Contract
クリントピアxx基幹的設備改良事業
基本契約書(案)
令和6年8月23日
中讃広域行政事務組合
目次
第 1 条(目的及び解釈) 1
第 2 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第 3 条(事業日程) 1
第 4 条(契約金額) 1
第 5 条(役割分担) 1
第 6 条(当事者が締結すべき契約) 2
第 7 条(設計・建設工事等) 2
第 8 条(運営・維持管理業務) 2
第 9 条(運搬業務) 2
第 10 条(業務開始日前における建設事業者と現長期包括事業者の調整) 2
第 11 条(本事業開始時の本施設の不適合について) 3
第 12 条(計算書類等の提出) 3
第 13 条(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止) 3
第 14 条(債務不履行) 3
第 15 条(秘密保持義務) 3
第 16 条(談合その他不正行為による解除) 4
第 17 条(管轄裁判所) 4
第 18 条(有効期間) 4
第 19 条(準拠法及び使用言語) 4
第 20 条(定めのない事項) 4
別紙 1 6
別紙 2 8
クリントピアxx基幹的設備改良事業
基本契約書
クリントピアxx基幹的設備改良事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である中讃広域行政事務組合(以下「本組合」という。)は、●(以下、「代表企業」という。)、●及び●(以下代表企業、●及び●を「構成企業」と総称する。)並びに●(以下「運営・維持管理事業者」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約
(以下「本基本契約」という。)を締結する1。
前 文
本組合は、xxxxxxxxxxxxx00xx0に所在のクリントピアxxの基幹的設備改良工事を行い、これを運営・維持管理することとした。
本組合は、本施設の設計・建設工事及び運営・維持管理業務に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に準じて、その効果を最大限に発揮するため、設計・建設工事及び運営・維持管理業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
本組合は、総合評価一般競争入札により事業者の募集を実施し、構成企業及び●で構成される
●グループを落札者として選定し、構成企業[のうち●及び●]は運営・維持管理業務の実施者として運営・維持管理事業者を設立した。
本組合並びに構成企業及び運営・維持管理事業者は、かかる経緯のもと、次のとおり本事業に関する基本的な事項について本基本契約を締結する。
第1条(目的及び解釈)
1 本基本契約は、本組合、構成企業及び運営・維持管理事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約における用語については、別紙1の定義集に定義された意味を有する。
第2条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 本組合は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 構成企業及び運営・維持管理事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
第3条(事業日程)
本事業の事業日程は別紙2に示す。ただし、別紙2の事業日程は、本基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
第4条(契約金額)
本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約及び運搬業務委託契約の契約金額が、当該各契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
第5条(役割分担)
本事業の実施において、構成企業及び運営・維持管理事業者は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1) 【会社名】 【業務内容】
(2) 【会社名】 【業務内容】
(3) 【会社名】 【業務内容】
1 運営・維持管理事業者はSPCであることを想定している。SPCを設立しない場合には必要に応じて修正する。
第6条(当事者が締結すべき契約)
1 本組合及び建設事業者は、[基本協定、]本基本契約及び要求水準書等に基づき、建設工事請負契約を締結する。
2 本組合及び運営・維持管理事業者は、[基本協定、]本基本契約及び要求水準書等に基づき、運営・維持管理業務委託契約を締結する。
3 本組合並びに運営・維持管理事業者及び運搬事業者は、[基本協定、]本基本契約、及び要求水準書等に基づき、運搬業務委託契約を締結する。
