2 契約単価 生成物 1t あたりの売買単価
福知山市汚泥処理施設再構築事業
生成物売買契約書(案)
令和3年3月 京都府福知山市
福知山市汚泥処理施設再構築事業生成物売買契約書
1 事業名 福知山市汚泥処理施設再構築事業
2 契約単価 生成物 1t あたりの売買単価
[ ] 円/t
(うち取引に係る消費税および地方消費税の額)
[ ] 円
3 | 契約期間 | 建設工事の完了日(令和 8 年 3 月 31 日に予定する。)の翌日から 令和 28 年 3 月 31 日まで |
4 | 引渡場所 | xxxxxxxxxx 000 xxxxx終末処理場内 |
本事業に関して、市が特別目的会社その他の者との間で締結した令和__年__月__日付基本協定書(以下「基本協定」という。)の定めるところに従い、売却者たる市と買受者たる特別目的会社は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付条項によって、xxな生成物売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本協定に基づき締結される、工事請負契約及び維持管理・運営業務委託契約と不可分一体として事業契約を構成することを確認する。
なお、本生成物売買契約で用いる用語は、別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、基本協定第2条にて定義した入札説明書等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
また、基本協定に基づき設立する特別目的会社は、この契約に定める買受者の権利及び義務を生成物売買行為の開始時に継承するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
住 | 所 | xxxxxxxxx(xx)000 xx |
氏 | 名 | 福知山市上下水道事業管理者職務代理者 |
令和 年 月 日市
上下水道部長 x x x x x
特別目的会社 住 所
氏 名
印
目次
第1条 | (総則) ...................................................................... | 1 |
第2条 | (契約の保証) ................................................................ | 1 |
第3条 | (生成物の授受) .............................................................. | 1 |
第4条 | (生成物の価格) ................................................................ | 2 |
第5条 | (売買代金の支払) .............................................................. | 2 |
第6条 | (授受されない場合) ............................................................ | 2 |
第7条 | (実績確認) .................................................................. | 2 |
第8条 | (不可抗力の場合) ............................................................ | 2 |
第9条 | (有効期間) .................................................................. | 2 |
第10条 (管轄裁判所) 2
第11条 (その他) 2
別記1(第1条及び第5条関連) 4
別記2(第4条関連) 5
第1条 (総則)
この契約は、市を売主とし、特別目的会社を買主とする生成物(本施設により製造される生成物をいう。以下同じ。)の売買に関する事項を定めるものである。なお、詳細条件は、別記1に定める。
2 市及び特別目的会社は、基本協定に基づき、入札説明書等及び基本協定第2条にて定義した技術提案に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(本条項並びに入札説明書等及び技術提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本協定、この契約、入札説明書等、技術提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本協定、この契約、入札説明書等、技術提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、技術提案が入札説明書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、技術提案が入札説明書等に優先するものとする。
3 特別目的会社は、この契約の有効期間の全期間において、生成物の適切な利用が継続されることが福知山市におけるバイオマスとしての下水汚泥の有効利用及び温室効果ガス排出量の削減に寄与するものであることを認識しかつ了解しており、生成物の買取り及び生成物の有効利用を確保すものとする。
4 市及び特別目的会社は、相互の立場を尊重し、各々誠実にその義務を履行する。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
第2条 (契約の保証)
特別目的会社は、各年の年度当初 30 日以内に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、または市が確実と認める金融機関または保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(本項および第4項において「保証の額」という。)は、契約単価に各年度の予定数量を乗じた額の 10 分の1以上としなければならない。ただし、保証の額が 50 万円未満となる場合は契約保証金の納付を免除する。
3 第1項の規定により、特別目的会社が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号または第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約単価の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約単価に予定数量を乗じた額の 10 分の1に達するまでは、市は、保証の額の増額を請求することができ、特別目的会社は、保証金額の減額を請求することができる。
第3条 (生成物の授受)
市は生成物を製造後遅滞なく特別目的会社に有価にて提供し、特別目的会社は、提供された生成物が生成物の規格を満たしていない場合を除き、本施設において製造された生成物を全量買い取るものとし、速やかに引き取るものとする。
2 生成物の財産権は、維持管理・運営業務委託契約に基づく業務の遂行過程で生成物を入札説明書等に定める計量設備で計量した時点で市から特別目的会社に移転されるものとし、その時点で市による特別目的会社に対する引渡しが完了したとみなされるものとする。
3 特別目的会社は、この契約に基づき市から買い取る生成物の全量を技術提案に基づき売却し、技術提案に定める生成物有効利用企業(以下「生成物有効利用企業」という。)をして技術提案に従って利用させるものとし、そのための契約を生成物有効利用企業と締結するものとする。
4 市は、生成物の品質に関し、如何なる保証も行わず、維持管理・運営業務委託契約に基づき市が引き渡す汚泥の性状等により責任を負う場合を除き、生成物の契約内容不適合及びその不適合を
原因として生じた損害等(生成物有効利用企業に生じた損害等を含む。)について、何ら責任を負わない。
第4条 (生成物の価格)
生成物の価格は、経済情勢の大幅な変動等相当な事由が生じた場合は、生成物としての価値、引渡地までの運送に要する費用及びその他の原材料価格並びに生成物利用の公益性その他所要の要素を考慮して、別記2のとおり、市及び特別目的会社の間で協議して年度ごとに変更できるものとする。
