Contract
200 以上(前金無)
収 入
印 紙
委 託 契 約 書
1 | 委託業務名 | xxxx病院建設工事設計業務 | |
2 | 委託場所 | 笠岡市 笠岡 | 地内 |
3 | 委託期間 | 着 手 令和 年 月完 了 令和 年 月 | 日日 |
4 | 委託金額 | 金 | 円 |
うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金 円内訳
(1) 基本設計 x x
うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金 円
(2) 実施設計 金 円
うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金 円
5 契約保証金額
上記の委託業務について,xxxx市民病院(以下「委託者」という。)と
(以下「受託者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,次の条項によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 委託者及び受託者は,この契約書に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は,契約による業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし,委託者は,頭書の委託金額(以下「委託金額」という。)を支払うものとする。
3 委託者は,成果物を完成させるため,業務に関する指示を受託者又は受託者のxx技術者に対して行うことができる。この場合において,受託者又は受託者のxx技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は,この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委
託者及び受託者における協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して委託者及び受託者の間で用いる言語は,日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者及び受託者の間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,岡山地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急かつやむを得ない事情がある場合には,委託者及び受託者は,指示等を口頭で行うことができる。この場合において,委託者及び受託者は,既に行った指示等を書面に記載し,当該指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は,この契約書の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受託者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,委託者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受託者は,業務の全部を一括して,又は委託者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,受託者が業務を委任し,又は請け負わせる第三者を指定して委託者の書面による承認を得た場合は,この限りでない。
(一部再委託等)
第5条 受託者は,前条ただし書の規定により承諾を得た場合を除き,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせたときは,速やかに委託者に届け出なければならない。
2 委託者は,業務の遂行につき著しく不適当と認められる受任者又は下請負者があるときは,受託者に対してその変更を求めることができる。
(特許xxの使用)
第6条 受託者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約の保証)
第7条 受託者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,委託金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 26 条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 委託金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の委託金額の 10 分の1に達するまで,委託者は,保証の額の増額を請求することができ,受託者は,保証の額の減額を請求することができる。ただし,既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この項において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の 10 分の3以内である場合は,この限りでない。
(業務工程表及び業務着手届の作成)
第8条 受託者は,所定の様式による業務工程表を作成し,業務着手の時期までに委託者に提出しなければならない。
2 受託者は,業務に着手したときは,その旨を委託者に通知しなければならない。
(監督員)
第9条 委託者は,受託者の業務の遂行について自己に代って監督し,又は指示する監督員を定めることができる。
2 委託者は,監督員を定めた場合には,直ちに受託者に通知するものとする。
(著作権の譲渡等)
第 10 条 受託者は,成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物の引渡し時に,委託者に著作権(同法第 17 条に規定する著作権をいい,同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を無償で譲渡するものとする。
2 委託者は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 委託者は,成果物が著作物に該当する場合には,受託者が承諾したときに限り,既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は,成果物が著作物に該当する場合において,委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは,その改変に同意する。また,委託者は,成果物が著作物に該当しない場合には,当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は,成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず,委託者が承諾した場合には,当該成果物を使用又は複製し,また,第 27 条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 委託者は,受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第
9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,受託者が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(xx技術者等)
第 11 条 受託者は,業務の技術上の管理を行うxx技術者を定め,その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。xx技術者を変更したときも,同様とする。
2 受託者は,設計図書に定める場合には,前項に定めるxx技術者に代えて管理技術者を定めるものとする。その場合,この契約書に定める「xx技術者」は「管理技術者」に読み替えるものとする。
3 受託者は,設計図書に定める場合には,成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め,その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも,同様とする。
(業務の変更,中止等)
第 12 条 委託者は,必要があると認めるときは,委託内容を変更し,又は業務の遂行を一時中止し,若しくは打ち切ることができる。この場合において,委託期間又は委託金額を変更する必要があるときは,委託者及び受託者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において,受託者が損害を受けたときは,委託者は,受託者と協議してその損害を負担するものとする。
(適正な委託期間の設定)
第 12 条の 1 委託者は,委託期間の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)
第 13 条 受託者は,業務に支障を及ぼす天候の不良その他受託者の責めに帰することができない正当な事由により委託期間内に業務を完了することができないときは,委託者に対して委託期間の延長変更を請求することができる。
(業務の調査等)
第 16 条削除
第 16 条の 1 削除
