「非課税口座」といいます。)を開設されているお客さま(購入に係る取引については、その年分の特定非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限りま す。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択して いただくものとします。また、NISA約款に基づき、つみたて投資枠に係る累積投資契約を締結されるお客さまについては、その契約締結の際に、収益分配金(お客さまが特...
投資信託・公共債 総合取引約款
①投信取引約款
②投資信託受益権振替決済口座管理約款
③積立(累積)投資約款
④投資信託定期定額購入サービス規定
⑤特定口座約款
⑥非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
⑦未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款
⑧保護預り規定兼振替決済口座管理規定
⑨一般債振替決済口座管理規定
⑩タブレット端末による投資信託取引規定
①投信取引約款
第1章 投信取引
第1条(約款の趣旨)
この約款は、投資信託受益権(以下「投信」といいます。)に関する取引についてお客さまと株式会社長野銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 この約款に別段の定めがないときには、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「積立(累積)投資約款」「投資信託定期定額購入サービス規定」「特定口座約款」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」「未成年者口座および未成年者口座開設に関する約款」によるものとします。
第2条(投信取引の利用)
お客さまは、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引(以下「投信取引」といいます。)をご利用いただけます。
① 当行が別途定める「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に基づく取引
② 当行が別途定める「積立(累積)投資約款」に基づく取引
③ 当行が別途定める「投資信託定期定額購入サービス規定」に基づく取引
④ 当行が別途定める「特定口座約款」に基づく取引
⑤ 当行が別途定める「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」に基づく取引
⑥ 当行が別途定める「未成年者口座および未成年者口座開設に関する約款」に基づく取引
第3条(申込方法等)
(1)お客さまは、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名捺印(当行お届出印となります。)し、これを当行の投信取扱店(以下「取扱店」といいます。)に提出していただき、当行が承諾した場合に限り投信取引を開始することができます。
(2)お客さまが投信取引の申込みをされる場合には、原則として第2章に定める振込先指定方式の利用の申込みを同時にしていただきます。
第4条(届出事項)
お客さまには、投信取引申込時に印鑑、住所、氏名等をお届出いただきます。
第2章 振込先指定方式 第5条(振込先指定方式)
振込先指定方式とは、お客さまの当行における投信取引により当行がお客さまに支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)をお客さまがあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振り込む方式をいいます。
第6条(振込先指定方式の申込み)
お客さまは、本章の内容を承認し、第1章に定める方法により、当行との間に振込先指定方式に関する契約を締結するものとします。
第7条(指定預金口座の取扱い)
指定預金口座は、当行におけるお客さまの普通預金口座、当座預金口座等とし、本人名義の口座に限るものとします。
第8条(指定預金口座の変更)
(1)指定預金口座を変更されるときは、当行所定の書類によってお届出いただきます。
(2)変更申込受付後の取扱いは前条に準じて行うものとします。
第9条(金銭の受渡精算)
当行は、お客さまの投信取引により生じる、当行のお客さま宛の支払いのすべてを指定預金口座へ入金します。
第10条(手数料)
振込みに係る手数料は、当行が別にお知らせした所定の額をお客さまに負担していただくことがあります。
第3章 雑 則
第11条(取引残高報告書等の送付)
(1)当行が、投信の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等の支払いをする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引報告書等に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
(2)投資信託受益権振替決済口座管理約款第1条に規定する振替決済口座(以下「振
替決済口座」といいます。)に投信の残高があるお客さまには、原則として3か月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、振替決済口座に投信の残高はあるものの1年以上取引がないお客さまには、年1回以上送付します。
(3)前項にかかわらず、お客さまが取引の都度取引残高報告書の交付を受けることを当行にご請求されたときは、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付するものとします。
(4)取引残高報告書には、お客さまが対象期間に取引された投信の約定年月日、受渡年月日、購入または解約等の別、銘柄、単価、購入時手数料等を含む受渡金額などが記載されています。
(5)取引残高報告書等の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書等の到着後、15日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
(6)当行は、第2項にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の
4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。
(7)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12条(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちに成 年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行にお届出ください。また、補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見 が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行にお届出ください。
(3)すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届出ください。
(4) 前三項の届出事項に取消しまたは変更が生じた場合にも同様にお届出ください。
(5)前四項の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第13条(反社会的勢力との取引拒絶)
この約款に定める投信取引は、次条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができるものとし、次条第2項各号のひとつにでも該当する場合には、当行は投信取引をお断りするものとします。
第14条(契約の解除)
(1)投信取引に係る契約は、次の場合に解約されます。また、投資信託受益権振替決済口座管理約款第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客さまの投信を他の口座管理機関へお振替えください。投資信託受益権振替決済口座管理約款第7条において定める振替を行えない場合は、当該投信を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
① お客さまが当行に対し、書面をもって投信取引に係る契約の解約のお申し出をされた場合
② お客さまから振替決済口座の解約のお申し出があったとき
③ お客さまが所定の手数料を支払わないとき
④ お客さまに相続の開始があったとき
⑤ お客さまがこの約款の各条項の一に違反し、当行が投信取引に係る契約の解約を通告した場合
⑥ 振替決済口座におけるお客さまの投信の残高が一定期間以上ないとき
⑦ 5年間以上電話連絡および郵送による通知によって連絡が取れない場合
⑧ その他やむを得ない事由により当行がお客さまに対し投信取引に係る契約の解約の申し出をした場合
(2)前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客さまと取引を継続することが不適切である場合には、当行は投信取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、投信取引に係る契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの投資信託については振替または換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じた
ときは、その損害額をお支払いいただきます。
① お客さまが当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有する場合
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ その他本号イからニに準ずる行為、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が投信取引に係る契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(3)前二項により投信取引に係る契約が解約されたときは、第2条各号に掲げる契約および第3条第2項に係る契約も解約されるものとします。
(4)第1項および第2項による投信の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いいただきます。この場合、投信の償還金、解約金、収益の分配金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いいただきます。
(5)第1項および第2項により、お客さまの振替決済口座に記載または記録されて
いる投資信託を換金するにあたっては、当行の定める方法により換金した上、金銭によりお返しします。
第15条(免責事項)
当行は、次の各号に掲げる損害については、その責を負いません。
① 当行所定の書類に使用された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投信の振替または抹消ならびに金銭の支払等をしたことにより生じた損害
② 当行が第9条により金銭を指定預金口座へ振り込んだ後に発生した損害
③ 当行所定の手続きによる投信の振替の申出がなかったため、または印影がお届出の印鑑と相違するために投信の振替ならびに金銭の支払等をしなかったことにより生じた損害
④ 次条第1項による届出の前に生じた損害
⑤ 天災地変その他の不可抗力と認められる事由により、この約款に基づく投信の取引注文の執行、振替ならびに金銭の支払等が遅延したことにより生じた損害
⑥ 電信または郵便の誤配、遅滞またはシステム、回線、機器の障害等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑦ 投資信託受益権振替決済口座管理約款第17条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第16条(届出事項の変更)
(1)お届出の印鑑、住所、氏名、投資信託受益権振替決済口座管理約款第3条の2に規定する個人番号または法人番号等の事項に変更があったときは、お客さまは当行所定の手続きに従って遅滞なくお届出ください。
(2)前項のお届出があったときは、当行は必要に応じて「個人番号カード」等および運転免許証(写)、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し等の当行所定の本人確認資料をご提出いただくことがあります。この場合、確認書類のご提出ができないときは、保証人を求めることがあります。
第17条(お客さま情報等の取扱い)
米国政府および日本政府からの要請により、当行は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として次の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執
行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の交付をもって、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることおよび提供に必要なお客さまの情報(米国納税者番号等)をお客さまが開示することについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある個人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法第1471条および第1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第18条(合意管轄)
この約款および第2条各号に定める約款・規定(以下、併せて「約款等」といいます。)に基づく取引に関する訴訟については、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第19条(約款等の変更)
(1)この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めたときは民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
②投資信託受益権振替決済口座管理約款
第1条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投信」といいます。)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社長野銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投信の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投信の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投信の記載または記録をする内訳区分(以下
「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3)当行は、お客さまが投信についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
(2)当行は、お客さまから当行所定の申込書による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
(3)振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(個人番号または法人番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、個人番号または法人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの個人番号または法人番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
(1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
(2)この契約は、お客さままたは当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
当行所定の申込書に捺印された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、個人番号または法人番号、法人における代表者の役職氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、生年月日、個人番号または法人番号等とします。
第6条(振替の申請)
(1)お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投信について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間( 以下
「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日
(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2)お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、お届出の印鑑(または署名)により記名捺印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投信の銘柄および口数
