NP 掛け払い加盟店規約
第 1 章 総則
第 1 条 (本規約の適用)
NP 掛け払い加盟店規約
第 3 条 (本サービス提供の要件等)
1. 加盟店は、次の要件を満たす利用媒体でのみ本サービスを利用することができる
1. 本規約は、株式会社ネットプロテクションズ(以下「当社」といいます。)が、加盟店に対して、加盟店のウェブサイト・カタログ等(以下「利用媒体」といい、対面取引における契約書、案内状、その他を含みます。)における商取引の決済等のサービスである「NP 掛け払い」サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供することについての当社と加盟店との間の契約関係を定めるものです(以下「本サービス提供契約」といいます。)。
2. 本サービスは、加盟店が、利用媒体を利用して加盟店の物品・サービス等(以下単に「商品」といいます。)を、商品を販売・提供をする相手方(以下「購入企業」といいます。)に対して販売等を行った際に、加盟店の当該購入企業に対する販売等代金債権を当社に当該代金相当額で譲渡することで、当社から当該譲渡対価の支払を受けることにより、当該代金相当額を回収することができるというものです。
第 2 条 (加盟店申込み)
1. 本規約に同意のうえ、当社に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人その他これに類する者を加盟店といいます。
2. 本サービスの申込みをする者(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意したうえで、当社に対して次の書類を提出するものとします。
① 当社所定の加盟店申込書
② 当社所定の審査用資料(登記簿謄本等)
3. 申込者は、本サービスの申込みをするうえで次の要件を満たしているものとします。
① 当社が認めた方法で、当社が認めた商品を販売等する事業者であり、本サービスを利用できるシステムを有していること
② 利用媒体が当社所定の基準を満たしていること
③ 本サービスを利用する商品の販売等事業において必要となる許認可を有し、また、関係諸法令を遵守していること
④ 申込時点において債務超過ではなく、申込者が本サービス提供契約を締結すること及び当社が本規約に基づき申込者に本サービスを提供することが詐害行為取消の対象とはならず、かつ、申込者が知りうる限り、左記締結等について詐害行為取消その他の異議を述べる第三者は存在しないこと
⑤ その他随時当社が指定する要件
4. 当社は、第 2 項に基づき申込者が提出した書類その他の資料を審査の上、申込者を加盟店として承認するか否かを決定し、その結果を申込者に対して通知するものとします。申込者は、不承認の場合でも異議の申立ておよび理由の開示を求めることはできないものとします。なお、次のいずれかに該当するときは、当社は、申込者の申込みを承認しません。
① 申込者が第 3 項の要件を満たさないとき
② 申込者が虚偽の事実を申告したとき
③ 申込者がその責めに帰すべき事由により過去に当社の加盟店契約またはこれに類似する他社との契約を解除されたことがあるとき
④ 申込者において他の債務の支払遅滞、購入企業からの重大な苦情、行政機関からの重大な指導等により、その信用性に疑問が生じているとき
⑤ 申込者に対する本サービスの提供が当社の業務の支障、システムの不都合等を発生させるおそれがあるとき
⑥ 申込者が当社の指定する所定の書類あるいは当社が追加で求める書類の提出を行わないとき
⑦ その他、当社が不適当であるものと任意に判断したとき
5. 当社が申込者に対し、前項に基づき、本サービスの提供をする旨の通知を行ったときに、当社と申込者との間に、本規約に基づく本サービス提供契約が成立するものとします。
ものとします。
① 本サービスの申込み時に当社が承認した利用媒体であること、または、別途当社が定める手続に則り当社から承認を得た利用媒体であること
② 利用媒体に購入企業に対して本サービスの利用に関する当社所定の文言、ロゴ等を当社が指定する方法で表示すること
③ その他随時当社が指定する要件を満たしていること
2. 加盟店は、商品を販売等する際に以下の表示または説明をした上で、各事項につき購入企業又はその代表者の承諾を得た場合のみ、本サービスを利用することができるものとします。
① 本サービスの概要として当社所定の表示または説明
② 本サービスを利用した場合、加盟店は購入企業に対する代金債権(税金、諸経費を含む)を当社に譲渡すること及び当該代金を購入企業が当社に支払うことを要すること
③ 当社に②の当該代金を支払う際に要する振込手数料等の支払手数料は購入企業が負担すること
④ 購入企業に係る情報及び代表者等に係る個人情報を当社に対して開示することに購入企業が同意すること
⑤ 当社からの加盟店に対する連絡に相当期間内に応じること
⑥ その他当社の指定する表示
3. 加盟店が本サービスの提供を受けるに際し、本サービスに関連する第三者と合意が必要になるときには、加盟店は、当該合意を書面等で行い、その書面等を当社に提出するものとします。
4. 加盟店は、本サービスを用いて商品の販売・提供をする場合は、その相手方は営業利用目的で当該商品の購入等をする法人又は個人事業主に限定しなければならないものとします。
5. 加盟店は、本サービスを用いて商品の販売・提供をする場合は、その相手方は営業利用目的で当該商品の購入等をする法人又は個人事業主に限られる旨を自らの責任において対外的に明示するものとします。
6. 当社は、加盟店が本条第 1 項各号及び第 2 項各号の要件を満たしていないと判断した場合、加盟店による本サービスの利用を、相当期間停止または中止することができるものとします。
第 4 条 (販売商品に関する規制)
1. 加盟店は、商品の販売等に関して次の条件に従わなければなりません。
① 法令、公序良俗に違反するおそれのある商品を取り扱わないこと
② 古物、酒類、米穀類等取り扱いに法律上の手続きが必要な場合には、その手続きを完了していること
③ 特定商取引に関する法律、消費者契約法、景品表示法その他適用を受ける法令に従った販売等方法、表示方法および広告方法を行うこと
④ 特定商取引に関する法律第 14 条、同施行規則第 16 条の「購入企業の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」をしないこと
⑤ 利用媒体において購入企業が操作ミス、勘違い等による錯誤を生じないような分かりやすい申込画面や記載表現を設定すること
⑥ 公的機関から命令、指導等がなされた場合は、それを遵守すること、および新たに法令により購入企業の保護措置が講じられたときは、その措置に従うこと
⑦ その他当社が認めた方法で、当社が認めた商品を販売等すること
