R6.4.1 改正
R6.4.1 改正
新潟市
母子父子寡婦福祉資金を
申請される方へ
母子父子寡婦福祉資金貸付制度とは・・
この制度は,一時的な資金を必要とする母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦・父母のない児童の方に資金をお貸しし,その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図ることを目的としています。
貸付を利用できる方は・・
◎ 新潟市にお住まいで,以下のすべてに該当する方
1.資金にお困りの母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦・父母のいない児童
2.税金等を滞納していない方
3.既に借り入れている当貸付金の償還を滞納していない方
4.償還ができる方
➀ 母子家庭の母、父子家庭の父
・ 配偶者がなく(死亡・離婚・未婚)20歳未満のお子さんを扶養している方
・ 配偶者の生死不明・遺棄・長期拘禁・海外在留により配偶者の扶養を受けられない方で,
20歳未満のお子さんを扶養している方
➁ 寡婦
・ 現在,配偶者がなく,かつて母子家庭の期間があった方
(20歳以上のお子さんを扶養していない場合,前年の所得が 2,036,000 円を超えない方)
・ 現在,配偶者がない女子で,40歳以上の方
(20歳以上のお子さんを扶養していない場合,前年の所得が 2,036,000 円を超えない方)
③ 父母のいない児童
・ 父母のない20歳未満の方
各区役所健康福祉課児童福祉係(中央区はこども支援係、西区はこども支援担当、東区は児童福祉担当)
【月~金 8:30~17:30(祝・休日、年末年始を除く)】
北 区 025-387-1335
東 区 025-250-2330
※ 配偶者がないとは…配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と死別や離婚等をしたものであって,現に婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていないもの
事前相談および申請窓口、お問い合わせ先
中央区 | 025-223-7236 | xx区 | 025-382-4353 |
xx区 | 0250-25-5683 | 南 区 | 025-372-6351 |
西 区 | 025-264-7343 | 西蒲区 | 0256-72-8389 |
~事前相談・貸付から償還(返済)までの流れ~
事前相談
支払後の貸付はできません。支払や契約前に、申請手続きが必要となります。 母子父子寡婦福祉資金の申請書を提出する前に、必ず「事前相談」が必要です。
※ 奨学金や他からの借入(予定)がある場合は、貸付限度額との差額を限度とする場合があります。
【相談および申請の窓口】
修学資金・就学支度資金・・各区役所健康福祉課児童福祉係(中央区はこども支援係・西区はこども支援担当,東区は児童福祉担当)上記以外の資金・・住民登録されている住所地の区役所健康福祉課児童福祉係( 〃 )
申 請
審 査
貸付決定
「事前相談」により資金の申請が適切と判断された場合は、
各区役所の健康福祉課へ申請書と添付書類をご提出ください。(毎月25日が締切です)償還計画を事前に立てていただく必要があります。(償還方法は口座振替です)
※ 25日が土、日、祝日の場合は前開庁日が申請締切です。
(毎月26日以降の申請は、翌々月末の貸付となります。[例:3月26日申請→5月末に貸付]
※ 連帯借主・連帯保証人についても面接が必要です。
※ 新年度入学に係る「就学支度資金」「修学資金」は合格通知が届いてからの受付となります。
(「修学資金」は入学前に申請をされても、原則貸付金の振込みは入学後の4月以降になります [在学証明書の提出が必要]。但し、特別な事情がある場合には入学前の貸付も可能ですので、申請窓口でご確認ください。)
貸付について各区役所等で審査を行います。
翌月5日頃、貸付の可否について申請者に通知します。
貸付が決定された方は、18日頃までに借用書および印鑑登録証明書をご提出ください。
※ 借用書の署名欄は自署でなければ受付できません。
資金交付
申請月の翌月末日に交付します。(末日が土、日、祝日の場合は末日の前の平日に交付します)
住所や連絡先等に変更があった場合には、必ずご連絡ください。
