Contract
柏市立xx小学校PTA規約
第1章 名称及び所在
第1条 本会は、任意加入の社会教育関係団体であり、『柏市立xx小学校PTA』と称 し、所在地をxx小学校(xxxxxxx0000x0)、事務局を同小学校内に置く。
第2章 目 的第2条 本会は、次の事業を目的とする。
(1) 家庭・学校及び地域社会における児童の福祉を増進する。
(2) 学校教育の理解と協力に努める。
(3) 民主教育に対する理解を深め、これを増進する。
(4) 学校の教育的環境の充実を図る。
(5) 会員相互の親睦と研鑚に努める。
第3章 会 員
第3条 本会は、xx小学校児童の保護者及び教職員をもって組織することとし、本会へは自由意志で入会し、また退会することができる。
1. 本会への入会希望者は、入会届を提出することにより、入会することができる。更新は不要とする。
2. 本会への退会希望者は、退会届を提出することにより、退会することができる。但し、子の卒業や転校または勤務校の移動によって会員資格を失うものは、退会届の提出は必要なく、会員資格の消滅をもって退会とする。
第4条 本会の会員は、会員として平等の権利と義務を有する。
第4章 本部役員・組織
第5条 本会は、次の本部役員と会計監査を置く。本部役員の任期は総会から翌々年の総会までの2年とし、再任を妨げない。但し、特例として当該児童が6学年で且つ、下級児童がいない場合はその限りでない。
(1) 本部役員
会長 1名
副会長 4名以上
書記 2名以上
会計 2名以上
(2) 会計監査
会計監査2名をおくこととし、会計監査は、他の役員が兼ねることはできない。会計監査の任期は総会から次の総会までの1年とし、再任を妨げない。
(3) 顧問を置くことができる。
顧問は、本部役員の経験者とし、本会運営の相談を行う。
柏市立xx小学校PTA組織図
第5章 本部役員・会計監査の選出第6条 本部本会の役員・会計監査の選出は次の方法による。
本会の本部役員・会計監査は、現役の本部役員及び事務局1名により候補者を指名し、総会の承認を得て決定する。
第6章 本部役員・会計監査の任務第7条 各役員・会計監査の任務は以下のものとする。
会長 本会を代表し、PTA組織を総括する。対外的に、代表としての役割を努める。
副会長 副会長は会長を補佐し、会長が不在の時にはこれを代行する。対外的に、PTAの代表としての役割を努める。
また、庶務的事項の処理並びにPTA組織の運営・管理・連絡にあたる。後任の本部役員及び会計監査の選出をする。
書記 書記は、本部役員会の議事を正確に記録し、各種会議の通知を発行する。
会計 会計は、金銭の収支にあたり、年2回収支状況を本部役員会に報告し、監査を得た決算を総会に報告する。
会計監査 会計監査は、年2回収支状況が適正であるか否か、これを監査する。
第7章 委員の組織と活動第8条 本会は第2条の事業を行うために次の部門を置く。
(1) 市・県の委嘱 少年補導委員青少年相談員
(2) 同好会(PTAバレー)
第9条 各部門の活動は以下のものとする。
(1) 少年補導委員は市の要請により街頭補導に協力する。
(2) 青少年相談員は県・市の要請により各種行事の企画・運営を行う。
(3) 同好会は、さまざまな活動を通じて、会員及び地域との交流と教養の向上や健康の増進を図る。
第8章 委員の選出第10条 本会員の委員の選出は次の方法による。
(1) 少年補導委員は一般会員に公募して選出され任期を2年とする。
(市委嘱)
(2) 青少年相談員は一般会員に公募して選出され任期を3年とする。
(県委嘱)
(3) 同好会の代表者は、同好会所属会員の互選により選出される。
第9章 会 議
第11条 会議を総会・本部役員会とし、総会・本部役員会は会長がこれを招集する。総会は、書面開催とする。
第12条 総会については以下のように定める。
(1) 構成
総会は、会員全てによって構成する。総会は会員の3分の2の同意(委任状出席も含む)をもって成立する。
(2) 役割
総会は、本会最高の議決機関である。
(3) 内容
総会は、規約の変更、予算の審議、活動報告・決算の承認、事業計画及び役員の承認など、会務の遂行上の重要事項につき審議する。
(4) 開催
定期総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(5) 議決
会員の過半数の同意で決議する。
第13条 本部役員会については以下のように定める。
(1) 構成
本部役員会は本会の本部役員と校長、教頭(事務局)をもって構成する。
(2) 役割
本部役員会はPTA活動について、総会の議案を作成する。
急を要する事項、その他必要な事項については、対応、処理を行い、本部委員会で報告をする。
(3) 開催
本部役員会は、随時開くことができる。
第10章 経 費
第14条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれにあてる。会費は一家庭月額2
00円、年額2,400円とする。会費についても意思確認(会費引落委託同意書の提出)をしてからの引き落としとする。
第15条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第11章 個人情報の取り扱い
第16条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。
第12章 業務委任
第17条 本会は学校とは、次の事務に関して、業務委任契約を締結する。
(1) 会費の徴収
(2) 配付物の配付、収集
(3) 貯金通帳及びキャッシュカードの保管
付 記
第18条 会長は本部委員会の決議を経て、本規約の施行に関し必要な細則を決めることができる。但し次回の総会において報告するものとする。
第19条 本規約は総会の議決によらなければ変更することができない。
附 x
x規約は昭和21年4月1日より施行する。
本規約は昭和47年4月22日より改正施行する。本規約は昭和51年4月26日より改正施行する。本規約は昭和52年4月23日より改正施行する。本規約は昭和56年4月25日より改正施行する。本規約は昭和58年4月23日より改正施行する。本規約は昭和59年4月28日より改正施行する。本規約はxxx年2月25日より改正施行する。本規約は平成5年4月24日より改正施行する。本規約は平成6年4月30日より改正施行する。本規約は平成9年4月19日より改正施行する。本規約は平成11年4月17日より改正施行する。本規約は平成12年1月24日より改正施行する。本規約は平成15年4月18日より改正施行する。本規約は平成16年4月23日より改正施行する。本規約は平成21年4月27日より改正施行する。本規約は平成24年4月20日より改正施行する。本規約は平成25年4月19日より改正施行する。本規約は平成26年4月18日より改正施行する。本規約は平成27年4月17日より改正施行する。
(主な改正点)青少年相談員の活動内容と選出について追記本規約は平成31年4月22日より改正施行する。
(主な改正点)学校所在地の加筆、イベント企画部の活動内容変更、部活・同好会の加筆本規約は令和4年4月1日より施行する。
本規約は令和5年4月1日より施行する。
柏市立xx小学校PTA細則
第1条 | 【慶弔に関する規定】 | |
1. | 本会規約に基づき、慶弔規定を次のように定める。 | |
香典 会員、児童 | 5,000円 |
2. 本部役員が必要と認めた場合は、この規定によらず慶弔の意を表すことができる。
第2条 【表彰規定】
xx小学校PTA活動に尽力し、本会の発展に寄与した者を、本部委員会において選考し、本部委員会において感謝状を贈るものとする.
