Contract
(例)
佐賀県営住宅に係る家賃等の債務保証に関する協定書
佐賀県(以下「甲」という。)と○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)とは、甲が管理する県営住宅に係る家賃、駐車場の使用料、賠償金、修繕費用等及び残置物撤去費用等の債務保証(以下「債務保証」という。)の実施に関し、次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、佐賀県営住宅条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、甲が県営住宅への入居の決定を予定する者又は既に入居している者で、承継、住宅変更等により新たに連帯保証人が必要となったもの(以下「入居予定者等」という。)に対し、乙が家賃等債務の保証を行うことにより、県営住宅の入居機会を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1)県営住宅 条例の規定に基づき甲が管理する住宅をいう。
(2)家賃 公営住宅法施行令第2条及び第 16 条第1項の規定に基づき算定した額をいう。
(3)駐車場の使用料 佐賀県営住宅条例施行規則第 25 条の規定に基づき決定した額をいう。
(4)賠償金 条例第 40 条第3項及び同条第4項に基づき算定した額
(5)修繕費用等 畳の表替え、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用及び条例第 20 条第2項に基づく額
(6)残置物撤去費用等 入居者が居住している県営住宅の明渡しにより発生する残置物撤去、保管及び処分に関する費用
(7) 保証委託契約 乙が、入居予定者等の第2号から第6号までに掲げる債務(以下「家賃等」という。)を保証することを入居予定者等が委託する契約をいう。
(8) 賃貸保証契約 乙が、甲に対し、入居予定者等の家賃等債務を保証する契約をいう。
(保証委託契約等の成立及び効力並びに保証対象期間)
第3条 乙は、入居予定者等からの申込みに基づき、第5条第1項に掲げる債務を保証範囲とする保証委託契約の審査を行い、承認した入居予定者等との間で別途保証委託契約を締結し、甲との間で賃貸保証契約を締結するものとする。
2 乙は、連帯保証人の設定を前項の契約締結の要件としない。
3 乙は、佐賀県営住宅指定管理者に第1項の審査結果を通知するものとする。
4 乙が債務保証の対象とする入居予定者等は、緊急時の連絡先がある者とする。
5 債務保証の効力は、第1項の契約の締結を以て発生し、債務保証に係る保証有効期間は、保証委託契約を締結した日から保証対象住宅の明渡し(自主退去を含む。以下同じ。)が完了した日までとする。
6 保証委託契約及び賃貸保証契約と本協定の内容が異なる場合は、本協定の内容が優先して適用されるものとし、乙はその旨を保証委託契約書及び賃貸保証契約書に記載するものとする。また、本協定に記載のない事項については、甲乙協議の上、効力の有無を決定するものとする。
(保証委託料)
第4条 入居予定者等が保証委託契約を締結したときに乙に対して支払う初回の年間保証委託料は、入居時の家賃及び駐車場使用料の合計額(以下「賃料等」という。)の○○%の額(10 円未満切り捨て)とし、賃料等の〇〇%の額が〇〇〇〇円を下回るときは、○○○○円とする。
2 保証対象住宅の賃料等が、入居時の賃料等から○○○○円以上増額した場合は、乙は入居者に賃料等の増額分の○○%の額(10 円未満切り捨て)を追加の保証委託料として請求するものとし、甲は賃料等が増額した場合は、乙に通知するものとする。また、債務保証の極度額については、甲の賃料等が増額した旨の通知により、変更後の賃料等を用いるものとする。ただし、入居者が必要な手続きを行わない場合の増額分の賃料等についてはこの限りではない。
3 保証委託契約が保証期間満了前に解約された場合、又は保証期間内に賃料等が減額された場合であっても、乙は第1項により入居者が支払った保証委託料を返還しないこととする。
4 乙は、入居者の追加の保証委託料及び継続保証委託料の滞納を理由に、保証委託契約の解除を行ってはならない。
(債務保証の範囲)
第5条 乙は入居者等(入居者又はその者の相続人その他の一般承継人をいう。以下同じ。)に対し、入居者等が甲に対し負担すべき支払債務のうち、次の各号に定める債務の保証を行わなければならない。
(1) 第2条第2号に規定する家賃の滞納金額
(2) 第2条第3号に規定する駐車場の使用料の滞納金額
(3) 第2条第4号から第6号までに規定する損害賠償金、修繕費用等及び残置物撤去費用等
2 乙の前各号に掲げる保証の極度額は、入居時の賃料等の〇か月分に相当する額とする。
(代位弁済等の方法)
第6条 乙は、第9条第1号の請求があったときは、入居者が甲に対して滞納した賃料等(乙が入居者から返済を受けたときは、その返済額を差し引くものとする。)が3か月分に至るまでの額を代位弁済するものとする。
2 乙は、前月末日時点で代位弁済した額がある入居者及びその額を、毎月5日までに甲に報告するものとする。
3 乙は、第1項による代位弁済した額を超える部分の賃料等及び修繕費用等の滞納額については入居者が保証対象住宅の明渡しを完了した日の翌日以降に、残置物撤去費用等については○○の日の翌日以降に代位弁済するものとする。
4 甲及び乙は入居者の死亡及び行方不明等の事態を覚知したときは、遅滞なく相互に報告しなければならない。
5 乙は、入居者等の家賃等の代位弁済を行った場合に、入居者等が甲に対して支払った家賃等を代位弁済した入居者等の債務に充当するように甲に請求することはできない。
(乙の保証債務の履行)
第7条 乙は、入居者が保証対象住宅の入居決定に基づく債務を履行しなかった場合、甲に対し、第
5条第1項の各号に定める債務の保証を行わなければならない。