4 運営・維持管理事業者が解散した場合、その後に生じた又は判明した本基本契約又は運営・維持管理業務委託契約若しくは運搬業務委託契約上の運営・維持管理事業者が負う責任(運営・維持管理業務委託契約第46条の責任を含むがこの限りでない。)については、運営・維持管理事業者の出資者である構成企業が連帯して責任を負うものとする。
第7条(設計・建設工事等)
1 本施設の設計・建設工事の概要は、要求水準書等及び技術提案書に定めるとおりとする。
2 建設事業者は、本組合との建設工事請負契約締結後、速やかに設計・建設工事に着手し、別途合意がある場合を除き、工事目的物の設計を完成させ、設計成果物を本組合に提出し本組合の承諾を得た上、令和●年●月●日(建設工事請負契約に基づき変更された場合は変更後の日)までに設計・建設工事を完了する。
3 建設事業者は、設計・建設工事にかかる契約の保証として、建設工事請負契約に基づき、本組合に対し、設計・建設工事費(消費税を含む。)の100分の10以上に相当する金額の保証を差し入れなければならない。
4 設計・建設工事にかかる契約条件の詳細は、建設工事請負契約に定めるところによる。
5 建設事業者は地元企業の活用に努め、技術提案書において提案した建設工事費に対する地元企業への発注額の割合を下回らないことを遵守しなければならない。
第8条(運営・維持管理業務)
1 本施設の運営・維持管理業務の概要は、要求水準書等及び技術提案書に定めるとおりとする。
2 運営・維持管理事業者は、運営・維持管理業務における契約保証金として、運営・維持管理業務委託契約に基づき、本組合に対し、運営・維持管理業務委託契約に定める契約金額を22で除した金額の 100分の10以上に相当する金額の保証を差し入れなければならない。
3 運営・維持管理事業者は、業務開始予定日までに運営・維持管理業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
4 運営・維持管理業務にかかる契約条件の詳細は、運営・維持管理業務委託契約に定めるところによる。
5 運営・維持管理事業者は、地元人材や地元資材等の活用に努め、技術提案書において提案した運営・維持管理業務に係る委託費及び運搬業務に係る委託費に対する地元企業への発注額の割合を下回らないことを遵守しなければならない。
第9条(運搬業務)
1 本施設にかかる一般廃棄物収集・運搬業務の概要は、要求水準書等及び技術提案書に定めるとおりとする。
2 運営・維持管理事業者は、運搬業務にかかる契約保証金として運搬業務委託契約に基づき、本組合に対し、運搬業務委託契約に定める契約金額を22で除した金額の100分の10以上に相当する金額の保証を差し入れなければならない。
3 運営・維持管理事業者及び運搬事業者は、運搬業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
4 運搬業務にかかる契約条件の詳細は、運搬業務委託契約に定めるところによる。
第10条(業務開始日前における建設事業者と現長期包括事業者の調整)
本事業に関し、業務開始日前に建設事業者と現長期包括事業者との間で利益相反の状況が生じた場合、本組合、建設事業者及び現長期包括事業者との間で当該利益相反の調整を行う。
第11条(本事業開始時の本施設の不適合について)
業務開始日から1年の間に本施設についての不適合(法令上又は要求水準書等上求められる基準を満たさないことをいう。本条において同じ。)が発見された場合には、本基本契約の当事者は次のとおり対応する。
(1)当該不適合(物理的な瑕疵であって、構成企業が入札手続における現地調査及び入札説明書等を通じて知り得た情報から合理的に予測することができないものに限る。)が設計・建設工事の対象外の設備であって、本組合が現長期包括事業者に当該不適合の修補を求めない場合には、運営・維持管理事業者が当該不適合を修補するものとし、当該費用は本組合が負担するものとする。
(2)当該不適合(物理的な瑕疵であって、構成企業が入札手続における現地調査及び入札説明書 等を通じて知り得た情報から合理的に予測することができないものに限る。)が設計・建設工 事の対象外の設備であって、本組合が現長期包括事業者に当該不適合の修補を求める場合には、本組合は、現長期包括事業者をして現長期包括事業者の責任及び費用で当該不適合を修補せし めるものとする。
(3)当該不適合(物理的な瑕疵である場合に限る。)が設計・建設工事の対象設備又は対象建築物の外壁塗装工事及び屋上防水工事にかかわる場合には、建設工事請負契約の規定にかかわらず、建設事業者が当該契約に基づき自己の責任と費用で修補するものとする。
(4)上記以外の不適合については、運営・維持管理事業者が自己の責任及び費用で対応するものとする。
第12条(計算書類等の提出)
1 運営・維持管理事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、運営・維持管理事業者の会計監査人及び監査役が監査を行った計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、運営・維持管理事業者の毎会計年度終了後3月以内に本組合に提出しなければならない。