※ 26日以降に申請された場合は、翌々月末の交付となります。
※ 貸付中に、母子家庭の母または父子家庭の父等でなくなった、児童または子を 扶養しなくなった、通学しなくなった、退学したなど貸付対象でなくなった場 合は,その後の貸付はできません。貸付決定後に事情の変更等がありましたら、速やかにお申し出ください。
据置期間終了後、口座振替により償還していただきます。
償 還 毎月末日に償還金を口座からお引き落としします。
(末日が土、日、祝日の場合は末日の後ろの平日に引き落とします)
滞納した場合
償還金を滞納した場合、督促や催告があるほか、連帯借主、連帯保証人への 請求を行います。違約金の徴収などを受けることもありますので、必ず、納付期間内に償還してください。
◎ 償還金が、次に借りる方への資金となります。返済が遅れたり、滞ったりする と、次の方に貸付できなくなりますので、期限までに必ず返済してください。
償還完了
償還完了後、借用書の返却および償還完了通知書を送付します。
貸付を受けるには・・
連帯借主
⚫ お子さんの学校・就職等の費用を目的とする資金(修学・就学支度・修業・就職支度)には、お子さんが 連帯借主として借主とともに返済の義務を負います。
⚫ 借主と一緒に申請時に面接が必要です。(小学校・中学校に係る貸付は、面接不要です。)
連帯保証人
⚫ 借主と同等の返済義務を負います。
⚫ 債務負担について承知しているかを、面談や電話等により確認をさせていただく場合があります。
⚫ 借主が返済できない事情が発生した場合に、借主に代わり返済していただくことになります。
<連帯保証人の条件(以下のすべてに該当する方)>
1)原則として本市に住所を有する方
2)原則として申請者の身内の方
3)所得のある方
4)税金が課税されていて,滞納のない方
5)申請者と生計が別の方
6)償還終了時におおむね64歳をこえない方
7)資金の貸付に関する利害関係者でない方
8)償還金の返済能力がある方
<連帯保証人を必要する貸付>
1. 申請者が未就労、または生活保護を受給しているとき
2. 申請者および連帯借主が既に他の母子父子寡婦福祉資金の借主または連帯保証人になっている場合で、その未償還額の合計と申請しようとする貸付の合計金額が 800 万円を超えるとき
3. 「事業開始資金」「事業継続資金」貸付のとき
※ 「技能修得・医療介護・生活・住宅・転宅・結婚」の資金貸付は、申請者が就労している場合は、連帯保証人を たてることができない場合でも申請は可能ですが、年1.0%のxxが発生します。(連帯保証人有の場合は無利子)
※ 上記以外の場合でも、連帯保証人をたてることを貸付の条件とさせていただくことがあります。詳しくは窓口でお尋ねください。
資金の種類
⚫ お子さんの就学のための資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・修学資金・就学支度資金
⚫ お母さん又はお父さんの事業のための資金・・・・・・・・・・・・・・・事業開始資金・事業継続資金
⚫ お母さん又はお父さんの技能習得のための資金・・・・・・・・・・・・・技能習得資金
⚫ お子さんの技能習得のための資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・修業資金
⚫ お母さん又はお父さん・20 歳未満のお子さんの就職のための資金・・・・・就職支度資金
⚫ 医療又は介護を受けるための資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・医療介護資金
⚫ 生活費に関する資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生活資金
⚫ 住宅に関する資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・住宅資金・転宅資金
⚫ お子さんの結婚のための資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・結婚資金
申請に必要なもの ※同意書の提出で所得証明書が不要となる場合があります。詳しくは窓口でご確認ください。
共 通 | |||
申請書(申請者・連帯借主・連帯保証人の個人番号の記載が必要) | 重要事項確認書・同意書 | ||
