(QCBS-ランプサム型)
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下「細則」という。)に基づき下記のとおり公示します。
2024 年 7 月 24 日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事
記
1. 公示件名:ベリーズ国スイング橋梁架け替え計画準備調査(QCBS-ランプサム型)
2. 競争に付する事項:企画競争説明書第1章1.のとおり
3. 競争参加資格:企画競争説明書第1章3.のとおり
4. 契約条項:
5. プロポーザル及び見積書の提出:
企画競争説明書第1章2.及び6.のとおり
6. その他:企画競争説明書のとおり
企画競争説明書
(QCBS-ランプサム型)
業 務 名 称:ベリーズ国スイング橋梁架け替え計画準備調査(QCBS- ランプサム型)
調達管理番号:24a00391
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、XXXXにとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」、第3章2.「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
2024年7月版となりますので、変更点にご注意ください。
2024 年 7 月 24 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1章 企画競争の手続き
1.競争に付する事項
(1)業務名称:ベリーズ国スイング橋梁架け替え計画準備調査(QCBS-ランプサム型)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください1。(全費目課税)
(4)契約履行期間(予定):2024 年 9 月 ~ 2025 年 11 月
先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定します。
なお、本調査ではまず第1回現地調査までを実施し、事業の意義と効果を確認し、その結果を関係機関とも共有しつつ、発注者と受注者が協議し以降の調査を行います。ただし、関係機関との協議の結果、事業の意義と効果が確認できなかった場合は第1回現地調査にて本調査を終える場合があります。その場合は契約変更を行います。
(5)ランプサム(一括確定額請負)型
本件について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム(一括確定額請負)型にて行います。
(6)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が 12 ヵ月を超えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については 1 年毎に分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきまして は、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の 32%を限度とする。
2)第2回(契約締結後 13 ヵ月以降):契約金額の 8%を限度とする。
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成してください。
(7)部分払いの設定2
本契約については、1会計年度に1回部分払いを設定します。具体的な部分払いの時期は契約交渉時に確認しますが、以下を想定します。
1)2024 年度(2025 年 2 月頃)
2.担当部署・日程等
(1)選定手続き窓口
調達・派遣業務部 契約第一課
(2)事業実施担当部
社会基盤部運輸交通グループ第一チーム
(3)日程
本案件の日程は以下の通りです。
№ | 項目 | 期限日時 |
1 | 配付依頼受付期限 | 2024 年 7 月 30 日 12 時 |
2 | 企画競争説明書に対する質問 | 2024 年 7 月 31 日 12 時 |
3 | 質問への回答 | 2024 年 8 月 5 日 |
4 | プロポーザル等の提出用フォル ダ作成依頼 | プロポーザル等の提出期限日の 4 営業日前から 1 営業日前の正午まで |
5 | 本見積額(電子入札システムへ 送信)、本見積書及び別見積書、プロポーザル等の提出日 | 2024 年 8 月 9 日 12 時 |
6 | プレゼンテーション | 行いません。 |
7 | プロポーザル審査結果の連絡 | 見積書開封日時の 2 営業日前まで |
8 | 見積書の開封 | 2024 年 8 月 27 日 14 時 |
9 | 評価結果の通知日 | 見積書開封日時から 1 営業日以内 |
10 | 技術評価説明の申込日(順位が第 1 位の者を除く) | 評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内 (申込先: xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/0XXxX00XXX) ※2023 年 7 月公示から変更となりました。 |
2 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。
3.競争参加資格
(1)各種資格の確認
以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
(2024 年 4 月)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
1) 消極的資格制限
2) 積極的資格要件
3) 競争参加資格要件の確認
(2)利益相反の排除
特定の排除者はありません。
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(1)の2)に規定する競争参加資格要件のうち、1)全省庁統一資格、及び2)日本登記法人は求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作
成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
4.資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照)。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)提供資料:
・第3章 技術提案書作成要領に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」
「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び
「サイバーセキュリティ対策実施細則については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めま す。
5.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
1)提出期限:上記2.(3)参照
2)提出先 :xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/XxxxXxxX0x
注1) xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。
(2)回答方法
上記2.(3)日程の期日までに以下の JICA ウェブサイトに掲載します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
6.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:上記2.(3)参照
(2)提出方法
具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法
(2023 年 3 月 24 日版)」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
1)プロポーザル
① 電子データ(PDF)での提出とします。
② 上記2.(3)にある期限日時までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
③ 依頼メール件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
④ 依頼メールが1営業日前の正午までに送付されない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
⑤ プロポーザル等はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納ください。
2)本見積額
① 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額(消費税は除きます。)を、上記2.(3)日程の提出期限までに電子入札システムにより送信してください。
② 上記①による競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)にかかるパスワードを求めます。
3)本見積書及び別見積書、別提案書
本見積書、別見積書、及び別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定した PDF ファイルとし、上記2.(3)の提出期限までに、別途メールでe- xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
なお、別見積については、「第3章4.(3)別見積について」のうち、1)の経費と2)~3)の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてください(ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしていただくようお願いします)。
(3)提出先
1)プロポーザル
「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書 (本見積書及び別見積書)及び別提案書
② 件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:24a00123_○○株式会社_見積書〕
③ 本文:特段の指定なし
④ 添付ファイル:「24a00123_○○株式会社_見積書」
⑤ 見積書及び別提案書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(4)提出書類