第5条 (売買代金の支払)
特別目的会社は、第3条第2項の引き渡し完了後、別記1に示す手続きに従い、生成物の売買代金(以下、代金)を市に支払わなければならない。
2 特別目的会社が代金の支払を遅延したときは、特別目的会社は市に遅延損害金を支払うものとする。遅延損害金は生成物の代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じた額とする。
第6条 (授受されない場合)
市は、第3条第2項の計量を行ったにもかかわらず、生成物を市の許可なく福知山終末処理場内に放置した場合には、不可抗力による場合を除き、生成物を特別目的会社の計算において任意に処分し、その代価をもって特別目的会社に対する損害賠償請求権を含む一切の債権に充当し、不足額があるときは、さらに特別目的会社に請求することができる。
第7条 (実績確認)
市が生成物有効利用企業における利用状況その他生成物利用に係る実績の確認を行う場合には、特別目的会社はこれに協力する。
第8条 (不可抗力の場合)
天災事変その他やむを得ない事由(不可抗力)のために市又は特別目的会社の事業の継続が不可能又は困難となった場合の取扱は市及び特別目的会社の間で協議し解決するものとする。
第9条 (有効期間)
この契約の有効期間は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 28 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、市は、この契約に特別目的会社がその責めに帰すべき事由により違反したときは、特別目的会社に最長 60 日の猶予期間を与え、猶予期間内に是正が認められないときはこの契約を解除することができるものとし、当該解除により特別目的会社又は生成物有効利用企業その他の第三者に損害が生じても、市はその責を負わないものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合、又は締結している建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが解除された場合、この契約は当該日付をもって終了する。ただし、本項に基づくこの契約の終了後も、市又は特別目的会社の相手方に対する損害賠償請求その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)に係る請求は妨げられない。なお、締結している建設工事請負契約が事業団により解除された場合、又は維持管理・運営業務委託契約が市により解除された場合、これにより特別目的会社又は生成物有効利用企業その他の第三者に損害が生じても、市と事業団はその責を負わないものとする。
第10条 (管轄裁判所)
市及び特別目的会社は、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第11条 (その他)
この契約に定めるもののほか、関係法令の定めるところに従うものとし、この契約に疑義が生じ
たとき、又はこの契約に定めのない事項については、市及び特別目的会社の間で協議して定めるものとする。
(以下余白)
別記1(第1条及び第5条関連)
1 代金の支払い方法等
特別目的会社は、以下の支払方法により代金を市に支払う。
(1)支払期間
特別目的会社は、代金を令和 8 年度から令和 27 年度まで毎年支払う。
(2)支払手続
① 特別目的会社は年間業務報告書を作成し、当該年度末日(土曜日・日曜日・祝日が末日の場合は、その直前の平日)までに市へ提出するものとする。
② 市は年間業務報告書の提出を受けた後、14 日以内に、これを精査しその結果を踏まえて当該年度の代金を算定し、特別目的会社に対して請求書を送付する。
③ 特別目的会社は、適正な請求書を受理した後、市が発行する納入通知書に記載の期日迄に支払うものとする。
2 事業年度別の代金等のスケジュール
(税込み)
スケジュール | 生成物の契約単価 | 生成物の買取予定量 | 生成物の代金 | 保証の額 | |
令和 8 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 9 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 10 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 11 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 12 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 13 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 14 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 15 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 16 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 17 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 18 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 19 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 20 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 21 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 22 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 23 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 24 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 25 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 26 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
令和 27 年度 | 4 月~3 月 | _円/t | _t/年 | _円/年 | _円/年 |
別記2(第4条関連)
物価変動等による生成物の契約単価の見直し
1.許容割合設定
下記2及び3の見直しにより行う生成物の契約単価と前回見直し時の生成物の契約単価との差額が後者の±1.5%を超える場合は、見直しを行うものとする。
2.算定式
生成物の価格については、次式に従って変化率により見直しを行うものとする。なお、金額については、円未満切捨てとする。
Y=X×(1.0+変化率)
Y :見直し後の生成物の価格 X :見直し前の生成物の価格
変化率:前回見直し時から下記に示す指標直近12か月平均値の変化率(小数点未満切捨て)とする。
変化率の指標は、次のとおりとする。生成物を燃料として使用する場合
・費目:石油・石炭製品
・変化率として用いる指標:日本銀行調査統計局による国内企業物価指数の石油・石炭製品生成物を堆肥原料として使用する場合
・費目:農業生産資材
・変化率として用いる指標:農林水産省による農業物価指数の農業生産資材(総合)
3.見直し時期
毎年、9月1日時点で公表されている最新の指標(直近12ヶ月分の平均値)に基づき、翌年度
4月から始まる次年度の売買単価を見直す。特別目的会社は、変化率の各指標について調べ、売買単価の見直しの発生の有無にかかわらず、毎年、市へ書面により提出すること。
4.例外的な見直し方法の採用
上記2による見直し方法が適当でないと市が認めた場合は、市と特別目的会社が協議のうえで別途見直し方法を定めるものとする。
以 上