現行 改定案 第10条(保険契約の継続)保険期間の満了に際し、次に掲げる理由により保険契約が終了したものを除き、保険契約承諾証記載事項の変更につき書面による組 合への通知がなされなかったときは、保険契約は、翌保険期間へ継続されるものとする。(1) 定款第 13 条(脱退)の規定による組合員の脱退。(2) 第 2 条(告知及び通知義務)第 1 項、第 8 条(保険料の払込みを延滞した組合員に対する措置)第 2 項第 3 号又は第 17 条(堪航性等の確保)第 2...
添付
保険契約規定新旧対照表
(変更された条文のみ記載)
現行 | 改定案 |
第10条(保険契約の継続) 保険期間の満了に際し、次に掲げる理由により保険契約が終了したものを除き、保険契約承諾証記載事項の変更につき書面による組合への通知がなされなかったときは、保険契約は、翌保険期間へ継続されるものとする。 (1) 定款第 13 条(脱退)の規定による組合員の脱退。 (2) 第 2 条(告知及び通知義務)第 1 項、第 8 条(保険料の払込みを延滞した組合員に対する措置)第 2 項第 3 号又は第 17 条 (堪航性等の確保)第 2 項の規定による保険契約の解除又は解約。 (3) 第 11 条(保険契約の解約又は解除)の規定による保険契約の解約。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、組合が保険契約の継続を拒否することにつき正当な理由があると判断し、保険期間の満了する 1 か月前までの予告によりその旨を組合員に通知したもの。 (5) 組合員が保険期間の満了する 1 か月前まで | 第10条(保険契約の継続) 保険期間の満了に際し、次に掲げる理由により保険契約が終了したものを除き、保険契約承諾証記載事項の変更につき書面による組合への通知がなされなかったときは、保険契約は、翌保険期間へ継続されるものとする。 (1) 変更なし (2) 第 2 条(告知及び通知義務)第 1 項、第 8 条(保険料の払込みを延滞した組合員に対する措置)第2 項第 3 号、第 16 条(船 級等の保持及び法令の遵守)第 2 項第 1号又は第 17 条(堪航性等の確保)第 2 項の規定による保険契約の解除又は解約。 (3) 変更なし (4) 変更なし (5) 変更なし |
第 16 条(船級等の保持及び法令の遵守) 1 組合員は、加入船舶の船級又は資格の保持及び法令の遵守に関し、組合との別段の合意がない限り、次の要件を満たさなければならない。 (1) 組合が認めた船級協会若しくはこれと同等の機関(以下「船級協会等」という。)による船級又は資格を取得し、常にこれを保持すること。 (2) 船級協会等が修理等を勧告すると予測される状況に至ったときは、ただちにその旨を当該船級協会等に通知すること。 (3) 船級協会等の勧告又は指示に従うこと。 (4) 船級又は資格の保持に関し、組合が必要と認めた場合、船級協会等に対し組合が直接照会を行うことに協力すること。 (5) 船級協会等が変更されたときは、組合に書面により通知すること。 (6) 構造、属具、備品、人員配乗、運航及び管理に関する船籍国の法令の下で要求されるすべての条件を満たすこと、及びこれらの法令、国際安全管理(ISM)コード並びに船舶及び港湾の国際保安(ISPS)コードに基づいて船籍国が発行する有効な証書を常に保持すること。 2 組合員が前項の要件を満たさなかったときは、組合は、てん補を拒否し、又はてん補額 を減額することができる。 | 第 16 条(船級等の保持及び法令の遵守) 1 組合員は、加入船舶の船級又は資格の保持及び法令の遵守に関し、組合との別段の合意がない限り、次の要件を満たさなければならない。 (1) 変更なし (2) 変更なし (3) 変更なし (4) 変更なし (5) 変更なし (6) 変更なし 2 組合員が前項の要件を満たさなかったときは、組合は、次に掲げる措置をとることがで きる。 |
1
(新設) | (1) 保険契約を解約すること (2) てん補を拒否し、又はてん補額を減額 すること 3 前項の解約は、解約すべき事由が発生した 日以降将来に向かって効力を生じる。 |
