Contract
(国立研究開発法人連携講座専用)
(契約項目表)
1.甲 |
国立大学法人東京大学 |
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2.乙 |
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3.研究題目 |
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4.研究目的 |
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5.研究内容 |
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6.研究分担 |
区分 |
氏名 |
所属部局・職名 |
本研究における役割 |
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甲 |
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乙 |
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派遣の有無 |
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7.研究スケジュール |
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8.研究実施場所 |
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9.研究期間 |
年 月 日 から 年 月 日 まで |
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10.研究経費の負担 (社会連携講座等設置契約により支払われる経費を含まず、本研究のために支払われる経費) |
区分 |
研究費(第7条第1項第1号) ※研究支援経費30%を含む |
研究料(第7条第1項第2号) |
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内訳 |
円 |
円 |
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総額 |
円 |
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11.施設及び設備の |
区分 |
施設の名称 |
設 備 |
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名 称 |
規 格 |
数量 |
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甲 |
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乙 |
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12.xxxxの秘匿期間 |
本共同研究終了日(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算して3年間 |
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13.秘密保持義務の有効期間 |
本共同研究終了日(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算して3年間 |
甲と乙は、●●年●●月●●日で締結した「※国立研究開発法人連携講座等の名称を記載。」国立研究開発法人連携講座等設置契約(以下「本国立研究開発法人連携講座等契約」という。)に基づき、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条の通り共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)xxx文京区xx7丁目3番1号
国立大学法人東京大学 総長 ○○ ○○
代理人 ○○ ○○
(乙)
(定義)
本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、第6条に従って作成される実績報告書において成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利
秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、第21条の規定に基づき特定するもの(以下「ノウハウ」という。)
三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。
四 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
五 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。
(本共同研究にあたっての相互協力)
甲及び乙は、本契約の定めに従って、相互協力して本共同研究を実施するものとする。
(研究期間)
本共同研究の研究期間は、表記契約項目表9.に記載のとおりとする。
(研究担当者)
甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表6.に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。
甲及び乙は、相手方が希望する場合、相手方の研究担当者のうち自己の研究実施場所において本共同研究に従事する者を共同研究員として受け入れるものとする。
甲及び乙は、相手方の同意を得た上で、第1項に定める研究担当者の変更、追加又は削減を行うことができるものとする。
(研究協力者)
xxx乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の甲又は乙に所属する者(学生等を含む。)を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
前項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。研究協力者による本契約内容の違反は、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
(本共同研究の終了及び実績報告書の作成)
本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。本共同研究が終了した日を、以下「本共同研究終了日」という。
表記契約項目表4.記載の研究目的が達成又は実現されたと甲及び乙が合意したこと
表記契約項目表4.記載の研究目的の達成又は実現が不可能又は著しく困難であることが判明し、甲及び乙がその旨合意したこと
本国立研究開発法人連携講座の設置期間の満了
表記契約項目表9.記載の研究期間の満了
その他、甲及び乙が、本共同研究を終了させることに合意した日の到達
甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の研究期間中に得られた研究の成果について、本共同研究終了日後30日以内、及び本共同研究の研究期間中で必要と認められる時に実績報告書をとりまとめるものとする。
(研究経費の負担)
乙は、本共同研究の実施に必要な以下の研究経費を負担するものとする。負担額は表記契約項目表10.に掲げる金額とする。なお、本国立研究開発法人連携講座等設置契約に基づき支払われる経費については、本契約に含まれない。
甲の施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を除く、謝金、旅費、設備費、消耗品費及び光熱水料等の本共同研究遂行に直接必要な経費に相当する額、並びに甲の規則により定める研究支援経費を合算した額に消費税及び地方消費税を加算したもの(以下「研究費」という。)
