Contract
脱炭素化促進のためのペロブスカイトxx電池の社会実装に向けた連携協定
神奈川県(以下「甲」という。)、株式会社マクニカ(以下「乙」という。)及びペクセル・テクノロジーズ株式会社(以下「丙」という。)は、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙が、相互に協力し、ペロブスカイトxx電池の社会実装に向けた実証等に取り組むとともに、広く情報発信することにより、神奈川県内の脱炭素化の促進に寄与することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次の項目について連携し、協力する。
(1)ペロブスカイトxx電池の社会実装に向けた技術開発、実証及び環境整備 (2)ペロブスカイトxx電池の普及啓発・情報発信
(役割)
第3条 前条第1号における役割は、次のとおりとする。
甲 ペロブスカイトxx電池の社会実装に向けた実証場所の調整・提供及びxx施設への導入の検討
乙 実証設備の設置、ペロブスカイトxx電池と蓄電池を活用したエネルギーマネジメントシステムの構築及びリサイクル方法の検討
丙 実証に必要なペロブスカイトxx電池の提供、実証で得られたデータを活用したペロブスカイトxx電池の研究及び国際標準化に向けたペロブスカイトxx電池の性能評価
(守秘義務)
第4条 甲、乙又は丙は、本協定に関して知り得た他の当事者の業務上の秘密を第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(協定期間)
第5条 本協定の有効期間は、締結の日から令和8年3月 31 日までとする。
2 前項の協定の有効期間が満了する3月前までに、甲、乙又は丙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間、本協定は更新されるものとし、以後も同様とする。
(協定の変更及び解除)
第6条 この協定の内容の変更又は解除は、甲、乙又は丙の申出に基づき、甲、乙及び
丙の協議によって行うものとする。この場合、合意が成立しないときは、甲、乙又は丙は、相手方に対して1月前までに書面で通知することにより、相手方に何ら責任を負うことなく、本協定を解除することができるものとする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び丙で協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ署名の上、各
1通を保有する。 令和6年3月 29 日
x xxxxxxxxxxxxx0神奈川県知事 xx xx
乙 xxxxxxxxxxxxx0-0―0xxxxx0xx
株式会社マクニカ
代表取締役社長 原 一将
x xxxxxxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxxxxxxx0x
ペクセル・テクノロジーズ株式会社代表取締役 xx x