2 乙は、第6条第1項及び第3項に規定する代位弁済の請求があった場合は、請求の日から5営業日以内に請求に対する回答をすることとし、保証可能の場合は甲が発行する納入通知書により甲が指定する納入期限(納入通知書発行日の属する月の月末)までに支払うこととする。
(遅延損害金)
第8条 乙は、本協定に定める債務の履行を遅延したときは、その納入期限の翌日から債務の履行を完了した日までの日数に応じ、履行遅延した債務の額に納入期限の翌日における民法(明治 29 年法
律第 89 号)第 404 条に定める法定利率で算定した遅延損害金を甲に支払わなければならない。
(甲の実施事項)
第9条 甲は、次の各号に規定する行為又はこれに類する行為を実施しなければならない。
(1)入居者が前月分の家賃等を滞納したときは、乙に対し、滞納が分かった日が属する月の 15 日までに、代位弁済の請求を行うこととする。
(2)賃料等に増額(従前に乙に通知した賃料等の額を上回るものに限る。)があったときは、その旨、乙に通知すること。
(3)入居者が保証対象住宅を退去したときは、乙に対し、連絡すること。
(4)保証対象住宅明渡し後に発生する修繕費用等が確定し、その後入居者等から支払いがなく滞納となったときは、特段の事情がない限り、滞納となった日の属する月の翌月の 10 日までに乙に、代位弁済の請求を行うこととする。
(求償権の行使における利息その他手数料の徴収)
第 10 条 (利息その手数料を徴収する場合は、本条に規定すること。利息その他手数料を徴収しない場合は、本条を削除すること。)
(求償権譲渡の禁止)
第 11 x xは、入居者等に対する家賃等債務の保証にかかる求償権を第三者に譲渡できないものとする。
(個人情報の保護)
第 12 条 乙は、この協定書に基づいて入居予定者等と契約した業務を履行するための個人情報の取 扱いについては、個人情報取扱特記事項(別記1)及び情報セキュリティ対策特記事項(別記2)を遵守しなければならない。
2 前項に規定する事項は、協定終了後も存続するものとする。
(秘密の保持)
第 13 条 乙は、本協定の履行により知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。
2 前項に規定する事項は、協定終了後も存続するものとする。
(乙の債務保証業務の届出等)
第 14 条 乙は、甲に対し、本協定の締結後直ちに保証委託契約又は賃貸保証契約の概要及び様式等
(以下「保証業務内容」という。)を届け出るものとする。保証業務内容の一部又は全部に変更があった場合も同様とする。
2 乙は、佐賀県営住宅指定管理者に対し、保証業務内容の提供を行うこととし、内容に変更があった場合には、速やかに連絡することとする。
(協定の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。 (1)乙がその責めに帰すべき事由により、この協定に違反したとき。
(2)乙が、家賃債務保証業者登録規程(平成 29 年国土交通省告示第 898 号)第3条第1項の規定による登録を受けている家賃債務保証業者でなくなったとき。
(3)xxx乙の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又はイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 甲は、前項の規定による協定の解除によって生じる乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(補償及び補助)
第 16 条 甲は、本保証制度の実施に関して、乙に対し、金銭の補償及び補助は行わない。
(協定期間)
第 17 条 この協定の期間は、協定締結日から令和○○年○○月○○日(当該締結日が属する年度の末日)までとする。ただし、協定期間満了1か月前までに甲又は乙から書面による協定終了の意思表示がないときは、協定期間満了の日から1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(疑義の決定)
第 18 条 この協定書に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
上記協定の締結を証するため、この協定書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲
乙
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第
2条第1項で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の収集)
第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
(事務取扱担当者の明確化)
第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の外への持出の禁止)
第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求め
る個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。
(事務従事者への周知及び指導監督)
第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。
(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと
(2)前号に違反した場合は法の罰則規定に基づき処罰される場合があること
(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項
2 乙は、前項の目的を達成するために、非xx職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。
(報告及び検査)
第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
(事故発生時の対応)
