・コンテナ(事業者から提案があった場合)、独自提案施設(事業者から提案があった場合)で構成される。
(6) 「本施設」とは、富士見公園のうち、本事業区域及び当該区域内の全ての公園施設をいう(ただし、Park-PFI 事業において事業者によって整備された公募対象公園施設及び利便増進施設、並びに自主事業のために事業者が設置管理許可又は占用許可を受ける施設を除く)。
(7) 「特定公園施設」とは、Park-PFI 事業において整備する施設のうち、都市公園法第 5 条の 2 第 2 項第 5 号に規定する「特定公園施設」をいう。
(8) 「基本協定」とは、本事業の実施にあたり、市と、入札参加グループの代表企業、構成企業、協力企業及び Park-PFI 担当企業との間で締結された「富士見公園再編整備事業 基本協定」をいう。
(9) 「入札説明書等」とは、令和4年3月 25 日に市が公表した富士見公園再編整備事業入札説明書及び入札公告後に上記資料に関して受け付けた質問に対
する市の回答をいう。
(10) 「要求水準書等」とは、令和4年3月 25 日に市が公表した富士見公園再編整備事業要求水準書、添付資料、閲覧資料及び入札公告後に上記資料に関して受け付けた質問に対する市の回答をいう。
(11) 「事業者提案」とは、事業者が、市に提出した提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(12) 「設計図書等」とは、事業者が作成する本施設の設計に係る一切の書類をいう。
(13) 「事業契約書等」とは、富士見公園再編整備事業仮事業契約書及び事業契約約款並びにその事業契約の締結以降に、本事業に関して行った、市及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(14) 「契約関係書類」とは、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等をいう。
(15) 「建設・工事監理業務」とは、本施設の建設工事、什器・備品の調達・設置、既存施設等の解体・撤去、施設利用者への安全対策、近隣対応・対策、電波障害対策及びこれらの工事監理並びにその他一切の関連業務をいう。
(16) 「建設工事等」とは、本施設の建設工事、既存施設の解体・撤去工事をいう。
(17) 「工事着手日」とは、事業者が本事業の建設工事等に着手する日をいう。 (18) 「一期工事」とは、便益施設(立体駐車場等)を含むものとする。 (19) 「二期工事」とは、運動施設(テニスコート、相撲場等)、管理施設(ク
ラブハウス等)、便益施設(北側駐車場、自転車駐輪場等)、植栽、休憩施設等を含むものとする。
(20) 「三期工事」とは、園路広場(エントランス広場、プロムナード、東側広場、芝生広場、インクルーシブな遊びの広場、農と自然を体感する広場等)、管理施設(パークセンター等)、植栽、休養・便益施設等を含むものとする。
(21) 「四期工事」とは、現公園管理事務所解体及び跡地整備を含むものとする。 (22) 「五期工事」とは、園路広場(多目的広場等)、植栽、休養・便益施設等
を含むものとする。
(23) 「部分引渡し」とは、一期工事から五期工事の各段階において、事業者が整備した施設を市に引渡すことをいう。
(24) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他人為的な現象、又は疫病や感染症のうち、通常、予見可能な範囲外のもの(契約関係書類で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)などであって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない
ものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」には含まれない。
(25) 「サービスの対価」とは、契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に従って市が支払う対価をいう。 (26) 「施工計画書」とは、事業者が作成予定の本施設の建設工事等に係る施工
手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(27) 「完成図書」とは、事業者が作成する本施設の完成に係る一切の書類をいう。
(28) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(29) 「業務開始予定日」とは、設計業務、建設・工事監理業務、維持管理・運営業務それぞれについて、事業者の提案に基づいて市が決定した日をいう。 (30) 「運用開始予定日」とは、第 7 条に規定する工期別の維持管理・運営期間
の開始予定日をいう。
(31) 「契約解除等における支払条件」とは、第 76 条から第 79 条に規定する市の支払のうち、事業契約書等に定める支払スケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期及び支払方法をいう。
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方(第 13 条、第 25 条、第 55 条関係)
1 モニタリングの基本的な考え方