② お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3)前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5)当行に投信の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投信の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
(1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投信を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等、担保の設定の場合は加えて保有口か質権口かの別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われない場合があります。
(2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。この場合、当行が別にお知らせした所定の手数料をお支払いいただきます。
第8条(担保の設定)
お客さまの投信について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投信について、償還またはお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投信について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第10条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投信(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じです。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投信の受託銀行からこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座(投信取引約款第2章に規定するものをいいます。)に入金します。
第11条(お客さまへの連絡事項)
(1)当行は、投信について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
(2)前項の残高照合のための報告は、投信の残高に異動があった場合に、原則とし て毎年3月・6月・9月・12月末日付でその翌月中に年1回以上ご通知します。 また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
第12条(口座管理料)
(1)当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2)当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金の支払いがないときは、投信の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第13条(当行の連帯保証義務)
機構または野村信託銀行株式会社(上位機関)が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投信の振替手続きを行った際、機構または野村信託銀行株式会社(上位機関)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投信の超過分(投信を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構または野村信託銀行株式会社(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第14条(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当行の
上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客さまが権利を有する投信の口数についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客さまの権利の口数を顧客口に記載または記録をする当行の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の口数
第15条(機構において取り扱う投信の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1)当行は、機構において取り扱う投信のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2)当行は、当行における投信の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第16条(解約等)
この契約は、投信取引約款第14条第1項または第2項のいずれかに該当した場合には解約されます。なお、解約の手続き等については、同条の規定を準用するものとします。
第17条(緊急措置)
法令の定めるところにより投信の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第18条(約款の変更)
(1)この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めたときは民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第19条(その他)
この約款に別段の定めがないときは、投信取引約款および同約款第2条各号に定める約款・規定によるものとします。
以 上
③積立(累積)投資約款
第1条(約款の趣旨)
(1)この約款は、お客さまと株式会社長野銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投信」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。この約款に別段の定めがないときには、「投信取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「投資信託定期定額購入サービス規定」「特定口座約款」
「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」(以下「NISA約款」といいます。)によるものとします。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行のNISA約款に基づき、お客さまがつみたて投資枠および成長投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。ただし、NISA約款により、お客さまがつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
(2)累積投資取引のうち投資信託の定時定額購入サービスの申込方法等については
「投資信託定期定額購入サービス規定」によるものとし、つみたて投資枠でのお申込みをされる場合には、NISA約款の規定にも従うものとします。
第2条(定義)
累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座(投信取引約款第2章に規定するものをいいます。以下同じです。)から引き落とした金銭または投資信託受益権振替決済口座管理約款第1条に規定する振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載または記録されている投信の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投信の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客さまの金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客さまの金銭に対しては、利子、その他いかなる名目による対価もお支払いしません。
第3条(累積投資口座の申込方法)
(1)お客さまが、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項を
記入の上、署名捺印(当行お届出印となります。)し、これを当行にご提出いただくことによって累積投資取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資取引を開始することができます。
(2)当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客さまの「累積投資口座」を開設します。
第4条(個別累積投資取引の申込方法)
(1)お客さまが、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の申込みをした上で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名捺印し、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投信については当該申込みをすることはできません。
(2)累積投資取引のうち投資信託定期定額購入サービスの申込方法等については「投資信託定期定額購入サービス規定」によるものとします。
第5条(買付方法、時期および価額)
(1)当行は、お客さまからこの約款に基づく、累積投資取引による買付けの申込みがあったときは、投信取引約款その他の約款・規定、当該投信の目論見書(投資信託説明書)等の定めるところにより、当該投信の買付けを行います。
(2)前項の買付けに伴う取得価額は、原則として買付約定日の基準価額に当行の目論見書補完書面に記載された当該投資信託の購入時手数料および消費税を加えた額となります。
(3)買付けされた投信の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付けがあった日からお客さまに帰属するものとします。
第6条(振替決済口座への記載または記録)
(1)この契約によって買付けされた投信は、振替決済口座に記載または記録して管理します。
(2)当行は、投信の管理に係る口座管理料をいただくことがあります。
第7条(収益分配金の再投資)
(1)累積投資取引に係る投信の収益分配金は、お客さまに代わって当行が受領の上、その全額から税金等を差し引いた金額を、お客さまの累積投資口座に繰り入れ、その金額をもって対象となる投信の目論見書(投資信託説明書)等に定める方式により当該投信の買付けを行います。なお、この場合、購入時手数料等は無料と
いたします。
(2)お客さまはいつでも前項の買付けの中止を、当行所定の書面に必要事項を記入の上、署名捺印(当行お届出印となります。)し、当行にご提出いただくことにより申し出ることができるものとします。
第8条(最低換金単位)
累積投資取引による投信の換金注文については、当行が別にお知らせした所定の最低換金単位を指定して換金できるものとします。
第9条(換金方法、時期および価額)
(1)当行は、お客さまから換金の申込みを受けたときは、投信取引約款その他の約款・規定等の定めるところに従い、累積投資取引による投信の換金を行います。
(2)前項による換金により、当行がお客さまに代わって受領した当該投信の換金代金(当該投信の目論見書(投資信託説明書)に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)については、当該換金代金から、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた残額を、当該投信の目論見書(投資信託説明書)に規定する所定の日以後に、お客さまの指定預金口座に入金します。
第10条(累積投資取引の解約)
(1)この契約は、投信取引約款第14条第1項または第2項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときに解約できるものとします。
① お客さまから累積投資取引の解約のお申し出があったとき
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ 累積投資取引による投信がすべて償還されたとき
(2)この契約が解約されたときには、当行は遅延なくお客さまの累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、累積投資取引による投信についてはお客さまの指示に従いお取扱いします。
第11条(約款の変更)
(1)この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めたときは民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならび
にその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
④投資信託定期定額購入サービス規定
第1条(規定の趣旨)
(1)この規定は、お客さまと株式会社長野銀行(以下「当行」といいます。)との間における投資信託定期定額購入サービス契約により、毎月お客さまが指定する振替日(第7条に規定する日)に、お客さまがあらかじめ指定した金額を、お客さまの指定預金口座(投信取引約款第2章に規定するものをいいます。以下同じです。)から引き落とし、お客さまの指定する投資信託受益権(以下「投信」といいます。)を取得する取引(以下「本サービス」といいます。)に関する取決めです。
(2)この規定に別段の定めがないときには、「投信取引約款」「投資信託受益権振替 決済口座管理約款」「積立(累積)投資約款」「特定口座約款」「非課税上場株式等 管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」(以下、これを「N ISA約款」といいます。)によるものとします。なお、当行のNISA約款に基 づき、お客さまがつみたて投資枠および成長投資枠での取得のお申込みをするこ とができる投資信託の銘柄については、NISA約款のほか本規定にも従います。ただし、NISA約款に基づき、お客さまがつみたて投資枠での取得のお申込み をすることができる投資信託の銘柄として、当行ホームページに掲載した投資信 託については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累 積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
第2条(買付銘柄の選定)
(1)本サービスによって買付けできる投信は、当行が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
(2)お客さまは、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定し、買付けの申込みを行うものとします(指定された銘柄を、以下「指定銘柄」といいます。)。
第3条(申込方法)
(1)お客さまは、当行指定の申込書に必要事項を記入の上、署名捺印し、これを取引店に提出し、当行が承諾した場合に、本サービスを利用できます。
(2)申込みにあたっては、積立(累積)投資約款に規定する累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに開設済の場合にはこの限りではありません。
(3)払込みの開始については、次回引落日の5営業日前までにお申込みください。
第4条(申込内容の変更)
(1)お客さまは、所定の手続きによって当行に申し出ることにより、払込みの休止および申込内容の変更を行うことができます。
(2)払込みの変更については、次回引落日の5営業日前までにお申込みください。
第5条(払込方法)
(1)お客さまは、指定預金口座からの引落しにより、指定銘柄の買付資金の払込みを行うものとします。
(2)指定預金口座は、当行におけるお客さま名義の預金口座とします。
(3)当行は指定銘柄の買付けにあてるため、毎月1銘柄につき1回あたりあらかじめお客さまが申し出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます。)を、毎月5日
(銀行休業日の場合は翌営業日)に、指定預金口座から自動引落しさせていただきます。
(4)払込金の額は、1,000円以上1,000円の整数倍の金額とします。ただし、お客さまが当行の「NISA約款」に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、当該指定銘柄の購入代価(払込金から、積立(累積)投資約款第 5条第 2 項に規定する購入時手数料や消費税等を除いたものとし、当該購入時手数料がゼロの場合は払込金と同額とします。以下、本項において同じ。)の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入代価の各年ごとの合計額)が120万円を超えることとなるような払込金の指定はできません。
(5)第3項で定めた引落日(以下「引落日」といいます。)における指定預金口座の残高が払込金の額に満たない場合は、引落しおよび第7条の取扱いはいたしません。なお、引落し不能であった翌月の引落しについては、その月分の引落しのみ行うものとします。
(6)指定銘柄が複数の場合で、指定預金口座の残高がいずれか1銘柄の払込金額を超える場合は引落しおよび買付を行いますが、その指定銘柄のいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
(7)総合口座貸越、カードローン等の当座貸越を利用した引落しはしません。
(8)引落日に、本サービスに係る払込金を含め指定預金口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が指定預金口座の残高を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
