Contract
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会会員規程
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第32条第
3項の規定に基づき、会員に関する必要な事項を定める。
(会員の種類)
第2条 本会の会員は、正会員、賛助会員とする。
(正会員)
第3条 本会の正会員は、次の区分による。一 市町村社会福祉協議会
二 社会福祉事業を実施する社会福祉施設、及び社会福祉を目的とする事業を実施する者、並びに更生保護事業を実施する者
三 介護保険事業又は障害福祉サービス事業を実施する者四 xx委員・児童委員、保護司
五 主に福祉に関する活動を行う者
六 その他理事会で会員にすることが適当と認められた者
(賛助会員)
第4条 賛助会員は、社会福祉に関心を持つ個人、法人又は団体とする。
(会費)
第5条 会員は、別に定める規程により毎年年度内に会費を納めなければならない。
(会員票・証)
第6条 第3条に定める正会員には、会員である身分を明らかにするために、会員票又は会員証を交付する
(入会)
第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとするときは、別に定める入会申込書を本会会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第8条 会員は、次に掲げる場合に退会したものとする。一 本人から退会の申し出があった場合
二 会員たる資格を失った場合
三 1年以上会費を滞納し、納入の意思がないと理事会が認めた場合四 除名
(除名)
第9条 会員が本会の名誉を汚し、又は趣旨目的に反する行動をしたときは、理事会の議決を経て除名することができる。ただし、理事会の5日前までにその旨を当該会員に通知し、且つ理事会において弁明する機会を与えなければならない。
2 前項の除名は、文書を持って当該会員に通知しなければならない。
(委任)
第 10 条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成 15 年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成 17 年 9 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。