2. 加盟店は、前項に違反する疑いのある事項について購入企業または第三者から申し入れがなされたときは、誠意をもって対応し、その疑いが生じない措置を講じるものとします。
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3. 加盟店は、当社がふさわしくないと判断した商品については、購入企業から本サービスの利用の申込みを受けてはならないものとします。
4. 新たな商品を販売等する際は、事前に当社の承諾を得るものとします。
第 2 章 本サービスの利用
第 5 条 (本サービスの提供)
1. 加盟店が、本サービス提供契約に基づき、利用媒体を利用して購入企業に商品の販売等をする際に、購入企業がその代金決済方法として本サービスを指定したとき、当社は、以下の各号の手続きの流れに従い、本サービスを提供するものとします。
① 加盟店は、本サービス提供契約に基づき、利用媒体を利用して購入企業に商品の販売等をする際に、購入企業がその代金決済方法として本サービスを指定した取引につき、当社に対し、当該取引の内容を特定するに足る当社所定の取引情報(以下「取引データ」といいます。)を当社所定の方法により送信する。
② 当社は、第7 条に基づき、当社が当該取引に対して本サービス提供の可否を判断(以下「与信審査」といいます。)し、その結果を当社所定の方法により加盟店に対し通知する。
③ 前号において、当社が加盟店に対し当該取引について本サービスの提供が可能であると判断した場合(以下「審査通過」といいます。)、その旨を加盟店に通知する。審査通過の通知の送信がなされたときに、加盟店は、当社に対 し、当該本サービスの対象となる取引から生じた加盟店の購入企業に対する商品の代金債権(税金、諸経費を含む。以下「譲渡債権」といいます。)を、当該代金債権の額面相当額を対価として、譲渡する。その後、加盟店は当社が譲渡債権に係る請求を行うために必要なものとして当社が定める情報を当社に対し当社所定の方法で送信するものとする(以下「売上確定」といいます。)。なお、加盟店は、当社所定の方法により、売上確定を審査通過と同時に行うことができるものとする。
④ 当社が譲り受けた債権に係る代金の請求を行う。なお、振込等の支払手数料は、購入企業が負担するものとする。
⑤ 当社は加盟店に対して、第 10 条ないし第 13 条に基づき、当該代金に相当する金額を支払う。
2. 加盟店は、取引データ及び売上確定について、正確かつ当社所定の情報として必要充分な情報を提供するものとし、当社から求められた場合には、直ちに取引データ及び売上確定について補足する情報を追加して提供します。
3. 加盟店は、購入企業に商品の販売等をする際、当該購入企業との日常の取引から判断して異常な数量、回数、商品の金額、または換価性の高い商品の購入の申込がある場合には、直ちにその旨の報告を行うものとします。
4. 加盟店は、購入企業と商品の受取人の氏名、名称または住所が異なる取引の場合、商品の受取人の情報を正確かつ必要な範囲で当社に報告するものとします。この場合、当社は、購入企業に連絡が取れない場合など、必要に応じて当社から商品の受取人に直接連絡することができるものとします。
5. 加盟店は、第 1 項第 1 号の取引データの送信後、購入企業から当社への商品の代金支払前に購入企業の住所またはその他随時当社が指定する事項の変更が生じた場合には、直ちに当社に対し当社所定の方法で変更後の情報を提供するものとします。
6. 当社が求めたときは、加盟店は、購入企業または商品の受取人に対して電子メールその他の方法で当社の指定する事項を通知するものとします。
第 6 条 (取引の限度額)
1. 当社は、本サービスの対象となる取引の限度額、条件を随時任意に設定することができます。
2. 当社は、本サービスを利用できる取引の限度額として、以下の限度額をそれぞれ設定することができるものとします。
① 1 回の取引ごとの利用金額の限度額
② 同一の購入企業の 1 ヶ月ごとの未払代金の累計金額の限度額
③ 同一の購入企業の 2 ヶ月内の未払代金の累計金額の限度額
④ 同一の購入企業の 3 ヶ月内の未払代金の累計金額の限度額
⑤ その他当社が別途定める限度額第 7 条 (与信審査)
1. 当社は、第 5 条第 1 項第 1 号に基づき加盟店から取引データを受領した場合、当該取引について、当社が定める信用基準に基づき与信審査を行い、審査通過となった場合には本サービスの提供をするものとします。
2. 当社は、次のいずれかに該当する場合、与信審査の結果、本サービスの提供を拒否することができます。なお、加盟店はこの場合であっても、異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできません。
① 第 6 条に定める基準による限度額を越えた場合
② 加盟店において第 2 条第 4 項各号の事由(同項中「申込者」とあるのは「加盟
店」と読み替えるものとする)が認められる場合、加盟店が第 3 条第 1 項各号
の要件を満たしていない場合または同条第 2 項の購入企業からの承諾を得ていない場合
③ 本サービスの提供に必要な当社の提供するシステムを利用したものでない場合
④ 加盟店自身が本サービスを利用し不当な利益を得るために商品を購入する場合
⑤ 加盟店の役員、従業員、又はその家族が本サービスを利用し不当な利益を得るために商品を購入する場合
⑥ 本規約に違反または本規約が禁止している取引である場合
⑦ 加盟店による架空の注文(加盟店が第三者と意を通じる場合を含む。)の疑いがあると判断した場合
⑧ 当社の過去の取引記録等により、購入企業に信用上問題があると判断した場合
⑨ 購入企業による誤発注、換金目的による注文その他著しく不自然な注文と判断した場合
⑩ 加盟店または購入企業が悪意を持って情報を改ざんし、または悪用している疑いがあると判断した場合
➃ 加盟店または購入企業が、事実と異なる情報に基づく取引を行っている疑いがあると判断した場合
⑫ その他、代金の円滑な支払いがなされない重大なおそれがある、あるいは、加盟店または購入企業と当社の取引に合理性が欠けると判断した場合
3. 当社は、本サービスが利用された取引について、前項各号に該当する可能性があると判断したときは、加盟店または購入企業に対して調査を申し入れることができるものとし、加盟店はこれに応じて協力をするものとします。また、当該調査が終了するまで当該取引に係る与信審査に基づく判断を留保することができるものとします。
第 8 条 (本サービスの中断・停止及び提供拒否)
1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、加盟店に事前に通知することにより、一時的に本サービスを中断・停止することがあります。
① システムの定期点検・補修等、または、本サービス用設備等の定期的な保守・交換等のため本サービスの提供ができなくなる場合