第6条(増額の払込み)
(1)払込金の額に加えて、増額の払込みができます。
(2)お客さまが当行のNISA約款に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、つみたて投資枠で買付けしようとする全銘柄についての、前条第 4 項の払込金と本項の増額の払込金(所定の購入時手数料や消費税等を除いた金額とし、所定の購入時手数料がゼロの場合は当該増額の払込金額とします。)との各年ごとの合計額が120万円を超えることとなるような増額の払込金額の指定はできません。
第7条(買付の方法)
(1)当行は、お客さまの指定銘柄の払込金で、積立(累積)投資約款の定めに従って買付けを行います。
(2)当行は、お客さまからの払込金の受入れをもって、払込みがあった月の引落日から起算して4営業日目に指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取り扱います。
(3)前項の買付価額は、積立(累積)投資約款に定める金額とします。
(4)第2項にかかわらず、指定銘柄の買付けの申込みを投資信託委託会社が中止または取消しした場合は、翌営業日以降最初に買付けが可能になった日に買付けを行います。
(5)引落口座の残高不足等の理由で、指定銘柄の買付けが行われなかった場合、当行からお客さまへの通知は特に行いません。
第8条(振替および収益分配金の再投資)
振替および収益分配金の再投資は、積立(累積)投資約款等の規定に基づき行うものとします。
第9条(取引および残高の通知)
当行は、本サービスに基づくお客さまへの取引明細および残高明細の通知を、次の各号により行うものとします。
① 取引の明細 当行は、本サービスに基づく取引の明細については、3か月に
1回以上、期間中の銘柄ごとの買付明細および銘柄ごとの買付合計金額、取得合計口数を記載した書面(取引残高報告書)により通知します。
② 金銭および残高明細 当行は、指定銘柄の買付預り金および残高について、前号に定める「取引残高報告書」に記載してお客さまに通知します。
第10条(選定銘柄の除外)
選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、お客さまに遅滞なく通知するものとします。
① 当該選定銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合
② 当該選定銘柄の買付口座数が当行の定める所定の口座数以下になった場合
③ その他当行が必要と認める場合
第11条(本サービスの停止)
当行は、次の各号の事由が発生した場合、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 投資信託委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
② 投資信託委託会社が登録取消し、営業譲渡等および受託信託会社の辞任等により、指定銘柄の設定が停止されている場合
③ 災害、事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを行うことができない場合
④ その他当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断した場合
第12条(解約)
本サービスは、投信取引約款第14条第1項または第2項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客さまが当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出た場合
② お客さまが累積投資口座を解約した場合
③ 当行が本サービスを営むことができなくなった場合
④ 当行が本サービスの解約を申し出た場合
⑤ お客さまの指定預金口座が解約された場合
⑥ 第10条により、指定銘柄が対象銘柄から除外された場合
第13条(規定の変更)
(1)この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めたときは民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならび
にその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
⑤特定口座約款
第1条(約款の趣旨)
(1)この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じです。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるために、株式会社長野銀行(以下「当行」といいます。)において開設する特定口座(同条第
3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関し、当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債、政府保証債および投資信託をいいます。
(2)前項のほか、この約款は、法第37条の11の6第1項の規定(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例)の適用を受けるために、当行に開設された特定口座(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、投資信託の収益分配金または公共債の利子に限ります。以下同じ。)の受領について、法第37条の11の6第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(3)お客さまと当行の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「投信取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「積立(累積)投資約款」「投資信託定期定額購入サービス規定」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款(以下、これを「NISA約款」と呼びます。)」「未成年者口座および未成年者口座開設に関する約款」「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」「一般債振替決済口座管理規定」によるものとします。
第2条(特定口座の開設)
(1)お客さまが当行に特定口座の開設を申込まれる際には、当行に対し法第37条 の11の3第3項第1号に定める「特定口座開設届出書」に必要事項を記入の上、署名捺印し、これを提出していただきます。その際、お客さまには、租税特別措 置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および運転免許証、住民票の写し、印鑑登録証明書等その
他一定の書類をご提示いただき、お名前、生年月日、ご住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
(2)お客さまが当行に特定口座を開設するときは、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座または国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して(「振替決済口座」といいます。)を開設していただく必要があります。
(3)お客さまは当行に複数の特定口座を開設することはできません。
(4)お客さまが特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡等による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに、当行に対し、法第37条の11の4第1項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出していただきます。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以降の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときまでに、当行に対し源泉徴収の取扱いを止める旨のお申し出がない限り、引続き「特定口座源泉徴収選択届出書」は有効なものとみなします。なお、その年の最初の特定口座保管上場株式等の譲渡をした後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
(5)お客さまが当行に対して法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受ける上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において受領することとされている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出を行うことはできません。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
(1)お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定め
る日までに、当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
(2)お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日以前の当行が定める期日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項および施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出していただく必要があります。ただし、お客さまが特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出される場合を除きます。
第4条(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定されている当該特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第5条(特定上場株式配当等勘定における処理)
第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理いたします。
第6条(特定口座を通じた取引)
(1)特定口座を開設されたお客さまが、当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客さまから特にお申し出がない限り、原則として特定口座を通じて行うものとします。ただし、一部の取引においては当行所定の方法で取扱います。
(2)前項にかかわらず、法第37条の14第5項第1号に定める非課税口座(以下
「非課税口座」といいます。)を開設されているお客さま(購入に係る取引については、その年分の特定非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。また、NISA約款に基づき、つみたて投資枠に係る累積投資契約を締結されるお客さまについては、その契約締結の際に、収益分配金(お客さまが特定累積投資勘定で保有する投資信託の収益
分配金に限ります。)の再投資について、特定累積投資勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただきます。
第7条(所得金額の計算)
当行は、特定口座における特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、法その他関係法令の定めに基づき行います。
第8条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等)
当行は、お客さまの特定保管勘定に受け入れる上場株式等の範囲を、次に掲げる国内公募非上場投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債、地方債もしくは政府保証債(以下「公共債」といいます。)に限定します。なお、次に掲げる投資信託または公共債であっても、当行の都合により特定保管勘定に受け入れないことがあります。
① お客さまが「特定口座開設届出書」の提出後に、当行が行う募集の取扱いにより取得し、もしくは当行から取得した投資信託または公共債で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
② お客さまが、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または 遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)によ り取得した投資信託または公共債で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈 に係る包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)が当行に開設してい た特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であった投資信託もしくは公共債、または当該被相続人等が当行に開設していた非課税口座に係る法第37条 の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下「非課税口座内上場株 式等」といいます。)であった国内公募非上場株式投資信託受益権、または当該 被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債で、引き続きこれらの口座 に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、当行所定の方 法により当行特定口座(同一銘柄のうち、一部のみを移管する場合を除きます。)に移管されたもの。
③ お客さまが当行に開設されている特定口座で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
④ お客さまが、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国 口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または公共債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出に より当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
⑤ お客さまが当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第37条の
14の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等であった国内公募非上場株式投資信託受益権で、所定の方法により当該非課税管理勘定から、お客さまが当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)。
⑥ お客さまが当行に提出された非課税口座開設届出書が、法第37条の14第
12項の規定により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その非課税口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客さまの特定口座への振替の方法によりその全てを受け入れるもの。
第9条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
(1)当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公共債の利子で同項の規定に基づき当行が所得税および住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
(2)当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債の利子をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第10条(譲渡の方法)
お客さまは、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡等については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
第11条(源泉徴収・還付)
当行は、お客さまより「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただいた場合お
よび「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただいた場合には、法第37条の11の4およびその他関係法令の規定に基づき、所得税および地方税等の源泉徴収等または還付を行います。
第12条(特定口座内の保管上場株式等の払出しに関する通知)
お客さまが特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、施行令第25条の10の2第10項第9項第1号に基づき当該払出しの通知を書面で行います。
第13条(上場株式等の移管)