市は、市が支払うサービスの対価等に対して事業者が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。
市は、以下の各段階において、事業者の実施する業務のモニタリングを行う。
(1)PFI 整備施設の設計及び建設段階におけるモニタリング:第 13 条・第 25 条関係事業者提案及び本契約に基づき、PFI 整備施設の設計及び建設・工事監理業務
が適切に行われているかをモニタリングする。
(2)本施設の維持管理及び運営業務段階におけるモニタリング:第 55 条関係
事業者提案及び本契約に基づき、本施設の維持管理及び運営業務が、適切に行われているか、サービスの提供方法や利用者の満足度等を調査するとともに、本施設の状態をモニタリングする。維持管理及び運営業務段階におけるモニタリングは、以下の2つの視点に基づき実施する。
a) 本施設が本来有すべき機能にて利用できる状態にあることの確認。 b) 要求サービス水準に適合していることの確認。
2 モニタリングの方法・ペナルティの考え方
(1)PFI 整備施設の設計及び建設段階におけるモニタリング
①モニタリングの方法
市は、設計・建設段階における市自らの立会い若しくは確認又は事業者から提出された定期的な報告により、要求水準を満たしていることの確認を行う。
具体的には以下の手順及び市と事業者の役割において実施する。
時期 | 事業者 | 市 |
設計段階 | ・事業者は、PFI 整備施設の設計の状況に関して、月に1回市に対して報告を行う。 ・事業者は、基本設計及び実施設計終了時、要求水準書との整合性の確認結果報告書、事業提案書との整合性の確認結果報告書を含む要求水準書に示 す資料を提出する。 | ・市は、報告された設計の状況について確認する。 ・市は、基本設計及び実施設計終了時、提出された各書類を確認し、その結果を事業者に通知する。 |
建設段階 | ・事業者は、PFI 整備施設の建設 (既存施設の解体・撤去を含む)の進捗状況に関して、月に 2回市に対して報告を行う。 ・事業者は市から説明及び確認を求められた場合、最大限の協力をし、必要かつ合理的な説明及び報告を行う。 | ・市は、報告された建設の状況について確認する ・市は、事業者に対して必要に応じて、工事の進捗状況等の説明、現場での立会いによる確認を求めることができる。 |
②ペナルティの考え方 (ア) 是正勧告
本市は、モニタリングの結果、要求水準未達と判断した場合は、事業者に対して、文書にて要求水準未達の是正を行うよう通知するものとする。事業者は、本市から是正勧告を受けた場合、是正対策と是正期限を定め、その内容について本市の承諾を得て是正を行うものとする。本市は、事業者による対応完了の通知又は是正期限の到来を受けて随時モニタリングを行い、適切に是正が行われたかどうかを確認する。
(イ) 業務実施企業の交代
本市は、事業者が是正勧告に対応しなかった場合、若しくは要求水準未達が住民の人命にかかわる場合、重大な法令違反又は虚偽の報告に該当する場合、周辺環境に重大な悪影響を及ぼす場合等、社会的な影響が重大な場合、当該業務の業務実施企業の変更請求を事業者に請求することができる。
(ウ) 契約の解除
本市は、上記の是正勧告及び業務実施企業の交代をもってもなお要求水準未達が継続していると本市が判断した場合、本事業の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令違反がある場合、事業者の責めに帰すべき事由により事業者の義務の履行が不能となった場合、業務実施企業の交代請求に事業者が応じなかった場合、その他本契約における契約解除事由に該当する事象が発生する場合、本市は、本契約の全部、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
契約解除の措置に係る詳細については第 77 条第5項の規定によるものとする。
(2)本施設の維持管理及び運営段階におけるモニタリング
①モニタリングの方法
市は、維持管理及び運営業務の状況を確認し、事業者による本施設の維持管理及び運営業務が要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。
具体的には以下の手順及び市と事業者の役割において実施する。
時期 | 事業者 | 市 |
日常 | ・事業者は、維持管理及び運営業務に関する業務をとりまとめた日報を作成・保管し、市から 要望があった際に提出する。 | ・市は、必要に応じて日報の提出を事業者から求め、内容について報告を求める。 |
定期 | ・事業者は、通常業務報告書を作成の上、市に提出する。 ・事業者は、市の要請に基づき、説明要求や現場立会いの対応を実施する。 | ・市は、提出された通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等による業務遂行 ・市は、提出された通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、通常業務報告書の記載 事項の事実の検証を行う。 |
随時 | ・事業者は、緊急対応等が求められた場合、当該対応状況をとりまとめた随時業務報告書を作成の上、市に提出する。 ・事業者は、市の要請に基づき、説明要求や現場立会いの対応 を実施する。 | ・市は、事業者から提出された随時業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、随時業務報告書の記載事項の事実の検 証を行う。 |