1)プロポーザル・見積書
2)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)
(5)電子入札システム導入にかかる留意事項
1)作業の詳細については電子入札システムポータルサイトをご確認ください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
2)電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
7.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点 90 点、価格評価点 10 点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点とします。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」より以下を参照してください。
① 別添資料1「プロポーザル評価の基準」
② 別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」
③ 別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
また、第3章4.(2)に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには含めず(プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします)、別提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提 案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位 1 位になった場合に、契約交渉時に別提案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。
技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点を下回る場合には不合格となります。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせします。不 合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札は行いません。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
2)評価配点表以外の加点について
評価で 60 点以上の評価を得たプロポーザルを対象に以下について加点されます。
① 業務管理グループ制度及び若手育成加点
本案件においては、業務管理グループ(副業務xx者 1 名の配置)としてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務x
x者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
3)価格評価
価格評価点は、①最低見積価格の者を 100 点とします。②それ以外の者の価格
は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り 100 を乗じます(小数点第三位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出)。具体的には以下の算定式により、計算します。
① (価格評価点)=最低見積価格=100 点
② (価格評価点)=最低見積価格/(それ以外の者の価格)×100 点
ただし、ダンピング対策として、競争参加者が第3章4.(2)に示す上限額の 80%未満の見積額を提案した場合は、上限額の 80%を見積額とみなして価格点を算出します。
上限額の 80%を下回る見積額が最も安価な見積額だった場合、具体的には以下の算定式により価格点を算出します。
最も安価な見積額:価格評価点=100 点
それ以外の見積額(N):価格評価点=(上限額×0.8)/N×100 点
*最も安価ではない見積額でも上限額の 80%未満の場合は、上限額の 80%をNとして計算します。
4)総合評価
技術評価点と価格評価点を 90:10 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.9+(価格評価点)×0.1
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額
(消費税抜き)は上記2.(3)日程に記載の日時にて開封します。また、電子入札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。電子入札システムにて自動的に消費税 10%が加算されますが、評価は消費税抜きの価格で行います。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
(4)契約交渉権者の決定方法
1)総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
2)総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
3)最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
8.評価結果の通知・公表と契約交渉
評価結果(順位)及び契約交渉権者を上記2.(3)日程の期日までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
9.資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
(1)本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき JICA による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとして、 JICA が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換xx(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。
(2)本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき JICA による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び生産物の調達から排除されます。
10.フィードバックのお願いについて
JICA では、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきまして
は、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用 Forms をご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。
第2章 特記仕様書(案)
本特記仕様書案に記述されている「脚注」及び本項の「【1】本業務に係るプロポーザル作成上の留意点」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様
書」となります。
【1】 本業務に係るプロポーザル作成上の留意点
1.企画・提案に関する留意点
⮚ プロポーザルに一般的に記載されるべき事項、実施上の条件は「第3章 プロポーザル作成に係る留意事項」を参照してください。
⮚ 応募者は、本特記仕様書(案)に基づく業務を行うにあたっての、効果的かつ効率的な実施方法及び作業工程を考案し、プロポーザルにて提案してくださ い。
⮚ プロポーザルにおいては、本特記仕様書(案)の記載内容と異なる内容の提案も認めます。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性/メリットについての説明を必ず記述してください。また、応募者がプロポーザルの中で行った提案について特筆すべき箇所があれば、その記述箇所を、発注者が指定した項目とは分けてリストに記載ください。
⮚ 現地リソースの活用が現地業務の効率的、合理的な実施に資すると判断される場合には、業務従事者との役割分担を踏まえた必要性と配置計画を含む業務計画を、プロポーザルにて記載して下さい。現行のコンサルタント等契約制度において、現地リソースの活用としては以下の方法が採用可能です。
①特殊傭人費(一般業務費)での傭上(主に個人)
②直接人件費を用いた、業務従事者としての配置(第 3 章「2.業務実施上の条件」参照)
③共同企業体構成員としての構成(法人)(第 1 章「3.競争参加資格」参照)
⮚ 再委託することにより業務の効率・精度・質等が向上すると考えられる場合
は、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO に再委託して実施することを認める場合があります。本特記仕様書(案)記載の項目・規模を超えて再委託にて実施することが望ましいと考える業務がある場
9
合は、理由を付してプロポーザルにて提案してください。
☒プロポーザル作成にあたっては、本特記仕様書(案)に加えて、第3章に示す関連資料を参照してください。
2.プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容
№ | 提案を求める事項 | 特記仕様書(案)での該当条項 |
1 | 事業費、施工性、走行性、環境社会配慮などを考慮した橋梁形式の 検討手法 | 第4条 業務の内容 (3)事業の背景・経緯・目的・内容等の整理 |
2 | 事業効果を把握するために行うべき車両及び船舶の交通状況調査、ならびに収集すべき社会・経済指 標と 分析手法 | 第4条 業務の内容 (3)事業の背景・経緯・目的・内容等の整理 |
3 | 架橋位置における周辺環境や街x xx踏まえた橋梁意匠設計の検討手法 | 第4条 業務の内容 (5)サイトの状況調査 |
◼ 本業務において、特に以下の事項について、応募者の知見と経験に基づき、第3章1.(2)「2)業務実施の方法」にて指定した記載分量の範囲で、次のリストの項目について、具体的な提案を行ってください。詳細については本特記仕様書(案)を参照してください。
【2】 特記仕様書(案)
(契約交渉相手方のプロポーザル内容を踏まえて、契約交渉に基づき、最終的な
「特記仕様書」を作成します。)
第1条 業務の目的
