Contract
教育カードローン規定(教育ローン専用当座貸越契約規定)
第1条(取引方法)
1.この取引は教育資金のための貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.借主は、この契約に基づき、表記信用組合(以下「金融機関」という)が借主に対して設定する表記貸越極度額(以下「極度額」という)の範囲内で、金融機関の定めるところにより、教育資金の借入とその返済とを反復して利用することができるものとします。
3.借主は、この契約の継続中は、金融機関の取扱店以外の店舗では重ねて契約をしないものとします。
第2条(極度額)
1.極度額は表記のとおりとします。なお、金融機関がやむを得ないものと認めて極度額を超えて借主に対し貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとします。
2.次の各号に該当したときは、金融機関はいつでも極度額を減額することができるものとします。
⑴借主がこの契約に定める各条項に違反したとき。
⑵借主の信用状態の変化その他の理由により、金融機関又は保証会社が適当と認めたとき。
3.第2項により極度額が減額された場合においても、以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
第3条(契約期限等)
1.この契約の貸越利用期限は、表記の貸越利用期限とします。
2.貸越利用期限は本取引利用対象子弟の卒業予定年月の翌月の約定返済日、もしくは借主の満65
歳の誕生月の翌月の約定返済日のいずれか早い方とします。
3.前2項にかかわらず、貸越利用期限前であっても、対象子弟が退学等の理由により就学することがなくなったことを金融機関が知ったとき、又は借主の信用状態の変化その他の理由により保証会社から金融機関あてに新規貸出停止の依頼があったときは、その日をもって貸越利用期限が到来したものとします。
4.本取引契約期限の満了については、次によるものとします。
⑴借主は満70歳の誕生月の翌月の約定返済日に当座貸越借入元利金の全額を一括返済
するものとします。一括返済できない場合で、保証会社が認めた場合は第7条及び第11条の定めにより返済するものとします。
⑵貸越利用期限経過後、完済をもって本取引契約期限の満了とします。
⑶本取引による債務が全額弁済になった場合は、この取引は当然に解約されるものとします。第4条(借入の方法等)
1.借主は、別に定める場合を除き、ローンカードを利用して、現金自動支払機及び現金自動預入支払機(以下「自動機器」という)から自ら出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
2.ローンカード、自動機器の取扱については、下記のローンカード規定によるものとします。
3.第1項による借入方法のほか、金融機関がやむを得ないものと認めた場合に限り、払戻請求書を、
金融機関所定の必要事項を記入のうえ、届出の印鑑により捺印し、金融機関の取扱店へ提出することにより借入申込みを行うことができるものとします。また、この際、必要に応じ、資金使途を証明できる書類、その他金融機関所定の書類を併せて提示するものとします。
4.借入にかかる資金使途は、金融機関の定める教育資金に限るものとします。第5条(借入時の審査)
第4条第3項の方法により借入申込を行うにあたっては、借主は金融機関の審査を受けることに同意し、金融機関が適当でないと判断する場合は、借入が受けられない場合があることを了承します。
第6条(損害金)
金融機関に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、支払うべき金額に対し年1 8 . 2 5%の割合とします。
第7条(契約期間中の利息支払等)
1.契約期間中の貸越金利息は、前月の約定返済日(初回は最初の貸越発生日)から当月の約定返済日の前日までの利息を金融機関所定のxx単位及び利率によって計算します。
2.利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
3.貸越利用期限までの利息は、毎月の約定返済日(金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日)に支払うものとします。
4.貸越利用期限以降の利息は、毎月の約定返済日(金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日)に貸越元金に組み入れるものとします。
5.借主は、第1項による利息支払、又は第4項及び第11条第2項による元金返済のため毎月の約定返済日までに表記預金口座に利息支払額相当額を預入れることとします。
6.金融機関は、各約定返済日に預金通帳、同払戻請求書又は小切手によらず、表記預金口座から払い戻しのうえ毎回の利息支払又は元金返済にあてるものとします。ただし、表記預金口座の残高が毎回の支払額に満たない場合には、金融機関はその一部の支払にあてる取扱いはせず、支払が遅延することとなります。
7.第5項による預入れが毎月の約定返済日より遅れた場合には、金融機関は預入後いつでも第6項と同様の処理ができるものとします。
第8条(利率の変更)
1.貸越利率は、基準利率に合わせ、基準利率の変更幅と同一の幅で引上げ又は引下げするものとします。
2.基準利率は、契約日時点の長期プライムレートに連動する金融機関の長期貸出最優遇金利とします。
3.貸越利率は、毎年4月又は10月の約定返済日における基準利率の差により変動します。
4.上記基準利率の取扱いが廃止される等金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には金融機関は利率、及び損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
5.第4項による利率、損害金変更の内容は、金融機関の店頭等に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
第9条(契約期間中の任意返済)
1.借主はいつでも貸越元金残高に対して任意の金額を返済できるものとします。なお、この返済を行った場合においても第8条に定める毎月の利息支払は通常通り行うものとします。
2.第1項の任意返済は、借主がローンカードを自動機器に自ら挿入し、直接入金する方法により行うものとします。なお、ローンカードを窓口に提示して入金することも可能とします。
第10条(就学者の退学時等の取扱)
表記「就学者」が第3条で定める貸越利用期限前に退学その他就学することがなくなった場合は、直ちに金融機関へ通知するものとします。この場合、第3条の定めによらず、金融機関において就学者の就学することがなくなったことを知った日をもって、貸越利用期限が到来した(あらたな借入はできない)ものとします。この場合は、第11条に定める取扱いを行うこととします。
第11条(定例返済)
⑴借主は、貸越利用期限の約定返済日までは、本取引に基づく当座貸越借入金の利息分を約定返済日(毎月10日、金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日)に返済するものとします。
⑵借主は、貸越利用期限の翌月以降は、約定返済日(毎月10日、金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日)に貸越利用期限の当座貸越残高に応じ、次に定める約定返済額を返済するものとします。
貸越利用期限日の当座貸越残高 | 約定返済額 |
50万円以下 | 10,000円 |
50万円超~100万円以下 | 20,000円 |
100万円超~200万円以下 | 30,000円 |
200万円超~300万円以下 | 40,000円 |
300万円超~400万円以下 | 50,000円 |
400万円超~500万円以下 | 60,000円 |
⑶前項にかかわらず、約定返済日当日における貸越残高が前項に定める約定返済額に満たない場合は、約定返済日当日現在における貸越残高の全額を返済するものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約致します。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為第13条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第7条及び第11条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の支払日(利払日)までに債務(損害金を含む)を返済しなかったとき。
