産油国技術者研修等事業 特別研修事業 LNG テーラーメイド研修「ベトナム現地専門家派遣」講義業務に係る業務請負契約
添付2
1.請負業務名
産油国技術者研修等事業 特別研修事業 LNG テーラーメイド研修「ベトナム現地専門家派遣」講義業務に係る業務請負契約
2.請負業務実施場所
講義業務実施者の社内である等、業務の秘密性が保たれ、常に機構と連絡が取れる場所であること。
3.請負業務内容
別添「業務請負契約約款」のとおり
4.請負期間
契約締結日から令和 4 年 3 月 31 日まで
5.請負代金額
金●●円(内消費税等金●●円)
上記消費税等は、消費税法(昭和63年法律第108号)第 28 条第 1 項及び第 29 条並び
に地方税法(昭和25年法律第226号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した額である。
6.仕様
別添「業務請負契約約款」の別紙産油国技術者研修等事業 特別研修事業 LNGテーラーメイド研修「ベトナム現地専門家派遣」講義業務実施計画書のとおり
7.契約保証金
全額免除
上記業務について、発注者である独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を甲、受注者である●●を乙として別添「業務請負契約約款」の各条項により請負契約を締結する。
本契約締結の証として本契約書を二通作成し、甲及び乙記名押印の上、各自一通を保有する。令和 3 年●月●日
甲:xxxxxxxxxxxxxx0x0x
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
石油天然ガス開発技術本部長 xxx xx乙:
(別添)
業務請負契約約款
(契約の実施及び完了)
第1条 乙は、本契約に定めるもののほか、別紙産油国技術者研修等事業 特別研修事業 LNG テーラーメイド研修「ベトナム現地専門家派遣」講義業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)に基づき、xxを重んじ、誠実に本契約を履行するものとし、契約書記載の請負代金をもって、契約期間内に業務を完了しなければならない。
(権利義務の譲渡)
第2x xは、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負の禁止)
第3条 乙は、本契約の履行に係る業務全部又は主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面による甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 前項の承認を得た場合であっても、乙は当該第三者の行為につき、甲に対し一切の責任を負うものとする。
(秘密の保持等)
第4条 甲及び乙は、本契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報は秘密として取り扱い、本契約の請負期間内並びに期間終了後も、第三者に開示、漏洩してはならない。
ただし、本条第3項に定めるものについては、この限りではない。
2 乙は、甲の研究開発若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、本条第3項に定めるものについては、この限りではない。
3 前 2 項において次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1)相手方から提供される以前に公知となっていたもの
(2)相手方から提供される以前にすでに自己が所有していたもの
(3)相手方から文書による同意を得たもの
(4)相手方から提供された後に自己の責によらず公知となったもの
(5)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
(6)法令又は政府若しくは裁判所の指示等により開示を求められたもの
4 乙はその使用人、前条による第三者に対しても同様の義務を遵守させなければならない。
(甲の責務)
第5条 甲は、甲の実施可能な範囲において、実施計画書に基づき研修を実施する(以下「本業務」
という。)ために必要な資料、施設及び設備を、乙に提供するものとする。
2 前項資料の引渡し及び引取りは、甲の指定する場所において、甲乙立ち会いのもとに行われるものとする。
(乙の義務)
第6x xは、本業務の遂行に際し、誠意を持って実施するものとする。
2 乙は、本業務の実施のため甲より提供を受けた全ての資料、施設及び設備を、善良なる管理者の注意をもって管理し、本契約以外の目的に使用しないものとする。
3 乙は、本業務の実施のため甲より提供を受けた全ての資料及び本業務に使用した資料一式を、本業務終了後、甲に返還又は提出するものとする。
(業務内容の変更・中止)
第7条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して書面による通知により本業務の内容を変更し、又は一時中止することができる。この場合において、請負代金額又は履行期限を変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が重大な損害を被ると甲が認めたとき、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
3 乙は、甲より文書による本業務の一時中止の指示があったときには、当該部分の作業を一時中止しなければならない。当該中止が本業務の請負代金額又は契約期間に影響を及ぼす場合は、第
1項に準じて処理する。
(不可抗力等)
第8条 天災、地変、風水害その他の乙の責に帰することのできない事由により、本業務の範囲、請負代金額又は契約期間に変更が生じたときは、甲乙協議のうえ請負代金額及び契約期間の変更についてこれを定める。
(損害の負担)
第9条 乙は、乙の責に帰す事由により甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関し、第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき場合を除き、その損害を賠償する責に任ずる。
(監督職員)
第 10 x xは、監督職員を定め、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、必要があるときは、業務の履行について立ち会い又は工程の管理等について検査
を行い、必要な指示を与えること又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、業務の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(検査)
第 11 条 乙は、業務を完了したときは、その旨を書面により直ちに報告し、甲の検査を受けなければならない。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和3年2月19日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第 1 により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
3 甲は、第1項の報告を受けたときは、遅滞なく検査し合否の決定を通知しなければならない。
4 乙は、前項の検査に合格しないときは、甲の指示するところに従い必要な修正又は補足等を行い、再検査を受けなければならない。
5 乙は、前2項の検査に合格したときは、業務を完了したものとして、遅滞なく納品書を提出し、甲は、引き渡し又は給付を受けるものとする。
(請負代金の請求及び支払)