「第2条 業務の背景」に記載する事業について、「第4条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第3条 業務の内容」に記載される業務を遂行し、調査の中で特定された事業(以下「本事業」という。)を無償資金協力として実施する必要性や妥当性を精査するとともに、適切な概略設計・事業計画を策定し、概略事業費の積算を行うことを目的とする。
第2条 業務の背景別紙1のとおり。
ただし、別紙1:案件計画調書①作成時点では、本事業はハリケーン襲来に備えた防災事業(住民避難経路の強化、港湾内の観光レジャーボートや漁船などの河川内避難を可能とするための橋梁架け替え)として志向していたものの、機構内検討において、所与の条件である用地制約から、抜本的な嵩上げは物理的に困難、且つ船舶の河川内避難は直近 20 年間実施されておらず実需が存在しない懸念がある、等から、現地のニーズ把握が不十分として、抜本的な案件コンセプトの再検討が必要になっている。
第3条 実施方針及び留意事項
(1)無償資金協力事業の検討資料としての位置づけ
⮚ 本業務の成果は、本事業を対象とする無償資金協力事業の検討資料として用いられる。このため、事業内容の計画策定については、調査過程で随時十分発注者と協議し、承認を得ること。
⮚ 報告書や各種資料の作成に当たっては、発注者が提示する資料等に基づいたものとすること。
⮚ 本業務で検討・策定した事項が相手国政府・実施機関への一方的な提案とならないよう、相手国政府・実施機関と十分な合意形成を行い、実現可能かつ具体的な内容とすること。
⮚ 本事業の本邦での検討過程において、事業内容が本業務の結果とは一部異なる結論となることがある可能性があるため、相手国関係者に本業務の調査結果がそのまま無償資金協力事業として決定されるとの誤解を与えないよう留意すること。
(2)参考資料
⮚ 共通仕様書第 9 条に示す以外で、本業務で参考とする資料を以下に示す。
① 公開資料
(ア) 設計・積算にかかるガイドライン等(以下「設計・積算にかかるガイドライン等」という。)
(イ) 環境社会配慮ガイドライン (以下「JICA 環境社会ガイドライン」という。)
☒国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2022 年1 月)
(ウ) 気候変動対策ツール(以下「気候変動対策ツール」という。)
☒気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT:適応策 Adaptation)
☒JICA 事業におけるジェンダー主流化のための手引き (エ) その他
☒コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン
☒コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2022 年 10 月)
☒ODA 建設工事安全管理ガイダンス(以下「安全管理ガイダンス」という。)
☒資金協力事業 開発課題別の指標例(以下「開発課題別の指標例」という。)
☒進捗報告・Project Monitoring Report(PMR)
(3)計画策定のプロセス
⮚ 本業務では、スイング橋の架け替えに関わる先方政府のニーズやコンセプトを把握する調査(第 1 回現地調査)、設計・積算方針会議前の現地調査(第 2 回現地調査)、および同会議を受けた概略設計協議に関する現地調査(第 3 回現地調査)を実施する。
⮚ 進め方としては、本調査ではまず第1回現地調査までを実施し、事業の意義と効果を確認し、その結果を関係機関とも共有しつつ、発注者と受注者が協議し以降の調査を行う。ただし、関係機関との協議の結果、事業の意義と効果が確認できなかった場合は第1回現地調査にて本調査を終える場合があるので、その旨あらかじめご了承の程お願いします。
☒本業務では、設計・積算方針会議前の現地調査を段階的に実施する。各現地調査の内容は以下のとおり。
(ア) 第 1 回現地調査
スイング橋の架け替えに関わる先方政府のニーズを把握し、コンセプトを作成するとともに、先方との協議に必要な情報収集を行う。
(イ) 第 2 回現地調査
橋梁計画・設計条件の検討に必要な調査(自然条件調査(地形調査、地質調査、水文調査等)、環境社会配慮関連調査、交通量調査、調達事情調査等)の実施並びに概略設計の実施及び調査報告書案の作成等に必要な協議、情報収集を行う。 概略設計をする上での基本的な方針を先方関係者に説明し、基本的了解を得るための調査。
(ウ) 第 3 回現地調査
概略設計、調査報告書案を先方関係者に説明の上、内容について協議を行い、基本的了解を得る。
以下の段階においては、日本側関係者が出席する会議を開催し、関係者と議論して内容を検討する。
(1)第 1 回現地調査派遣前
・既存資料等の分析を踏まえ、現地調査の計画等につき「インセプション・レポート」に取りまとめ、調査方針を検討する。
(2)第 1 回現地調査帰国後
・現地にて収集・確認した先方政府のニーズやコンセプトについて報告し、今後の調査方針を検討する。
(3)第 2 回現地調査帰国時
• 現地調査結果を記述した「現地調査結果概要」を取りまとめ、これを基に、基本的な計画・設計の方向性を検討する。
(4)第 3 回現地調査派遣前(概略設計協議に関する現地派遣前)
• 計画の内容を取りまとめた「協力準備調査報告書(案)」に基づき計画内容を検討する。
(4)発注者への事前説明
⮚ 説明資料等の中間的な成果を含む本業務の成果について相手国政府・実施機関に提示する場合には、発注者に事前に説明し、その内容についてすり合わせること。
⮚ 相手国政府・実施機関との間で調査方針等について意見の相違があり、その克服が困難と思われる場合には速やかに発注者に報告し、対応方針について指示を受けること。
⮚ 発注者と打合せ後、受注者は対応方針等を取りまとめ、発注者の確認を取ること(必要に応じて打合簿を作成すること)。
(5)関連調査等から得られる情報のレビュー及び活用
⮚ 既存のデータを最大限活用することとし、既存データが存在しない、既存データでは十分な情報が得られない際に、該当する業務を行うこと。
⮚ 業務に先立って以下に列挙する先行調査・既存事業が実施されているとこ ろ、かかる調査・事業から得られる情報を最大限に活用し、重複がないよう効率的な調査を行うこと。
⮚ 先行調査・既存事業一覧は以下のとおり。
・「北米・中南米(広域)With/Post COVID-19 禍下における強靭な社会共創のための人材及びインフラ開発に係る情報収集・確認調査ファイナルレポート」(2023 年)
⮚ 上記も含めて類似事業の設計及び施工時の課題、問題点、及び解決方法等について確認し、調査の効率化に努める。
⮚ 上述の事業も含めた類似事業の教訓も踏まえて、事業完了後の実施体制について検討すること。
(6)本業務における地理的な対象範囲
☒本業務における自然条件調査・社会条件調査・事業実施スケジュール・環境社会配慮等の検討においては、事業対象となる構造物等を建設・設置する場所のみならず、本事業を実施するに当たって必要かつ実施機関等相手国側により提供されるべき用地についても考慮に含まれることに留意すること。環境社会配慮については、建設用地・相手国側から提供される用地のみならず、事業による環境社会影響が及ぶ地域も調査対象となることに留意すること。
例:代替橋梁の設置、工事用ヤード、工事用道路等の関連インフラ等
(7)環境社会配慮
⮚ 本業務においては、相手国政府・実施機関の定める環境社会配慮に係る法令・許認可手続きや基準等について、JICA 環境社会ガイドライン上遵守が求められるものと大きな乖離がないことを検証する。
⮚ JICA 環境社会配慮カテゴリ分類:B
本事業は JICA 環境社会配慮ガイドラインに掲げる橋梁セクターのうち、大規模なものに該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断さ れ、かつ、同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性及び影響を受けやすい地域に該当しないため。
(8)調達方式の検討方針(現地企業活用型による実施の場合)
☒本業務では当該項目は適用しない。
(9)クラスタ―事業戦略での本件の位置づけ
☒本業務では当該項目について特筆すべき事項はない。
(10)発注者の既存事業との連携可能性の検討
☒本業務では該当する関連既存事業はない。
(11)相手国関係機関の調整
☒本事業の効果的な実施のため、以下の対応を行う。
⮚ 事業実施体制を構成する組織に加え河川、港湾、防災関係等の関係機関も交え調査及び事業の進め方について検討を行うこと。
⮚ 架橋位置や橋梁形式の検討・決定においては河川、港湾、防災関係等の関係機関の関与も大きいため、インセプション・レポートやインテリム・レポートなどの各種打合せに際しては適時情報共有を行いつつ本業務にあたるこ と。
第4条 業務の内容
(1)業務計画書の作成
① 要請書及び関連資料の内容を調査した上で、業務全体の方針・方法及び作業計画を検討し、共通仕様書第6条に従い、業務計画書を作成する。
② 業務計画書を発注者に提出して承諾を得る。
(2)インセプション・レポートの作成・説明
① 業務計画書の内容を踏まえて、インセプション・レポート(質問票含む)を作成する。
② 現地調査の冒頭に、発注者側からの調査団員と協力し、相手国政府・実施機関等にインセプション・レポートの内容を説明する。
(3)事業の背景・経緯・目的・内容等の整理
⮚ 本事業の背景や必要性を整理するために必要な情報収集、分析を行う。
• 相手国の開発計画、当該セクターの上位計画・関連政策等の上位計画における本事業の位置づけ等
• 既存橋の架け替えに関わる先方政府の意向や地域のニーズ把握
• 本事業に関連する我が国及び他ドナーや国際開発援助機関の援助動向、事業内容及び教訓等
• ハリケーンや洪水等の自然災害による市街地や観光及び漁業への影響
• 現況の車両や船舶等の交通状況や将来交通量の把握
• 自然条件調査や環境社会配慮調査から設定される設計条件等を基に、道路線形・橋梁位置・橋梁形式を検討し、架橋位置、橋梁形式についてそ
れぞれ代替案を複数提案した上で最適案を提示
• 概略事業費、耐久性、施工性、維持管理性、景観等の観点を踏まえた橋梁デザイン検討
• 既存橋の取り扱い(撤去時期、撤去スケジュール、撤去費用等)の確 認。さらに既存橋を文化財として移設、保管する場合については、その計画について確認。
• 本件はハリケーン発生時の船舶避難を容易にし、防災にも資する案件として位置付けられているが、そもそも元来の廻旋機能が失われて 20 年近く経過しており、今尚船舶避難のニーズがあるか確認
• 船舶避難のニーズがある場合、橋梁両岸の利用可能な用地が限られることから、抜本的な橋桁の嵩上げは困難と見られるため、船舶の内水域への事前避難を可能にするためには、旋回機能の復旧あるいは開閉機能の付加が求められると考えられるが、想定事業費内で事業化可能か検討