第4条第2項により、共同研究員を受け入れる費用で、甲の規則によるものの額に、消費税及び地方消費税を加算したもの(以下「研究料」という。)
第4条第3項により研究担当者数が削減された場合であっても、次条第1項の規定により支払われた研究料は返還されないものとする。第4条第2項に基づき甲が受け入れる共同研究員数が増加した場合は、乙は不足の研究料を支払うものとする。
(研究経費の支払)
乙は、表記契約項目表10.に掲げる研究経費を、甲の発行する請求書に従って、甲の定める支払期限までに支払わなければならない。
乙が前項に規定される支払期限までに前項の研究経費を支払わないときは、甲は乙に対し、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条及び第419条で規定する法定利率の割合による延滞金を請求できるものとする。乙は甲からの請求があった場合、これに応じなければならない。
(経理)
第7条の研究経費の経理は甲が行う。
甲は乙から、前項研究経費の経理に係る書類の閲覧の申し出があった場合、閲覧の日程及び対象となる書類の範囲につき乙と協議の上、これに応じるものとする。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
表記契約項目表10.に掲げる研究経費により取得した施設・設備・備品等は、全て甲に帰属するものとする。
(施設及び設備の提供等)
甲及び乙は、表記契約項目表11.に掲げる自己の施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
甲及び乙は、本共同研究の用に供するため、相手方から表記契約項目表11.に掲げる設備を相手方の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。この場合、甲乙の合意により当該設備の所有権を無償で甲又は乙に移転できるものとする。なお、甲及び乙は相手方から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
前項に規定する設備の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費は、甲乙協議により負担について決定するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
天災その他の不可抗力又は止むを得ない事由による本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じた場合は、甲乙協議のxx共同研究を中止し、又は本共同研究の研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は本共同研究の中止又は延長に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。ただし、研究期間を延長する場合は、本国立研究開発法人連携講座等の設置期間を超えないものとする。
2 甲及び乙の協議により本国立研究開発法人連携講座等設置契約を中止した場合は、本共同研究を中止するものとする。ただし、本国立研究開発法人連携講座等設置契約の中止後、甲及び乙が本共同研究テーマを継続したい場合は、甲乙協議の上、別途取扱いを定めることができるものとする。
(研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い)
甲は、前条の規定に基づく本共同研究の研究期間の延長により受領済みの研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
前条の規定又は本契約の解除により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により支払われた研究費の額に不用な部分が生じたときは、乙は甲に不用となった額の返還を請求できるものとする。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
甲及び乙は、本共同研究を終了したときには、第11条第2項の規定により相手方から受け入れた設備のうち自己に所有権が移転していない設備を、本共同研究終了日時点の状態で相手方に返還するものとする。
(知的財産権の出願等)
甲及び乙は、自己に所属する研究担当者又は研究協力者(以下併せて「研究担当者等」という。)が本共同研究の実施に伴い発明等を得た場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の持分及び出願等の可否等について協議するものとする。
甲及び乙は、自己に所属する研究担当者等に帰属する本共同研究の実施に伴い得られた発明等(甲に所属する研究担当者等と乙に所属する研究担当者等により共同で得られた発明等を含む。)について、それぞれの規則等により、当該発明等を得た研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権の承継を受けるものとする。
前項の場合において、甲又は乙が、本共同研究の実施に伴い発明等を得た自己に所属する研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権を承継しないときは、相手方にその旨を通知するものとする。
いずれかの当事者に所属する研究担当者等のみによって本共同研究の実施に伴い得られた発明等に関する知的財産権は、当該発明等を得た研究担当者等からの承継を受けた場合、当該いずれかの当事者に単独で帰属するものとし、当該当事者は、単独で、自己の判断に基づき当該発明等に関する知的財産権の出願等及び権利保全の手続きを行うことができるものとする(単独に帰属する知的財産権を以下「単独知的財産権」という。)。ただし、かかる出願等の手続きに先立ち、第1項の協議において、あらかじめ相手方に対して当該発明等が単独に帰属することの確認を得るものとする。この場合、出願等及び権利保全の手続きに要する費用は、当該発明等に関する知的財産権の帰属する当事者が負担するものとする。
甲及び乙は、甲に所属する研究担当者等及び乙に所属する研究担当者等により本共同研究の実施に伴い共同で得られた発明等に関する知的財産権の承継を、当該発明等を得たそれぞれの研究担当者等から受けた場合、当該発明等に関する知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)における甲及び乙の持分を定める共同出願契約を別途締結し、かかる共同出願契約に従って共同して出願等を行うものとする。
(外国出願)
前条の規定は、外国における知的財産権の出願等及び権利保全等についても適用する。
甲及び乙は、共有知的財産権を外国において出願等を行うに当たっては、その要否及び対象国等について協議の上行うものとする。
(甲及び乙による実施)
甲及び乙は、研究成果を、第21条のノウハウ秘匿義務及び第25条の秘密保持義務を遵守の上、甲及び乙が行う教育及び研究活動のために無償にて使用することができるものとする。
2 甲又は乙に属する発明者もしくは成果有体物の作製者は、その所属を離れた場合であっても、研究成果を、第21条のノウハウ秘匿義務及び第25条の秘密保持義務を遵守の上、教育及び研究の目的に限り、将来において所属する研究室(非営利研究機関に限る。)で実施することができる。
(第三者に対する実施の許諾)
甲及び乙は、自己が権利を有する単独知的財産権について自由に第三者に対し実施の許諾をすることができるものとし、甲及び乙は、共有知的財産権を出願等したときから、相手方の書面による同意を得て第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。なお、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならないものとする。
甲及び乙は、第三者に対し実施を許諾した場合であっても、当該実施を許諾したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、当該第三者に対し書面で通知を行い、当該第三者と協議を行うものとする。その協議によってもなお事態が改善されない場合は、甲及び乙は、当該第三者への実施の許諾を解除することができるものとする。