②ペナルティの考え方 (ア) レベルの認定
市は、モニタリングを実施した結果、本事業が要求水準書等に規定されている水準等を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、次に示す基準等に従い、その是正レベルを認定、事業者に通知する。認定されたレベルに応じて
(イ)及び(ウ)に基づき、指定管理納付金(消費税等を含む)を別紙6に規定する金額に上乗せして支払う等の必要な措置を講じるものとする。
レベル1:本施設の維持管理及び運営に軽微な支障がある場合等
レベル2:本施設の維持管理及び運営に重大な支障がある場合等
是正レベル別の具体的な事象例の一部を以下に示すが、具体的な事象に基づき個別に判断するものとする。
時期 | 事象例(一部) |
レベル1 | ・事業者が実施する維持管理・運営業務に関して、公園利用者等から強い注意や是正要望があった場合 ・提出書類の不備又は提出書類を期限までに提出しない場合 ・各種計画書やマニュアル等の改善を必要に応じて行わない場合 ・各種計画書等に記載された作業や定期点検の未実施又は遅延 ・本事業に係る業務に従事中の従事者の交通違反 等 |
レベル2 | ・年次法令点検の未実施 ・平常時における一定規模・時間以上の停電や空調の全館停止 ・各提出書類における虚偽の記載、又は事前の承認を得ない変更 ・重大な法令違反又は虚偽の報告を行った場合 ・レベル1に該当する場合において是正勧告等の手続を経てもなお繰り返し又は継続的に要求水準未達の場合 等 |
(イ) 維持管理及び運営業務に係る費用に対するペナルティ対象金額の算出
[基本的な考え方]
維持管理及び運営業務の品質及び要求水準を継続的に充足することに対する動機付けを目的として、レベル1を通知した場合にペナルティポイントを付与し、一定以上のポイントが累積した場合、別紙7に記載する「維持管理及び運営業務に係る費用(消費税等を除く)」からペナルティ対象金額として算出した金額を指定管理納付金に上乗せして支払う仕組みを導入する。
また、レベル2を通知した場合には、本事業の円滑な実施に重大な支障を及ぼすものであることから、レベル1の措置とは別に、別紙7に記載する「維持管理及び運営業務に係る費用(消費税等を除く)」からペナルティ対象金額を算出する措置を講じるものとする。
[ペナルティポイントの付与]
市は、(ア)に示すレベル1の要求水準未達と認められる事象の発生を確認した場合、1つの事象が発生するごとに1点から5点のペナルティポイントを付与し、是正レベルとともに事業者に通知する。ペナルティポイントは四半期毎に付与するものとし、複数の事象又は同一の事象が複数回発生した場合、全てのポイントを加算して合計ポイントを算出する。
なお、当該合計ポイントは次の四半期まで持ち越すものとし、以降については消滅するものとする。
[ペナルティポイントに応じたペナルティ対象金額の算出]
別紙7に記載する維持管理及び運営業務に係る費用に対して、四半期毎(前四半期分を含む)のペナルティポイントを計算し、表に従ってペナルティ対象金額を算出する。
対象ペナルティポイントの合計 | ペナルティ対象金額 |
5点未満 | なし |
5点以上 10 点未満 | 1点につき 0.2% ペナルティ対象金額 =【当該年度の維持管理及び運営業務に係 る費用】×0.25×【ポイント】×0.002 |
10 点以上 15 点未満 | 1点につき 0.35%ペナルティ対象金額 =【当該年度の維持管理及び運営業務に係 る費用】×0.25×【ポイント】×0.0035 |
15 点以上 | 1点につき 0.5% ペナルティ対象金額= 【当該年度の維持管理及び運営業務に係る費用】×0.25×【ポイント】×0.005 |
※ 計算の結果、円単位未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
[レベル2の事象発生時のペナルティ対象金額の加算措置]
レベル2の事象が発生した場合は、ペナルティポイントを付与するとともに、累積ペナルティポイントに基づくペナルティ対象金額の算出とは別に、事象が発生した当該年度の維持管理及び運営業務に係る費用の四半期分の費用に対して
5%をペナルティ対象金額として加算するものとする。
[ペナルティを講じない場合]
ペナルティの対象となるレベル1及びレベル2の事象が発生したと認められる場合においても、本市がやむを得ない事由と認めた場合等においては、ペナルティポイントの加算又はペナルティ対象金額の加算措置を行わない場合がある。
(ウ) 指定管理納付金の上乗せ
四半期毎のペナルティ対象金額及び当該額に係る消費税等の額の合計額を別紙
6に記載する指定管理納付金に上乗せすることで支払うものとする。
(エ) 業務実施企業の交代
本市は、レベル2に相当する事象が繰り返し発生した場合、当該事象が発生した業務に係る業務実施企業の変更を請求することができ、事業者はこれに従うものとする。
(オ) 契約の解除
本市は、上記の指定管理納付金の上乗せ及び業務実施企業の交代をもってもなお要求水準未達が継続していると本市が判断した場合、本事業の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令違反がある場合、事業者の責めに帰すべき事由により事業者の義務の履行が不能となった場合、業務実施企業の交代請求に事業者が応じなかった場合、その他本契約における契約解除事由に該当する事象が発生する場合、本市は、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