第 14 条 委託者は,必要と認めるときは,受託者に対して業務の処理状況につき調査をし,又は報告を求めることができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 15 条 業務を行うにつき生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は,受託者が負担するものとする。ただし,その損害が委託者の責めに帰すべき事由により生じた場合においては,その損害のために必要を生じた経費は,委託者が負担するものとし,その額は,委託者及び受託者が協議して定める。
(前金払)
第 16 条 受託者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,契約書記載の委託期間の末日を保証期限とし,同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を委託者に寄託して,委託金額の 10 分の3以内の前払金の支払を委託者に請求することができる。
2 委託者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は,業務内容の変更等により当初の委託金額の 10 分の3以上委託金額が増額された場合においては,その増額後の委託金額の第1項の規定による額から受領済みの前払金額を差し引いた額を前払金として追加請求することができる。
4 受託者は,業務内容の変更等により当初の委託金額の 10 分の3以上委託金額が減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の委託金額に第1項の規定による割合に 10 分の1を
加えた割合により計算して得た額を超えるときは,受託者は,委託金額が減額された日から 30
日以内に,その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,委託者及び受託者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし,委託金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には,委託者が定め,受託者に通知する。
6 委託者は,受託者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,年 2.5 パ-セントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 16 条の 1 受託者は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
2 受託者は,前項に規定する場合のほか,委託金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに委託者に寄託しなければならない。
3 受託者は,前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には,委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第 16 条の 2 削除
(前払金の使用等)
第 16 条の 2 受託者は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(検査及び引渡し)
第 17 条 受託者は,業務を完了したときは,その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの下,設計図書に定めるところにより,業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。ただし,委託者又は検査員が必要がないと認めるときは,受託者の立会いは要しないものとする。
3 委託者は,前項の検査によって業務の完了を確認した後,受託者が成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は,受託者が前項に規定する申出を行わないときは,当該成果物の引渡しを委託金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受託者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(委託金額の支払)
第 18 条 受託者は,前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この上位の居て同じ。)の検査に合格したときは,所定の様式による請求書により委託金額の支払を請求することができる。
2 委託者は,前項の規定による適正な請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に委託金額を支払わなければならない。
(遅延料)
第 19 条 受託者がその責めに帰すべき理由により委託期間内に業務を完了することができない場合において,委託期間経過後相当の期間内において完了する見込みがあるときは,委託者は,受託者から遅延日数に応じ,委託金額に年 2.5 パ-セントの率を乗じて得た金額の遅延料を徴収して委託期間を延長することができる。
(遅延利息)
第 20 条 委託者がその責めに帰すべき理由により第 18 条第2項の規定による期間(以下「約定期間」という。)内に委託金額を支払わない場合は,受託者は,約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ,委託金額に年 2.5 パ-セントの率を乗じて得た金額の遅延利息の支払を請求することができる。
(契約不適合責任)
第 21 条 委託者は,引き渡された成果物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受託者に対し,当該成果物の修補又は代替物
の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受託者は,委託者に不相当な負担を課するものでないときは,委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,委託者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,委託者がこの項の規定による催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 22 条 委託者は,引き渡された成果物に関し,第 17 条第3項又は第4項の規定による引渡し
(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項に規定する請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受託者に通知した場合において,委託者が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は,第1項の規定により請求等を行ったときは,当該請求等に係る契約不適合に関し,民法に規定する消滅時効の範囲内で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受託者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受託者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受託者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容,委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,委託者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることが
できない。ただし,受託者がその記載内容,指示又は貸与品等の性状の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(委託者の解除権)
第 23 条 委託者は,受託者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 委託期間内に業務を完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(4) 次条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を,受託者が法人である場合にはその役員,その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2項の規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
(6) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(7) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
(8) 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(9) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方が第5号から第9号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(11) 受託者が,第5号から第9号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(第 10 号に該当する場合を除く。)に,委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め,受託者がこれに従わなかったとき。