当行は、当行の特定口座から他の金融機関に開設されているお客さまの特定口座への投資信託または公共債の移管、ならびに、他の金融機関に開設されているお客さまの特定口座から当行の特定口座への上場株式等の移管については、関係法令に基づき取り扱うことができます。ただし、当該他の金融機関において、お客さまから移管のお申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、当行は移管のお申し出を受付けないことがあります。
第14条(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、第8条第2号に係る投資信託または公共債の受入れについては、法その他関係法令の定めるところにより行います。
第15条(特定口座年間取引報告書の交付)
(1)当行は、法の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに、お客さまに送付します。また、第16条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに送付します。
(2)当行は、特定口座年間取引報告書を法令に基づき所轄の税務署に提出します。
(3)前二項にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配 当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまから の請求がない場合には、当行はお客さまに交付しないことができることとします。
第16条(特定口座の廃止)
(1)この契約は、投信取引約款第14条第1項または第2項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときには解約され、お客さまの特
定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して施行令第25条の10の7第1項に定める「特定口座廃止届出書」を提出された時。
② 施行令第25条の10の8に規定する「特定口座開設者死亡届出書」の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
③ お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、法第25条の10の5第1項により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
④ やむ得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
(2)前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
第17条(出国口座等)
(1)前条第1項第3号に該当することとなるお客さまは、施行令第25条の10の
5第2項に定める要件を満たす場合、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた上場株式等のすべてにつき、当行に開設される出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録をすることにより、帰国後、当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
(2)前項に定める取扱いを希望されるお客さまは、出国前に特定口座継続適用届出書を当行に提出し、帰国後、特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当行に提出していただく必要があります。
第18条(届出事項の変更)
「特定口座開設届出書」提出後に、当行に届出たご住所、お名前、個人番号等の届出事項に変更があったときは、施行令第25条の10の4の規定により、遅滞なく「特定口座異動届出書」を当行に提出してください。また、変更がご住所、お名前、個人番号に係るときは、「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき確認させていただきます。
第19条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令および諸規則等に従って取り扱うものとします。
第20条(免責事項)
お客さまが第18条の変更手続を怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、ならびに、この約款変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第21条(合意管轄)
この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第22条(約款の変更)
(1)この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めたときは民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
⑥非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
第1条(約款の趣旨)
(1)この約款は、お客さま(第2条第7項に規定する個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社長野銀行(以下「当行」といいます。)に開設する非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約(法第37条の14第5項第2号、第4号および第
6号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。
(2)お客さまが当行で、この約款に基づき、法第37条の14第5項第6号に規定する「特定非課税累積投資契約」を締結されるには、あらかじめ当行との間で「積立(累積)投資約款」「投資信託定期定額購入サービス規定」を締結いただくことが必要です。
(3)お客さまと当行の間における非課税口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「投信取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「積立(累積)投資約款」
「投資信託定期定額購入サービス規定」「特定口座約款」「未成年者口座および未成年者口座開設に関する約款」によります。この約款と、当行の「積立(累積)投資約款」「投資信託定期定額購入サービス規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出)
(1)お客さまが特例の適用を受けるため、当行に非課税口座の開設を申し込まれる際には、法第37条の14第5項に規定する非課税口座開設届出書に必要事項を記載の上、署名捺印し、それに当行の定める一定の書類を添付して、ご提出ください。
(2)前項にかかわらず、お客さまが、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に特定累積投資勘定(この契約に基づき、非課税口座
での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、法第37条の14第5項第7号の規定に基づき、2024年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)ならびに特定非課税管理勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、法第37条の14第5項第
8号の規定に基づき、2024年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)が設けられている場合において、当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、勘定廃止通知書(法第37条の14第5項第9号に規定するものをいいます。以下同じです。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年10月1日から開設しようとする年の9月30日までに提出してください。
(2)の2 前項のお客さまがすでに当行に非課税口座を開設されており、当該口座に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定のみを設定しようとする場合には、前項に定める期限内に、勘定廃止通知書のみを当行に提出してください。
(3)第1項および第2項にかかわらず、お客さまが、非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止された日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を再開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、非課税口座廃止通知書(法第37条の14第5項第10号に規定するものをいいます。以下同じです。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年10月
1日から開設しようとする年の9月30日までに提出してください。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の10月1日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
(4)第1項、第2項および第3項の際、お客さまには、租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の15の3第19項において準用する施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類および住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第
2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。お客さまが租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13第32項の規定に該当す
る場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
(5)第1項の「非課税口座開設届出書」が、提出された場合には、その提出された日において、非課税口座が開設されます。
(6)第2項、第2項の2または第3項の規定により、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(以下併せて「廃止通知書」といいます。以下同じです。)の提出を受けた場合、当行は税務署にお客さまの廃止通知書に係る提出事項を提供します。非課税口座は、当行が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した後に開設されます。ただし、10月1日から12月31日までに当行がお客さまから廃止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した場合には、翌年1月1日に非課税口座が開設されます。
(7)非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満18歳以上である居住者または恒久的施設を有する非居住者のお客さまに限られます。
(8)当行に既に非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。
(9)非課税口座を当行以外の他の証券会社もしくは金融機関に開設し、もしくは開設していたお客さまは、「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を当行に提出することはできません。
(10)お客さまが当行に提出された「非課税口座開設届出書」が法第37条の14第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができない場合に該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客さまが開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
(11) 2023年12月31日においてお客さまが当行に非課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客様が2024年1月1日において、当行と法第37条の14第5項第1号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第6条に定める非課税口座廃止届出書の提出をしたお客様は除かれます。
第2条の2(個人番号未告知口座の取扱い)
個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税口座に2018年以降の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定されていない場合は、当行の定める日に当 行に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同 日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。
第3条(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定における処理)
(1)非課税上場株式等管理契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
(2)非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。
(3)特定非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理いたします。
第4条(特定累積投資勘定の設定)
(1)お客さまが特例の適用を受けるための特定累積投資勘定は、2024年以後の各年においてのみ設けられます。
(2)当行に非課税口座を開設しているお客さまで、その年分の特定累積投資勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の特定累積投資勘定を設けようとする場合には、当該年分の特定累積投資勘定が設けられる前年10月1日からその年の9月30日までの間に、当行に廃止通知書を提出してください。ただし、提出いただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の10月1日以降でなければ、当該廃止通知書を受理することができません。
(3)すでに当行に非課税口座を開設しているお客さま(当該お客さまが、他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座にその年分の特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定が設けられていた場合、またはその年分の翌年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられることになっている場合を除く)が、新たに特定累積投資勘定を当行に設けようとする場合には、第6条に定める
「非課税口座廃止届出書」を提出して、すでに開設している非課税口座を廃止し
たうえで、あらためて第2条第1項に定める「非課税口座開設届出書」その他当行の定める一定の書類を当行に提出するものとします。この場合、第2条第1項および第4項の規定を準用します。
(4)特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書(廃止通知書が添付されたものを除く。)が年の中途において提出された場合における、当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第4条の2(特定非課税管理勘定の設定)
お客さまが特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定は、第4条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
第5条(金融商品取引業者等変更届出書の提出および特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定の廃止)
(1)お客さまが当行に開設されている非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座に設けようとする場合には、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日からその年の9月30日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書(法第37条の14第13項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。この場合、当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
(2)前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が当行にすでに設けられているときは、当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
(3)第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年 の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第4条第1項または第4条の2第1項の規定にかかわらず、当行に開設された非 課税口座に新たな非課税管理勘定、累積投資勘定、または特定累積投資勘定もし