契約解除の措置に係る詳細については第 77 条第5項の規定によるものとする。
別紙3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第 34 条、第 59 条関係)
事業者は、本施設の建設(既存施設等の解体・撤去を含む)及び本施設の維持管理及び運営業務期間中、次に記載する保険に加入する、又は建設工事の請負人、維持管理及び運営業務の受託者に加入させなければならない。
表1 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険
期間 | 保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
建設期間 | 工事契約履行保証保険※ | 工事受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は請負人 | 市又は事業者 |
請負業者賠償責任保険 | 工事遂行に起因して発生した 第三者賠償責任損害及び訴訟費用等交差責任担保、管理財物担保 | 請負人 | 市、事業者、請負人、下請負人 | |
建設工事保険 (火災等) | 工事目的物の損害を担保 (戦争・テロ・放射能リスクは除く) | 請負人 | 市、事業者、請負人、下請負人 | |
維持管理・運営期間 | 維持管理及び運営業務契約履行保証保険※※ | 維持管理及び運営業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 市又は事業者 |
維持管理及び運営業務業者賠償責任保険 | 施設の維持管理及び運営業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 管理財物に対する賠償も担保 | 維持管理及び運営業務の受託者 | 事業者、維持管理及び運営業務の受託者 | |
自主事業業者賠償責任保険 | 自主事業の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等管理財物に対する賠償も担保 | 事業者 | 事業者 | |
施設管理者賠償責任保険 | 施設の瑕疵又は管理の不備等による事故、若しくは施設内外での業務遂行中に生じた事故による賠償責任 | 事業者又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 市又は事業者 |
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)
上記以外の保険については、事業者の提案により、市と協議の上、決定するものとする。
※ 第 35 条第1項第1号~第3号により対応した場合は不要
※※ 第 60 条第1項第1号~第3号により対応した場合は不要
別紙4 サービスの対価の支払方法(第 69 条関係)
1 サービスの対価の構成
事業期間中、市が事業者に支払う設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の対価項目は、以下のとおりである。
なお、設計変更等により施設費が増減した場合は、「施設費」としてその金額を適用する。
表1 サービスの対価の構成
項目 | 内訳に含まれる費用 | |
設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価 | 施設費 | 調査・設計費(調査費、基本設計費、実施設計費を含む)、建設工事費(土木施設工事、建築施設工事(建築工事、電気設備工事 、機械設備工事、太陽光発電設備設置工事、昇降機設備工事、外構等整備工事、建築施設に付帯する什器・備品の調達・設置工事)、その他の工事(インフラ整備工事(建築工事に付帯するものは除く)、サイン整備工事(建築施設のサインは除く)、解体・撤去工事、移設工事を含む)、工事監理費、確認申請等の手続きに要する諸費用、建中利息、その他施設整備に関する初期 投資と認められる費用 |
2 支払金額及び支払スケジュールについて
サービスの対価の支払金額及び支払スケジュールについてはそれぞれ、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価については表2に記載のとおりとする。
3 支払方法
① 設計業務分のサービスの対価の支払方法について
市は、PFI 整備施設の設計業務の完了後、事業者から適正な請求書を受理した日から 30 日以内に当該部分に係るサービスの対価を一括で支払うこととする。
② 工事部分のサービスの対価の支払方法について
市は、PFI 整備施設のうち、各期工事部分(一期から五期)の引渡しを受けた後、事業者から適正な請求書を受理した日から 30 日以内に当該部分に係るサービスの対価を一括で支払うこととする。
表2 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の金額及び支払スケジュール(円)
支払時期 | ア○施設費 | イ○消費税及び地方消費税の額 | ウ○税込計 (=○ア+○イ) |
令和5年5月(設計業務部分) | |||