(実施料)
共有知的財産権を第三者に実施許諾した場合の実施料は、別途甲乙協議の上定める実施許諾に係る手数料を甲乙のうち実施許諾手続きをなした者が受領し、その後の残金については当該共有知的財産権における甲及び乙の持分に応じて、甲乙間で分配するものとする。
(出願等費用)
甲及び乙は、共有知的財産権(外国における共有知的財産権を含む。)の出願等費用に関して、当該共有知的財産権の持分に応じて負担するものとする。
(持分の譲渡)
甲又は乙は、共有知的財産権に係る自己の持分を甲乙協議の上同意した者に限り譲渡できるものとする。
(ノウハウの特定)
甲及び乙は、本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかに書面にて特定するものとする。
前項に従って特定されたxxxxは、相手方の書面による承諾なく第三者に開示、漏洩してはならない。ノウハウを秘匿すべき期間は、ノウハウを特定した日から表記契約項目表12.の期間終了日までとする。ただし、ノウハウの特定に当たり、甲乙協議の上、表記契約項目表12.の期間とは異なる期間を定めることができるものとする。甲及び乙は、ノウハウの特定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(プログラム等及びノウハウの取扱い)
本共同研究の結果生じたプログラム等及びノウハウの取扱いについては、第14条から第20条における発明等の取扱いに準じるものとし、甲乙協議の上、別途決定するものとする。
(情報等の提供)
甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、自己の裁量により相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
甲及び乙は、前項に基づき相手方から提供を受けた研究試料について、相手方の書面による同意なく、本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。また、甲及び乙は、研究試料について特段の扱いを希望する場合、別途協議の上、研究試料等提供契約等の締結を行うものとする。
甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料及び研究試料を、本共同研究終了日後速やかに相手方に返還するものとする。
(承認TLO又は認定TLO)
甲及び乙は、第14条から第23条に定める業務の一部を、承認TLO又は認定TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)の承認又は認定を受けた者をいう。)に委託することができるものとし、甲及び乙は、承認TLO又は認定TLOに対して、本契約における自己の義務を遵守させるものとする。
(秘密の保持)
甲及び乙は、本契約の各条項並びに本共同研究の実施に伴い相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下併せて「秘密情報」という。)について、研究担当者等並びに自己に属する本共同研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある者(承認TLO及び認定TLOを含む。以下併せて「秘密情報受領者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報
書面により事前に相手方の同意を得た情報
甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く。)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること
適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること
開示に際して、法令等の定めに従い当該情報の秘密を保持する手続きを取ることができる場合は、相手方と協議の上当該手続きを取ること。
甲及び乙は、秘密情報(第1項ただし書に掲げるものを除く。)を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
前3項の規定は、本共同研究終了日後も、表記契約項目表13.の期間有効に継続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
大学の社会的使命を踏まえ、研究成果は、原則として公表するものとする。甲及び乙は、研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第21条のノウハウ秘匿義務及び第25条の秘密保持義務を遵守した上で、次項以下に定める手続きに従って開示、発表もしくは公開すること(以下「研究成果の公表」という。)ができるものとする。
前項の場合、研究成果の公表を希望する者(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表を行おうとする日の30日前までにその公表内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、公表される研究成果が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
前項に基づき通知を受けた相手方は、通知された公表内容に、自らの将来期待される利益を害するおそれがあるものが含まれると判断されるときは、当該通知受理後15日以内に公表内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表により相手方から将来期待される利益を害するおそれがあるとして、本項に従い通知を受けた部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
本共同研究終了日の翌日から起算して1年間を経過した後は、公表希望当事者は、第21条のノウハウ秘匿義務及び第25条の秘密保持義務を遵守した上で、第2項に定める相手方に対する通知を行うことなく、研究成果の公表を行うことができるものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
前項に定める期間が経過するまでであって、第1項から第3項までの手続きにより公表されるまでの期間は、研究成果を秘密情報として取り扱うものとする。
(契約の解除)
甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができるものとする。
相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
甲又は乙は、前条に掲げる事由、又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して被った直接損害に限り賠償請求をできるものとする。
(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同一とする。
本契約の失効後も、第5条第2項、第6条第2項、第11条(第1項を除く。)、第13条(第1項を除く)から第26条まで(第23条第1項を除く。)、第28条、本項、第31条及び第32条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
本契約の準拠法は日本法とする。
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の取扱について)
第32条 甲及び乙は、国の指針である総合科学技術会議の「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」(平成19年3月1日)を踏まえ制定された甲の「東京大学リサーチツール特許取扱ガイドライン」(平成20年2月8日)の考え方を尊重するものとする。