くは特定非課税管理勘定は設けられません。ただし、第4条の3第2項の規定による場合は、この限りではありません。
(4)第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客さまに対し、勘定廃止通知書を交付します。
第6条(非課税口座廃止届出書の提出)
(1)お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書
(法第37条の14第16項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。
(2)前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受け入れられていた上場株式等については、特例の適用を受けることはできません。
(3)第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から9月30日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられているとき、または10月1日から12月31日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられることとされているときは、当行はお客さまに対し、非課税口座廃止通知書を交付します。
第7条(非課税管理勘定終了時の取扱い)
(1)非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。
(2)前項にかかわらず、第6条第2項の規定により非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該非課税管理勘定は廃止されます。
(3)前二項の終了時点で非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合、一般口座への移管
② 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第7条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)
(1)この約款に基づき設定した累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日において終了します。
(2)前項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定により累積投資勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該累積投資勘定は廃止されます。
(3)前二項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客さまから当行に対して施行令第25条の13第20項の規定において準用する、同条第8項第2号に規定する書類の提出があった場合一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第7条の3(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
(1)この約款に基づき設定した特定累積投資勘定は、第5条第2項もしくは第6条第2項の規定により特定累積投資勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に終了いたします。
(2)前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様から当行に対して施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
第7条の4(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
(1)この約款に基づき設定した特定非課税管理勘定は、第5条第2項もしくは第6条第2項の規定により特定非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に終了いたします。
(2) 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① お客様から当行に対して施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
第8条(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
(1)当行は、お客さまの非課税口座に設けられる特定累積投資勘定には、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「積立(累積)投資約款」「投資信託定期定額購入サービス規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得し
た次に掲げる株式投資信託(法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、以下、これを「特定累積投資上場株式等」といいます。)のみを受け入れます。
① 第4条の3第4項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該特定累積投資上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,
800万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
② 当該累積投資勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定累積投資勘定への受け入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
(2) 前項の規定にかかわらず、第2条第1項の規定により、当行に「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を提出されたお客さまは、当該非課税口座開設届出書について、法第37条の14第7項第1号に規定する「当行が受理または当行に提出することができないものに該当しない旨」等が所轄税務署長から提供されるまでは、開設された非課税口座の特定累積投資勘定に上場株式等の受入れをすることはできません。
(3)お客さまが当行において、特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第37条の14または施行令第25条の13第1
5項の要件を満たさなくなり、または平成29年内閣府告示第540号第5条に規定する「対象商品廃止届出書」が提出されたことで、当行の「積立(累積)投資約款」「投資信託定期定額購入サービス規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該株式投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
第8条の2(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
(1)当行は、お客さまの非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定には、次の各号に定める株式投資信託のみを受け入れます。
① お客様が、第4条の4に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限りま
す。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合におい
て、次に掲げる場合に該当することとなるときを除く。)
イ 当該合計額および特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。) の合計額が
1,200万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の額の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式 等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が
1,800万円を超える場合
② 当該特定非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
(2)前項の規定にかかわらず、第2条第1項の規定により、当行に「非課税口座開 設届出書( 勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除 く。)」を提出されたお客さまは、当該非課税口座開設届出書について、法第37 条の14第7項第1号に規定する「当行が受理または当行に提出することができ ないものに該当しない旨」等が所轄税務署長から提供されるまでは、開設された 非課税口座の特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをすることはできません。
(3)特定非課税管理勘定には、次のいずれかに該当するものを受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄または上場を廃止するおそれがある銘柄として指
定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第
67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(施行令第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のもの
イ 信託契約期間を定めないことまたは20年以上の信託契約期間が定められていること
ロ 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること
第9条(譲渡の方法)
お客さまは、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている株式投資信託の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
第9条の2(累積投資勘定または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認)
(1)当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」
(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」
といいます。)に確認いたします。
① 当行がお客さまから施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示または同条第 7 項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認 書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名及び住所
(2)前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名及び住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第10条(非課税口座内上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税等)
(1)お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託に係る収益分配金については、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の
1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限ります。)は、所得税および住民税等が課されません。
(2)お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に譲渡した場合、当該譲渡益については、所得税および住民税等が課されません。
(3)お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る前二項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日」を「当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過する日」と読み替えるものとします。
(3の2)お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定累
積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。
(3の3)お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託に係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。
(4)非課税口座に受け入れた株式投資信託の譲渡による収入金額が当該株式投資信託の所得税法第33条第3項に規定する取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
第11条(非課税口座での取引である旨のお申し出)
(1)お客さまが特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月3
1日までの間に、当行での募集の取扱いにより取得をした株式投資信託を当該特定非課税管理勘定に受け入れようとされる場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、特定非課税累積投資契約に基づく累積投資契約により特定累積投資勘定に受け入れようとする場合または累積投資契約により特定非課税管理勘定に受け入れようとする場合には当該累積投資契約締結の際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない場合は、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。なお、特定累積投資勘定に受け入れようとされる場合の累積投資契約においては、当該各年の特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に取得することとなる上場株式等の購入の代価が、120万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
(2)前項の規定により、当該特定非課税管理勘定で受け入れようとする場合において、受け入れようとする株式投資信託の取得対価の額の合計額が240万円を超える場合には、当該240万円を超える部分の株式投資信託について、または特定累積投資勘定に受け入れようとされる場合において、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分および過去の年分の特定累積投資勘定で保有する投資信託の分配金に限ります。)による上場株式等の取得により、受入期間に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合は、当該120万円を超える部分の上場株式等については、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。
(3)お客さまが非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡されるに際して、非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の株式投資信託を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
なお、お客さまが当行の非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡される場合において、当該株式投資信託と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定または累積投資勘定、または複数の特定累積投資勘定もしくは複数の特定非課税管理勘定に受け入れられている場合に受け入れられている場合には、原則として先に受け入れられたものから譲渡することとさせていただきます。
第12条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定から株式投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)をされた場合には、その事由が生じた日の価額に基づく価額で譲渡があったものとされ、その価額をもって払出しがあった株式投資信託を同数量新たに取得したものとみなされます。この場合、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該価額および数量、払出しの事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
第13条(非課税講座年間取引報告書の提出)
当行は、法第37条の14第34項および施行令第25条の13の7の定めるところにより非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに所轄税務署長に提出します。
第14条(届出事項の変更)