令和6年1月(一期工事部分) | |||
令和6年4月(二期工事部分) | |||
令和6年 10 月(三期工事部分) | |||
令和8年5月(四期工事部分) | |||
令和9年4月(五期工事部分) | |||
事業期間合計 | エ○ | オ○ | カ○ |
別紙5 物価変動等への対応(第 70 条関係)
1 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の改定に関する基本的な考え方
・設計業務については、物価変動によるサービスの対価の改定を行わない。
・建設・工事監理業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、改定方法については、令和4年3月(入札公告時)の国土交通省公表の「建設工事デフレーター」における「建設総合-土木総合‐公共工事-公園」を用い、各工事の着工時期の同指数と比較して 1.5%を超える差が生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。
・設計及び建設・工事監理業務の物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。
・一期工事部分の物価変動率
=【工事着工日の属する月又は[令和5年4月1日以降で事業者の提案した日の属する月]のいずれか早い方の月の建設工事デフレーター】÷【令和4年3月の建設工事デフレーター】-1
・二期工事部分の物価変動率
=【工事着工日の属する月又は[令和5年4月1日以降で事業者の提案した日の属する月]のいずれか早い方の月の建設工事デフレーター】÷【令和4年3月の建設工事デフレーター】-1
・三期工事部分の物価変動率
=【工事着工日の属する月又は[令和5年4月1日以降で事業者の提案した日の属する月]のいずれか早い方の月の建設工事デフレーター】÷【令和4年3月の建設工事デフレーター】-1
・四期工事部分の物価変動率
=【工事着工日の属する月又は[令和7年5月1日以降で事業者の提案した日の属する月]のいずれか早い方の月の建設工事デフレーター】÷【令和4年3月の建設工事デフレーター】-1
・五期工事部分の物価変動率
=【工事着工日の属する月又は[令和8年4月1日以降で事業者の提案した日の属する月]のいずれか早い方の月の建設工事デフレーター】÷【令和4年3月の建設工事デフレーター】-1
※物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
物価変動率>0.015 の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)-0.015)
物価変動率<-0.015 の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)+0.015)
※施設整備費は、別紙4 表1「施設費」のうち、改定の対象となる建設工事(一期工事部分から五期工事部分のいずれか)の「建設工事費」のみとする。
2 維持管理及び運営業務に係る費用の物価変動に関する基本的な考え方
・維持管理及び運営業務については、事業者が利用料収入により実施するものとするが、維持管理及び運営業務に係る費用に以下の物価変動により増減が生じた場合は、市及び事業者は維持管理及び運営業務に係る費用の増減分の負担方法について協議を行うものとする。
・協議を行う物価変動率は、当該年度の前年 10 月から当該年度9月の「企業向けサービス価格指数:日本銀行調査統計局」の平均値を用い、前回改定年度(初回の改定時に対しては令和4年)の前年 10 月から前回改定年度9月までの指数の平均値と比較して 3.0%以上の差が生じた場合又は初回若しくは前回改定年度から累積で 3.0%以上の差が生じた場合に次年度分からの維持管理及び運営業務に係る費用について協議を行うものとする。
・各業務内容に対する指標は表1に示すとおりとする。ただし、企業向けサービス価格指数の消費税増税に伴う増加分については対象外とするとともに、企業向けサービス価格指数が著しく変動した場合は、厚生労働省の毎月勤労者統計調査の結果等も考慮し、市場価格の実態に合うよう、本市及び事業者の協議によるものとする。
・物価変動の確認は毎年度1回(12 月上旬頃)とする。なお、初回の確認は令和5年 12 月上旬に行うものとする。
・技術革新等により維持管理及び運営業務に係る費用が著しく縮減する場合についても、本市及び事業者は協議を行うものとする。
表1 確認に用いる指標
業務の区分 | 該当する業務の内訳 | 使用する指標 |
維持管理業務 | 警備保安業務 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-警備 (日本銀行調査統計局) |
上記以外の維持管理業務 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-建物サービス(日本銀行調査統計局) | |
運営業務 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-労働者派遣サービス(日本銀行調査統計局) | |
光熱水費 | 「消費者物価指数(全国)」-光熱・水道(総務省統計 局) |
別紙6 指定管理納付金の支払い(第 53 条関係)