• 現状想定されている避難対象船舶の大きさ、形状、避難方法に照らし、かかる防災上の事業効果を十分発揮し得るのか、あるいは船舶避難の効果は限定的であり、事業目的(位置づけ)そのものを見直す必要があるのか、第一回現地調査結果をもとに、改めて検討を実施
(4)自然条件調査
☒概略設計・施工計画・積算について必要な精度を確保し、また事業により新設・拡張・附帯される施設・設備が周囲の自然に及ぼす影響を適切に予測 し、その影響を回避/最小化しうる設計・施工を検討するため、以下に示す自然条件調査を行う。
① 気象・風況調査(机上調査、一式)
② 自然災害調査(ハリケーン、地震、活断層、津波、高潮、内水氾濫等)
③ 水理・水文調査(現地調査)
④ 地形測量(1/1000)
⑤ 地質調査(地形・地表地質調査、標準貫入試験(2箇所程度)等
⑥ 地籍調査
⑦ 支障物調査(机上調査、現地地表面調査)
(5)サイト状況調査
☒設計・施工計画、あるいは設置・維持管理計画の検討に必要な条件を把握するため、対象サイトの周辺状況に関する調査を行う(資機材の整備状況に関する調査を行う)。
① 既存橋の状況調査
・既存橋の利用状況、旋回橋の破損・故障の状況、既存橋の撤去時期や方法、撤去費用、維持管理体制等
② 架橋位置の調査
・既存橋の周囲は既に市街地が形成されており、既存橋位置以外での架橋は難しいことから架橋位置の検討
・他の道路との接続性、河川や港湾施設等への影響
・架橋位置の周辺には観光施設等も立地しており周辺環境と調和した意匠設計の検討
(6)環境社会配慮にかかる調査
☒本業務では以下の対応を行う。
① 初期環境調査
(ア)JICA 環境社会ガイドラインに基づき、初期環境調査(Initial Environmental Examination)として、環境社会配慮面も含めた代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリB 案件報告書執筆要領(2023 年 5月)」に基づくこととする。また、相手国等(関係官庁・機関)と協議の上、調査結果を整理する形で、「JICA 環境社会ガイドライン」<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。
(イ)環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおり。ア) 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
(a) 環境社会配慮(環境アセスメント、情報公開等)に関連する法令や基準等
(b) 「JICA 環境社会ガイドライン」との乖離及びその解消方法
(c) 関係機関の役割
イ) スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
ウ) ベースラインとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合(例えばデータが古く、現況を示さない場合等。一般的には環境面は 5 年、社会面は 3 年程度)、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
エ) 影響の予測
オ) 影響の評価及び代替案の比較検討
カ) 緩和策(回避・最小化・軽減・緩和・代償)の検討
キ) 環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用、モニタリングフォームなど)(案)の作成
ク) 予算、財源、実施体制の明確化
ケ) ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議方法・内容等の検討。「JICA 環境社会ガイドライン」別紙 5 を参
照のこと。)
コ) プロジェクトから直接排出される温室効果ガス排出量が年間 25,000CO2 換算トン以上の場合供用段階における排出量推計
(ウ)相手国法制度上、環境アセスメント報告書(または IEE 報告書)の作成が求められる場合は、上記の調査結果に基づき環境アセスメント報告書案(または IEE報告書案)を作成する。
② 住民移転計画(用地取得/非自発的住民移転を伴う場合)
(ア)JICA 環境社会ガイドライン、世界銀行Environmental and Social Standard (ESS) 5 及び相手国政府の住民移転計画に関するガイドラインに基づき、住民移転計
画案(英語)の作成を行う。住民移転計画案には、世界銀行 ESS 5 Annex 1 に記載ある内容及び以下ア)~サ)を含めることとする。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行 ESS 5 の Guidance Note for Borrowers や世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects も参照する。また、作成に際し、「カテゴリB 案件報告書執筆要領(2023 年 5 月)」を参考にする。本事業のためにすでに用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、JICA 環境社会ガイドラインと乖離がある場合、その解消策を提案する。なお、本業務については、現地の事情に精通していることが必須であるため現地再委託や現地傭人にて実施することを認める。
ア) 住民移転に係る法的枠組みの分析
(a) 用地取得や住民移転に係る相手国等の法制度と「JICA 環境社会ガイドライン」の乖離を分析し、その乖離を埋めるために必要な対応策を提案する。特に、補償や生活再建対策の受給権者要件、補償基準の公開、補償金の算定方法、合意される個別補償内容の文書化や対象者への説明方法、補償金の支払い時期、生活再建対策、苦情処理メカニズムに関する乖離については必ず確認する。
イ) 住民移転の必要性の記載
(a) 事業概要、事業対象地、用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等が生じる事業コンポーネントを記載する。また、用地取得及び住民移転を回避・最小化させるための代替案を記載する。住民移転について、地籍図を基に正規・非正規別の移転規模、移転完了時期、実施機関の責任・役割を整理する。
ウ) 社会経済調査(人口センサス調査、地籍・財産・用地調査、家計・生活調査)の実施
(a) 人口センサス調査は、事業による用地取得・住民移転等の対象者を対象に実施し、補償・生活再建対策の受給権者(地主、賃借人、商売人、店舗従業員、非正規占有者を含む)数を確認する。なお、調査開始日にカットオフデートが宣言され、カットオフデート後に流入した住民に対しては補償・生活再建対策の受給権は付与されないものとする。移転先地を提供する場合には、移転住民の移転先地に対する意向調査も併せて行う。
(b) 地籍・財産・用地調査は、事業対象地の全占有者が所有する資産を対象に実施し、物理的、経済的に影響を受ける資産項目及びその数量、正規・非正規の別を確認する。人口センサス調査と同時に実施することが望ましい。
(c) 家計・生活調査は、事業対象地の占有者の最低 20%を対象に実施し、受給権者世帯の標準的特徴、生計・生活水準に関する基礎データ、社会的弱者(特に貧困ライン以下の住民、土地を所有していない住民、老人、女性、子ども、先住民族、少数民族、障害者、マイノリティ、その他当該国の土地収用法でカバーされていない人々を指す)に係る情報を整理する。
エ) 損失資産の補償、生活再建対策の立案
(a) 損失資産の補償、生活再建対策の受給権者要件(地主、小作人、賃借人、商売人、店舗従業員、非正規占有者を含む)を特定する。
(b) 土地ベースで生計を立てている受給権者の場合は、金銭補償ではなく、同立地、同生産性を有する代替地の提供を優先し、提供できない場合はその理由を記載する。
(c) 損失のタイプ、損失の程度、補償・支援の受給権資格者、受給補償内容、責任機関等その他を記載した補償の枠組みを整理したエンタイトルメント・マトリックスを作成する。
(d) ESS 5 で定義される再取得価格に基づく損失資産の補償手続き及びその手続きに責任を有する機関について記載する。補償手続きの検討にあたっては、受給権者が所有する代表的な土地、資産の価格査定を目的とした再取得価格調査を必ず実施し、再取得価格と相手国等の法制度に基づく補償水準に乖離があるかを確認する。仮に乖離が確認された場合は、乖離を埋めるために必要な補償金の補填手続き及び責任機関を検討する。なお、物理的な移転を伴う受給権者に対しては、転居費用も併せて提供する。
(e) 生活・生計への影響については、移転前と比べ、受給権者の生計及び生活水準が改善、少なくとも回復させるための生活再建対策を策定する。生活再建対策は、損失資産補償補填、雇用提供、給与補填、信用供与、職業訓練等の形態をとりえる。ただし、技術的、経済的に実行可能で有ることに加え、受給権者と協議の上で作成される必要がある。
オ) 移転先地整備計画の作成(事業の中で移転先地を整備する場合)
(a) 必要に応じて取得される土地に比べ潜在的に生産性や立地に優位性がある移転先地を地籍図・土地利用計画図等を基に選定し、住宅や社会基盤(上下水道、区画道路等)の整備計画、社会サービス(学校、医療等)提供計画を作成する。移転先地の選定にあたっては同立地の災害リスクを勘案する。また、移転先地整備に伴う環境アセスメント、緩和策、環境管理計画を作成する。
カ) 苦情処理メカニズムの検討
(a) 事業対象地にある既存の苦情処理メカニズムを活用すべきか、新たに苦情処理メカニズムを構築すべきかについて、容易さ、利便性、信頼性等の観点から比較検討する。選定された苦情処理メカニズムに関し、手続きを担う組織の権限、組織の構成メンバー、苦情の申立方法、処理手順、処理期限、周知方法等を記載する。
キ) 実施体制の検討
(a) 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、NGO等)を特定し、各機関の責務(機関の役割、組織図、部署の役割、スタッフの役割、採用基準、人件費を含む経費等)を記載する。
(b) 住民移転に責任を有する各機関の組織能力評価を行い、不十分な場合は能力
強化策を提案する。原則として整備した移転地の引き渡し後、地方自治体が移転地のインフラや電気・ガス・水道・通信等のメンテナンスの責任を持って行うことについて、実施機関、自治体から承諾を得る。
ク) 実施スケジュールの検討
(a) 補償金や転居に必要な支援(転居費用等)を提供し終え、移転先地のインフラ整備や社会サービス(学校、医療等)の提供準備が整った段階で、物理的な移転を開始するスケジュールとする。