2 代表企業及び構成企業は、会社法(平成17年法律第86号)に基づき要求される計算書類及びその附属明細書の写しを、当該会社の毎会計年度終了後3月以内に本組合に提出しなければならない。ただし、当該会社が会計監査人設置会社でない場合には、監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属明細書を本組合に提出する。
第13条(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
本基本契約の各当事者は、他の当事者の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
第14条(債務不履行)
本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
第15条(秘密保持義務)
1 本組合、構成企業及び運営・維持管理事業者は、本基本契約に関連して他の当事者から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に特に定める場合を除き、当該開示当事者の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示当事者から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示当事者に対する開示の後に、いずれの当事者の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)本組合、構成企業及び運営・維持管理事業者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、本組合、構成企業及び運営・維持管理事業者は、次の各号に掲げる 場合には開示当事者の承諾を要することなく、開示当事者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、開示当事者に対する事前の通知を行うことが、権限 ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さな
い。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)本組合、構成企業及び運営・維持管理事業者につき守秘義務契約を締結した本組合のアドバイザリー業務受託者並びに本事業に関する企業グループ又は運営・維持管理事業者の下請企業若しくは受託者に開示する場合
(5)本組合が本施設の運営及び維持管理に関する業務を運営・維持管理事業者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 本条の規定は、本基本契約の終了後5年間有効に存続する。
第16条(談合その他不正行為による解除)
1 本組合は、構成企業のいずれかが基本協定第10条第1項各号のいずれかに該当したときは、本基本契約を解除することができる。
2 運営・維持管理事業者は、構成企業のいずれかが基本協定第10条第1項各号のいずれかに該当したときは、構成企業と連帯して基本協定第10条第1項に定める賠償額を本組合に支払う。
第17条(管轄裁判所)
本基本契約の各条項において本組合、構成企業及び運営・維持管理事業者が協議して定めるものにつき、協議が調わない場合その他本基本契約に関して当事者間に紛争を生じた場合における訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとする。
第18条(有効期間)
1 本基本契約は、本組合の議会の議決を経て、建設工事請負契約の本契約が締結されたことをもって効力が生じるものとする。
2 本基本契約の有効期間は、第1項の規定により本基本契約の効力が生じたときから本事業の終了の日までとする。
第19条(準拠法及び使用言語)
本基本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈し、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
第20条(定めのない事項)
本基本契約に定めのない事項については、本組合、構成企業及び運営・維持管理事業者が別途協議して定める。
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
本組合
xxxxxxxxxxxxxxxx00xxx讃広域行政事務組合
代表者 管理者 xx xx x
運営・維持管理事業者
住 所
氏 名
代表企業
住 所
氏 名
構成企業
住 所
氏 名
構成企業
住 所
氏 名
別紙1
定 義 集
(1)「運営・維持管理業務」とは、運営・維持管理事業者が運営・維持管理業務委託契約に基づき実施する業務であり、要求水準書に定める本施設の運営・維持管理に関する業務をいう。