② 計画停電その他の外部的事情により本サービスの提供ができなくなる場合
2. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、加盟店に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断・停止することがあります。ただし、この場合、当社は加盟店に対して可能なかぎり速やかに報告を行うものとします。
① システムまたは本サービス用設備等の保守・交換を緊急に行う場合
② 地震、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
③ 火災、停電その他の不慮の事故により本サービスの提供ができなくなった場合
④ 戦争、紛争、動乱、暴動、騒乱、当社における労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
⑤ その他、運営上又は技術上当社が本サービスの一時的な中断・停止が必要と任意に判断した場合
3. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、当社からの当社所定の期間を定めた是正の求めにもかかわらず加盟店がこれを是正しない場合、当該事由が解消されるまでの間、加盟店に対する本サービスの提供を一時的に拒否することができるものとします。ただし、当該事由が生じていないと加盟店が合理的根拠に基づき立証した場合はこの限りではありません。
① 加盟店が第 3 条各項のいずれかの要件を欠いていると当社が判断した場合
② 加盟店が本サービス提供契約に違反していると当社が判断した場合
③ 加盟店において購入企業による代金支払の延滞、加盟店または商品に関するクレーム、抗弁の主張またはこれに準ずる購入企業との取引に関する問題が発生している場合
第 9 条 (免責事項)
1. 当社は、当社の故意・重過失に基づく場合を除き、加盟店に対して、本サービスの利用に関して生じた損害(第 7 条に基づく与信審査の結果、ASP 利用の中断・停止、提供するアプリケーションの不具合、第 8 条に基づく本サービスの中断・停止・本サービスの提供拒否、第 10 条第 5 項に基づく支払留保を含みますがこれらの限りではありません)につき一切の責任を負いません。
2. 当社は、第 8 条に基づく本サービスの中断・停止に起因して生じた加盟店または第三者の損害につき一切の責任を負いません。
第 3 章 加盟店に対する支払、利用料
第 10 条 (代金債権の譲渡及び加盟店に対する譲渡対価の支払)
1. 当社が第 7 条に基づき与信審査の結果、審査通過と判断した場合、加盟店は、当社が第 5 条第 1 項第 2 号に基づき加盟店に対し当該与信審査の結果を送信したときをもって、当社に対し、譲渡債権を、当該代金債権の額面相当額を対価として、譲渡します。
2. 当社は、第 1 項に基づき加盟店から譲渡債権の譲渡を受けた場合、当該譲渡債権の対価を、購入企業が本サービスを利用して購入した商品の代金を当社に支払わないときであっても、本サービス提供契約に別の定めがある場合を除き本サービス提供契約に従うほか別途合意する条件で加盟店に支払うものとします。
3. 当社が加盟店に対して前項の支払いその他本サービス提供契約に基づく支払いを行う場合、その時点で生じている加盟店の当社に対する一切の債務(利用料及び第 13 条第 3 項または第 4 項に基づき譲渡対象債権の買い戻しが実行された場合における譲渡代金を含む。支払期限を問わない)と相殺してなお残金がある場合にその残金を支払うことができるものとします。当社の加盟店に対する支払に要する振込手数料その他の手数料は、加盟店の負担とします。相殺の充当の順位は、当社の指定するところによるものとします。
4. 前項において、相殺後も当社の加盟店に対する債権が残存する場合、加盟店は当社に対し、当社の発行する請求書に応じ、その指定する期限までに残存分の金銭を支払わなければなりません。この支払に要する振込手数料その他の手数料は、加盟店の負担とします。
5. 当社は、以下の事由に該当するときは、それぞれに定める期間、第 2 項の支払を無利息で留保することができ、遅延損害金等の責を負わないものとします。
① 本サービス提供契約が理由の如何を問わず終了した場合において、第 12 条の支払金の返還その他加盟店の当社に対する債務が発生しないことが確定するまでの間
② 第 12 条第 1 項各号に定める事由に該当するおそれがある場合において、同
条第 2 項に定める調査が終了するまでの間、または、加盟店が当該各事由がないことを証明するまでの間
③ 第 8 条各項に該当する事由が生じた場合において、当該事由が解消されるまでの間、または、加盟店が当該各事由がないことを証明するまでの間
④ 当社取扱金融機関または加盟店取扱金融機関におけるシステムトラブル等により加盟店に対する支払に客観的障害が生じている場合において、当該障害が解消されるまでの間
⑤ 加盟店による本規約に違反する事由が存在すると認められる場合において、当該違反する事由に関する問題点が解消されるまでの間
6. 当社が債権譲渡の対抗要件、支払の案内または、その他当社の指定する事項を購入企業に対して通知するため、当該債権譲渡に関して証明書、譲渡通知書等を発行すること等を求めたときは、加盟店はこれに応じるものとします。
7. 加盟店は、本規約に係る契約に基づき当社に譲渡することとなる譲渡債権について、当社による承諾がない限り、当社以外の者に対し、譲渡しないものとします。
第 11 条 (本サービス利用料)
1. 本サービスの利用料(以下「利用料」といいます。)は、以下に定める区分ごとに別途当社が定める料金によるものとします。
① 月額基本利用料
② サービス手数料(本サービスを利用した取引の取引金額に一定比率を掛け合わせて算定するもの)
③ 請求書発行手数料
2. 第8 条第3 項第3 号に該当する事由が発生したときは、当社は、事前に連絡の上、利用料の変更を行うことができるものとします。
3. 第 1 項第 1 号の月額基本利用料は、本サービス提供契約の締結日から本サービス提供契約の終了する日までの期間、利用月数に応じて発生するものとします。
4. 第 1 項第 2 号のサービス手数料は、加盟店が購入企業に対して販売・提供した商品の代金を当社が譲り受けて購入企業に請求するための取引を確定させる期日として当社と加盟店との間で予め定める日(以下「売上確定期限日」といいます。)までに加盟店が当社に対し第 5 条第 1 項第 3 号に定める売上確定を行った場合に、当該売上確定期限日に発生します。ただし、当社が購入企業から本サービスの対象となる商品にかかる代金を回収する前に、加盟店より、第 13 条第 1 項に基づき当該取引をキャンセルする旨の報告が当社に到達した場合、または同条第 7 項に基づき当該取引について本サービスの利用が撤回された場合には、当該取引に係るサービス手数料は発生しないものとします。