第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(指示)
第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をするこ
とができるものとする。
(注)
1「甲」は委託者を、「乙」は受託者をいう。
2 委託の事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。
別紙1
個人情報の管理体制等報告書
年 月 日
委 託 者 名 様
住所又は所在地受託者名 氏名又は商号
代表者氏名
○○委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項
個人情報管理責任者 | (所属・役職) | (氏名) | ||||
作 | 業 | 責 | 任 | 者 | (所属・役職) | (氏名) |
2 事務取扱担当者に関する事項
部 署 名 | |
事 務 名 (事務担当者) |
※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
3 個人情報の保管、管理に関する事項
作 業 場 所 | |
保管場所及び保管方法 | |
盗 難 、 紛 失 等 の事 故 防 止 措 置 等 | (具体的に記入すること) |
別紙2
個人情報の管理体制等変更報告書
年 月 日
委 託 者 名 様
住所又は所在地受託者名 氏名又は商号
代表者氏名
○○委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり変更しましたので報告します。
1 管理責任体制に関する事項
個人情報管理責任者 | (所属・役職) | (氏名) | ||||
作 | 業 | 責 | 任 | 者 | (所属・役職) | (氏名) |
2 事務取扱担当者に関する事項
部 署 名 | |
事 務 名 (事務担当者) |
※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
3 個人情報の保管、管理に関する事項
作 業 場 所 | |
保管場所及び保管方法 | |
盗 難 、 紛 失 等 の事 故 防 止 措 置 等 | (具体的に記入すること) |
別記2(情報セキュリティ対策)
情報セキュリティ対策特記事項
(基本的事項)
第1 受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)の情報資産(ネットワーク及び情報システム、並びにネットワーク及び情報システムの開発、運用及び取扱いに関する情報(以下「情報」という。)であって、電磁的記録及び紙等の有体物に出力された情報をいう。以下同じ。)の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、佐賀県情報セキュリティ基本方針及び佐賀県情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」とい う。)、並びに佐賀県情報セキュリティ実施手順を遵守し、適正な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
2 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報管理に関する責任者及び担当者を置かなければならない。
(守秘義務)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た情報(以下「業務上知り得た情報」とい う。)を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外利用・提供の禁止)
第3 乙は、業務上知り得た情報及びこの契約による業務を処理するために甲から提供された情報(以下「提供情報」という。)を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第4 乙は、業務上知り得た情報及び提供情報について、漏えい、滅失又はき損の防止、その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合のほか、乙は、データバックアップのための外部施設等への搬送時においても、盗難及び不正コピー等の防止措置を厳重に実施しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、提供情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告義務)
第7 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(報告、監査及び検査)
第8 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報に対する情報セキュリティ対策の状況について、定期的に報告を徴し、監査又は検査を実施することができる。
(業務従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないことなど、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知し、また継続的に教育するものとする。
(業務の再委託)
第10 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の場合、乙は、委託の範囲における情報セキュリティ対策について、乙から委託を受ける者自身に実施義務があることを明示した書面を作成し、乙から委託を受ける者との連名で事前に甲に届け出なければならない。
(指示)
第11 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第12 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。