(2)「運営・維持管理業務委託契約」とは、本組合と運営・維持管理事業者との間で締結されるクリントピアxx基幹的設備改良事業運営・維持管理業務委託契約書(その後の変更を含む。)をいう。
(3)「運搬業務」とは、運搬事業者が運搬業務委託契約に基づき実施する業務であり、要求水準書に定める本施設に係る一般廃棄物収集・運搬業務をいう。
(4)「運搬業務委託契約」とは、本組合と運営・維持管理事業者及び運搬事業者との間で締結されるクリントピアxx基幹的設備改良事業運搬業務委託契約書をいう。
(5)「運搬事業者」とは、●をいう。
(6)「技術提案書」とは、本事業への入札において落札者グループが応募時に提出した事業提案書その他本事業に関する提案が記載された書類の全て(ただし、本組合の同意を得てこれらの書類が変更された場合は当該変更後の書類)をいう。
(7)「基本協定」とは、本組合及び構成企業との間で締結された令和●年●月●日付クリントピアxx基幹的設備改良事業基本協定書(その後の変更を含む。)をいう。
(8)「業務開始日」とは、運営・維持管理事業者が運営・維持管理業務を開始した日をいう。
(9)「業務開始予定日」とは、令和8年4月1日(当事者の合意により変更された場合は変更後の日)をいう。
(10)「業務期間」とは、業務開始日から令和30年3月31日までをいう。
(11)「業務期間等」とは、業務準備期間及び業務期間をいう。
(12)「業務準備期間」とは、令和8年1月4日から業務開始日の前日までをいう。
(13)「許認可等」とは、行政機関からの又は行政機関に対する承諾、承認、認可、許可、許諾、登録、届出又は報告をいう。
(14)「建設工事請負契約」とは、本組合と建設事業者との間で締結されるクリントピアxx基幹的設備改良事業建設工事請負契約書をいう。
(15)「建設事業者」とは、●をいう。
(16)「現長期包括業務」とは、本施設に関し、令和7年度末まで実施予定である「中讃広域行政事務組合クリントピアxx長期運営維持管理事業」をいう。
(17)「現長期包括事業者」とは、現長期包括業務を実施している事業者をいう。
(18)「工事目的物」とは、建設工事請負契約の目的物たる構造物をいう。
(19)「構成企業」とは、●、●及び●をいう。
(20)「事業契約」とは、本基本契約、建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約、運搬業務委託契約を個別に又は総称していう。
(21)「事業年度」とは、各年の4月1日から翌年の3月31日までをいう。ただし、初年度の事業年度は、事業契約を締結した日から直後に到来する3月31日までをいう。
(22)「設計・建設工事」とは、建設事業者が建設工事請負契約に基づき実施する業務であり、要求水準書に定める設計・建設工事をいう。
(23)「設計成果物」とは、要求水準書に定める実施設計図書及び施工申請図書をいう。
(24)「地元企業」とは、xx市・善通寺市・琴平町・多度津町・まんのう町の2市3町内に本店
(建設業法に規定する主たる営業所を含む)を有する企業をいう。
(25)「入札説明書等」とは、本組合が本事業に係る入札公告の際に公表した令和●年●月●日付の入札説明書(本組合が公表した参考資料及びその他補足資料を含み、要求水準書及び契約書案を除く。)及び令和●年●月●日付で公表した質問回答(要求水準書及び契約書案に関するものを除く。)をいう。
(26)「不可抗力」とは、地震、洪水、地滑りその他の自然災害、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的災害、又は疫病等に係る事象のうち当該事象により影響を受ける当事者に予見可能性又は支配可能性のない事由をいう。
(27)「法令」とは、法律・条例・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達・ガイドライ
ン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等(自主規制機関の規則及び規定を含む。)をいう。
(28)「本事業」とは、クリントピアxx基幹的設備改良事業をいう。
(29)「本施設」とは、クリントピアxxの敷地内に整備された工場棟のほか、計量棟、エコ丸工房、保管庫、駐車場、構内通路、植栽、門扉の設備、建築物及びその附帯設備を含めていう。
(30)「要求水準書」とは、本組合が本事業の入札公告の際に公表したクリントピアxx基幹的 設備改良事業要求水準書(共通編、設計・建設工事編、運営維持管理業務編、運搬業務編)及びこれに係る令和●年●月●日付で本組合が公表した質問回答をいう。
(31)「要求水準書等」とは、要求水準書及び入札説明書等をいう。
(32)「落札者グループ」とは、構成企業及び運搬事業者で構成される●グループをいう。
別紙2
事業日程(予定)
内容 | 日程 | ||
1 | 設計・建設工事の期間 | 建設工事請負契約の効力発生日~令和10年2月29日 | |
2 | 業務期間等 | 業務準備期間 | 令和8年1月1日~令和8年3月31日 |
業務期間 | 令和8年4月1日~令和30年3月31日 |