ケ) 費用と財源の検討
(a) 補償費、移転先整備費、生活再建対策費、事務費等の住民移転に必要な費用を項目別に概算し、全体の支出スケジュールを作成する。補償費は、再取得価格調査を実施した上で、受給権者が所有する代表的な土地、資産の価格査定結果に基づき概算する。相手国等の用地取得、住民移転に係る法制度に基づかない費用を確保する必要がある場合は、その財源の確保方法についても検討する。
コ) モニタリング・事業終了評価方法の検討
(a) 実施機関による内部モニタリング体制を検討し、住民移転の進捗監理のために必要なモニタリングフォームを作成する。なお、モニタリングフォームには、住民移転に係るインプット、アウトプット、アウトカム指標を含める。
(b) 独立機関による外部モニタリング体制を検討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。
(c) 住民移転が計画どおり実施されたか確認するために必要な事業終了評価方法を検討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。
サ) 住民参加の確保
(a) 社会的弱者(女性、子ども、高齢者、貧困層、先住民族、障害者、難民・国 内避難民、マイノリティなど社会的に脆弱なグループを含む)や移転先住民 にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確 保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期 設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディ スカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情 報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれ ることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略に ついては、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協 議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画 へ如何に反映したかも記載する。なお、住民協議等に必要な費用は再委託費 等に含むこととする。
(イ)必要に応じて、住民移転計画案に基づき、協力準備調査報告書内の環境社会配慮該当箇所を作成する。
(7)ジェンダー視点に立った調査・計画
☒本業務では以下の対応を行う。
① 調査の実施に際しては、支援対象国・地域の社会(や世帯内)における、ジェンダー別による労働や力関係、役割分業の状況、ジェンダーに関連し
た制度・社会規範・慣習等を調べた上で、ジェンダーで異なるニーズや課題等を調査・分析し、抽出されたジェンダー課題やニーズに対する取り組みを事業内容に反映させる。また、実施機関におけるジェンダー主流化の状況や取り組みの可能性について調査し、実施機関におけるジェンダー平等と女性のエンパワメントを推進する取り組みを反映させる。
② 具体的な検討に際してのステップは以下のとおり。事業内容に反映するためのステップ
(ア) 社会・ジェンダー分析を行う。
(イ) 事業の枠組みの中でジェンダー課題を解消するための活動を特定・設定する。
(ウ) ジェンダー視点に立ったアウトプット(成果)設定の必要性を検討する。
(エ) ジェンダー視点に立った取り組みを担保し測定するための指標を設定する。
(8)障害配慮に関する検討・計画
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 本事業の実施において、障害等に配慮したアクセシビリティの確保や、障害を理由とした差別や排除がなされないような設計・運用に関する提案を行 う。
⮚ 実施機関と議論を行い、事業計画内に障害等への配慮する対応を盛り込む。
(9)気候変動対策案件としての検討
☒「気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT)(適応策)」の該当箇所等を参考に、本事業における気候変動リスク評価(気候変動により発生する影響・リスクの評価)を実施し、適応策(気候リスクの回避・低減策等)の特定、事業計画に当たっての適応策の事業への組み込みの検討・提案及び裨益人口(適応案件の受益者数)の推定を行う。
⮚ 具体的には、気候変動により今後多く発生が想定されるハリケーンや洪水に対するリスク分析を実施する。
(10)調達事情調査
⮚ 本事業実施に必要な資機材(鉄筋、骨材、コンクリート、アスファルト、建設機材等)・労務について、現地調達や第三国調達の可能性を検討し、調達事情(調達先、調達方法、調達期間、調達価格、品質等)を調査する。
① 現地国内及び第三国における輸送状況の調査
② 第三国調達の可能性の検討
③ 上記を踏まえた調達方針及び調達計画の策定
(11)基本計画/概略設計図の作成
⮚ 各種調査に基づき、本事業の基本計画を作成する。基本計画の整理、確定にあたっては、その検討内容や最終判断の理由等を整理する。
⮚ 基本計画に基づいた概略設計図を作成する。概略設計図には、施設/構造物全体の平面図/縦断図/標準断面図の図面を含める。
(12)施工計画の立案
☒以下の施工計画について検討・作成する。
① 施工方針
② 施工上の留意事項
③ 施工区分(相手国負担工事との区分)
④ 品質管理計画
⑤ 資機材調達計画
⑥ 仮設計画(必要に応じて)
⑦ 実施工程
⑧ 資材ヤード・建設ヤード等の用地候補に係る検討
⑨ 施工期間中の通行の確保・交通安全等への配慮
⑩ 施工監理計画
⮚ 本事業の施工監理計画についても、概略設計と施工計画を踏まえ、コンサルタントが行う施工監理の方針、体制、方法を検討し、取りまとめる。
(13)事業の維持管理計画の立案
⮚ 本事業での整備対象施設に関する維持管理について、人的リソース・技術 力・財政状況などを調査したうえで、毎年必要な点検・維持管理業務と数年単位で必要な維持管理業務に分類して整理する。
⮚ 維持管理業務の実施体制・方法及び事業の維持管理費・更新費用を検討する。
⮚ 本橋梁事業サイトは沿岸部に建設されることから塩害など厳しい自然条件の影響も受けやすいことから、事業完了後の維持管理が極めて重要になるためベリーズ側の実施体制とアセットマネジメントの考え方に配慮した維持管理
計画を作成する。
(14)技術支援計画の検討、計画策定
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 本事業で整備する施設の維持管理を効率的に行うために必要となるソフトコンポーネント等の技術支援の計画内容を検討する。検討に際しては「ソフトコンポーネント・ガイドライン」に基づき、ソフトコンポーネント計画書を作成し、発注者の承諾を得る。
⮚ ソフトコンポーネント計画の内容について、概略設計時に相手国政府・実施機関と概ね合意を得て議事録に記載する。
(15)施工時の工事安全対策に関する検討
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 発注者から提供される「安全対策ガイダンス」も参考にしつつ、事業実施時に必要となる治安上の安全対策を検討し、案件別安全対策検討シート(案)を作成する。
⮚ 施工時の工事安全対策に関する情報は発注者の現地事務所に蓄積していくことが望ましいため、現地調査開始時点で同事務所とすり合わせし、相手国政府・実施機関等から入手あるいは照会が必要な情報について同事務所に相談する。また、現地調査終了時には必ず同事務所に報告を行う。
⮚ 施工計画の策定に際して、安全管理ガイダンスの安全施工技術指針及び収集した相手国の工事安全/労働安全衛生に関する法律・基準に留意のうえ、最近の先行調査の事例も踏まえた上で必要な安全対策を検討し、概略設計に反映する。
⮚ 上記安全対策の経費については、概略事業費の積算にあたって適切に計上する。
(16)内部照査の実施
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 概略設計の正確性と品質の確保を目的として、発注者から提供される「内部照査について」に沿って、内部照査を実施し、結果を発注者に提出し、承諾を得る。
⮚ 照査計画及び照査項目は、照査開始に先立って発注者に提示する。
(17)相手国負担事項の整理
⮚ 我が国無償資金協力スキームを踏まえ、本事業で協力対象とする範囲と、予定されている相手国側負担事項との責任分担の考え方を現地調査時に相手国側実施機関へ明確に説明する。
⮚ 相手国側負担事項3(用地確保、便宜供与、各種建設許可の取得、道路ユーティリティ(支障物件)の移設、交通規制、環境社会配慮に係る手続き等)のプロセス、実施のタイミング、各手続きにおける関係省庁、費用を明確にし、進捗管理表を作成して、その着実な実施を相手国政府・実施機関に要請し、個別に書面にて確約を取り付ける。
⮚ 相手国側負担事項については、 相手国側の実情を踏まえつつ実施可能なものとなるよう留意し、調査実施の早期の段階から相手国側及び発注者と十分に調整を重ねた上で検討する。
(18)免税情報の収集・整理
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 免税措置等に関し、当該事業実施において関係する主要税目4を対象に、それぞれの税の名称、税率、計算方法、根拠法等を調査する。主要税目は、以下を含む。
• 法人の利益・所得に課される税金(法人税等)
• 個人の所得に課される税金(個人所得税等)
• 付加価値税(VAT 等)
• 資機材の輸入に課される税金や諸費用
• その他当該事業実施において関係する主要税目
⮚ 各税目について、受注企業が免税(事前免税、事後還付、実施機関負担等)を確保するために必要な手続き(申請先、手順、所要期間等)について調査する。過去に免税措置に関する問題があった場合は、その状況を詳しく調査する。
⮚ 過去に案件を実施した経験のある本邦企業に対して、一般社団法人海外建設協会(OCAJI)等を通じてヒアリングを行い、免税情報を収集する。
⮚ 対象国の免税情報については、発注者が過去に取りまとめた免税情報シートがあるため、同シートをもとに調査の上、更新する。
⮚ 免税情報は発注者の現地事務所にて蓄積していくことが望ましいため、調査
3 これら調査の結果は無償資金協力として事業を実施する際の相手国側 負担事項としてに記載され、実施のタイミングや予算の概算と共に、事業実施時の相手国負担事項の根拠ともなる。なお、この情報は詳細設計時にさらに精査・更新され ていくものである。
4 無償資金協力事業では免税が原則である。