(1)「非課税口座開設届出書」または「非課税口座開設届出書兼非課税適用確認書の交付申請書」等の提出後に、当行にお届出いただいたご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第25条の13の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更が氏名、住所または個人番
号に係るものであるときは、お客さまには「個人番号カード」等および住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
(2)非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の13の2第4項の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。
第15条(非課税口座の廃止)
この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、それぞれに掲げる日にお客さまの非課税口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して第6条第1項に規定する非課税口座廃止届出書を提出されたとき(当該提出日)
② お客さまが当行に対して、法第37条の14第22項第2号に定める出国届出書を提出されたとき(出国日)
③ 非課税口座を開設しているお客さまが、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき 法第37条の14第26項前段の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ 施行令第25条の13の5に定める非課税口座開設者死亡届出書の提出があったとき(当該非課税口座開設者が死亡した日)
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき(当行が定める日)
第16条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、第1条第2項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等にしたがって取り扱うものとします。
第17条(免責事項)
お客さまが第14条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第18条(合意管轄)
この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第19条(約款の変更)
(1)この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めたときは民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
⑦未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款
第1章 総則
第1条(約款の趣旨)
(1)この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社長野銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2)当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
(3)お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未成年者口座の管理
第2条(未成年者口座開設届出書等の提出)
(1)お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の12月中の当行の定める日または20
23 年9月30日のいずれか早い日までに、当行に対して租税特別措置法第3
7条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第32項
の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
(2)当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行または他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」、「未成年者口座開設届出書」または租税特別措置法第37条の14第
5項第1号に規定する「非課税口座開設届出書」を提出することはできません。
(3)お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
第3条(継続管理勘定の設定)
未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
第4条(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
第5条(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の1
2月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた株式投資信託がある場合には、当該株式投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項の規定により読み替えて
準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する株式投資信託
第6条(譲渡の方法)
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対してする方法、または租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第7条(課税未成年者口座等への移管)
(1)未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1号または第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客さまがその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
(2)前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロおよび第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する書面を提出した場合または当行に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に
規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合、一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項第 1 号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。) への移管
第8条(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がされる上場株式等は、その年の3月31日において18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものと して租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、
「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号および第16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了
(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第
2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(こ
れらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れすること
第9条(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
第10条(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
第10条の2(継続管理勘定等への移管)
(1)非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
(2)前項の場合において、お客さまが、租税特別措置法施行令第25条の13の8
第12項第3号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行が定める日までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座または一般口座に移管いたします。
第11条(出国時の取扱い)
(1)お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第
4号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
(2)当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
第3章 課税未成年者口座の管理
第12条(課税未成年者口座の設定)
課税未成年者口座(お客さまが当行に開設している特定口座または預金口座で、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
第13条(課税管理勘定における処理)
課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第14条から第16条および第18条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録または金銭その他の資産の預入れは、同法第
37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録または預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等または預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録または預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
第14条(譲渡の方法)
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲
渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第15条(課税管理勘定での管理)
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れまたは預託いたします。
第16条(課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未成年者口座に記載または記録がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了
(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第
2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類 株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約 権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(こ れらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)
による譲渡
③ 課税未成年者口座または未成年者口座に記載または記録がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
第17条(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第15条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
第18条(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
(1)お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
(2)前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載または記録 がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
第19条(出国時の取扱い)
お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第14条および第18条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
第20条(課税未成年者口座への入出金処理)
(1)お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客さま名義の当行預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客さままたはお客さまの法定代理人である場合に
限ります。)
( 2)お客さまが未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管
(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客さま名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客さま名義の当行投資信託口座への移管
(3)前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さままたはお客さまの法定代理人に限ることとします。
(4)お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
(5)前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
(6)お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
第21条(代理人による取引の届出)
(1)お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
(2)お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
(3)お客さまの法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが18歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
第22条(法定代理人の変更)
お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
第23条(取引残高の通知)
お客さまが15歳に達した場合には、当行は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
第24条(未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示)
(1)お客さまが受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
(2)お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第25条(基準年以降の手続き等)
基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
第26条(非課税口座のみなし開設)
(1)2024年以後の各年(その年1月1日においてお客さまが18歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
(2)前項の場合には、お客さまがその年1月1日において18歳である年の同日において、当行に対して非課口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
第27条(本契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施行令第2
5条の13の8第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する同施行令第25条の13の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
第28条(免責事項)
お客さまがこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未成年者口座および課税未成年者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客さまに生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
第29条(専属的合意管轄)
この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とします。