5. 第 1 項③の請求書発行手数料は、前項に定める売上確定期限日までに加盟店が当社に対し第 5 条第 1 項第 3 号に定める売上確定を行った場合に、本サービスの対象となる個々の取引ごとに(ただし、加盟店が購入企業に対して販売・提供した商品の代金をまとめて購入企業に請求するための一定期間内に、同一の購入企業について複数回以上の本サービスの対象となる取引が行われた場合には、当該購入企業ごとに)、売上確定期限日に発生します。ただし、当社所定の期限日以前において、加盟店より第 13 条第 1 項に基づき、当社に対して送信した当該取引をキャンセルする旨の報告(ただし、当月内に、同一の購入企業について複数回以上の本サービスの対象となる取引が行われた場合には、その全ての取引についてキャンセルする旨の報告)が、当社に到達した場合には、当該取引にかかる請求書発行手数料は発生しないものとします。
6. 本サービスの利用料は、当社が加盟店に対し、第 10 条第 3 項及び第 4 項に基づき、譲渡債権の対価を支払う際に、これと相殺するものとします。
第 12 条 (支払金額の返還等)
1. 当社は、第 10 条第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかの事由に該当する場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合は、加盟店に対し、譲渡債権に係る譲渡代金の支払を行う義務を負わないものとします。なお、加盟店は、当社が譲渡債権に係る譲渡代金を支払った後に次のいずれかに該当すること、またはそ
のおそれがあると当社が判断した場合には、既払いの譲渡債権に係る譲渡代金を当社に返還するものとします。
① 契約、法律が定める事由に該当することによって(購入企業から何らかの抗弁を主張される場合を含む)、当社が購入企業に対して代金ないし代金相当額の請求ができないとき、または既に受領した代金ないし代金相当額を購入企業に返還する義務が生じたとき
② 譲渡債権の発生原因となる取引が、本サービス提供契約に違反し、または本サービス提供契約において禁止されているものであるとき
③ 譲渡債権ないし譲渡債権の発生原因となる取引に関して加盟店と購入企業の間に紛争が生じ、速やかに解決ができないとき
④ 商品の代金額が異なる、商品の引渡を受けられない、商品に契約に適合しない事由がある、又は加盟店が商品の正当な返品に応じない等の相当の理由に基づいて購入企業が代金ないし代金相当額の支払いを拒否したとき
⑤ 購入企業が自己の利用を否認し、代金ないし代金相当額の支払いを拒否したとき
⑥ 購入企業が未xxで法定代理人の同意を得ていないことを理由に代金ないし代金相当額の支払を拒否したとき
⑦ 加盟店が第 5 条各項のいずれかに違反した場合等、当社所定の手続に従わず、これによって集金に困難が生じるおそれがあるとき
⑧ 加盟店の責めに帰すべき事由その他加盟店側の事由により、当社が購入企業から商品の代金を集金できないとき
⑨ 購入企業が第 23 条第 3 項各号の事由に該当するとき
⑩ 加盟店が第 3 条第 4 項に違反したとき
➃ 譲渡債権が下請代金支払遅延等防止法の適用がある取引に基づくものである場合、購入企業の加盟店に対する譲渡債権に係る弁済期が、当該取引において購入企業が給付を受領した日から起算して 60 日以内に設定されていないとき
2. 当社は、第 1 項各号のいずれかに該当する可能性があると判断したときは、加盟店または購入企業に対して調査を申し入れることができるものとし、加盟店は、当社への関連書類やデータ等の提出、当社の加盟店関連施設への立入の許可等、調査に必要な申し入れに応じて協力をするものとします。また、調査を開始した後 1か月が経過しても該当事由がないとは認められないと当社が判断したときは、加盟店に対して譲渡債権の対価の支払いを行う義務を負わず、また既払いの支払金の返還及び発生した督促の費用の支払いを求めることができるものとします。調査が完了し、当社が譲渡債権の対価の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に譲渡債権の対価の支払いをするものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金等の負担はしないものとします。
3. 前 2 項による支払金の返還の方法については、第 10 条第 3 項、4 項を適用するものとします。ただし、当社が即時の支払を求めた場合には、加盟店は、当社からの請求に従い直ちに支払金の返還を行うものとします。なお、この場合の支払に要する振込手数料その他の手数料は、加盟店の負担とします。
第 13 条 (キャンセルの扱い等)
1. 加盟店は、取引データを当社に送信した後に、対象取引に関する購入企業からの申込みまたは契約の撤回、取消、解除、または返品(以下「キャンセル」といいます。)がなされたときは、直ちに当社に対して、当社所定の方法により、報告するものとします。
2. 加盟店は、購入企業からキャンセルがなされた場合には、本サービス提供契約に基づくキャンセルの扱いについて購入企業に対して充分説明しなければなりません。
3. 加盟店が本規約に違反し、当社もしくは購入企業に被害があると当社が判断した場合、前条第 1 項各号に掲げる事由に該当する事実が認められる場合もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合、または、前条第 2 項第 2 文に該当する場合、当該加盟店は当社の請求に応じ、本サービスに基づき当社が当該加盟店から
買い受けた譲渡債権を額面相当額で買い戻さなければならないものとします。
4. 加盟店が購入企業との間で第 1 項のキャンセルを行った場合、加盟店は当該取引に係る譲渡債権を当社から額面相当額で買い戻さなければならないものとします。なお、加盟店は、購入企業から一部の商品のキャンセルの申し出があったときにおいても、譲渡債権については分割することなく、額面相当額で買い戻すものとします。
5. 商品の引渡後または購入企業による代金の支払後に、本サービスを利用した加盟店及び購入企業間の取引にキャンセルが生じたときは、加盟店は、直接購入企業との間で返品、及び返金を行うものとし、当社から購入企業への返金は一切行わないものとします。なお、加盟店は、当社からの返金がなされないことについて購入企業に対して十分説明の上、承諾を得るものとします。