開始時点で同事務所に照会し、同事務所が有する情報を入手し、情報のアップデートを行う。設計・積算前の現地調査終了時には必ず同事務所へ報告する。その際、更新した情報と併せて、相手国政府・実施機関と面談した際の情報(面談相手、内容、連絡先等)も提出する。
(19)現地調査結果概要の作成・説明
⮚ 概略設計協議前に行う現地調査後、10 日以内に現地調査結果概要を作成し、帰国報告会にて説明する。
(20)概略事業費の算出
① 我が国の無償資金協力の対象として計画する本事業の概略事業費を積算・設計にかかるガイドライン等を参照して積算する5。
② 積算の結果を「概算事業費積算内訳書」にとりまとめて発注者に提出する。
③ 概略事業費の算出にあたり、コスト縮減の可能性を十分に検討する。
(21)想定される事業リスクの検討
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 事業実施中・実施後に想定される各種リスクを特定し、対応策(リスクの管理や軽減策)を検討する。特に事業実施中のリスクについては、それらをコントロールする手法について検討する。
⮚ 事業実施後に想定されるリスクの軽減策については、詳細設計やソフトコンポーネントでの対応によるリスク軽減策等、ハード面、ソフト面の双方について検討する。
(22)事業の評価指標の検討
⮚ 事業の評価を妥当性と有効性に分類して整理する。
⮚ 有効性については、①定量的効果、②定性的効果に分類して評価し、定量的効果については、可能な限り定量的指標を設定し、事業完成後約3年をめどとした目標年の目標値を設定する。設定の際は資金協力事業の開発課題別指標例を参照する。
(23)事業概要の本邦企業への説明
☒本業務では以下の対応を行う。
5 積算にあたっては、同積算の結果が無償資金協力の事業費算定の根拠となることを踏まえて、調査・設計の妥当性を良く検討し、資料の欠落や誤植・違算を防止するとともに、過不足のない適正なものになるよう留意する。
⮚ 概略設計協議前に、本事業への応札を検討する本邦企業6に対して事業実施に重要なポイント(事業概要、サイトの状況、自然条件、現地調達事情、積算の根拠とした工法や仮設、免税項目、相手国負担事業等)を説明する事業説明会7を発注者が開催するので、受注者は調査結果の説明を行う等、同説明会の実施を支援する。同説明会において企業から出た質問やコメントに対する対応を発注者と調整し、調査結果に反映させる。
(24)協力準備実施報告書(案)の作成
⮚ 調査全体を通じ、その結果を協力準備調査報告書(案)として取り纏め、内容について発注者とすり合わせる。
(25)協力準備調査報告書(案)の説明
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 概略事業費を含めた協力準備調査報告書(案)の内容を相手国政府・実施機関等に説明する。
⮚ 相手国側による事業の技術的・財務的自立発展性確保のための条件、具体的対応策について十分説明・検討する(特に維持管理体制の整備と必要な予算
/財源の確保、環境社会配慮等)。
⮚ 協力準備調査報告書は、調査完了後速やかに概略事業費の記載を除く内容を公表すること、本事業に関する業者契約認証後には概略事業費を含む全内容を公表することを、相手国政府・実施機関等に説明する。
(26)協力準備調査報告書の作成
⮚ 相手国政府・実施機関等への協力準備調査報告書(案)の説明を踏まえ、協力準備調査報告書を完成させる。
⮚ 本業務完了後直ちに調査内容を公開するために概略事業費を記載しない報告書として協力準備調査報告書(先行公開版)8も作成する。
⮚ 本業務では完成予想図も含めて作成する。
第5条 成果品
⮚ 業務の各段階において作成・提出する報告書等及び数量(部数)は次表のとおり。提出の際は、Word 又は PDF データも併せて提出する。最終成果品の提出期
6 OCAJI 等の関連業界団体を含む
7事業概要、サイトの状況、自然条件、現地調達事情、積算の根拠とした工法や仮設、免税項目、相手
国負担事業等。
8 協力準備調査報告書には概略事業費の記載があるため、施工・調達業者契約認証まで公開制限を行っている。
限は履行期間の末日とする。なお、数量(部数)は、発注者へ提出する部数であり、相手国実施機関との面談等に必要な部数は別途受注者が用意する。
⮚ 本業務を通じて収集した資料および調査データは項目毎に整理し、収集資料リストを添付して、発注者に提出する。
⮚ 受注者もしくは相手国実施機関等の第三者が従来から著作権を有する等、著作権が発注者に譲渡されない著作物は、利用許諾の範囲を明確にする。
⮚ 調査データの取得に当たっては、文献や実施機関への照会等を通じて対象国の法令におけるデータの所有権及び利用権を調査する。調査の結果、発注者が当該データを所有あるいは利用することができるものについてのみ提出する。
本業務で作成・提出する報告書等及び数量
報告書名 | 提出時期 | 言語 | 形態 | 部数 |
業務計画書 | 契約締結後 10 営業日以内 | 日本語 | 電子データ | 1 |
インセプション・レポート | 初回現地調査前 | 日本語 | 電子データ | 1 |
第1回現地調査結果概要 | 現地調査完了後 | 日本語 | 電子データ | 1 |
第2回現地調査結果概要 | 現地調査完了後 | 日本語 | 電子データ | 1 |
協力準備調査報告(案) | 概略設計協議前 | 日本語 | 電子データ | 1 |
英語 | 電子データ | 1 | ||
照査チェックリスト | 概略設計協議前 | 日本語 | 電子データ | 1 |
デジタル画像集 | 概略設計協議 調 査後 | 日本語 | 電子データ | 1 |
進捗報告書9の初版 | 概略設計協議 調査後 | 日本語 | 電子データ | 1 |
免税情報シート | 概略設計協議 調査後 | 日本語 | 電子データ | 1 |
概略事業費積算内訳書 | 概略設計協議 調査後 | 日本語 | 電子データ | 1 |
概要資料(案) | 概略設計協議 調 査後 | 日本語 | 電子データ | 1 |
業務進捗報告書 | 契約履行期限末日 | 日本語 | 電子データ | 1 |
協力準備調査報告書 (先行公開版) | 契約履行期限末日 | 日本語 | CD-ROM | 1 |
英語 | CD-ROM | 1 |
9 Project Monitoring Report(PMR)
協力準備調査報告書 (最終成果品) | 契約履行期限末日 | 日本語 | CD-ROM | 3 |
日本語 | 製本 | 3 | ||
英語 | CD-ROM | 3 | ||
英語 | 製本 | 3 | ||
調査データ | 契約履行期限末日 | 作成言語 | 電子データ |
記載内容は以下のとおり。
(1)業務計画書
⮚ 共通仕様書第6条に記された内容
(2)インセプション・レポート・現地調査結果概要・協力準備調査報告書
(案)、概略事業費積算内訳書、デジタル画像集、免税情報シート、協力準備調査報告書
⮚ 「無償資金協力にかかる報告書等作成のためのガイドライン」に示された内容
(3)概略事業費積算内訳書・機材仕様書
⮚ 設計・積算にかかるガイドライン等に示された内容
(4)進捗報告書の初版
⮚ 「進捗報告・Project Monitoring Report(PMR)」に示された内容
(5)内部照査チェックリスト
⮚ 「内部照査について」に示された内容
(6)調査データ
⮚ 位置情報10の含まれるデータは、KML もしくは GeoJSON 形式。
⮚ ラスターデータに関しては GeoTIFF 形式。
⮚ Google Earth Engine を用いて解析を行った場合は、そのコードを含めたもの。
(7)環境社会配慮に関する資料
(1)インセプション・レポート(環境社会配慮部分)
10 位置情報の取得は可能な限り行うが、本業務においては、追加的に位置情報を取得する必要はなく、必然的に位置情報が付されるデータを対象とする。
記載内容:第 4 条「業務の内容」(6)「環境社会配慮」①「環境アセスメン
ト」(該当する場合は:②「住民移転計画」、③「先住民族計画」)に係る調査方針を記載し、環境チェックリスト(案)の様式を用いて要約すること。
提出時期:初回現地調査前
(2)環境チェックリスト
記載内容:調査結果に基づき(6)「環境社会配慮」に係る暫定結果を環境チェックリスト(案)の様式を用いて要約すること。
提出時期:設計方針会議資料として提出
(3)協力準備調査報告(案)(環境社会配慮部分)
記載内容:調査結果の全体成果(要約を含む)。第 4 条「業務の内容」(6)
「環境社会配慮」に係る暫定結果を環境チェックリスト(案)の様式を用いて要約すること。
提出時期:2025 年 9 月頃
(4)協力準備調査報告(先行公開版)提出時期:2025 年 11 月頃
第6条 再委託
項目 | 仕様 | 数量 | 見積の取扱 | |
1 | 自然条件調査 | 【気象・風況調査】 気候、気温、風向、風速、降水量、地下水位等の調査 | 一式 | 定額計上 |
【自然災害調査】 ハリケーン、地震、活断層、津波、高潮、内水氾濫等の調査 | 一式 | 定額計上 | ||
【水理・水文調査】 河川水位、流量、流速、河道河床変動、洪水痕跡等の調査 | 一式 | 定額計上 | ||
【地形測量調査】 平板測量、水準測量、縦断測量、横断測量、基準点測量等を実施 | 一式 | 定額計上 | ||
【地質調査】 地表調査、ボーリング調査、標準貫入試験、土質試験等を実施 | 一式 | 定額計上 | ||
【支障物件調査】 | 一式 | 定額計上 |
☒本業務では、以下の業務について、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認める。再委託契約の仕様・想定規模は以下のとおり。
橋梁位置及び施工に支障のある各種ユーテリティの確認や移設計画等を 実施 | ||||
2 | 環境社会配慮に係る調査 | 環境カテゴリ B を前提とした環境社会への影響の予測・評価、緩和策及びモニタリング案計画案、住民移 転計画案(RAP 案)の作成等 | 一式 | 定額計上 |
第7条 機材の調達
☒本業務では、機材調達の実施を想定していない。
第8条 「相談窓口」の設置
発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。
別紙1
1.基本情報
(1)国名:ベリーズ国
(2)プロジェクトサイト/対象地域名:ベリーズシティ
(3)案件名:スイング橋架け替え計画
(4)事業の要約:本事業は、当国最大都市であるベリーズシティにおいて水害等のリスクが大きい最河口部に位置するスイング橋を架け替えることにより、災害時に備えたインフラ強化を目的とする。
2.事業の背景と必要性
(1) 当該国における防災セクターの開発の現状・課題及び本事業の位置付け