第 19 条(船員に関する責任及び費用) 1 組合は、加入船舶の船員(加入船舶の定員として就業規則又は雇用契約等により雇用される者及び組合が船員と認めた定員外の者。以下同じ。)に関し、組合員が負う次の各号に掲げる責任及び費用をてん補する。 (1)(死傷等に関する責任及び費用) 船員の死亡、行方不明及び傷病(以下 「死傷等」という。)に関する次に掲げる責任及び費用。 イ 船員の人命救助費及び遺骸捜索費。ただし、船舶保険、荷主又はその他の者から回収できないものに限る。 ロ 船員の死傷等に関し法令又はあらかじめ組合の承認を得た労働協約、就業規則若しくは雇用契約等(以下「契約等」という。)により負担した責任 ハ 船員の遺骸、遺骨又は遺品を遺族に引き渡すために要した費用 ニ 船員が職務上の事由により死亡し、社葬等葬儀を行うために要した費用 (新設) (2)(失業手当) 加入船舶が海難により、全損となるか又は全く運航に堪えなくなったため、組合員が法令又は契約等により失業中の船員に支払った賃金又は手当 (3)(所持品の損害補償金) 加入船舶の海難により船員の所持品に損害を生じ、法令又は契約等に基づき支払われた所持品喪失手当若しくは補償金で組合が認めた額 (4)(代人派遣費用) 船員が死傷等又はその他の事由で組合の認めるものにより乗船 できなくなったために要した代人の派遣費用 (5)(離路費用) 船員の死傷等、船員のストライキ又はその他の事由で組合の認めるものにより、その船員を上陸させ又はその代人を乗り組ませる必要を生じたため、加入船舶が離路することにより生じた余分の燃料費、保険料、船員の賃金、消耗品費、食料費及び港費 (6)(送還費用) 船員を送還するために要した費用で次に掲げるもの イ 船員が傷病、加入船舶の海難又はその他の事由で組合の認めるものによ | 第 19 条(船員に関する責任及び費用) 1 組合は、加入船舶の船員(加入船舶の定員として就業規則又は雇用契約等により雇用される者及び組合が船員と認めた定員外の者。以下同じ。)に関し、組合員が負う次の各号に掲げる責任及び費用をてん補する。 (1)(死傷等に関する責任及び費用) 船員の死亡、行方不明及び傷病(以下 「死傷等」という。)に関する次に掲げる責任及び費用。 イ 変更なし ロ 変更なし ハ 変更なしニ 変更なし ホ 社会的な要請に基づき特に負担す る費用。ただし、あらかじめ組合の承認を得たものに限る。 (2) 変更なし (3) 変更なし (4) 変更なし (5) 変更なし (6) 変更なし |
り乗船できなくなった場合に生じたもの ロ 2006 年の海上の労働に関する条約 (MLC 条約)又はこれに基づく締約国における国内法令の下で負担すべきもの (7)(船員の不帰船に伴う費用) 船員の脱船、ストライキ又はその他の事由で組合の認めるものにより、当該船員が加入船舶に乗船せず陸上に留まった場合、その船員に関し生じた費用のうち、組合員が法令に基づき負担した費用で、その船員より回収できない部分 (8) (船員の未払い賃金) 船員に対して支払うべき賃金のうち、2006 年の海上の労働に関する条約(MLC 条約)又はこれに基づく締約国における国内法令により金銭上の保証が求められる部分 2 組合は、前項の定めにかかわらず、次に掲げる責任及び費用をてん補しない。 (1) 法令により船員が死亡、傷害及び疾病に関する費用を担保する保険への加入を義務づけられている場合、当該保険のxxの有無にかかわらず、その保険給付の対象となる部分 (2) 組合の事前の承認のない契約等により加重された責任及び費用 (3) 次に掲げる事由により生じたもの イ 契約等の規定又は当事者の合意による船員の乗船期間の終了 ロ 組合員による契約等の違反 ハ 加入船舶の売却その他組合員の都合 3 船客と船員との複合損害に関してん補される金額の総額は、保険契約承諾証に記載された保険金額又は別途船客と船員との複合損害につき国際 P&I グループのプール協定による制限金額の定めがある場合はその金額のいずれか低い額を限度とする。 4 組合員が、本条第 1 項第 1 号に掲げる責任及び費用に関する損害賠償金、補償金又は費用 (以下「賠償金等」という)に関し、法律上の支払義務を履行しない場合、組合は、組合員を代理して、当該船員又はその被扶養者に対し、次の各号の条件に従って賠償金等を直接支払うことができる。 (1) 当該船員又はその被扶養者が、他の第三者に対する請求可能な権利を有さず、本項の補償なくしては他に賠償金等を確保する方途がない場合に限る。 (2) 本項第 3 号の規定を条件として、組合が支払う金額は、如何なる場合でも組合員が保険契約規定及び保険契約承諾証に記載される加入条件に従って組合からて ん補を受けることが可能な金額を超えな | (7) 変更なし (8) 変更なし 2 変更なし 3 変更なし 4 変更なし |