第30条(約款の変更)
(1)この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他当行が必要と認めたときは民法第548条の4の規定に基づき必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、
所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意したものとみなします。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
⑧保護預り規定兼振替決済口座管理規定
第1条(この規定の趣旨)
(1)この規定は、お客さまから当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、又はお客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
① 国債証券
② 地方債証券
③ 特別の法律により法人の発行する債券
(2)当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、又は振決国債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。
(3)この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。
第2条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当行は、保護預り証券について金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第4
3条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
第3条(混蔵保管に関する同意事項)
前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
② 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと
第4条(振替決済口座)
(1)振決国債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替 法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
(3)当行は、お客さまが振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第5条(保護預り口座又は振替決済口座の開設)
(1)国債証券等については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の「債券取引口座開設申込書兼印鑑票」をご提出下さい。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規程に従い本人確認を行わせて頂きます。
(2)当行は、お客さまから「債券取引口座開設申込書兼印鑑票」による口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
(3)「債券取引口座開設申込書兼印鑑票」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、次条に規定する個人番号または法人番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、個人番号または法人番号、印鑑等とします。
(4)振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
第5条の2(個人番号または法人番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、個人番号または法人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの個人番号または法人番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行
わせていただきます。
第6条(契約期間等)
(1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
(2)この契約は、お客さま又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から
1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第7条(手数料)
(1)この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、別紙記載の料率と計算方法により1年分を前払いするものとし、毎年4月の当行所定の日に、お客さまが指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を
1か月としてその月から月割計算によりお支払ください。
(2)手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3)契約期間中に口座の解約があった場合又は償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約日又は残高がなくなった日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
(4)当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第16条により当行が受け取る振替債等の償還金(第15条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)、利子又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
第8条(預入れ及び返還)
(1)保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客さま又はお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下「お客さま等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(2)保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その7営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
(3)利子支払期日の8営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
(4)保護預り証券は、お客さま等がお引き取りになるまでは、この規定により当行
がお預りしているものとします。
第9条(振替の申請)
(1)お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
③ 振決国債の償還期日又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
(2)前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当行に提示いただかなければなりません。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③ 振替先口座
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
(3)前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5)振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その7営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さま等が当行所定の依頼書に届出の印章
(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(6)当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第10条(他の口座管理機関への振替)
(1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続
が行われないことがあります。
(2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
第11条(担保の設定)
お客さまの振決国債について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第12条(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
(1)振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離適格振決国債の償還期日又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
(2)前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を当行に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
② お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3)前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第13条(分離元本振決国債等の元利統合申請)
(1)振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し元利統合の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
② 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日
又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
(2)前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を当行に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3)前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第14条(保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまに代わってお手続きさせていただきます。
① 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当行が第16条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、利子の支払い)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代理証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
第15条(抽選償還)
混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当行所定の方法により公正かつ厳正に行います。
第16条(償還金等の受入れ等)
(1)振替債等の元金又は利子の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
(2)振替決裁口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
第17条(連絡事項)
(1)当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
① 残高照合のための報告
② 第15条により被償還者に決定したお客さまには、その旨及び償還額
(2)前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、原則として毎年3月・6月・9月・12月末日付でその翌月中に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
(3)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第3
4条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第18条(届出事項の変更)
(1)印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、個人番号または法人番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客さまに「個人番号カード」等および印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し等の一定の書類をご提出願うことがあります。
(2)前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、個人番号または法人番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、個人番号または法人番号等とします。
第19条(当行の連帯保証義務)
日本銀行が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及び利子の支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
③ その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第20条(解約等)
(1)この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解 約するときは、その7営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の「債券買取依頼書」に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出し、保護預り証券をお引き取り又は振決 国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条によるお客さまからのお申 し出により契約を更新されないときも同様とします。
(2)前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の8営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
(3)保護預り証券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りします。
(4)次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口
座管理機関へお振替えください。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客さまが手数料を支払わないとき
② お客さまについて相続の開始があったとき
③ お客さま等がこの規定に違反したとき
④ お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑤ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(5)前項による振替債等の引取り又は振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。この場合、第7条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(6)当行は、前項の不足額を引取りの日に第7条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第7条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
第21条(解約時の取扱い)
(1)前条に基づく解約に際しては、当行の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
(2)保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(3)お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当行に定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭による返還を行います。
第22条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第23条(公示催告等の調査)
当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
第24条(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
この契約によるお客さまの保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