(受託者の解除権)
第 24 条 受託者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 第 12 条の規定により設計図書を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 12 条の規定による業務の中止期間が委託期間の 10 分の5(委託期間の 10 分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 25 条 委託者は,この契約が解除された場合には,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託金額を受託者に支払わなければならない。
2 前項の場合において,検査に直接要する費用は,受託者の負担とする。
3 受託者は,この契約が解除された場合において,支給データ等があるときは,委託者に返還しなければならない。この場合において,支給データ等が受託者の故意若しくは過失により滅失又はき損したときは,返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は,この契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び前項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 23 条の規定によるときは委託者が定め,前条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし,第3項後段及び前項後段に規定する受託者のとるべき措置の期限,方法等については,委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第 26 条 委託者は,受託者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 委託期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 引き渡した成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 23 条の規定により,業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次のいずれかに該当するときは,前項の損害の賠償に代えて,受託者は,委託金額の 10 分の
1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 23 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に,受託者がその債務の履行を拒否し,又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)第2条第2号に規定する再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に規定する場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に掲げる場合に該当し,委託者が同項の規定により損害の賠償を請求する場合の請求額は,遅延日数に応じ,年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 23 条第5号から第 11 号までの規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において,第7条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,委託者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(秘密の保持等)
第 27 条 受託者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
2 受託者は,委託者の承諾なく,成果品(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。
(個人情報の保護)
第 28 条 受託者は,この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約書作成費用の負担)
第 29 条 この契約(変更契約書を含む。)の締結に必要な費用は,全て受託者の負担とする。
(補則)
第 30 条 この契約に定めのない事項については,笠岡市契約規則(平成 19 年笠岡市規則第 11 号)の定めるところにより,同規則にも定めのない事項については,必要に応じて委託者及び受託者が協議して定める。
この契約の締結の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
令和 年 月 日 | ||
委託者 | xxxxxxxx0000xxx0 | |
xxxx市民病院 笠岡市病院事業管理者 x x x | ○印 | |
受託者 | 住所又は所在地 | |
商号又は名称 代 表 者 氏 名 | ○印 |
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受託者は,笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例,笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則及び笠岡市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。また,受託者は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができると認められるもの。以下同じ)の保護の重要性を認識し,この契約による業務の実施に当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は,この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受託者は,この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは,その業務の目的を明確にし,目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報取扱担当者の指定)
第4 受託者は,個人情報を取り扱う者(以下「取扱担当者」という。)及びその役割を明確化するため,取扱担当者を別に定める様式により委託者に報告しなければならない。
(適正管理)
第5 受託者は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の禁止)
第6 受託者は,委託者の指示又は承認があることを除き,この契約による業務に関して知り得た個人情報を,契約の目的以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受託者は,委託者の承諾があるときを除き,この契約による業務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受託者は,委託者が承諾したときを除き,この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。
(記録資料の返還等)
第9 受託者は,この契約による業務を行うため,委託者から提供を受け,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに委託者に返還し,若しくは引き渡し,又は復元不可能な手段で削除又は廃棄するものとする。ただし,削除又は廃棄した場合は,その旨を記載した証明書を委託者に提出しなければならない。
(個人情報の運搬)
第10 受託者は,この契約による業務を処理するため,又は業務完了後において個人情報が記
録された資料等を運搬するときは,個人情報の漏えい,紛失又は滅失等を防止するため,受託者の責任において,授受が確実な方法により運搬しなければならない。
(調査)
第11 委託者は,受託者がこの契約による業務を行うに当たり,取り扱っている個人情報の状況について,随時調査することができる。
(事故報告)
第12 受託者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生じるおそれのあることを知ったときは,速やかに委託者に報告し,委託者の指示に従うものとする。
(契約解除)
第13 委託者は,受託者が第1から第12までに定める義務を履行しない場合は,この契約に関連する業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は,前項の規定による解除により損害を受けた場合においても,委託者に対して,その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第14 受託者の故意又は過失の有無を問わず,受託者がこの契約の内容に違反し,又は怠ったことにより,委託者に対する損害を発生させた場合は,受託者は,委託者に対して,その損害を賠償しなければならない。
上記事項のほかに疑義が生じた場合は,委託者受託者が協議の上定めることとする。