事業者は、指定管理納付金として以下の金額を支払うこととする。なお、納付は四半期毎に実施するものとし、詳細は年度協定書に定める。
表 指定管理納付金の支払い(円)
支払年度 | ㋐指定管理納付金 | ㋑消費税及び地方消 費税の額 | ㋒税込計 (=㋐+㋑) |
令和5年度 | 5,000,000 | 500,000 | 5,500,000 |
令和6年度 | 26,000,000 | 2,600,000 | 28,600,000 |
令和7年度 | 23,000,000 | 2,300,000 | 25,300,000 |
令和8年度 | 23,000,000 | 2,300,000 | 25,300,000 |
令和9年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和10年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和11年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和12年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和13年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和14年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和15年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和16年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和17年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和18年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和19年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和20年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和21年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和22年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和23年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
令和24年度 | 34,000,000 | 3,400,000 | 37,400,000 |
事業期間合計 | ㋓621,000,000 | ㋔62,100,000 | ㋕683,100,000 |
別紙7 維持管理及び運営業務に係る費用
年度 | ㋖維持管理業務費 | ㋗運営業務費 | ㋘光熱水費 | ㋙税抜計 (=㋖+㋗+ ㋘) | ㋚消費税及び地方消費 税の額 | ㋛税込計 (=㋙+㋚) |
令和5年度 | ||||||
令和6年度 | ||||||
令和7年度 | ||||||
令和8年度 | ||||||
令和9年度 | ||||||
令和10年度 | ||||||
令和11年度 | ||||||
令和12年度 | ||||||
令和13年度 | ||||||
令和14年度 | ||||||
令和15年度 | ||||||
令和16年度 | ||||||
令和17年度 | ||||||
令和18年度 | ||||||
令和19年度 | ||||||
令和20年度 | ||||||
令和21年度 | ||||||
令和22年度 | ||||||
令和23年度 | ||||||
令和24年度 | ||||||
事業期間合計 | ㋜ | ③ | ㋞ | ㋟ | ㋠ | ㋡ |
事業者の維持管理及び運営業務に係る費用は以下のとおりとする。表 別紙7 維持管理及び運営業務に係る費用(円)
別紙8 利用料金収入の還元方法
(事業者の提案を踏まえて記載)
別紙9 個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項(第 93 条関係)
(趣旨)
第1条 この特記事項は、個人情報の取扱いを伴う事務事業の委託について、必要な事項を定めるものである。
(基本事項)
第2条 発注者との間でこの契約を締結し、受注者は、業務の履行に当たり情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(情報セキュリティ関連規程の遵守)
第3条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の取扱いについては、情報セキュリティに関する法令のほか、川崎市個人情報保護条例(昭和 60 年川崎市条例第 26 号。以下「個人情報保護条例」という。)、川崎市情報セキュリティ基準、関連する実施手順など、発注者が定める条例、規程その他の関連規程を遵守しなければならない。
(個人情報の適正な維持管理)
第4条 受注者は、この契約の履行に当たり個人情報保護条例に規定する個人情報
(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、業務が適切に履行されるよう、必要な監督を行わなければならない。また、個人情報保護条例にある罰則規定を周知しなければならない。