⑵相続の開始があったとき。
2.次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第7条及び第11条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
⑴借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
⑵借主が第18条の規定に違反したとき。
⑶借主が支払を停止したとき。
⑷借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑸借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
⑹担保の目的物について差押え又は競売手続の開始があったとき。
⑺借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
⑻借主が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
⑼次のイからハまでの事由が一つでも生じ、金融機関において借主との取引を継続することが不適切であるとき。
イ. 借主が第12条第1項各号の一つにでも該当したとき。
ロ. 借主が第12条第2項各号の一つにでも該当する行為をしたとき。
ハ. 借主が第12条第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑽前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき。
3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着し又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第14条(契約の終了、解約、中止)
1.次の各号に該当したときは、金融機関はいつでも新たな貸越を中止、もしくは、この契約を解約することができるものとします。
⑴借主が返済を遅延したとき。
⑵借主の利用状況等から金融機関が適当と判断したとき。
⑶借主がこの契約に定める各条項に違反したとき。
⑷借主が第13条第1項各号及び第2項各号の事由に一つでも該当したとき。
⑸金融機関又は保証会社が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき。
⑹借主が金融機関の地区外に移転したこと等に伴い、金融機関の貸出対象となり得ないとき。
2.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主から金融機関に対し金融機関所定の方法により通知するものとします。
3.前各項によるこの契約が解約された場合、借主はこの契約の締結時に金融機関から交付を受けたローンカードを直ちに金融機関へ返却し、貸越元利金全額を返済するものとします。
第15条(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第13条又は第14条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2.金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金、定期積金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率・利回りにより1年を365日とし、日割りで計算します。
第16条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主は、相殺計算を実行する場合は、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を表記預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第17条(債務の返済等にあてる順序)
1.金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は第16条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書又は第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。
第18条(代り証書等の提出)
事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失又は損傷した場合には、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第19条(印鑑照合)
金融機関が、第4条に定める払戻請求書、及びこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を、この契約書に押印の印影又は表記預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害は借主の負担とし、金融機関は責任を負わないものとします。
第20条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
⑴借主又は保証人に対する権利の行使又は保全に関する費用。
⑵この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。第21条(費用の自動支払)
第20条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第7条第5項と同様に、金融機関は表記預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第22条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他金融機関に届け出た事項に変更があった場合、又は、借主について家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。
2.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知又は送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知又は送付書類等が延着し又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第23条(報告及び調査)
1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、金融機関に対して、借主及び保証人の信用状態並びに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供
するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態又は担保の状況について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。
第24条(契約の変更)
この契約の内容を変更する場合(第8条による利率・損害金の料率の変更を除く)、金融機関は変更内容及び変更日を借主に通知するものとします。借主及び金融機関は、変更日以降は変更後の契約内容に従いこの取引を行うものとします。
第25条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
1.金融機関は、将来この契約上の当事者としての地位、又は、この契約に基づく一切の債権及び権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
2.第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の利息を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第26条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある当金融機関にかかる「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第27条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第28条(準拠法)
借主及び金融機関は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。
以 上