いものとする。 (3) 第 8 条第 2 項第 3 号に基づき組合が、保険料の払込みを延滞したことを理由として、保険契約を解除又は解約した場合でも、組合は、当該船員又はその被扶養者に対して、解除又は解約の抗弁を主張しないものとして、当該解除又は解約の効力が生じた日以前に発生した賠償金等に限り、組合員を代理して支払うことができる。この場合、組合員は当該支払額の全額を組合に弁済する責任を負う。 (4) 第 18 条にかかわらず、組合員が当該賠償金等の支払いを行っていない場合であっても、組合は、船員又はその被扶養者に対し、賠償金等を直接支払うことができる。 | |
第 24 条(財物等に関する責任及び費用) 組合は、加入船舶の接触等により財物等(権利の侵害を含む。以下同じ。)に生じた損害に関し組合員が負う次に掲げる責任及び費用をてん補する。なお、第 1 号から第 3 号に掲げる責任及び費用のうち、組合員自身の財物等に生じた損害で他の保険により回収できないものは、これを第三者に属するものとみなしててん補する。 (1)(港湾設備等に生じた損害に関する責任) 加入船舶の接触により、桟橋、岸壁、ブイ、ビーコン及びケーブル等の港湾設備その他のxx物、定着物、可動物、海産物若しくはその上にある物又はその他財物等につき生じた損害に関する責任。ただし、当該加入船舶又は他船につき生じた損害及びそれらの船舶上にある積荷又は財物につき生じた損害に関する責任を除く。 (2)(接触及び衝突以外の原因により第三者の船舶、積荷及び財物 に生じた損害に関する責任) 加入船舶の接触及び衝突以外の原因により第三者の船舶、積荷及び財物につき生じた損害に関する責任。ただし、当該加入船舶上にある積荷又は財物につき生じた損害に関する責任を除く。 (3)(船骸撤去等の費用) 加入船舶の船骸、燃料、積荷及びその他財物の引揚げ、移動、撤去及び破壊並びに灯火・標識等の設置につき法令その他により負担した責任(加入船舶以外の船舶等につき負担したこれらの責任を含む。)及び費用。ただし、これらの責任の 負担についてはあらかじめ組合の承認を得なければならず、また回収された船骸、 積荷又はその他財物の代価はてん補金よ | 第 24 条(財物等に関する責任及び費用) 組合は、加入船舶の接触等により財物等(権利の侵害を含む。以下同じ。)に生じた損害に関し組合員が負う次に掲げる責任及び費用をてん補する。なお、第 1 号から第 3 号に掲げる責任及び費用のうち、組合員自身の財物等に生じた損害で他の保険により回収できないものは、これを第三者に属するものとみなしててん補する。 (1) 変更なし (2) 変更なし (3)(船骸撤去等の費用) 加入船舶の船骸、燃料、積荷及びその他財物の引揚げ、移動、撤去及び破壊並びに灯火・標識等の設置につき法令その他により負担した責任(加入船舶以外の船舶等につき負担したこれらの責任を含む。)及び費用。ただし、これらの責任及 び費用についてはあらかじめ組合の承認を得なければならず、また回収された船 骸、積荷又はその他財物の代価はてん補 |
り控除する。 (4)(加入船舶上の財物に生じた損害に関する責任) 加入船舶上の燃料油その他財物に生じた損害に関する責任で組合がそのてん補を認めたもの。ただし、次に掲げるものに生じた損害を除く。 イ 第 19 条(船員に関する責任及び費用)第 1 項第 3 号に規定する船員の所持品 ロ 第 20 条(船客に関する責任及び費用)第 1 項第 3 号に規定する船客の手荷物 ハ 第 29 条(積荷に関する責任及び費用)に規定する加入船舶の積荷 ニ 組合員又は組合員と特別な関係にあると組合が認めた者が所有又は賃借する財物 | 金より控除する。 (4) 変更なし |