6. 加盟店と当社の間で債権譲渡契約の買戻しがなされたときは、当社は、加盟店に対して当初の債権譲渡契約に基づく譲渡債権に係る代金の支払を行わず、支払済みの場合は、買戻し義務の履行により成立した再譲渡契約に係る代金の支払を求めるものとします。この場合、当該代金の支払については、第 10 条第 3 項、4 項を適用するものとします。ただし、購入企業から当社に対し当該譲渡債権に係る商品代金の本サービスに従った支払いがなされ、かつ加盟店から当該購入企業に対して当該支払金相当額が返還された場合には、当社はその返還を確認した後に加盟店に対して当該支払金相当額を支払うものとします。この場合、購入企業から当社に対して支払われた商品代金に係る債権の譲渡代金を当社から加盟店に対して支払済みであるときは、当社は、加盟店に対し当該代金の返還を求めないものとし、当社は購入企業から支払われた当該支払代金を保持できるものとします。
7. 加盟店は、取引データ送信後において、当社が購入企業から本サービスの対象となる商品にかかる代金を回収するまでの間は、購入企業からの同意を得た場合に限り、該当取引について本サービスを利用することを撤回することができます。ただし、この場合においても、第 11 条第 5 項に定める利用料は発生するものとします。
第 4 章 加盟店の義務等
第 14 条 (基本的責任)
1. 商品の品質保証、保守サービス、アフターサービスその他売主としての責任(商品等が契約の内容に適合していないことに基づく責任を含みます。)は、加盟店が購入企業に対して直接負うものとし、当社がその責任を負うものではありません。
2. 加盟店は、前項の売主の責任および商品の品質、規格、仕様その他物品等、販売方法等取引に関して生じた紛争を直接購入企業との間で速やかに解決するものとします。また、かかる紛争に関し、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 加盟店は、購入企業との間で紛争が生じ、代金の支払いが円滑に行かないおそれが生じたときは、直ちに当社に対してその旨及び当該紛争の発生要因について通知するものとします。
4. 加盟店は、自己が行う取引に関し第三者から当社に対して著作xxの知的財産権侵害その他の権利侵害および食品衛生法違反、薬機法違反その他の法令違反等の主張がなされないよう努めるものとし、このような主張がなされたときは、自己の費用と責任で対処するものとします。
5. 第 3 条第 2 項に関連して加盟店が購入企業の承諾を得ずに本サービスを利用して生じた紛争処理については加盟店が自己の費用と責任で解決するものとします。
6. 加盟店から提供された情報の間違い等により生じた購入企業との紛議は加盟店が自己の費用と責任で解決するものとします。
7. 加盟店は、本サービスを利用して販売等した商品をその費用と責任をもって、購入企業に対して提供するものとし、その商品を提供しなかったこと、商品の提供が遅滞したこと、提供した商品に契約に適合しない事由があったこと、その他商品の提供に関し、購入企業に対する一切の義務及び責任を負います。また、購入企業からの商品未着、受取の否定等の一切の問い合わせは加盟店が対応するものとし、事実確認、再送手配その他関連する手続きに関して、加盟店が自己の費用と責任
を持って対応、解決するものとします。
8. 購入企業より領収書発行の依頼があった場合は、加盟店にて対応するものとします。
9. 加盟店は、自らの自由な意思に基づき本サービスを利用するものとし、本サービスの利用に当たっては、購入企業から本サービスの利用を促されたり強制されたりしていないことを表明し、保証します。
10. 加盟店は、消費税法に定める適格請求書の発行を希望する場合、当社に対して適格請求書の発行に必要な情報を当社所定の方法で提供することにより、当社をして加盟店に代わって、加盟店が提供した情報にのみ基づき適格請求書を発行させることができます。この場合、加盟店は、当社所定の方法により、消費税法に定める適格請求書に記載するべき情報について正確かつ適切に入力するものとし、間違いその他の過誤等(入力漏れを含みますが、これに限られません。)により生じた購入企業および税務当局等との紛争等について、当社は一切の責任を負いません。また、加盟店は、当社が加盟店に代わって購入企業に対して発行した適格請求書に関して購入企業との間で対応が必要となった場合(購入企業から適格請求書の発行を求められた場合、適格請求書に関する問い合わせがあった場合を含みますが、これらに限られません。)には、当社に対して適格請求書の作成に必要な情報の提供を行うものとし、当社の請求があるときには自ら購入企業に対して適格請求書の発行をすることその他の対応を講ずるものとします。
第 15 条 (設備維持等)
加盟店は、自己の責任で本サービスの導入、維持に必要なコンピュータその他の機器、システムを用意し、環境を整備しそれを維持するものとします。
第 16 条 (禁止事項)
1. 加盟店は、本サービスを提供する利用媒体、商品の販売等および関連する電子メールにおいて次の行為を行ってはならないものとします。
① 法令および本サービス提供契約に違反するおそれのある行為
② 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為
③ 当社または第三者の著作権、商標xxの知的所有権を侵害するおそれのある行為
④ 当社または第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉および信用を侵害するおそれのある行為
⑤ 詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある行為
⑥ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為
⑦ 無限連鎖講を開設しまたはこれを勧誘する行為
⑧ 当社または第三者の設備、システムの運営に支障を生じさせる行為
⑨ 他人になりすまして情報を発信し、受信し、または店舗を運営する行為
⑩ 不特定多数の者に大量にまたは求めていない第三者に電子メールを送信する行為
➃ 架空販売または支払い意思のない購入企業に対するそれと知った販売行為
⑫ 第三者の売掛金の決済・回収のため本サービスを利用する行為
⑬ 購入企業に対する融資目的で本サービスを利用する行為
⑭ 購入企業その他の第三者と通謀して当社から不当に金員を取得する目的で本サービスを利用する行為
⑮ 加盟店が負担する利用料その他本規約に基づき加盟店が負担すべきものと定められている金銭的負担を購入企業に負担させる行為
⑯ 本サービスの信用を損なうおそれのある行為
➃ その他当社または第三者に不利益を生じさせる行為
⑱ 前各号のいずれかの行為が見られる他人のデータ、情報等にリンクを設定する行為
2. 当社は、加盟店に前項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、加盟
店に是正の通知をすることができ、加盟店は、これに対して適時誠実に対応し、その結果を当社に報告するものとします。