貸付金口座振替申込書 | 個人番号通知・本人確認書類 | ||
戸籍謄本 | 通帳・申請者の実印・連帯借主の認印 | ||
申請者の所得証明書または非課税証明書(最新の年度の証明書) ※生活保護受給者は受給証明書(発行より1ヶ月以内) | 支出状況申出書 | ||
子の戸籍謄本(子が別戸籍のとき) | |||
申請者の納税証明書(最新の年度の証明書) ※新潟市の場合,種類は「制度融資用」 | 世帯全員住民票(子が市外のとき) | ||
連帯保証人の所得証明書(最新の年度の証明書) | |||
申請者の就労状況を証する書類(申請者が就労しているとき) | 連帯保証人の納税証明書(最新の年度の証明書) ※新潟市の場合,種類は「制度融資用」 | ||
生活費収支状況等申出書(市様式)1 ヶ月分 | |||
決定後 | ※借用書・印鑑登録証明書(申請者および連帯保証人)・償還金口座振替依頼書(控)の写し(金融機関確認印が押印されているもの) |
就学支度資金 | 修学資金 | |||
合格通知書 | 在学証明書(入学前貸付の場合は入学後に提出) | |||
費用のわかる資料 | 費用のわかる資料 | |||
事業継続資金 | 合格通知書(入学前申請の場合) | |||
事業継続計画書(市様式)及び経営状況申立書 | ※支払済証明書・賃貸契約書など(入学前貸付の場合) | |||
計画書(市指定機関で指導を受けたもの) | 事業開始資金 | |||
見積書・カタログ(資金の使途を証するもの) | 事業開始計画書(市様式) | |||
経営相談報告書(市指定機関発行のもの) | 計画書(市指定機関で指導を受けたもの) | |||
残高証明(自己資金の確認) | 見積書・カタログ(資金の使途を証するもの) | |||
確定申告書写し及び過去 1 年の実績がわかる帳簿 | 経営相談報告書(市指定機関発行のもの) | |||
生活費収支状況等申出書(市様式)3 ヶ月分 | 残高証明(自己資金の確認) | |||
保証意思xxxx証書 | 生活費収支状況等申出書(市様式)3 ヶ月分 | |||
※完了届(領収書写し等添付) | 保証意思xxxx証書 | |||
技能習得資金 | ※完了届(領収書写し等添付) | |||
技能習得証明書(市様式) | 修業資金 | |||
見積書 | 修業証明書(市様式) | |||
「免許取得」の場合⇒ 採用条件に運転免許が必要であることを証する書類 | 「免許取得」の場合⇒ 在学証明書(最終学年在学確認) 採用内定通知書or 申立書 | |||
※在学証明書・単位取得証明書(技能習得の場合) | 見積書 | |||
就職支度資金 | ※在学証明書・単位取得証明書(修業施設に就学の場合) | |||
採用決定(見込)証明書(市様式) | 医療介護資金 | |||
見積書 | 医療介護資金診断書(市様式) | |||
生活資金 | 医療費の請求書or 領収書 | 申請日以前の医療費について遡 及する場合(遡及期間6 ヶ月) | ||
生活費収支状況等申出書(市様式)3 ヶ月分 | 医師等の証明書等 | |||
自立支援計画書 | ※完了届(領収書写し添付)…余剰金は返還あり | |||
「技能習得」の場合⇒技能習得資金と同じ書類 | 住宅資金 | |||
「医療介護」の場合⇒医療介護資金と同じ書類 | 住宅計画書(市様式)…図面、位置図を添付 | |||
「7年未満」の場合⇒母子家庭又は父子家庭になった理由と日付が分かる戸籍等 | 見積書 | |||
転宅資金 | 着工前の写真 | |||
見積書 | 残高証明書(自己資金の確認) | |||
賃貸契約書・契約書明細 | 土地の登記簿謄本(借地は借地権を証するもの) | |||
結婚資金 | 家屋の登記簿謄本(自己所有の家屋に限る) | |||
子の戸籍謄本等(婚姻を証するもの) | 生活費収支状況等申出書(市様式)3 ヶ月分 | |||
見積書 | ※完了届(領収書写し添付) |
資金1種類につき1枚ずつ申請書が必要です。【(例)就学支度資金と修学資金を同時に申し込む場合】
※ 上記のほかに、貸付決定の審査をする上で必要な書類を個別に提出していただきます。窓口でご確認ください。
※ 貸付決定後、市から送付する「借用書」を提出していただきます。この際、貸付申請者と連帯保証人の「印鑑登録証明書」が1通ずつ必要です。(借用書1枚につき印鑑登録証明書が1枚必要)