ベリーズ(以下、「当国」という。)は、ハリケーン、洪水等の災害による大きな影響を受けやすい国であり、気候変動リスクの観点から世界で 167 ヵ国中 8 番目
に脆弱な国として位置づけられている(世銀 2022)。直近では 2022 年 11 月のハリケーン「リサ」により総額約 40 百万米ドル、2022 年 GDP の約 15%)の被害を受け、広く停電・断水の被害が見られた。
また、当国ではカリブ海に面した地理的条件を背景に物流や観光において多くの船舶が活用されているが、自然災害に対する脆弱性を軽減し、船舶による日常的な交通・物流ルートと安全な避難路を確保することは喫緊の課題である。これらの状況に対し、当国政府はパリ協定(2015)で定められた「国が決定する貢献」NCD Implementation Plan(2022)を策定し、気候変動に伴う災害対策として 25 百万米ドルの災害に強いインフラ整備の必要性について言及している。
ベリーズシティ中心部のスイング橋は、当初は上部工が旋回することにより船舶の遡上ができたものの、2005 年頃より老朽化により橋の開閉ができず、一部船舶の通行と河川遡上が困難となっており、船舶は橋下を通過できないことから災害時には約 145km 外湾を迂回の上で避難せざるを得ない状況が続いている。加えて同橋梁は仕様上、現在は 2.2 トン以上の車両通行や対面通行が困難となっている。このため、物流や人の移動に制限が発生していることや災害時の崩落、浸水危険性からも早急な架け替えが必要となっている。しかしながら、当国政府の資金面が十分でないこと、災害に対する経験や知見、災害に強いインフラ技術を有する我が国に対し先方政府から架け替えを強く要請されている。
スイング橋梁架け替え計画(以下、「本事業」という。)は、ベリーズシティ中心部の河口部における橋梁を架け替え、頑強なインフラとしての橋を整備するとともに、災害時も含めた水上通航を可能とし、地元民や当国の主要産業である観光産業のレジリエンス向上にも資するものであり、当国開発中期戦略(2022-2026)においても当国インフラ整備は不可欠で優先度が高い事業として位置付けられている。
(2) 防災セクターに対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の位置付け 我が国の対ベリーズ国別開発協力方針(2022 年 4 月)では重点分野「強靭な社会
の構築」を設定し、気候変動対策も含めた災害に対する脆弱性の克服を目的として
いる。また、対 CARICOM 加盟国向け JICA 国別分析ペーパー(2022 年 3 月)において「強靭な社会基盤の整備」が開発課題とされている。更に、JICA グローバル・アジェンダ「防災・復興を通じた災害リスクの削減」では、「Build Back Better の推進」を掲げており、本事業の実施はハリケーンなどによる自然災害を軽減し、安全な船舶や人・モノの避難を可能とすることなどからこれら方針・分析等に合致す
る。
これまでの防災分野における協力実績として、技術協力プロジェクト「カリブ災害管理プロジェクトフェーズ 2」(2009 年~2012 年)、個別専門家「カリブ地域防災管理」(2015 年~2017 年)、「カリブ地域総合防災アドバイザー」(2021~2025)が挙げられる。
(3) 他の援助機関の対応
米州開発銀行(IDB)により、気候脆弱性軽減プログラム(2017-)、気候リスク管理計画実施支援(2020-)、緊急技術協力(ハリケーンリサへの支援)(2022-)が実施中。アジア・カリブ海・太平洋地域・EU パートナーシップ(APU-EU)、世界銀行防災グローバルファシリティ(GDFRR)資金により、災害リスクファイナンス技術支援が実施済(2015-2018)。カリブ開発銀行(CDB)により、ホールオーバー橋に併設する新橋✁設中(2021-)。クウェート政府(KFAED)により、ジョージ・プライス・ハイウェイ改良プロジェクトに関する調査(ベリーズシティ~ベルモパン)が実施済(2022)。
(4) 本事業を実施する意義
本事業は、頑強なインフラとしての橋を整備するとともに、災害時も含めた水上通航を可能とし、地元民や当国の主要産業である観光産業のレジリエンス向上にも資するものであり、①自然災害による被害拡大や再発を避けるための緊急的な対応と(「緊急性・迅速性」)、②人間の安全保障の観点から、自然災害など個人の生命、生活に対する脅威へ対応(「人道上のニーズ」)するものである。また、当国の物流網を支え、メキシコへ繋がるノーザンハイウェイ、またグアテマラへ繋がるウエスタンハイウェイに接続する重要な橋梁を架け替え、災害時に起こりえる被害を事前に軽減し当国の経済活性化に寄与するものである。我が国が策定を主導した
「仙台防災枠組 2015-2030」における優先行動「強靭化にむけた防災への投資」の観点とも合致し、SDGs のゴール 9(産業と技術革新の基盤をつくろう)とゴール 11
(住み続けられる街づくりを)に貢献するとともに、日本の同分野におけるプレゼンス強化に寄与する。以上により、無償資金協力として本事業の実施を支援する必要性は高い。
3.事業概要
(1)事業概要
①事業の目的:本事業は、当国最大都市であるベリーズシティにおいて水害等の
リスクが大きい最河口部に位置するスイング橋を架け替えることにより、災害時に備えたインフラ強化を目的とする。
②事業内容
ア)施設、機材等の内容:【施設】橋梁の✁設(総延長約 40 m)
イ)コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネント:詳細設計、入札補
助、施工監理、ソフトコンポーネントによる技術指導(橋梁の維持管理手法、塩害評価とモニタリング手法等)
ウ)調達・施工方法:現時点では本邦又は第三国調達を想定。
③本事業の受益者(ターゲットグループ)直接受益者(本橋梁を利用する人口)
最終受益者(本橋梁を通過してサービス・物資を受け取る人口)
④ 他の JICA 事業との関係:特になし。
(2)事業実施体制
① 事業実施機関/実施体制:財務・ 経済開発・ 投資省( Mnistry of Finance,Economic Development and Investment:MFEDI)(予算確保)、インフラ開発・住宅省(Ministry of Infrastructure Development&Housing:MIDH)
(橋梁維持管理)
② 他機関との連携・役割分担:特になし。
運営/維持管理体制:インフラ開発・住宅省が運営・維持管理を担当する が、橋梁 維持管理予算の確保についても協力準備調査において確認する。
(3)安全対策:調査において、施工中の安全対策、COVID-19 への対応を含め、事業を実施する際に予見される治安等の脅威への対策の検討に必要な情報を収集す
る。
(4)環境社会配慮 カテゴリ分類 □A ■B □C □FI
(5)横断的事項:横断的事項:橋梁の✁設に際して住民の自発的移転等に繋がる場合の気候変動(緩和及び適応)への影響について、詳細は協力準備調査にて確認する。
(6)ジェンダー分類:【確認中】■GI(ジェンダー主流化ニーズ調査・分析案
件)
<分類理由>協力準備調査にて工事関係者のジェンダーバランス促進可能性等、ジェンダー主流化ニーズについて確認する予定であるため。
(7)その他特記事項:特になし。
4.事業効果
(1)定量的効果:
指標名 | 基準値 (2022 年実績値) | 目標値(2030 年) 【事業完成 3 年後】 |
橋梁を通過する船舶の数(漕/一 日) | 100 | 約 300 |
災害時に河川遡上避難できる船舶の 数(漕/回) | 100 | 約 600 |
重量 2.2 トン以上の車両交通量(台 /日)※ | 0 | 約 1,000 |
通行可能な車両台数(台/日) | 9,000 | 約 11,000 |
※現在は重量 2.2 トン以上の車両は通行できない
(2)定性的効果:船舶の桁下通行確保による船舶と車両・人の橋梁通行安全性の向上、標準幅員の確保、舗装路面の改良による走行性向上並びに観光産業への裨益効果、また両岸アクセスの改善による周辺商業活動の活性化。
5.過去の類似案件の教訓と本事業への適用
マラウイ共和国向け無償資金協力「バラサ-サリマ間国道 5 号線橋梁架け替え計
画」(評価年度 2013 年)の事後評価等において、予算不足により定期点検が実施されていないため、橋梁の維持管理予算を十分に確保することの重要性が指摘されている。本事業においては維持管理計画及び予算措置の重要性を調査の段階から先方政府に申し入れ、維持管理を担当する部署による維持管理予算計画の立案及び必要な維持管理費の予算の確保を確認する予定。
以 上
[別添資料]スイング橋架け替え計画 環境社会配慮
[別添資料]スイング橋架け替え計画 地図
別添資料
スイング橋梁架け替え計画 環境社会配慮
① カテゴリ分類:B
② カテゴリ分類の根拠:本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」
(2022 年 1 月公布、以下 JICA ガイドライン)に掲げる橋梁セクターのうち、大規模なものに該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断さ れ、かつ、同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性及び影響を受けやすい地域に該当しないため。
③ 環境許認可:当国の環境許認可が必要とされているため、詳細については協力準備調査で確認する。
④ 汚染対策:現時点で具体的な影響は特定されていないが、環境や社会への望ましくない影響とその回避・緩和策等については協力準備調査で確認する。
⑤ 自然環境面:現時点で具体的な影響は特定されていないが、環境や社会への望ましくない影響とその回避・緩和策等については協力準備調査で確認する。
⑥ 社会環境面:現時点で具体的な影響は特定されていないが、環境や社会への望ましくない影響とその回避・緩和策等については協力準備調査で確認する。
⑦ その他・モニタリング:具体的なモニタリング項目・手法等については協力準備調査で確認する。
以 上
別添資料
スイング橋架け替え計画 地図
ベリーズシティ
出典:北米・中南米(広域)With/Post COVID-19 禍下における強靭な社会共創のための人材及びインフラ開発に係る情報収集・確認調査最終報告書(調査団作成)
スイング橋
出典:Google Map
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
評価対象とする類似業務:橋梁✁設に係る各種調査業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