3. 当社は、前項の判断に際して、加盟店に調査を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
第 17 条 (加盟店コードの管理責任)
加盟店は、自己の責任により加盟店コードおよびパスワードを管理するものとし、利用に関しては、加盟店が一切の責任を負うものとします。
第 18 条 (加盟店情報の提供義務)
1. 加盟店は、本サービス提供契約に別途定めるほか、次の場合に直ちに当社に報告するものとします。
① 加盟店が第 2 条第 1 項により提出した加盟店申込書、審査用資料の内容に変更があったとき、その他住所、代表者、商号、その他商業登記簿の記載事項や取引上の重要な事項に変更が生じたとき
② 加盟店において第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき
2. 前項第1 号の報告がなかったことにより、加盟店への通知、送付書類、支払金等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。また、変更事項を届出なかったことにより、支払金の受領に関して紛議が生じた場合、加盟店は責任をもって対処し解決するものとします。
3. 当社は、加盟店に対し、いつでも、当社が必要と判断する書類の提出を求めることができるものとします。加盟店は、当社の求めに従って、正当な理由なくこれを拒むことはできないものとします。
第 19 条 (遅延損害金)
加盟店が当社に対する支払いを遅延した時は、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利 14.6%の 割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 5 章 個人情報の取扱
第 20 条 (購入企業の個人情報)
1. 当社および加盟店は、善良なる管理者の注意をもって購入企業の情報及びその代表者等の個人情報を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスを利用した購入企業またはその代表者等に関して取得した情報を関係法令(個人情報保護法を含む)および当社の定める個人情報保護に関係する規定に従い適正に管理・利用するものとします。
3. 加盟店は、本サービスを利用した購入企業またはその代表者等に関して取得した情報を関係法令(個人情報保護法を含む)に従い適正に管理・利用するものとします。
第 21 条 (加盟店から提供を受けた個人情報)
当社は、加盟店から提供を受けた個人情報を、別途定める「個人情報の取得に関する同意事項」に従い取り扱うものとします。
第 6 章 期間および解除
第 22 条 (契約期間)
1. 本サービス提供契約による本サービスの提供期間は、第 2 条第 5 項に定める本サービス提供契約の成立日から 1 年間とし、期間満了前 3 か月前に当社または加盟店のいずれからも更新しない旨の通知が書面でなされた場合を除き、更に 1 年間継続し、以後も同様とします。
2. 前項にかかわらず、当社または加盟店は、3 か月前に書面で予告することによって、理由なく本規約を解約することができるものとします。ただし、加盟店から 1 か月前に当社所定の方法によって解約申請がなされた場合にはこの限りではありません。
3. 当社は、当社が購入企業からの利用代金収納のために提携契約を締結している収納代行者との間の契約が終了したことにより本サービスを加盟店に対して提供
することが困難になったときは、当社は、それと同時に本サービス提供契約を解約することができます。
4. 本条の本サービス提供契約終了に関して相互に損害賠償義務を負わないものとします。
第 23 条 (契約の解除等)
1. 当社または加盟店が次のいずれかに該当したときは、その相手方は何等の催告なしに、本サービス提供契約を解除することができるものとします。なお、その場合であっても、相手方に異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできません。
① 本サービス提供契約に違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにも拘らずこれを是正しないとき。ただし、重大な違反の場合は、催告を不要とします。
② 金融機関から取引停止の処分を受けた場合
③ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合
④ 第三者より仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分等の申立てを受けた場合
⑤ 破産の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立てもしくは会社更生手続開始の申立ての事実が生じた場合
⑥ その振り出し、または引き受けをした手形または小切手が不渡りになった場合
⑦ 社会的・経済的信用の著しい低下、支払不能、支払停止等により事業の継続が著しく困難になった場合
⑧ 解散の決議をした場合(合併の場合を除く)
⑨ 第 2 条第 4 項に該当する事由が判明し、または新たに生じた場合
⑩ 加盟店が第 3 条第 1 項の要件を欠くに至った場合
➃ その他本契約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
2. 加盟店が次のいずれかに該当したときは、当社は、何等の催告なしに、本サービス提供契約を解除できるものとします。なお、この場合でも当社の加盟店に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
① 加盟店が申込書等の事項につき偽った記載をしたことが判明した場合
② 加盟店が第 16 条第 1 項第 12 号ないし第 14 号に定める目的で本サービスを利用していることが判明した場合
③ 第 7 条第 3 項、第 12 条第 2 項あるいは第 16 条第 3 項に定める調査への協力、またはその他当社が必要と認める調査への協力を正当な理由なく拒んだとき
④ 第 18 条の義務等を正当な理由なく怠ったとき
3. 当社または加盟店は、相手方が本サービスの利用のいかんに関わらず、次のいずれかに該当すると判断したときは、何等の催告なしに、本サービス提供契約を解除できるものとします。なお、その場合であっても、当社または加盟店は、異議の申し立ておよび理由の開示を求めることはできません。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」という。)、または反社会的勢力であったもの
② 反社会的勢力と人的、資本的または経済的(不当な利益供与を行う経済取引を含む。)に関係があると認められるもの
③ 自ら反社会的勢力であることを標榜し、または自らの関係者が反社会的勢力であると標榜するもの