(秘密保持及び第三者への提供の禁止)
第5条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密及び個人情報を第三者に開示し、又は漏えいしてはならず、並びにあらかじめ発注者が書面により承諾した内容を除いて、この契約の履行により知り得た情報を第三者に提供してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また、同様とする。
2 受注者は、前項の義務を遵守するために必要な措置として、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、川崎市情報セキュリティ基準第2章9(1)オの定めに従い、秘密保持等に関する誓約書を提出させなければならない。
3 発注者は、第1項の規定に違反するおそれがある場合は、受注者に対し関係資料の提出を求め、又は発注者の職員をして履行場所等に立ち入らせ、文書その他の資料を調査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。
(再委託の禁止)
第6条 受注者は、この契約による業務の全部を一括して、又は主要な部分を第三者
に委託してはならない。ただし、業務の一部(主要な部分を除く。)であって、発注者に事前に書面により申請し、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、前項ただし書により発注者に申請する書面には、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法等を記載しなければならない。
3 受注者は、第1項ただし書により委託する場合は、受託者の当該事務に関する行為について、発注者に対して全ての責任を負うものとする。
(指示目的外の利用の禁止)
第7条 受注者は、この契約の履行に必要な業務に関する情報をその他の用途に使用してはならない。
(情報の複写及び複製の禁止)
第8条 受注者は、この契約の履行に当たり、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受託業務に関する情報を複写し、又は複製をしてはならない。
(情報の帰属権)
第9条 業務に関する情報が記録された記録媒体等の内容をなす一切の情報は、当該業務の処理のため発注者が提供した発注者の情報であって、受注者はその内容を侵す一切の行為をしてはならない。
2 発注者及び受注者は、この契約に関わる全ての情報の記録等、当該受託業務完成に必要なものが、発注者の所有物であることを確認する。ただし、受注者が所有するソフトウェア及び著作権、特許権その他の権利でこの契約の履行のために適用したものについてはこの限りではない。
3 受注者は、この契約の履行による成果物の全てについて、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵してはならない。
(情報資産の保護)
第 10 条 受注者は、受託業務に関する情報資産を発注者の指定した場所以外には、搬出できないものとする。
(情報資産の受渡し)
第 11 条 この契約による業務に関する情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し、行うものとする。
(情報資産の授受及び搬送)
第 12 条 この契約で履行する業務に関する情報資産の授受及び搬送は、発注者の管理責任者が指定する職員と、受注者の管理責任者との間で行う。
2 業務に関する情報資産の授受及び搬送を受注者が行う場合は、その費用は受注者の負担とし、受注者の責任において行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)
第 13 条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故等を防止するために、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(情報資産の返還又は廃棄)
第 14 条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときには、この契約による業務に関する情報資産を速やかに発注者に返還し、又は発注者の指示に従い、情報を復元できないよう措置を講じ、安全適切に廃棄しなければならない。
(入退室管理事項)
第 15 条 受注者は、発注者の情報セキュリティ管理エリアに入室して業務を行う場合には、発注者の定める入退出に関する規定を遵守しなければならない。
2 発注者の情報セキュリティ管理エリアには、情報機器及び外部媒体の持込み並びに持ち出しを禁止する。ただし、発注者に事前に書面により申請し、発注者が許可した場合はこの限りではない。
(事故発生時の報告義務)
第 16 条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときには、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また、同様とする。
2 この場合、受注者は、その事故発生の理由にかかわらず、速やかにその状況、処置対策等を書面により発注者に報告しなければならない。
(業務の報告又は検査等)