第 12 x xは前条による検査に合格したときは請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は乙の発行する請求書の受領後 30 日以内に乙に対し、本請負代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第 13 条 甲が前条に定める期間内に本請負代金を支払わないときは、甲は乙に対しその期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、支払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した支払遅延利息を払うものとする。
(履行遅滞による損害金等)
第 14 条 甲は、乙の責に帰すべき事由により、期限内に業務を完了することができない場合において、契約期間経過後相当の期間内に完了する見込があるときは、乙から損害金を徴収して業務の実施期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は遅延日数に応じ、請負代金額から既済部分に相当する請負代金額を控除した額につき、年3%の割合で計算した額とする。
(知的財産xx及び成果物の帰属)
第 15 条 本契約に基づいて新たに発生した創作、発明、考案等にかかる著作権(著作xx(昭和4
5年法律第48号)第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、特許権、実用新案権、意匠権その他一切の知的所有権(特許を受ける権利その他の知的財産権を受ける権利を含む。)ならびにノウハウ及び財産的価値のある情報(成果物に関する著作権その他一切の知的所有権ならびにノウハウ及び財産的価値のある情報を含む。)(本書において「知的財産xx」という。)は、甲に帰属するものとする。なお、xxx第3条による乙の委任先及び下請負先の第三者(本書において「乙の委託先」という。)が従前から有していた知的財産xxについては、乙又は乙の委託先に帰属するものとする。乙は甲に対し甲の本業務及び甲の組織内における成果物の利用のために無償で当該知的財産xxの利用を許諾するものとし、また、委託先に許諾させるものとする。また、乙は甲に対して著作者人格権は行使しないものとし、委託先に行使させないよう措置する。
2 本契約に基づいて乙が作成し、甲に提出する文書、資料、物等(本書において「成果物」という。)は、甲に帰属するものとし、甲は、本業務及び甲の組織内における利用に供することができる。
3 乙は、前項に規定する成果物の写し等については業務の完了後及び契約解除後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該成果物の写し等を甲の承認を受けないで業務の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(成果の発表等)
第 16 条 乙は、本契約の内容及び成果等を発表又は公表してはならない。ただし、甲の書面による承認を得たものについては、この限りでない。
(契約不適合責任)
第 17 条 甲は、業務の目的物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、乙に対して本契約が完了した後でもその不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、又は契約を解除することができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は催告することがなく、直ちに代金の減額を請求し、又は契約を解除することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質が履行に時機を伴うものであって、すでにこれを超過したために履行の追完をしても契約の目的を達することができないとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が催告をしても履行の追完を受ける見込みのないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完の請求、代金の減額
の請求、契約の解除をするには、甲が契約不適合の事実を知った時から1年以内にその旨を乙に通知することを要する。この場合において、第11条の検査完了の時に甲がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、通知までの期間を猶予されないものとする。ただし、乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、前段の規定を適用しない。
(甲の解除権)
第 18 条 甲は、第 17 条第2項及び第3項に定める場合のほか、乙が次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)正当な事由がなく、乙が業務を実施すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、契約期間内又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(3)第3条又は第4条の規定に違反したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)本契約に関して乙(法人の場合にあっては、その役員、職員又は使用人を含む。)に不正又は不当な行為があったとき。
(6)乙の都合により解除を申し出たとき。
(7)破産、民事再生、会社更正若しくは特別清算の申立てがあったとき、若しくは支払を停止したとき。
2 乙は、甲が第 17 条第2項及び第3項、又は前項の理由により契約を解除した場合、違約金として請負代金額の100分の10に相当する金額を甲の指定する期日内に甲に支払うものとする。
3 甲は第 1 項各号に掲げる場合のほか、必要と認めるときはこの契約を解除することができる。この場合、xはこれによって生じた乙の損害を賠償するものとし、その賠償額は、甲乙協議してこれを定めるものとする。
(乙の解除権)
第 19 x xは甲が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 乙は前項の契約解除により損害を被った場合、乙は、甲にその賠償を請求することができる。
(契約解除に伴う措置)
第 20 条 第 17 条、第 18 第1項第 2 号から第 7 号並びに前条の規定により契約を解除したときは、乙は、業務中の目的物を甲に引き渡さなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、業務の実績を報告しなければならない。
2 甲は前項の措置が完了した後、業務既成部分で検査に合格した部分に対し、当該部分の請負代金額に相当する額を乙に支払わなければならない。
(損害賠償)
第 21 条 甲は、履行遅滞、契約不適合、契約解除等によって損害を受けた場合であって、他の条項の規定により損害が補填されないときは、乙に対して損害賠償の請求を行うことができる。ただし、その損害が乙の責に帰すべき事由によらないときは、この限りではない。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
3 本契約に関して生じる乙の損害賠償は損害発生の原因となった本契約において、乙が受領した金額を限度とする。ただし、第 23 条第2項は除く。
4 前第1項及び第2項は、乙の予見の有無を問わず、本件業務に起因して発生した甲の逸失利益などの特別損害及び間接損害について責任を負わないものとする。
(違約金等の控除及び追徴)
第 22 条 乙が本契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲に指定する期間内に支払わないとき は、甲は請負代金額のうちからその金額を控除し、なお不足を生じるときはさらに追徴する。
(著作xxの保証)
第23条 乙は、請負業務の結果又は遂行過程において甲に提出する成果等が本年度の本業務に用いる範囲内では第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