④ 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いるもの
⑤ 自らまたは第三者を利用して、名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をするもの
⑥ 自らまたは第三者を利用して、業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をするもの
⑦ 継続して、あるいは反復して法令に違反し、または公序良俗に反する行為や事業を行っているもの、あるいは、そのような行為や事業が明らかとなったも
の
⑧ 前各号に定めるほか、自らまたは第三者を利用して、違法行為または不当要求行為をするもの
4. 第 1 項から第 3 項のいずれかに該当する事由が生じたときは、当然に、当該当事者において期限の利益を喪失し、何ら通知、催告なく直ちに相手方に債務を履行しなければならないものとします。
第 24 条 (契約終了)
1. 事由の如何を問わず、本サービス提供契約が終了したときは、次のとおりとします。
① 本サービス提供契約の終了前に購入企業から加盟店に対し、本サービスを利用した商品の購入の申込みがあった場合、当該取引にはなお本サービス提供契約の定めが適用される。ただし、当社は、前条による解除の場合、解除時までの利用申込みに対して本サービスが途中の場合でも以後の利用(譲渡債権の対価の支払いを含む)に応じないことができるものとし、これにより加盟店および購入企業に生じた損害に対して一切責任を負わない。
② 加盟店は、本サービスの商標、ロゴ等の使用、サービス提供の表示等を中止する。
③ 加盟店は、当社が使用を許諾した当社保有のコンピュータプログラムの使用を中止する。
2. 当社の債務不履行による場合を除き、既に支払い済みの利用料は、契約終了によって返金されません。
3. 本サービスの利用に関し既に生じた、またはその後に生じる、加盟店と購入企業との取引および当該取引に関する当社と加盟店の債権債務については、第 12 条の支払金額の返還等および第 13 条のキャンセルの扱いを含め、引き続き本サービス提供契約の定めが適用されるものとします。なお、契約の終了事由が加盟店の帰責に基づく解除の場合、解除時に残存する譲渡債権は、全て第 12 条第 1 項第 8号に該当するものとみなします。
第 7 章 諸規定
第 25 条 (秘密保持義務等)
1. 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本サービス提供契約に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含む。以下「本件秘密」といいます。)を、本サービス提供契約期間中はもとより、本サービス提供契約終了後も 5 年間第三者に対して開示、漏洩せず、また、本サービス遂行の目的以外に使用しないものとします。
2. 次の各号のいずれかに該当することを開示を受けた当事者が証明できる情報は本件秘密から除くものとします。
① 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
② 開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④ 開示に関係なく、独自に開発したもの第 26 条 (権利義務の譲渡)
加盟店は、当社の書面による承諾を得ない限り、本規約に基づき生ずる一切の権利義務(債権及び債務を含む。)の全部または一部を、第三者に譲渡し、または担保に供しないものとします。
第 27 条 (規約の制定、変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で加盟店に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
① 変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき。
② 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の
内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 前項に基づく規約の変更の公表又は周知内容をお知らせした後、1 ヶ月以内に異議を述べない場合、加盟店は変更内容および新規約を承認したものとみなされることに異議のないものとします。
第 28 条 (通知の方法)
本サービス提供契約における通知、報告は、本サービス提供契約で別段の定めがないときは、郵便、宅配便、電子メールまたはファックスによるものとします。
第 29 条 (準拠法及び管轄)
本サービス提供契約の準拠法は日本法とします。本サービス提供契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(2010 年 9 月 1 日実施)
(2011 年 2 月 1 日改訂)
(2011 年 3 月 1 日改訂)
(2011 年 9 月 1 日改訂)
(2014 年 4 月 1 日改訂)
(2014 年 8 月 1 日改訂)
(2015 年 7 月 21 日改訂)
(2017 年 4 月 1 日改訂)
(2018 年 9 月 1 日改訂)
(2020 年 4 月 1 日改訂)
(2021 年 2 月 15 日改訂)
(2023 年 10 月 1 日改訂)
<月額課金型サービス特約>
第 1 条(本特約の適用範囲)
1. 本特約は、加盟店が購入企業に対し反復してまたは継続的に課金する取引のうち、当社と加盟店が「月額課金型サービス」の対象とする旨を特約した場合に適用されます(以下では、本特約に基づき当社が加盟店に対して提供する本サービスを「月額課金型サービス」といいます。)。
2. 本特約は、加盟店規約に優先して適用され、本特約に規定のない事項については、加盟店規約が適用されます。
第 2 条(月額課金型サービスの対象取引)
1. 加盟店は、以下の各号に定める取引(以下「対象取引」といいます。)に限り、月額課金型サービスを利用することができます。
① 加盟店が購入企業に対し商品を販売・提供した際、購入企業がその代金決済方法として本サービスを利用することを指定した取引
② その他当社が特に月額課金型サービスの利用を認めた取引
2. 加盟店は、特定の購入企業との間の対象取引について、月額課金型サービスを用いることとした場合、以後、同一購入企業に対する対象取引と同一原因に基づく取引については、月額課金型サービスを用いるものとします。ただし、当該購入企業から別段の意思表示があった場合または当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
第 3 条(サービスの提供:加盟店規約第 5 条第 1 項の特則)