第25条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第18条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、国債証券等を受入れ又は保護預り証券を返還又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設又は記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第16条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第21条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第26条(規定の変更)
(1)この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他当行が必要と認めたときは民法第548条の4の規定に基づき変更することがあります。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第27条(個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
以 上
⑨一般債振替決済口座管理規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下
「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3)当行は、お客さまが一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「債 券取引口座開設申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益 の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時本人確認を行わせていただきます。
(2)当行は、お客さまから「債券取引口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
(3)振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び、機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(個人番号または法人番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、個人番号または法人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号または法人番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
(1)この契約の当初契約期間は 、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
(2)この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間終了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
「債券取引口座開設申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、個人番号または法人番号をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、個人番号または法人番号等とします。
第6条(振替の申請)
(1)お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
(2)お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その7営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出下さい。
① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
② お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口
か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
(3)前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5)当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
(1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を 行うことができます。また、当行で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人 に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口 座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。 上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
(2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。この場合、当行が別にお知らせした所定の手数料をお支払いただきます。
第8条(担保の設定)
お客さまの一般債について、担保を設定される場合は、当行所定の手続きにより振替を行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第10条(元利金の代理受領等)
(1)振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の 法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構 の社債等に関する業務規程により償還金(操上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償 還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、野 村信託銀行株式会社(上位機関)が当行に代わってこれを受け取り、当行が野村 信託銀行株式会社(上位機関)からお客さまに代わってこれを受領し、お客さま のご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
(2)当行は、第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客さまからの申し込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている一般債
(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
第11条(お客さまへの連絡事項)
(1)当行は、一般債について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 最終償還期限
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
(2)前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、原則として毎年3月・6月・9月・12月末日付でその翌月中に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
(3)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第3
4条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答
できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第12条(届出事項の変更手続き)
(1)印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、個人番号または法人番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、
「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」をご提示願うことがあります。
(2)前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)第1項による変更後は、変更後の印影・氏名又は名称、住所、個人番号または法人番号をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、個人番号または法人番号等とします。
第13条(口座管理料)
(1)当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2)当行は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第14条(当行の連帯保証義務)
機構または野村信託銀行株式会社(上位機関)が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 一般債の振替手続きを行った際、機構または野村信託銀行株式会社(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る消却義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務
② その他、機構または野村信託銀行株式会社(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る消却義務を履行しなかったことにより生じ
た損害の賠償義務
第15条(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客さまが権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされているときで、かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知します。
① 当該銘柄
② 当該銘柄についてのお客さまの権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
③ 前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の金額
第16条(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)
(1)当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。
(2)当行は、当行における一般債の取り扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
第17条(解約等)
(1)次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を第
7条に従って他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条による振替を行えない場合は、お客さまの一般債については、当行の定める方法に従い、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行った上で、金銭による返還を行うこととします(ただし、合理的期間内にお客さまからのご指示がない場合、当行の定める方法に従ってお客さまからのご指示によらず当行において換金、反対売買等を行うことがあります。)。
① お客さまから解約のお申出があった場合
② お客さまが手数料を支払わないとき
③ お客さまがこの規定に違反したとき
④ 口座残高がないまま相当の期間を経過したとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
⑥ お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑦ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(2)第4条第2項に規定するお客さま又は当行からの申し出により契約が更新されないときも前項と同様とします。
(3)第1項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続すること が不適切である場合には、当行はお客さまに通知することにより契約を解約でき るものとします。契約の解約に当たっては、お客さまの振替決済口座に記載又は 記録されている一般債については、当行の定める方法に従い、お客さまのご指示 によって換金、反対売買等を行った上で、金銭による返還を行うこととします(た だし、合理的期間内にお客さまからのご指示がない場合、当行の定める方法に従 ってお客さまからのご指示によらず当行において換金、反対売買等を行います。)。
(4)第1項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項
に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(5)当行は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
第18条(緊急措置)
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第19条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第17条に基づいて契約が解約された場合に生じた損害
⑦ 第18条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第20条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客さまの口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
第21条(規定の変更)
(1)この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他当行が必要と認めたときは民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第22条(個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)(この規定の趣旨)
以 上
⑩タブレット端末による投資信託取引規定
第1条(本規定の適用範囲)
本規定は、当行が販売担当者に貸与したタブレット端末(以下「N-TAB」といいます。)で、各種投資信託取引を行うお客さま(以下「申込者」といいます。)との取引に適用されます。また、本規定に別段の定めがない場合は、諸法令および「投信取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「特定口座約款」「積立(累積)投資約款」等の各規定に従うものとします。
第2条(取扱範囲)
当行が N-TAB による投資信託取引で取扱う取引の範囲は、当行が別途定めるものとします。
第3条(N-TAB による投資信託口座開設の申込方法)
申込者が、N-TAB にて投資信託口座を開設(取引開始)するときは、N-TAB のパネル上へご署名(以下、「電子サイン」といいます。)いただきます。投資信託口座の開設に際し押印は不要としますが、指定預金口座と同一印をお届けいただいたものとみなし、この電子サインをいただくことをもって申込者の意思確認とします。
また、当行は申込者が指定預金口座開設時にあらかじめお届けいただいた氏名、生年月日、住所と本人確認資料との一致をもって、指定預金口座名義人本人とみなし、投資信託口座開設の申込を受付けます。
第4条(N-TAB による投資信託取引の申込方法)
申込者が、N-TAB による投資信託取引を行うときは、N-TAB に表示された取引内容を確認のうえ、N-TAB にご署名をいただきます。当行は、この電子サインをいただくことをもって申込者の意思確認とします。
第5条(本人確認等)
申込者が、N-TAB による投資信託口座開設および投資信託取引を行うときは、お取引の都度、住民票の写し、健康保険証、運転免許証、個人番号カードその他一定の書類をご提示いただきます。
第6条(口座振替の利用)
N-TAB による投資信託取引における口座振替については、あらかじめお届けいただいた指定預金口座より行います。この場合、振替日、振替金額については、N- TAB に表示された購入等申込の内容のとおりとします。この場合、当該預金規定にかかわらず預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の提出を省略するものとします。尚、指定預金口座からの引落とし処理時点で、指定預金口座の残高が購入金額に満たない場合は、購入注文はなかったものと致します。また、指定預金口座に貸越契約があり、購入金額を引落とすことにより貸越の発生、貸越の増額になる場合も購入注文はなかったものと致します。
第7条(免責事項)
当行が、第6条の本人確認等について、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた取扱いを行った場合には、投資信託口座名義人本人でなかった場合等の事故があっても、そのために生じた損害について当行は、その責を負いません。
第8条(規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
(証200:2024年1月4日現在)