1. 表彰条件
下記の役員を歴任し、且つ3年を経過したときとする。被表彰者の対象者は、役員の任期の継続・断続を問わず、3年とは一つの役職にとらわれない。
・ 本部委員
・ 平成20年度までの会計監査
・ 令和4年度までの選考委員長
・ 少年補導委員
・ 青少年相談員
・ 事務局
2. 上記のほか、表彰に該当すると思われる者。
3. 表彰は重複してこれを行わない。
第3条 【PTA本部役員の選出に関する規定】
1. この規定は、PTA規約第6条に基づき、PTA役員の選出について、次の事項を定める。
2. 候補者の選定は、現役の本部役員及び事務局1名により行われる。
3. 役員候補者の選定の際は次の事を行う。
(1) 役員候補者を選定する者は互いに連絡を密にして、意見聴取に努め、役員として適切と思われる候補者を人選する。
(2) 総会に先立ち、本部委員会の承認を受け、役員候補者を総会に提案する。
第4条 【本部役員・会計監査・委員の欠員補充に関する規定】
1. 本部役員・会計監査が欠けた場合は、原則として任期の概ね3/4を経過したか否かを基準(残存任期1/4以下はこの限りでない)に新役員を選出・決定する。
2. 本部役員・会計監査が欠けた場合は、原則として任期の概ね3/4を経過したか否かを基準(残存任期1/4以下はこの限りでない)に本部役員会にて会議を開催し、新役員を選出する。
3. 本部役員・会計監査の選出手順としては、会員から立候補者及び推薦者(以下、候補者と呼ぶ。)を公募したうえで本部役員会にかけ、候補者を選出し、決定する。但し、候補者多数の場合には本部委員会にて決選投票を行い、決定することとする。候補者不在の場合には、本部役員会にて、改めて候補者を選出し、決定する。
(尚、決定方法は多数決制とする。)
第5条 【PTA会費の集金及び返金の規定】
1. この規定は、PTA規約第18条に基づき、PTA会費の集金について、次の事項を定める。
2. 年1回1年分を6月に集金する。
3. 途中入会の場合は、入会月の翌月から月割計算して集金する。退会の場合は、翌月以降分を月割計算して返金する。
第6条 【PTA団体総合補償制度の規定】
1. PTA団体総合補償制度は、PTA会員およびその同居の親族、PTAが事前 に参加を認めた者(以下、PTA会員等)に適用される制度である。
2. 本条 第1項のPTA会員等が、PTAの主催・共催する各種行事(スポーツ・ レクレーションや野外活動行事)等の実施・参加(往復途上含む)中、当該PT A会員等および児童・生徒に生じる万一の怪我や事故について補償が提供され る。
附 則
1. 本細則は、平成21年4月27日より施行する。
これまでの「慶弔に関する規定」「表彰規定」「役員選考委員に関する規定」をまとめ、本部役員・会計監査・委員の欠員補充を追加。
2. 本細則は、平成24年4月20日より改正施行する。
・「表彰規定」の表現を一部改める。
3. 本細則は、平成26年4月18日より改正施行する。
・「PTA会費の集金及び返金」についての記載を追加。
4. 本細則は、平成26年12月8日より改正施行する。
・「欠員補充の役員決定方法」についての記載を追加。
5. 本細則は、平成30年4月22日より改正施行する。
・第2条【表彰規定】についての表現を修正、青少年相談員の記載漏れを訂正。
・附則の表記形式を統一。
6. 本細則は、令和4年4月1日より改正施行する。
7. 本細則は、令和5年4月1日より改正施行する。
8. 本細則は、令和6年6月1日より改正施行する。
・第1条【慶弔に関する規定】における各部の削除および支給対象となる慶弔事の一部削除の改正・削除
・第5条【PTA会費の集金及び返金の規定】における途中入会の場合の集金月を改正
・第6条【PTA団体総合補償制度の規定】における、制度名及び対象となる者を改正