当社は加盟店に対し、以下の各号の手続きの流れに従い、月額課金型サービスを提供するものとします。
① 加盟店は、購入企業との間の取引に基づき購入企業に対する請求金額が確定した対象取引について、当該取引の内容を特定するに足る取引データを、当社所定の方法により、当社に対して送信する。
② 当社は、第 4 条に基づき、当社が当該取引について与信審査を行い、その結果を当社所定の方法により加盟店に対し通知する。
③ 当社は、毎月所定の売上確定期限日(当社と加盟店との間で予め定める日)までに、与信審査により月額課金型サービスの提供が可能であると判断した取引について、代金債権の譲渡がなされるものとする。
④ 当社は、当該購入企業に対し、譲渡債権についての代金の請求を行う。なお、振込等の支払手数料は、購入企業が負担するものとする。
⑤ 当社は加盟店に対して、加盟店規約第 10 条ないし第 13 条に基づき、当該債権譲渡代金を支払う。
第 4 条(与信審査:加盟店規約第 7 条第 1 項の特則)
1. 当社は、前条第 1 号に基づき加盟店から取引データの送信を受けた場合、当該取引の購入企業について、当社が定める信用基準に基づき与信審査を行い、当該取引データに係る取引に対する本サービスの提供および以後の当該購入企業と加盟店との間の取引に対する本サービスの提供を拒否することができます。
2. 前項に基づき、当社が当該購入企業について本サービスの提供を拒否することとした場合には、速やかにその旨を加盟店に対し通知します。加盟店は、当該通知が加盟店のアクセス可能な領域に到達したとき以後、当該購入企業について、前条第 1 号に定める取引データの送信を行うことはできず、本サービスの提供を受けることはできません。
3. 第 1 項に定める与信審査には、加盟店規約第 7 条第 2 項を準用します。第 5 条(代金債権の譲渡:加盟店規約第 10 条第 1 項の特則)
加盟店は、当社が第 3 条第 2 号に基づき加盟店に対し、取引データの送信を受けた対象取引についての与信審査の結果を送信したときをもって、当該対象取引から生じた加盟店の購入企業に対する商品の代金債権(税金、諸経費を含む。以下、「譲渡債権」といいます。)を、当該代金債権の金額を対価として、譲渡します。
第 6 条(サービス手数料、請求書発行手数料の発生時期:加盟店規約 11 条第 4 項お
よび第 5 項の特則)
1. 月額課金型サービスにおけるサービス手数料は、加盟店が購入企業に対して販売・提供した商品の代金を当社が譲り受けて請求するための取引を確定させる期日として当社と加盟店との間で予め定める日(以下「売上確定期限日」といいます。)までに当社が第 3 条第 2 号に基づき審査結果を送信した場合に、当該売上確定期限日に発生します。ただし、当社が購入企業から本サービスの対象となる商品にかかる代金を回収する前に、加盟店より加盟店規約第 13 条第 1 項に基づき当該取引をキャンセルする旨の報告が当社に到達した場合、または同条第 7 項に基づき当該取引について本サービスの利用が撤回された場合には、当該取引にかかるサービス手数料は発生しないものとします。
2. 月額課金型サービスにおける請求書発行手数料は、加盟店が購入企業に対して販売・提供した商品の代金を購入企業に請求するための一定期間末日までに行った取引のうち、加盟店が第 3 条第 1 号に基づき取引データを送信した対象取引ごとに(ただし、当該一定期間までに同一の購入企業について複数回以上の本サービスの対象となる取引が行われた場合には、当該購入企業ごとに)、前項に定める売上確定期限日までに当社が第 3 条②に基づき審査結果を送信した場合に、売上確定期限日に発生します。ただし、当社所定の期限日以前において、加盟店より加盟店規約第 13 条第 1 項に基づき、当社に対して送信した当該取引をキャンセルする旨の報告(ただし、当月内に、同一の購入企業に対する全ての取引についてキャンセルする旨の報告)が、当社に到達した場合には、当該取引にかかる請求書発行手数料は発生しないものとします。
第 7 条(支払金額の返還等:第 12 条第 1 項および第 2 項の特則)
1. 当社は、第 5 条に基づき譲渡債権の譲渡を受けた場合においても、次のいずれかの事由に該当する場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合は、該当取引を本サービスの対象から除外すると共に、該当取引の譲渡債権に関する債権譲渡を解除することができるものとします。この場合、当社は加盟店に対して譲渡債権の対価の支払いを行う義務を負わず、また既払いの支払金の返還を求めることができるものとします。
① 契約、法律が定める事由に該当することによって(購入企業から何らかの抗弁を主張される場合を含む)、当社が購入企業に対して代金ないし代金相当額の請求ができないとき、または既に受領した代金ないし代金相当額を購入企業に返還する義務が生じたとき
② 譲渡債権の発生原因となる取引が、本サービス提供契約(本特約を含む。以下本条において同じ。)に違反し、または本サービス提供契約において禁止されているものであるとき
③ 譲渡債権ないし譲渡債権の発生原因となる取引に関して加盟店と購入企業の間に紛争が生じたとき
④ 商品の代金額が異なる、商品の引渡を受けられない、商品に契約に適合しない事由がある、加盟店が商品の正当な返品に応じない等の相当の理由に基づいて購入企業が代金ないし代金相当額の支払いを拒否したとき
⑤ 購入企業が自己の利用を否認し、代金ないし代金相当額の支払いを拒否したとき
⑥ 購入企業が未xxで法定代理人の同意を得ていないことを理由に代金ないし代金相当額の支払を拒否したとき
⑦ 加盟店が第 5 条各項のいずれかに違反した場合等、当社所定の手続に従わず、これによって集金に困難が生じるおそれがあるとき
⑧ 加盟店の責めに帰すべき事由その他加盟店側の事由により、当社が購入企業から商品の代金を集金できないとき
2. 当社は、第 1 項各号のいずれかに該当する可能性があると判断したときは、加盟店または購入企業に対して調査を申し入れることができるものとし、加盟店は、当社への関連書類やデータ等の提出、当社の加盟店関連施設への立入の許可等、調査に必要な申し入れに応じて協力をするものとします。当社による当該調査の期間中、当社は暫定的に加盟店に対する譲渡対価の支払いを留保しまたは既払い
の支払金の返還を求めることができるものとします。第 8 条(条項の引用)
加盟店規約が本特約の対象となる条項を引用している場合、当該引用する各規定は、対応する本特約の各条項を引用しているものとみなします。
(2013 年 12 月 1 日実施)
(2014 年 4 月 1 日改訂)
(2014 年 8 月 1 日改訂)
(2015 年 7 月 21 日改訂)
(2020 年 4 月 1 日改訂)
(2021 年 2 月 15 日改訂)