2 前項について第三者から権利侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。
(紛争の回避)
第 24 条 本業務の実施にあたり、他人の土地に立ち入る場合には、あらかじめ土地の占有者等の了解を得て、紛争の起こらないように留意しなければならない。
(事故の防止)
第 25 条 本業務において、傷害及びその他の事故を未然に防止するよう努力するとともに、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第 26 条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲の請求に基づき、契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合には変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに甲に支払わなければならない。なお、本契約の履行が完了した後においても同様とする。
(1)xxx乙の代理人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第6
2条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係があることが判明したとき
2 前項の規定に該当する場合は、甲は、本契約を解除することができる。
3 乙は、本契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項に規定する場合において、乙は、甲が指定する期日までに違約金を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
5 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過する損害の額につき乙に賠償を請求することを妨げない。
6 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(個人情報の取り扱い)
第 27 条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委託、再委託、外注又は請け負わせる場合は、本条に定める、個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、こ
の限りでない。
(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めるとともに、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、業務を完了、又は契約を解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 乙は、相手方から預託された個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条に係る違反 等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱う。
9 第1項、第3項及び第7項の規定については、業務を完了、又は契約を解除した後であっても、なおその効力を有する。
(契約の公表)
第 28 条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(協議)
第 29 条 本契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(紛争の処理)
第 30 条 前条の協議によっても、なお紛争が円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
令和 年 月 日
住 所
名 称
代表取締役
印 刷 物 基 準 実 績 報 告 書
契 約 件 名: 産油国技術者研修等事業 特別研修事業 LNG テーラーメイド研修
「ベトナム現地専門家派遣」講義業務に係る業務請負契約品 名:
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源に より製造されたバージンパルプには適用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印 刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただ し、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄 又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果) を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工 程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 | ||
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 |
⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあって は、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
※1 基本方針(令和 3 年 2 月 19 日変更閣議決定)は、以下の URL からダウンロードできる。
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用 有無 | リサイクル 適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、
「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次のA 又はB のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行って いる。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄 剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制策を講じている。 |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置 を設置し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリ サイクル率が 80%以上である。 | ||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活 動を行っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等への リサイクル率が 80%以上である。 |
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | |
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい る。 |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 70%以上である。 |
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
(案)
産油国技術者研修等事業 特別研修事業
LNGテーラーメイド研修「ベトナム現地専門家派遣」講義業務実施計画書
社名 〇〇〇〇
1.目的
2.対象者
3.請負期間
4.実施場所
5.研修内容(講義名、講義内容、担当講師等)
6.研修スケジュール
7.実施体制
(1)組織及び管理体制
(2)業務従事者所属氏名及び職位(正社員又は契約社員の別)
8.研修方法
9.積算明細