上記1)、2)での提案内容に基づき、本業務は成果管理であることか ら、作業計画に作業ごとの投入量(人月)及び担当業務従事者の分野(個人名の記載は不要)を記述して下さい(様式4-3の「要員計画)は不要です)。
4)業務従事予定者ごとの分担業務内容(様式4-4)
5)現地業務に必要な資機材
6)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)評価対象業務従事者の経歴
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と担当専門分野に関連する業務の経験を記載願います。
・評価対象とする業務従事者の担当専門分野
⮚ 業務主任者/○○
※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。
2)業務経験分野等
評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付の目安、業務経験地域、及び語学の種類等は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/○○)格付の目安(2 号)】
① 対象国及び類似地域:中米各国及びその他全開発途上国
② 語学能力:英語
※ なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
1)事前準備: | 2024 年 9 月 |
2)第1回現地調査: | 2024 年 10 月 |
3)第1回国内解析: | 2024 年 11 月~12 月 |
4)第2回現地調査: | 2024 年 12 月~2025 年 1 月 |
5)第2回国内解析: | 2025 年 2 月~8 月 |
6)概略設計ドラフト説明: | 2025 年 9 月 |
7)国内整理: | 2025 年 9 月 |
8)概要資料提出: | 2025 年 9 月 |
9)最終報告書提出: | 2025 年 11 月 |
(2)業務量目途
1)業務量の目途約 18.22 人月
2)渡航回数の目途 全 15 回
なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 自然条件調査
⮚ 環境社会配慮調査
(4)配付資料/公開資料等
1)配付資料
⮚ 環境社会配慮カテゴリB 報告書執筆要領(2023 年 5 月)
2)公開資料
⮚ 北米・中南米(広域)With/Post COVID-19 禍下における強靭な社会共創 のための人材及びインフラ開発に係る情報収集・確認調査ファイナルレポート
(5)対象国の便宜供与
概要は、以下のとおりです。
便宜供与内容 | ||
1 | カウンターパートの配置 | 有 |
2 | 通訳の配置 | 無 |
3 | 執務スペース | 有 |
4 | 家具(机・椅子・棚等) | 有 |
5 | 事務機器(コピー機等) | 有 |
6 | Wi-Fi | 有 |
(6)安全管理
1)現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況については、JICA ベリーズ支所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意することとします。また現地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載してください。また、契約締結後は海外渡航管理システムに渡航予定情報の入力をお願いします。詳細はこちらを参照ください。 https://www.jica.go.jp/about/announce/information/common/2023/2024030 8.html
3.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
4.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月(2024 年 7 月追記版))」を参照してください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
)
(1)契約期間の分割について
第1章「1.競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積をそれぞれ作成してください。
(2)上限額について
本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
① 超過分が切り出し可能な場合:超過分のみを別提案・別見積として提案します。
② 超過分が切り出し可能ではない場合:当該業務を上限額の範囲内の提案内容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。
(例)セミナー実施について、オンライン開催(上限額内)のA案と対面開催(上限超過)のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積にはA案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費(B案の経費)とともに別途提出します。
【上限額】
93,316,000円(税抜)
なお、定額計上分 28,000,000 円(税抜)については上記上限額には含んでいません。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。
また、上記の金額は、下記(3)別見積としている項目を含みません。
なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。
(3)別見積について(評価対象外)
以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに該当する経費積算か明確にわかるように記載ください。下記に該当しない経費や下記のどれに該当するのかの説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担とします。
1)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
2)上限額を超える別提案に関する経費
3)定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案に関する経費
(4)定額計上について
定額計上した各経費について、上述(3)のとおり定額計上指示された経費につき、定額を超える別提案をする場合は別見積としてください。その場合、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注者からの見積による積算をするかを契約交渉において決定します。
対象とする経費 | 該当箇所 | 金額(税抜き) | 金額に含まれる範囲 | 費用項目 | |
1 | 自然条件調査に係る再委託費 | 「第2 章 特記 仕 様 書 案第6条 | 23,000,000 円 | 気象・風況調 査、自然災害調査、水理・水門調査、地形測量調査、地質調 査、支障物件調 査等の費用一式 | 現地再委託費 |
2 | 環境社会配慮調査に係る再 委託費 | 「第2 章 特記 仕 様 書 案第6条 | 5,000,000 円 | 環境社会配慮調査費一式 | 現地再委託費 |
定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
(5)見積価格について
各費目にて合計額(税抜き)で計上してください。
(千円未満切捨て不要)
(6)旅費(航空賃)について
効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。
払戻不可・日程変更不可等の条件が厳しい正規割引運賃を含め最も経済的と考えられる航空賃、及びやむを得ない理由によりキャンセルする場合の買替対応や変更手数料の費用(買替対応費用)として航空賃の総額の 10%を加算して航空賃を見積もってください(首都が紛争影響地域に指定されている紛争影響国を除
く)。
(7)機材について
業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(8)外貨交換レートについて
1) JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html)
(9)ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務
本業務においては、「第2章 特記仕様書」で指示したすべての業務を対象としてランプサム(一括確定額請負)型の対象業務とします。
(10)その他留意事項
なお、本調査ではまず第1回現地調査までを実施し、事業の意義と効果を確認し、その結果を関係機関とも共有しつつ、発注者と受注者が協議し以降の調査を行います。ただし、関係機関との協議の結果、事業の意義と効果が確認できなかった場合は第1回現地調査にて本調査を終える場合がありますので、その旨あらかじめご了承の程お願いします。その場合は契約変更を行います。
別紙:プロポーザル評価配点表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | (6) | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | (4) | |
ア)各種支援体制(本邦/現地) | 3 | |
イ)ワークライフバランス認定 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | (65) | |
(1)業務実施の基本方針、業務実施の方法 | 35 | |
(2)作業計画等 | 30 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (25) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | 業務主任者のみ | 業務管理グループ/体 制 |
1)業務主任者の経験・能力:業務主任者/○○ | (25) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | 12 | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)その他学位、資格等 | 3 | 1 |
2)副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/○○ | (-) | (10) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)その他学位、資格等 | - | 1 |
3)業務管理体制 | (-) | (5) |