第 17 条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、又は個人情報の取扱いについて必要な措置が講じられているかどうか確認するため、受注者及び再委託先に対して検査等を行うことができる。
(教育の実施)
第 18 条 受注者は、従業員に対し、この契約による業務に関する情報資産を取り扱う場合に遵守すべき事項その他この契約の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。
(契約の解除)
第 19 条 発注者は、受注者がこの特記事項に定める義務を果たさない場合には、契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
3 第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。契約保証金の納付がない場合は、受注者は、委託契約金の 10 分の1に相当する額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。
(損害賠償)
第 20 条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより、個人情報の漏えい等の事故が発生し、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償金は、契約金、契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
3 第1項の損害賠償の額は、前条第1項により契約を解除する場合には、同条第3項により発注者に帰属する契約保証金又は受注者が発注者に支払う損害賠償金の額を超過した額とする。
(違反事実の公表)
第 21 条 受注者がこの特記事項に違反した場合、発注者は受注者の名称及び違反事項を公表することができる。
(その他)
第 22 条 受注者は、この特記事項に定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別紙10 川崎市契約条例の遵守(第 95 条関係)
(台帳)
第1条 受注者は、川崎市契約条例(昭和 39 年川崎市条例第 14 号。以下「契約条例」
という。)第 8 条第 1 号に規定する台帳(以下「台帳」という。)を契約条例第 7 条第
1 項に規定する対象労働者(以下「対象労働者」という。)の同意を得て作成し、事業場その他適当な場所に備え置かなければならない。
2 受注者は、台帳の写しを、発注者が指定する期日までに発注者に提出しなければならない。
(周知)
第2条 受注者は、次に掲げる事項を、本事業に係る作業が行われる事業場の見やすい場所に掲示し、又は当該事項を記載した書面を当該作業に従事する対象労働者に交付しなければならない。
(1) 対象労働者の範囲
(2) 契約条例第 7 条第 1 項に規定する作業報酬下限額
(3) 契約条例第 9 条の申出をする場合の申出先
(4) 対象労働者が契約条例第 9 条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。
(対象労働者からの申出への対応)
第3条 受注者は、契約条例第 9 条の申出を受けたときは、誠実に対応しなければならない。
(作業報酬の支払)
第4条 受注者は、対象労働者に作業報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該作業報酬が支払われていない場合にあっては契約条例第8条第5号に規定する基準額(以下「基準額」という。)を、支払われた当該作業報酬の額が基準額を下回る場合にあってはその差額を、当該日から起算して14 日を経過する日までに、当該対象労働者が受け取ることができるようにしなければならない。ただし、当該基準額又は当該差額のうち当該対象労働者に支払われないことに正当な理由があると認められる部分については、この限りでない。
(不利益取扱の禁止)
第5条 受注者は、対象労働者が契約条例第9条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(立入調査等)
第6条 受注者は、契約条例第 10 条第 1 項の規定による発注者からの報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応じなければならない。
(是正措置)
第7条 契約条例第 10 条第 1 項又は第 2 項の報告若しくは資料の提出又は立入調査
の結果、受注者が第1 条から前条までに定める事項に違反していると発注者が認め、当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは、受注者は、速やかに是正の措置を講ずるとともに、当該措置の内容を発注者が指定する日までに発注者に報告しなければならない。
(取消の特則)
第8条 発注者は、受注者が契約条例第 10 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の必要な措置を講じず、又は同条の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 発注者は、前項の取消又は命令によって受注者に損害が生じた場合においても、その損害を賠償する責任を負わない。