第 25 条(汚濁に関する責任及び費用) 1 組合は、積荷油、燃料油及びその他汚濁物質の流出、排出又はそれらの防止について組合員が負う次に掲げる責任及び費用をてん補する。ただし、1974 年、1994 年又は 2016 年ヨーク・アントワープ規則の下で共同海損として認容される費用は、組合があらかじめ承認した場合を除き、てん補しない。また、加入船舶によりその積荷、燃料若しくは備品として過去に輸送されたものか否かを問わず、汚濁危険のある若しくはその可能性のある物質、産出品、生産物及び廃棄物の投棄場所、保管場所又は廃棄施設における流出、排出、それらのおそれ又はそれらの存在により生じた損害に関する責任及び費用は、組合が承認した場合を除き、てん補しない。 (1)(第三者に生じた損害に関する責任) 汚濁により第三者に生じた損害に関する責任 (2)(清掃費用等) 流出・排出に伴う汚濁損害を防止、軽減するために要した清掃等の費用及びこれらの措置を講じた結果生じた損害に関する責任 (3)(汚濁防止費用) 切迫した汚濁のおそれを防止、軽減するために要した費用 (4)(油濁責任に関する協定による責任) 組合があらかじめ承認した油濁責任に関する協定の当事者として組合員が負担する責任及び費用 (5)(政府の命令による措置費用) 政府又は官憲の命令又は指示により、組合員が汚濁を防止又は軽減するために講じた措置に要した費用。ただし、次に掲 げるものを除く。 | 第 25 条(汚濁に関する責任及び費用) 1 組合は、加入船舶、他船又は港湾設備その 他xx物、定着物、財物等からの、積荷油、燃料油及びその他汚濁物質の流出、排出又はそれらの防止について組合員が負う次に掲げる責任及び費用(第 23 条第 1 項第 4 号ニ及びホが適用される場合を除く。)をてん補する。ただし、ヨーク・アントワープ規則の下で共同海損として認容される費用は、組合があらかじめ承認した場合を除き、てん補しない。また、加入船舶によりその積荷、燃料若しくは備品として過去に輸送されたものか否かを問わず、汚濁危険のある若しくはその可能性のある物質、産出品、生産物及び廃棄物の投棄場所、保管場所又は廃棄施設における流出、排出、それらのおそれ又はそれらの存在により生じた損害に関する責任及び費用は、組合が承認した場合を除き、てん補しない。 (1) 変更なし (2) 変更なし (3) 変更なし (4) 変更なし (5) 変更なし |
イ 加入船舶の通常の運航、救助又は修理に伴う命令又は指示に従った結果生じたもの ロ 加入船舶の船舶保険のてん補の対象となるもの (6)(救助契約等による責任) 加入船舶の海難救助に関し、ロイズ海難救助契約標準書式に定められた SCOPIC条項(Special Compensation P&I Clubs Clause)に基づく報酬及び組合が認める同種の特約に基づく報酬並びに 1989 年海 難救助条約第 14 条又は組合が認めた救助契約に基づき環境損害を防止又は軽減するためにとられた措置につき組合員が負担した特別補償 2 油濁損害に関してん補される金額の総額は、保険契約承諾証に記載された保険金額又は別途油濁損害につき国際 P&I グループのプール協定による制限金額の定めがある場合はその金額のいずれか低い額を限度とする。 | (6) 変更なし 2 変更なし |
第 30 条(共同海損) 組合は、共同海損分担額について、組合員が負う次に掲げる費用をてん補する。 (1)(回収不能の共同海損の積荷等の分担額) 共同海損、特別費用及び救助費で加 入船舶の不堪航等により組合員が運送契約違反として法律上回収不能となった荷主その他の利害関係者の分担額。ただし、第 29 条(積荷に関する責任及び費用)に定める責任等に関する保険契約を締結している場合に限るものとし、同条第 2項の規定を適用する。 (2)(共同海損の船舶分担額) 共同海損、特別費用及び救助費の船舶分担額で、分担額決定のために評価された加入船舶の無損傷状態の価額が船舶保険の保険価額(超過額特別保険がxxされている場合は保険金額とする。)を超過したことにより船舶保険から回収不能となったときは、その分担額。ただし、組合は、加入船舶の船舶保険価額が不当に低いと認めるときは、事故発生時における加入船舶の市場価額に基づき適正な評価額を決定し、その評価額を基礎としてそのてん補額を決定する。 | 第 30 条(共同海損) 組合は、共同海損分担額について、組合員が負う次に掲げる費用をてん補する。 (1)(回収不能の共同海損の積荷等の分担額) 共同海損、特別費用及び救助費であ って、組合員の運送契約違反により法律上回収不能となった荷主その他の利害関係者の分担額。ただし、第 29 条(積荷に関する責任及び費用)に定める責任等に関する保険契約を締結している場合に限るものとし、同条第 2 項の規定を適用する。 (2) 変更なし |